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ひとり親(母子家庭)の医療費助成 - 対象・所得制限・申請方法

ひとり親(母子家庭)の医療費助成 - 対象・所得制限・申請方法
最終更新:2026年4月9日

離婚や死別でひとり親になったとき、日々の生活費だけでなく、自分や子供が病気やケガをしたときの医療費も大きな不安ではないでしょうか。

「子供が熱を出したけど、病院代が心配で受診を迷ってしまう」
「自分自身も体調を崩しがちだけど、通院する余裕がない」
——そんな声は珍しくありません。

実は、ひとり親家庭の方が利用できる「ひとり親家庭等医療費助成制度」を使えば、子供だけでなく親自身の医療費も大幅に軽くなる場合があります。

ところが、制度を知らずに何年も全額自己負担していた方もいるほど、認知度が低い制度でもあります。

この手続きガイドでは、ひとり親家庭等医療費助成制度について、「自分は対象になるのか」「何をすればいいのか」「いくら助かるのか」を、わかりやすく解説します。

1. こんなとき、まずこの制度を確認してみてください

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以下に該当する方は、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になる可能性があります。

  • 離婚して、子供(18歳未満)を一人で育てている
  • 配偶者と死別し、子供を一人で育てている
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラから避難している
  • 児童扶養手当を受給している

上記に当てはまる方で、次のような悩みを抱えていませんか?

  • 子供が熱を出しても、医療費が心配で受診を迷ってしまう
  • 自分自身も病院にかかりたいが、費用が不安で我慢している

ひとり親家庭等医療費助成制度を利用すれば、こうした医療費の不安を大きく軽減できます。

特に、「児童扶養手当を受給している方」は、ひとり親家庭等医療費助成の対象にもなる可能性が高いため、まだ申請していなければ、すぐに確認してください。

重要

この制度は申請しないと利用できません
役所が自動的に適用してくれるわけではないため、自分で申請する必要があります。
申請日よりも前の医療費は遡って返還されないので、対象になりそうな方はできるだけ早く申請しましょう。

2. ひとり親家庭等医療費助成制度とは

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ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭(シングルマザー)や父子家庭(シングルファーザー)の親と子供が医療機関を受診した際に、健康保険の自己負担分(通常3割)の全部または一部を、自治体が助成してくれる制度です。

東京都福祉局では「マル親」「マル親医療証」とも呼ばれています。

この制度のポイント

  • 子供だけでなく、親自身も助成の対象になる(多くの自治体)
  • 通院・入院・調剤(薬局)のいずれも対象
  • 住民税非課税世帯は自己負担が無料になる場合が多い
  • 児童扶養手当と同じ所得基準を用いる自治体が多い

子ども医療費助成(乳幼児医療費助成)との違い

自治体には、すべての家庭の子供を対象にした「子ども医療費助成」制度もあります。

ひとり親家庭等医療費助成とは別の制度ですので、違いを確認しておきましょう。

項目子ども医療費助成ひとり親家庭等医療費助成
対象家庭すべての家庭ひとり親家庭のみ
対象者子供のみ親と子供の両方
対象年齢自治体により異なる(15歳〜18歳)18歳年度末まで(障害がある場合20歳未満)
所得制限自治体により異なる児童扶養手当と同じ基準が多い

小学校低学年までは子ども医療費助成でまかなえることが多いですが、中学生・高校生になると子ども医療費助成の対象外になる自治体もあります

そのような場合でも、ひとり親家庭等医療費助成なら18歳の年度末(高校卒業相当)まで助成を受けられます。

また、最大の違いは親自身の医療費も対象になる点です。

ひとり親家庭では、子供の看病で自分の通院が後回しになりがちですが、親自身の健康があってこその子育てです。 この制度があることで、安心して受診できます。

ポイント

この制度は自治体の単独事業です。
都道府県の基本制度をベースに、各市区町村が独自に上乗せ・拡充しています。
そのため、所得制限の範囲、自己負担額、対象年齢などが自治体ごとに異なります。
必ずお住まいの自治体の条件を確認してください。

3. 対象となる方

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助成の対象者

以下のすべての要件に該当する方が対象です。

  1. ひとり親家庭の母または父とその子供
    母子家庭の母、父子家庭の父、および18歳に達した日の属する年度末(3月31日)までの子供が対象です。 中度以上の障害がある子供は20歳未満まで対象となります。
  2. 両親のいない児童を養育している養育者
    祖父母などが養育している場合も対象です。
  3. 健康保険に加入していること
    国民健康保険、会社の健康保険組合、協会けんぽなど、いずれの健康保険でも対象になります。
  4. お住まいの市区町村に住民登録があること
  5. 所得が制限限度額未満であること
    詳しくは「4. 所得制限の確認方法」をご確認ください。

対象外となる方

  • 生活保護を受給している方(医療扶助で医療費が賄われるため)
  • 施設等に措置により入所している方
  • 所得制限の限度額を超えている方

「ひとり親家庭」に該当するケース

  • 離婚した方
  • 配偶者と死別した方
  • 配偶者に重度の障害がある方
  • 配偶者が生死不明の方
  • 配偶者から遺棄されている方
  • 配偶者がDV保護命令を受けた方
  • 婚姻によらないで生まれた子を養育している方(未婚のひとり親)
ポイント

事実婚(同棲、内縁関係を含む)の場合は対象外になります。

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4. 所得制限の確認方法

ひとり親家庭等医療費助成には所得制限があり、所得が限度額未満であれば受給できます

多くの自治体では児童扶養手当と同じ所得基準を使用しています。

児童扶養手当を受給している、または申請中の方は、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限もクリアしている可能性が高いです。

所得制限限度額の目安

所得制限は、ひとり親本人の所得と、同居している扶養義務者(あなたの親や兄弟姉妹など)の所得の2つで判定されます。 それぞれ別の限度額が設定されています。

以下は多くの自治体で共通する所得制限限度額の目安です(令和7年1月以降)。

ひとり親本人の所得制限

扶養親族等の数所得制限限度額
1人246万円
2人284万円
3人322万円

以降、扶養親族等が1人増すごとに38万円が加算されます。

「扶養親族等の数」には、養育している子供の人数が含まれます。

子供を1人養育している場合は「1人」、2人なら「2人」です。

同居の扶養義務者の所得制限

実家に同居している場合など、ひとり親と生計を同じくする扶養義務者(親・兄弟姉妹)がいる場合は、その方の所得にも別途限度額が設けられています。

扶養親族等の数所得制限限度額
0人236万円
1人274万円
2人312万円
3人350万円

以降、扶養親族等が1人増すごとに38万円が加算されます。

こちらの「扶養親族等の数」は、扶養義務者自身が扶養している人の数です。 扶養している人がいなければ「0人」になります。

重要

上の表の金額は年収(額面)ではなく「所得」です。
年収と所得は異なりますので、ご注意ください。

「所得」の計算方法

まず、「年収」と「所得」の関係を押さえておきましょう。

会社員やパートの場合、年収(額面の給与総額)から給与所得控除という経費に相当する金額が自動的に差し引かれます。

この差し引いた後の金額が「給与所得控除後の金額」で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されています。

たとえば、年収300万円の場合、給与所得控除は98万円なので、給与所得控除後の金額は202万円になります。

所得制限で使う「所得」は、この給与所得控除後の金額をもとに、以下の計算式で求めます。

所得 = 給与所得控除後の金額 − 8万円 − 各種控除額 + 養育費の8割

重要なポイントは次の3つです。

  • 養育費の8割が所得に加算される
    元配偶者から養育費を受け取っている場合、その金額の8割が所得に上乗せされます。
  • 社会保険料相当額として一律8万円が控除される
    実際の社会保険料額に関わらず、一律で8万円を差し引きます。
  • 給与所得または公的年金等所得がある場合はさらに10万円控除

年収の目安

パートやフルタイムで働いている場合の目安です(子供1人、養育費なしの場合)。

  • 年収(額面)がおよそ365万円以下であれば、所得制限をクリアできる可能性があります。

ただし、これはあくまで概算です。

医療費控除や障害者控除など各種控除を受けている場合は、さらに上限が上がります。

ポイント

同居の扶養義務者(あなたの親や兄弟姉妹など)の所得にも別途制限があります。
実家に同居している場合は、同居のご家族の所得も確認が必要です。

所得制限を超えてしまう場合

所得制限を超えてしまった場合、ひとり親家庭等医療費助成は受けられません。

ただし、以下の制度が利用できる場合があります。

  • 子ども医療費助成
    ひとり親でなくても子供の医療費が助成されます。
    対象年齢は自治体によって異なります。
  • 高額療養費制度
    医療費が高額になった場合に、自己負担の上限を超えた分が返還されます。

5. 助成される金額と自己負担額

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助成の内容は自治体によって異なりますが、大きく分けて2つのパターンがあります。

住民税非課税世帯の場合

多くの自治体で、医療保険の自己負担分(通常3割)が全額助成(自己負担なし)となります。

母子家庭・父子家庭で住民税非課税の場合、医療費が無料になる自治体が多いです。

住民税課税世帯の場合

医療保険の自己負担分の一部を自治体が負担し、残りの少額を自己負担します。

自己負担額の例は以下のとおりです。

自治体通院(外来)入院調剤(薬局)
東京都(課税世帯)1割(月額上限18,000円)1割(月額上限57,600円)1割
大阪市1日最大500円(月2日限度※)1日最大500円(月2日限度※)無料
横浜市無料無料無料

※大阪市では同一医療機関の3日目以降は自己負担なしで、1人あたり月の自己負担限度額は2,500円です。

ポイント

上の表はあくまで一例です。
お住まいの自治体によって自己負担額は大きく異なりますので、必ず確認してください。

助成の対象にならないもの

以下は助成の対象外です。

  • 保険適用外の治療(自由診療)
  • 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
  • 差額ベッド代(個室料など)
  • 健康診断、予防接種
  • 薬の容器代
  • コンタクトレンズやインプラントなど保険適用外の治療
  • 200床以上の病院に紹介状なしで受診した場合の初診時選定療養費
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6. 申請の方法と必要書類

申請先

お住まいの市区町村の担当窓口で申請します。

窓口の名前は自治体によって異なりますが、以下のような部署が担当しています。

  • 子ども家庭支援課
  • 子育て支援課
  • 福祉課(ひとり親担当)
  • 子ども家庭センター

申請に必要なもの

一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。

  • 健康保険の資格確認ができるもの(申請者と子供全員分)
    マイナ保険証(マイナンバーカード)、資格確認書、または「資格情報のお知らせ」のいずれか
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類
    通知カードと本人確認書類(運転免許証など)でも可
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証など
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
    マイナンバーによる情報照会で省略できる自治体が増えています。
    児童扶養手当をすでに受給中の場合は不要な自治体もあります。
  • 口座情報がわかるもの(振込先の通帳等)
    償還払い(後日返金)方式の自治体で必要
ポイント

必要書類は自治体によって異なります。
事前に窓口に電話して確認するか、自治体のWebサイトで確認するのがおすすめです。

申請のタイミング — 早ければ早いほどお得

この制度は申請した月から助成の対象になります(月の途中で申請した場合は、その月の1日から有効とする自治体が多い)。

ただし、申請前に支払った医療費は原則として遡って助成されません

離婚が成立したら(または死別・DV避難など対象要件を満たしたら)、できるだけ早く申請しましょう

重要

「ずっとひとり親だったのに、制度を知らず10年間申請していなかった」というケースもあります。
申請前の医療費は返ってきません。
対象になりそうな方は、今すぐお住まいの市区町村に問い合わせてください。

児童扶養手当と同時に申請する

離婚後の手続きでは、児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成を同時に申請できる自治体がほとんどです。

窓口で「ひとり親家庭の手続きをまとめてしたい」と伝えれば、案内してもらえます。

7. 医療証の使い方と注意点

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受診時の流れ

申請が認定されると、「ひとり親家庭等医療費受給者証」(医療証)が交付されます。

受診時には、医療機関の窓口で以下の2点を提示してください。

  1. 健康保険証(マイナ保険証または資格確認書)
  2. ひとり親家庭等医療費受給者証(医療証)

2点を提示すれば、窓口での支払いが助成後の少額(または無料)で済みます。

医療証を忘れた場合

受診時に医療証を持っていなかった場合は、窓口で通常の自己負担額(3割)を支払います。

後日、以下の書類を市区町村の窓口に持参して、払い戻しの申請ができます。

  • 医療機関の領収書(原本)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証(マイナ保険証、資格確認書)
  • 振込先の口座情報

払い戻しの申請期限は自治体によって異なりますが、受診日から2年以内としている自治体が一般的です。

お住まいの都道府県外で受診した場合

ひとり親家庭等医療証は、基本的にお住まいの都道府県内の医療機関で使用できます。

都道府県外の医療機関では使用できないため、窓口で通常の自己負担額を支払い、後日お住まいの市区町村で払い戻しを申請します。

毎年の更新手続き

ひとり親家庭等医療証には有効期限があり、毎年更新の手続きが必要です。

  • 東京都の場合は毎年1月1日が更新日(前年秋に現況届の提出が必要)
  • その他の多くの自治体では毎年10月1日が更新日(8月頃に更新手続き)

更新の時期になると自治体から案内が届きますので、忘れずに手続きしてください。

手続きを忘れると、医療証が失効して助成を受けられなくなります。

医療証を紛失した場合

紛失や汚損で医療証が使えなくなった場合は、市区町村の窓口で再発行を申請できます。

自治体によってはオンラインでの再交付申請にも対応しています。

マイナンバーカードで医療証を利用できる自治体も

一部の自治体では、マイナンバーカードを医療証として利用できる取り組み(PMH先行実施事業)が始まっています。

対応している自治体では、マイナンバーカードを1枚提示するだけで、保険証と医療証の両方の確認ができるようになります。 お住まいの自治体が対応しているかは、市区町村の窓口で確認してください。

8. こんなときはどうする?(ケース別ガイド)

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9. 併せて確認したい、ひとり親家庭向けの支援制度

ひとり親家庭が利用できる支援制度は、医療費助成以外にもあります。

医療費助成と同じタイミングで申請できることも多いので、まとめて確認しておきましょう。

児童扶養手当

ひとり親家庭に毎月支給される手当です。 所得制限はひとり親家庭等医療費助成と同じ基準を用いる自治体が多いため、医療費助成が受けられる方は児童扶養手当も対象になる可能性が高いです。

就学援助

小中学校に通う子供がいる場合、給食費、学用品費、修学旅行費などが援助される制度です。 児童扶養手当を受給している家庭は、申請すればほぼ認定されます。

高額療養費制度

入院や手術などで医療費が高額になった場合、自己負担に上限が設けられる制度です。

ひとり親家庭等医療費助成と併用できます。

一部負担金減免制度

失業や災害などで医療費の支払いが困難な場合に、窓口負担を減免できる制度です。

ひとり親家庭への支援施策の全体像は、こども家庭庁のひとり親家庭等関係ページでも確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 親自身の医療費も助成されますか?

A. 多くの自治体で、親自身も助成の対象です。

ひとり親家庭等医療費助成は、子供だけでなく、その子供を養育している母または父自身の医療費も対象にしている自治体がほとんどです。

ただし、一部の自治体では子供のみを対象としている場合もあるため、お住まいの自治体に確認してください。

Q. 社会保険(会社の健康保険)に加入していても使えますか?

A. はい、使えます。

国民健康保険だけでなく、会社の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など、いずれの健康保険に加入していても対象になります。

健康保険の種類に関係なく、所得制限などの要件を満たしていれば申請できます。

Q. 子ども医療費助成とひとり親家庭等医療費助成は両方使えますか?

A. 同時に両方の医療証を持つことはできないのが一般的です。

多くの自治体では、複数の医療費助成制度に該当する場合、いずれか1つの医療証のみの交付となります。

どちらの制度がより有利かは自治体の窓口に相談してください。

一般的には、親自身も対象になるひとり親家庭等医療費助成のほうが有利な場合が多いです。

Q. 所得制限ギリギリで不安です。養育費は所得に含まれますか?

A. はい、養育費の8割が所得に加算されます。

元配偶者から受け取っている養育費のうち、8割に相当する金額が所得として加算されます。

ただし、所得以外にも各種控除(医療費控除、障害者控除、小規模企業共済等掛金控除など)を差し引いた上で判定されるため、年収だけで諦めずに窓口で相談してみてください。

Q. コンタクトレンズや歯のインプラントは助成の対象ですか?

A. 保険適用外の治療は対象外です。

この制度は、健康保険が適用される診療(保険診療)の自己負担分を助成するものです。

保険適用外の治療(自由診療)は助成の対象になりません。

コンタクトレンズ、インプラント、美容診療、先進医療の自己負担分などは対象外です。

Q. 再婚したら助成はどうなりますか?

A. 再婚(事実婚を含む)した時点で、受給資格がなくなります。

再婚した場合は速やかに市区町村に届け出て、医療証を返還してください。

同棲(事実婚)の場合も同様で、配偶者に相当するパートナーと生活を共にしている場合は対象外となります。

届出を忘れると、後日助成分の返還を求められることがあります。

Q. 引っ越したときの手続きは?

A. 転出・転入の手続きが必要です。

同じ市区町村内の引っ越しであれば、住所変更届を出すだけで済みます。

別の市区町村に引っ越す場合は、転出元で資格喪失届を、転入先で新たに申請手続きを行います。

転入先の自治体では改めて所得制限の審査が行われ、医療証が再交付されます。

自己負担額などの制度内容が自治体によって異なるため、引っ越し先の制度も確認しておきましょう。

Q. 交通事故にあった場合、医療証は使えますか?

A. 原則として使用できますが、必ず自治体への届出が必要です。

交通事故など第三者の行為によるケガで医療証を使って受診した場合は、お住まいの市区町村に必ず届け出てください。

届出をせずに医療証を使用すると、後日助成額の返還を求められることがあります。

まとめ

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の親子ともに医療費の負担を大幅に軽くしてくれる制度です。

最後に、確認と行動のチェックリストをまとめます。

  • 自分がひとり親家庭等医療費助成の対象になるか確認する
  • 所得制限をクリアしているか確認する(児童扶養手当を受給中なら対象の可能性が高い)
  • まだ申請していなければ、できるだけ早く市区町村の窓口に申請する
  • 児童扶養手当や就学援助もまとめて申請する
  • 医療証が届いたら、受診時に保険証(マイナ保険証)と一緒に必ず提示する
  • 毎年の更新手続きを忘れない

制度を知らないまま何年も自己負担していたというケースは珍しくありません。

「対象になるかもしれない」と思ったら、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。

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