障害年金の審査結果が出たら〜年金証書と初回振込・不支給対応
障害年金を申請し終え、あとは結果を待つだけ。
しかし、いざその時期が近づくと、新たな不安が押し寄せてきます。
「審査結果はいつ、どんな形で届くの?」
「通ったら次は何をすればいい?初回の振込はいつ?」
「もし不支給だったら、もう諦めるしかないの?」
審査結果が届いてからの動き方は、通過した場合と不支給だった場合とで大きく変わります。
この手続きガイドでは、障害年金の審査結果が届いてから受給が始まるまでの流れ、年金証書の見方と初回振込の時期、そして不支給だったときの審査請求・再申請の進め方までを、令和8年度の最新情報にもとづいて整理しました。
なお、障害年金そのものの申請方法(受給条件・必要書類・診断書)については、次の手続きガイドで詳しく解説しています。
1. 障害年金の審査結果はいつ・どう届く?
障害年金を請求(申請)したあと、結果は郵送で自宅に届きます。
まずは「いつ」「どんな書類で」結果が来るのかを押さえておきましょう。
1-1. 結果が届くまでの期間
日本年金機構の案内では、年金請求書を提出してから3カ月程度で結果に関する書類が届くとされています。
ただし、これはあくまで目安です。
障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、3カ月より長くかかることがあります。
実際の体感としては、障害基礎年金で2〜3カ月、障害厚生年金で3〜6カ月ほどというケースが多く見られます。
1-2. 通過なら「年金証書」、不支給なら「不支給決定通知書」
審査結果は、通った場合と通らなかった場合で届く書類が異なります。
- 支給が決定した場合
「年金証書」「年金決定通知書」と、見方を説明したリーフレットが届きます。
- 支給されなかった場合
「不支給決定通知書」が届きます。
つまり、届いた封筒の中身を見れば、結果はすぐにわかります。
障害年金に関する通知書はいくつか種類があり、混同しやすいので整理しておきましょう。
| 通知書 | いつ届く | 意味 |
|---|---|---|
| 年金証書・年金決定通知書 | 支給決定時(請求から3カ月程度) | 受給権が認められた証明。等級・年金額が記載 |
| 不支給決定通知書 | 不支給のとき | 障害年金を受け取れないという通知 |
| 年金振込通知書(年金支払通知書) | 初回振込の直前、以降は毎年6月ごろ | 振込額と支給日のお知らせ |
| 年金額改定通知書 | 年金額が変わったとき(毎年6月ごろ) | 改定後の年金額のお知らせ |
| 障害状態確認届(診断書) | 更新の年、誕生月の3カ月前の月末 | 障害の状態を再確認するための提出書類 |
「審査結果は毎週木曜日に発送される」「不支給は封筒が薄い」といった噂がSNSなどで広まっていますが、これらは公式に案内されているものではありません。
発送のタイミングや封筒の見た目だけで結果を判断せず、届いた書類の内容で確認しましょう。
1-3. 審査の進み具合を確認したいとき
「3カ月を過ぎても何も届かない」と不安なときは、審査状況を問い合わせることができます。
- ねんきんダイヤル(一般的な問い合わせ)
- お近くの年金事務所(請求書を提出した窓口)
問い合わせの際は、基礎年金番号や年金請求書の控えを手元に用意しておくとスムーズです。
2. 【通過した場合】受給開始までにやる手続き
無事に支給が決定すると、年金証書が届きます。
ここからは、初回の年金を受け取るまでにやっておきたいことを順番に見ていきましょう。
2-1. 年金証書・年金決定通知書が届いたら確認すること
年金証書は、障害年金を受け取る権利が認められたことを証明する大切な書類です。
届いたら、まず次の項目を確認してください。
- 年金コード・基礎年金番号
今後の手続きや問い合わせで使う番号です。 - 障害等級
1級・2級(障害厚生年金は3級も)のどれに認定されたか。 - 年金額
1年間に受け取れる金額です。 - 次回の診断書提出年月(更新時期)
「障害状態確認届」を出す時期の目安です。有期認定の場合に記載されます。
年金証書は再発行に時間がかかるため、紛失しないよう大切に保管してください。
万一なくしてしまった場合の再発行手続きは、次の手続きガイドで解説しています。
2-2. 受取口座を確認する
年金は、年金請求のときに指定した金融機関の口座に振り込まれます。
口座情報に変更がないか、念のため確認しておきましょう。
引っ越しや口座解約などで受取口座を変えたい場合は、「受給権者受取機関変更届」を年金事務所などに提出します。
2-3. 初回の振込はいつ?いくら入る?
受給が決まってから最初の振込までには、もうしばらく時間がかかります。
- 時期
年金証書が届いてから、おおむね1〜2カ月後に振り込みが始まります。 - 振込日
年金は原則、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前2カ月分がまとめて振り込まれます。15日が土日祝日のときは直前の平日です。 - 初回だけは例外
初回に限り、奇数月の15日に振り込まれることがあります。
初回の振込日が近づくと、その直前に「年金振込通知書(年金支払通知書)」が届き、振込額と支給日を確認できます。
なお、過去にさかのぼって受け取る「遡及(そきゅう)請求」が認められた場合は、初回にまとまった過去分が一括で振り込まれます(遡及については「6. 遡及請求(過去分)はもらえる?注意点」で解説します)。
3. 令和8年度の障害年金額とあわせて受けられる支援
受け取れる金額の目安と、障害年金と一緒に申請できる支援を確認しておきましょう。
3-1. 障害基礎年金・障害厚生年金の金額(令和8年度)
令和8年度の障害基礎年金の年額は、次のとおりです。
| 等級 | 年額 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 障害基礎年金2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
これに加えて、生計を維持している家族がいる場合は加算があります。
- 子の加算
2人目までは1人につき243,800円、3人目からは1人につき81,300円。 - 配偶者の加給年金額(障害厚生年金1・2級)
243,800円。
障害厚生年金は、これらに加えて報酬比例の年金(過去の収入に応じた金額)が上乗せされます。
障害厚生年金3級には最低保障額があり、令和8年度は635,500円です。
3-2. 障害基礎年金の年額をシミュレーション
等級と子どもの人数を入れると、障害基礎年金のおおよその年額がわかります。
3-3. 障害年金生活者支援給付金もあわせて申請できる
障害基礎年金を受け取る人は、収入などの要件を満たせば「障害年金生活者支援給付金」も受け取れます。
令和8年度の月額は次のとおりです。
- 障害等級1級
月額7,025円。 - 障害等級2級
月額5,620円。
この給付金は障害年金とは別に請求が必要です。
詳しい対象条件や申請方法は、次の手続きガイドで確認できます。
障害年金には所得税・住民税がかかりません(非課税)。
そのため、障害年金だけを受け取っている場合、その分について確定申告をする必要はありません。
4. 初回振込までの生活費をどう工面する
支給決定から初回振込までには、1〜2カ月の空白期間があります。
申請から数えると、お金が入るまでに半年近くかかることも珍しくありません。
その間の生活費に不安がある場合は、次のような選択肢を検討しましょう。
- 傷病手当金
会社員などで在職中(または退職後の継続給付の条件を満たす場合)に病気やケガで働けないときは、健康保険から支給される傷病手当金を受け取れることがあります。
- 生活福祉資金貸付制度
低所得世帯などを対象に、社会福祉協議会が生活費などを貸し付ける制度です。
お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談します。
- 自治体の生活相談・生活保護
生活が立ち行かないときは、市区町村の福祉窓口に相談してください。状況によっては生活保護の対象になります。 - 家計の見直し
公共料金や家賃の支払い猶予の相談、固定費の削減なども選択肢です。
SNSなどで個人間融資や「すぐ振り込む」といった勧誘を見かけることがありますが、違法な高金利の貸付(ヤミ金)であることが多く、トラブルのもとです。
お金に困ったときは、必ず公的な窓口に相談してください。
5. 【不支給だった場合】審査請求・再申請の進め方
「不支給決定通知書」が届いても、それで終わりではありません。
大きく分けて、決定そのものに不服を申し立てる審査請求と、最初から請求し直す再申請の2つの道があり、状況によって使い分けます。
審査請求が認められなかったときは、さらに再審査請求へ進むこともできます。
5-1. まずは不支給の理由を確認する
最初にやるべきは、なぜ不支給になったのかを把握することです。
障害年金が不支給・却下になる主な理由には、次のようなものがあります。
- 障害の状態が等級に該当しないと判断された
診断書の内容が、認定基準に届かなかったケースです。 - 初診日が確認できない・特定できない
初診日を証明する書類が不足しているケースです。 - 保険料の納付要件を満たしていない
初診日の前日時点で、必要な保険料納付・免除の期間が足りないケースです。
どの理由かによって、次に取るべき対応が変わります。
5-2. 審査請求(不服申し立て)
決定の内容そのものに納得できない場合は、「審査請求」ができます。
- 期限
処分(決定)があったことを知った日の翌日から3カ月以内。 - 提出先
地方厚生局の社会保険審査官。 - 方法
文書または口頭で行います。
審査請求は、診断書などの内容は十分なのに認定の判断が誤っていると考えられる場合に向いています。
5-3. 再審査請求・訴訟
審査請求の結果(決定)にも不服があるときは、次の段階に進めます。
- 再審査請求
審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2カ月以内に、社会保険審査会(厚生労働省内)へ請求します。
審査請求より期限が1カ月短い点に注意してください。 - 訴訟
再審査請求の結果にも納得できない場合は、裁判所に処分の取り消しを求める行政訴訟を起こすこともできます。
5-4. 再申請(最初からやり直す)
一方で、診断書の内容が不十分だった、あるいは申請後に症状が悪化したような場合は、最初から請求し直す「再申請」が向いています。
不支給の決定を受け入れ、診断書などをそろえ直して新たに請求する方法です。
再申請は1年など期間を空ける必要はなく、準備が整えばいつでも行えます。
ただし、前回の不支給と同じ書類のままでは結果は変わりにくいため、不足していた点を補うことが大切です。
5-5. 審査請求と再申請の違い
3つの方法を比較すると、次のようになります。
| 方法 | 期限 | 提出先 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 審査請求 | 決定を知った日の翌日から3カ月以内 | 社会保険審査官(地方厚生局) | 診断書は十分で、認定の判断に誤りがあると考えられる |
| 再審査請求 | 審査請求の決定書送付の翌日から2カ月以内 | 社会保険審査会(厚生労働省) | 審査請求が認められなかったが、さらに不服がある |
| 再申請 | 期限なし(いつでも可) | 年金事務所・市区町村など | 診断書の内容が不十分だった、症状が悪化した |
不支給の理由が複雑だったり、審査請求を検討したりする場合は、障害年金にくわしい社会保険労務士(社労士)に相談する人も多くいます。
社労士の多くは成功報酬型で、不支給のときは費用がかからない契約もあります。
なお、発達障害(ADHD・ASDなど)での申請を考えている場合は、次の手続きガイドもあわせて参考にしてください。
6. 遡及請求(過去分)はもらえる?注意点
障害年金には、過去にさかのぼって受け取れる場合があります。
これを「遡及請求(障害認定日請求)」といいます。
6-1. 遡及請求のしくみ
障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後)の時点で障害の状態が等級に該当していれば、その時点までさかのぼって年金を受け取れます。
このとき、次の2枚の診断書が必要です。
- 障害認定日のころの状態がわかる診断書
- 請求日前3カ月以内の現在の状態がわかる診断書
認定されると、過去分が初回にまとめて振り込まれます。
6-2. 5年を超える分は受け取れない
遡及請求には時効があります。
- 時効は5年
さかのぼれるのは最大で5年分までです。5年より前の分は、時効により受け取れません。
なお、障害認定日には等級に該当せず、その後に悪化して該当した場合は「事後重症請求」となり、請求日の翌月分からの支給で、過去分の遡及はありません。
生活保護を受けている人が遡及分(過去分)をまとめて受け取った場合、その期間に受けていた保護費の一部について返還を求められることがあります。
遡及分の受け取りが見込まれるときは、事前に福祉事務所(ケースワーカー)に相談しておきましょう。
7. 受給が始まった後に働き始めたら年金は止まる?
「障害年金をもらいながら働いたら、すぐに打ち切られるのでは」と心配する人は多くいます。
しかし、働き始めたからといって、ただちに支給が止まるわけではありません。
7-1. 審査は申請時の状態が基準
障害年金は、原則として申請(請求)した時点の障害の状態にもとづいて審査されます。
そのため、受給が決まった後に就労を始めても、それだけですぐに支給停止になることはありません。
7-2. 更新(障害状態確認届)で状況が反映される
注意が必要なのは、有期認定の人に行われる「更新」です。
- 障害状態確認届(診断書)
対象となる年に、誕生月の3カ月前の月末に送られてきます。 - 提出期限
「診断書」欄を医師に記入してもらい、誕生月の末日までに提出します。
この更新の際に、就労の状況や日常生活の様子が反映され、等級の見直しや支給停止につながることがあります。
特に精神の障害では、就労できているかどうかが判断に影響しやすいといわれます。
ただし、就労継続支援A型・B型などの福祉的就労は、配慮された環境での就労と評価されることもあり、通っているだけで一律に止まるわけではありません。
就労によって生活状況を正しく主治医に伝えることが大切です。
働けてはいても困難を抱えている場合は、その実態を診断書に反映してもらえるよう相談しましょう。
7-3. 症状が悪化したら「額改定請求」で増額も
逆に、障害の状態が重くなった場合は、年金額の増額を求める「額改定請求」ができます。
3級から2級へ、2級から1級へといった等級の見直しを請求できます。
7-4. 20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限がある
20歳になる前に初診日がある傷病で障害基礎年金を受け取っている場合は、本人の所得による支給制限があります。
- 前年の所得が一定額を超えると、年金の半額または全額が支給停止になります(扶養親族がいない場合、半額停止は約376万円超、全額停止は約479万円超が目安)。
- 制限の対象となる期間は、その年の10月分から翌年9月分までです。
このほか、労災保険の給付との調整や、海外居住・刑務所などへの入所中の支給停止もあります。
8. よくある質問(FAQ)
Q. 審査結果はいつ届きますか?封筒や曜日で結果がわかると聞きました。
A. 年金請求書の提出から3カ月程度が目安です。封筒や曜日で結果は判断できません。
障害の状態を詳しく確認する必要がある場合は、3カ月より長くかかることもあります。
「木曜発送だと不支給」「封筒が薄いと不支給」といった噂は公式のものではないため、届いた書類の内容で確認してください。
Q. 年金証書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
A. 再発行(再交付)の手続きができます。
年金事務所などで手続きでき、後日あらためて郵送されます。
詳しい手順は、「年金証書をなくしたときの再発行手続きガイド」を参照してください。
Q. 初回の振込が偶数月ではないのはなぜですか?
A. 初回に限り、奇数月の15日に振り込まれることがあるためです。
年金は通常、偶数月の15日に前2カ月分が支払われます。
ただし初回は、決定の時期の関係で奇数月になることがあります。
振込の直前に届く「年金振込通知書」で、正確な振込日と金額を確認できます。
Q. 不支給でした。審査請求と再申請のどちらを選べばいいですか?
A. 不支給の理由によって変わります。
診断書などの内容は十分で、認定の判断に誤りがあると考えられるなら「審査請求」が向いています。
一方、診断書の内容が不足していた、または症状が悪化した場合は「再申請」が向いています。
判断に迷う場合は、障害年金にくわしい社労士に相談するとよいでしょう。
Q. 社労士に頼んだほうがいいですか?費用はどのくらいですか?
A. 不支給の対応や複雑なケースでは依頼を検討する価値があります。
社労士の多くは成功報酬型で、相場は受給が決まった場合に初回振込額の一部(数カ月分程度)を支払う形が一般的です。
不支給のときは費用がかからない契約もあるため、契約内容を事前に確認しましょう。
Q. 障害年金に税金はかかりますか?確定申告は必要ですか?
A. 障害年金は非課税で、その分の確定申告は不要です。
所得税も住民税もかかりません。
ただし、給与など他の収入がある場合は、その収入について別途申告が必要になることがあります。
9. まとめ
障害年金の審査結果が届いたあとの動き方を、最後に整理します。
- 結果は請求から3カ月程度で届く
通過なら「年金証書」、不支給なら「不支給決定通知書」。
噂ではなく書類の内容で確認する。 - 通過したら年金証書を確認し、初回振込を待つ
年金証書到着から1〜2カ月後、偶数月(初回は奇数月のことも)の15日に振り込まれる。 - 初回振込までの生活費は公的な窓口に相談を
傷病手当金、生活福祉資金貸付、自治体の生活相談などを活用する。 - 不支給でも諦めない
審査請求(3カ月以内)か再申請(期限なし)かを、不支給の理由に応じて選ぶ。 - 過去分は遡及請求で最大5年分
時効に注意。生活保護受給中は返還の可能性も。 - 受給後の就労は即停止にはならない
ただし更新時に状況が反映される。
悪化したら額改定請求も可能。
手続きの判断に迷ったときや、不支給への対応を考えるときは、お近くの年金事務所や、障害年金にくわしい社会保険労務士に早めに相談することをおすすめします。