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出産準備から産後手続きまで!もらえるお金とやることリスト

出産準備から産後手続きまで!もらえるお金とやることリスト
最終更新:2026年5月12日

出産を控え、赤ちゃんとの新しい生活に期待が膨らむ一方、健康保険やお金のことなど、様々な手続きが必要で、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この手続ガイドでは、そんな複雑な手続きの全体像を順を追って分かりやすく解説します。

やるべきことを一つひとつ確認し、安心して新しい毎日を迎える準備を始めましょう。

まずは手続き一覧を図で確認

手続きを実施する順にまとめました。

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次章以降で、それぞれについて詳しくご説明いたします。

第1章:出産前に準備しておくこと

出産後は、赤ちゃんのことで手一杯になりがちです。

今のうちから、少しずつ準備を進めておくと、後々の手続きがぐっと楽になりますよ。

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1-1. 健康保険・国民健康保険の加入状況を確認しよう

出産に関する給付金の多くは、ご自身が加入している健康保険から支給されます。

まずは、ご自身の加入状況を正確に把握することが大切です。

2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止され、医療機関での保険資格の確認は「マイナ保険証」(マイナンバーカードの健康保険証利用)が基本となりました。

ご自身の保険資格情報は、マイナポータルで確認できます。

【マイナポータルでの確認方法】

  1. マイナポータルにログインします。
  2. トップページの「証明書」カテゴリの「健康保険証」を選択します。
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  1. 「健康保険証情報」の画面で、加入している医療保険の種類(健康保険組合名など)や、事業者名(会社名など)を確認できます。

【加入している保険の種類】

  • 会社員・公務員の方:
    「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や、お勤め先の「組合健保」などに加入しています。
  • 自営業・フリーランスの方、扶養に入っている方:
    お住まいの市区町村の「国民健康保険」に加入していることが多いです。

マイナンバーカードをお持ちでない場合、保険者から交付される「資格確認書」で保険資格を確認できます。

マイナ保険証の詳細については、以下の手続きガイドも参考にしてください。

いずれにせよ、ご自身の加入先がどこか、今のうちにしっかり把握しておきましょう。

1-2. 勤務先の就業規則を確認しよう(育児休業について)

会社にお勤めの方は、勤務先の「就業規則」を確認し、育児休業に関する規定を読んでおきましょう。

総務部や人事部に問い合わせてみるのが一番確実です。

  • 育児休業はいつからいつまで取れる?
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)は利用できる?
  • 休業中の給与や手当はどうなる?
  • 申請はいつまでに、誰にすればいい?

といった点を中心に確認しておくと、産後の計画が立てやすくなります。
パートナーの勤務先の制度も、あわせて確認しておくことをおすすめします。

1-3. 必要な書類をリストアップしておこう

手続きには、様々な書類が必要になります。

今のうちから、何が必要になるかを知っておくだけでも、心構えができます。

【一般的に必要になることが多い書類】

  • 母子健康手帳
    妊娠の届出をするともらえます。出産の記録にもなる大切な手帳です。
    妊娠届の提出については以下の手続きガイドを参考にしてください。

妊娠届出の際には、マタニティマークも一緒にもらえます。
もらい方やつけ方について詳しくはこちらをご覧ください。

  • マイナンバーカード
    健康保険証としての利用(マイナ保険証)のほか、各種手続きの本人確認で必要になります。
  • 印鑑
    認印で大丈夫なことが多いですが、念のため用意しておきましょう。
  • 振込先の口座情報がわかるもの
    給付金を受け取るための、ご自身の銀行口座の通帳やキャッシュカードです。

これらの書類がどこにあるか、いつでも取り出せるようにまとめておくと、いざという時に慌てずに済みます。

1-4. 赤ちゃんの名前を考えておこう

生まれてくる赤ちゃんへの最初のプレゼント、それは名前です。

出生届には、赤ちゃんの名前を記入する必要があります。

出産後は慌ただしくなることが多いので、妊娠中にパートナーとゆっくり相談しながら、名前の候補をいくつか考えておくと安心です。

1-5. パートナーと一緒に確認しよう

出産後は、心身ともに疲弊した状態で、赤ちゃんのお世話に追われる日々が始まります。

そんな中、手続きや書類の準備をすべてママ一人で行うのは、とても大変です。

今のうちから、パートナーと一緒にこの手続ガイドを読んで、やるべきことを共有しておきましょう。

【パートナーに理解してもらいたいポイント】

  • 産後のママは心身ともに疲弊している
    出産は体力を大きく消耗します。産後すぐは、まだ体も回復していません。
  • 手続きには期限があるものが多い
    出生届(14日以内)、児童手当(15日以内)など、期限が短いものがあります。
  • パートナーが主体的に動くことが大切
    ママに「これどうする?」と聞くのではなく、パートナー自身が調べて動くことが、大きなサポートになります。

【パートナーができること】

  • 出生届の提出
  • マイナンバーカードの申請
  • 児童手当の申請
  • 健康保険への加入手続き(会社員の場合は勤務先へ連絡)
  • 各種書類の準備や記入

パートナーと一緒に準備を進めることで、産後の負担をぐっと減らすことができます。

二人で協力して、新しい家族を迎える準備を整えましょう。

第2章:出産後すぐに必要な手続き

無事にご出産、おめでとうございます!

ここからは、赤ちゃんが生まれてからすぐに行う手続きです。

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期限が短いものもあるので、忘れないようにしましょう。

2-1. 出生届の提出

赤ちゃんが生まれたら、まず「出生届」を提出します。

これにより、赤ちゃんが法律的に認められ、戸籍に記載されます。

  • いつまでに?
    • 生まれた日を含めて14日以内です。
  • どこに?
    • 父母の本籍地、または居住地の市区町村役場です。
      里帰り出産の場合は、滞在先の役場でも提出できます。
  • 誰が?
    • 赤ちゃんの父または母です。
      難しい場合は代理人でも可能です。
  • 何が必要?
    • 出生届
      • 赤ちゃんの名前を決めて記入します。
      • 医師や助産師が記入した「出生証明書」と一体になっています
    • 届出人の印鑑
    • 母子健康手帳

出生届を提出すると、「受理証明書」をもらえます。

これは後の手続きで必要になることがあるので、大切に保管してください。

出生届の提出時に一緒にできること

多くの市区町村では、出生届の提出と同時に以下の手続きもまとめてできます。

1度の来庁でまとめて済ませると、後の手続きがぐっと楽になります。

2-2. 赤ちゃんのマイナンバーカードを申請しよう

出生届を提出すると赤ちゃんの住民票が作成され、マイナンバー(個人番号)が通知されます。

その後、マイナンバーカードの申請が可能になりますが、出生届と同時に申請するのが断然おすすめです。

出生届とマイナンバーカードの同時申請が便利!

2024年12月から、市区町村の窓口で出生届を提出する際に、マイナンバーカードの申請も同時にできるようになりました。

【同時申請のメリット】

  • 顔写真が不要になる特例:
    1歳未満の赤ちゃんの場合、通常は必要なカードの顔写真が不要になります。
  • 発行がスピーディー
    通常1ヶ月ほどかかるところ、約1週間でご自宅にカードが郵送されます。
  • 手間が一度で済む
    役所に行くのが一度で済み、後日の申請手続きが不要になります。

多くの自治体では、出生届の様式にマイナンバーカードの申請欄が設けられています。

出産する医療機関で受け取る出生届の用紙を確認してみましょう。

後から申請する場合

もちろん、後からご自身で申請することも可能です。

  1. 出生届を提出してから約2〜3週間で、「個人番号通知書」とマイナンバーカードの申請書がご自宅に届きます。
  2. 同封の案内に従って、スマートフォンや郵送で申請します。
    • この場合、赤ちゃんの顔写真が必要になります。
      白いシーツの上に寝かせて上から撮影するなどの工夫をしてみましょう。

マイナンバーカードを取得しておくと、次の「健康保険への加入」手続きの後、マイナ保険証としてすぐに利用できるため、早めの申請が安心です。

マイナンバーカードの申請方法について、詳しくは以下の手続きガイドもご覧ください。

2-3. お子さんの健康保険への加入と利用申込

生まれた赤ちゃんも、病気やケガに備えて健康保険に加入する必要があります。

手続きは大きく分けて2つのステップがあります。

ステップ1:健康保険への加入手続き

まず、赤ちゃんを保護者の健康保険の扶養に入れる手続きを行います。

  • いつまでに?
    • 明確な期限はありませんが、出生届の提出などとあわせて、なるべく速やかに行いましょう。
      一般的には、出生後14日以内や、1ヶ月健診までに行う方が多いです。
    • 会社員の方の場合は、勤務先から「5日以内に」など、独自の期限が設けられていることもありますので、早めに確認しましょう。
  • 手続きの場所は?
    • 会社員・公務員の扶養に入れる場合:
      パパやママの勤務先に連絡し、「被扶養者(異動)届」などの書類を提出します。
    • 国民健康保険に加入する場合:
      お住まいの市区町村役場で手続きをします。

ステップ2:マイナ保険証の利用申込

ステップ1の加入手続きが完了しても、自動的にマイナ保険証として使えるようにはなりません。

別途、保護者が代理で「利用申込」の手続きをする必要があります。

  • どうやって?
    • 保護者の方がマイナポータルにログインし、代理人としてお子さんのマイナンバーカードの健康保険証利用申込を行います。
    • その他、セブン銀行のATMや、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも申込が可能です。

この利用申込が完了して初めて、赤ちゃんのマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。

お子さんのマイナンバーカードをまだ作っていない場合や、利用申込が済んでいない場合は、保険者から交付される「資格確認書」などで医療機関を受診できます。

2-4. 出産育児一時金の申請

出産にかかる費用を補助してくれる、とても助かる制度です。

  • いくらもらえる?
    • 原則として、「子ども1人につき50万円」が支給されます。(2023年4月以降の出産の場合)
  • どうやって受け取る?
    • 直接支払制度:
      健康保険から医療機関へ直接支払われる仕組みです。
      退院時の支払いが、出産費用から一時金を差し引いた額だけで済むので、とても便利です。多くの医療機関がこの制度に対応しています。
    • 受取代理制度:
      直接支払制度を利用しない場合や、海外で出産した場合などに利用します。
  • 手続きは?
    • 直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関で説明を受け、合意書にサインするだけで済みます。
    • それ以外の場合は、ご自身が加入している健康保険に申請が必要です。
  • いつまでに?
    • 「直接支払制度」を利用する場合は、入院中に出産する医療機関で手続きをするのが一般的なので、特に期限を気にする必要はありません。
    • ご自身で健康保険に直接申請する場合の時効は、出産日の翌日から2年です。

【出産費用が50万円を下回った場合】

出産費用の総額が50万円未満だった場合、差額は後日、ご自身の口座に振り込まれます。

例:

  • 出産費用が45万円だった場合 → 差額の5万円が振り込まれる
  • 出産費用が48万円だった場合 → 差額の2万円が振り込まれる

差額の支給を受けるには、ご加入の健康保険に申請が必要です。

多くの場合、医療機関が発行する「出産費用の明細書」を保険者に提出します。

申請方法の詳細は、ご加入の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)にお問い合わせください。

出産前に、利用する医療機関がどの制度に対応しているか確認しておくとスムーズです。

第3章:【お金のサポート】忘れずに申請したい大切な手続き

出産や育児には、何かとお金がかかるもの。

国や自治体からのサポートをしっかり活用して、経済的な負担を軽くしましょう。

ここでは、特に大切な5つの制度について解説します。

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3-1. 出産手当金の申請(働いているママ向け)

産休中にお給料が出ない場合に、生活を支えてくれる手当です。

  • 誰がもらえる?
    • 勤務先の健康保険に加入しているママが対象です。
    • ※国民健康保険にはこの制度はありません。
  • いつからもらえる?
    • 出産日以前42日から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象です。
  • いくらもらえる?
    • 1日あたり、お給料の約3分の2が支給されます。
  • 手続きは?
    • 勤務先を通じて、加入している健康保険に申請するのが一般的です。
      産休に入る前に、会社の担当部署に確認しておきましょう。
  • いつまでに?
    • 産休開始の翌日から申請可能です。
      勤務先が手続きを代行する場合が多いので、産休に入る前に担当部署に確認しておきましょう。
    • ご自身で申請する場合の時効は、産休期間の最終日の翌日から2年です。

3-2. 育児休業給付金の申請(育休を取得するパパ・ママ向け)

育児休業中に、雇用保険から支給される給付金です。パパもママも対象になります。

  • 誰がもらえる?
    • 雇用保険に加入していて、育児休業を取得するなどの条件を満たしたパパ・ママが対象です。
  • いつからもらえる?
    • 原則として、育児休業を開始した日から、子どもが1歳になる前日までが対象です。
    • 保育園に入れないなどの理由がある場合は、最長で2歳まで延長できる可能性があります。
  • いくらもらえる?
    • 休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
  • 手続きは?
    • こちらも、勤務先を通じてハローワークに申請するのが一般的です。
  • いつまでに?
    • 通常、育児休業が始まった後、勤務先が手続きを行います。
      初回の申請は、育休開始から4ヶ月後の末日までに行う必要があります。
    • 2回目以降は、原則として2ヶ月に1回、申請期間が区切られています。
      申請を忘れると、その期間の給付金が受け取れなくなる可能性があるので注意が必要です。
    • 全体の時効は、各支給対象期間の最終日の翌日から2年です。

産後パパ育休(出生時育児休業)も活用しよう

2022年10月から始まった「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで育児休業を取得できる制度です。

通常の育児休業とは別に取得でき、2回に分割して取得することも可能です。

産後パパ育休期間中も、育児休業給付金の対象になります。

出生後休業支援給付金で手取り約10割に!(2025年4月〜新設)

2025年4月から、「出生後休業支援給付金」が新設されました。

両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付金(67%)に加えて、休業前賃金の13%が上乗せ支給されます。

合計で休業前賃金の80%となり、育休中は社会保険料が免除されるため、手取りベースでは約10割が確保される計算です。

  • 対象期間:
    • パパは子の出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内に取得した育児休業が対象です。
  • 上乗せ支給の上限:
    • 最大28日間です。
  • 条件:
    • 原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得すること。
      ただし、ひとり親の場合や、配偶者が自営業・フリーランスの場合などの例外があり、本人のみの育休取得でも受給可能です。
  • 手続きは?
    • 育児休業給付金と同様、勤務先を通じて申請します。
パパの育休取得がママの給付額アップにつながる

パパが子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得すると、パパ自身の給付金が手取り約10割になるだけでなく、ママが産後休業明けに取得する育休の給付額もアップします。
パートナーと一緒に育休取得を計画しましょう。

【初回給付金の入金時期について】

育児休業給付金は、申請してからすぐに振り込まれるわけではありません。

初回の給付金が入金されるまでには、出産から3〜5ヶ月程度かかるのが一般的です。

なぜ時間がかかるの?

  1. 産後休業(8週間)が終わってから育児休業が開始される
  2. 育休開始から2ヶ月分の給与確定後に初回申請
  3. ハローワークでの審査に1〜2ヶ月程度かかる
  4. 申請に不備があると、さらに時間がかかることも

経済的な計画を立てる際の注意点

  • 初回の給付金が入るまで、数ヶ月間は給付金なしで生活する必要があります
  • 産前産後の生活費を事前に準備しておくことをおすすめします
  • 勤務先によって手続きのスピードが異なるため、人事部に確認しておくと安心です

給付金の入金が遅れても、さかのぼって支給されるので、受け取れる金額が減るわけではありません。

焦らず、落ち着いて手続きを進めましょう。

3-3. 児童手当の申請

子どもを育てている家庭に支給される手当です。

2024年10月から制度が大幅に拡充され、すべての子育て世帯が対象になりました。

【主な拡充ポイント】

  • 所得制限が完全撤廃
    収入に関係なく、全額が支給されます。
  • 支給対象が高校生年代まで延長
    18歳の誕生日以後の最初の3月31日(高校卒業相当)まで支給されます。
  • 第3子以降の手当額が月3万円に増額
    多子世帯への支援が大幅に強化されました。
  • 支給回数が年6回に
    偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前月までの2ヶ月分が支給されます。

【支給額(月額)一覧】

お子さんの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満15,000円30,000円
3歳〜高校生年代10,000円30,000円
  • 第3子以降のカウントは、22歳年度末までの子のうち、親の経済的負担がある子を人数に含めます。

【手続きは?】

  • 出生届を提出した後、お住まいの市区町村役場で「認定請求書」を提出します。
  • 公務員の方は、勤務先で手続きをします。

【いつまでに?】

  • 出生日の翌日から15日以内に申請してください。
    これを「15日特例」といい、期限内に申請すれば、生まれた月の翌月分から手当を受け取ることができます。
  • 申請が遅れると、その分受け取れる手当の総額が減ってしまうので、出生届と同時に済ませてしまうのがおすすめです。
申請が遅れると手当がもらえない月が発生します

児童手当はさかのぼって支給されないため、申請が遅れた月の手当は受け取れません。
出生届の提出時に一緒に申請を済ませましょう。

3-4. 乳幼児医療費助成の申請

子どもの医療費の自己負担分を、自治体が助成してくれる制度です。

  • どんな制度?
    • 健康保険を使って医療機関にかかった際の、窓口での自己負担分が無料になったり、後から払い戻されたりします。
  • 対象年齢や助成内容は?
    • お住まいの市区町村によって異なります。
  • 手続きは?
    • 出生届や健康保険加入の手続きとあわせて、市区町村役場で申請するのがスムーズです。
    • 申請すると、「医療証」や「受給者証」などが交付されます。
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3-5. 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)

妊娠届出時と出産届出時に、合計10万円の経済的支援を受けられる制度です。

2022年度から「出産・子育て応援交付金」として始まり、2025年度からは「妊婦のための支援給付」として法律に基づく恒久的な制度になりました。

  • いくらもらえる?
    • 妊娠届出時: 5万円 + 出生届出後: 5万円 = 合計10万円
  • 誰がもらえる?
    • すべての妊婦・子育て家庭が対象です。所得制限はありません。
  • 手続きは?
    • お住まいの市区町村の窓口で申請します。
    • 妊娠届出時および出生届出後に、保健師等による面談(伴走型相談支援)を受けたうえで申請します。
    • 自治体によって、現金振込やクーポン支給など、支給方法が異なります。
  • いつまでに?
    • 申請期限は自治体によって異なりますが、届出後できるだけ早めに手続きをしましょう。
面談は心強いサポートの入り口

支給に際して行われる保健師等との面談は、単なる手続きではありません。 妊娠中や産後の不安、困りごとの相談ができ、利用できる制度やサービスを紹介してもらえます。 一人で抱え込まず、積極的に活用しましょう。

第4章:手続きの期限を再度確認しましょう

産後は忙しく体力も回復しきっていない中で、期限のある手続きが重なります。

以下のスケジュール計算ツールで、ご自身の出産日から各手続きの期限日を確認しておきましょう。

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出産関連の給付金について
  • 出産育児一時金(子ども1人につき50万円):
    多くの場合「直接支払制度」で医療機関が代理受領するため、入院中に手続きすれば期限を気にする必要はありません。
    自分で健康保険に直接申請する場合の時効は出産日翌日から2年です。
  • 出産手当金(働いているママ向け):
    産休中に給与が出ない場合に健康保険から支給されます。
    勤務先が手続きを代行するケースが多いので、産休前に担当部署へ確認しましょう。
    時効は産休期間の最終日の翌日から2年です。
  • 育児休業給付金(育休を取得するパパ・ママ向け):
    雇用保険から支給されます。
    初回は育休開始から約2ヶ月後に勤務先経由で申請し、以降は2ヶ月に1回の定期申請が必要です。
    申請を忘れるとその期間の給付金を受け取れなくなるため注意してください。
  • 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)(合計10万円):
    妊娠届出時5万円 + 出生届出後5万円。申請期限は自治体により異なります。
    届出時の面談とあわせて忘れずに申請しましょう。

第5章:知っておくと安心!その他の制度

これまで紹介した以外にも、知っておくと役立つ制度があります。

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5-1. 高額療養費制度

医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。

帝王切開など、保険適用の手術や入院で出産費用が高額になった場合に利用できます。

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

詳しくは、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

高額療養費制度について詳しくは、以下の手続きガイドもご覧ください。

5-2. 確定申告(医療費控除)

1年間の医療費が10万円を超えた場合に、確定申告をすることで、税金の一部が戻ってくる可能性があります。

妊娠中の定期健診や、出産・入院費用、通院のための交通費なども対象になります。

ただし、出産育児一時金で補填された分は差し引いて計算する必要があります。

領収書は必ず保管しておきましょう。

5-3. 育児時短就業給付金(2025年4月〜新設)

2025年4月から、育児休業が終わった後に時短勤務を選択した場合、時短就業中の賃金の10%が支給される「育児時短就業給付金」が新設されました。

  • 対象:
    • 2歳未満の子を育てる雇用保険被保険者で、時短勤務をしている方
  • 支給額:
    • 時短就業時の賃金の10%(上限あり)

育休からの復帰後に時短勤務の利用を検討される方は、勤務先の人事部に確認してみましょう。

まとめ

たくさんの手続き、本当にお疲れ様でした。

一つひとつこなすのは大変ですが、これで安心して新しい生活をスタートできますね。

【大切なメッセージ】

産後は、心身ともに疲弊した状態で、やることがたくさんあります。

「すべて完璧にこなさなければ」と思う必要はありません。

  • 無理をしないこと
    体調が優れないときは、無理せず休むことを優先してください。
  • 周囲に頼ること
    パートナー、家族、友人、行政のサポートなど、頼れるものはどんどん頼りましょう。
  • 自分を責めないこと
    手続きが遅れても、うまくいかないことがあっても、自分を責める必要はありません。

赤ちゃんとママ・パパが、心も体も健康でいることが、何よりも大切です。

もし手続きでわからないことや、困ったことがあれば、一人で抱え込まずに、以下の窓口に相談してみてください。

  • お住まいの市区町村役場
    各種手続きの基本的な窓口です。
  • 勤務先の人事・総務部
    健康保険や育児休業について相談できます。
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合
    給付金について詳しく教えてくれます。

この手続ガイドが、あなたの新しい一歩を少しでも後押しできたら、これほど嬉しいことはありません。

これから始まる、赤ちゃんとのかけがえのない毎日が、素晴らしいものでありますように。

心から応援しています!

出産祝いのお返し(出産内祝い)やお食い初めについては、以下の手続きガイドもご覧ください。

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