海外在住でもマイナンバーカードを取得!申請・更新方法を解説
「海外赴任が決まったけど、マイナンバーカードはどうすればいい?」
「海外に住んでいるけど、今からカードを作れるの?」
海外への転出や長期滞在にあたって、マイナンバーカードの扱いに不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
以前は海外転出時にマイナンバーカードを返納(失効)しなければなりませんでしたが、2024年5月の法改正により、海外転出後もカードを継続して利用できるようになりました。
さらに、すでに海外に住んでいる方も在外公館(大使館・領事館)を通じて新規申請が可能です。
この手続きガイドでは、海外転出前の継続手続き、海外からの新規申請方法、更新手続き、紛失時の対処まで、海外在住者のマイナンバーカードに関する手続きをすべて解説します。
1. 海外転出するとマイナンバーカードはどうなる?
1-1. 2024年5月の法改正で変わったこと
2024年(令和6年)5月27日に「マイナンバー法等改正法」が施行され、海外転出時のマイナンバーカードの扱いが大きく変わりました。
| 項目 | 改正前(2024年5月26日以前) | 改正後(2024年5月27日以降) |
|---|---|---|
| 海外転出時のカード | 失効(返納) | 継続利用が可能 |
| 海外在住者の新規申請 | 不可 | 在外公館等で申請可能 |
| マイナポータル | 海外から利用不可 | 海外からも利用可能 |
| 帰国時 | カードの再発行が必要 | そのまま継続利用 |
これにより、海外赴任・留学・永住などで国外に転出する方も、出国前に手続きをすればマイナンバーカードをそのまま持っていけるようになりました。
また、すでに海外に住んでいる方(2015年10月5日以降に国外転出した方)も、在外公館を通じて新規にカードを申請できます。
1-2. 海外在住者がカードを持つメリット
海外在住の方がマイナンバーカードを持っていると、以下のような場面で役立ちます。
-
マイナポータルの利用
- 海外からでも年金情報や税金関連の情報を確認できます。
- 行政からのお知らせも受け取れます。
-
一時帰国時に戸籍謄本をコンビニで取得
- わざわざ本籍地の役所まで行かなくても、コンビニで戸籍謄本や戸籍の附票を取得できます。
- ただし、事前にコンビニ交付の利用登録が必要です。
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マイナ保険証として利用
日本の健康保険に継続加入している方は、一時帰国時にマイナンバーカードを保険証として使えます。
- パスポートのオンライン申請が便利に
マイナポータルで戸籍の電子証明書を取得すれば、紙の戸籍謄本を日本から取り寄せなくてもパスポートのオンライン申請が可能です。
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銀行口座・証券口座の本人確認
一時帰国時に金融機関での手続きがスムーズになります。 -
帰国時にカードの再発行が不要
海外転出中もカードが有効なため、帰国後すぐに身分証明書として使えます。
1-3. 知っておきたい注意点
一方で、海外在住者のマイナンバーカード利用にはいくつかの制限があります。
-
e-Taxの利用には制限がある
- PCにインストールする「e-Taxソフト」を使えば、海外からでも確定申告が可能です。
- ただし、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」(Web版)は非居住者に対応していないため利用できません。
- また、海外在住者は「納税管理人」を国内に届け出る必要があります。
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一部のサービスが利用できない
国外転出者向けマイナンバーカードでは、一部の民間サービス(キャッシュレス決済の本人確認等)が利用できない場合があります。 -
発行までに2か月以上かかる
海外からの申請は、郵便事情もあり国内での申請より時間がかかります。 -
在外公館では電子証明書のみの更新ができない
電子証明書の有効期限(5年)が切れた場合、在外公館ではカードごと再交付する必要があります。
2. 国外転出前にやるべきマイナンバーカード継続手続き
これから海外に転出(国外転出)する予定の方は、出国前に継続利用の手続きをしておくことが重要です。
この手続きをしないまま転出すると、マイナンバーカードは転出予定日に失効してしまいます。
2-1. 継続利用手続きの流れ
- 市区町村の窓口で「国外転出届」を提出する際に、マイナンバーカードと「個人番号カード国外継続利用申請書」をあわせて提出します
-
市区町村がカード券面の追記欄に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所記録を変更します
-
市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行します
-
手続きが完了すると、マイナンバーカードが返却されます。
このカードは海外でもそのまま利用できます
2-2. 手続きの期限と注意点
- 期限:
国外転出予定日の前日までに手続きを完了させてください - 持ち物:
マイナンバーカード(本人確認書類を兼ねます) - 手続き場所:
住所地の市区町村窓口
継続手続きをせずに転出した場合
国外転出前に継続手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは転出予定日に自動的に失効します。
この場合、海外から改めて「国外転出者向けマイナンバーカード」の新規申請を行う必要があります(次のセクションで解説)。
3. 海外在住者がマイナンバーカードを新規申請する方法
すでに海外に住んでいて、マイナンバーカードを持っていない方は、海外から新規に申請できます。
3-1. 申請できる人の条件
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 日本国籍を持っている
- 2015年10月5日以降に国外転出している
- 現在マイナンバーカードを持っていない
2015年10月5日より前に出国した方へ
マイナンバー制度は2015年(平成27年)10月にスタートし、当時の住民票をもとに一人ひとりにマイナンバーが割り振られました。
そのため、2015年10月5日より前に海外へ転出し、それ以降に日本に住民票を置いたことがない方は、マイナンバー自体が割り振られていないため、現時点では国外転出者向けマイナンバーカードの申請ができません。
この場合の対処法は「7. 2015年以前に出国した方の対処法」で解説しています。
3-2. 申請先と申請方法
申請先は以下の3つから選べます。
申請場所とカードの受取場所は別々に指定することもできます。
3-3. 顔写真の準備
申請にはパスポートサイズと同様の顔写真が必要です。
海外でスマートフォンを使って撮影することもできます。
写真の規格やNG例については、以下の手続きガイドを参考にしてください。
3-4. カードの受け取り
カードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどで交付の準備が整います(郵便事情により前後します)。
受け取りの流れ
-
交付準備が完了すると、申請時に登録したメールアドレスに交付通知メールが届きます
-
受取場所に指定した在外公館または市区町村に本人が来庁して受け取ります
-
受取時に以下の本人確認書類を持参してください
「発送済」表示後もしばらくお待ちください
マイナンバーカード総合サイトの「申請状況照会サービス」で進捗を確認できますが、ステータスが「マイナンバーカード発送済」になっても、すぐに受け取れるわけではありません。
カードは本籍地の市区町村を経由して受取場所(在外公館等)に届けられるため、発送済の表示後もしばらく時間がかかります。
「発送済」から2か月以上経っても交付通知の連絡がない場合は、本籍地の市区町村に問い合わせてください。
受取場所・メールアドレスの変更
申請後に受取場所やメールアドレスを変更したい場合は、以下の届出で対応できます。
| 変更したい内容 | 届出書 |
|---|---|
| 受取場所 | 個人番号カード受取場所変更申出書 |
| メールアドレス | 個人番号カード 電子証明書 登録メールアドレス変更届 |
届出書はマイナンバーカード総合サイトの交付申請書ダウンロードページから入手できます。
受取場所を変更した場合は、新しい場所にカードが再送されるため、受け取りまでさらに時間がかかります。
受取時に必要な書類
| 受取場所 | 必要な書類 |
|---|---|
| 在外公館 | 有効なパスポート |
| 市区町村(国内) | 有効なパスポート + 本人確認書類1点(運転免許証、運転経歴証明書、年金手帳、各種年金証書など) |
代理での受取はできません
国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。
必ず申請者本人が受け取ってください。
15歳未満の方が申請した場合は、法定代理人の同行が必要です。
4. 海外でのマイナンバーカード更新手続き
海外在住中にマイナンバーカードの有効期限が近づいた場合、海外からでも更新手続きが可能です。
マイナンバーカードには2種類の有効期限があります。
| 種類 | 有効期限 | 更新可能時期 |
|---|---|---|
| カード本体 | 発行から10年(18歳未満は5年) | 有効期間満了日の1年前から |
| 電子証明書 | 発行から5年 | 有効期間満了日の1年前から |
4-1. カード本体の更新
カード本体の有効期限は10年(18歳未満は5年)です。
有効期間満了日の1年前から更新申請ができます。
更新の手続き
- 新規申請と同様に交付申請書を提出します
- 新しいカードが発行されたら、旧カードと引き換えに受け取ります
申請先
新規申請と同じく、以下のいずれかに申請できます。
- 在外公館(郵送または来庁)
- 本籍地市区町村(郵送または来庁)
- 一時帰国先の市区町村(郵送または来庁)
旧カードを返納できない場合
旧カードの返納ができない場合は「再交付手続き」となり、以下の手数料がかかります。
- マイナンバーカード:
800円 - 電子証明書:
200円
国内でのマイナンバーカード更新との違いについては、以下の手続きガイドもご覧ください。
4-2. 電子証明書の更新
電子証明書の有効期限は5年です。
マイナポータルへのログインやコンビニ交付に必要なので、期限切れに注意してください。
更新場所による違い
| 更新場所 | 手続き | 費用 |
|---|---|---|
| 本籍地市区町村 | 電子証明書のみ更新できる | 無料 |
| 在外公館 | 電子証明書のみの更新はできない(カードごと再交付が必要) | 有料(1,000円) |
在外公館では電子証明書だけを更新する機能に対応していないため、カード自体を作り直す必要があります。
一時帰国の予定がある方は、本籍地の市区町村で更新したほうがスムーズです。
5. 海外でカードを紛失・破損した場合の対処
5-1. まず一時停止の電話をかける
マイナンバーカードを紛失した場合や盗難にあった場合は、すぐに以下の専用ダイヤルに電話して一時停止を申請してください。
- 国外転出者向け専用ダイヤル:
03-6734-0170 - 受付時間:
24時間365日 - 注意:
国際通話料金がかかります
マイナンバーカードは紛失しても悪用されないよう安全策がとられていますが、念のためすみやかに一時停止の手続きを行いましょう。
5-2. 再交付の手続き
カードが見つからない場合は、再交付申請ができます。
届出先
- 本籍地市区町村(在外公館や本籍地以外の市区町村を経由することも可能)
必要書類
- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
- 紛失を証明する資料(その国の警察等が発行した遺失届の証明書など)
- 外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付
手数料
- マイナンバーカード:
800円 - 電子証明書:
200円
マイナンバーカードの紛失時の一般的な対処法については、以下も参考にしてください。
5-3. カードが見つかった場合
一時停止したカードが見つかった場合は、「個人番号カード一時停止解除届」を本籍地市区町村に提出することで、再びカードを利用できるようになります。
在外公館を経由して届出することも可能です。
ただし、一時停止解除後は電子証明書の再発行が必要で、在外公館経由の場合はカードが手元に戻るまで1か月以上かかります。
6. 帰国時のマイナンバーカード手続き
海外から帰国し、日本の市区町村に転入届を提出する際に、マイナンバーカードの手続きも行います。
6-1. 帰国後にやるべきこと
-
転入届の提出
帰国後14日以内に、住所地の市区町村窓口で転入届を出します -
マイナンバーカードの情報更新手続き
転入届を出す際にマイナンバーカードを持参し、カードに記録されている住所などの情報を国内向けに更新する手続きを行います -
住所変更の反映
カード券面の住所が新しい住所に更新されます
- 転入届の提出後、カードの手続きをしないまま放置すると失効しますので、速やかに手続きしてください
- 国外転出者向けカードをお持ちでない場合は、帰国後に通常のマイナンバーカードを新規申請してください
7. 2015年以前に出国した方の対処法
2015年10月5日より前に海外へ転出し、それ以降一度も日本に住民票を置いたことがない方は、マイナンバーが割り振られていないため、国外転出者向けマイナンバーカードの申請ができません。
7-1. マイナンバーを取得する方法
マイナンバーをまだ持っていない方がカードを取得するには、以下の方法があります。
一時帰国して住民登録をする
- 日本の市区町村に転入届を提出して住民票を作成します
- 住民票の作成に伴い、マイナンバーが割り振られます
- マイナンバーカードの申請ができるようになります
- その後、再び海外に転出する際に継続利用の手続きをすればカードを持ち出せます
一時帰国が難しい場合は事前に問い合わせを
2015年10月5日より前に出国した方は、原則として国外転出者向けマイナンバーカードの申請対象外です。
ただし、個別の事情によっては対応可能なケースがある場合もあるため、まずは本籍地の市区町村またはお住まいの国の在外公館(日本大使館・領事館)に事前にご相談ください。
8. よくある質問(Q&A)
Q. 家族(国内在住)に代わりに申請・受取してもらえますか?
A. 申請書類の提出は郵送で代行できます。
ただし、カードの受取は必ず本人が対面で行う必要があり、代理人への交付はできません。
Q. 一時帰国中にカードを受け取れますか?
A. 受け取れます。
申請場所と受取場所は別々に指定できるため、たとえば「申請は在外公館、受取は一時帰国先の市区町村」という組み合わせも可能です。
ただし、申請から交付まで通常2か月以上かかるため、一時帰国のスケジュールにあわせて早めに申請してください。
Q. カードの住所欄にはどのように記載されますか?
A. 国外転出者向けマイナンバーカードの券面には、海外の住所ではなく本籍地の情報などが記載されます。
追記欄に「国外転出 ○年×月△日」と記載されます。
Q. マイナンバーカードがなくてもパスポートは申請できますか?
A. はい、マイナンバーカードの取得は義務ではありません。
パスポートの申請にマイナンバーカードは必須ではありませんが、あればオンライン申請がスムーズになるというメリットがあります。
Q. e-Taxは海外から使えますか?
A. PCにインストールする「e-Taxソフト」を使えば、海外からでも確定申告が可能です。
ただし、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」(Web版)は非居住者に対応していないため利用できません。
e-Taxソフトは国税庁のe-Taxサイトからダウンロードできます。
なお、e-Taxを利用する場合でも、「納税管理人」の届出は必要です。
Q. カードの発行までどれくらいかかりますか?
A. 申請から交付準備完了まで、通常概ね2か月です。
ただし、国ごとの郵便事情により2か月以上かかる場合もあります。
申請状況はマイナンバーカード総合サイトの「申請状況照会サービス」で確認できます。
Q. 暗証番号を忘れた場合、海外から再設定できますか?
A. マイナポータルやJPKI利用者ソフトを使って、海外からでも一部の暗証番号を変更できます。
すべての暗証番号を初期化する必要がある場合は、本籍地市区町村または在外公館で手続きが必要です。
在外公館経由の場合はカードを一時預けることになり、手元に戻るまでに時間がかかります。
Q. 問い合わせ先はどこですか?
A. 国外転出者向けマイナンバーカードに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
- 国外転出者向け専用ダイヤル(紛失・盗難):
03-6734-0170(24時間365日、国際通話有料) - マイナンバーカード総合サイト:
お問い合わせページ - 外務省:
各国の在外公館に直接お問い合わせください
まとめ
2024年5月の法改正により、海外在住の日本人もマイナンバーカードを取得・継続利用できるようになりました。
最後に、状況別にやるべきことを整理します。
| あなたの状況 | やるべきこと |
|---|---|
| これから海外転出する | 転出届の提出時に継続利用の手続きをする |
| すでに海外在住(2015年10月5日以降に転出) | 在外公館等で新規申請する |
| 2015年10月5日より前に出国 | 一時帰国して住民登録し、マイナンバーを発行してもらう |
| カードの有効期限が近い | 在外公館または本籍地で更新申請する |
| 海外でカードを紛失した | すぐに03-6734-0170に電話して一時停止する |
| 帰国する | 転入届と一緒にカードの切替手続きをする |
手続きには時間がかかるため(申請から交付まで概ね2か月)、必要な方は早めに準備を進めましょう。
