適応障害・うつ病の休職と傷病手当金の申請手続き
「適応障害と診断されて休職することになったけれど、生活費はどうなるんだろう」
「うつ病で働けない。傷病手当金って自分ももらえるの?」
——そんな不安を抱えている方は少なくありません。
精神疾患による休職では、体の病気以上に「お金」と「会社への伝え方」が大きな壁になりがちです。
しかし、適応障害やうつ病などの精神疾患も傷病手当金の対象で、条件を満たせば給与の約3分の2が最長1年6ヶ月支給されます。
この手続きガイドでは、休職の流れから診断書の取り方、傷病手当金の金額・期間・申請方法、退職後の継続受給まで、精神疾患に特化してわかりやすく解説します。
1. 適応障害・うつ病でも傷病手当金はもらえる
まず押さえておきたいのは、適応障害やうつ病、パニック障害などの精神疾患も、傷病手当金の対象になるということです。
「ケガや体の病気だけ」と思われがちですが、そうではありません。
1-1. 傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで働けず、会社を休んで給与を受けられないときに、健康保険から生活を保障するために支給される給付です。
会社員や公務員など、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の被保険者であれば利用できます。
国民健康保険(自営業・フリーランスなど)には原則として傷病手当金がない点に注意してください。
1-2. 精神疾患も「業務外の病気」として対象になる
協会けんぽ「傷病手当金」では、業務外の事由による病気の療養であれば支給対象とされています。
適応障害・うつ病・双極性障害・パニック障害・自律神経失調症などの精神疾患も、医師が「働けない状態」と認めれば対象です。
パワハラや長時間労働など、業務が直接の原因と認められる精神疾患は、傷病手当金ではなく労災保険(休業補償給付)の対象になることがあります。
労災と傷病手当金は同時には受け取れません。原因に心当たりがある場合は、会社の担当者や労働基準監督署にも相談してください。
1-3. もらえる人の4つの条件
傷病手当金は、次の4つをすべて満たすと支給されます。
- 業務外の病気やケガの療養のために休んでいること
適応障害・うつ病などの私生活上・体質上の不調による休職が該当します。 - 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること
主治医の意見をもとに、あなたの仕事内容を考慮して判断されます。 - 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
連続して3日休む「待期」が完成し、4日目以降が支給対象になります。 - 休んだ期間について給与の支払いがないこと
給与が出ている間は対象外です。ただし給与が手当より少ない場合は差額が支給されます。
1-4. 自分が対象か簡単チェック
次のすべてに当てはまれば、傷病手当金を受け取れる可能性が高いといえます。
- 勤務先で健康保険(協会けんぽ・組合・共済)に加入している
- 適応障害・うつ病などで主治医から「働けない」と判断されている
- 連続3日を含めて4日以上仕事を休む(休んだ)
- 休んでいる間、給与が支払われない(または手当より少ない)
傷病手当金の金額計算や申請書の書き方など、制度全体の基本については、次の総合ガイドもあわせて参考にしてください。
2. 休職から傷病手当金までの全体の流れ
精神疾患での休職は、おおむね次のステップで進みます。
全体像をつかんでおくと、「次に何をすればいいか」で迷わずにすみます。
2-1. 受診から受給までの5ステップ
- 心療内科・精神科を受診し、診断を受ける
適応障害・うつ病などの診断と、休職が必要かどうかを医師に相談します。 - 「休職を要する」旨の診断書を書いてもらう
休職期間の目安(例: 1ヶ月など)が記載された診断書を取得します。 - 会社に診断書を提出し、休職を申し出る
就業規則の休職制度にもとづいて休職に入ります。 - 傷病手当金の申請書を準備する
本人・会社・主治医がそれぞれの欄を記入します。 - 健康保険(保険者)へ申請し、支給を受ける
1ヶ月ごとに申請し、審査後に指定口座へ振り込まれます。
2-2. 待期3日間の数え方に注意
支給の前提となる「待期(たいき)」は、連続して3日休むことで完成します。
この3日間には、土日・祝日などの公休日や有給休暇も含まれます。
待期は「連続3日」が必須です。2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立せずにリセットされます。
例えば金・土・日と続けて休めば(土日が公休でも)待期は完成します。体調が許す範囲で、休み始めは連続して休むことを意識してください。
2-3. 申請のタイミング
傷病手当金は、休職してすぐにまとめて支給されるわけではありません。
給与の締め日ごとに、1ヶ月単位で申請するのが一般的です。
最初の振り込みまでは、申請から2週間〜2ヶ月程度かかることもあるため、当面の生活費は手元に確保しておくと安心です。
3. 会社への伝え方と休職の手続き
精神疾患の休職で多くの人がつまずくのが、「会社にどう伝えればいいか」という点です。
体調がつらいときに、言いづらさが重なって申し出をためらってしまうケースは少なくありません。
3-1. 誰に・どう伝えるか
伝える相手は、まず直属の上司、または人事・総務の担当者です。
詳しい病状まで説明する必要はなく、「医師から休養が必要と言われた」という事実と診断書を示せば十分です。
- 伝える内容
診断名と、医師から休職(休養)が必要と言われたこと - 示すもの
「○ヶ月の休職を要する」と書かれた診断書 - 相談したいこと
休職の開始日、休職中の連絡方法、傷病手当金の申請手続き
口頭で切り出すのがつらい場合は、メールで「ご相談したいことがあります」と一報を入れ、診断書を添えて伝える方法もあります。
3-2. 就業規則の休職制度を確認する
会社には、私傷病(業務外の病気)で働けないときの「休職制度」が就業規則に定められていることがほとんどです。
確認しておきたいのは次の点です。
- 休職できる期間(勤続年数によって変わることがある)
- 休職の開始に必要な手続きや書類
- 休職中の給与・賞与の扱い
- 復職の条件(主治医の診断書や産業医面談の要否)
休職期間は会社ごとに異なり、勤続年数が短いと休職できる期間も短いことがあります。
傷病手当金は最長1年6ヶ月ですが、会社の休職可能期間がそれより短い場合もあるため、早めに就業規則を確認しておきましょう。
3-3. 有給休暇を先に使う?すぐ傷病手当金にする?
休み始めるとき、「残っている有給休暇を先に使うか」「すぐ傷病手当金に切り替えるか」で迷う方がいます。
有給休暇は給与が全額支払われるため、手取りの面では有給を先に使うほうが有利になるのが一般的です。
待期(連続3日)は有給を使った日でも完成するため、有給消化後にそのまま傷病手当金へ移行できます。
ただし、退職を視野に入れている場合は、有給を退職直前に使うかどうかも含めて全体のスケジュールを考える必要があります。
退職前の有給消化については、次の手続きガイドも参考にしてください。
4. 診断書と申請書(療養担当者欄)の取得
傷病手当金の手続きでは、「診断書」と「申請書の医師記入欄」という2つの書類が登場します。
混同しやすいため、違いを整理しておきましょう。
4-1. 「診断書」と「申請書の療養担当者記入用」は別物
- 休職用の診断書
会社に休職を申し出るための書類。
「○ヶ月の休養を要する」などと記載され、会社に提出します。 - 傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」
傷病手当金を請求するための書類。
主治医が「労務不能と認めた期間」「傷病名」「初診日」などを記入し、保険者に提出します。
どちらも主治医に書いてもらいますが、提出先と目的が異なります。
両方が必要になるため、受診時に「休職の診断書」と「傷病手当金の申請書(医師記入欄)」の両方をお願いしたいと伝えておくとスムーズです。
診断書や申請書の作成には、1通あたり数千円程度の文書料がかかるのが一般的です。
傷病手当金は月単位で申請するため、医師記入欄も申請のたびに記入を依頼することになり、その都度文書料がかかる点も知っておきましょう。
4-2. 医師に何を相談するか
傷病手当金の支給可否は、主治医が「働けない状態(労務不能)」と認めるかどうかが大きなポイントです。
受診時には、現在の症状や仕事ができない理由を率直に伝え、休養が必要かどうかを相談しましょう。
療養担当者記入用の欄には、医師が労務不能と判断した期間が記載されます。
この期間が、傷病手当金の支給対象期間の根拠になります。
4-3. 通院・服薬を続けることが審査でも重要
傷病手当金は「療養のために働けない」ことが前提の制度です。
そのため、通院や服薬を自己判断でやめてしまうと、「療養していない=働けるのでは」と受け取られ、支給されない原因になることがあります。
処方された薬を受け取らない、通院を中断するといった状態が続くと、療養の実態が確認できず不支給と判断されるおそれがあります。
体調や薬が合わないと感じたときは、自己判断で中断せず、必ず主治医に相談してください。
5. 傷病手当金はいくらもらえる?
最も気になるのが「いくらもらえるのか」という金額でしょう。
おおよその目安は、休む前の給与の約3分の2です。
5-1. 金額の計算方法
1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
- 1日あたりの支給額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
「標準報酬月額」とは、社会保険料の計算に使われる、給与をきりのよい等級に区分した金額です。
おおまかには、残業代や通勤手当を含む月収に近い金額と考えてよいでしょう。
例えば標準報酬月額の平均が30万円の場合、30万円 ÷ 30 = 1万円(日額)、その3分の2で1日あたり約6,667円が支給額の目安です。
5-2. 支給額をシミュレーションする
おおよその月収を入力して、傷病手当金の目安額を計算してみましょう。
5-3. 加入期間が12ヶ月に満たない場合
入社して間もない場合など、支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たないときは、次のいずれか低い額を使って計算します。
- 支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均
- 全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は30万円ではなく32万円)
新卒や転職直後でも、在職中で健康保険に加入していれば受給できますが、金額は上記ルールで頭打ちになることがあります。
5-4. 傷病手当金は非課税
傷病手当金は所得税・住民税のかからない非課税の給付です。
確定申告で所得として申告する必要はありません。
ただし、扶養や保険料の判定では「収入」として扱われる場面もあるため、家族の扶養に入る場合などは個別に確認してください。
6. 申請書の書き方と提出(精神疾患の注意点)
傷病手当金の申請書は、書き方でつまずきやすいポイントがいくつかあります。
精神疾患特有の注意点もあわせて確認しましょう。
6-1. 申請書は4枚1組
健康保険傷病手当金支給申請書は、次の4枚で構成されています。
- 被保険者記入用: 2枚
申請者本人が、氏名・口座・休んだ期間・発生原因などを記入します。 - 事業主記入用: 1枚
勤務先が、出勤状況や給与の支払い状況を証明します。 - 療養担当者記入用: 1枚
主治医が、労務不能と認めた期間・傷病名などを記入します。
様式は協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」からダウンロードできます。健康保険組合の場合は各組合の様式を使います。
6-2. 申請の流れ
書類は次の順番で準備すると無駄がありません。
- 主治医に「療養担当者記入用」を依頼する
労務不能だった期間を記入してもらいます。 - 「被保険者記入用」を自分で記入する
口座情報や休んだ期間、傷病名などを記入します。 - 「事業主記入用」を会社に依頼する
給与支払いの有無などを証明してもらいます。 - 保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ提出する
郵送やオンラインで申請します。
6-3. 「発生原因」「第三者行為」欄の書き方
被保険者記入用には、傷病の「発生した原因」や「第三者の行為によるものか」を記入する欄があります。
適応障害・うつ病の場合、ここに何を書くか迷う方が多いところです。
- 発生原因
事実にもとづいて簡潔に記載します。
仕事や人間関係を直接の原因と書くと、業務上(労災)に該当しないかを保険者が確認する場合があります。 - 第三者の行為によるものか
交通事故や他人の暴行などが原因でなければ「いいえ(該当なし)」を選びます。
書き方に迷う場合は、保険者の窓口や会社の担当者に確認すると確実です。
6-4. 提出先と入金までの目安
提出先は、自分が加入している健康保険の保険者です。
- 中小企業などの会社員:
全国健康保険協会(協会けんぽ) - 大企業・業界団体など:
各健康保険組合 - 公務員:
各共済組合
申請は1ヶ月ごとに行い、入金までは2週間〜2ヶ月程度が目安です。
なお、公務員(共済組合)の傷病手当金は会社員と仕組みが一部異なります。
詳しくは次の手続きガイドを参考にしてください。
7. いつまでもらえる?期間と再発・2回目
精神疾患は回復に時間がかかったり、いったん復職しても再発したりすることがあります。
「いつまでもらえるのか」「2回目でももらえるのか」は、特に気になるところです。
7-1. 支給期間は通算で1年6ヶ月
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。
令和4年(2022年)1月の改正で、それまでの「暦の上で1年6ヶ月」から「実際に支給された期間を通算して1年6ヶ月」に変わりました。
通算化によって、途中で復職して給与を受けた期間は1年6ヶ月にカウントされません。
その分、支給できる残りの期間が後ろにずれるため、復職と休職を繰り返すケースでは以前より受け取りやすくなりました。
7-2. 復職を挟んだ場合
例えば、6ヶ月受給したあと復職して働き、再び同じ病気で休職した場合、残り1年(1年6ヶ月-6ヶ月)分が支給対象として残ります。
働いて給与を受けた期間は消化されないため、復職にチャレンジしても期間を無駄にしない仕組みです。
7-3. 同一の病気か、別の病気か
「2回目」でももらえるかどうかは、前回と同じ病気(同一傷病)かどうかで変わります。
- 同一の病気として扱われる場合
前回と医学的に関連する病気は、通算1年6ヶ月の範囲内でのみ支給されます。
適応障害とうつ病が関連すると判断されることもあります。 - 別の病気として扱われる場合
前回の病気がいったん治り(社会的にも治癒したとみなされ)、その後に発症した別の病気は、新たに1年6ヶ月の対象になり得ます。
同一傷病かどうかの最終判断は保険者が行います。再発や転職後の再申請で迷うときは、加入している保険者に確認するのが確実です。
8. 休職中の社会保険料・住民税と復職
休職して給与が止まっても、社会保険料や住民税の負担はなくなりません。
ここを見落とすと、後でまとまった請求が来て驚くことになります。
8-1. 社会保険料は休職中も発生する
健康保険料・厚生年金保険料は、休職中も原則として発生し続けます。
給与が支払われないと給与天引きができないため、本人負担分を会社へ振り込むなどの方法で支払うのが一般的です。
支払い方法は会社によって異なるため、休職前に「休職中の保険料はどう払うか」を確認しておきましょう。
8-2. 住民税の納付
住民税は前年の所得に対してかかるため、休職して収入が減っても、前年に働いていれば納付が必要です。
給与天引き(特別徴収)ができなくなると、自宅に納付書が届く普通徴収に切り替わることがあります。
一時的に納付が難しいときは、市区町村の窓口で分割納付や減免の相談ができる場合があります。
休職中は「収入は止まるのに、社会保険料・住民税の支払いは続く」状態になりがちです。
傷病手当金の手取りから、これらの支払い分も見込んで家計を考えておくと安心です。
8-3. 復職に向けた手続きの流れ
体調が回復してきたら、復職に向けた準備を進めます。
精神疾患からの復職は、いきなりフルタイムに戻すのではなく、段階を踏むのが一般的です。
- 主治医に「復職可能」の診断書を書いてもらう
仕事に戻れる状態かどうかを主治医が判断します。 - 会社に復職を申し出る
診断書を提出し、復職の時期や働き方を相談します。 - 産業医面談を受ける
会社に産業医がいる場合、復職の可否や配慮事項を面談で確認します。 - 試し出勤や時短勤務から段階的に戻る
いきなり元の業務量に戻さず、短時間勤務や負荷の軽い業務から慣らしていくことがあります。
医療機関や地域には、復職を支援する「リワークプログラム」があります。
生活リズムを整えながら職場復帰の準備ができるため、復職に不安があるときは主治医に相談してみましょう。
9. 退職する場合:退職後も傷病手当金は続く
休職の末に退職を選ぶ方もいます。
「退職したら傷病手当金は打ち切り」と思われがちですが、条件を満たせば退職後も継続して受け取れます。
9-1. 退職後も受け取れる3つの条件
退職(資格喪失)後も傷病手当金を受け取るには、次の3つをすべて満たす必要があります。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
任意継続の期間は含みません。 - 退職日の前日までに連続3日の待期が完成し、退職日に傷病手当金を受けられる状態であること
退職日に労務不能で休んでいることが必要です。 - いったん働ける状態に回復したら、その後は再開されないこと
退職後に一度回復すると、再び悪化しても支給は受けられません。
退職日に出勤して引き継ぎや挨拶をすると、「退職日に労務可能だった」とみなされ、退職後の継続給付を受けられなくなることがあります。
退職日は出勤せず休む必要があるため、引き継ぎや私物整理は退職日より前に済ませておきましょう。
9-2. 退職後の手続きスケジュール
退職後は、健康保険の切り替えなど期限のある手続きが重なります。
退職日を入力して、おもな手続きの期限を確認しておきましょう。
9-3. 退職後の健康保険をどうするか
退職後は、健康保険を「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」のいずれかに切り替えます。
退職後も傷病手当金の継続給付を受ける場合でも、健康保険そのものはいずれかに加入する必要があります。
どれが有利かは収入や家族構成で変わるため、次の手続きガイドで比較してみてください。
9-4. 失業保険との関係と受給期間の延長
失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働ける状態で求職活動をする人」が対象です。
傷病手当金は「働けない人」が対象なので、両方を同時に受け取ることはできません。
働けない間は失業保険を受けられませんが、そのまま放置すると受給できる期間が過ぎてしまいます。
そこで、ハローワークで受給期間の延長申請をしておくと、働けるようになってから失業保険を受けられます(最長で本来の1年に加えて3年延長)。
9-5. 「退職給付金」をうたう民間サービスに注意
最近、「退職するだけで最大○○○万円もらえる」「社会保険給付金サポート」といった広告を見かけることがあります。
その多くは、傷病手当金や失業保険などの公的給付の申請を、高額な手数料で代行・指南するサービスです。
働けないわけでもないのに病気を装って傷病手当金を受け取るよう促すサービスは、不正受給に当たるおそれがあります。
傷病手当金や失業保険の相談は、まず加入している健康保険(保険者)、ハローワーク、社会保険労務士など公的・専門の窓口を利用するのが安心です。
10. 1年6ヶ月の先・あわせて使える制度
療養が長引いたときや、通院費の負担が重いときに、傷病手当金とあわせて検討したい制度があります。
精神疾患の療養を支える代表的なものを紹介します。
10-1. 障害年金(うつ病・精神障害)
うつ病や双極性障害などで日常生活や仕事に大きな支障がある場合、障害年金の対象になることがあります。
傷病手当金が通算1年6ヶ月で終わったあとも療養が続くときの、長期的な支えになります。
ただし、同じ期間に障害年金(障害厚生年金)を受け取ると傷病手当金が調整される場合があるため、受給の順序やタイミングは確認が必要です。
10-2. 自立支援医療(精神通院医療)
通院や服薬を続けると、医療費の負担が気になります。
自立支援医療(精神通院医療)を申請すると、精神科・心療内科の通院にかかる医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
療養が長くなりそうなときほど、早めに申請しておくと負担を抑えられます。
また、症状が長く続く場合は、精神障害者保健福祉手帳の取得や、就労移行支援などの就労支援サービスも、復職・再就職に向けた選択肢になります。
10-3. 生活が苦しいときの相談先
傷病手当金だけでは生活が成り立たないときは、一人で抱え込まずに相談することが大切です。
市区町村の福祉窓口や自立相談支援機関では、家計や生活の立て直しについて相談できます。
状況によっては生活保護などの制度につながることもあります。
11. よくある質問(FAQ)
Q. 入社して数ヶ月でも傷病手当金はもらえますか?
A. 在職中で健康保険に加入していれば、加入期間が短くても受け取れます。
新卒や転職直後でも、健康保険の被保険者であり、4つの条件を満たせば支給対象です。
ただし、加入期間が12ヶ月に満たない場合は金額の計算ルールが変わり、上限が設けられることがあります。
また、退職後も継続して受け取るには「退職日までに継続1年以上の加入」が必要なため、短期間で退職する場合は注意してください。
Q. 適応障害で休職中に外出や旅行をしてもいいですか?
A. 療養に必要な範囲であれば、外出そのものが禁止されているわけではありません。
傷病手当金は「働けない状態」に対して支給されるもので、外出や気分転換が一律に禁止されているわけではありません。
主治医が療養のために勧める範囲での外出は、回復に役立つこともあります。
ただし、勤務できると判断されかねない活動や、SNSへの投稿などで誤解を招く行動は避け、迷う場合は主治医に相談しましょう。
Q. 傷病手当金をもらうと、転職や次の就職で不利になりますか?
A. 傷病手当金の受給歴が転職先に自動的に伝わることはありません。
傷病手当金は健康保険から支給されるもので、受給した事実が次の勤務先に通知される仕組みはありません。
採用選考で病歴の申告を求められることはありますが、過去の受給そのものが直接の不利益になるとは限りません。
体調を整えてから再就職することが、結果的に長く働き続けることにつながります。
Q. 退職後、申請書の「事業主記入用」はどうやって書いてもらいますか?
A. 退職後の期間分は、原則として事業主の証明は不要になります。
事業主記入用は、在職中の出勤状況や給与支払いを証明するための欄です。
退職後の期間について申請する場合は、その期間にはもう在職していないため、事業主の証明は基本的に不要です。
退職前の期間が含まれる申請では会社の証明が必要になることがあるため、退職前に記入を依頼しておくとスムーズです。
Q. 障害年金と傷病手当金は両方もらえますか?
A. 同じ病気で同じ期間に受け取る場合は、金額が調整されます。
原則として、同一の病気で同じ期間に障害年金(障害厚生年金)を受け取ると、傷病手当金はその分が調整(減額・返還)されます。
障害年金の額が傷病手当金より少ない場合は、差額が傷病手当金として支給されます。
どちらをいつ申請するかで受け取り方が変わるため、保険者や年金事務所に確認しておきましょう。
12. まとめ
適応障害・うつ病などの精神疾患による休職でも、傷病手当金を受け取りながら療養に専念できます。
最後に要点を整理します。
- 適応障害・うつ病などの精神疾患も傷病手当金の対象になる
- 受給には4条件(業務外・労務不能・連続3日の待期+4日以上・給与なし)を満たすことが必要
- 金額は休む前の給与の約3分の2、期間は支給開始日から通算1年6ヶ月
- 通院・服薬を続け、療養の実態を保つことが受給の前提
- 退職後も、継続1年以上の加入など条件を満たせば受け取れる(退職日は出勤しない)
- 1年6ヶ月の先は障害年金、通院費は自立支援医療などもあわせて検討する
精神疾患の休職は、お金や手続きの不安が回復の妨げになりがちです。
わからないことは一人で抱え込まず、主治医・会社の担当者・健康保険の保険者・社会保険労務士などに相談しながら、安心して療養できる環境を整えていきましょう。