高年齢雇用継続給付金とは?条件・計算方法・申請手続きを解説
「定年後に再雇用されたけど、給料が大幅に下がってしまった…」
「高年齢雇用継続給付金というものがあるらしいけど、自分はもらえるの?」
「2025年の法改正で支給率が変わったと聞いたけど、いくらもらえるのかわからない」
——こうした声は少なくありません。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も働き続ける人の賃金低下を補う雇用保険の給付制度です。
しかし2025年4月の法改正で支給率の上限が引き下げられ、将来的には廃止も検討されています。
この手続きガイドでは、高年齢雇用継続給付金の受給条件・計算方法・申請手続きの流れ・必要書類・年金との関係まで、2026年最新の情報をもとにわかりやすく解説します。
高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に再雇用などで賃金が大幅に下がった人の収入を補うための雇用保険の給付制度です。
60歳時点の賃金と比べて、60歳以降の各月の賃金が75%未満に低下した場合に、その差額の一部を補う形で支給されます。
定年後も同じ会社で働き続けたいと考えていても、再雇用後の給与は現役時代の5〜7割程度に下がるケースが珍しくありません。
この給付金は、そうした急激な収入減を緩和し、60歳以降も働く意欲を維持するためのセーフティネットとして設けられています。
基本給付金と再就職給付金の2種類がある
高年齢雇用継続給付には、再雇用の形態によって以下の2種類があります。
| 種類 | 対象者 | 支給期間 |
|---|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 定年後も同じ会社で継続勤務する人 | 60歳〜65歳 |
| 高年齢再就職給付金 | 失業保険(基本手当)を受給後に再就職した人 | 再就職日から1年or2年(65歳まで) |
同じ会社で定年後も働き続ける場合は「基本給付金」、退職して失業保険を受け取ったあと別の会社に再就職した場合は「再就職給付金」が対象になります。
この手続きガイドでは、利用者の多い「高年齢雇用継続基本給付金」を中心に解説します。
再就職給付金の条件が異なる箇所は、その都度補足します。
受給条件と対象者
高年齢雇用継続給付金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金の受給条件
- 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上
転職した場合でも、被保険者期間に1年以上の空白がなければ通算できます。 - 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
65歳に達する月で支給は終了します。 - 60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下している
各月の賃金(残業代・通勤手当を含む)を60歳到達時の賃金と比較します。 - 失業保険(基本手当)を受給していない
基本手当を受給した場合は、再就職給付金の対象となる可能性があります。
高年齢再就職給付金の追加条件
基本給付金の条件に加え、以下を満たす必要があります。
- 失業保険(基本手当)の支給残日数が100日以上残っている状態で再就職した
- 再就職手当を受給していない
再就職給付金の支給期間は、基本手当の支給残日数によって異なります。
- 残日数が200日以上
→ 最長2年間 - 残日数が100日以上200日未満
→ 最長1年間
いずれも65歳に達する月が上限です。
支給対象月の賃金が386,922円(2025年8月1日〜2026年7月31日の支給限度額)を超える場合は、その月の給付金は支給されません。
この支給限度額は毎年8月1日に改定されます。
支給額の計算方法と早見表
高年齢雇用継続給付金の支給額は、60歳時点の賃金と比べて現在の賃金がどれだけ下がったかによって決まります。
基本の計算式
支給額は次の計算式で求めます。
支給額 = 支給対象月の賃金 × 支給率
支給率は「賃金の低下率」に応じて変動します。
2025年4月の法改正により、60歳に達した時期によって適用される支給率が異なります。
自分がどちらの基準に該当するか、必ず確認してください。
新基準(2025年4月1日以降に60歳に達した方)
| 賃金の低下率 | 支給率 |
|---|---|
| 64%以下 | 10%(最大) |
| 64%超〜75%未満 | 10%〜0%のスライド式 |
| 75%以上 | 支給なし |
スライド式の計算式は、厚生労働省により以下のとおり定められています。
支給率 = -10/11 × 低下率 + 7.5/11
※ 低下率は小数で代入します(例: 70%の場合は0.7)。
旧基準(2025年3月31日以前に60歳に達した方)
| 賃金の低下率 | 支給率 |
|---|---|
| 61%以下 | 15%(最大) |
| 61%超〜75%未満 | 15%〜0%のスライド式 |
| 75%以上 | 支給なし |
計算例
例1. 賃金が大きく下がったケース(新基準・最大支給)
- 60歳時点の月給: 30万円
- 再雇用後の月給: 18万円
賃金の低下率 = 18万円 ÷ 30万円 × 100 = 60%
低下率が64%以下のため、最大支給率の10%が適用されます。
支給額 = 18万円 × 10% = 18,000円/月
年間で216,000円の給付を受け取れる計算です。
例2. 賃金の低下が緩やかなケース(新基準・スライド式)
- 60歳時点の月給: 30万円
- 再雇用後の月給: 21万円
賃金の低下率 = 21万円 ÷ 30万円 × 100 = 70%
低下率が64%超75%未満のため、スライド式で計算します。
支給率 = (-10/11 × 0.7 + 7.5/11) × 100 ≒ 4.54%
支給額 = 21万円 × 4.54% ≒ 9,534円/月
このように、賃金の低下が緩やかなほど支給率は低くなります。
支給率早見表(新基準)
| 賃金の低下率 | 支給率 | 月給20万円の場合 |
|---|---|---|
| 60% | 10.00% | 20,000円 |
| 64% | 10.00% | 20,000円 |
| 65% | 9.09% | 18,180円 |
| 67% | 7.27% | 14,540円 |
| 70% | 4.54% | 9,080円 |
| 72% | 2.73% | 5,460円 |
| 74% | 0.91% | 1,820円 |
| 75%以上 | 0% | 0円 |
ボーナス(賞与)は支給額の計算に含まれません。
算定の対象となるのは、毎月支払われる賃金(基本給・残業代・通勤手当など)のみです。
2025年4月改正の変更点
2025年4月1日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)が施行され、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されました。
改正のポイント
| 項目 | 改正前(旧基準) | 改正後(新基準) |
|---|---|---|
| 最大支給率 | 15% | 10% |
| 最大支給率の適用ライン | 低下率61%以下 | 低下率64%以下 |
| 年金の追加停止率 | 標準報酬月額の最大6% | 標準報酬月額の最大4% |
どちらの基準が適用されるか
新旧どちらの基準が適用されるかは、60歳に達した日によって決まります。
- 2025年3月31日以前に60歳に達した方
→ 旧基準(最大15%) - 2025年4月1日以降に60歳に達した方
→ 新基準(最大10%)
すでに旧基準で受給中の方は、引き続き最大15%の旧基準が適用されます。
改正によって受給中の方の支給額が減ることはありません。
改正前後の支給額比較
60歳時点の月給約33.3万円、再雇用後の月給20万円(低下率60%)の場合で比較します。
| 旧基準 | 新基準 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 月額支給額 | 30,000円 | 20,000円 | -10,000円 |
| 年間支給額 | 360,000円 | 240,000円 | -120,000円 |
年間で12万円の減収となります。
将来的な廃止に向けた動き
今回の支給率引き下げは、将来的な制度廃止を見据えた段階的な縮小の一環です。
政府は「高年齢者雇用安定法」の改正により、企業に70歳までの就業機会確保を努力義務として課しています。
雇用保険で個別に補填するのではなく、企業が自らシニア世代の待遇を整えるべきという方向に進んでいるのです。
具体的な廃止時期は明示されていませんが、段階的縮小がさらに進む可能性は高い状況です。
50代以下の方は、給付金に頼りすぎない資産形成やキャリア計画を早めに検討しておくことをおすすめします。
申請に必要な書類チェックリスト
高年齢雇用継続給付金の申請は、原則として会社(事業主)がハローワークに対して行います。
ただし、本人が希望すれば自分で申請手続きを行うことも可能です。
初回申請時に必要な書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
60歳時点の賃金をハローワークに登録するための書類です。
60歳到達直前6か月分の賃金を記入します。 - 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
受給資格の確認と初回の支給申請をセットで行うための書類です。 - 払渡希望金融機関指定届
給付金の振込先口座を届け出る書類です。
上記の申請書に含まれています。 - 賃金台帳・出勤簿(労働者名簿)
申請書の記載内容を裏付けるための書類です。 - 年齢確認書類(運転免許証または住民票の写し)
マイナンバーをあらかじめ届け出ている場合は省略できます。
2回目以降の申請に必要な書類
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 賃金台帳・出勤簿
直近2か月分の賃金実績を確認するための書類です。
会社が手続きを代行してくれるケースがほとんどですが、本人も申請スケジュールを把握しておくことが大切です。
申請が遅れると、本来もらえるはずの給付金が受けられなくなるリスクがあります。
申請手続きの流れ
高年齢雇用継続基本給付金の申請は、以下の3ステップで進みます。
ステップ1. 60歳到達時の受給資格を確認する
従業員が60歳の誕生日を迎えたら、会社はハローワークに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出します。
この手続きにより、60歳時点の賃金がハローワークに登録され、今後の賃金低下を判定するための基準が設定されます。
この段階ではまだ給付金は支給されませんが、後の申請手続きの土台となる重要なステップです。
ステップ2. 初回の支給申請を行う
再雇用後の賃金が確定し、賃金低下が確認できたら初回の支給申請を行います。
初回の申請期限は、最初に支給の対象となる月の初日から4か月以内です。
この期限を過ぎると、さかのぼって受給することが難しくなるため、早めの手続きが重要です。
申請が通ると、ハローワークから本人宛に「支給決定通知書」が届き、指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。
ステップ3. 2か月ごとに定期申請を繰り返す
初回の支給が始まったら、2か月に一度のペースで定期的な申請を繰り返します。
ハローワークから「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」が届くので、指定された月に直近2か月分の賃金実績を報告します。
65歳に達する月まで、このサイクルを続けていきます。
| 手続きの項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出者 | 原則として事業主(本人申請も可) |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出頻度 | 2か月に一度 |
| 申請方法 | 窓口提出または電子申請 |
高年齢雇用継続給付金と年金の関係
高年齢雇用継続給付金を受給する際に注意が必要なのが、年金との併給調整です。
在職老齢年金の仕組み
60歳以上で働きながら厚生年金を受け取る場合、賃金と年金の合計額によって年金の一部が支給停止になることがあります。
賃金(標準報酬月額+直近1年のボーナスの1/12)と年金の月額合計が65万円を超えると、超えた分の半額の年金が停止されます。
この基準額は2026年4月に51万円から65万円に引き上げられました(2025年の年金制度改正法による)。
これにより、多くの方が年金を減額されずに働き続けやすくなっています。
給付金受給による年金の追加停止
在職老齢年金の調整に加えて、高年齢雇用継続給付金を受給すると、年金がさらに差し引かれます。
| 基準 | 年金の追加停止率 |
|---|---|
| 新基準(2025年4月以降に60歳) | 標準報酬月額の最大4% |
| 旧基準(2025年3月以前に60歳) | 標準報酬月額の最大6% |
給付金でもらえる額と年金で差し引かれる額を合わせて考えると、トータルの手取りがほとんど変わらないケースもあります。
制度を利用する前に、給付金・年金・税金・社会保険料を含めた総収入でシミュレーションしておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社が申請してくれない場合、自分で申請できますか?
A. はい、本人が自ら申請手続きを行うことも可能です。
原則として会社(事業主)が申請を行いますが、被保険者本人が希望すれば自分でハローワークに申請できます。
会社に確認しても手続きを進めてもらえない場合は、管轄のハローワークに相談してください。
Q. 転職した場合でも受給できますか?
A. 条件を満たせば受給できます。
転職した場合でも、雇用保険の被保険者期間に1年以上の空白がなく、60歳時点の賃金と比較して転職後の賃金が75%未満であるなどの要件を満たせば受給対象になります。
ただし、失業保険(基本手当)を受給した場合は「高年齢雇用継続基本給付金」ではなく「高年齢再就職給付金」の対象となり、支給期間などの条件が異なります。
Q. 残業代が増えて一時的に賃金が上がったらどうなりますか?
A. その月の賃金が支給限度額(386,922円)を超えると、その月の給付金は支給されません。
支給限度額を超えなくても、賃金の低下率が75%以上になった月は支給の対象外です。
翌月以降に賃金が元の水準に戻れば、再び支給されます。
Q. 受給中に退職したら失業保険はもらえますか?
A. もらえます。
高年齢雇用継続給付金と失業保険(基本手当)は別の制度です。
給付金の受給中に退職した場合、雇用保険の一般的な受給要件を満たしていれば、失業保険を申請できます。
Q. 高年齢雇用継続給付金はいつ廃止されますか?
A. 具体的な廃止時期は決まっていませんが、段階的な縮小が進んでいます。
2025年4月の改正で最大支給率が15%から10%に引き下げられたのは、将来的な廃止を見据えた縮小の一環と考えられています。
企業に70歳までの就業機会確保を求める流れの中で、今後さらなる見直しが行われる可能性があります。
Q. ボーナスは計算に含まれますか?
A. 含まれません。
支給額の計算対象となるのは、毎月支払われる賃金(基本給・残業代・通勤手当など)のみです。
ボーナス(賞与)は算定に含まれないため、ボーナスが支給された月でも給付金の計算には影響しません。
Q. 支給対象月に11日以上出勤しなかった場合はどうなりますか?
A. その月は支給対象外となります。
高年齢雇用継続給付金は、支給対象月に賃金の支払い基礎日数が11日以上あることが条件です。
病気やケガなどで長期間休んで出勤日数が11日に満たなかった月は、給付金は支給されません。
まとめ
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降に賃金が大幅に低下した方の収入を補う雇用保険の給付制度です。
この手続きガイドの要点を整理します。
- 対象者 — 雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下している60歳以上65歳未満の方
- 支給率 — 2025年4月以降に60歳に達した方は最大10%、それ以前の方は最大15%
- 申請 — 原則として会社がハローワークに2か月ごとに申請(本人申請も可)
- 年金との関係 — 給付金を受給すると年金が追加で一部停止される場合がある
- 将来の見通し — 段階的に縮小しており、今後さらなる見直しや廃止の可能性がある
まずは会社の人事・総務部門に制度の利用について確認してみてください。
不明な点がある場合は、事業所を管轄するハローワークに直接相談することをおすすめします。
