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転出届・転入届の出し方完全ガイド — 期限・オンライン申請・順番

転出届・転入届の出し方完全ガイド — 期限・オンライン申請・順番
最終更新:2026年3月3日

引越しが決まったら、役所への届出を早めに準備したいもの。

転出届」と「転入届」は、別の市区町村に引越すときに必ず必要な届出ですが、
「どちらを先に出すの?」
「マイナポータルでオンライン申請できるの?」
「いつまでに出せばいいの?」
と迷う方も多いのではないでしょうか。

この手続きガイドでは、転出届・転入届の基本の違いから提出の順番、マイナポータルでの引越しのオンライン手続きの手順、期限と罰則、そしてよくある質問まで、引越しに伴う住民票の移し手続きをスムーズに進めるための情報をまとめて解説します。

1. 転出届・転入届・転居届の違い

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引越しの際に必要な届出には3種類あります。

まずは「何がどう違うのか」を整理しておきましょう。

届出どんなとき届出先郵送オンライン
転出届別の市区町村へ引越すとき(旧住所)旧住所の役所○(マイナポータル)
転入届別の市区町村から引越してきたとき(新住所)新住所の役所××
転居届同じ市区町村内で引越すとき同じ市区町村の役所××

転出届とは

転出届は、現在住んでいる市区町村から別の市区町村へ引越す際に、旧住所の役所に提出する届出です。

転出届を提出すると、通常は「転出証明書」が交付されます。

この転出証明書は、転入届を提出する際に必要です。

ただし、マイナンバーカードを使ってオンラインで転出届を提出した場合、紙の転出証明書は発行されません。(転出情報がデータで転入先の自治体に送られます)

転入届とは

転入届は、別の市区町村から引越してきた後、新住所の役所に提出する届出です。

引越し後14日以内に提出する必要があります。

転入届の提出には、原則として転出証明書(またはマイナンバーカード)が必要です。

なお、転入届はオンラインでの提出ができません。

必ず転入先の市区町村の役所(窓口)に来庁して手続きを行います。

転居届とは

転居届は、同じ市区町村内で引越す場合に提出する届出です。

転出届・転入届の2回の手続きは不要で、現在の市区町村の役所で1回手続きするだけで完了します。

この記事は日本国内での引越しを対象としています

海外に転出する場合は「国外転出届」が必要になり、手続き内容や必要書類が国内転出とは異なります。
海外転出の際はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

2. 転出届・転入届は「転出→転入」の順番で

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別の市区町村へ引越す場合、手続きの順番は以下のとおりです。

  1. 旧住所の役所(または郵送・マイナポータル)で「転出届」を提出する
  2. 転出証明書」を受け取る(マイナポータルでオンライン申請の場合は不要)
  3. 引越し後、新住所の役所(窓口のみ)で「転入届」を提出する

転出届を先に済ませてから転入届を提出するのが基本の流れです。

転入届の際に転出証明書を持参することで、旧住所での転出が確認できます。

マイナンバーカードを使ってオンラインで転出届を出した場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持参するだけで転入届を提出できます。

3. 転出届の出し方と必要なもの

転出届の手続きは「窓口」「マイナポータル(オンライン)」「郵送」の3つの方法で行えます。

窓口での転出届

  • どこで:
    旧住所の市区町村の役所・役場
  • 誰が:
    引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人
  • いつまでに:
    引越し予定日の14日前から引越し予定日まで(原則)。
    引越し後は自治体によって受け付ける場合がありますが、できるだけ引越し前に済ませましょう。

必要なもの

  • 転出届の用紙(役所の窓口に置いてあります。「住民異動届」や「住所異動届」など、自治体によって用紙名が異なる場合があります)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 国民健康保険の資格確認書・医療証等(該当者は返却が必要な場合あります)
  • 印鑑(自治体によっては不要)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)
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代理人による手続きも可能です。

その際は、転出する本人が自筆で委任状を作成して代理人に渡す必要があります。

マイナポータルでのオンライン転出届(推奨)

マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルからオンラインで転出届を申請できます。(2023年2月6日から全市区町村で対応)

マイナポータルを使うメリット

  • 旧住所の役所への来庁が原則不要
  • 24時間いつでも申請可能
  • 転入予定の役所に事前に来庁予定を連絡でき、当日の手続きがスムーズになる

利用できる条件

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている (またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン)
  • 日本国内での引越しである

オンライン申請の流れ

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  1. マイナポータルにマイナンバーカードでログイン
  2. 「引越し手続」メニューから転出先・転出予定日等を入力
  3. 電子署名をして転出届を送信(転入先市区町村への来庁予定も連絡できる)
  4. 申請状況が「完了」になったことを確認
  5. 引越し後、転入先の役所の窓口でマイナンバーカードを提示して転入届を提出

オンラインで転出届を提出した場合、紙の転出証明書は発行されません。

転出情報は電子的に転入先の市区町村に通知されるため、転入届の際は転出証明書ではなくマイナンバーカードを持参します。

郵送での転出届(マイナンバーカードなしの場合)

マイナンバーカードや住基カードをお持ちでない場合は、郵送で転出届を提出できます。

手順

  1. 旧住所の市区町村のホームページから転出届出書(郵送用)を印刷・記入
  2. 以下を封筒に同封して送付
    • 転出届出書(「住民異動届」や「住所異動届」など名称は自治体によって異なる場合があります。各市区町村のホームページで確認してください)
    • 届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証・パスポート等)
    • 返信用封筒(新住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの)
  3. 転出処理が完了すると、転出証明書が返送される(約1週間〜10日程度)

転入届の提出期限(引越し後14日以内)を考慮して、余裕をもって郵送しましょう。

4. 転入届の出し方と必要なもの

転入届は窓口での手続きのみで、郵送・オンラインには対応していません。

  • どこで:
    新住所の市区町村の役所・役場
  • 誰が:
    引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人
  • いつまでに:
    引越し後14日以内

必要なもの

  • 転入届の用紙(役所の窓口に置いてあります。「住民異動届」や「住所異動届」など、自治体によって用紙名が異なる場合があります)
  • 転出証明書(旧住所で発行されたもの)
    ※マイナンバーカードまたは住基カードで転出届を出した場合は、代わりにそのカードを持参
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 印鑑(自治体によっては不要)

代理人による手続きも可能です。(委任状が必要)

なぜ転入届はオンラインでできないのか

転入届は現在の制度上オンライン・郵送には対応しておらず、窓口での来庁手続きが前提となっています。

繁忙期の注意事項

3、4月の引越しシーズンは窓口が混雑する場合があります。

転入届はオンライン予約に対応している自治体もあるため、市区町村の公式サイトで事前に来庁予約の可否と受付時間を確認しておくと当日の待ち時間を短縮できます。

5. 転居届の出し方(同じ市区町村内での引越し)

同じ市区町村の中で引越す場合は、転出届・転入届は不要で、「転居届」1枚で完了します。

  • どこで:
    現在住んでいる市区町村の役所・役場
  • 誰が:
    引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人
  • いつまでに:
    引越し後14日以内

必要なもの

  • 転居届の用紙(役所の窓口に置いてあります。「住民異動届」や「住所異動届」など、自治体によって用紙名が異なる場合があります)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑(自治体によっては不要)
  • 国民健康保険の資格確認書等(該当者は住所変更が必要な場合があります)

マイナンバーカードをお持ちの方へ

転居届提出後、窓口でそのまま以下の手続きも行えます。

  • 券面更新(カード表面の住所書き換え)
  • 署名用電子証明書の再発行(住所変更により失効するため)

券面更新には数字4桁の暗証番号、署名用電子証明書の再発行には英数字6〜16文字の暗証番号が必要です。

事前に両方を確認してから来庁しましょう。

世帯全員分のカードを一度に手続きできるので、カードをお持ちの方は全員分まとめて持参しましょう。

6. 転入届と同時に済ませたい手続き

転入届の提出後、続けて同じ役所で行える手続きがいくつかあります。

まとめて済ませると何度も来庁する手間が省けます。

マイナンバーカードの継続利用手続き

転入届提出後に必要なマイナンバーカードの手続きは2種類あります。

いずれも転入届と同じ日に窓口でまとめて申請できます。

① 継続利用手続き(転入届後90日以内)

転入届提出後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。

この手続きでは、カードの住所情報の更新(券面更新)と新しい自治体でのカード有効化が行われます。

期限を過ぎるとカードが失効するため、転入届と同じ日に続けて手続きするのがおすすめです。

② 署名用電子証明書の再発行(継続利用とは別手続き)

署名用電子証明書は住所変更の時点で自動的に失効します。

継続利用手続きとは別の手続きですが、同じ日の窓口でまとめて申請できます。

必要な暗証番号

手続き必要な暗証番号
継続利用(券面更新)数字4桁
署名用電子証明書の再発行英数字6〜16文字

事前に両方を確認してから来庁しましょう。

複数人でまとめて手続きする場合

同一世帯員であれば、世帯全員分のカードをまとめて手続きできます。

ただし、各カードの暗証番号(4桁・英数字ともに)がそれぞれ必要です。

なお、署名用電子証明書の発行は任意代理人(別世帯)では即日手続きができないため、本人または同一世帯員が窓口に来庁する必要があります。

マイナンバーカードの住所変更、継続利用手続きについては以下の手続きガイドも参考にしてください。

国民健康保険・国民年金の住所変更

別の市区町村へ引越した場合、旧住所での国民健康保険は資格喪失となります。

引越し後に新住所の役所で改めて加入手続きを行う必要があります。

印鑑登録の新規登録

印鑑登録は市区町村ごとに管理されているため、転出届を提出すると旧住所の印鑑登録は自動的に抹消されます。

引越し先で改めて印鑑登録の新規登録が必要です。

転入届の手続きと合わせて窓口で行えます。

転入届と同時に行える地域を調べる

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7. 転出届・転入届の期限と罰則

提出期限のまとめ

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届出提出できる期間
転出届引越し予定日の14日前〜引越し予定日まで(原則)
引越し後は自治体に要確認
転入届引越し後14日以内
転居届引越し後14日以内

「引越し前から転出届を出せる」という点は見落とされがちです。

引越し当日は忙しくなりがちですので、転出届は余裕をもって事前に済ませておくのがおすすめです。

期限の日付を確認しましょう

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期限を過ぎた場合の罰則

正当な理由なく届出をしない場合、住民基本台帳法に基づき5万円以下の過料の対象となる場合があります。

ただし、実際に過料が課されるケースは少ないとされています。

期限を過ぎてしまっても、なるべく早めに手続きを行いましょう。

期限を過ぎてしまった場合の対処法

期限を過ぎてしまっても、手続き自体は行えます。

旧住所の役所に転出届を提出し(郵送可)、その後新住所の役所に転入届を提出します。

手続きは遅れてでも正しく行うことが大切です。

8. よくある質問

Q: 転出届を出し忘れて引っ越してしまった場合は?

A. 転出届を出さずに引越してしまった場合でも、今からでも手続きできます。

旧住所の市区町村に転出届を提出(郵送も可)し、転出証明書を受け取った後、転入先で転入届を提出してください。

手続きは遅れてでも正しく行うことが重要です。

Q: マイナンバーカードがない場合でも手続きできますか?

A. できます。

転出届は窓口または郵送で、転入届は窓口で手続きできます。

マイナンバーカードがない場合は、紙の転出証明書を受け取り、転入届の際に持参してください。

Q: 転入届を引越し前に提出できますか?

A. 原則として、転入届は引越し後(住み始めてから)の提出となります。

実際に居住していない住所への転入届は虚偽の届出とみなされる場合があるため、必ず引越し後に手続きしてください。

Q: 同じ日に転出届と転入届を同じ役所で出せますか?

A. 別の市区町村への引越しの場合、転出届は旧住所の役所で、転入届は新住所の役所でそれぞれ提出する必要があるため、同じ役所での手続きはできません。

同じ市区町村内での引越しであれば、「転居届」1枚で済みます(転出届・転入届は不要)。

Q: 世帯員まとめて手続きできますか?

A. 転出届は世帯代表者1名が世帯全員分をまとめて提出できます。

転入届も同様に、世帯代表者がまとめて提出することができます。

ただし、マイナンバーカードの継続利用手続きは各自で暗証番号の入力が必要なため、それぞれ対応が必要です。

Q: 転出届を出したまま転入届を出さないとどうなりますか?

A. 転出届を提出した時点で旧住所の住民登録は抹消されます。

転入届を提出するまでの間は、現住所地での住民登録が未了の状態となります。

この状態では、各種行政サービスの利用や証明書の取得に支障をきたす場合があります。

転入後はできるだけ早く転入届を提出しましょう。

9. 引越しの次のステップ

転出届・転入届の手続きが完了したら、引越しに伴うその他の手続きも進めていきましょう。

郵便局への転送届の提出や、ライフライン・各種サービスの住所変更なども必要です。

引越しに伴う手続き全体の流れは、以下の手続きガイドで解説しています。

10. まとめ

転出届・転入届に関する重要なポイントを整理しておきましょう。

届出の種類と提出先

  • 別の市区町村に引越す場合:
    転出届(旧住所の役所)+転入届(新住所の役所)
  • 同じ市区町村内の引越し:
    転居届(現在の役所)の1回でOK

提出期限

  • 転出届:
    引越し予定日の14日前〜引越し予定日まで(原則)
  • 転入届・転居届:
    引越し後14日以内

マイナポータルで転出届が出せる

マイナンバーカードをお持ちなら、マイナポータルから24時間オンラインで転出届を提出できます。

旧住所の役所への来庁が原則不要になります。

転入届は窓口のみ

転入届はオンライン・郵送に対応しておらず、必ず新住所の役所窓口での手続きが必要です。

転入届後にマイナンバーカードの継続利用手続き(90日以内)と署名用電子証明書の再発行も窓口でまとめて行いましょう。

忘れがちなポイント

  • 転出届は引越し前から提出できる
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書は住所変更で自動失効する(継続利用手続きとは別に再発行が必要)
  • 転居届でも署名用電子証明書は失効するため、再発行を忘れずに

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