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児童扶養手当とは?申請方法・所得制限・金額をわかりやすく解説

児童扶養手当とは?申請方法・所得制限・金額をわかりやすく解説
最終更新:2026年4月9日

離婚、死別、DV被害
――さまざまな事情でひとり親になったとき、「これからの生活費をどうしよう」と不安を感じる方は多いのではないでしょうか。

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支えるために国が設けた公的な手当です。

子ども1人の場合、月額最大48,050円が支給されます。

2024年11月からは所得制限の上限が引き上げられ、これまで対象外だった方も受給できる可能性が広がりました。

「申請方法がわからない」
「自分はいくらもらえるの?」
「実家に住んでいてももらえる?」
など、疑問や不安を抱えている方に向けて、この手続きガイドでは児童扶養手当の金額・所得制限・申請方法・必要書類までわかりやすく解説します。

1. 児童扶養手当とは — 児童手当との違い

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児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どもの養育を支援するために支給される手当です。

母子手当」と呼ばれることもありますが、父子家庭も対象のため正式名称は「児童扶養手当」です。

シングルマザー・シングルファザーの方が受け取れる手当の中でも、金額が大きく生活を支える柱となる制度です。

こども家庭庁が所管し、実際の窓口はお住まいの市区町村の役所になります。

「児童手当」と名前が似ていますが、まったく別の制度です。

児童扶養手当児童手当
対象ひとり親家庭(父母の離婚、死別、DV被害など)すべての子育て家庭
金額(子1人・月額)最大48,050円10,000〜15,000円
所得制限あり(全部支給と一部支給の2段階)なし(2024年10月から撤廃)
対象年齢18歳の年度末まで(障害がある場合は20歳未満)高校卒業まで(18歳の年度末)
支給月奇数月の年6回偶数月の年6回
ポイント

児童扶養手当と児童手当は両方受給できます
児童扶養手当は非課税所得なので、税金がかかることもありません。

2. いくらもらえる?2026年度の支給額

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2-1. 支給額の一覧(2026年度)

2026年4月分から物価変動(全国消費者物価指数+3.2%)により手当額が改定されました(2026年3月分までは全部支給 月額46,690円)。

所得に応じて「全部支給」と「一部支給」の2段階があります。

全部支給一部支給
子ども1人目月額48,050円月額48,040〜11,340円
2人目以降の加算(1人あたり)月額11,350円月額11,340〜5,680円

一部支給額の計算式

一部支給の場合、支給額は所得に応じて10円刻みで決まります。

  • 子ども1人目
    48,040円 −(受給者の所得額 − 全部支給の所得制限限度額)× 0.0264029(10円未満四捨五入)
  • 2人目以降の加算額(1人あたり)
    11,340円 −(受給者の所得額 − 全部支給の所得制限限度額)× 0.0040719(10円未満四捨五入)
ポイント

2024年11月の改正で、第3子以降の加算額が第2子と同額に引き上げられました。
以前は第3子以降の加算額が低く設定されていましたが、子どもが多い世帯の負担軽減のため改善されています。

2-2. 年間の受給額の目安

子どもの人数全部支給の年額
1人約57万6,600円
2人約71万2,800円
3人約84万9,000円

2-3. 支給日

児童扶養手当は奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の年6回、各月の11日に指定口座に振り込まれます。

1回の振込額は前2か月分です(例: 1月11日に11月分と12月分が振り込まれる)。

11日が土日祝日の場合は?

直前の金融機関営業日に振り込まれます。

3. 受給できる条件 — こんなときに申請できる

3-1. 基本の支給要件

日本国内に住所がある方で、以下のいずれかに該当する18歳以下(18歳の年度末まで)の子どもを育てている母・父・養育者が対象です。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母から1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている子ども
  7. 父または母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた(未婚の出産)子ども
  9. 父・母ともに不明である子ども

3-2. 「こんなときも申請できる?」ケース別ガイド

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3-3. 手当がもらえなくなる場合

以下に該当すると、児童扶養手当は支給されません。

  • 請求者や子どもが日本国内に住所がないとき
  • 子どもが児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
  • 請求者が事実上の婚姻関係(内縁関係)にあるとき
事実婚・同棲に注意

婚姻届を出していなくても、異性のパートナーと同居していたり、生計を共にしている場合は「事実婚」とみなされ、児童扶養手当は支給されません
頻繁に自宅を訪問する異性がいる場合なども、調査の対象となることがあります。

4. 所得制限の仕組みと計算方法

児童扶養手当には所得制限があり、所得額に応じて「全部支給」「一部支給」「支給停止(不支給)」の3段階に分かれます。

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4-1. 所得制限限度額(2024年11月改正後)

受給者本人の所得制限

所得が「全部支給の限度額」以下なら全額が支給され、それを超えても「一部支給の限度額」以下なら所得に応じた一部が支給されます。

一部支給の限度額を超えると、支給停止(手当なし)になります。

扶養親族等の数全部支給の所得上限一部支給の所得上限年収の目安(全部支給)年収の目安(一部支給)
1人(子ども1人)107万円246万円約190万円約385万円
2人(子ども2人)145万円284万円約244万円約432万円
3人(子ども3人)183万円322万円約298万円約480万円
表の見方の補足
  • 扶養親族等が1人増えるごとに、全部支給・一部支給の所得上限はそれぞれ38万円ずつ加算されます。
  • 年収の目安は所得を給与収入に換算した場合の参考値です
2024年11月の改正ポイント

全部支給の所得制限限度額が引き上げられました。
例えば子ども1人の場合、全部支給の年収の目安は約160万円→約190万円に拡大しています。

扶養義務者(同居家族)の所得制限

親や兄弟姉妹と同居している場合、その方の所得も審査の対象になります。

扶養親族等の数扶養義務者の所得制限限度額
0人236万円
1人274万円
2人312万円
3人350万円
実家暮らしの方へ

実家に住んでいる場合、受給者本人の所得が低くても、同居している親や兄弟姉妹の所得が上記の限度額を超えていると、手当は一切支給されません。
同居している方の住民票が同じ住所にあるだけでも対象になることがあります。
世帯分離をしていても、同じ住所に住んでいれば「同居」とみなされるのが一般的です。

4-2. 「所得」と「年収」の違い

所得制限の判定に使われる「所得」は、年収(額面の収入)とは異なります。

給与所得者の場合の計算:

  1. 年収(額面の収入)
  2. 給与所得控除を引く → 給与所得になる
  3. 一律8万円(社会保険料控除相当)を引く
  4. 一律10万円を引く(給与所得者・年金受給者向けの調整控除)
  5. その他の所得控除(障害者控除、医療費控除など)を引く
  6. 養育費の8割を加算する
  7. → これが「児童扶養手当の判定に使う所得」

4-3. 養育費の8割ルール

養育費を受け取っている場合、その金額の8割が所得に加算されます。

例: 毎月5万円の養育費を受け取っている場合:
→ 年間60万円 × 80% = 48万円が所得に加算

これにより、児童扶養手当が一部支給になったり、支給額が減ったりすることがあります。

ただし、養育費を受け取ること自体は子どものためになるので、「手当が減るから養育費を受け取らない」という判断はおすすめしません。

養育費と児童扶養手当を合わせた方が、トータルの収入は増えるケースがほとんどです。

4-4. 年収別の支給額シミュレーション(子ども1人の場合)

あくまで目安です。

実際の支給額はお住まいの市区町村でご確認ください。

年収(給与収入)所得の目安支給区分月額の目安
160万円約88万円全部支給48,050円
190万円約107万円全部支給の上限付近48,050円
250万円約149万円一部支給約46,900円
300万円約184万円一部支給約37,700円
385万円約246万円一部支給の上限付近約11,340円
390万円以上約250万円以上支給停止0円

4-5. 所得から控除できる項目

以下の控除がある場合、所得額からさらに差し引くことができます。

控除項目控除額
社会保険料控除相当(定額)一律8万円
給与所得または公的年金等所得一律10万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円
医療費控除控除相当額
小規模企業共済等掛金控除控除相当額
特定扶養親族・控除対象扶養親族15万円
老人扶養親族10万円

5. 申請方法と必要書類

5-1. 申請先

お住まいの市区町村の役所のこども家庭支援課(自治体により名称が異なります)の窓口で申請します。

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5-2. 必要書類チェックリスト

申請時に必要な書類は自治体によって一部異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。

  • 認定請求書(窓口で配布)
  • 戸籍謄本(請求者と子どもの分、発行から1か月以内)
  • 住民票の写し(世帯全員分、続柄・本籍記載あり、発行から1か月以内)
  • 所得証明書(前年分。1〜9月に申請する場合は前々年分)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 預貯金通帳(普通口座・本人名義)
  • 養育費に関する申告書
  • 基礎年金番号通知書またはねんきん定期便(年金加入状況の確認用。2022年4月以前に交付された年金手帳も使えます)
自治体によって追加で必要な書類

次のような書類が求められることもあります。
事前に窓口に電話で確認しておくとスムーズです。

  • 賃貸契約書(住居の確認用)
  • 公共料金の領収書(生活実態の確認用)
  • 申立書(民生委員のサインが必要な場合あり)
  • 遺棄申立書(1年以上遺棄されている場合)
  • DV保護命令の謄本(DV被害で申請する場合)

5-3. 離婚直後で書類が揃わないとき

離婚届を提出した直後は、戸籍への反映に数日〜数週間かかることがあります。

まずは市区町村の窓口で相談してください。

書類が一部揃わない状態でも、申請の受付(仮受付)をしてくれる自治体が多くあります。

申請日の翌月分から支給が始まるため、先に受付だけでも済ませておくことが重要です。

6. 申請から支給開始までの流れ

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  1. 市区町村の窓口で事前相談
    必要書類や申請手続きについて確認します。 離婚前(離婚調停中)の方も、まず相談することで今後の見通しがわかります。

  2. 必要書類を準備する
    戸籍謄本・住民票・所得証明書などを集めます。 マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得できる書類もあります。

  3. 認定請求書を窓口に提出する
    すべての書類が揃ったら、窓口で認定請求(申請)を行います。 窓口で聞き取り調査が行われることもあります。

  4. 審査・認定
    市区町村が所得状況や支給要件を確認します。 審査には1〜2か月程度かかることがあります。

  5. 認定通知書の受領
    審査の結果、認定された場合は「児童扶養手当証書」が交付されます。

  6. 支給開始
    認定請求をした月の翌月分から支給が始まります。 直近の奇数月の支給日に、該当月分がまとめて振り込まれます。

申請が遅れると手当がもらえない期間が生まれます

児童扶養手当は「申請月の翌月分」から支給される仕組みです。
離婚から3か月後に申請した場合、最初の3か月分の手当は受け取れません。
離婚後はできるだけ早く申請しましょう。

7. 毎年の更新手続き — 現況届の提出

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児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。

7-1. 現況届とは

前年の所得状況や家庭の状況を届け出ることで、引き続き手当を受給する資格があるか確認するための届出です。

7-2. 提出しないとどうなる?

  • 現況届を提出しないと、11月分以降の手当が支給停止になります
  • 2年間提出しないと、受給資格そのものが失われます

毎年8月に届出案内が届きますので、忘れずに手続きしてください。

7-3. 5年(7年)経過後の一部支給停止措置

手当の支給開始から5年、または支給要件に該当してから7年が経過すると、手当額の2分の1が支給停止になる措置があります。

ただし、以下のいずれかに該当すれば減額されません(適用除外)。

  • 就労している(パート・アルバイト含む)
  • 求職活動をしている
  • 障害や傷病のため就労が困難
  • 子どもや親族の介護のため就労が困難

該当する方には個別に案内が届きますので、期限内に「適用除外届」を提出してください。

8. 児童扶養手当を起点に使えるその他の支援制度

児童扶養手当を受給していると、さまざまな支援制度を利用できるようになります。

「手当だけでは生活が厳しい」と感じている方は、ぜひ以下の制度も確認してみてください。

8-1. ひとり親家庭等医療費助成

児童扶養手当の受給者は、自治体のひとり親家庭等医療費助成の対象になる場合があります。

医療費の自己負担が軽減・免除されるため、病院にかかるたびに経済的な安心感が得られます。

助成内容は自治体によって異なります。

児童扶養手当の申請と合わせて、窓口で確認しましょう。

8-2. JR通勤定期乗車券の割引

児童扶養手当を受給している世帯の方は、JRの通勤定期乗車券が3割引で購入できます。

手続きには「特定者資格証明書」が必要で、市区町村の窓口で発行してもらえます。

8-3. 自治体独自のひとり親支援

自治体によって、以下のような独自の支援制度を設けていることがあります。

  • バス・地下鉄等の特別乗車券(無料パス)
  • 水道料金の減額・免除
  • 粗大ごみ処理手数料の減免
  • 家賃補助・住宅手当
  • 高等職業訓練促進給付金(資格取得のための給付金)
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8-4. 子どもの教育費を支援する制度

ひとり親家庭では、子どもの教育費の負担が大きな課題になります。

児童扶養手当に加えて、以下の教育費支援制度も活用できます。

  • 就学援助制度(小・中学生の学用品費、給食費、修学旅行費などを補助)
  • 高等学校等就学支援金(高校の授業料を実質無償化)

8-5. 困ったときの相談先

弁護士への相談が必要なとき(離婚調停、養育費の請求など)は、法テラスの無料法律相談を利用できます。

9. 公的年金との併給調整

遺族年金や障害年金などの公的年金を受給している場合、児童扶養手当との「併給調整」があります。

9-1. 基本ルール

  • 公的年金等の受給額が児童扶養手当の額を上回る場合
    → 児童扶養手当は支給されません
  • 公的年金等の受給額が児童扶養手当の額を下回る場合
    差額分を児童扶養手当として受給できます

9-2. 対象となる公的年金等

  • 老齢年金
  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 労災年金(障害補償年金など)
ポイント

以前は公的年金を受給している方は児童扶養手当を全く受給できませんでしたが、2014年12月の法改正で差額分の受給が可能になりました。
「年金をもらっているから手当はもらえない」と思い込んでいる方は、一度窓口で確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 離婚調停中でも児童扶養手当は申請できますか?

A. 原則として離婚が成立するまでは申請できませんが、例外があります。

配偶者に1年以上遺棄されている場合や、DV保護命令が出ている場合は、離婚前でも申請できる可能性があります。

まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してください。

Q. 実家に住んでいても児童扶養手当はもらえますか?

A. 受給者本人と同居家族(親・兄弟姉妹)の所得が制限内であればもらえます。

ただし、同居家族の所得が制限額を超えている場合は、受給者本人の所得が低くても手当は支給されません。

世帯分離をしていても、同じ住所に住んでいれば「同居」とみなされるのが一般的です。

完全な二世帯住宅(玄関・台所・風呂が完全に分かれている等)であれば、別居扱いになることもあります。

Q. 養育費をもらっていると手当は減りますか?

A. 養育費の8割が所得に加算されるため、支給額が減る可能性はあります。

ただし、養育費と児童扶養手当を合わせた方がトータルの収入は増えるケースがほとんどです。

「手当が減るから養育費を受け取らない」という選択はおすすめしません。

Q. 申請してからいつ振り込まれますか?

A. 審査に1〜2か月かかり、認定後に直近の奇数月の支給日に振り込まれます。

認定請求をした月の翌月分から支給対象になりますが、審査の結果が出るまで実際の振込は待つことになります。

審査期間中の生活費が心配な場合は、窓口で他の支援制度(生活保護、社会福祉協議会の貸付など)についても相談してみてください。

Q. 彼氏と同棲したら手当はどうなりますか?

A. 異性のパートナーと同居し生計を共にしている場合、「事実婚」とみなされ手当は支給停止になります。

婚姻届を出していなくても、同居の事実や生計を共にしている実態があれば対象外になります。

状況が変わった場合は、速やかに届出をしてください。

届出をせずに受給を続けると、不正受給として手当の返還を求められることがあります。

Q. 児童扶養手当は何歳まで(いつまで)もらえますか?

A. 子どもが18歳になった年度の3月31日(年度末)まで受給できます。

高校卒業のタイミングまでが対象です。

子どもに一定程度の障害がある場合は、20歳未満まで延長されます。

Q. 児童扶養手当と児童手当は両方もらえますか?

A. はい、両方受給できます。

児童手当はすべての子育て家庭に支給されるもので、児童扶養手当はひとり親家庭向けの手当です。

両方を合わせると、子ども1人の場合で最大月額約58,000〜63,000円になります。

まとめ

ひとり親になったとき、まず最初に市区町村の窓口で児童扶養手当の相談をしましょう。

申請は早ければ早いほど良く、1か月遅れるとその分の手当を受け取れなくなります。

この手続きガイドの要点をまとめます。

  • 支給額
    子ども1人で月額最大48,050円(2026年度)。 2024年11月の改正で所得制限が緩和され、受給できる方が増えました。

  • 支給要件
    離婚、死別、DV保護命令、遺棄、未婚の出産など、9つの要件のいずれかに該当すれば対象です。 離婚調停中でも条件次第で申請できます。

  • 所得制限
    子ども1人の場合、年収約190万円以下で全部支給、約385万円以下で一部支給が目安です。 実家暮らしの場合は、同居家族の所得も審査対象になります。

  • 必要書類
    戸籍謄本・住民票・所得証明書・マイナンバー確認書類などが必要です。 離婚直後で書類が揃わなくても、まず窓口で相談してください。

  • 手当以外の支援も活用
    医療費助成、JR定期割引、高等職業訓練促進給付金など、児童扶養手当を起点にさまざまな制度を利用できます。

ひとり親家庭を支える制度はたくさんあります。

一人で抱え込まず利用できる支援を最大限活用してください。

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