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法テラスの無料相談と費用立替 - 条件・予約方法を解説

法テラスの無料相談と費用立替 - 条件・予約方法を解説
最終更新:2026年1月29日

「弁護士に相談したいけど、お金がなくて…」と悩んでいませんか?

離婚、借金、労働トラブル、相続問題など、法的なトラブルを抱えたとき、多くの方が「弁護士費用」の壁に直面します。

実は、経済的に余裕がない方でも弁護士に無料で相談できる国の制度があります。

それが「法テラス」(正式名称:日本司法支援センター)です。

この手続きガイドでは、法テラスの利用条件や無料相談の流れ、費用立替制度の仕組みなど、「自分が法テラスを使えるかどうか」がわかるようにわかりやすく解説します。

法テラスとは?無料で弁護士に相談できる国の制度

法テラス(日本司法支援センター)は、2006年に国が設立した、法的トラブル解決のための総合案内所です。

「経済的な理由で弁護士に相談できない」という問題を解消するために作られました。

法テラスでは、次の3つのサービスを受けることができます。

法テラスで受けられる3つのサービス

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  • 情報提供サービス
    法的トラブルの解決に役立つ情報を無料で案内してもらえます。
    「どこに相談すればいいかわからない」という段階でも相談可能です。

  • 無料法律相談(法律相談援助)
    収入・資産の要件を満たせば、弁護士・司法書士に無料で相談できます。
    同じ問題について3回まで無料で相談可能です。

  • 弁護士費用の立替(民事法律扶助)
    弁護士や司法書士に正式に依頼する場合、着手金や実費を法テラスが立て替えてくれます。
    立て替えた費用は月々分割で返済できます。

※「民事法律扶助」とは、経済的に余裕がない方への法的支援制度のことです。

法テラスを利用できる条件【収入・資産基準】

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法テラスの無料相談や費用立替を利用するには、収入基準資産基準両方を満たす必要があります。

「自分は利用できるの?」と不安な方は、以下の基準を確認してみてください。

収入基準(手取り月収)

収入基準は「手取り月収」で判断されます。

ボーナス(賞与)がある場合は、年間のボーナス額を12で割った金額を月収に加算して計算します。

世帯人数によって基準額が異なります。

世帯人数一般地域東京・大阪など(生活保護一級地)
単身182,000円以下200,200円以下
2人251,000円以下276,100円以下
3人272,000円以下299,200円以下
4人299,000円以下328,900円以下

ポイント:

  • 収入は「手取り」で判断されます(税金・社会保険料を引いた金額)
  • 家賃を支払っている場合は控除が適用されます
    • 一般地域:最大41,000円
    • 東京など:最大53,000円
  • 医療費や教育費も控除対象になる場合があります

たとえば、単身で一般地域にお住まいの方の場合、手取り月収が182,000円を超えていても、家賃41,000円を払っていれば、実質223,000円までが基準内となります。

「少し超えているかも…」という方も、控除を適用すると基準内に収まる可能性があるので、まずは相談してみることをおすすめします。

資産基準

収入基準に加えて、資産にも上限があります。

世帯人数資産基準
単身180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

対象となる資産

  • 現金、預貯金(定期預金、積立預金、外貨預金を含む)
  • 有価証券(株式、債権、投資信託など)- 申込み時点の時価で評価
  • 居住用以外の不動産(投資用マンション、土地、別荘など)
  • 貴金属、宝石
  • 生命保険の解約返戻金(掛け捨て型は対象外)

対象とならない資産

  • 居住用の不動産(自宅)
    持ち家に住んでいても、自宅の評価額は資産に含まれません。
  • 相談したいトラブルの対象になっている資産
    たとえば、相続で揉めている不動産や、離婚で分割を争っている財産などは資産に含まれません。
  • 一定年数が経過した自動車
    軽自動車は4年、普通車は6年経過したもの。 障害者が移動手段として使用している自動車、事業用として使用している自動車も対象外となる場合があります。

仮想通貨(暗号資産)について

仮想通貨(暗号資産)については、法テラス公式サイトに明確な記載がありません。

仮想通貨を保有している場合は、相談の際に法テラス事務所へ申告し、資産として評価されるかどうか確認してください。

その他の条件

収入・資産基準に加えて、次の条件も必要です。

  • 問題が解決する見込みがあること
    明らかに勝ち目がない案件や、和解・調停・示談による解決の見込みがない場合は対象外となります。
    自己破産なら免責が認められる見込み、離婚なら成立する見込みがあれば条件を満たします。

  • 民事法律扶助の趣旨に適していること
    報復目的や宣伝目的など、権利濫用的な訴訟は対象外です。

大規模災害の被災者は資力基準なし

政令で指定された大規模災害により被災された方は、収入・資産の基準を問わず無料法律相談を利用できます。

対象となる方:

  • 災害発生日において、災害救助法が適用された市町村に住所、居所、営業所などがあった方

この特例は、災害発生日から最長1年間適用されます。

対象となる災害や詳細については、法テラスの公式サイトまたはサポートダイヤルで確認してください。

法テラスで相談できる内容・できない内容

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「自分のトラブルは法テラスで相談できるの?」という疑問にお答えします。

相談できる内容

法テラスでは、民事・家事に関する幅広い法的トラブルについて相談できます。

  • 借金問題(自己破産、任意整理、過払い金請求など)
  • 離婚問題(養育費、慰謝料、財産分与、親権など)
  • 労働問題(不当解雇、未払い賃金、パワハラ、セクハラなど)
  • 相続問題(遺言、遺産分割、相続放棄など)
  • 金銭トラブル(貸金回収、詐欺被害など)
  • 不動産トラブル(賃貸借契約、売買契約、隣人トラブルなど)
  • 消費者トラブル(悪質商法、契約解除、クーリングオフなど)
  • DV・ストーカー被害
  • 交通事故の示談交渉
  • 成年後見制度の利用

相談できない内容

一方、以下のケースは法テラスの無料相談・費用立替の対象外です。

  • 刑事事件に関する相談
    刑事事件(逮捕された場合など)は法テラスの無料相談・費用立替の対象外です。
    お近くの弁護士会などの相談窓口をご利用ください。

  • 法人・事業者としての相談
    個人が対象のため、会社や団体としての法的トラブルは対象外です。

  • 権利濫用目的の訴訟
    報復目的や嫌がらせ目的の訴訟は利用できません。

法テラスの無料相談の流れ【予約から相談まで】

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「法テラスを使ってみたい」と思ったら、まずは電話またはWebで予約するところから始まります。

ステップ1|電話またはWebで予約

法テラスへの予約は、電話またはWebで行えます。

電話で予約する場合

法テラスのサポートダイヤルに電話すると、オペレーターが対応してくれます。

電話番号対象受付時間
0570-078374一般平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00
03-6745-5600IP電話同上
0120-079714犯罪被害者専用(無料)同上

※日曜・祝日は休み

電話では、以下の流れで予約まで進みます。

  1. トラブルの内容を簡単に説明
  2. 収入や家族構成を確認(簡易審査)
  3. 相談場所と日時を決めて予約

電話1本で予約まで完了できます。この時点では詳細な書類は不要です。

相談場所は以下から選べます
  • 最寄りの法テラス事務所
  • 法テラスと契約している弁護士・司法書士事務所
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Webで予約する場合

一部の法テラス地方事務所では、公式サイトからWeb予約が可能です。

法律相談Web予約サービスにアクセスし、お住まいの地域の事務所ページからWeb予約ができるか確認してください。

Web予約の流れ:

  1. 公式サイトで相談を希望する地方事務所を選択
  2. メールアドレスを入力
  3. 届いたメールのURLから必要事項を入力
  4. 仮予約成立メールが届く
  5. 事務所での確認後、予約成立メールが届く

※ Web予約は「仮予約」の扱いです。事務所が収入・資産の要件などを確認した後、正式な予約となります

電話・オンライン相談について

法テラスでは対面相談が基本ですが、一部の事務所では電話相談オンライン相談も実施しています。

また、高齢や障がい等で相談場所に行くことが難しい場合は、自宅や入院先の病院等でも相談ができる場合があります。

相談方法はお住まいの地域によって異なりますので、詳しくは相談を希望する法テラス地方事務所にお問い合わせください。

ステップ2|相談の準備

予約が取れたら、相談当日までに必要書類を準備します。

詳しい必要書類は後述の「法テラスを利用するときの必要書類」を参照してください。

また、相談時間は30分程度と限られているため、相談内容を事前に整理しておくとスムーズです。

ステップ3|相談当日

相談時間は1回30分程度です。

相談では、弁護士または司法書士がトラブルの内容を聞き取り、法的なアドバイスや解決の方向性を示してくれます。

相談のポイント

  • 同じ問題について3回まで無料で相談できます
  • 1回目の弁護士と合わなかった場合、別の弁護士に相談することも可能です
  • 相談だけで終わっても問題ありません(必ず依頼する必要はない)

詳しい利用の流れは、法テラス公式サイトの無料法律相談のご利用の流れも参考にしてください。

法テラスを利用するときの必要書類

相談の際に持っていくと、審査がスムーズに進む書類をまとめました。

収入を証明する書類

以下のいずれかを用意してください。

  • 給与明細(直近2〜3ヶ月分)
  • 源泉徴収票
  • 課税証明書または非課税証明書
  • 年金振込通知書(年金受給者の場合)
  • 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合)

資産を証明する書類

  • 預貯金通帳のコピー(直近の残高がわかるもの)
  • 不動産登記簿謄本(不動産を所有している場合)

トラブルに関する書類

相談内容に関連する書類があれば持参しましょう。

  • 契約書、請求書など
  • 相手方からの手紙やメール
  • 相談内容のメモ(事実関係を時系列で整理したもの)

書類がなくても相談は可能ですが、あると弁護士がより具体的なアドバイスをしやすくなります。

費用立替制度(民事法律扶助)の仕組み

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無料相談の結果、弁護士に正式に依頼したいと思ったら、「民事法律扶助」という費用立替制度を利用できます。

立替の対象となる費用

法テラスが立て替えてくれる費用は以下のとおりです。

  • 着手金
    弁護士に依頼するときに最初に支払う費用
  • 実費
    裁判所に納める印紙代、郵便切手代など
  • 書類作成費用
    内容証明郵便や契約書の作成費用など
  • 報酬金(成功報酬)
    問題解決後、成果に応じて決定される費用

報酬金は問題解決後に金額が決まるため、着手金・実費とは別のタイミングで立替処理されます。

返済方法

立て替えた費用は、月々5,000円〜10,000円程度の分割払いで返済します。

返済は弁護士に正式に依頼した後から始まります(問題解決を待つ必要はありません)。

一括で大きなお金を用意する必要がないため、経済的な負担を抑えながら弁護士に依頼できます。

返済が免除されるケース

以下のケースでは、立替費用の返済が免除される可能性があります。

ただし、免除の申請は法テラスを通じた弁護士への依頼がすべて終了した後に行う必要があり、申請すれば必ず免除されるわけではありません。

  • 生活保護を受給している方
    免除申請書と生活保護受給証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)を提出することで、原則として返済が免除されます。

  • 生活保護に準ずる経済状況の方
    生活保護を受給していなくても、収入・資産が一定基準以下で、今後も経済状況の回復が見込めない場合は免除申請ができます。
    具体的な基準は時期や状況により異なるため、利用している法テラス地方事務所に確認してください。

  • ひとり親の方(養育費関連の案件)
    養育費の請求で法テラスを利用した「ひとり親」の方向けに、特別な免除制度があります。
    以下の要件をすべて満たす場合に申請できます。

    • 養育費の支払を請求した案件であること
    • 免除申請時に法律上の婚姻関係にないこと
    • 収入・資産が免除基準を満たすこと(資産は66万円以下など)

返済免除についての注意点

  • 依頼の結果、相手方から金銭を受け取った場合、原則としてその25%相当額は返済に充てる必要があります
  • 詳しい条件や必要書類は、利用している法テラス地方事務所に確認してください

法テラスのメリット・デメリット

法テラスを利用するかどうか迷っている方のために、メリットとデメリットを整理しました。

メリット

  1. 無料で弁護士に相談できる
    通常、弁護士への法律相談は30分5,000円〜10,000円程度かかりますが、法テラスなら無料です。

  2. 弁護士費用を分割払いにできる
    まとまったお金がなくても、月々の分割払いで弁護士に依頼できます。

  3. 弁護士費用が通常より安い
    法テラスには独自の報酬基準があり、一般的な弁護士報酬より低く設定されています。

  4. 全国に窓口がある
    法テラスは全国100か所以上に事務所があり、地方でも利用しやすい体制です。

デメリット(よくある不安と対処法)

法テラスには「弁護士の当たり外れがある」「審査に時間がかかる」といった声もあります。

よくある不安と、その対処法を表にまとめました。

よくある不安対処法
弁護士を選べない持ち込み方式」を使えば、自分で選んだ弁護士に依頼可能
弁護士の当たり外れがある3回まで無料相談できるので、別の弁護士に相談して比較できる
審査に時間がかかる通常2週間〜1ヶ月程度。緊急の場合は事前に伝える
収入制限が厳しい家賃・医療費等の控除を適用すると基準内に収まることも

「持ち込み方式」で弁護士を自分で選ぶ方法

「法テラスの弁護士は選べない」という不安をお持ちの方に、おすすめしたいのが「持ち込み方式」です。

持ち込み方式とは

持ち込み方式とは、自分で見つけた弁護士に依頼しながら、法テラスの費用立替制度を利用できる仕組みです。

法テラスと契約している弁護士であれば、この制度を使うことができます。

「評判の良い弁護士に依頼したい」「知人から紹介された弁護士がいる」という場合に活用できます。

持ち込み方式の利用手順

  1. 自分で弁護士を探す
    弁護士会の法律相談、知人の紹介、インターネット検索などで弁護士を見つけます。

  2. 法テラスとの契約を確認
    その弁護士が法テラスと契約しているか確認します。
    「法テラスを利用したい」と伝えれば、対応可能か教えてもらえます。

  3. 弁護士に法テラス利用の意向を伝える
    「民事法律扶助を使いたい」と依頼します。

  4. 弁護士経由で法テラスに申込み
    弁護士が法テラスへの申込み手続きを代行してくれます。

持ち込み方式を使えば、弁護士の「当たり外れ」問題を回避しながら、費用立替制度のメリットを受けられます。

法テラス利用時によくある質問(Q&A)

Q. 相談したら必ず弁護士に依頼しないといけない?

A. いいえ。

無料相談だけで終わってもまったく問題ありません

相談の結果、自分で解決できそうな場合や、弁護士への依頼が必要ないと判断した場合は、そのまま終了できます。

弁護士から無理に依頼を勧められることもありませんので、安心して相談してください。

Q. 相談内容は秘密にしてもらえる?

A. はい。

弁護士には守秘義務があり、相談内容が第三者に漏れることはありません。

家族にも知られたくない場合は、その旨を相談時に伝えてください。

連絡方法などの配慮をしてもらえます。

Q. 電話で相談できる?

A. サポートダイヤルでは、法的トラブルの解決に役立つ情報提供を受けられます。

詳しい法律相談(弁護士との面談相談)は、原則として対面で行います。

ただし、一部の法テラス事務所ではオンライン相談も実施しています。

来所が難しい場合は、電話で確認してみてください。

Q. 収入が少し基準を超えているけど利用できる?

A. 控除を適用すると基準内に収まる場合があります。

家賃、医療費、教育費などを支払っている場合は、収入から控除できるケースがあります。

「少しオーバーしているかも」と思っても、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

Q. 生活保護を受けていたら弁護士費用は無料になる?

A. 生活保護受給者は費用の返済が免除される可能性が高いです

審査によって正式に決定されますが、生活保護を受けている方は原則として立替費用の返済が免除されます。

生活保護受給証明書を持参してください。

Q. 審査にはどのくらい時間がかかる?

A. 通常2週間〜1ヶ月程度かかります。

書類の準備状況や申込みの混雑具合によって変動します。

緊急を要する場合(相手からの訴状が届いた、回答期限が迫っているなど)は、その旨を早めに伝えてください。

まとめ

法テラスは、経済的に余裕がない方でも弁護士に相談できる国の制度です。

  • 無料相談:
    収入・資産基準を満たせば、弁護士に3回まで無料で相談できる
  • 費用立替:
    弁護士費用を月々5,000円〜10,000円の分割で返済できる
  • 持ち込み方式:
    自分で選んだ弁護士にも利用可能

「弁護士費用が払えない」「どこに相談していいかわからない」という方は、まずは法テラスのサポートダイヤルに電話してみてください。

法テラス問い合わせ先

公式サイト: https://www.houterasu.or.jp/

種別電話番号受付時間
サポートダイヤル0570-078374平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00
IP電話用03-6745-5600同上
犯罪被害者専用0120-079714(無料)同上

公式サイトでは、お住まいの地域の法テラス事務所の検索や、一部事務所でのWeb予約も可能です。

法テラスを上手に活用して、法的トラブルの解決に一歩踏み出しましょう。

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