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在職老齢年金の支給停止が65万円に!2026年改正を計算例で解説

在職老齢年金の支給停止が65万円に!2026年改正を計算例で解説
最終更新:2026年4月13日

「働くと年金が減るから、勤務時間を調整している」
— そんな悩みを抱えていませんか?

2026年4月から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が月51万円から月65万円に大幅に引き上げられました。

これにより、年金と賃金の合計が65万円以下であれば老齢厚生年金が全額支給されるようになり、これまで「働き損」と感じていた多くのシニアの方にとって、働き方の選択肢が大きく広がっています。

この手続きガイドでは、制度改正の内容をわかりやすく解説するだけでなく、改正を受けてあなたが今すべきことを具体的にお伝えします。

1. 在職老齢年金制度とは?仕組みをわかりやすく解説

1-1. 在職老齢年金制度の基本的な仕組み

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在職老齢年金制度とは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の方を対象に、賃金と年金の合計額に応じて年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。

つまり、働いて一定以上の収入がある場合、本来受け取れるはずの老齢厚生年金が減額されるということです。

具体的には、賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が基準額を超えると、超えた分の半額が支給停止になります。

ポイント

老齢基礎年金(国民年金部分)は、在職老齢年金制度の対象外です。
どれだけ働いて収入が増えても、老齢基礎年金が減額されることはありません。

1-2. 対象となる人・ならない人

在職老齢年金制度の対象になるかどうかは、厚生年金保険に加入しているかどうかがポイントです。

対象となる方

  • 会社員として厚生年金保険に加入しながら働く60歳以上の方
  • 公務員として共済組合(厚生年金)に加入している方
  • 70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤務している方

対象とならない方

  • 自営業者・フリーランス(厚生年金に加入していない)
  • パート・アルバイトで社会保険の加入要件を満たしていない方
  • 厚生年金の適用事業所に勤務していない方
重要

自営業やフリーランスとして働いている方は、どれだけ収入が多くても在職老齢年金制度の対象にはなりません。
老齢厚生年金は全額受け取れます。

2. 2026年4月からの改正ポイント — 基準額が51万円から65万円へ

2-1. 改正の概要

2025年6月に成立した令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、2026年(令和8年)4月1日から在職老齢年金制度が見直されました。

最大の変更点は、年金が減額される基準額(支給停止調整額)の大幅な引き上げです。

詳しくは政府広報オンラインの特設ページでも、イラスト付きでわかりやすく解説されています。

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項目改正前(令和7年度まで)改正後(令和8年度〜)
支給停止基準額月51万円月65万円
基準を超えた場合超過分の半額を支給停止超過分の半額を支給停止(同じ)

つまり、賃金と老齢厚生年金の合計が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。

「62万円」と「65万円」の違い

ニュースなどで「62万円」と「65万円」の2つの数字を見かけて混乱している方もいるかもしれません。

これは、法律が成立した2025年6月時点の額面が62万円で、その後の賃金変動に応じた改定(賃金スライド)を反映した令和8年度の実際の基準額が65万円になったためです。

2026年4月から実際に適用されている基準額は65万円です。

2-2. 改正前と改正後の計算例

具体的にどれだけ変わるのか、日本年金機構の公式例をもとに見てみましょう。

例1: 年金月額10万円、賃金月額46万円の場合

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項目金額
基本月額(老齢厚生年金)10万円
総報酬月額相当額(賃金)46万円
合計56万円
  • 改正前(基準額51万円)
    56万円 − 51万円 = 5万円超過 → 5万円 ÷ 2 = 2.5万円が支給停止
    年金支給額: 7.5万円

  • 改正後(基準額65万円)
    56万円 ≤ 65万円 → 全額支給
    年金支給額: 10万円

年間に換算すると、30万円の差が生まれます。

例2: 年金月額15万円、賃金月額55万円の場合

項目金額
基本月額(老齢厚生年金)15万円
総報酬月額相当額(賃金)55万円
合計70万円
  • 改正前(基準額51万円)
    70万円 − 51万円 = 19万円超過 → 19万円 ÷ 2 = 9.5万円が支給停止
    年金支給額: 5.5万円

  • 改正後(基準額65万円)
    70万円 − 65万円 = 5万円超過 → 5万円 ÷ 2 = 2.5万円が支給停止
    年金支給額: 12.5万円

年間に換算すると、84万円の差になります。

2-3. 改正の背景 — なぜ引き上げられたのか

厚生労働省によると、今回の見直しには以下の背景があります。

  • 平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けたい高齢者が増えている
  • 内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」(令和5年度)では、60代の約5割が「66歳以上でも働きたい」と回答
  • 一方で、65〜69歳の3割以上が「年金額が減らないよう勤務時間を調整して働く」と回答
  • 人手不足が深刻な中、シニア人材の活躍を後押しする必要がある

つまり、「もっと働きたいのに、年金が減るから控えている」という声に応える改正です。

3. 在職老齢年金の支給停止額の計算方法とシミュレーション

改正後、自分の年金がどうなるのかを確認するために、計算方法を理解しておきましょう。

3-1. 基本月額とは

基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額です。

  • ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます
  • 共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、すべての老齢厚生年金を合算して計算します

3-2. 総報酬月額相当額とは

総報酬月額相当額とは、次の2つの合計です。

  1. 標準報酬月額
    毎月の給与(基本給+残業代+通勤手当等)をもとに決定される区分額
  2. 直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
    過去12か月間に支払われたボーナスの合計を12で割った額
ポイント

「前年の年収 ÷ 12」ではありません。
現在の標準報酬月額がベースになるため、昇給や降給があればその都度変わります。

3-3. 計算式と計算シミュレーション

改正後の計算式は次のとおりです。

  • 基本月額 + 総報酬月額相当額 ≤ 65万円の場合:
    全額支給

  • 基本月額 + 総報酬月額相当額 > 65万円の場合:
    → 年金支給月額 = 基本月額 −(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2

以下のシミュレーションで、改正後の年金支給額を確認してみましょう。

基本月額(年金)総報酬月額相当額(賃金)合計支給停止額年金支給月額
8万円30万円38万円0円8万円(全額)
10万円46万円56万円0円10万円(全額)
12万円50万円62万円0円12万円(全額)
10万円60万円70万円2.5万円7.5万円
15万円55万円70万円2.5万円12.5万円
15万円65万円80万円7.5万円7.5万円
ポイント

支給停止額が基本月額以上になった場合、老齢厚生年金は全額停止となります。
その場合、加給年金も全額停止になるため注意が必要です。

ヒント

日本年金機構の在職老齢年金早見表(PDF)を使えば、自分の年金額と賃金から支給停止額をすぐに確認できます。

自分の年金額と賃金で計算してみたい方は、以下のシミュレーターをお使いください。

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4. あなたが今すべき5つのアクション

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改正内容を理解したら、次は「自分はどう動くべきか」を考えましょう。

以下の5つのステップで、改正を最大限に活かせます。

4-1. ねんきん定期便で自分の年金額を確認する

まず、自分の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)がいくらなのかを確認しましょう。

確認方法は次のとおりです。

  • ねんきん定期便
    毎年誕生月に届くハガキまたは封書で確認できます
  • ねんきんネット
    日本年金機構のねんきんネットに登録すると、いつでもオンラインで確認できます
  • 年金事務所
    最寄りの年金事務所で直接確認・相談することもできます

4-2. 自分の総報酬月額相当額を把握する

次に、現在の総報酬月額相当額を計算しましょう。

確認するポイントは2つです。

  1. 毎月の標準報酬月額
    給与明細や健康保険の通知書に記載されています
  2. 直近1年間の賞与(ボーナス)の合計
    過去12か月間に支給されたボーナスの合計額を12で割ります

計算例

  • 標準報酬月額: 36万円
  • 直近1年間のボーナス合計: 120万円 → 120万円 ÷ 12 = 10万円
  • 総報酬月額相当額: 46万円

4-3. 改正後に自分が支給停止の対象か確認する

基本月額と総報酬月額相当額がわかったら、合計額を計算します。

  • 合計が65万円以下
    → 老齢厚生年金は全額支給されます。 勤務時間の調整は不要です。

  • 合計が65万円を超える
    → 超過分の半額が支給停止になりますが、改正前より大幅に減額幅は小さくなっています。

ヒント

改正前は基準額が51万円だったため、合計が51万円〜65万円の範囲にいた方は、改正後は全額支給に変わります。
該当する方は、勤務時間を増やしたり、フルタイム勤務に切り替えたりする好機です。

4-4. 働き方の見直しを検討する

基準額が65万円に引き上げられたことで、これまで勤務時間を制限していた方は、働き方を見直す好機です。

見直しのポイント

  • 勤務時間の拡大
    これまで「年金が減るから」と短時間勤務にしていた方は、フルタイムや残業も選択肢になります

  • 在職定時改定の活用
    65歳以上で厚生年金に加入しながら働き続けると、毎年10月に年金額が再計算されます。 働いた分だけ将来の年金額が増えるため、長期的にもメリットがあります

  • 再雇用・再就職の検討
    基準額の引き上げにより、再雇用や再就職で収入が増えても年金が減りにくくなります

4-5. 年金事務所で個別相談する

「自分の場合はどうなるのか」を正確に知りたい方は、最寄りの年金事務所に相談しましょう。

年金事務所では、個別の状況に応じた具体的なシミュレーションを行ってもらえます。

  • 予約方法
    日本年金機構の予約受付専用電話(0570-05-4890)または各年金事務所に直接連絡
  • 持参するもの
    基礎年金番号通知書(または年金手帳)、ねんきん定期便、給与明細など
  • 相談内容の例
    「改正後、自分の年金はいくらになるか」「働き方を変えた場合のシミュレーション」など
  • 街角の年金相談センター
    全国各地にあり、年金事務所と同様の相談・手続きが可能です。 予約不要で利用できるセンターもあります
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5. 知っておきたい注意点とよくある誤解

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5-1. 改正に伴う届出・手続きは不要

今回の改正に伴い、受給者側で届出や手続きを行う必要はありません

日本年金機構で自動的に新しい基準額で計算され、支給額が変更されます。

改正後の年金額が反映されるのは、2026年6月の支給分からの予定です。

ポイント

年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に前2か月分がまとめて支給されます。
2026年4月分と5月分の年金は、6月15日に支給されます。

5-2. 繰り下げ受給との関係

老齢厚生年金の受給開始を65歳より遅らせる「繰り下げ受給」を検討中、または繰り下げ中の方は、以下の点に注意が必要です。

支給停止部分は繰り下げ増額の対象外

繰り下げ受給では、受給を1か月遅らせるごとに年金額が0.7%増額されます。

しかし、在職老齢年金で支給停止される部分は、繰り下げによる増額の対象外です。

つまり、繰り下げ中に働いて高い収入を得ていた場合、支給停止に該当していた部分は繰り下げ後も増額されません。

繰り下げ中は加給年金が支給されない

老齢厚生年金の繰り下げ待機中は、加給年金も支給停止になります。

受給を開始すれば加給年金も支給されますが、繰り下げ期間中に受け取れなかった加給年金は、後からまとめて受け取ることはできません。

重要

基準額が65万円に引き上げられたことで、繰り下げせずに受給を開始しても支給停止にならないケースが増えます。
繰り下げ中の方は、受給開始のタイミングを改めて検討する価値があります。

5-3. 加給年金との関係

加給年金を受給している(または受給予定の)方は、在職老齢年金との関係を知っておきましょう。

  • 老齢厚生年金が1円でも支給されていれば、加給年金は全額支給されます
  • 老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金も全額停止になります

改正で基準額が65万円に上がったことにより、全額停止になるケースは大幅に減ります。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 自営業者やフリーランスも対象ですか?

A. 対象外です。

在職老齢年金制度は、厚生年金保険に加入しながら働く方を対象とした制度です。

自営業者やフリーランスは厚生年金に加入していないため、どれだけ収入があっても老齢厚生年金は全額受け取れます。

Q. 改正で何か届出や手続きは必要ですか?

A. 届出や手続きは一切不要です。

日本年金機構が自動的に新しい基準額で計算し、支給額を変更します。

対象となる方には事前に通知が届く見込みです。

Q. 65万円という基準額はずっと同じですか?

A. 毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

65万円は令和8年度(2026年度)の基準額です。

令和9年度以降は、その年の賃金変動率に応じて改定されるため、金額が変わる可能性があります。

Q. 繰り下げ受給中ですが、今から受給を開始すべきですか?

A. 個別の状況によりますが、検討する価値はあります。

基準額が65万円に上がったことで、繰り下げせずに受給開始しても支給停止にならないケースが増えます。

特に、繰り下げ中の期間は加給年金も受け取れないため、トータルでの損得を考えて判断することが大切です。

年金事務所で個別のシミュレーションを受けることをおすすめします。

Q. 退職したら年金は全額もらえますか?

A. はい、退職して厚生年金の資格を喪失すれば、在職老齢年金による支給停止はなくなります。

退職した月の翌月分から、本来の年金額が全額支給されます。

退職後の健康保険や国民年金への切り替え手続きについては、以下の手続きガイドをご参照ください。

Q. パート・アルバイトでも対象になりますか?

A. 厚生年金保険に加入している場合は対象です。

2024年10月からは、従業員51人以上の企業で週20時間以上働くパート・アルバイトの方も社会保険(厚生年金)の加入対象になっています。

さらに今後、企業規模要件の段階的な撤廃と賃金要件(月額8.8万円)の撤廃が予定されており、より多くのパート・アルバイトの方が厚生年金に加入することになります。

厚生年金に加入すれば在職老齢年金制度の対象になりますが、パート収入程度であれば基準額の65万円を超えることはほとんどないため、年金が減額されるケースは稀です。

まとめ — 改正を知って、自分に合った働き方を

2026年4月からの在職老齢年金制度の改正ポイントをおさらいします。

  • 支給停止基準額が月51万円から65万円に引き上げ
  • 賃金 + 老齢厚生年金の合計が月65万円以下なら全額支給
  • 届出・手続きは不要(年金機構が自動計算)
  • 改正後の支給は2026年6月の支給分から反映

まずやるべきことは、次の3つです。

  • ねんきん定期便やねんきんネットで、自分の年金額(基本月額)を確認する
  • 給与明細から総報酬月額相当額を計算し、合計が65万円を超えるか確認する
  • 必要に応じて年金事務所で個別シミュレーションを受ける

今回の改正は、働きながら年金を受け取るシニアの方にとって、大きなプラスとなる見直しです。

「年金が減るから」と勤務時間を抑えていた方は、改正を機に自分に合った働き方を改めて考えてみてはいかがでしょうか。

老後の資産形成をさらに強化したい方は、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用も検討してみてください。

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