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児童手当の第3子カウント継続手続き - 数え方・確認書の書き方

児童手当の第3子カウント継続手続き - 数え方・確認書の書き方
最終更新:2026年5月29日

「上の子が高校を卒業したら、3人目の児童手当3万円はどうなるの?」
「市から届いた確認書って何?出さないとどうなる?」
「就職した子もカウントに入るの?」
——3人以上のお子さんを育てる家庭にとって、児童手当の「第3子カウント」は家計に直結する重要な仕組みです。

2024年10月の制度改正で第3子以降の手当は月3万円に増額され、カウント対象の年齢も22歳年度末まで拡大されました。

しかし、長子(第1子)が18歳の年度末を迎えると自動的にはカウントが継続されず、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

この手続きガイドでは、第3子の数え方から確認書の記入・提出方法、提出を忘れた場合のリスクまでわかりやすく解説します。

1. 児童手当の「第3子カウント」とは?2024年10月改正の全体像

2024年10月の制度改正で何が変わった?

2024年10月から児童手当制度が大幅に拡充されました(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)。

主な変更点は以下のとおりです。

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  • 所得制限の撤廃
    これまで家族構成に応じた所得制限があり(例: 扶養親族3人の場合、年収約960万円以上で減額・約1,200万円以上で不支給)、制限を超える家庭は減額や不支給でした。
    この制限がすべて撤廃され、全家庭が満額支給の対象になりました。
  • 支給期間の延長
    中学生まで → 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで延長されました。
  • 第3子以降の増額
    月1万5千円 → 月3万円に倍増しました。
  • 第3子カウントの年齢拡大
    上の子のカウント対象が「高校生年代まで」から「22歳年度末まで」に広がりました。
  • 支払い回数の増加
    年3回(4ヶ月分ずつ) → 偶数月の年6回(2ヶ月分ずつ)に変更されました。

現在の支給額一覧

児童の年齢第1子・第2子(月額)第3子以降(月額)
3歳未満15,000円30,000円
3歳〜高校生年代10,000円30,000円
第3子以降は月3万円で統一

3歳未満も3歳以上も、第3子以降であれば一律月3万円です。
0歳から18歳年度末まで受給した場合、第3子は総額約648万円を受け取れる計算になります。

2. 第3子の数え方 — 22歳年度末までのカウントルール

基本ルール

「第3子以降」とは、児童とその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです。

2024年10月の改正により、カウント対象の条件は以下のとおりになりました。

  • 18歳年度末まで(高校生年代以下)
    → 自動的にカウント対象
  • 19歳〜22歳年度末まで(大学生年代)
    → 親等の経済的負担がある場合に限りカウント対象
  • 22歳年度末を超えた子
    → カウント対象外
19〜22歳は手当0円だがカウントに入る

19歳以上の子には児童手当は支給されません(0円)。
しかし「第◯子」の人数カウントには含まれるため、下の子の手当額に影響します。
この仕組みを知らないと、本来受けられるはずの第3子加算を逃してしまいます。

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具体例で見る第3子の数え方

例1: 19歳・16歳・10歳の3人きょうだい

子ども年齢カウント手当額(月額)
第1子19歳(大学生)対象(確認書提出)0円(支給なし)
第2子16歳(高校生)対象10,000円
第3子10歳(小学生)対象30,000円

→ 合計 月40,000円

例2: 23歳・16歳・10歳の3人きょうだい(第1子が22歳年度末超過)

子ども年齢カウント手当額(月額)
第1子23歳(社会人)対象外
第2子→第1子扱い16歳(高校生)対象10,000円
第3子→第2子扱い10歳(小学生)対象10,000円

→ 合計 月20,000円

第1子が22歳年度末を超えると月2万円の減額

上記の例では、第1子がカウント対象から外れることで月額が40,000円→20,000円に減少しています。
年間では24万円の差になります。

カウント対象の要件

22歳年度末までの子をカウントに含めるには、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 親等が日常生活上の世話(監護相当)をしていること
  • 親等が生計費の全部または一部を負担していること
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していること

進学しているかどうか、同居しているかどうかは問いません。

就職していても、親の収入によって生活の全部または一部を営んでいる場合はカウント対象になります。

3. 長子が18歳になったら必要な「確認書」の手続き

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「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは

長子(第1子)が18歳の年度末を迎えると、翌年度から児童手当上の「児童」ではなくなります。

それでも22歳年度末まではカウント対象にできますが、自動では継続されません

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を市区町村に提出することで、引き続き「第◯子」としてカウントに含めることができます。

確認書提出の流れ

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  1. 長子が18歳年度末を迎える年の3月頃に自治体から案内が届く
  2. 案内に同封された確認書に必要事項を記入する
  3. 期限までに提出する(オンライン・郵送・窓口)
  4. 審査後、翌年度4月分以降も第3子カウントが継続される

提出しないとどうなる?

確認書を出さないと多子加算がなくなる

確認書を提出しないと、18歳年度末を超えた子はカウントから外れます。
その結果、下の子が「繰り上がり」となり、第3子→第2子扱いに変わって月3万円→月1万円に減額されます。
年間で24万円の損失です。
さらに、提出が遅れた月分は遡及支給されません

提出した場合と提出しない場合の比較

3人きょうだい(第1子が18歳年度末を迎える年)の例:

状況第2子(16歳)第3子(12歳)月額合計
確認書提出あり10,000円(第2子)30,000円(第3子)40,000円
確認書提出なし10,000円(第1子扱い)10,000円(第2子扱い)20,000円

4. 確認書の記入方法と提出手順

記入する項目

確認書には以下の項目を記入します。

  • 受給者の情報
    氏名・住所・生年月日・連絡先
  • 対象の子の情報
    氏名・生年月日・住所(同居/別居)
  • 職業等
    学生・無職・就職など
  • 進学先(学生の場合)
    学校名・卒業予定時期
  • 監護相当の状況
    同居・別居の区分
  • 生計費の負担の状況
    生活費・学費などの負担内容

提出方法

自治体によって対応している方法は異なりますが、一般的に以下の3つの方法があります。

  • オンライン申請
    自治体のオンライン申請ページから提出できます。記入ミスが少なく、最も手軽な方法です。
  • 郵送
    確認書を記入し、受給者の身分証(運転免許証またはマイナンバーカードの顔写真面)のコピーを同封して郵送します。
  • 窓口提出
    市区町村の児童手当担当窓口に直接持参します。不明点をその場で確認できるメリットがあります。

提出期限

提出期限は自治体によって異なりますが、多くの場合4月中旬頃に設定されています。

期限を過ぎると多子加算が適用されない月が発生するため、案内が届いたら早めに手続きしてください。

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添付が必要になる場合がある書類

通常は確認書のみの提出で手続きが完了しますが、以下のケースでは追加書類が求められることがあります。

  • 子が就職+別居している場合
    経済的負担を証明する書類(送金記録の写し、子が住む物件の賃貸契約書、子の健康保険資格確認書など)
  • 状況に変更があった場合
    住所・職業・進学先・監護状況などに変更があれば、随時届出が必要です。

5. こんなケースはどうなる?パターン別解説

長子が就職して同居している場合

カウント対象になります。

就職していても、親の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる場合は「生計費の負担あり」と認められます。

同居であれば追加の証明書類は通常不要です。

長子が就職して別居(一人暮らし)している場合

条件付きでカウント対象になります。

就職+別居の場合は、経済的な負担を行っていることを証明する書類の添付が求められます。

証明書類の例

  • 生活費等の送金記録の写し(親から子への送金がわかるもの)
  • 子が居住する物件の賃貸契約書の写し(契約者が親の場合)
  • 子の健康保険資格確認書の写し(家族扶養に入っている場合)
  • 食料品や生活必需品の配送伝票(品名の記載あり)

長子が大学生・専門学校生の場合

カウント対象になります。

学生であれば親が学費や生活費を負担しているケースがほとんどのため、確認書に進学先と卒業予定時期を記入して提出すれば問題ありません。

なお、短大や専門学校を卒業した場合は、卒業後も引き続き養育しているかどうかの届出が必要になることがあります。

長子が22歳の年度末を超えた場合

カウント対象外になります。

22歳到達後の最初の3月31日を過ぎると、その子は第◯子のカウントから完全に外れます。

下の子が繰り上がるため、手当額が変わります。

確認書の提出を忘れた場合

遡及支給はされません

児童手当は原則として申請した月の翌月分からの支給です。
確認書の提出が遅れた場合、遅れた期間分の多子加算は支給されません。
案内が届いたら必ず期限内に手続きしてください。

毎年の手続きについて

確認書は状況に変更がなければ毎年提出する必要はない自治体が多いですが、一部の自治体では毎年提出を求める場合があります。

ただし、以下の場合は随時届出が必要です。

  • 対象の子の住所が変わった場合
  • 対象の子の職業(学生→就職など)が変わった場合
  • 監護相当の状況(同居→別居)が変わった場合
  • 生計費の負担状況が変わった場合

よくある質問(FAQ)

Q. 第1子が22歳を超えたら第3子の加算はなくなりますか?

A. はい、第1子が22歳年度末を超えるとカウント対象から外れます。

カウントから外れると、下の子の順番が繰り上がります。

例えば3人きょうだいで第1子がカウント対象外になると、これまで「第3子」だった子が「第2子」扱いとなり、手当額は月3万円→月1万円に変わります。

Q. 就職した子もカウントに入りますか?

A. 条件を満たせばカウントに入ります。

就職していても、親の収入で日常生活の全部または一部を営んでおり、それを欠くと通常の生活水準を維持できない場合は対象です。

ただし、就職+別居の場合は経済的負担を証明する書類の添付が必要です。

Q. 確認書を出し忘れた場合、さかのぼって受給できますか?

A. 原則として遡及支給はされません。

児童手当は申請(届出)をした月の翌月分から支給される制度です。

確認書の提出が遅れた場合、その間の多子加算分は受け取れません。

案内が届いたら期限内に早めの提出をおすすめします。

Q. 毎年確認書の提出が必要ですか?

A. 自治体によって異なります。

多くの自治体では、18歳年度末を迎える子がいる年度に一度提出すれば、状況に変更がない限り翌年度以降は不要です。

ただし、自治体の判断で毎年提出を求める場合もあるため、届いた案内の内容をよく確認してください。

Q. 4人きょうだいの場合、第3子と第4子の手当はどうなりますか?

A. 第3子も第4子も月3万円です。

「第3子以降」のため、3番目・4番目・5番目の子はすべて月3万円が支給されます。

上の子がカウント対象から外れない限り、下の子の順番に変動はありません。

まとめ

児童手当の第3子カウントを継続するためのポイントを整理します。

  • 2024年10月の改正で第3子以降は月3万円に増額、カウント対象は22歳年度末まで拡大
  • 長子が18歳年度末を迎えたら「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
  • 確認書を出さないと第3子加算がなくなり月2万円の減額(年間24万円の損失)
  • 就職していてもカウント対象になる場合がある(ただし別居+就職は証明書類が必要)
  • 提出が遅れると遡及支給されないため、案内が届いたら期限内に手続きする
  • 22歳年度末を超えるとカウント対象外になる

確認書の提出はオンライン・郵送・窓口で行えます。

お住まいの自治体から届く案内を見逃さないよう注意し、期限内に手続きを済ませてください。

制度の詳細は政府広報オンライン「児童手当が大幅拡充!」で確認できます。

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