年金もらいながら働くといくらまで?確定申告・社会保険の手続き
「年金をもらいながら少し働きたいけど、年金が減らされるのでは?」
「パート収入があると確定申告が必要になる?」
「社会保険はどうなるの?」
——定年後の働き方に、こんな不安を感じていませんか?
2026年4月から在職老齢年金の基準額が月65万円に引き上げられ、年金を受け取りながら働きやすい環境が整いました。
この手続きガイドでは、月5万円程度のパート・アルバイト収入を想定し、年金への影響・確定申告の要否・社会保険の加入条件と必要な手続きをわかりやすく整理します。
1. 年金をもらいながら働くと年金は減る? — 在職老齢年金の仕組み
年金を受け取りながら働くと「年金が減らされる」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
この仕組みは在職老齢年金制度と呼ばれ、賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準額を超えた場合に、超えた額の半分だけ老齢厚生年金が支給停止されるものです。
減額の対象になるのは老齢厚生年金だけです。
老齢基礎年金(国民年金部分)は、いくら働いても全額受け取れます。
1-1. 在職老齢年金の対象になる人
在職老齢年金は、厚生年金に加入して働く人だけが対象です。
つまり、厚生年金に加入しない働き方(短時間パートや個人事業主など)をしている場合は、在職老齢年金の仕組みは適用されず、年金は一切減りません。
1-2. 2026年4月改正 — 基準額が月65万円に大幅引き上げ
令和7年年金制度改正法に基づき、2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。
| 項目 | 改正前(2025年度) | 改正後(2026年度〜) |
|---|---|---|
| 基準額 | 月51万円 | 月65万円 |
| 支給停止の計算 | (賃金+年金−51万)×1/2 | (賃金+年金−65万)×1/2 |
たとえば、賃金と老齢厚生年金の合計が月56万円の方は、改正前は月2.5万円が支給停止されていましたが、改正後は基準額65万円以内のため全額支給になります。
年間で換算すると30万円もの受給額アップです。
在職老齢年金の2026年改正について、計算例を交えた詳しい解説は以下の手続きガイドをご覧ください。
1-3. 月5万円のパート収入なら年金はどうなる?
結論から言うと、月5万円程度のパート収入であれば、年金が減ることはまずありません。
2つのケースに分けて確認しましょう。
-
厚生年金に加入しないパートの場合
在職老齢年金制度の対象外です。
年金は一切減りません。 -
厚生年金に加入するパートの場合
月5万円の賃金と老齢厚生年金の合計が65万円を超えることは通常考えにくいため、年金は全額受け取れます。
たとえば、老齢厚生年金が月15万円、パート賃金が月5万円なら、合計月20万円です。
基準額の65万円にはまったく届かないため、年金は1円も減りません。
2. 確定申告は必要? — 年金受給者の確定申告不要制度
年金を受け取りながらパート収入がある場合、「確定申告は必要なのか」は多くの方が疑問に思うポイントです。
結論としては、月5万円程度のパート収入であれば、確定申告は原則不要です。
2-1. 確定申告不要制度の2つの条件
年金受給者には、申告の負担を軽減するための「確定申告不要制度」が設けられています。
以下の2つの条件を両方とも満たす場合、所得税の確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ全額が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ここでいう「公的年金等」には、老齢基礎年金・老齢厚生年金・共済年金・企業年金(確定給付企業年金など)が含まれます。
2-2. 月5万円のパート収入はどうなる?
月5万円のパート収入の場合、年間の給与収入は60万円になります。
給与収入には「給与所得控除」が適用され、2026年の最低保障額は69万円(恒久部分)です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間パート収入 | 60万円 |
| 給与所得控除(最低保障額) | 69万円 |
| 給与所得 | 0円(60万−69万はマイナスなので0) |
給与所得が0円のため、「雑所得以外の所得が20万円以下」の条件を満たします。
年金収入が400万円以下であれば(ほとんどの方が該当します)、確定申告は不要です。
2-3. 確定申告をしたほうがトクなケース
確定申告が不要でも、あえて申告することで税金が戻ってくる(還付される)場合があります。
以下に当てはまる方は確定申告を検討してみましょう。
- 医療費が年間10万円を超えた
医療費控除で所得税・住民税が軽減されます。 - 生命保険料や地震保険料を支払っている
年末調整で申告できなかった控除を受けられます。 - ふるさと納税をした
寄附金控除を受けるには確定申告が必要です(ワンストップ特例を使わなかった場合)。
年金から源泉徴収された所得税がある場合、確定申告で各種控除を適用すると還付される可能性があります。
特に医療費が多い年は、申告するメリットが大きくなります。
2-4. 住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が別途必要になるケースがあります。
- パート収入など年金以外の所得がある場合
- 年金の源泉徴収票に記載されていない控除(生命保険料控除など)を適用したい場合
ただし、所得税の確定申告を行えば、申告内容が市区町村に自動的に連携されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。
「確定申告をするかどうか迷う」という方は、確定申告をしてしまうほうが手間がかかりません。
3. 社会保険はどうなる? — パートの加入条件と手続き
パートやアルバイトで働く場合、勤務先や働き方によって社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が生じることがあります。
3-1. パートの社会保険加入条件
以下の条件をすべて満たすパート・アルバイトは、社会保険への加入が義務づけられています。
2026年9月までの加入条件
- 勤め先の従業員数が51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない
月5万円のパート収入であれば、賃金要件(月額8.8万円以上)を満たさないため、2026年9月までは社会保険の加入対象にはなりません。
2026年10月からの変更点
2026年10月から、月額8.8万円の賃金要件が撤廃される予定です。
これにより、従業員51人以上の企業で週20時間以上働くパートは、月収が5万円でも社会保険への加入が義務づけられます。
| 加入条件 | 2026年9月まで | 2026年10月〜 |
|---|---|---|
| 企業規模 | 51人以上 | 51人以上 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 要件なし(撤廃) |
| 雇用見込み | 2か月超 | 2か月超 |
| 学生除外 | あり | あり |
この変更は厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」で詳しく案内されています。
今後の段階的な拡大スケジュール
社会保険の適用対象となる企業規模は、段階的にさらに拡大される予定です。
| 時期 | 対象企業の従業員数 |
|---|---|
| 〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | すべての企業 |
3-2. 社会保険に加入すると何が変わる?
社会保険に加入すると、これまでの国民健康保険・国民年金とは異なる仕組みになります。
-
健康保険
国民健康保険から勤務先の健康保険に切り替わります。
保険料は労使折半(会社と本人で半分ずつ負担)になるため、自己負担額が下がるケースもあります。 -
厚生年金
厚生年金に加入し保険料を納めることで、将来受け取る年金額が増えます。
たとえば、月5万円の賃金で1年間厚生年金に加入すると、年間の年金額が約3,300円増える計算です(概算)。
また、65歳以上の方は在職定時改定により、退職を待たずに毎年10月に年金額が改定され、働きながらすぐに年金の増額を実感できます。 -
介護保険
40歳以上65歳未満の方は引き続き介護保険料を負担します。
65歳以上の方は介護保険料が年金から天引きされる仕組みに変わりはありません。
3-3. 社会保険に加入したときの手続き
社会保険への加入手続きは、基本的に勤務先(事業主)が行います。
ただし、自分で行う手続きもあるため確認しておきましょう。
| 手続き内容 | 手続きする人 | 届出先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金の資格取得届 | 勤務先(事業主) | 年金事務所 |
| 国民健康保険の脱退届 | 自分で | 市区町村の窓口 |
| 国民年金からの切り替え | 自動(届出不要) | — |
国民健康保険の脱退届は自分で提出する必要があります。
届出を忘れると二重に保険料を支払うことになるため、新しい健康保険証が届いたら早めに市区町村の窓口へ届け出てください。
4. 配偶者の扶養内で働く場合の注意点
年金を受け取りながらパートで働く方のなかには、配偶者の扶養に入っている方もいるでしょう。
月5万円程度の収入であれば、税金上も社会保険上も扶養の範囲内に収まります。
-
税法上の扶養(配偶者控除)
合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
月5万円パートの場合、給与所得は0円なので年金の所得と合わせて判定します。
年金収入が一定額以下(65歳以上で年金収入158万円以下が目安)であれば扶養の範囲内です。 -
社会保険上の扶養(被扶養者)
60歳以上の方は年収180万円未満が被扶養者の要件です。
月5万円(年60万円)のパート収入と年金を合わせても180万円未満であれば、扶養のままでいられます。
扶養を外れるケースや必要な届出については、以下の手続きガイドで詳しく解説しています。
5. 月5万円パートの家計改善効果 — 手取りシミュレーション
月5万円のパート収入があると、家計にどれくらいの効果があるのでしょうか。
モデルケースでシミュレーションしてみます。
モデルケース
- 65歳・単身
- 老齢基礎年金: 月7.06万円(2026年度満額)
- 老齢厚生年金: 月10万円
- パート収入: 月5万円(社会保険に加入しない場合)
| 項目 | 年金のみ | 年金+月5万パート |
|---|---|---|
| 月収入合計 | 17.06万円 | 22.06万円 |
| 所得税(年金分) | 約0.3万円 | 約0.3万円 |
| 住民税(年金分) | 約0.5万円 | 約0.5万円 |
| 国民健康保険料 | 約0.8万円 | 約0.9万円 |
| 介護保険料 | 約0.5万円 | 約0.5万円 |
| 手取り目安 | 約14.9万円 | 約19.8万円 |
月5万円のパート収入のうち、ほぼ全額が手取り増につながります。
給与所得は0円のため所得税・住民税の増加はほとんどなく、国民健康保険料もわずかな増加にとどまります。
実際の金額はお住まいの自治体や年金額によって変わるため、正確な試算は日本年金機構「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認してください。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 70歳以上でも在職老齢年金は適用されますか?
A. はい、70歳以上でも在職老齢年金制度は適用されます。
70歳以降は厚生年金保険料の負担はなくなりますが、厚生年金の適用事業所で働いている場合は在職老齢年金の仕組みにより年金が調整されます。
基準額は同じく月65万円(2026年度)です。
Q. パート先が年末調整をしてくれる場合、確定申告は不要ですか?
A. パート先の年末調整だけでは年金分の申告はできません。
年末調整はあくまで給与所得に対する手続きです。
年金収入分の税金については、確定申告不要制度の条件を満たしていれば申告は不要です。
条件を満たさない場合や、医療費控除などで税金の還付を受けたい場合は、別途確定申告が必要です。
Q. 厚生年金に加入すると将来の年金はいくら増えますか?
A. 加入期間と賃金額によって異なりますが、月5万円の賃金で1年間加入した場合、年間の年金額が約3,300円増える計算です。
増額分は一生涯にわたって受け取れるため、長く加入するほど累積のメリットは大きくなります。
将来の年金額は日本年金機構「ねんきんネット」で試算できます。
Q. 配偶者がパートで月5万円稼ぐと、もう一方の加給年金はどうなりますか?
A. 加給年金の支給要件は配偶者の「年収850万円未満」であるため、月5万円の収入では影響しません。
加給年金が支給停止になるのは、配偶者自身が20年以上の厚生年金加入期間を持ち、老齢厚生年金の受給権を得た場合です。
パート収入の金額だけで加給年金が止まることはありません。
まとめ
月5万円程度のパート・アルバイト収入であれば、年金・税金・社会保険への影響はかなり限定的です。
主なポイントを整理します。
-
年金は減らない
在職老齢年金の基準額は月65万円(2026年4月改正)。
月5万円のパート収入では基準額に届かないため、年金は全額受け取れます。 -
確定申告は原則不要
年間60万円のパート収入は給与所得0円になるため、確定申告不要制度の条件を満たします。
ただし、医療費控除などで還付を受けたい場合は申告がおすすめです。 -
社会保険は2026年10月以降に注意
月額8.8万円の賃金要件が撤廃されるため、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合は加入対象になります。 -
配偶者の扶養も維持できる
税法上・社会保険上とも月5万円であれば扶養の範囲内に収まります。
不明な点がある場合は、お近くの年金事務所(電話: ねんきんダイヤル 0570-05-1165)や市区町村の窓口に相談しましょう。