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印鑑登録の手続き方法 - 必要なものからコンビニ交付まで解説

印鑑登録の手続き方法 - 必要なものからコンビニ交付まで解説
最終更新:2026年5月5日

「不動産契約で実印が必要と言われたけど、印鑑登録ってどうやるの?」
「引っ越したら前の印鑑登録はどうなるの?」
「マイナンバーカードがあれば印鑑証明書はコンビニで取れるの?」
——そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。

この手続きガイドでは、印鑑登録の基礎知識から申請に必要なもの、即日完了の条件、代理申請の方法、印鑑登録証明書のコンビニ交付、引っ越し時の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

印鑑登録とは?実印・認印・銀行印の違い

印鑑登録とは、自分の印鑑(ハンコ)を住所地の市区町村役場に届け出て、公的に「本人の印鑑」として登録する制度です。

各市区町村が条例に基づいて運用しているため、手数料や細かな要件は自治体によって異なります。

登録された印鑑は「実印」と呼ばれ、不動産契約やローン契約など、重要な場面で本人確認の手段として使われます。

種類定義主な使い道
実印市区町村に印鑑登録した印鑑不動産売買、ローン契約、相続
認印登録していない一般的な印鑑宅配便の受け取り、社内書類
銀行印銀行口座開設時に届け出た印鑑口座開設、預金の引き出し
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印鑑登録をしないとどうなる?

印鑑登録をしなくても罰則はありません。
ただし、登録していないと印鑑登録証明書(印鑑証明書)を取得できないため、不動産購入や自動車の名義変更など「実印+印鑑証明書」が求められる手続きができません。
必要になったタイミングで登録すれば問題ありません。

実印が必要になる場面

印鑑登録証明書(実印の証明)が必要になる代表的な場面は以下のとおりです。

  • 不動産の売買・賃貸契約
    マンションや土地の購入、住宅ローンの契約時に必要です。
  • 自動車の購入・名義変更
    普通自動車の購入や譲渡時に印鑑証明書が求められます(軽自動車は不要)。
  • ローン・融資の契約
    住宅ローンやカーローンなど、高額な融資契約で必要です。
  • 相続手続き
    遺産分割協議書への署名・押印に実印と印鑑証明書が必要です。
  • 法人設立
    会社設立時の定款認証や登記申請で、発起人の実印が求められます。
  • 保証人になる場合
    連帯保証人になる際に実印と印鑑証明書の提出を求められることがあります。

印鑑登録に必要なものと手続きの流れ

登録できる印鑑の条件

すべての印鑑が登録できるわけではありません。

以下の条件を満たす印鑑を用意してください。

  • サイズ
    印影が一辺8mm以上25mm以下の正方形に収まるもの
  • 刻印内容
    住民票に記載されている氏名・氏・名・旧氏のいずれか(またはその組み合わせ)を表しているもの
  • 素材
    ゴム印やスタンプなど変形しやすいものは不可
  • 印影
    鮮明で縁があるもの(欠けていないもの)
登録できない印鑑の例
  • 他の人がすでに同じ市区町村で登録している印鑑
  • 職業や肩書きなど氏名以外の文字を含む印鑑
  • 印影が不鮮明なもの、ゴム印、シャチハタ

本人が申請する場合(即日完了)

本人が以下の書類を持参すれば、その場で印鑑登録が完了します。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真付き本人確認書類(以下のいずれか1点)
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • パスポート
    • 在留カード(写真付き)

手続きの流れ

  1. お住まいの市区町村の役所(市民課・住民課)の窓口へ行く
  2. 印鑑登録申請書に必要事項を記入
  3. 登録する印鑑と本人確認書類を提出
  4. 印鑑登録証(カード)が即日交付される
手数料

印鑑登録の手数料は自治体によって異なります。
無料の自治体(例: 札幌市)もあれば、200〜500円程度かかる自治体もあります。
事前にお住まいの自治体のWebサイトで確認しましょう。

顔写真付き本人確認書類がない場合(後日交付)

運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証をお持ちでない場合は、即日では完了せず後日交付となります。

手続きの流れ

  1. 登録する印鑑と本人確認書類(資格確認書+基礎年金番号通知書など2点)を持参し、印鑑登録申請書を提出
  2. 役所から本人の住民登録住所あてに「照会書(回答書)」が郵送される(届くまで数日)
  3. 届いた照会書に本人が署名・押印し、再度窓口へ持参
  4. 印鑑登録証(カード)が交付される
注意

照会書の郵送があるため、申請から完了まで1週間程度かかる場合があります。
急ぎで実印が必要な場合は、顔写真付きの本人確認書類を取得してから申請するか、同じ市区町村に印鑑登録済みの方に「保証人」として同行してもらう方法もあります(対応は自治体により異なります)。

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代理人による印鑑登録の方法

本人が病気や仕事で役所に行けない場合、代理人が印鑑登録を申請することも可能です。

ただし、代理申請の場合は即日完了しません

代理申請に必要なもの

  • 登録する印鑑(本人のもの)
  • 委任状(本人が自筆で作成し、登録する印鑑を押印)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の認印

手続きの流れ

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  1. 代理人が上記を持参して窓口で申請
  2. 役所から本人あてに照会書が郵送される
  3. 照会書に本人が署名・押印
  4. 本人または代理人が照会書を窓口に持参
  5. 印鑑登録証(カード)が交付される
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代理申請は即日完了しない

本人の意思確認のため、必ず照会書の郵送プロセスが入ります。
申請から完了まで1週間前後かかるため、余裕をもって手続きしてください。

委任状の書き方

委任状は決まった書式がないため、自分で作成できます。

以下の項目を記載してください。

  • 表題: 「委任状」
  • 代理人の住所・氏名
  • 委任する内容: 「印鑑登録の申請に関する一切の権限」
  • 委任年月日
  • 本人の住所・氏名(自筆)
  • 本人の押印(登録する印鑑で押す)

印鑑登録証明書の取得方法

印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証明書」(印鑑証明書)を取得できるようになります。

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印鑑証明書は実印とセットで契約時に提出するものです。

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窓口で取得する場合

市区町村の窓口で印鑑登録証明書を申請する場合に必要なものは以下のとおりです。

  • 印鑑登録証(カード) — これがないと発行できません(実印そのものは不要)
  • 申請書(窓口に備え付け)
  • 手数料(1通200〜400円程度、自治体による)
代理人でも取得可能

印鑑登録証明書の「発行」は、印鑑登録証(カード)さえ持参すれば代理人でも委任状なしで取得できます。
印鑑登録の「申請」とは異なり、本人が窓口に行く必要はありません。

印鑑証明書をコンビニで取得する方法(マイナンバーカード・スマホ)

マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンがあれば、全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書を取得できます。

印鑑登録証(カード)を持ち歩かなくても、マイナンバーカードやスマホ1つでOKです。

コンビニ交付の条件

  • マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」が搭載されていること(またはスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン)
  • お住まいの自治体がコンビニ交付サービスに対応していること
  • 印鑑登録が完了していること

利用できる場所と時間

  • 場所
    セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等のマルチコピー機(キオスク端末)
  • 利用時間
    毎日6:30〜23:00(自治体により異なる場合あり)

操作手順

  1. コンビニのマルチコピー機で「行政サービス」を選択
  2. 「証明書交付サービス」を選択
  3. マイナンバーカードをカードリーダーにかざす
  4. 暗証番号(数字4桁)を入力
  5. 「印鑑登録証明書」を選択
  6. 部数を指定し、手数料を投入
  7. 印刷して受け取り
コンビニ交付のメリット
  • 土日祝日・夜間でも取得可能
  • 全国どこのコンビニでもOK(住所地に限らない)
  • 手数料が窓口より安い自治体が多い(200〜300円程度)
  • 印鑑登録証(カード)の持参が不要
  • スマホ用電子証明書対応済みならスマートフォンだけで取得可能(対応自治体に限る)
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引っ越し時の印鑑登録の手続き

引っ越しをする場合、印鑑登録の扱いは転居先によって異なります。

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別の市区町村へ引っ越す場合(自動廃止)

転出届を提出すると、印鑑登録は自動的に廃止されます。

旧住所地での廃止届の提出は原則不要です。

転入届を出した後、新しい市区町村で改めて印鑑登録を行ってください。

以前と同じ印鑑で登録することも、別の印鑑で新規登録することもできます。

よくある失敗

「引っ越したら印鑑登録は廃止になるのね。知らなかった」という声は非常に多いです。
転入届を出した際に、あわせて印鑑登録も済ませておくことをおすすめします。

同一市区町村内で転居する場合

同じ市区町村内での引っ越し(転居届)であれば、印鑑登録はそのまま継続されます。

印鑑登録証明書に記載される住所は自動的に新住所に更新されるため、特別な手続きは不要です。

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、以下の手順で対応します。

  1. 亡失届(廃止届)を提出
    役所の窓口で「印鑑登録亡失届」または「印鑑登録廃止届」を提出し、現在の登録を廃止します。
  2. 改めて印鑑登録を申請
    同じ印鑑で再登録するか、別の印鑑で新規登録します。
  3. 新しい印鑑登録証(カード)を受け取る
    本人が顔写真付き身分証を持参すれば即日再登録が可能です。
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紛失に気づいたらすぐに届出を

印鑑登録証を第三者に悪用されると、本人になりすまして印鑑証明書を取得される可能性があります。
紛失に気づいた時点で速やかに亡失届を提出してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 土日でも印鑑登録の手続きはできますか?

A. 自治体によって異なります。

多くの市区町村では平日の開庁時間(8:30〜17:15頃)のみ受け付けていますが、一部の自治体では土曜日や特定の日曜日に窓口を開いている場合があります。

お住まいの自治体のWebサイトで開庁日を確認してください。

Q. 100均や文具店の印鑑でも登録できますか?

A. 登録は可能ですが、おすすめしません。

大量生産されている印鑑は同じ印影のものが多数存在するため、なりすましのリスクがあります。

実印として使う印鑑は、フルネームで彫られたオーダーメイドの印鑑を選ぶのが安全です。

Q. どれが実印か忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

A. 印鑑登録証明書を取得して印影を確認できます。

印鑑登録証(カード)を持参して役所の窓口で印鑑登録証明書を発行してもらい、記載されている印影と手持ちの印鑑を照合してください。

Q. 登録している印鑑を変更(改印)したい場合はどうしますか?

A. 現在の登録を廃止し、新しい印鑑で再登録します。

役所の窓口で「印鑑登録廃止届」を提出した後、新しい印鑑で改めて印鑑登録申請を行います。

顔写真付き身分証があれば即日完了します。

Q. 印鑑登録は何歳からできますか?

A. 15歳以上で、意思能力がある方が登録できます。

15歳未満の方は印鑑登録できません。

また、成年被後見人など意思能力を有しないと判断される方も登録できない場合があります。

まとめ

印鑑登録の手続きをスムーズに進めるためのポイントを整理します。

  • 登録する印鑑を用意する(8mm〜25mm、フルネームのオーダーメイド推奨)
  • 顔写真付き身分証(免許証・マイナンバーカード等)を持参すれば即日完了
  • 代理申請は即日完了しない(照会書の郵送で1週間程度)
  • マイナンバーカードがあれば印鑑証明書をコンビニで取得できる(6:30〜23:00)
  • 別の市区町村へ引っ越すと印鑑登録は自動廃止 — 転入先で再登録が必要
  • 印鑑登録証(カード)を紛失したらすぐに亡失届を提出する

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