発達障害で障害年金はもらえる?申請条件・手続き・金額を解説
「ADHDと診断されたけど、障害年金ってもらえるの?」
「手続きが難しそうで、何から始めればいいかわからない…」
「働いていると受給できないって本当?」
——発達障害と診断された方やそのご家族から、こうした声が多く寄せられます。
結論から言えば、ADHD・ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害は障害年金の対象です。
障害者手帳を持っていなくても、知能指数が高くても、日常生活や仕事に支障があれば申請できます。
この手続きガイドでは、発達障害で障害年金を受給するための条件、申請手続きの流れ、2026年度の金額、不支給を避けるためのポイントまで、わかりやすく解説します。
1. 発達障害(ADHD・ASD)でも障害年金は受給できる
発達障害は、障害年金の制度上「精神の障害」に分類されます。
ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)など、いずれの発達障害も障害年金の対象となります。
- 障害者手帳がなくても障害年金は申請できます
- 障害者手帳の等級と障害年金の等級はまったく別の制度・別の審査基準です
- 知能指数(IQ)が高くても、社会適応の困難さがあれば認定されます
- 働いていても障害年金を受給できる場合があります
障害者手帳の等級と障害年金の等級は無関係
精神障害者保健福祉手帳3級を持っている方が「自分は3級だから障害年金はもらえない」と思い込んでいるケースが非常に多いのですが、これは完全な誤解です。
障害者手帳と障害年金は、審査する機関も審査基準もまったく異なります。
手帳3級の方が障害年金2級に認定されることもあれば、手帳2級でも障害年金の審査では不支給になることもあります。
2. 障害年金の受給に必要な3つの要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
2-1. 初診日要件
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日です。
発達障害の場合、初診日の考え方には特殊なルールがあります。
- 知的障害を伴う場合
初診日は「出生日」とみなされます。
受診状況等証明書(初診日の証明)は不要です。 - 知的障害を伴わない場合
発達障害の症状で初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
大人になってから診断を受けた場合は、その最初の受診日です。
カルテの保存義務は5年間のため、10年以上前の初診だとカルテが残っていない場合があります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」で代替できますが、審査が厳しくなる傾向にあります。
早めに初診の医療機関に連絡し、記録の有無を確認しましょう。
初診日に加入していた年金制度で、受給できる年金が決まる
| 初診日の年金制度 | 受給できる年金 | 等級 |
|---|---|---|
| 国民年金(自営業・学生・無職) | 障害基礎年金 | 1級・2級のみ |
| 厚生年金(会社員・公務員) | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 1級・2級・3級 |
| 20歳前で未加入 | 障害基礎年金(20歳前傷病) | 1級・2級のみ |
初診日に厚生年金に加入していると、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も受給できます。
さらに3級まで認定の対象となるため、受給できる可能性が広がります。
2-2. 保険料納付要件
初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 原則: 初診日がある月の前々月までの全期間のうち、保険料の納付済期間+免除期間が3分の2以上あること
- 特例(令和18年3月末まで): 初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
初診日が20歳前で年金制度に未加入だった場合は、保険料納付要件は問われません。
ただし、本人の所得制限が適用されます。
2人世帯の場合、前年の所得が398万4千円を超えると半額停止、500万1千円を超えると全額停止となります。
2-3. 障害状態要件(障害認定基準に該当すること)
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)に、障害等級に該当する状態であることが必要です。
障害認定日に等級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化した場合は「事後重症請求」として65歳の誕生日の前々日までに請求できます。
3. 発達障害の障害年金 - 等級別の認定基準
発達障害で障害年金が認定される基準は以下のとおりです。
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする |
| 2級 | 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要 |
| 3級 | 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける |
等級判定ガイドラインの仕組み
精神の障害(発達障害含む)の審査では、診断書に記載される2つの指標が重要な判断材料になります。
日常生活能力の判定(7項目)
以下の7つの場面について、それぞれ4段階(1: できる〜4: できない)で評価します。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
日常生活能力の程度(5段階)
日常生活全般の制限度合いを包括的に5段階で評価します。
| 程度 | 状態 |
|---|---|
| (1) | 社会生活は普通にできる |
| (2) | 家庭内の日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要 |
| (3) | 家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要 |
| (4) | 日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要 |
| (5) | 身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要 |
等級の目安
「日常生活能力の判定」の平均値と「日常生活能力の程度」を組み合わせて、おおよその等級が決まります。
| 判定平均\程度 | (5) | (4) | (3) | (2) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5以上 | 1級 | 1級または2級 | — | — |
| 3.0〜3.5未満 | 1級または2級 | 2級 | 2級 | — |
| 2.5〜3.0未満 | 2級 | 2級または3級 | — | — |
| 2.0〜2.5未満 | 2級 | 2級または3級 | 3級または非該当 | — |
| 1.5〜2.0未満 | — | 3級 | 3級または非該当 | — |
| 1.5未満 | — | 3級非該当 | 3級非該当 | — |
最終的な等級は、診断書に記載されるその他の要素(療養状況、生活環境、就労状況など)も含めて総合的に判断されます。
目安どおりの結果にならないこともあります。
4. 障害年金の金額(2026年度)
障害基礎年金の金額
| 等級 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
上記に加え、18歳到達年度末までの子ども(または20歳未満で障害等級1・2級の子ども)がいる場合、以下の加算があります。
| 子の人数 | 加算額(年額) |
|---|---|
| 1人目・2人目 | 各243,800円 |
| 3人目以降 | 各81,300円 |
障害厚生年金の金額
障害厚生年金は報酬比例(給与額や加入期間で変動)のため、人によって金額が異なります。
| 等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金×1.25 + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | 報酬比例の年金(最低保障: 年額635,500円、月額約52,958円) |
- 配偶者加給年金(1・2級のみ): 年額243,800円
年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給している方は、別途手続きをすることで年金生活者支援給付金も受け取れます。
| 等級 | 月額 |
|---|---|
| 1級 | 7,025円 |
| 2級 | 5,620円 |
5. 申請手続きの流れ
発達障害で障害年金を申請する際の手順を、ステップごとに解説します。
ステップ1: 初診日の確認・特定
まず、発達障害で最初に医療機関を受診した日(初診日)を特定します。
- 最初に受診した医療機関に連絡し、カルテが残っているか確認する
- カルテが残っていれば「受診状況等証明書」の作成を依頼する
- カルテが残っていなければ、当時の診察券・お薬手帳・紹介状の控えなどで証明を試みる
ステップ2: 年金事務所(または市区町村窓口)への相談
初診日が特定できたら、最寄りの年金事務所に相談に行きます。
- 初診日が国民年金の場合: 市区町村の国民年金窓口でも対応可能
- 初診日が厚生年金の場合: 年金事務所に相談
- 持ち物: 年金手帳(基礎年金番号通知書)、初診日がわかるメモ
年金事務所では、保険料の納付状況の確認や、必要書類一式の案内を受けられます。
ステップ3: 必要書類の準備
障害年金の請求に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 年金請求書(障害基礎年金用または障害厚生年金用)
- 受診状況等証明書(初診と現在で医療機関が異なる場合)
- 診断書(精神の障害用・様式第120号の4)
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍謄本、住民票
- 預金通帳のコピー(年金振込先)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
ステップ4: 診断書の依頼
主治医に「精神の障害用」の診断書(様式第120号の4)の作成を依頼します。
日常生活の困難さが正確に反映されていないと、実際の障害の程度より軽く評価されてしまいます。
医師に伝えるべきポイントを事前にまとめ、具体的なエピソードを伝えましょう。
医師に伝えたいポイント
- 一人暮らしを想定した場合の日常生活能力
- 食事・入浴・掃除・金銭管理などで困っていること
- 対人関係やコミュニケーションの具体的な困難
- 仕事での配慮や援助の内容
- 感覚過敏による日常生活への影響
ステップ5: 病歴・就労状況等申立書の作成
発達障害の場合、病歴・就労状況等申立書には出生時から現在までの経過を記載する必要があります。
記載のポイント
- 幼少期: 保育園・幼稚園での様子、集団行動の困難さ
- 学齢期: 学校での対人関係、学習面の困難、いじめの有無
- 成人後: 就労状況、対人関係のトラブル、二次障害(うつなど)の発症
- 現在: 日常生活の具体的な困難、受けている支援
「対人関係が苦手」ではなく、「職場で同僚に話しかけられても適切な返答ができず、孤立してしまう」のように、具体的な場面を記載すると審査で伝わりやすくなります。
ステップ6: 請求書の提出
書類が揃ったら、年金事務所(障害基礎年金のみの場合は市区町村窓口でも可)に提出します。
提出前に書類一式のコピーを必ず手元に保管してください。
ステップ7: 審査・結果通知
提出後、日本年金機構で審査が行われます。
- 審査期間の目安: 約3〜4ヶ月(精神の障害はさらに時間がかかる場合あり)
- 結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」で郵送されます
- 支給が決定した場合、請求書提出の翌月分から受給開始(遡及請求の場合は最大5年分)
6. 二次障害(うつ病・適応障害)で申請する場合の注意点
発達障害の方は、二次障害としてうつ病や適応障害を併発するケースが非常に多くあります。
二次障害で初めて精神科を受診した場合、その後の診察で発達障害が判明したときは、「相当因果関係」があるとして、二次障害の受診日が発達障害の初診日として扱われる可能性があります。
また、発達障害と二次障害は原則として1枚の診断書にまとめて記載し、諸症状を総合的に判断して認定されます(併合認定ではなく「総合認定」)。
発達障害単独では日常生活能力の制限が軽い場合でも、うつ病等の二次障害を併発していれば、それらを合わせた総合的な障害の状態で審査されます。
主治医には発達障害と二次障害の両方の症状を診断書に反映してもらいましょう。
7. 申請を成功させるためのポイント
日常生活の困難さを「一人暮らし」で想定して伝える
診断書の「日常生活能力の判定」は、家族の援助がない状態(一人暮らし)を想定して評価するものです。
実家暮らしで家族がサポートしてくれている場合でも、「もし一人で暮らしたらどうなるか」を基準に伝えましょう。
診断書と申立書の内容を一致させる
診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾があると、審査でマイナスに働きます。
診断書を受け取ったら内容を確認し、申立書と整合性が取れているかチェックしましょう。
社労士への相談も有力な選択肢
障害年金の申請手続きは複雑で、特に発達障害は認定が難しいケースもあります。
社会保険労務士(社労士)は障害年金申請の専門家で、以下のサポートを受けられます。
- 受給可能性の判断
- 書類作成のアドバイス
- 医師との連携サポート
- 不支給時の審査請求(不服申立て)
費用は事務所によって異なりますが、成功報酬型(年金の2ヶ月分程度)が一般的です。
8. 不支給になりやすいケースと対策
ケース1: 日常生活の困難さが診断書に反映されていない
発達障害の方は自分の困難さを過小評価しがちです。
医師の診察時に「大丈夫です」と答えてしまい、実態より軽く記載されることがあります。
対策: 診察前に日常生活の困りごとメモを準備し、具体的に伝える。
ケース2: 「働いている=障害が軽い」と判断される
一般企業で働いている場合、それだけで「日常生活能力が高い」と判断されるリスクがあります。
対策: 就労にあたって受けている配慮・援助の内容、就労による疲弊で就労以外の日常生活に支障が出ていることを具体的に記載する。
ケース3: 2024年以降の審査厳格化
2025年3月の共同通信の報道によると、2024年度の精神・発達障害における不支給割合は、件数ベースで2023年度の約2倍に増加しています(人数ベースでは約1.5倍との報道もあり)。
厚生労働省は不支給率上昇の原因分析・是正に着手していると報じられていますが、現時点では審査運用が厳しくなっている傾向が続いています。
審査基準そのものに変更はないとされていますが、実務上は以下の傾向が報告されています。
- カルテ開示や医師への疑義照会が増加
- 日常生活の「できること」が強調されて評価される傾向
- 就労している場合の審査がより厳格に
対策: 書類の完成度を高め、「困難な部分」を具体的に、漏れなく記載する。
ケース4: 初診日が証明できない
初診日の医療機関が閉院していたり、カルテが破棄されていたりすると、初診日の証明が困難になります。
対策:
- 診察券、処方箋の控え、お薬手帳、紹介状の写しなど、受診を裏付ける書類を探す
- 当時の同伴者(家族など)による「第三者証明」を活用する
- 健康保険の給付記録を取り寄せる
9. 働きながら障害年金を受給できる?
発達障害で働きながら障害年金を受給している方は多くいます。
障害年金の認定基準には「就労していること=障害が軽い」とはしないという明確なルールがあります。
「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず(中略)仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」
——障害認定基準より
就労状況別のポイント
- 障害者雇用
障害への配慮を前提とした雇用形態のため、就労していても受給が認められやすい傾向にあります。 - 一般雇用(障害非開示)
配慮を受けずに働いている場合は「障害が軽い」と判断されやすいため、実際に受けている困難や、就労による日常生活への支障を詳しく記載する必要があります。 - 就労継続支援A型・B型
福祉的就労のため、就労していること自体が不利に働くことは少ないです。
よくある質問(FAQ)
Q. 障害者手帳がなくても障害年金を申請できますか?
A. 申請できます。
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。
逆に、手帳を持っていても障害年金の審査基準を満たさなければ不支給になることもあります。
Q. 社労士に頼んだ方がいいですか?
A. 初めての申請で不安がある場合や、過去に不支給になった経験がある場合は検討をおすすめします。
発達障害の障害年金は認定が難しいケースもあるため、専門家のサポートは有効です。
ただし、必ず社労士に依頼しなければならないわけではなく、自分で申請して認定される方も多くいます。
まずは年金事務所の無料相談を活用し、自分で進められそうか判断してみましょう。
Q. 申請から受給開始までどのくらいかかりますか?
A. 通常3〜4ヶ月程度です。
年金請求書を提出してから審査結果の通知が届くまで、およそ3〜4ヶ月かかります。
精神の障害は審査に時間がかかる場合があり、4ヶ月を超えることもあります。
支給が認められた場合、請求書を提出した月の翌月分から受給開始となります。
Q. 障害年金には更新(有期認定)がありますか?
A. はい、発達障害では有期認定(1〜5年)が一般的です。
認定された期間が満了する前に「障害状態確認届」(更新用の診断書)を提出し、引き続き等級に該当するか審査を受けます。
更新時に症状が改善したと判断されると、等級が下がったり支給停止になったりする可能性があります。
Q. 不支給になったらどうすればいいですか?
A. 審査請求(不服申立て)、または再請求が可能です。
- 審査請求: 決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に社会保険審査官に審査請求できます
- 再審査請求: 審査請求が棄却された場合、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会に再審査請求できます
- 再請求: 新たな診断書で改めて事後重症請求をすることも可能です
不支給の理由を確認し、何が不足していたかを分析してから次のアクションを決めましょう。
Q. 障害年金を受給するデメリットはありますか?
A. 税金面のデメリットはありませんが、一部注意点があります。
障害年金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。
また、受給していることが会社に通知されることもありません(源泉徴収に反映されないため)。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 20歳前傷病の場合の所得制限: 前年の所得が一定額を超えると年金が半額停止または全額停止になります(2人世帯で398万4千円超→半額停止、500万1千円超→全額停止)
- 健康保険の扶養から外れる可能性: 障害年金の収入が年間180万円以上になると、配偶者の健康保険の被扶養者から外れる場合があります(障害者の場合は130万円ではなく180万円が基準)
まとめ
発達障害(ADHD・ASD)は障害年金の対象であり、日常生活や就労に支障がある方は受給できる可能性があります。
申請のポイントを整理します。
- 初診日を特定し、カルテの有無を確認する
- 年金事務所に相談し、保険料納付状況を確認する
- 診断書には日常生活の困難さを「一人暮らし」想定で反映してもらう
- 病歴・就労状況等申立書は出生時から具体的に記載する
- 働いていても申請可能 — 配慮・援助の内容を詳しく書く
- 不安な場合は社労士への相談も検討する
2024年以降は審査が厳格化する傾向にあり、書類の完成度がこれまで以上に重要になっています。
「自分には無理かも」とあきらめず、まずは年金事務所の窓口や社労士の無料相談を利用して、受給の可能性を確認してみてください。
