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就学援助とは?対象条件・支給金額・申請方法をわかりやすく解説

就学援助とは?対象条件・支給金額・申請方法をわかりやすく解説
最終更新:2026年4月6日

「給食費や学用品代、修学旅行の費用…毎月の学校関連の出費がつらい」と感じていませんか?

小中学校は義務教育で授業料こそかかりませんが、学用品費やPTA会費、修学旅行費など、実際にはさまざまな費用が発生します。

こうした負担を軽くしてくれるのが就学援助制度です。

就学援助は、経済的に困っている世帯に対して、学校でかかる費用の一部を市町村が援助する制度です。

この手続きガイドでは、就学援助の対象条件、支給される金額、申請の方法まで、はじめての方にもわかりやすく解説します。

就学援助制度とは

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就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、経済的な理由で小中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学校でかかる費用の一部を援助する制度です。

実施主体は市町村で、認定の基準や支給金額は自治体ごとに異なります。

援助の対象となる費用

就学援助で援助される主な費用は次のとおりです。

  • 学用品費(ノート、文房具など)
  • 新入学学用品費(ランドセル、制服、体操服など)
  • 学校給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  • 通学費
  • 医療費(学校の健康診断で見つかった病気の治療費)
  • クラブ活動費、生徒会費、PTA会費
  • 卒業アルバム代
  • オンライン学習通信費
ポイント

就学援助の対象は小学校と中学校です。
高校生は別の制度(高等学校等就学支援金)が利用できます。

利用者数

文部科学省の調査によると、令和5年度時点で約122万人(要保護者約8万人、準要保護者約114万人)が就学援助を利用しています。

制度を知らずに申請していない世帯もあるため、対象になる可能性がある場合は積極的に申請を検討してみてください。

就学援助の対象者と認定基準

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就学援助の対象者は、大きく分けて「要保護者」と「準要保護者」の2種類があります。

要保護者

生活保護を受けている世帯の保護者です。

要保護者への就学援助費用の一部は国が補助しています。

準要保護者

生活保護は受けていないものの、それに準ずる程度に経済的に困っている世帯の保護者です。

認定基準は市町村教育委員会が定めており、以下のいずれかに該当する場合に認定されるケースが一般的です。

  1. 生活保護が廃止または停止された
  2. 市町村民税が非課税または減免されている
  3. 国民年金の保険料が免除されている
  4. 児童扶養手当を受給している(※)
  5. 上記に該当しないが、世帯の所得が基準額以下である
※児童扶養手当とは?

すべての子育て世帯が対象の「児童手当」とは別の制度で、ひとり親家庭向けの手当です。

重要

認定基準は自治体ごとに異なります。
申請の前に、お住まいの市区町村の教育委員会のページで基準を確認してください。

所得基準の目安

「年収いくらまでなら対象なの?」と気になる方が多いと思います。

所得の基準は自治体ごとに異なりますが、目安として世田谷区(令和8年度)の例を紹介します。

世帯人数所得基準額給与収入の目安
2人約302万円以下約445万円
3人約378万円以下約540万円
4人約418万円以下約590万円
5人約443万円以下約620万円
6人約524万円以下約714万円
7人約586万円以下約774万円

※世帯人数には、住民票上の世帯員全員と、別世帯で生計が同一の方を含みます。

世帯人数が多いほど認定されやすくなるため、年収が500万〜600万円台でも世帯の状況によっては対象になることがあります。

「うちは対象外だろう」と思い込まず、まずは基準を確認してみてください。

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就学援助で支給される費目と金額

就学援助で支給される金額は費目ごとに決まっています。

以下は令和8年度の支給額の目安です(自治体により金額は異なります)。

費目小学校中学校
学用品費等(1年生)13,230円/年25,040円/年
学用品費等(2年生以上)15,500円/年27,310円/年
新入学学用品費57,060円63,000円
修学旅行費実費(上限あり)実費(上限あり)
校外活動費(宿泊あり)実費(上限あり)実費(上限あり)
学校給食費実費実費
医療費実費(学校病のみ)実費(学校病のみ)
通学費実費(条件あり)実費(条件あり)

支給方法

学用品費等は、保護者の指定口座に振り込まれるのが一般的です。

ただし、給食費は学校に直接支払われる場合もあります。

支給方法は自治体によって異なるため、申請時に確認しておくと安心です。

「実費」と「上限あり」の意味

  • 実費
    実際にかかった費用がそのまま支給されます。
  • 上限あり
    自治体が定めた上限額の範囲内で、実際にかかった費用が支給されます。

新入学学用品費(入学準備金)

小学校・中学校への入学時には、ランドセルや制服などの費用がまとまって発生します。

新入学学用品費は、こうした入学準備の費用をカバーするものです。

自治体によっては、入学前(3月)に前倒しで支給する「入学前支給」を実施しているところもあります。

入学前支給を希望する場合は、前年度の10月頃から申請を受け付けている自治体が多いため、早めに確認しておきましょう。

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ポイント

生活保護基準の入学準備金が引き上げられたことに伴い、新入学学用品費を増額する自治体が増えています。
たとえば東京23区の一部では、小学校91,600円、中学校101,000円まで引き上げられています。
お住まいの自治体の最新の支給額は、教育委員会の案内で確認してください。

医療費の援助対象

医療費の援助は、学校の健康診断で見つかった以下の病気(学校病)の治療に限られます。

  • トラコーマおよび結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)
  • 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)
  • 中耳炎
  • 慢性副鼻腔炎およびアデノイド
  • う歯(虫歯)
  • 寄生虫病

学校で「医療券」の交付を受け、指定の医療機関を受診する形になります。

就学援助の申請方法

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申請の流れ

就学援助の申請は、次のような流れで進みます。

  1. 学校から申請書を受け取る
    毎年4月初旬に、小中学校を通じて全家庭に申請書が配布されます。
  2. 申請書に必要事項を記入する
    氏名、住所、世帯構成、申請理由などを記入します。
  3. 申請書を提出する
    お子さんが通っている学校、または教育委員会の窓口に提出します。
  4. 審査
    教育委員会が所得や世帯の状況を確認し、認定・否認定を判断します。
  5. 結果の通知
    6月末〜7月頃に、認定・否認定の通知が届きます。
  6. 支給開始
    認定された場合、年に2〜3回に分けて口座に振り込まれます(7月頃・12月頃・3月頃が一般的です)。

申請時期

年度初めの一斉申請(4〜5月)

多くの自治体では、4月1日〜5月中旬頃を一斉申請の期間としています。

この期間内に申請すると、4月分から支給対象になります。

年度途中の随時申請

以下のような理由で家計の状況が変わった場合は、年度途中でも申請できます。

  • 離婚してひとり親になった
  • 失業により収入が途絶えた
  • 災害(火災、地震など)に遭った
  • 保護者が死亡した

年度途中の申請の場合、申請した月の翌月分から支給対象となるケースが一般的です。

重要

就学援助は毎年度の申請が必要です。
前年度に認定されていても、新年度になったら改めて申請書を提出してください。

必要書類

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。

  • 就学援助費受給申請書(学校で配布)
  • 収入に関する証明書(該当する場合)
    課税証明書、源泉徴収票の写しなど。
    同じ市区町村に前年1月1日から住んでいる場合は不要なことが多いです。
  • 特別事情の証明書(該当する場合)
    離婚の場合は戸籍抄本、失業の場合は雇用保険受給資格者証など。

電子申請

マイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請を受け付ける自治体が増えています。

マイナンバーカードがなくても申請できる自治体もあります。

電子申請に対応しているかどうかは、お住まいの自治体の教育委員会のサイトで確認してください。

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申請理由の書き方と例文

就学援助の申請書には「申請理由」を記入する欄があります。

「何を書けばいいかわからない」
「書き方で落とされないか不安」
という声が多いですが、ポイントを押さえれば難しくありません。

申請理由欄の形式

申請書の形式は自治体によって異なり、主に2つのパターンがあります。

  • チェックボックス式
    「生活保護の廃止」
    「市民税の非課税」
    「児童扶養手当の受給」
    「所得が基準以下」
    など、該当する理由に丸をつける形式です。
  • 自由記述式
    理由を自分で文章にして書く形式です。

チェックボックス式の場合は、該当する項目を選ぶだけで済みます。

自由記述式の場合は、以下の例文を参考にしてください。

申請理由の例文

母子家庭・ひとり親家庭の場合

母子家庭でパートで働いていますが、収入が少なく、子どもの学校費用の支払いが困難なため、就学援助を申請いたします。

失業した場合

勤務先の都合により失業し、現在求職中です。収入が途絶えており、子どもの就学費用の負担が困難な状況のため、援助をお願いいたします。

物価高騰で家計が苦しい場合

共働きですが世帯の収入が少なく、物価高騰の影響で家計が逼迫しており、教育費の捻出が困難なため申請いたします。

離婚した場合

離婚によりひとり親家庭となり、養育費の支払いも不安定なため、学校に必要な費用の負担が困難です。援助をお願いいたします。

書き方のポイント

  • 簡潔に事実を書く
    長文にする必要はありません。
    経済的に困っている状況を率直に書けば大丈夫です。
  • 具体的な状況を一言添える
    「母子家庭」
    「失業中」
    「収入が少ない」
    など、状況を簡単に説明すると伝わりやすくなります。
ポイント

認定・否認定は、申請理由の文章の巧拙ではなく、所得や世帯の状況で判断されます。
「上手に書けないから落とされる」ということはありませんので、安心して申請してください。

否認定(不認定)になった場合の対処法

申請したものの否認定になるケースもあります。

否認定になっても、すぐに諦める必要はありません。

否認定の主な理由

  • 所得が基準額を超えている
    前年の所得が、自治体が定める認定基準額を超えていた場合です。
  • 税の申告漏れ
    所得の申告をしていないと、所得が確認できず否認定になることがあります。
    市民税・県民税の申告を済ませてから再度申請してください。

対処法

  • 特別事情の申請
    年度の途中で失業や離婚など家計の状況が大きく変わった場合は、「特別事情」として再申請できます。
    現在の収入で審査してもらえるケースがあります。
  • 教育委員会に相談する
    否認定理由がよくわからない場合は、市区町村の教育委員会に問い合わせてみてください。
    計算の内訳や、再申請の可否について教えてもらえます。
  • 翌年度に再度申請する
    所得は前年の収入で判断されるため、今年度は否認定でも翌年度に再申請すれば認定されることがあります。

就学援助のデメリットはある?

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「就学援助を受けることにデメリットはないの?」と心配する方もいます。

結論から言えば、就学援助を受けること自体に大きなデメリットはありません。

奨学金と違って返済は不要、認定情報は個人情報として厳重に管理されているため、クラスメートや他の保護者に知られる心配もありません。

ただし、以下の点は知っておくと安心です。

  • 毎年の申請が必要
    就学援助は年度ごとの審査制のため、毎年申請書を提出する必要があります。
  • 支給は後払いが多い
    認定後に口座へ振り込まれるため、年度初めの費用は一時的に立て替える必要があることが多いです。
    特に修学旅行費は旅行後の支給となります。

よくある質問(FAQ)

Q. 入学前に就学援助の申請はできますか?

A. 自治体によっては「入学前支給」制度があります。

新入学学用品費(入学準備金)を入学前の3月に前倒しで支給する自治体が増えています。

申請は前年度の10月〜1月頃に受け付けるケースが多いので、就学時健康診断の通知と一緒に届く案内を確認してみてください。

Q. 年度途中でも申請できますか?

A. はい、年度途中でも随時申請できます。

離婚、失業、災害など家計の状況が急に変わった場合は、いつでも申請できます。

ただし、年度途中の申請の場合は、申請した月またはその翌月から支給対象となるため、なるべく早めに申請することをおすすめします。

Q. 引っ越し(転校)した場合はどうすればいいですか?

A. 転入先の自治体で改めて申請が必要です。

就学援助は市町村ごとの制度のため、転校した場合は転入先の自治体で新たに申請書を提出する必要があります。

認定基準も自治体によって異なるため、転入先でも認定されるとは限りません。 転校の手続きについてはこちらの手続きガイドも参考にしてください。

Q. 私立の小中学校でも対象になりますか?

A. 自治体によります。

多くの自治体では、公立の小中学校に通う児童・生徒が対象です。

ただし、一部の自治体では私立の小中学校に通う場合でも就学援助の対象としているケースがあります。

お住まいの教育委員会に確認してみてください。

Q. 高校生は就学援助の対象ですか?

A. 就学援助は小中学校の制度で、高校生は対象外です。

高校生の場合は「高等学校等就学支援金」という別の制度があります。

2026年度からは所得制限が撤廃され、国公立・私立を問わず高校の授業料が実質無償化されています。

また、大学や専門学校への進学を考えている場合は、奨学金の申し込みも検討してみてください。

Q. 共働きでも就学援助を受けられますか?

A. 所得が基準額以下であれば、共働きでも受けられます。

共働きの場合は、保護者(父・母)の合計所得で審査されます。

合計所得が認定基準額以下であれば、就学援助の対象になります。

まとめ

就学援助は、小中学校に通う子供の学用品費や給食費、修学旅行費などを市町村が援助してくれる制度です。

最後に、申請のポイントを整理しておきます。

  • 対象者
    生活保護世帯(要保護者)と、それに準ずる程度に経済的に困っている世帯(準要保護者)
  • 申請時期
    毎年4月〜5月の一斉申請が基本。年度途中の随時申請も可能
  • 申請先
    子供が通っている学校、または市区町村の教育委員会
  • 毎年の申請が必要
    前年度に認定されていても、新年度は改めて申請書の提出が必要

「うちは対象にならないだろう」と思い込まず、まずはお住まいの自治体の基準を確認してみてください。

申請理由の書き方で合否が決まることはなく、所得や世帯の状況で判断されますので、安心して申請してみましょう。

小学校の入学準備に必要な手続きや費用については、こちらの手続きガイドもあわせてご覧ください。

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