個人再生とは?費用・デメリット・手続きの流れをわかりやすく解説
借金の返済が困難になったとき、「自己破産しか選択肢がない」と思っていませんか。
「個人再生」という手続きなら、住宅を手放さずに借金を大幅に減額できる可能性があります。
この手続ガイドでは、個人再生の基本的な仕組みから費用・デメリット・手続きの流れまで、わかりやすく解説します。
任意整理や自己破産との違いも比較しているので、どの方法が自分に合っているか判断する参考にしてください。
個人再生とは? 借金を1/5〜1/10に減額できる手続き
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済する手続きです。
住宅ローンを払い続けることで自宅を残せる「住宅ローン特則」があるため、マイホームを守りながら借金問題を解決したい方に適しています。
個人再生の基本的な仕組み
個人再生では、借金の総額に応じて「最低弁済額」が決まります。
この金額以上を返済すれば、残りの借金は免除されます。
| 借金の総額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 |
| 500万円〜1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円〜5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
たとえば、借金が600万円の場合、最低弁済額は120万円(600万円÷5)となり、3年間で毎月約3万3,000円を返済すれば完済できます。
個人再生を利用できる条件
個人再生を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること
- 将来にわたり継続的な収入の見込みがあること
- 再生計画に沿って返済を続ける意思があること
会社員やパート・アルバイトの方だけでなく、安定した収入があれば自営業者やフリーランスの方も利用できます。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違い
個人再生には2つの手続きがあります。
多くの方が利用するのは「小規模個人再生」です。
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 対象者 | 継続的な収入がある人 | 給与等の安定収入がある人 |
| 債権者の同意 | 必要(過半数の不同意で否決) | 不要 |
| 返済額 | 最低弁済額以上 | 最低弁済額または可処分所得2年分の多い方 |
「給与所得者等再生」は債権者の同意が不要ですが、返済額が高くなる傾向があります。
そのため、まずは小規模個人再生を検討し、債権者の反対が見込まれる場合に給与所得者等再生を選ぶのが一般的です。
個人再生の5つのメリット
1. 住宅ローン特則で自宅を残せる
個人再生の最大のメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで自宅を残せる点です。
住宅ローンの返済は続ける必要がありますが、それ以外の借金を大幅に減額できます。
自己破産では原則として住宅を手放すことになるため、マイホームを守りたい方にとって個人再生は有力な選択肢です。
2. 借金を大幅に減額できる
借金総額によっては、最大で10分の1まで減額できます。
任意整理では将来利息のカットが中心で元本の減額は難しいため、借金額が大きい場合は個人再生の方が効果的です。
3. 自己破産のような資格制限がない
自己破産の手続き中は、以下のような職業に就くことが制限されます。
- 弁護士・司法書士・税理士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 宅地建物取引士
個人再生ではこうした職業制限がないため、これらの仕事を続けながら借金問題を解決できます。
4. 車を残せる可能性がある
ローンを完済している車や、第三者名義の車であれば、原則として手放す必要はありません。
ただし、車の価値が「清算価値」に含まれるため、高額な車を所有していると返済額が増える可能性があります。
5. 借金の原因を問われない
ギャンブルや浪費が原因の借金でも、個人再生は利用できます。
自己破産ではこうした原因が「免責不許可事由」に該当するため、個人再生の方がスムーズに手続きを進められる場合があります。
補足:
自己破産でも「裁量免責」という制度があり、ギャンブルや浪費が原因でも多くのケースで免責が認められています。
ただし、借金の原因について詳しく説明を求められたり、反省の態度を示す必要があります。
詳しくは「 自己破産の手続きの流れー費用・条件・必要書類・デメリットを解説 」をご覧ください。
個人再生の8つのデメリット・注意点
メリットだけでなく、デメリットもしっかり理解しておきましょう。
1. 信用情報機関に事故情報が登録される
個人再生をすると、信用情報機関に「事故情報」が登録されます(いわゆるブラックリスト入り)。
この情報は5〜10年間残り、その間は以下のことが難しくなります。
- 新規のクレジットカード作成
- ローンの借り入れ(住宅ローン・自動車ローンなど)
- スマホの分割払い購入
2. 官報に氏名・住所が掲載される
個人再生をすると、官報(政府が発行する公報)に氏名と住所が掲載されます。
ただし、一般の方が官報を日常的にチェックすることはほとんどないため、周囲に知られる可能性は低いです。
3. 保証人に請求が行く
個人再生で減額されるのは本人の借金だけです。
保証人・連帯保証人がいる場合、減額されなかった分は保証人に請求されます。
手続きを進める前に、保証人には必ず相談しておきましょう。
場合によっては、保証人も債務整理を検討する必要があるかもしれません。
4. 手続きに時間がかかる
個人再生は、申立てから認可決定まで約6ヶ月〜1年かかります。
書類の準備期間も含めると、解決までに1年以上かかることも珍しくありません。
任意整理であれば3〜6ヶ月程度で和解できることが多いため、急いで解決したい方には向かない場合があります。
5. 費用が高額になる可能性
個人再生には、弁護士・司法書士への依頼費用に加えて、裁判所への費用がかかります。
トータルで50〜80万円程度の費用を見込んでおく必要があります(詳細は後述)。
6. 安定した収入が必要
返済を継続できる見込みがなければ、裁判所は再生計画を認可しません。
無職の方や収入が極端に不安定な方は、個人再生ではなく自己破産を検討することになる場合があります。
7. 財産を処分しなくても清算価値は考慮される
個人再生では財産を処分する必要はありませんが、「清算価値保障原則」により、返済額の計算に財産の価値が影響します。
車や退職金など財産が多い場合は、借金の減額幅が小さくなる可能性があります。
清算価値の計算方法やモデルケースについては、「清算価値の計算方法」で詳しく解説しています。
8. 税金や養育費など減額されない債務がある
個人再生でも減額されない支払い(「非減免債権」)があります。
- 税金・社会保険料(住民税、固定資産税、健康保険料、年金保険料など)
- 養育費・婚姻費用(未払い分)
- 悪意で加えた不法行為による損害賠償
- 重大な過失による人身侵害の損害賠償
これらの支払いがある場合は、再生計画の返済に加えて全額返済する必要があります。
税金の滞納がある場合は、個人再生を検討する前に弁護士に相談しましょう。
清算価値の計算方法
個人再生では「清算価値保障原則」により、財産の価値が返済額に影響します。
ここでは清算価値の計算方法を詳しく解説します。
清算価値とは
清算価値とは、申立て時点で保有している財産をすべて処分した場合に得られる金額のことです。
個人再生の返済額は、「最低弁済額」と「清算価値」のうち、高い方の金額になります(給与所得者等再生の場合は「可処分所得の2年分」も比較対象に加わります)。
つまり、財産が多い場合は、借金の減額幅が小さくなる可能性があります。
清算価値に含まれる財産
清算価値に計上される財産の例は以下のとおりです。
※以下は一般的な目安です。裁判所の運用により基準が異なるため、申立先で確認が必要です。
| 財産の種類 | 清算価値への計上方法(目安) |
|---|---|
| 現金 | 99万円を超える部分 |
| 預貯金 | 20万円を超える部分 |
| 生命保険の解約返戻金 | 見込額が20万円を超える部分 |
| 退職金 | 見込額の1/8程度(退職予定がある場合は1/4程度) |
| 自動車 | 査定額が20万円を超える場合 |
| 不動産 | 評価額からローン残高を差し引いた金額 |
| その他の財産 | 20万円以上の価値がある物品 |
モデルケースで見る返済額の計算
以下の3つのケースで、返済額がどう変わるか確認してみましょう。
【共通条件】借金総額: 400万円 → 最低弁済額: 100万円
ケース1: 財産が少ない場合
| 財産 | 金額 | 清算価値への計上 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 30万円 | 10万円(20万円超過分) |
| 生命保険解約返戻金 | 15万円 | 0円(20万円以下) |
| 車(査定額) | 10万円 | 0円(20万円以下) |
| 清算価値合計 | 10万円 |
→ 最低弁済額100万円 > 清算価値10万円 → 返済額は100万円
ケース2: 車の価値が高い場合
| 財産 | 金額 | 清算価値への計上 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 50万円 | 30万円(20万円超過分) |
| 生命保険解約返戻金 | 40万円 | 20万円(20万円超過分) |
| 車(査定額) | 100万円 | 100万円 |
| 清算価値合計 | 150万円 |
→ 最低弁済額100万円 < 清算価値150万円 → 返済額は150万円
ケース3: 退職金がある場合
| 財産 | 金額 | 清算価値への計上 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 30万円 | 10万円(20万円超過分) |
| 退職金見込額 | 800万円 | 100万円(1/8を計上) |
| 車(査定額) | 30万円 | 30万円 |
| 清算価値合計 | 140万円 |
→ 最低弁済額100万円 < 清算価値140万円 → 返済額は140万円
このように、財産が多いほど返済額が増える可能性があります。
弁護士に相談する際は、保有財産の一覧を整理しておくと、返済額の見通しを立てやすくなります。
個人再生にかかる費用の内訳
個人再生にかかる費用は、大きく分けて「専門家への依頼費用」「裁判所への費用」「個人再生委員への報酬」の3つです。
弁護士・司法書士への依頼費用
| 依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|
| 弁護士 | 40〜60万円程度 |
| 司法書士 | 30〜50万円程度 |
弁護士は書類作成から裁判所への申立て、債権者との交渉まですべてを代理できます。
司法書士は書類作成のサポートが中心で、裁判所への申立ては本人が行う必要があります。
多くの事務所では分割払いに対応しており、一括で支払えなくても依頼できる場合があります。
裁判所への費用
裁判所に支払う費用は以下のとおりです(金額は裁判所により異なります)。
- 収入印紙代: 1万円
- 郵便切手代: 約4,000〜5,000円
- 官報公告費用: 約1万3,000〜1万6,000円
合計で約3万円程度を見込んでおきましょう。
申立先の裁判所によって金額が異なるため、詳細は個人再生|裁判所の公式サイトで確認してください。
個人再生委員への報酬
個人再生委員が選任される場合、15〜25万円程度の報酬が発生します。
個人再生委員とは
個人再生委員とは、裁判所によって選任される手続きの監督者です。
基本的に弁護士が選任され、申立人が依頼した弁護士とは別の、第三者的な立場で以下の役割を担います。
- 申立人の財産・収入状況の調査
- 再生計画案の作成に対する指摘・アドバイス
- 再生手続開始決定について裁判所への意見書提出
- 履行テスト(積立て)の管理・確認
選任される場合・されない場合
| 裁判所 | 選任の有無 |
|---|---|
| 東京地方裁判所 | 代理人弁護士の有無に関係なく原則選任 |
| その他の地方裁判所 | 代理人弁護士がいれば選任されないことが多い |
代理人弁護士がいる場合は個人再生委員の負担が軽減されるため、報酬も15万円程度に抑えられます。
代理人弁護士がいない場合は25万円程度になります。
費用が払えない場合の対処法
費用の支払いが難しい場合は、以下の方法を検討してください。
-
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度
収入・資産が一定以下の方は、弁護士費用の立替払いを受けられます。
返済は月額5,000〜1万円程度の分割払いが可能です。法テラスへの相談方法や利用条件、費用などの詳細については「 法テラスの無料相談と費用立替 - 条件・予約方法を解説 」の手続きガイドで詳細を解説しています。
-
依頼後の積み立て
弁護士に依頼すると債権者への返済が一時的にストップするため、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用に回せます。
個人再生の手続きの流れ【7つのステップ】
個人再生の手続きは、弁護士への相談から返済完了まで、以下の流れで進みます。
ステップ1. 弁護士・司法書士への相談
まずは弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。
相談時には、以下の情報を整理しておくとスムーズです。
- 借金の総額と借入先
- 毎月の収入と支出
- 保有している財産(不動産・車・保険など)
- 住宅ローンの残高と返済状況
ステップ2. 受任通知の送付・督促ストップ
依頼が決まると、弁護士が各債権者に「受任通知」を送付します。
これにより、貸金業者等からの督促・取り立ては止まるのが一般的です。
毎日の電話や督促状に悩まされていた方は、依頼直後から精神的な負担が軽くなります。
万が一、督促が続く場合は依頼先の専門家に相談しましょう。
ステップ3. 必要書類の収集・申立書類の作成
申立てに必要な書類を集めます。
主な書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄本、住民票
- 収入証明書類(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)
- 預貯金通帳のコピー(過去2年分程度)
- 生命保険証券、車検証
- 住宅の登記簿謄本・ローン契約書(住宅ローン特則を使う場合)
- 債権者一覧表
書類の準備には1〜2ヶ月程度かかることが多いです。
ステップ4. 裁判所への申立て
住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
申立てから約1〜2週間で「再生手続開始決定」が出されます。
重要:特定の債権者だけに返済しない(偏頗弁済の禁止)
弁護士に依頼した後や申立て後は、特定の債権者(例:知人や親族)だけに返済することは禁止されています。
これを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、行うと再生計画が認可されなかったり、清算価値に加算されるなどの問題が発生します。
返済してよいか判断できない場合は、必ず弁護士に確認してください。
ステップ5. 個人再生委員との面談(選任される場合)
個人再生委員が選任されると、面談が行われます。
また、「履行テスト」として、毎月一定額を指定口座に積み立てる必要があります。
履行テストの期間は裁判所により異なりますが、3〜6ヶ月程度が一般的です(東京地裁では約6ヶ月間)。
このテストは、再生計画どおりに返済できるかを確認するためのものです。
ステップ6. 再生計画案の提出・認可
弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
-
小規模個人再生の場合
債権者に対して意見聴取が行われます。
債権者の過半数が不同意とした場合は否決されますが、否決されるケースは少数です。 -
給与所得者等再生の場合
債権者の同意は不要です。
裁判所が再生計画を認可すると、手続きは完了です。
ステップ7. 返済開始
認可決定の確定から約1ヶ月後に返済がスタートします。
原則として3年間(36回払い)で完済を目指しますが、特別な事情がある場合は最長5年まで延長できます。
返済が完了すると、残りの借金は免除されます。
住宅ローン特則を使って自宅を残す方法
個人再生では「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を使うことで、住宅ローンを払い続けながら自宅を守ることができます。
住宅ローン特則とは
住宅ローン特則は、住宅ローン以外の借金を減額しつつ、住宅ローンは従来どおり返済を続ける制度です。
- 住宅ローン自体は減額されない
- それ以外の借金(カードローン・消費者金融など)が大幅に減額される
- 自宅を売却せずに済む
自己破産では住宅を手放すことになるため、マイホームを守りたい方にとって大きなメリットです。
住宅ローン特則を使える条件
住宅ローン特則を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 本人が所有し、居住している住宅であること
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- 住宅ローンの滞納が続いており、保証会社による代位弁済が行われた場合は、代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅に事業用ローンの抵当権が設定されている場合などは、住宅ローン特則を使えません。
住宅ローン返済が厳しい場合の救済措置
住宅ローンの月々の返済がきつい場合、以下の救済措置を利用できる可能性があります。
-
返済期間の延長
最長10年まで延長可能です(ただし完済時の年齢が70歳までという制限あり)。 -
元本据え置き期間の設定
再生計画の返済期間中(3〜5年間)、住宅ローンは利息のみの支払いにできます。 -
返済条件の変更(条件変更)
金融機関と交渉し、金利や返済額などの返済条件を見直すことも検討できます。
個人再生で車を残す方法
「車を残せるか」は、ローンの状況によって異なります。
ローンが残っている場合
自動車ローンが残っている場合、ローン会社が「所有権留保」を設定していることが多いです。
この場合、個人再生の手続きを始めると、ローン会社に車を引き揚げられる可能性があります。
ただし、以下の方法で車を残せる場合もあります。
-
第三者弁済
家族などが残りのローンを一括で支払うことで、車を残せます。 -
別除権協定
ローン会社と交渉し、ローンを払い続けることで車を使い続ける合意を得る方法です。
ローンを完済している場合
ローンを完済している車は、原則として手放す必要はありません。
車の名義が本人であっても、処分されることはありません。
ただし、車の価値(査定額)は「清算価値」に含まれるため、返済額の計算に影響します。
車の価値が高い場合の注意点
高級車や年式の新しい車を所有している場合、返済額が増える可能性があります。
たとえば、借金が400万円で最低弁済額が100万円であっても、車の価値が150万円であれば、返済額は150万円になります。
仕事で車が必要な場合は、弁護士と相談して対策を検討しましょう。
家族への影響と事前に話し合うべきこと
個人再生を検討するとき、家族への影響を心配される方は多いです。
配偶者・子供の信用情報には影響しない
個人再生で信用情報機関に登録されるのは、本人の情報だけです。
配偶者や子供の信用情報には影響しないため、家族のクレジットカードやローンは問題なく利用できます。
家族が保証人の場合は注意
配偶者や親族が保証人になっている借金がある場合は注意が必要です。
個人再生で減額されるのは本人の返済義務だけであり、保証人には減額前の金額が請求されます。
保証人への事前説明は必須です。
場合によっては、保証人も債務整理を検討する必要があるかもしれません。
家族への説明のタイミング
個人再生の手続きでは、以下の場面で家族の協力が必要になることがあります。
- 家計の収支状況を調べるとき
- 同居家族の収入証明が必要になるとき
- 財産調査で家族名義の資産を確認するとき
手続きを進める前に、家族に相談しておくことをおすすめします。
一人で抱え込まず、家族と協力して借金問題に向き合いましょう。
個人再生・任意整理・自己破産の違い
借金問題を解決する方法は、個人再生だけではありません。
それぞれの特徴を比較して、自分に合った方法を選びましょう。
比較表
| 項目 | 個人再生 | 任意整理 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 減額幅 | 1/5〜1/10 | 将来利息のカット | 全額免除 |
| 住宅 | 残せる(住宅ローン特則) | 残せる | 原則失う |
| 車 | 条件次第で残せる | 条件次第で残せる | 原則失う |
| 裁判所手続き | 必要 | 不要 | 必要 |
| 費用の目安 | 50〜80万円 | 5〜10万円/1社 | 30〜50万円 |
| 手続き期間 | 6ヶ月〜1年 | 3〜6ヶ月 | 3〜6ヶ月 |
| 職業制限 | なし | なし | 一部あり |
個人再生が向いている人
以下に当てはまる方は、個人再生が向いています。
- 住宅ローンがあり、自宅を残したい
- 安定した収入があり、減額後の借金を返済できる
- 借金額が大きく、任意整理では解決が難しい
- 自己破産の職業制限を受けたくない(士業・警備員など)
- ギャンブルや浪費が原因で自己破産では免責が難しい
任意整理・自己破産の詳細
任意整理や自己破産については、以下の手続ガイドで詳しく解説しています。
- 任意整理について詳しくは、【借金の債務整理】任意整理とは?費用・デメリット・手続きの流れをご覧ください。
- 自己破産について詳しくは、自己破産の手続きの流れー費用・条件・必要書類・デメリットを解説をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 個人再生は何回まで利用できますか?
A. 個人再生の利用回数に法律上の制限はありません。
ただし、給与所得者等再生については、再生計画の認可決定確定後7年以内は再度の給与所得者等再生ができないなどの制限があります(民事再生法239条)。
小規模個人再生にはこの制限がないため、状況に応じて手続きを選ぶことが重要です。
Q. 個人再生の成功率は?
A. 司法統計によると、個人再生の認可率は約92〜93%程度とされています。
履行テスト(積立て)をきちんと行い、返済能力があることを示せれば、認可される可能性は高いです。
Q. 個人再生中に仕事を辞めたらどうなりますか?
A. 手続き中に収入がなくなると、再生計画が認可されない、または取り消される可能性があります。
転職は可能ですが、安定した収入を維持することが重要です。
Q. 奨学金も個人再生の対象になりますか?
A. 奨学金も個人再生の対象になります。
ただし、人的保証(保証人)を選んでいる場合、保証人に請求が行きます。
機関保証を選んでいる場合は保証人への影響はありません。
Q. 個人再生後、いつからクレジットカードが作れますか?
A. 信用情報機関から事故情報が削除されてからです。
一般的には手続き完了から5〜10年程度かかります。
その間はデビットカードやプリペイドカードで代用できます。
これらのカードは審査不要で、手続き中でも利用可能です。
まとめ
個人再生は、借金を大幅に減額しながら住宅を残せる手続きです。
個人再生のポイント
- 借金を最大1/10まで減額できる
- 住宅ローン特則で自宅を守れる
- 自己破産のような職業制限がない
- ギャンブル・浪費が原因でも利用できる
一方で、以下の点に注意が必要です
- 安定した収入がないと利用できない
- 手続きに6ヶ月〜1年かかる
- 費用は50〜80万円程度
- 5〜10年間はクレジットカードやローンが使えない
借金問題は一人で悩まず、まずは弁護士や司法書士に相談しましょう。
多くの事務所で無料相談を実施しています。
法テラスを利用すれば、費用の負担を抑えることも可能です。