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失業保険のもらい方完全ガイド!条件・手続き・金額・計算方法まで

失業保険のもらい方完全ガイド!条件・手続き・金額・計算方法まで
最終更新:2025年10月9日

「退職したけど、失業保険ってどうやってもらうの?」
「ハローワークでの手続きって、何が必要なの?」

退職してから次の仕事を見つけるまでの間、生活に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。

そんな時に私たちの生活を支えてくれる心強い制度が「失業保険」です。

この手続きガイドでは、失業保険をもらうための条件や、ハローワークでの手続きの流れ、どのくらいの期間、いくらもらえるのかといった疑問について、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。

失業保険(失業手当)とは?雇用保険の基本手当を解説

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失業保険は、正式には「雇用保険」の「基本手当」と呼ばれます。

一般的には「失業保険」や「失業手当」という言葉で広く知られています。

会社で働いていた時に加入していた雇用保険から、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探せるように支給されるお金のことです。

退職後、次の仕事を見つけるまでの生活を支える、大切なセーフティネットです。

【チェックリスト】失業保険は誰がもらえる?受給資格と条件

失業保険は、退職した人なら誰でももらえるわけではありません。

以下の3つの条件をすべて満たしているか、まずはチェックしてみましょう。

  • 1. 雇用保険に加入していた期間が十分にあること

    • 原則として、離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が通算12ヶ月以上必要です。
    • 被保険者期間の計算方法:
      離職日から1ヶ月ごとに区切った期間で、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月としてカウントします。
    • ただし、会社の倒産や解雇など、やむを得ない理由で離職した「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する場合は、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば条件を満たします。
  • 2. 働く意思と能力があること

    • 「失業の状態」とは、「いつでも就職できる能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」を指します。
    • そのため、病気やケガですぐに働けない、学業に専念する、しばらく休養したい、といった場合は対象外となります。
  • 3. ハローワークで求職の申込みを行っていること

    • 失業保険は、ハローワークで「仕事を探しています」という申込み(求職申込み)を行い、失業の認定を受けることで初めて支給されます。

自己都合退職と会社都合退職の違い|給付制限と給付日数

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失業保険をもらう際、「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、受給開始時期や給付日数が大きく異なります。

給付制限期間の違い

退職理由給付制限期間
会社都合退職(倒産・解雇など)なし(待期7日後すぐ支給開始)
自己都合退職(2025年4月以降)原則1ヶ月
自己都合(5年以内に3回以上)3ヶ月

給付日数の違い

会社都合退職(特定受給資格者)は、自己都合退職に比べて給付日数が多く設定されています。

  • 自己都合退職の場合:

    • 被保険者期間に応じて90日〜150日
  • 会社都合退職の場合:

    • 年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日(就職困難者は最大360日)

「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは

自己都合退職でも、以下に該当する場合は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として、会社都合退職と同様の優遇措置を受けられる可能性があります。

  • 特定受給資格者に該当するケース:

    • 倒産、事業所の廃止
    • 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
    • 労働契約の内容が実際と著しく異なっていた
    • 賃金の不払い・大幅な引き下げ
    • パワハラ・セクハラが原因で離職した場合
  • 特定理由離職者に該当するケース:

    • 有期雇用契約が更新されなかった(雇い止め)
    • 病気やケガで仕事ができなくなった
    • 妊娠・出産・育児・介護のため離職した
    • 配偶者の転勤等で通勤が困難になった
    • うつ病などの精神疾患で離職した場合

パワハラ退職でも「会社都合」にできる可能性

パワハラが原因で退職した場合、離職票には「自己都合」と記載されることがありますが、ハローワークで実態を申告することで「会社都合(特定受給資格者)」に変更できる場合があります。

申告時に役立つ証拠の例:

  • パワハラの証拠(メール、録音、日記など)
  • 同僚の証言(一般的に2人以上の証言が求められることが多い)
  • 医師の診断書(精神的な症状がある場合)
ポイント

会社が「自己都合退職」と記載していても、ハローワークへの相談次第で「会社都合退職」と認定される可能性があります。
諦めずに相談してみましょう。

同僚の証言の提出方法

多くのハローワークでは、同僚からパワハラの証言を集めるための専用の書類が用意されています。

この書類に、証言してくれる同僚から以下の内容を記入してもらいます。

  • 離職者と同じ会社に勤めていたこと
  • 離職者がパワハラで離職したこと
  • パワハラの具体的な様子
  • 証言者の署名と生年月日

生年月日は、雇用保険のデータで証言者が離職者と同じ職場にいたことを確認するために必要です。

証言した内容は会社には秘密にされるため、同僚も安心して協力できます。

書類の詳細はハローワークによって異なる場合があるため、まずは窓口で相談してください。

ハローワークでの失業保険の手続き|申請から受給までの流れ

「条件は満たしていそう」と分かったら、次はいよいよハローワークでの手続きです。

少し複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつのステップを順番に進めていけば大丈夫です。

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【重要】手続きの期限に注意!遅れると受給期間が短くなる

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

この期間内に受給しなければ、たとえ給付日数が残っていても打ち切りとなります。

例えば:

  • 離職日: 4月1日
  • 受給期限: 翌年4月1日
  • この日を過ぎると、未受給分は消滅

手続きが遅れるとなぜ損をするのか?

  1. 離職票が届くのを待つ(通常10日〜2週間)
  2. ハローワークで手続き(この日からカウント)
  3. 7日間の待期期間
  4. 自己都合の場合は1ヶ月の給付制限
  5. 約4週間ごとの認定日に支給

この順番で手続きが進むため、離職票が届いたらすぐにハローワークへ行くことが重要です。

STEP1: 退職前に準備しておくべき書類一覧

手続きをスムーズに進めるため、退職後に会社から受け取る書類や、ご自身で用意するものを確認しておきましょう。

  • 【会社から受け取るもの】:
    • 離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票-1、2)
      これがないと手続きが始まりません。
      退職後10日ほどで自宅に郵送されるのが一般的ですが、届かない場合は会社に確認しましょう。
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  • 雇用保険被保険者証
    会社が保管している場合、退職時に返却されます。
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  • 【自分で用意するもの】:
    • マイナンバーカード
      カードがない場合は、通知カードや個人番号の記載がある住民票の写しと、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要です。
    • 証明写真
      最近撮影した正面上半身のもの(縦3.0cm×横2.4cm)を2枚。
    • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
      失業保険の振込先として必要です。

【重要】離職票が届かない!そんな時の対処法

離職票は、失業保険の手続きに絶対に必要な書類です。

しかし、「退職してから2週間以上経っても届かない」というトラブルが実際に多く発生しています。

離職票が届かない場合の対処ステップ

  1. 退職後10日〜2週間を目安に確認
    通常、退職後10日ほどで郵送されます。
    2週間経っても届かない場合は、まず会社に連絡しましょう。

  2. 会社に電話で確認・催促
    「離職票の発行状況を確認したい」と伝えましょう。
    発行が遅れている理由を聞き、いつ頃届くか確認してください。

  3. それでも届かない場合はハローワークに相談
    会社が対応してくれない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに相談できます。
    ハローワークから会社に連絡してもらうことができます。

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注意

離職票なしでは手続きが一切進みません。
退職後はなるべく早く確認しましょう。

STEP2: ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

書類が揃ったら、ご自身の住所を管轄するハローワークへ行き、最初の手続きを行います。

  1. 求職の申込み:
    窓口で「仕事を探しに来ました」と伝え、求職申込書に希望する職種や条件などを記入します。
  2. 受給資格の決定:
    持参した書類を提出し、職員が失業保険をもらう資格があるかを確認します。
    ここで資格があると判断されると、「受給資格の決定」が行われます。

この日に、次回の「雇用保険説明会」の日時が案内されます。

STEP3: 雇用保険説明会への参加

指定された日時にハローワークで開催される説明会に参加します。

これは受給資格者全員が参加必須です。

  • 失業保険の制度や受給中のルールについての詳しい説明があります。
  • 雇用保険受給資格者証」と 「失業認定申告書」が渡されます。これらは今後の手続きで非常に重要な書類です。

STEP4: 失業の認定と受給

説明会の後は、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、「失業の認定」を受ける必要があります。

  • 失業認定申告書に、期間中の求職活動の状況を記入して提出します。
  • 失業の認定を受けるためには、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。(初回認定時を除く)
  • 無事に失業が認定されると、通常5営業日ほどで指定した金融機関の口座に失業保険が振り込まれます。

この「失業認定→受給」を、所定の給付日数が終了するまで繰り返します。

求職活動実績として認められる具体例

失業の認定を受けるためには、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。(初回認定時を除く)

「何が求職活動として認められるの?」と悩む方も多いですが、以下のような活動が実績としてカウントされます。

認められる求職活動の例:

  • ハローワークでの職業相談
    窓口で求人について相談するだけでもOK。最も確実な方法です。
  • ハローワーク主催のセミナー・講習会への参加
    オンライン開催のWebセミナーも実績になります。
  • 求人への応募
    企業に応募書類を送付した場合。
  • 企業の採用面接を受けた
    面接に行った場合。
  • 企業説明会への参加
    会社説明会や就職フェアへの参加。
  • 転職エージェントとの面談
    民間の職業紹介事業者(転職エージェント)との面談も実績になります。
  • 再就職に必要な資格試験の受験
    国家資格などの受験。

初回の失業認定日まで:

  • 雇用保険説明会への参加が1回分の実績としてカウントされます。
  • そのため、初回は追加で1回の求職活動を行えばOKです。

2回目以降:

  • 4週間ごとの認定期間中に、2回以上の求職活動が必要です。

失業認定日を忘れるとどうなる?

失業認定日は絶対に忘れないでください

万が一、失業認定日に行けなかった場合:

  • その期間の失業手当は一切支給されません
  • 次回の認定日に繰り越すこともできません
  • その期間の給付日数は消化されてしまいます

つまり、認定日を1回忘れると、4週間分(約28日分)の失業手当が受け取れなくなります

対策
  • スマホのカレンダーにリマインダーを設定する
  • 雇用保険受給資格者証に記載された認定日を確認する
  • 認定日の1週間前から意識しておく
やむを得ない理由で行けない場合

病気や冠婚葬祭など、正当な理由がある場合は、事前または事後にハローワークに連絡して相談しましょう。

認定日の変更が認められる場合があります。

失業保険はいくらもらえる?金額・期間・支給タイミングを徹底解説

多くの人が気になるのが「失業保険はいくらもらえるのか」「いつからもらえるのか」だと思います。

ここではその計算方法やルールの基本を解説します。

いくらもらえる?(基本手当日額)

1日あたりの支給額を「基本手当日額」と呼びます。

これは、原則として離職直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計 ÷ 180で算出した「賃金日額」に、約50%〜80%の給付率をかけて決定されます。

賃金が低い方ほど、給付率は高くなります。

基本手当日額の上限(令和7年8月1日現在)

年齢区分ごとに上限額が定められています:

年齢区分上限額(日額)
29歳以下7,255円
30〜44歳8,055円
45〜59歳8,870円
60〜64歳7,623円

いつからもらえる?(待期期間と給付制限)

  • 手続き後、通算7日間は「待期期間」といい、この間は支給されません。
  • 自己都合など、正当な理由がない退職の場合は、待期期間満了後、原則1ヶ月の「給付制限」があります。この期間も支給はされません。
    • ただし、5年以内に3回以上自己都合退職を繰り返している場合は、3ヶ月の給付制限となります。
  • 会社の倒産や解雇など、会社都合での退職の場合は給付制限はありません。

2025年4月の制度改正について
2025年4月から、自己都合退職の給付制限期間が「2ヶ月」から「1ヶ月」に短縮されました。
また、離職前1年以内に教育訓練給付金対象の講座を受講していた場合、または離職後に受講予定の場合は、自己都合退職でも給付制限なしで基本手当を受給できます。

どのくらいもらえる?(所定給付日数)

  • 失業保険が支給される日数の上限を「所定給付日数」と呼びます。
  • これは離職理由、年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって90日〜360日の間で決まります。
    自己都合退職の場合は、会社都合退職の場合に比べて日数が少なくなる傾向があります。

所定給付日数が330日・360日の方へ
所定給付日数が330日の場合は受給期間が「1年+30日」、360日の場合は「1年+60日」に自動的に延長されます。

病気や出産で働けない場合の受給期間延長

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で、引き続き30日以上働くことができない場合、受給期間を延長することができます。

延長できる期間: 最長3年間

つまり、本来の1年間 + 延長3年間 = 最長4年間まで受給期間を延ばせます。

  • 延長の申請方法:

    • 働けなくなった日の翌日以降、できるだけ早く申請してください
    • 住所を管轄するハローワークで申請(代理人または郵送も可)
  • こんな時に利用できます:

    • 病気やケガで療養が必要な場合
    • 妊娠・出産・育児で働けない場合
    • 家族の介護が必要な場合

働けるようになったら、改めて手続きを行い、失業保険の受給を開始できます。

早期再就職でもらえる!再就職手当とは

失業保険を受給中に早期に再就職が決まった場合、残りの給付日数に応じて一時金がもらえる制度があります。

これを「再就職手当」と呼びます。

再就職手当の支給条件

以下の条件をすべて満たす場合に支給されます:

  1. 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
    早めに就職するほど、もらえる金額が多くなります。
  2. 7日間の待期期間満了後の就職である
  3. 1年を超えて勤務することが確実である
    派遣やアルバイトでも、1年以上の雇用見込みがあればOK。
  4. 離職前の事業主に再び雇用されたものではない
  5. 給付制限期間中の就職の場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職である

再就職手当の支給額

支給残日数に応じて、以下の割合で支給されます:

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:
    基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:
    基本手当日額 × 支給残日数 × 60%

計算例

  • 基本手当日額: 6,000円
  • 所定給付日数: 90日
  • 再就職日の支給残日数: 70日(3分の2以上)

6,000円 × 70日 × 70% = 294,000円

早めに再就職すれば、まとまった一時金を受け取れるので、積極的に就職活動を行いましょう!

再就職手当の手続き

再就職が決まったら、就職日の前日にハローワークで手続きを行ってください。

就職後も、会社に書類を書いてもらい、ハローワークに提出する必要があります。

無料で学べる!職業訓練制度を活用しよう

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ハローワークでは、再就職に必要なスキルを無料で学べる職業訓練を実施しています。

職業訓練を受講すると、失業保険の受給期間が延長されるなど、大きなメリットがあります。

職業訓練のメリット

  1. 受講料が無料
    テキスト代などの実費のみで、受講料はかかりません。
  2. 訓練期間中も失業手当が受給できる
    訓練を受けている間も、基本手当が支給されます。
  3. 所定給付日数が終了しても、訓練終了まで給付延長
    訓練期間中に給付日数が終了しても、訓練が終わるまで基本手当が支給され続けます。
  4. 受講手当・通所手当が支給される
    • 受講手当:
      日額500円(上限20,000円)
    • 通所手当:
      月額最大42,500円

訓練の種類

公共職業訓練の例:

  • IT・プログラミング
  • 介護・福祉
  • 医療事務
  • 経理・簿記
  • WEBデザイン
  • CAD・機械設計
  • 電気工事
  • 溶接・製造技術

訓練期間は、3ヶ月〜6ヶ月のコースが一般的です。

職業訓練の申込み方法

  1. ハローワークの窓口で職業相談を受ける
  2. 訓練が必要と認められると、ハローワークから「受講指示」が出される
  3. 希望する訓練コースに申し込む
  4. 選考試験(面接・筆記試験など)を受ける
  5. 合格したら受講開始
注意

訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行われます。
興味がある方は、早めにハローワークで相談しましょう!

よくある質問 Q&A

Q. 離職票が届きません。どうすればいいですか?

A. まず会社に連絡して発行状況を確認しましょう。

それでも対応してもらえない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに相談してください。

ハローワークから会社に連絡してもらうことができます。

Q. パートやアルバイトでも失業保険はもらえますか?

A. はい、パートやアルバイトの方でも、雇用保険に加入しており、受給資格の条件(被保険者期間など)を満たしていれば、正社員と同様に失業保険をもらうことができます。

Q. 受給中にアルバイトをしても大丈夫ですか?

A. はい、可能です。ただし、ハローワークへの申告が必要です。

申告をすれば、収入を得た日については支給が先送りされるなどの調整が行われますが、不正受給になることはありません。

無申告の場合、厳しい罰則があるので必ず申告しましょう。

アルバイト時の注意点:

  • 1日4時間未満の場合:
    その日の基本手当から収入分が減額される
  • 1日4時間以上の場合:
    その日の支給は先送り(後で受け取れる)
  • 週合計20時間以上の場合:
    「就職した」とみなされ、支給が終了する場合がある

Q. 失業認定日を忘れてしまいました。どうなりますか?

A. 残念ながら、その期間(約4週間分)の失業手当は支給されず、次回に繰り越すこともできません。

病気などやむを得ない理由がある場合は、ハローワークに連絡して相談しましょう。

認定日の変更が認められる場合があります。

Q. 職業訓練を受けたいのですが、どうすればいいですか?

A. ハローワークの窓口で職業相談を受けてください。

再就職に訓練が必要だと認められると、受講指示が出されます。

訓練期間中も失業手当が支給され、給付日数が終了しても訓練終了まで延長されるので、スキルアップしたい方におすすめです。

Q. 再就職手当はいくらもらえますか?

A. 再就職時の支給残日数によって異なります。

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は、基本手当日額×支給残日数×70%が支給されます。

早期に再就職するほど、多くの一時金を受け取れます。

Q. 引っ越しをした場合の手続きはどうなりますか?

A. 新しい住所を管轄するハローワークに、受給資格者証などを持参して住所変更の手続きを行ってください。

Q. パワハラが原因で退職しました。会社都合になりますか?

A. 離職票に「自己都合」と記載されていても、ハローワークでパワハラの実態を申告することで「会社都合(特定受給資格者)」に変更できる場合があります。

メールや録音などの証拠、または元同僚2人以上の証言(匿名でも可)があると認められやすくなります。

Q. 65歳以上でも失業保険はもらえますか?

A. 65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」という別の制度が適用されます。

これは毎月4週間ごとに支給される基本手当とは異なり、一時金としてまとめて支給されます。

被保険者期間に応じて、30日分または50日分の基本手当相当額が支給されます。

Q. 手続きの期限を過ぎてしまいました。どうなりますか?

A. 失業保険の受給期限は離職日の翌日から1年間です。

この期限を過ぎると、残りの給付日数は打ち切りとなります。

ただし、病気・妊娠・出産・育児・介護などの理由で働けなかった場合は、受給期間の延長申請が可能です。

心当たりのある方は、早めにハローワークに相談してください。

Q. 「失業保険手続き代行」の広告を見ました。利用した方がいいですか?

A. 失業保険の手続きは原則として本人が行うものです。

代行サービスは必要ありません。

ハローワークの窓口で丁寧に教えてもらえますので、安心して自分で手続きしましょう。

2025年の雇用保険法改正まとめ

2025年4月に雇用保険法が改正され、失業保険の制度に大きな変更がありました。主な変更点をまとめます。

自己都合退職の給付制限期間の短縮(2025年4月〜)

項目改正前改正後
給付制限期間原則2ヶ月原則1ヶ月
5年以内に3回以上3ヶ月3ヶ月(変更なし)

教育訓練受講による給付制限の解除(2025年4月〜)

以下のいずれかに該当する場合、自己都合退職でも給付制限なしで基本手当を受給できます。

  • 離職前1年以内に教育訓練給付金対象の講座を受講していた
  • 離職後に教育訓練給付の対象講座を受講する予定

詳しくはハローワークでお問い合わせください。

まとめ:手続きを理解して、安心して次のステップへ

失業保険は、再就職までの大切なセーフティネットです。

手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、この記事で解説した流れに沿って一つひとつ進めていけば、決して難しいものではありません。

分からないことがあれば、一人で悩まずにハローワークの職員に相談しましょう。この制度を賢く活用し、焦らずに自分に合った次の仕事を見つけてください。

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