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特定調停とは?費用・デメリット・手続きの流れ・17条決定を解説

特定調停とは?費用・デメリット・手続きの流れ・17条決定を解説
最終更新:2026年1月20日

「毎月の返済が苦しい」
「利息ばかり払って、借金が全然減らない」
——そんな状況から抜け出したいと思っていませんか?

借金問題を解決する方法には、自己破産や任意整理などの「債務整理」があります。

しかし、弁護士に依頼する費用が心配で、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

特定調停」は、弁護士に依頼せず自分で手続きでき、費用も1社あたり約1,000円と格安で利用できる債務整理の方法です。

この手続きガイドでは、特定調停の仕組みからメリット・デメリット、手続きの流れ、任意整理との違いまで、わかりやすく解説します。

1. 特定調停とは?借金を整理する裁判所の手続き

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1-1. 特定調停の基本的な仕組み

特定調停とは、簡易裁判所で行う債務整理の手続きです。

裁判所が選んだ「調停委員」が、債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している会社)の間に入り、返済条件について話し合いを進めます。

特定調停の主なポイントは以下のとおりです。

  • 裁判所の調停委員が仲介
    債権者と直接交渉する必要がありません
  • 利息制限法に基づき債務額を再計算
    過去に法定利息を超えて払っていた場合、借金が減る可能性があります
  • 合意内容は確定判決と同じ効力
    調停が成立すると、法的な拘束力を持ちます

1-2. 特定調停が利用できる人

特定調停を利用できるのは、「特定債務者」と呼ばれる、返済が困難になるおそれのある債務者です。

利用できる人の条件は次のとおりです。

  • 個人・法人・事業者を問わず利用可能
    会社員、自営業者、主婦、法人など幅広く対象になります
  • 借金の原因は問われない
    ギャンブルや浪費が原因の借金でも特定調停を利用できます(自己破産と異なり、免責不許可事由がありません)
  • 返済が困難になるおそれがある状態
    完全に返済不能でなくても、このままでは将来的に返済できなくなりそうな状態であれば対象です

「返済が困難になるおそれがある状態」とは?

たとえば以下のような状態を指します。

  • 毎月の返済のために、別の会社から借入れをしている
  • 生活費を削って返済に回している
  • 収入が減少し、返済が厳しくなってきた
  • まだ滞納はしていないが、近いうちに返済できなくなりそう

つまり、完全に返済不能になる「前」の段階でも利用できます。

「まだ滞納していないから使えないのでは?」と心配する必要はありません。

1-3. 債務整理の種類と特定調停の位置づけ

借金問題を法的に解決する方法を「債務整理」といいます。

主な債務整理の方法と、それぞれの特徴を比較します。

方法概要借金の減額費用の目安
特定調停裁判所で調停委員が仲介利息カット中心1社約1,000円
任意整理弁護士が債権者と交渉利息カット中心1社3〜5万円程度
個人再生裁判所で借金を大幅減額最大1/5〜1/10程度50〜80万円程度
自己破産裁判所で借金を免除ゼロに30〜80万円程度

※費用はケースや依頼先により変動します。あくまで目安としてお考えください。

特定調停は、費用が最も安く、自分で手続きできるのが大きな特徴です。

「任意整理と何が違うの?」と思った方は、6.特定調停と任意整理の違いで詳しく解説しています。

個人再生・自己破産については、7.特定調停以外の債務整理方法をご覧ください。

2. 特定調停のメリット

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特定調停には、他の債務整理にはない以下のメリットがあります。

2-1. 特定調停は費用が安い(1社約1,000円)

特定調停の最大のメリットは、費用の安さです。

特定調停を申し立てる際にかかる費用は以下のとおりです(東京簡易裁判所の場合)。

項目費用
申立手数料(収入印紙)1社につき500円
手続費用(予納郵便切手)1社につき約500円分
合計1社につき約1,000円

※予納郵便切手の金額や内訳は裁判所によって異なります。
また、手続きの進行により追加で切手の提出を求められることがあります。
申立て先の裁判所に確認してください。

たとえば、借入先が5社ある場合でも、合計約5,000円で手続きできます。

任意整理を弁護士に依頼すると1社あたり3〜5万円程度かかることを考えると、特定調停は費用を大幅に抑えられる方法です。

2-2. 自分で手続きできる

特定調停は、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で手続きを進めることができます

  • 裁判所の窓口でサポートを受けられる
    簡易裁判所の相談窓口で、書類の書き方や手続きの流れを教えてもらえます
  • 申立書のひな型が用意されている
    裁判所のウェブサイト(東京簡易裁判所の特定調停ページ)から申立書の様式をダウンロードできます
  • 法律知識がなくても進められる
    調停委員が手続きをサポートしてくれます

「法律の知識がないから不安」という方でも、裁判所のサポートを受けながら手続きを進められます。

2-3. 申立て後に督促が止まる

特定調停を申し立てると、裁判所から債権者に「申立受理通知」が届きます。

この通知を受けた貸金業者は、債務者への直接の取り立てが禁止されます(貸金業法第21条第1項第9号)。

つまり、裁判所から債権者へ通知が届いた時点で、電話や郵便での督促がストップします。

申立てから通知までは数日〜1週間程度かかりますが、「毎日の督促電話がストレスだった」という方にとっては、大きな安心材料となるでしょう。

2-4. 調停委員が間に入ってくれる

特定調停では、裁判所が選んだ調停委員が債権者との話し合いを仲介します。

債務者が債権者と直接交渉する必要はありません。

調停委員は、利息制限法に基づいて債務額を再計算し、月々の返済額のメドを立てて、債権者と返済条件を調整してくれます。

「交渉が苦手」「どう話せばいいかわからない」という方でも安心です。

2-5. 非公開で進行する

特定調停の話し合いは、非公開で行われます。

裁判のように傍聴人がいることはなく、外部に知られることはありません。

「借金問題を周囲に知られたくない」という方も、安心して手続きを進められます。

3. 特定調停のデメリット

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特定調停にはメリットがある一方で、知っておくべきデメリットもあります。

3-1. 裁判所への出頭が必要

特定調停は、裁判所に出頭して手続きを進める必要があります。

  • 平日の日中に2回程度の出頭が必要
    裁判所の開庁時間は平日の日中です
  • 申立てから終了まで約2か月
    この期間中に仕事の調整が必要になります

「平日に休みが取れない」という方にとっては、出頭が大きなハードルになる可能性があります。

3-2. 調停が不調に終わるリスク

特定調停は、あくまで「話し合い」の手続きです。

債権者が調停に応じなければ、調停は成立しません

また、調停委員の力量には差があり、債権者に有利な調停がなされるケースもあるといわれています。

調停が不調に終わった場合は、任意整理や自己破産など、別の方法を検討する必要があります。

3-3. 過払い金は別途請求が必要

特定調停では、過払い金の返還請求はできません

過払い金とは、過去に法定利息を超えて払いすぎた利息のことです。

過払い金がある場合は、特定調停とは別に「過払い金返還請求」を行う必要があります。

長期間(7年以上)借入れを続けている方は、過払い金が発生している可能性があります。

その場合は、過払い金も同時に請求できる任意整理の方が有利になることがあります。

3-4. 返済できないと差押えのリスク

特定調停で合意した内容(調停調書)は、確定判決と同じ法的効力を持ちます。

つまり、調停で決めた返済計画どおりに返済できなくなった場合、債権者は給料や預金などを差し押さえることができます。

任意整理の和解書よりも強い効力があるため、返済計画は無理のない範囲で立てることが重要です。

3-5. 信用情報に登録される(ブラックリスト)

特定調停を行うと、信用情報機関に「債務整理をした」という情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリスト」に載る状態です。

この影響で、5〜7年程度は以下のことが難しくなります。

  • 新たな借入れ
  • クレジットカードの作成・利用
  • 住宅ローンや自動車ローンの利用
  • 携帯電話の分割払い

ただし、これは特定調停に限らず、任意整理・個人再生・自己破産など、すべての債務整理に共通するデメリットです。

4. 特定調停の手続きの流れ

特定調停の手続きは、申立てから終了まで約2か月程度かかります。

全体の流れを確認しておきましょう。

4-1. 特定調停の申立ての準備

まず、特定調停を申し立てるために必要な書類を準備します。

必要書類と部数

書類名部数備考
特定調停申立書2部(正本・副本)相手方ごとに作成。債権者が3社なら3セット×2部=計6部
財産の状況を示す明細書1部収入、支出、財産の状況を記載
関係権利者一覧表1部借入先の名前、住所、借入額などを記載
資格証明書各1部申立人または相手方が法人の場合のみ(※)

※資格証明書について
申立人または相手方が会社等の法人である場合は、各法人の本店所在地・名称・代表者名が表示されている「現在事項全部証明書」または「代表者事項証明書」のいずれかを法務局で取得して提出します。
なお、資格証明書の提出を省略できる場合もあります。
詳しくは申立て先の裁判所に確認してください。

重要:
相手方(債権者)が複数ある場合は、相手方ごとに申立書を作成し、それぞれ正本・副本の2部ずつ用意する必要があります。

書類は裁判所のウェブサイト(東京簡易裁判所の特定調停ページ)からダウンロードするか、裁判所の窓口で入手できます。

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用意するもの

  • 印鑑(認め印で可。スタンプ式は不可)
  • 給与明細書(直近のもの)
  • 源泉徴収票または確定申告書
  • 借入時の契約書(あれば)
  • 預金通帳のコピー
  • 収入印紙(1社につき500円分)
  • 郵便切手(1社につき約500円分。金額は裁判所に要確認)

書類の書き方がわからない場合は、申立て先の簡易裁判所の窓口で相談できます。

4-2. 簡易裁判所への申立て

書類の準備ができたら、簡易裁判所に申立てを行います。

申立て先(管轄裁判所)

申立て先は、相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所です。

消費者金融やクレジットカード会社の場合は、本店または支店の所在地を管轄する裁判所になります。

借入先が複数ある場合は、いずれかの債権者の住所地を管轄する裁判所に、まとめて申立てができます。

申立て方法

申立ては、直接窓口に持参するか、郵送で行うことができます。

窓口に行く場合は、「特定調停を申立てたい」とはっきり伝えてください。

わからないことがあれば、その場で質問できます。

郵送で申立てる場合の注意点
  • 書類に不備があると、裁判所から照会や追加提出を求められることがあります
  • 連絡先(日中つながる電話番号)を必ず明記してください
  • 郵送先は申立て先の簡易裁判所宛てになります
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4-3. 事情聴取期日

申立てが受理されると、裁判所から「呼出状」が届きます。

これは、裁判所に来てほしい日(期日)を知らせる通知です。

事情聴取期日では何をする?

事情聴取期日では、申立人(債務者)だけが裁判所に出頭します。

調停委員から、以下のことについて詳しく聞かれます。

  • 生活状況(家族構成、住居など)
  • 収入と支出の状況
  • 借金をした経緯
  • 今後の返済方法についての希望

この日は、家計の収支がわかる資料(給与明細、通帳など)を持参すると、話がスムーズに進みます。

4-4. 調整期日

事情聴取期日の後、調整期日が設定されます。

調整期日では、債権者も参加して、返済条件の調整が行われます。

ただし、債権者が裁判所に来ない場合は、調停委員が電話で債権者と調整を行います。

調整の内容

調停委員は、以下のことを行います。

  • 利息制限法に基づく債務額の再計算
    過払いがあれば、借金が減ります
  • 月々の返済額のメドを立てる
    債務者の収入・支出を踏まえて、無理のない返済計画を提案します
  • 債権者との交渉
    将来利息のカットや、返済期間の延長について交渉します

4-5. 調停成立または17条決定

話し合いがまとまれば、調停成立となります。

合意した内容は「調停調書」に記載され、法的な拘束力を持ちます。

債権者が出頭しない場合や、話し合いがまとまらない場合でも、裁判所が解決案を見い出せる場合は「17条決定」が出されることがあります。

17条決定については、次のセクションで詳しく説明します。

4-6. 返済開始

調停が成立したら、合意した内容どおりに返済を開始します。

返済方法は、銀行振込などで行います。

調停調書は大切に保管してください。

すべての返済が終われば、債務整理は完了です。

5. 17条決定(調停に代わる決定)とは

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特定調停において、「17条決定」という言葉を耳にすることがあります。

ここでは、17条決定の仕組みと効力について説明します。

5-1. 17条決定の仕組み

17条決定とは、調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が職権で事件の解決のために必要な決定を行う制度です。

民事調停法第17条に規定されていることから、「17条決定」と呼ばれています。

17条決定が出されるのは、主に以下のケースです。

  • 債権者が調停期日に出頭しない場合
  • 話し合いがまとまらないが、解決案が見い出せる場合
  • 当事者のいずれかから要望があった場合

5-2. 17条決定の効力

17条決定は、決定が出されてから2週間以内に異議申立がなければ確定します。

確定した17条決定は、調停成立と同じ法的効力を持ちます。

つまり、確定した決定に従って返済すればよく、決定の内容どおりに返済できなければ差押えの対象となります。

なお、2週間以内に異議申立があった場合は、17条決定は効力を失います。

その場合は、別の方法(任意整理や自己破産など)を検討する必要があります。

6. 特定調停と任意整理の違い

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特定調停を検討している方の中には、「任意整理とどう違うの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

ここでは、両者の違いを詳しく比較します。

6-1. 特定調停と任意整理の比較表

項目特定調停任意整理
費用1社約1,000円1社3〜5万円程度
手続き自分でできる弁護士・司法書士に依頼
裁判所出頭が必要(2回程度)不要
督促停止申立て時点受任通知送付時点
過払い金別途請求が必要同時に請求可能
調停不調成立しない可能性あり交渉次第
期間約2か月2〜6か月
差押えリスク調書に基づき可能和解書に基づき可能

6-2. どちらを選ぶべきか

特定調停と任意整理、どちらを選ぶべきかは、ご自身の状況によって異なります。

特定調停が向いている人

  • 弁護士費用を払う余裕がない
  • 平日に裁判所に行ける(2回程度)
  • 借入先が1〜3社程度と少ない
  • 過払い金がない(または少ない)と思われる
  • 自分で手続きを進めたい
  • 調停委員のサポートを受けながら進めたい

任意整理が向いている人

  • 平日に時間が取れない
  • 過払い金が多く発生していそう(7年以上の借入れ)
  • 借入先が多い(5社以上)
  • 手続きに不安がある
  • 交渉をプロに任せたい

費用を抑えたいなら特定調停、手間を省きたいなら任意整理と考えるとわかりやすいでしょう。

任意整理について詳しく知りたい方は、【借金の債務整理】任意整理とは?費用・デメリット・手続きの流れもご覧ください。

どちらも向いていない場合

すでに返済が完全に不可能な状態であれば、特定調停や任意整理ではなく自己破産個人再生を検討した方がよい場合があります。

どの方法が自分に合っているかわからない場合は、法テラスなどの無料相談を利用することをおすすめします。

法テラスへの相談方法や利用条件、費用などの詳細については「 法テラスの無料相談と費用立替 - 条件・予約方法を解説 」の手続きガイドで詳細を解説しています。

詳しくは次のセクションで他の債務整理方法を解説しています。

7. 特定調停以外の債務整理方法

特定調停が向いていない場合や、調停が不調に終わった場合は、他の債務整理を検討しましょう。

任意整理

任意整理との違いは、6. 特定調停と任意整理の違いで詳しく解説しています。

詳しい手続き方法は「 【借金の債務整理】任意整理とは?費用・デメリット・手続きの流れ 」をご覧ください。

個人再生

裁判所を通じて借金を大幅に減額(最大で1/5〜1/10)し、原則3年で返済する手続きです。

特定調停や任意整理では「将来利息のカット」が中心ですが、個人再生では元金そのものを減らせるのが大きな違いです。

また、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンを払い続けることで自宅を残すことができます。

以下のような方に向いています。

  • 借金が大きく、利息カットだけでは返済が難しい
  • 自宅を手放したくない
  • 安定した収入がある

詳しくは「 個人再生とは?費用・デメリット・手続きの流れをわかりやすく解説 」をご覧ください。

自己破産

裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

借金がゼロになる代わりに、一定の財産(不動産、車など)は処分されます。

以下のような方に向いています。

  • 返済能力がまったくない
  • 借金を返済する見込みがない
  • 財産よりも借金の方が多い

返済能力がない場合の最終手段です。

詳しくは「 自己破産の手続きの流れー費用・条件・必要書類・デメリットを解説 」をご覧ください。

8. よくある質問(Q&A)

特定調停についてよくある質問をまとめました。

Q. 特定調停の費用はいくらですか?

A. 1社あたり約1,000円(申立手数料500円+郵便切手500円)です。

たとえば、借入先が5社ある場合は約5,000円で手続きできます。

弁護士に依頼する必要がないため、弁護士費用はかかりません。

Q. 弁護士なしで自分でできますか?

A. できます。

特定調停は、弁護士に依頼せず自分で手続きできる債務整理の方法です。

裁判所の窓口でサポートを受けられるので、法律知識がなくても進められます。

Q. 借金は減りますか?

A. 利息制限法を超えて払っていた利息がある場合は、その分だけ借金が減ります。

ただし、元金(借りたお金そのもの)が減ることは基本的にありません。

主に将来発生する利息のカットと、返済期間の調整が中心です。

Q. 調停が失敗することはありますか?

A. あります。

特定調停は話し合いの手続きなので、債権者が応じなければ成立しません。

調停が不調に終わった場合は、任意整理や自己破産など、別の方法を検討する必要があります。

Q. 家族にバレますか?

A. 裁判所からの郵便物が届きますが、調停手続き自体は非公開で行われます。

官報に名前が載ることもありません(自己破産や個人再生とは異なります)。

ただし、郵便物を家族に見られる可能性があるため、完全に秘密にするのは難しい場合があります。

Q. クレジットカードは使えなくなりますか?

A. 使えなくなる可能性が高いです。

特定調停を行うと、信用情報機関に登録されます(いわゆるブラックリスト)。

この影響で、クレジットカードの利用停止や、新規作成ができなくなることがあります。

信用情報の登録期間は5〜7年程度です。

まとめ

特定調停は、費用が安く(1社約1,000円)、自分で手続きできる債務整理の方法です。

裁判所の調停委員が債権者との話し合いを仲介してくれるため、交渉が苦手な方でも安心して利用できます。

ただし、平日に裁判所に行く必要がある点や、調停が不調に終わるリスクがあることは知っておきましょう。

特定調停が向いているかどうかは、ご自身の状況によって異なります。

どの債務整理が自分に合っているかわからない場合は、法テラスなどの無料相談を利用することをおすすめします。

借金問題は、早めに行動することで解決への道が開けます。

この手続きガイドが、その第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

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