傷病手当金の申請手続き〜条件・金額・退職後の継続受給まで解説
病気やケガで仕事を休まなければならなくなったとき、「収入がなくなったらどうしよう」という不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員や公務員が業務外の病気・ケガで仕事を休んだとき、給与のおよそ2/3を最長1年6ヵ月受け取れる制度です。
うつ病や適応障害などのメンタルヘルスの不調も対象になります。
この手続きガイドでは、傷病手当金の受給条件から金額の計算方法、申請書の書き方、退職後の継続受給まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
1. 傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに支給される生活保障の制度です。
仕事中のケガや通勤途中の事故は労災保険の対象になるため、傷病手当金は支給されません。
対象になる人
- 会社員・公務員など、勤務先の健康保険(社会保険)に加入している被保険者
- パート・アルバイトでも、勤務先の社会保険に加入していれば対象になります
対象にならない人
- 国民健康保険の加入者(自営業・フリーランスなど)
- 健康保険の被扶養者(配偶者や子どもなど)
- 任意継続被保険者の期間中に新たに発生した傷病
国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。
自営業やフリーランスの方が病気・ケガで働けなくなった場合は、民間の所得補償保険や就業不能保険で備える必要があります。
2. 傷病手当金の4つの受給条件
傷病手当金を受けるには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1. 業務外の病気やケガであること
仕事中や通勤途中のケガ・病気は労災保険の対象です。
傷病手当金は、プライベートでの病気・ケガや、業務と無関係の持病の悪化などが対象になります。
美容整形など、健康保険の給付対象にならない治療は対象外です。
条件2. 仕事に就くことができないこと
「労務不能」かどうかは、主治医の意見と、被保険者が従事している仕事の内容を考慮して判断されます。
申請書の4枚目(療養担当者記入用)に、医師が「労務不能と認めた期間」を記入します。
自宅療養でも対象になります。
入院していなくても、医師が「仕事に就けない」と判断すれば支給対象です。
条件3. 連続3日間の待期を含み、4日以上休んでいること
傷病手当金には待期期間があります。
仕事を休んだ日が連続して3日間(待期)あり、4日目以降の休業日に対して支給されます。
待期3日間のポイント
- 有給休暇や土日・祝日も待期に含まれます
- 給与が支払われたかどうかは関係ありません
- 3日間は連続していなければなりません(2日休んで1日出勤すると、待期はリセットされます)
| パターン | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 待期成立 | 休 | 休 | 休 | 支給 | 支給 |
| 待期不成立 | 休 | 休 | 出勤 | 休 | 休 |
| 有給でも成立 | 有給 | 有給 | 有給 | 支給 | 支給 |
条件4. 給与の支払いがないこと
傷病手当金は「生活保障」の制度のため、給与が支払われている間は支給されません。
ただし、給与の額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
有給休暇を使っている期間は給与が支払われているため、傷病手当金は支給されません。
有給を使い切ってから傷病手当金に切り替えるか、最初から欠勤扱いにするかは、金額を比較して判断しましょう。
3. 傷病手当金はいくら?支給金額の計算方法
計算式
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次の計算式で求めます。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
「標準報酬月額」とは、毎月の給与(基本給+各種手当)をもとに健康保険が定めた金額のことです。
給与明細に記載されている場合もあります。
支給額を計算してみましょう
以下のシミュレーターに月収(標準報酬月額)を入力して、おおよその支給額を確認してみましょう。
加入期間が12ヵ月未満の場合
健康保険の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額をもとに計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 全被保険者の標準報酬月額の平均額(32万円 — 支給開始日が令和7年4月1日以降の場合)
入社してまだ日が浅い方は、自分の標準報酬月額が32万円より低ければ、自分の標準報酬月額で計算されます。
傷病手当金は非課税
傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税です。
確定申告で収入として申告する必要はなく、支給額がそのまま受け取れます。
ただし、休職中も健康保険料・厚生年金保険料・住民税(前年の所得に基づく)の支払いは続きます。
傷病手当金から自動的に天引きされるわけではなく、会社経由で別途支払う形になります。
支払い方法は会社によって異なる(毎月会社に振り込む、復職後にまとめて精算する等)ため、休職前に人事・総務に確認しておきましょう。
4. 支給期間 — 通算して1年6ヵ月
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。
「通算」の意味
2022年1月1日の法改正により、支給期間の計算方法が「暦日で1年6ヵ月」から「通算して1年6ヵ月」に変更されました。
これにより、途中で出勤した日や支給されない日はカウントされず、実際に傷病手当金が支給された日だけが通算されます。
体調に波がある方でも、支給日数を無駄にせず受給できるようになりました。
期間の延長は原則できない
通算1年6ヵ月を超えて傷病手当金を受給することは、原則としてできません。
1年6ヵ月を超えても働けない状態が続く場合は、障害年金への移行を検討しましょう。
5. 申請手続きの流れ
5-1. 申請のタイミング
傷病手当金は、待期3日間が完成した後から申請できます。
協会けんぽでは、1ヵ月ごとに給与の締切日で区切って申請することを推奨しています。
これは、事業主が勤務状況や給与支払い状況を証明しやすくするためです。
5-2. 傷病手当金支給申請書の書き方(4枚構成)
申請書は4枚で構成されています。
| 枚数 | 記入者 | 主な記入内容 |
|---|---|---|
| 1枚目 | 被保険者(自分) | 氏名・住所・振込先口座・マイナンバー等 |
| 2枚目 | 被保険者(自分) | 申請期間・仕事の内容・発病日 |
| 3枚目 | 事業主(会社) | 勤務状況・給与の支払い状況 |
| 4枚目 | 療養担当者(医師) | 傷病名・労務不能と認めた期間・症状経過 |
申請書は以下の方法で入手できます。
- 会社の人事・総務部門から受け取る
- 協会けんぽのWebサイトからPDFをダウンロード
- 加入している健康保険組合のWebサイトからダウンロード
以下、各ページの記入ポイントと間違えやすい点をまとめます。
1枚目 — 被保険者情報
- 被保険者証の記号・番号
健康保険証に記載されている記号と番号をそのまま転記します。
保険証の下部にある「保険者番号」(8桁)と間違えやすいので注意してください。 - 氏名・生年月日
カナと漢字の両方を記入します。
戸籍上・住民票上の正式な氏名で記入してください。 - 住所・電話番号
現住所と、日中に連絡がとれる電話番号を記入します。 - 振込先指定口座
被保険者本人名義の口座のみ指定できます。
通帳を見ながら口座番号・支店名を正確に記入しましょう。
ゆうちょ銀行の場合、支店名は漢数字3文字(例: 〇〇八)で記入します。「△△郵便局」と書くのは誤りです。 - 公金受取口座の利用
「1. 希望する」を選択すると、振込先口座の記入が不要になります。 - マイナンバー(個人番号)
被保険者証の記号・番号を記入している場合は不要です。
マイナンバーを記入した場合は、本人確認書類(マイナンバーカード表面のコピー等)と番号確認書類(裏面のコピー等)の添付が必要になります。
2枚目 — 申請内容
- 療養のため休んだ期間
今回申請する期間を記入します。
4枚目に医師が記入する「労務不能と認めた期間」の範囲内であることが必要です。
待期期間(最初の連続3日間)も含めて記入してください。 - 仕事の内容
「会社員」「事務」では不十分です。
「経理担当事務」「法人営業」「店舗での接客・販売」など具体的な業務内容がわかるように記入します。
審査担当者が労務不能かどうかを判断する重要な情報です。 - 傷病名
4枚目で医師が記入する傷病名と一致させる必要があります。
提出前に医師の記入内容を確認しましょう。 - 発病時の状況
初めて症状を感じたときの状況を記入します。
精神疾患などで時期が特定できない場合は「不詳」と記入して問題ありません。 - 傷病の原因
「1. 自身の私傷病」「2. 仕事中」「3. 通勤途上」から選択します。
不明な場合は「1」を選択します。
「2」「3」を選んだ場合は労災保険との関係を確認する欄の記入も必要です。 - 報酬の有無
休んだ期間中に会社から給与や手当を受け取ったか(受け取る予定があるか)を回答します。 - 年金等の受給状況
障害厚生年金や労災保険の休業補償給付を受けている場合は記入します。
記入漏れや記入誤りがあると申請書が返戻(差し戻し)され、振込が大幅に遅れます。
提出前に、傷病名と申請期間が4枚目(医師記入)と一致しているか必ず確認しましょう。
3枚目 — 事業主(会社)の証明
会社の人事・総務担当者に記入を依頼します。
- 勤務状況
申請対象期間中のカレンダーに、出勤した日は「○」、有給休暇は「有」、公休は「公」などを記入します。
所定労働時間の一部でも勤務していれば「出勤」扱いになります。 - 賃金の支払い状況
出勤していない日に報酬を支給した場合のみ、支給した日と金額を記入します。
有給休暇の賃金、通勤手当、住宅手当、家族手当なども記入が必要です。
3枚目の記入内容は、出勤簿と賃金台帳に基づいて正確に記入する必要があります。
会社の担当者に依頼する際は、申請期間を正確に伝えましょう。
4枚目 — 療養担当者(医師)の証明
受診している医療機関の窓口で記入を依頼します。
- 傷病名・発病年月日・初診日
医師が診断に基づいて記入します。
2枚目に自分で記入する傷病名は、ここに記載された内容と一致させてください。 - 労務不能と認めた期間
医師が医学的に「仕事に就けない」と判断した期間です。
2枚目の「療養のため休んだ期間」はこの範囲内である必要があります。 - 症状経過・治療内容
具体的な症状の経過や治療内容が記入されます。
精神疾患の場合は、日常生活や業務への支障を具体的に伝えておくと、医師が記入しやすくなります。
4枚目の作成には数日〜1週間程度かかる場合があります。
給与の締切日に合わせて申請するため、早めに医療機関に依頼しましょう。
書き間違えたとき
修正液・修正テープは使用できません。
間違えた箇所に二重線を引き、正しい内容を書き直します。
5-3. 申請の手順(在職中)
-
病院を受診する
申請書の4枚目を持参し、医師に傷病名・労務不能期間・症状経過を記入してもらいます。
医師の記入(傷病手当金意見書交付料)には費用がかかりますが、保険適用のため3割負担で300円程度です。 -
自分で1〜2枚目を記入する
氏名・住所・振込先口座・申請期間・仕事内容などを記入します。
マイナポータルで公金受取口座(マイナンバーに紐づけて登録した銀行口座)を登録済みの場合は、「利用を希望する」を選択すれば振込先口座の記入は不要です。 -
会社に提出する
会社の人事・総務担当者が3枚目(勤務状況・給与支払い状況)を記入します。 -
健康保険組合・協会けんぽに提出
会社が取りまとめて提出するか、自分で郵送します。
提出先は、加入している協会けんぽの都道府県支部、または勤務先の健康保険組合です。
振込までの目安
協会けんぽの場合、書類の受付日から原則10営業日以内(約2週間)に振り込まれます。
初回申請は審査に時間がかかる場合があり、書類に不備があると返戻されてさらに遅れるため、記入漏れに注意しましょう。
申請書の控え(コピー)を必ず取っておきましょう。
後から内容を確認する際や、退職後の継続申請で前回の記載内容を参照するときに必要になります。
5-4. 電子申請(2026年1月13日〜)
2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽで電子申請サービスが始まりました。
電子申請の特徴
- 協会けんぽのWebサイトまたは「けんぽアプリ」からオンラインで申請できます
- マイナンバーカード(ICチップ読み取り)が必要です
- 紙の申請書(10営業日以内)に比べ、振込までの期間が短縮されるケースがあります(利用者の声では約1週間)
電子申請を利用できるのは、協会けんぽに加入している方です。
勤務先が独自の健康保険組合に加入している場合は、その組合の申請方法に従ってください。
5-5. 申請期限(時効)
傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年で時効になります。
「まとめて後から申請しよう」と思っていると、古い分から時効で受け取れなくなることがあります。
毎月こまめに申請するのがおすすめです。
6. 退職後も傷病手当金をもらう方法(継続給付)
退職した後でも、一定の条件を満たしていれば傷病手当金を引き続き受給できます。
これを「資格喪失後の継続給付」と呼びます。
継続給付の3つの条件
退職後も傷病手当金を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
任意継続被保険者の期間は含まれません。
転職等で保険者が変わっていても、1日も空白なく被保険者であれば通算できます。 -
退職日(資格喪失の前日)に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である
退職日に有給を使っていて実際に傷病手当金が不支給であっても、「受けられる状態」であれば条件を満たします。 -
退職日に出勤していない
退職日に挨拶や引き継ぎなどでたとえ短時間でも出勤すると、継続給付の条件を満たさなくなります。
これは見落としやすい重要なポイントです。
退職日に出勤してしまうと、翌日以降の傷病手当金が一切受け取れなくなります。
退職日は必ず欠勤(または有給休暇)にしてください。
退職後の申請方法
退職後は、会社を介さず自分で直接健康保険組合や協会けんぽに申請書を提出します。
退職後の申請で変わるポイント
- 3枚目(事業主記入用)は、退職日翌日以降の期間のみを申請する場合は会社の証明が不要です(「退職のため届出できない」旨を記載)
- 申請書は健保組合・協会けんぽのWebサイトからダウンロードし、郵送で提出します
- 4枚目(医師の記入)は引き続き必要です
退職後の注意点
-
国民健康保険に切り替えても受給可能
退職後に国保に加入したり、家族の扶養に入ったりしても、元の健康保険からの継続給付として傷病手当金を受け取れます。 -
一度就労可能になると再受給できない
退職後に体調が回復して一度「就労可能」と判断されると、その後再び悪化しても傷病手当金は支給されません。 -
老齢年金との調整
退職後に老齢厚生年金等を受給する場合、年金の日額が傷病手当金の日額以上であれば傷病手当金は不支給になります。
年金の日額の方が低い場合は差額が支給されます。
退職時の手続き全般については、こちらの手続きガイドもあわせてご覧ください。
退職後の健康保険の切り替えについてはこちらで詳しく解説しています。
7. 傷病手当金と他の制度の関係
傷病手当金は他の公的制度と組み合わせることで、より手厚い保障を受けられる場合があります。
一方で、同時に受給できない制度もあるため、注意が必要です。
失業保険(雇用保険の基本手当)
傷病手当金と失業保険は同時に受給できません。
傷病手当金は「働けない」ことが条件であるのに対し、失業保険は「働ける状態で求職活動をしている」ことが条件だからです。
傷病手当金の受給中にやっておくべきこと
- 退職後30日経過したら、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きを行う
- 延長手続きをしておけば、傷病手当金の受給終了後に失業保険に切り替えられる
- うまく切り替えると、最大で約28ヵ月(傷病手当金18ヵ月+失業保険最大約10ヵ月)の収入を確保できる可能性がある
障害年金
傷病手当金と障害厚生年金の両方を受けられる場合は、障害厚生年金が優先されます。
障害厚生年金の日額(年額÷360)が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間(通算1年6ヵ月)が終了しても就労できない場合は、障害年金の申請を検討しましょう。
高額療養費制度
傷病手当金と高額療養費制度は併用が可能です。
傷病手当金は「生活費」の保障、高額療養費制度は「医療費」の負担軽減と、目的が異なるためです。
入院や手術で医療費が高額になった場合は、あわせて利用しましょう。
出産手当金
傷病手当金と出産手当金の両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。
ただし、出産手当金の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給されます。
労災保険
業務上・通勤途中のケガや病気は労災保険の対象であり、傷病手当金は支給されません。
「業務が原因かどうか」の判断に迷う場合は、まず勤務先に相談し、必要に応じて労働基準監督署に問い合わせましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. パートやアルバイトでも傷病手当金をもらえますか?
A. 勤務先の健康保険(社会保険)に加入していれば、雇用形態に関係なく受給できます。
正社員、パート、アルバイト、契約社員など、雇用形態は問いません。
会社が「パートには傷病手当金は出ない」と言った場合でも、社会保険に加入していれば受給の権利があります。
ただし、社会保険に加入しておらず、国民健康保険に加入している場合は対象外です。
Q. うつ病や適応障害でも傷病手当金を受給できますか?
A. はい、受給できます。
うつ病、適応障害、パニック障害など、精神疾患も傷病手当金の対象になります。
実際に、傷病手当金の申請で最も多い傷病のひとつがメンタルヘルスの不調です。
主治医(精神科・心療内科)に「労務不能」と認めてもらい、申請書の4枚目に記入してもらう必要があります。
Q. 有給休暇を使い切ってから傷病手当金を申請すべきですか?
A. どちらが得かは状況によります。
有給休暇は通常の給与が支払われるため、傷病手当金(給与の約2/3)より多くなることがほとんどです。
ただし、以下の点を考慮してください。
- 有給を残しておけば、復職後にも使える
- 待期3日間は有給でも成立するため、最初の3日間を有給にして4日目以降を傷病手当金にする方法もある
Q. 傷病手当金を受給中にアルバイトはできますか?
A. 原則としてできません。
傷病手当金は「労務不能」であることが条件です。
アルバイト等の就労をすると、「仕事に就ける状態」と判断され、傷病手当金が不支給になる可能性があります。
Q. 退職後に国民健康保険に切り替えても受給を続けられますか?
A. はい、継続給付の条件を満たしていれば受給できます。
退職後に国民健康保険に加入したり、家族の健康保険の扶養に入ったりしても、元の健康保険からの継続給付として傷病手当金を受け取れます。
詳しくは「6. 退職後も傷病手当金をもらう方法(継続給付)」をご覧ください。
Q. 同じ病気で再度傷病手当金を申請できますか?
A. 通算1年6ヵ月の支給期間が残っていれば、申請できます。
同じ傷病で復職と休職を繰り返す場合でも、待期3日間が成立していれば、通算1年6ヵ月に達するまで傷病手当金を受給できます。
ただし、退職後の継続給付中に一度就労可能になった場合は、再度同じ病気で悪化しても支給されません。
まとめ
傷病手当金は、「申請しないともらえない」制度です。
病気やケガで仕事を休むことになったら、早めに手続きを進めましょう。
- 受給条件を確認
業務外の傷病・労務不能・待期3日+4日目以降・無給の4要件 - 金額を計算
標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3(給与の約2/3) - 支給期間を把握
通算して1年6ヵ月まで - 毎月申請する
1ヵ月ごとに給与締切日で区切って提出。 時効は2年 - 退職を考えている方
退職日に絶対出勤しない・被保険者期間1年以上を確認 - 失業保険の受給期間延長
退職後30日経過したらハローワークへ届出 - 電子申請も活用
2026年1月からマイナンバーカードでオンライン申請が可能に
不明な点があれば、加入している健康保険組合や、協会けんぽの都道府県支部に問い合わせましょう。