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転出届を取り消す方法〜引越しキャンセル後の手続きを解説

転出届を取り消す方法〜引越しキャンセル後の手続きを解説
最終更新:2026年5月29日

「転出届を出した後に引越しがなくなってしまった…」
「住民票はどうすればいい?今からでも取り消しできる?」
——そんな状況で困っている方も多いのではないでしょうか。

引越しの転出届を提出した後でも、「転出取消」という手続きで住民票を元の住所に戻すことができます。

ただし、転出予定日を過ぎているかどうかによって手続きの方法が変わります。

この手続きガイドでは、転出取り消しの方法をケース別にわかりやすく解説します。

1. 転出届の取り消し(転出取消)とは

転出届を提出した後に引越しをやめることになった場合、役所に申し出ることで「届出を取り消し」、住民票を元の住所に戻すことができます。

この手続きを転出取消(てんしゅつとりけし)といいます。

転出取消が受け付けられると、「転出届を出す前の状態」に住民票が回復します。

転出取消の手続きは無料です(手数料は一切かかりません)。

重要

転出取消と転入届取消は別の手続きです。
転入届をすでに提出してしまった場合は、転出取消の方法が変わります。詳しくは「4. 転入届を出してしまった場合」をご覧ください。

2. ケース別:転出取り消しの手続き方法

転出取り消しの手続き方法は、転出予定日(異動日)を過ぎているかどうかによって2つに分かれます。

2-1. 転出予定日の前日まで(まだ転出予定日が来ていない)

転出予定日がまだ到来していない場合、2つの方法で取り消しを申請できます。

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マイナポータルでオンライン取り消し(マイナポータルで転出届を出した場合)

  1. マイナポータルにログイン
  2. 画面下の「やること」タブをタップ
  3. 該当の引越し手続きを選択
  4. 「引越し手続の取消し」ボタンをタップして取消し手続きを実施
ポイント

「引越し手続の取消し」ボタンが表示されていない場合は、転出予定日を過ぎている可能性があります。
この場合は直接役所窓口にご相談ください。

役所の窓口で取り消し

役所の窓口に直接出向いて「引越しが取りやめになったため転出取消の手続きをしたい」と伝えます。

窓口に持参するもの:

  • 転出証明書
    窓口で転出届を出した場合に発行された紙の証明書
  • マイナンバーカード
    マイナポータルまたはマイナンバーカードで転出届を出した場合。
    転出証明書は発行されないためマイナンバーカードで代替
  • 本人確認書類
    マイナンバーカードがない場合は運転免許証・パスポートなど
  • 印鑑
    自治体によって不要な場合もある(署名で代替可)
ポイント

取り消しの理由は詳しく聞かれないことがほとんどです。
「引越しが取りやめになりました」と伝えるだけで手続きを受け付けてもらえます。

2-2. 転出予定日以降(転出予定日がすでに過ぎている)

転出予定日以降は、マイナポータルからのオンライン取り消しができません。

これは転出予定日にマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効するためです。

この場合は、役所の窓口で直接取り消しの手続きをする必要があります。

窓口に持参するもの:

  • 転出証明書
    窓口で転出届を出した場合
  • マイナンバーカード
    マイナンバーカードで転出届を出した場合。
    マイナンバーカードの電子証明書は失効しているが、カード本体は使用可能
  • 本人確認書類
    マイナンバーカードがない場合は運転免許証・パスポートなど
  • 印鑑
    自治体によって不要な場合もある(署名で代替可)
注意

転出予定日から30日以内に転出取消の手続きをしてください。
30日を過ぎると、転出取消後のマイナンバーカード継続利用手続き(電子証明書の回復)ができなくなります。

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転出予定日が過ぎた後の窓口手続きで起こること

転出予定日が過ぎてから転出取消の手続きをすると、印鑑登録の廃止・各種保険の手続きなど関連手続きが必要になる場合があります。

詳しくは「6. 転出取り消し後の関連手続き」をご覧ください。

窓口での手続きは平日のみの受付が一般的です(土日祝は対応していない自治体がほとんど)。

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3. 必要書類まとめ

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状況転出証明書マイナンバーカード本人確認書類印鑑
窓口で転出届を出した場合必要任意マイナンバーカードがない場合に必要自治体による
マイナンバーカードで転出届を出した場合不要必要不要(マイナンバーカードで代替)自治体による
代理人が手続きする場合必要(※1)任意(転出証明書の代わり)代理人の本人確認書類自治体による + 委任状

※1 本人がマイナンバーカードで転出届を出した場合は、転出証明書の代わりに本人のマイナンバーカードが必要

代理人が手続きする場合

本人が窓口に行けない場合は、代理人が手続きできます。

代理人に必要なもの:

  • 委任状
    本人が「転出取消の手続きを委任する」旨を記載したもの
  • 代理人の本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 転出証明書または本人のマイナンバーカード
ポイント

委任状は、「本人(転出届を出した人)が代理人に転出取消の手続きを委任する」という内容で書きます。
代理人は家族でなくてもかまいません。
成人であれば知人・親戚でも対応できます。

4. 転入届を出してしまった場合

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転出届を出した後、転入先市区町村の役所で転入届も提出してしまった場合、転入届の提出後は転出取消ができません(デジタル庁FAQ)。

この場合、元の住所に戻るには以下の手続きが必要です。

  1. 新住所(転入届を出した先)の市区町村で転出届を提出する
  2. 元の住所(戻りたい住所)の市区町村で転入届を提出する

この場合は「転出取消」ではなく、通常の住所変更手続きとして扱われます。

元の住所に新しい入居者が住んでいる場合も、住民票上の住所は届出内容に基づくため、居住実態が確認できれば手続きができます。

5. マイナンバーカードへの影響と対処法

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転出届を提出すると、マイナンバーカードに影響が生じます。

マイナンバーカードの電子証明書が失効する

転出届が受理されると、転出予定日(引越す日)にマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。

署名用電子証明書が失効すると、次のことができなくなります。

  • e-Taxなど電子署名が必要な各種オンライン申請
  • マイナポータルからの転出取り消し申請(オンライン手続き)
注意

転出予定日から30日を過ぎると、転出取消後でもマイナンバーカードの継続利用手続きができなくなります。
e-Taxの申告や各種オンライン手続きを予定している方は、早めに転出取消の手続きをしてください。

転出取消後のマイナンバーカード対応

転出取消の手続きが完了したら、役所の窓口でマイナンバーカードの継続利用手続きも合わせて申請してください。

継続利用手続きに必要なもの:

  • マイナンバーカード(カード本体)
  • 暗証番号
    • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
    • 署名用電子証明書暗証番号(英数字6〜16桁)

継続利用手続きをすることで、電子証明書が再発行され、マイナンバーカードを通常通り使えるようになります。

6. 転出取り消し後の関連手続き

転出予定日を過ぎてから転出取消の手続きをした場合、住民票の回復に加えて以下の手続きが必要になることがあります。

  • 印鑑登録の再登録
    印鑑登録をしていた場合は廃止されているため再登録が必要
  • 国民健康保険の手続き
    国保加入者は再加入手続きが必要な場合がある
  • 国民年金の手続き
    手続きが必要な場合がある
  • 介護保険の手続き
    介護保険加入者は合わせて手続きが必要

役所の窓口で転出取消の手続きをする際に、「他に必要な手続きはありますか」と確認しておくとスムーズです。

よくある質問(FAQ)

Q. 転出届を出した後、電話やメールで取り消しはできますか?

A. 原則として電話・メールでの取り消しはできません。

転出取消の手続きは、役所の窓口に直接来庁するか、マイナポータルからのオンライン手続き(転出予定日前のみ)で行う必要があります。

ただし、自治体によっては郵送での手続きに対応している場合もあります。

窓口に行くのが難しい場合は、事前に役所に問い合わせてみてください。

Q. 転出取り消しの理由を聞かれますか?

A. 詳しい理由を聞かれることはほとんどありません。

「引越しが取りやめになりました」という申し出だけで手続きを進めてもらえます。

Q. 転出予定日を過ぎても取り消しはできますか?

A. できます。ただし役所窓口での手続きが必要です。

転出予定日を過ぎるとマイナポータルからのオンライン取り消しができなくなるため、役所の窓口に直接出向く必要があります。

また、転出予定日から30日以内に手続きするようにしてください。

30日を過ぎると、転出取消後のマイナンバーカード継続利用手続き(電子証明書の回復)ができなくなります。

Q. 異動日(転出予定日)が受付日より前の日付になってしまっている場合は?

A. 「確定転出」として扱われ、転出取消ができない場合があります。

転出届を提出した際に、異動日(転出予定日)が受付日より前の日付(すでに転出済みの状態)で記入していた場合は、「確定転出」として扱われ、転出取消が受け付けられないことがあります。

この場合は、「未届地からの転入」として元の住所への転入届を提出することになります。

詳しくは役所窓口にご相談ください。

Q. マイナンバーカードの電子証明書が失効してしまいました。どうすれば?

A. 転出取消後に役所で継続利用手続きをすれば復活します。

転出取消の手続きと合わせて、役所の窓口でマイナンバーカードの継続利用手続きを申請することで、電子証明書が再発行されます。

マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。

Q. 引越し先が変更になった場合(取り消しではなく転出先変更)はどうすればいいですか?

A. 転出先変更の手続きか、そのまま新しい住所に転入届を出す方法があります。

引越し先が変更になった場合(A市への引越しではなくB市への引越しに変更)は、2つの方法があります。

  • 最初の転出証明書を持って、新しい引越し先の市区町村で転入届を提出する
  • 元の市区町村で転出先変更の手続きをしてから、改めて新しい住所に転入届を提出する

どちらの方法でも対応可能な場合がほとんどです。

詳しくは役所にご確認ください。

まとめ

転出届を出した後に引越しがキャンセルになった場合の手続きをまとめます。

タイミング手続き方法
転出予定日の前日までマイナポータルでオンライン取り消しまたは役所窓口で申請
転出予定日以降役所窓口のみ(転出予定日から30日以内に手続き)
転入届を提出した後転出取消不可。
新住所から転出→元住所への転入の順で手続き

転出取り消しの流れ

  1. 役所またはマイナポータルで「転出取消」を申請する
  2. 転出証明書またはマイナンバーカードを持参する(代理人の場合は委任状も必要)
  3. 転出取消完了後、マイナンバーカードの継続利用手続きを申請する
  4. 印鑑登録・国民健康保険などの関連手続きを確認する(転出予定日が過ぎていた場合)

転出予定日から30日以内に手続きすることが特に重要です。

期限を過ぎると転出取消後のマイナンバーカード継続利用手続きができなくなるため、早めに対応しましょう。

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