介護休業給付金とは?条件・計算方法・申請手続きをわかりやすく解説
「親の介護が必要になったけど、仕事を辞めるしかないの…?」
「介護休業中の収入はどうなるの?」
「パートでも給付金はもらえる?」
——こうした不安を抱えている方は少なくありません。
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休んだ期間の収入を補う雇用保険の制度です。
この手続きガイドでは、介護休業給付金の受給条件・支給額の計算方法・申請の流れと必要書類まで、はじめての方にもわかるように解説します。
1. 介護休業給付金とは?制度の基本
介護休業給付金は、家族の介護のために会社を休んだとき、休業前の賃金の67%が雇用保険から支給される制度です。
給付金を受け取るために知っておきたい基本ポイントをまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の根拠 | 雇用保険法 |
| 支給率 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 支給期間 | 対象家族1人につき通算93日まで |
| 分割取得 | 最大3回まで分割可能 |
| 課税 | 非課税(所得税・住民税の対象外) |
| 申請先 | 事業所を管轄するハローワーク |
支給率67%は育児休業給付金(180日まで)と同じ水準です。
ただし、育児休業給付金は最長2年間受給できるのに対し、介護休業給付金は通算93日が上限である点が大きく異なります。
介護休業は「自分で介護をする期間」だけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための期間として活用することが重要です。
厚生労働省の介護休業制度特設サイトでも、介護サービスの手配や家族との分担を決める期間として活用することが推奨されています。
2. 介護休業給付金の受給条件
介護休業給付金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
2-1. 雇用保険の加入要件
- 雇用保険の被保険者であること(一般被保険者・高年齢被保険者)
- 介護休業開始日の前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
被保険者期間は、介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月)を1か月としてカウントします。
介護休業開始前2年間に疾病・負傷等で30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、その日数を加えて最大4年間まで遡って被保険者期間を算定できます。
2-2. 対象家族の範囲
介護休業の対象となる家族は以下のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母(養父母を含む)
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
2-3. 対象家族の状態
対象家族が2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(歩行・排泄・食事などの日常生活に介助が必要な状態)であることが要件です。
ただし、2週間以上というのは「対象家族が介護を必要とする期間」であり、介護休業自体が2週間以上でなくても構いません。
たとえば対象家族が3か月間介護が必要な状態であれば、本人の休業は10日間だけでも給付金を受給できます。
2-4. 職場復帰が前提
介護休業給付金は、休業後に職場復帰することを前提とした給付です。
介護休業の開始時点で退職が予定されている場合は、支給対象になりません。
2-5. パート・有期雇用の場合
パートやアルバイトであっても、雇用保険に加入していれば介護休業給付金の対象になります。
有期雇用労働者(契約社員・派遣社員等)の場合は、上記の条件に加えて以下を満たす必要があります。
- 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月以内に労働契約が終了することが明らかでないこと
また、労使協定が締結されている場合は、次の労働者は対象外となる可能性があります。
- 入社1年未満の労働者
- 介護休業の申出日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
2025年4月の育児・介護休業法改正により、介護休暇(年5日の短期休暇)については「勤続6か月未満」を理由に除外する労使協定の仕組みが撤廃されました。
介護休業給付金の受給要件(雇用保険の被保険者期間12か月以上)は変更されていません。
3. 介護休業給付金の計算方法 — いくらもらえる?
3-1. 計算式
介護休業給付金の支給額は、以下の計算式で算出します。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
それぞれの項目を確認しましょう。
- 休業開始時賃金日額
介護休業開始前6か月間の総支給額(賞与を除く、保険料控除前の額)を180で割った金額 - 支給日数
原則30日(介護休業終了日を含む支給単位期間は、その終了日までの日数)
3-2. 支給額の目安
月給ごとの支給額の目安を表にまとめます(介護休業中に賃金の支払いがない場合)。
| 月給(休業前の平均) | 1か月あたりの支給額(目安) |
|---|---|
| 15万円 | 約10万円 |
| 20万円 | 約13.4万円 |
| 25万円 | 約16.8万円 |
| 30万円 | 約20.1万円 |
| 40万円 | 約26.8万円 |
3-3. 上限額と下限額
支給額には上限と下限があります(令和7年8月1日〜令和8年7月31日の金額)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金月額の上限 | 532,200円 |
| 1支給単位期間の上限額 | 356,574円 |
| 賃金月額の下限 | 90,420円 |
賃金月額が532,200円を超える方でも、1支給単位期間あたりの給付金は最大356,574円となります。
3-4. 支給額をシミュレーションしてみよう
以下のシミュレーターで、おおよその支給額を確認できます。
4. 介護休業期間中に働いた場合・賃金が出る場合
介護休業中であっても、一定の範囲であれば働いたり賃金を受け取ったりしながら給付金を受給できます。
4-1. 就労日数の制限
1つの支給単位期間(原則30日)の中で、就労日数が10日以下であれば給付金の支給対象となります。
11日以上就労した場合は、その支給単位期間の給付金は支給されません。
就労日数のカウントには、在職中の会社だけでなく、他の事業所での就労日数も含まれます。
介護休業中にアルバイトをする場合も注意が必要です。
4-2. 賃金が支払われた場合の調整
介護休業期間中に会社から賃金が支払われた場合は、支給額が調整されます。
| 支払われた賃金の割合 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 賃金月額の13%以下 | 給付金は全額支給(67%) |
| 賃金月額の13%超〜80%未満 | 賃金月額の80%との差額を支給 |
| 賃金月額の80%以上 | 給付金は支給なし |
つまり、会社から休業前の80%以上の賃金が出ている場合は、給付金を受け取ることはできません。
育児休業と異なり、介護休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は免除されません。
休業中も保険料の支払いが必要なため、資金計画に含めておきましょう。
5. 介護休業給付金の申請手続き — 必要書類と流れ
5-1. 申請の全体像
介護休業給付金の申請は、以下の流れで進みます。
- 会社に介護休業を申し出る(休業開始予定日の2週間前までに書面等で)
- 介護休業を取得する(最長93日、3回まで分割可)
- 介護休業終了後に給付金を申請する(原則として会社経由)
- ハローワークによる審査・支給決定
- 指定口座に振込(支給決定から約1週間)
給付金の申請は、介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
たとえば5月15日に介護休業が終了した場合、申請期限は7月31日です。
5-2. 誰が申請するか
介護休業給付金の申請は、原則として会社(事業主)が手続きを行います。
ただし、本人が希望する場合は、被保険者本人が直接申請することも可能です。
まずは勤務先の人事・労務担当者に相談しましょう。
5-3. 必要書類
申請に必要な書類は大きく2種類に分かれます。
受給資格確認に必要な書類(会社が用意)
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード
支給申請に必要な書類
- 介護休業給付金支給申請書(マイナンバーの記載が必要)
- 会社に提出した介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書等(対象家族の氏名・続柄・性別・生年月日が確認できるもの)
- 出勤簿・タイムカード(休業日数・就労日数が確認できるもの)
- 賃金台帳(支給対象期間中の賃金が確認できるもの)
ハローワークインターネットサービスから介護休業給付金支給申請書を作成できます。
作成した書類を印刷し、ハローワーク窓口に持参してください。
5-4. 申請先と受付時間
申請先は、勤務先の事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
受付時間は8:30〜17:15(土日祝を除く)です。
5-5. 振込までの目安
給付金は、支給決定日から約1週間で指定口座に振り込まれます。
介護休業終了後の申請から振込までは、審査期間を含めて2〜3週間程度が一般的です。
なお、介護休業給付金は休業期間全体の合計額が一括で支給されます(育児休業給付金のように2か月ごとではありません)。
休業期間中は給付金が入らないことを想定し、あらかじめ生活費を確保しておきましょう。
6. 2025年4月の法改正で変わったこと
2025年4月1日に施行された育児・介護休業法の改正により、介護関連の制度にいくつかの変更がありました。
2025年4月改正では、介護休業給付金の支給率(67%)や上限日数(93日)自体は変更されていません。
改正の主眼は、制度を「知ってもらう」「使いやすくする」ための環境整備です。
6-1. 企業に義務づけられた3つの措置
| 改正ポイント | 内容 |
|---|---|
| 雇用環境の整備 | 研修の実施、相談窓口の設置、事例の収集・提供、方針の周知のいずれかを実施 |
| 個別の周知・意向確認 | 介護に直面した労働者に、介護休業制度・申出先・給付金について個別に周知し、利用意向を確認 |
| 40歳等での早期情報提供 | 労働者が40歳になるタイミングで、介護休業制度・給付金について情報提供 |
6-2. その他の改正
- 介護休暇の要件緩和
「勤続6か月未満の労働者を除外できる」労使協定の仕組みが撤廃され、より多くの労働者が介護休暇を取得できるようになりました。 - テレワーク導入の努力義務化
家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講じることが、事業主の努力義務となりました。
お勤め先で「介護休業について説明を受けていない」という場合は、人事・労務担当者に確認してみましょう。
7. 介護休業給付金以外に使える制度
介護と仕事の両立を支援する制度は、介護休業給付金だけではありません。
併せて活用できる制度を紹介します。
- 介護休暇
対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)、半日単位で取得可能。
急な通院や手続きに便利です。
給付金はありませんが、有給か無給かは会社の規定によります。 - 所定外労働の制限(残業免除)
介護が終了するまでの間、残業を免除してもらえます。
2025年4月改正で対象が拡大されています。 - 短時間勤務等の措置
事業主は、介護のための短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護費用の助成のうち、いずれかの措置を講じる義務があります。 - 深夜業の制限
介護を行う労働者は、午後10時〜午前5時の深夜業の免除を請求できます。
介護保険サービスの活用
介護休業は「自分で介護をする」だけでなく、介護保険サービスの手配や家族での分担を整える期間として活用することが推奨されています。
まだ介護保険の申請をしていない方は、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
介護サービスの利用で費用が高額になった場合は、高額介護サービス費制度で一部が戻ってくる場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 介護休業は10日間だけでも取得できますか?
A. はい、10日間でも取得できます。
「2週間以上の常時介護が必要」とは、対象家族が介護を必要とする期間の要件であり、介護休業自体の期間の要件ではありません。
対象家族が2週間以上の介護が必要な状態であれば、本人の介護休業は10日間だけでも給付金を受給できます。
Q. 同じ家族について93日使い切ったら再度取得できますか?
A. 同じ対象家族については、要介護状態が変わっても再度の受給はできません。
同じ対象家族に対する介護休業給付金は、通算93日分・3回までが上限です。
別の対象家族(たとえば父と母)であれば、それぞれ93日・3回まで取得できます。
Q. 複数の家族が同時に介護休業を取れますか?
A. はい、同じ対象家族について夫婦など複数人が同時に介護休業を取得し、それぞれ給付金を受給することが可能です。
それぞれが受給要件を満たしていれば、別々に支給されます。
Q. 介護休業給付金は課税されますか?
A. 課税されません。
介護休業給付金は非課税であり、所得税・住民税の対象にはなりません。
確定申告での申告も不要です。
Q. 振込までどのくらいかかりますか?
A. 支給決定から約1週間で口座に振り込まれます。
介護休業終了後に申請してから振込までは、審査期間を含めて2〜3週間程度が目安です。
振込日に関する個別の問い合わせはハローワークでは対応していないため、支給決定通知書が届いたら、記載内容を確認してください。
Q. 介護休業中に退職したらどうなりますか?
A. 介護休業の当初から退職を予定している場合は、支給対象になりません。
介護休業給付金は職場復帰を前提とした制度です。
ただし、介護休業中に予定外の事情で退職することになった場合は、退職日を含む支給単位期間の前の期間までは支給対象となります。
まとめ
介護休業給付金の要点をあらためて整理します。
- 支給額
休業前賃金の67%(上限356,574円/月) - 期間
対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割可能 - 受給条件
雇用保険の被保険者で、休業前2年間に被保険者期間12か月以上 - パート・有期雇用
雇用保険に加入していれば対象 - 申請
原則として会社経由でハローワークに申請。本人申請も可能 - 申請期限
介護休業終了翌日から2か月後の月末まで - 非課税
所得税・住民税はかからない
介護離職は年間約9万人にのぼりますが、一度離職すると再就業は容易ではありません。
「辞めるしかない」と思い込む前に、介護休業給付金をはじめとする両立支援制度を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう。
まずは勤務先の人事・労務担当者、または最寄りのハローワークに相談してみてください。
