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障害年金の申請方法 - 受給条件・金額・必要書類を解説

障害年金の申請方法 - 受給条件・金額・必要書類を解説
最終更新:2025年12月24日

病気やケガで生活や仕事に支障が出たとき、障害年金を受給できる可能性があります。

「自分は受給条件を満たしているのか」
「どこで、どうやって申請すればいいのか」
と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

この手続ガイドでは、障害年金の受給条件や申請方法、令和7年度の最新金額、必要書類について詳しく解説します。

精神障害うつ病での申請ポイントや、社労士への依頼についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に受け取れる公的年金です。

老齢年金とは異なり、現役世代でも受給することができます。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(最初に医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類が決まります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

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項目障害基礎年金障害厚生年金
対象者国民年金加入者(自営業、学生など)
20歳前に初診日がある方
厚生年金加入者(会社員、公務員など)
等級1級・2級のみ1級・2級・3級+障害手当金
金額定額報酬比例(収入に応じて計算)

厚生年金に加入中に初診日がある場合、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます(1級・2級の場合)。

対象となる障害の例

障害年金の対象となる障害は多岐にわたります。

  • 身体障害
    視覚障害、聴覚障害、肢体の障害(手足の麻痺など)、内部障害(心臓、腎臓、肝臓など)
  • 精神障害
    うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害(ASD、ADHD)、てんかんなど
  • 知的障害
    知的障害
  • その他
    がん、難病、糖尿病の合併症(人工透析など)、HIV感染症など

「障害」というと身体障害をイメージしがちですが、精神障害やがんなども対象となります。

※上記の分類は、障害年金の診断書様式(8種類)に基づいています。
発達障害やてんかんは「精神の障害用」の診断書を使用します。
参考:NPO法人 障害年金支援ネットワーク 対象となる傷病

障害年金の受給条件(3つの要件)

障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

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要件1: 初診日要件

初診日において、国民年金または厚生年金の被保険者であることが必要です。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

  • 病名が確定した日ではなく、症状が出て最初に受診した日
  • 同一傷病で転院した場合でも、最初に受診した医療機関での初診日が該当

初診日は非常に重要で、以下の3つを決定する基準となります。

  1. 加入している年金制度(基礎年金か厚生年金か)
  2. 保険料納付要件の判定基準日
  3. 障害認定日の起算点

相当因果関係について

「前の傷病がなかったならば、後の傷病は起こらなかったであろう」と認められる場合、前の傷病の初診日が「初診日」となります。

相当因果関係初診日の扱い
あり糖尿病 → 糖尿病性腎症、肝炎 → 肝硬変前の傷病の初診日が採用される
なし(※)高血圧 → 脳梗塞それぞれ別の傷病として扱う

※高血圧と脳梗塞は、医学的には関連がありますが、障害年金の審査では原則として別傷病とされ、脳梗塞で最初に受診した日が初診日となります。

要件2: 保険料納付要件

初診日の前日において、年金保険料の納付状況が一定以上であることが必要です。

以下のいずれかを満たしていればOKです。

原則

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が2/3以上あること。

特例(令和8年3月31日まで)

原則を満たさなくても、以下の条件をどちらも満たせば納付要件をクリアできます。

  • 初診日において65歳未満である
  • 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
【重要】納付要件は「初診日の前日」時点で判定されます

初診日以降に慌てて保険料を納付しても、納付要件には算入されません。

日頃から保険料を納付しておくこと、または免除・猶予の手続きをしておくことが大切です。

要件3: 障害状態要件

障害認定日において、障害等級(1級〜3級)に該当していることが必要です。

障害認定日とは

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日のことです。

1年6ヶ月以内に症状が固定した場合(治った場合)は、その日が障害認定日となります。

障害認定日の特例

以下のケースでは、1年6ヶ月を待たずに障害認定日が到来します。

傷病・状態障害認定日認定等級(目安)
人工透析療法透析開始から3ヶ月経過した日2級
心臓ペースメーカー・ICD装着装着した日3級
人工弁置換置換した日3級
人工関節・人工骨頭挿入挿入した日3級
人工肛門造設・尿路変更術造設・施術した日3級
喉頭全摘出摘出した日2級
四肢の切断・離断切断・離断した日障害程度による

障害等級の目安

等級状態の目安
1級他人の介助がなければ日常生活のことがほとんどできない。
活動範囲はおおむねベッド周辺に限られる
2級日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない。
活動範囲はおおむね家屋内に限られる
3級労働が著しい制限を受ける。
日常生活にはほとんど支障がない(厚生年金のみ)

障害年金の金額

障害年金の金額は以下のとおりです(令和7年度時点)。

障害基礎年金の金額

等級年額月額換算
1級1,039,625円約86,635円
2級831,700円約69,308円

子の加算

障害基礎年金を受給している方に、扶養している子がいる場合、加算があります。

区分年額月額換算
第1子・第2子(各)239,300円約19,942円
第3子以降(各)79,800円約6,650円

※子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、報酬比例部分(現役時代の収入に応じた金額)をもとに計算されます。

等級計算方法
1級報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額
2級報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額
3級報酬比例の年金額(最低保障額あり)
項目金額
3級の最低保障額623,800円(月額約51,983円)
配偶者加給年金額239,300円(月額約19,942円)
障害手当金の最低保障額1,247,600円(一時金)

※配偶者加給年金は、受給者に扶養されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(1級・2級のみ)。

モデルケース別の受給額シミュレーション

障害厚生年金は報酬比例のため、個人により金額が異なります。

以下のモデルケースで受給額の目安を紹介します。

計算の前提

  • 報酬比例の年金額 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数
  • 被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月として計算(最低保障)
  • 1級・2級は障害基礎年金も併給
ケース1: 平均年収400万円・勤続10年・2級(単身)
項目年額月額換算
障害基礎年金(2級)831,700円約69,308円
障害厚生年金(2級)約548,000円約45,667円
合計約1,379,700円約114,975円

※勤続10年(120月)ですが、300月保障が適用されます。

ケース2: 平均年収500万円・勤続15年・1級(配偶者あり・子1人)
項目年額月額換算
障害基礎年金(1級)1,039,625円約86,635円
子の加算(1人)239,300円約19,942円
障害厚生年金(1級)約856,000円約71,333円
配偶者加給年金239,300円約19,942円
合計約2,374,225円約197,852円

※1級は報酬比例部分が1.25倍になります。

ケース3: 平均年収350万円・勤続8年・3級(単身)
項目年額月額換算
障害厚生年金(3級)623,800円約51,983円
合計623,800円約51,983円

※3級は障害基礎年金がなく、厚生年金のみです。計算上は約479,000円ですが、最低保障額(623,800円)が適用されます。

注意

上記はあくまで概算です。
実際の金額は年金事務所で「ねんきん定期便」や加入記録をもとに試算してもらえます。

障害年金生活者支援給付金

障害年金を受給していて、前年の所得が一定額以下の方には、障害年金生活者支援給付金が支給されます。

等級月額
1級6,813円
2級5,450円

年金と一緒に受け取ることができ、請求手続きも障害年金の請求と同時に行えます。

障害年金はいつから申請できる?(請求の種類)

障害年金の請求には3つの種類があり、いつ申請するかによって方法が異なります。

障害認定日請求(本来請求)

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)以降に請求する方法です。

  • 障害認定日時点の診断書が必要
  • 障害認定日から1年以内に請求する場合は、診断書1通でOK
  • 最も基本的な請求方法

事後重症請求

障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して等級に該当した場合の請求方法です。

  • 請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書が必要
  • 65歳に達する日の前日までに請求が必要
  • 請求日の翌月分から支給開始(遡及なし)

遡及請求(障害認定日請求+事後重症請求)

障害認定日から1年以上経過してから請求する方法です。

  • 障害認定日時点の診断書と、請求日以前3ヶ月以内の診断書の2通が必要
  • 認められれば最大5年分を遡って受給できる
  • 5年を超える分は時効により消滅

どの請求方法が適切かわからない場合は、年金事務所に相談してください。

障害年金の申請方法(自分でできる手続きの流れ)

申請先

年金の種類申請先
障害基礎年金のみ住所地の市区町村役場(国民年金担当窓口)
障害厚生年金最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
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必要書類一覧

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  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
    マイナンバーでも代替可能

    基礎年金番号がわからない場合は「 年金手帳を紛失したら?番号確認と対処法 」を参考にしてください

  • 戸籍謄本または住民票
    マイナンバーを記載すれば省略できる場合あり

  • 受診状況等証明書
    初診日を証明する書類
    初診と診断書作成が同一医療機関なら不要

  • 診断書
    障害の種類により8種類の様式あり
    医師に作成を依頼

  • 病歴・就労状況等申立書
    発病から現在までの経過を本人または代理人が記載

  • 受取先金融機関の通帳(写し)
    振込口座の確認用

診断書の種類(8種類)

診断書は障害の種類によって様式が異なります。

  1. 眼の障害用
  2. 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器・その他の障害用

複数の障害がある場合は、複数の診断書が必要になることもあります。

申請の流れ

  1. 年金事務所で相談・書類入手
    まずは最寄りの年金事務所に相談し、必要書類を入手します。
    納付要件を満たしているかも確認できます。
  2. 初診日の証明を取得
    初診の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます(費用:数千円程度)。
  3. 診断書を医師に依頼
    現在の主治医に診断書の作成を依頼します(費用:5,000〜10,000円程度)。
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成
    発病から現在までの経過を時系列で記載します。
  5. 書類を提出
    すべての書類が揃ったら、申請先に提出します。
  6. 審査
    提出後、日本年金機構で審査が行われます。
  7. 結果通知・年金証書の送付
    審査結果が通知され、認定されれば年金証書が届きます。

審査期間の目安

請求の種類期間
障害基礎年金約3ヶ月
障害厚生年金約3ヶ月半
遡及請求約3ヶ月半〜6ヶ月

※上記は目安であり、個々のケースにより前後します。

書類に不備がある場合や確認事項がある場合は、さらに長くなることがあります。

審査状況について不安な場合は、年金事務所に問い合わせてください。

初診日の証明方法

初診日の証明は、障害年金申請において最も重要なポイントの一つです。

受診状況等証明書

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初診の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

  • 費用: 数千円程度(医療機関により異なる)
  • 初診と現在の医療機関が同じ場合は不要

カルテがない場合の対応

医療機関のカルテ保存期間は5年間です。

初診から時間が経っている場合、カルテが廃棄されていることがあります。

その場合、以下の資料で初診日を証明できる可能性があります。

  • 診察券
    初診日の記載があるもの
  • 健康保険の給付記録
    加入していた健康保険組合に問い合わせ
  • お薬手帳
    初診時の処方記録
  • 生命保険等の給付申請時の診断書
    過去に給付を受けた際の診断書
  • 第三者証明
    友人、知人、当時の上司など2名以上の証言

カルテがない場合は、年金事務所に相談して対応方法を確認しましょう。

精神障害・うつ病での申請ポイント

精神障害(うつ病、統合失調症、発達障害など)での障害年金申請は、身体障害と比べて審査のポイントが異なり、準備に工夫が必要なケースがあります。

不安な場合は年金事務所や社労士に事前相談することをお勧めします。

以下のポイントを押さえて申請することが重要です。

診断書の重要性

精神障害の場合、診断書の記載内容が審査結果を大きく左右します。

特に以下の項目が重要です。

  • 日常生活能力の程度(5段階評価)
    1. 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
    2. 家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある
    3. 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
    4. 日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
    5. 身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要
  • 日常生活能力の判定(7項目を4段階で評価)
    1. 適切な食事
    2. 身辺の清潔保持
    3. 金銭管理と買い物
    4. 通院と服薬
    5. 他人との意思伝達及び対人関係
    6. 身辺の安全保持及び危機対応
    7. 社会性

主治医に現在の状態を正確に伝え、日常生活の困難さを診断書に反映してもらうことが大切です。

病歴・就労状況等申立書の書き方

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病歴・就労状況等申立書は、本人または代理人が作成する書類です。

以下のポイントを意識して記載しましょう。

  • 発病から現在までの経過を時系列で記載
    いつ発症し、どのような症状があったか、通院歴、入院歴など
  • 日常生活の困難さを具体的に記載
    「一人で買い物ができない」「入浴が週に1回しかできない」など
  • 就労状況と配慮の内容を記載
    働いている場合は、職場での配慮(時短勤務、業務軽減など)を具体的に

就労していても受給できる可能性

「働いているから障害年金はもらえない」と誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。

以下のような状況であれば、就労していても受給できる可能性があります。

  • 障害者雇用枠で働いている
  • 就労支援(A型・B型事業所)を利用している
  • 職場で配慮を受けている(時短勤務、業務軽減など)
  • 体調を崩して休職を繰り返している

就労状況は審査で考慮されますが、「働いている=受給不可」ではありません。

社労士に依頼する場合

障害年金の申請は自分で行うこともできますが、社会保険労務士(社労士)に依頼する方法もあります。

社労士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を軽減
    複雑な書類作成を代行してもらえる
  • 申請のポイントを熟知
    審査に通りやすい書類の書き方を知っている
  • 医師との連携
    診断書の記載内容についてアドバイスしてもらえる

費用相場

項目金額の目安
着手金1〜2万円程度(無料の場合もあり)
成功報酬年金の2〜4ヶ月分

遡及請求が認められた場合は、遡及分の10〜15%程度を報酬とする事務所もあります。

自分で申請する場合との比較

項目自分で申請社労士に依頼
費用診断書代など数千〜数万円成功報酬で10〜30万円程度
手間書類作成・収集に時間がかかる代行してもらえる
審査通過率ケースによる専門家のサポートあり

初診日が明確で転院が少ない場合は、自分で申請することも十分可能です。

複雑なケース(初診日が古い、転院が多い、カルテがないなど)は、専門家への相談を検討しましょう。

働きながら障害年金をもらえるか

「働いていると障害年金はもらえないのでは?」と心配される方も多いですが、働きながらでも障害年金を受給できます。

所得制限について

20歳以降に初診日がある場合

所得制限はありません。

年収がいくらであっても、障害等級に該当していれば障害年金を受給できます。

20歳前に初診日がある場合(20歳前傷病)

保険料納付要件が不要な代わりに、所得制限があります。

所得額支給制限
370万4,000円超1/2支給停止
472万1,000円超全額支給停止

支給停止になっても受給資格は失いません

所得制限による支給停止は一時的なもので、翌年の所得が基準以下になれば支給が再開されます。毎年、前年の所得で判定されます。

「所得」と「収入(年収)」の違い

所得制限で判定されるのは「所得」であり、給与収入(年収)とは異なります。

給与所得者の場合、年収から給与所得控除を差し引いた金額が「所得」となります。

所得額給与収入(年収)の目安
370万4,000円約518万円
472万1,000円約645万円

※上記は概算です。 給与所得控除額は年収によって異なります。

扶養親族がいる場合の加算

扶養親族がいる場合は、所得制限の基準額が引き上げられます(所得制限が緩和されます)。

  • 扶養親族1人につき38万円が基準額に加算
  • 同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族(70歳以上)は48万円加算
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円加算

例:
扶養親族が1人いる場合

  • 1/2支給停止の基準:370万4,000円 → 408万4,000円
  • 全額支給停止の基準:472万1,000円 → 510万1,000円

就労と審査の関係

就労している場合でも、以下のような状況であれば審査で考慮されます。

  • 障害者雇用枠での就労
  • 就労継続支援(A型・B型)の利用
  • 職場での合理的配慮(業務軽減、時短勤務など)
  • 勤怠の不安定さ(欠勤が多いなど)

フルタイムで健常者と同じ条件で働いている場合は、審査が厳しくなる傾向があるといわれています。

ただし、就労状況だけで判断されるわけではありません。

不安な場合は申請前に年金事務所に相談することをお勧めします。

障害年金がもらえない場合

申請したものの、不支給となるケースもあります。

不支給の主な理由

  1. 初診日の証明ができない
    カルテが廃棄されており、他の証拠も見つからない
  2. 保険料納付要件を満たしていない
    保険料の未納期間が多い
  3. 障害等級に該当しない
    症状が軽いと判断された
  4. 診断書の記載が不十分
    日常生活の困難さが反映されていない

審査請求について

不支給の決定に納得できない場合、審査請求(不服申立て)ができます。

項目内容
期限決定を知った日の翌日から3ヶ月以内
申立て先地方厚生局の社会保険審査官
審理期間約2〜3ヶ月

審査請求が棄却された場合は、さらに「再審査請求」を行うこともできます。

不支給後の選択肢

  • 審査請求
    不支給の決定に対して不服を申し立てる
  • 新たな診断書で再申請
    症状が悪化した場合など
  • 障害者手帳の取得
    障害年金とは別制度
    各種割引や税制優遇を受けられる
  • 生活保護の相談
    収入がなく生活が困難な場合

更新手続き

障害年金は、受給開始後も定期的な更新が必要な場合があります。

障害状態確認届(診断書)

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障害の状態によって、1〜5年ごとに「障害状態確認届」を提出する必要があります。

  • 提出期限
    誕生月の末日
  • 様式
    診断書と同様の様式(医師に作成を依頼)
  • 送付
    更新時期が近づくと、日本年金機構から案内が届く

永久認定の場合

障害の状態が変わらないと認められた場合は、「永久認定」となり、更新手続きは不要です。

更新で等級が変わる場合

  • 障害の状態が改善
    等級が下がる、または支給停止となることがある
  • 障害の状態が悪化
    額改定請求を行い、等級を上げることも可能

よくある質問

Q. 障害者手帳がないと障害年金は申請できませんか?

いいえ、障害者手帳と障害年金は別の制度です。

障害者手帳を持っていなくても、障害年金の受給条件を満たしていれば申請できます。

逆に、障害者手帳を持っていても、障害年金の等級に該当しない場合もあります。

Q. 障害年金にデメリットはありますか?

主なデメリットとして、以下が挙げられます。

  • 更新手続きが必要
    1〜5年ごとに診断書の提出が必要(永久認定を除く)
  • 就労に影響する可能性
    審査で就労状況が考慮されるため、フルタイム勤務の場合は審査が厳しくなる傾向
  • 20歳前傷病の場合は所得制限あり
    収入が多いと支給停止になる

ただし、生活を支える重要な収入源となるため、受給できる条件を満たしている場合は申請を検討する価値があります。

Q. 遡及請求とは何ですか?

障害認定日から1年以上経過してから請求する場合を「遡及請求」といいます。

障害認定日時点と現在の2通の診断書が必要ですが、認められれば最大5年分を遡って受給できます。

(5年を超える分は時効により消滅します)

Q. マイナンバーは必要ですか?

マイナンバーを利用することで、一部の添付書類を省略できます。

年金請求書にマイナンバーを記載すれば、住民票や戸籍謄本の添付が不要になる場合があります。

Q. 申請してからいつ受給できますか?

審査期間(約3ヶ月)+初回振込まで約1〜2ヶ月が目安です。
ただし、個々のケースにより前後します。

年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に支給されます。
15日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。

決定日によって初回振込日が変わりますので、詳しくは年金証書送付時の案内をご確認ください。

Q. 障害年金を受給すると老齢年金はもらえなくなりますか?

65歳以降は、障害年金と老齢年金のどちらかを選択することになります。

ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できるなど、組み合わせによって異なります。

詳しくは年金事務所に相談してください。

まとめ

障害年金は、病気やケガで生活や仕事が制限される方を支える大切な制度です。

申請には3つの要件(初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件)を満たす必要がありますが、条件に該当すれば現役世代でも受給できます。

申請手続きは複雑に感じるかもしれませんが、まずは年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてください。

自分で申請することも可能ですし、複雑なケースでは社労士への依頼も選択肢の一つです。

この手続ガイドが、障害年金の申請を検討されている方の参考になれば幸いです。

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