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転職で住民税の特別徴収を継続する手続き〜給与天引きを止めない

転職で住民税の特別徴収を継続する手続き〜給与天引きを止めない
最終更新:2026年6月18日

「転職したら、急に住民税の納付書が自宅に届いて驚いた」
「給与天引きが続くと思っていたのに、まとまった額を一気に請求された」
——転職をきっかけに、こうした戸惑いの声は少なくありません。

住民税の給与天引き(特別徴収)は、転職時に何もしないと自動では引き継がれず、自分で納める普通徴収に切り替わってしまうことがあります。

この手続きガイドでは、特別徴収を途切れさせずに継続するための手順、本人・前職・転職先・自治体の役割分担、そして手続きが間に合わなかったときの対処法までをわかりやすく解説します。

1. 転職すると住民税はどうなる?特別徴収が止まる仕組み

まずは、転職で住民税の納め方がどう変わるのかを押さえておきましょう。

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1-1. 特別徴収と普通徴収の違い

住民税の納め方には、大きく2つの方法があります。

  • 特別徴収
    会社が毎月の給与から住民税を天引きし、本人に代わって納める方法です。
    会社員の多くがこの方法で納めています。
  • 普通徴収
    自治体から届く納付書(または口座振替など)で、本人が自分で納める方法です。
    年4回(6月・8月・10月・1月)の納期にまとめて納めます。

会社員の住民税は、原則として特別徴収で納めることになっています。

1-2. 住民税は「前年の所得」に対してかかる

住民税は、前年(1月〜12月)の所得に対して計算され、原則としてその年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

つまり、いま天引きされている住民税は、去年の収入に対するものです。

転職して収入が変わっても、すぐには反映されません。

1-3. 何もしないと普通徴収に切り替わる

退職すると、それまでの会社(前職)は給与天引きができなくなります。

このとき、特別徴収を継続する手続きをしないと、残りの住民税は普通徴収に切り替わり、自宅に納付書が届きます。

注意

普通徴収に切り替わると、給与天引きでこまめに支払っていた住民税を、年4回の納期でまとめて納めることになります。
1回あたりの負担が大きく感じられ、「急に高額の請求が来た」と驚く原因になります。

2. 特別徴収を継続する手続きの全体像〜誰が何をするのか

転職先でも給与天引きを続けたい場合のカギになるのが、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書)という書類です。

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この書類を前職・転職先・自治体の間でやり取りすることで、特別徴収を引き継ぎます。

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2-1. 関係者の役割分担

特別徴収の継続には、本人・前職・転職先・自治体の4者が関わります。

関係者役割
本人(あなた)前職に「特別徴収を継続したい」と申し出る。事前に転職先の経理担当にも伝える
前職(旧勤務先)異動届出書の旧勤務先の記入欄(これまでの徴収状況など)を記入し、転職先へ送付する(または自治体経由)
転職先(新勤務先)送られた異動届出書に必要事項を記入し、自治体へ提出する
自治体(市区町村)提出を受け、転職先での天引き額・徴収月を確定する
まず「自分から申し出る」ことが必要

特別徴収の継続は、黙っていても自動では始まりません。
本人が「継続したい」と前職に申し出て、転職先にも事前に伝えることが出発点です。
申し出がないと、前職は普通徴収への切り替えとして処理してしまいます。

2-2. 書類は本人が持ち歩くのではなく、会社間でやり取りするのが基本

以前は、退職時に異動届出書を本人が受け取り、転職先に持参するケースもありました。

しかし現在は、個人情報保護の観点から、前職が転職先へ直接送付する、あるいは前職がいったん自治体に提出し、自治体から転職先へ書類が送られる、という流れが一般的です。

そのため、本人がすべきことは「継続したいという意思表示」と「両社への連絡」が中心になります。

3. 特別徴収を継続する具体的な手順とタイミング

ここからは、実際の手続きの流れを時系列で見ていきます。

3-1. 手続きの3ステップ

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  1. 退職前に、前職へ「特別徴収を継続したい」と伝える
    あわせて、転職先の経理・総務担当にも「前職から異動届出書が届く」ことを事前に連絡しておくとスムーズです。
  2. 前職が異動届出書を記入し、転職先へ送付する
    前職が書類のうち旧勤務先の記入欄(これまでの徴収状況など)を記入し、転職先へ送ります。
  3. 転職先が記入し、自治体へ提出する
    転職先が残りの欄を記入し、住民税を納める自治体(本人の住所地の市区町村)へ提出します。

3-2. 提出期限は「異動の翌月10日」まで

異動届出書の提出期限は、退職など異動があった日の翌月10日までと定められています(異動日が4月中の場合は同月30日までとする自治体もあります)。

たとえば6月末に退職した場合は、原則として翌月の7月10日までに転職先から自治体へ提出する流れになります。

継続手続きの詳しい流れは各自治体が案内しています(例: 横浜市「個人の市民税特別徴収に関する異動届・切替依頼書の提出」)。

注意

提出期限は「転職先が自治体へ提出する」期限です。
前職での書類作成や送付に時間がかかると、転職先での記入・提出が間に合わなくなることがあります。
退職が決まったら、できるだけ早めに前職へ継続の意思を伝えましょう。

3-3. いつから給与天引きが再開するのか

異動届出書を自治体が処理し、転職先での天引き額が確定すると、その後の給与から特別徴収が再開されます。

書類の提出から処理までには一定の時間がかかるため、転職直後の1〜2ヶ月分は天引きが間に合わず、その分だけ普通徴収(納付書)で納めるケースもあります。

具体的にいつから天引きが始まるかは、提出時期や自治体の処理状況によって異なるため、転職先の給与担当に確認すると確実です。

注意

住民税の年度が切り替わる5月〜6月ごろに退職した場合は、前職が新年度分の住民税まで処理済みで、継続のための異動届出書が発行されないことがあります。
この場合は、転職先で改めて新年度分の特別徴収を始める手続きが行われるため、前職と転職先の双方に状況を確認しておきましょう。

4. 給与所得者異動届出書のもらい方と注意点

特別徴収継続の中心となる異動届出書について、もう少し詳しく見ておきましょう。

4-1. 正式名称と役割

この書類の正式名称は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」で、総務省が定める様式(地方税法施行規則の第十八号様式)にもとづく全国共通の書類です。

退職・転勤・転職などで給与天引きの対象者に異動があったときに、会社(特別徴収義務者)が自治体へ提出する書類です。

4-2. もらい方

異動届出書は会社が扱う書類のため、本人が役所で直接もらうものではありません。

特別徴収を継続したい場合は、前職の人事・経理担当に「転職先で特別徴収を継続したいので、異動届出書を転職先へ送ってほしい」と依頼します。

前述のとおり、書類は前職から転職先へ直接送付されるか、自治体を経由して転職先へ届くのが一般的です。

転職先にも先に声をかけておく

転職先の経理・総務担当に、入社前か入社直後のタイミングで「住民税の特別徴収を継続したい」と伝えておきましょう。
転職先が書類の受け取りや記入・提出をスムーズに進められます。

4-3. 前職が書類を出してくれないとき

「依頼しても前職が異動届出書を出してくれない」という相談は少なくありません。

異動届出書の提出は、本来、給与を支払っていた会社の義務です。

それでも対応してもらえない場合は、住民税を納める自治体(市区町村の住民税担当課)に相談すると、状況に応じた対応方法を案内してもらえます。

自治体ごとに様式や問い合わせ先が異なるため、下記から自分の住む自治体の情報を調べられます。

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5. 特別徴収を継続しない・できない場合(普通徴収・一括徴収)

転職先が特別徴収に対応していない場合や、継続手続きをしない場合は、退職した時期によって残りの住民税の扱いが変わります。

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5-1. 退職時期による違い

退職した時期残りの住民税の扱い
1月1日〜4月30日原則として、最後の給与や退職金から残額を一括徴収
6月1日〜12月31日普通徴収に切り替わり、自宅に届く納付書で納付(申し出れば一括徴収も可)

1月〜4月の退職では、最後の給与などから残りの住民税がまとめて差し引かれる点に注意が必要です。

注意

ここでいう一括徴収は、給与所得にかかる住民税(前年の給与などに対する分)の話です。
退職金そのものにかかる住民税は退職所得として別に計算され、退職金の支給時に天引きされる別の制度なので、混同しないようにしましょう。

5-2. 普通徴収になった場合の納付

普通徴収になった場合は、自治体から届く納付書で、年4回(6月・8月・10月・1月)の納期に分けて納めます。

納付方法や、退職後に住民税が払いにくいときの分割・減免などの制度については、こちらの手続きガイドで詳しく解説しています。

納付書での支払いは、コンビニのほかクレジットカードやスマホ決済を選べる自治体もあり、方法によってはポイント還元を受けられます。

6. 手続きが間に合わなかった・忘れたときの対処法

「継続手続きを忘れて普通徴収の納付書が届いてしまった」という場合でも、あきらめる必要はありません。

6-1. 後から特別徴収に切り替えられる

いったん普通徴収になっても、転職先を通じて「特別徴収への切替依頼書」を自治体へ提出すれば、まだ納期が来ていない分を給与天引きに切り替えられます。

手元に届いた普通徴収の納付書を持って、転職先の給与・経理担当に「特別徴収に切り替えたい」と相談してみましょう。

普通徴収になっても取り戻せる

転職時の継続手続きが間に合わなくても、後から特別徴収へ切り替える方法があります。
「もう手遅れ」と思い込まず、まずは転職先の担当者に相談してみてください。

6-2. 切り替えにはタイムラグがある

切替依頼書を提出してから給与天引きが始まるまでには、1〜2ヶ月ほどかかります。

たとえば横浜市では、切り替え開始月として提出の翌々月を記入するよう案内しています。

そのため、切り替えが完了するまでの間に納期が来た普通徴収分は、いったん納付書で納める必要があります。

注意

すでに納期が過ぎた普通徴収分や、二重に納めてしまった分があるとトラブルのもとになります。
自治体によっては切替依頼書に普通徴収の納付書や納付済みの領収書(控え)の添付を求める場合があるため、これらは捨てずに保管しておきましょう。
切り替えを依頼するときは、手元の納付書や納付済みの控えを担当者に見せて、どの分から天引きになるかを確認しましょう。

7. 年末調整・確定申告との関係と注意点

転職と住民税の話では、年末調整や確定申告との関係も気になるところです。

7-1. 住民税は年末調整や確定申告で「精算」するものではない

毎月の給与から天引きされている所得税は、年末調整で1年分を精算します。

一方、住民税は前年の所得をもとに金額が確定しているため、年末調整や確定申告でその年の住民税を精算することはありません。

年末調整や確定申告の内容は、会社から自治体へ提出される「給与支払報告書」などを通じて、翌年度の住民税額の計算に反映されます。

7-2. 転職した年の注意点

転職した年は、前職と転職先の両方から給与を受け取ることになります。

転職先での年末調整に前職分の収入を合算するため、前職から受け取る源泉徴収票を転職先へ提出する必要があります。

退職から入社までに空白期間があり、転職先の年末調整に間に合わない場合などは、自分で確定申告が必要になることもあります。

注意

住民税の特別徴収の切り替え手続きでは、前職での給与額や在籍期間が転職先の担当者に一部見えることがあります。
前職の情報を知られたくない事情がある場合は、普通徴収を選ぶなど、対応を事前に検討しておきましょう。

転職先での入社時に必要な書類は、こちらの手続きガイドにまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q. 6月末で退職して7月1日に入社します。特別徴収の継続は間に合いますか?

A. 書類の準備が間に合わず、いったん普通徴収になることもあります。

退職後に発行される源泉徴収票などの関係で、異動届出書の作成が翌月にずれ込み、提出期限(翌月10日)に間に合わないケースがあります。

ただし、提出が遅れても、転職先が特別徴収に対応していれば継続の手続き自体は可能です。

まずは前職と転職先の双方に、できるだけ早く継続の希望を伝えておきましょう。

Q. 自分から言わないと特別徴収は継続されませんか?

A. はい、本人の申し出が出発点になります。

何も伝えないと、前職は普通徴収への切り替えとして処理します。

退職が決まった段階で、前職と転職先の両方に「特別徴収を継続したい」と伝えてください。

Q. 前の会社が異動届出書を出してくれません。どうすればいいですか?

A. 自治体の住民税担当課に相談しましょう。

異動届出書の提出は、給与を支払っていた会社の義務です。

依頼しても対応してもらえない場合は、住民税を納める市区町村の担当課に状況を伝えると、対応方法を案内してもらえます。

Q. 普通徴収の納付書が届いてしまいました。もう特別徴収には戻せませんか?

A. 後から特別徴収へ切り替えられます。

転職先を通じて「特別徴収への切替依頼書」を自治体へ提出すれば、まだ納期が来ていない分を給与天引きにできます。

納付書を持って、転職先の給与・経理担当に相談してください。

Q. 転職先に前職の給与や在籍期間は知られますか?

A. 手続きの過程で一部が見えることがあります。

特別徴収の継続や切り替えの書類には、前職での給与額や在籍時期に関する情報が含まれることがあります。

前職の情報を知られたくない事情がある場合は、普通徴収を選ぶことも検討しましょう。

まとめ

転職時に住民税の特別徴収を継続するためのポイントを振り返ります。

  • 何もしないと普通徴収に切り替わる
    給与天引きを続けたいなら、本人からの申し出が必要です。
  • カギになる書類は「給与所得者異動届出書」
    前職が記入して転職先へ送り、転職先が自治体へ提出します。
  • 提出期限は異動の翌月10日まで
    退職が決まったら、早めに前職・転職先の双方へ継続を伝えましょう。
  • 継続しない場合は退職時期で扱いが変わる
    1月〜4月退職は一括徴収、6月〜12月退職は普通徴収が原則です。
  • 間に合わなくても後から切り替え可能
    普通徴収になっても、切替依頼書で特別徴収に戻せます。

住民税の特別徴収の継続は、「自分から早めに動く」ことが何よりのコツです。

退職と入社が決まったら、前職と転職先の担当者に継続の希望を伝え、給与天引きを途切れさせないようにしましょう。

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