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死亡した家族のマイナンバーカードはどうする?返納と保管の手続き

死亡した家族のマイナンバーカードはどうする?返納と保管の手続き
最終更新:2026年4月1日

家族が亡くなると、葬儀や届出などやるべきことが一度に押し寄せてきます。

そんな中で「故人のマイナンバーカードはどうすればいいの?」と疑問に思う方は少なくありません。

市役所に死亡届を出したとき、保険証や介護保険証は返却を求められたのに、マイナンバーカードについては何も言われなかった…という声もよく聞かれます。

この手続きガイドでは、亡くなった方のマイナンバーカードの扱いについて、返納の必要性や保管すべき期間、処分方法まで分かりやすく解説します。

ポイント

結論から言うと、故人のマイナンバーカードは返納義務はありません
死亡届を出すと自動的に失効しますが、相続や保険金請求などで個人番号が必要になることがあるため、各種手続きが完了するまで保管しておくのがおすすめです。

1. 死亡届を出すとマイナンバーカードは自動で失効する

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故人のマイナンバーカードについて、遺族が別途廃止や失効の手続きをする必要はありません。

死亡届を市区町村役場に提出すると、以下の流れでカードは自動的に無効になります。

  1. 死亡届を提出する
  2. 住民票が消除(除票)される
  3. マイナンバーカードが自動的に失効する

マイナンバーは住民票に記載されている個人番号です。

住民票が除票されると、それに連動してマイナンバーカードも失効します。

ただし、カードが失効しても、12桁のマイナンバー(個人番号)自体は変わりません。

他の人に再割り当てされることもないため、カードに記載されている番号は死後の各種手続きでそのまま使用できます。

マイナ保険証も自動で使えなくなる

マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)していた場合も、死亡届が受理された時点でマイナ保険証としての利用はできなくなります。

遺族がマイナ保険証の登録解除を別途行う必要はありません。

重要

死亡届は、亡くなった事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
国外で亡くなった場合は3ヶ月以内です。
葬儀や火葬にも死亡届の提出が必要なので、速やかに手続きしましょう。

2. 返納する義務はない — すぐに処分しないで

故人のマイナンバーカードは、法令上、市区町村役場に返納する義務はありません

多くの自治体のホームページでも「返納義務はない」と明記されています。

ではなぜ、すぐに処分しないほうが良いのでしょうか。

それは、亡くなった後のさまざまな手続きで、故人のマイナンバー(個人番号)が必要になる場面があるためです。

亡くなった方の住民票の除票(除かれた住民票)を取得する場合、法令の規定により、除票にはマイナンバー(個人番号)を記載することができません

この制限は、同一世帯の親族であっても適用されます。

過去の確定申告書の控えや源泉徴収票にマイナンバーが記載されていることもありますが、手元に残っているとは限りません。

故人のマイナンバーを確実に確認できる手段として、マイナンバーカードや通知カードの保管が最も確実な方法です。

すぐに処分しないでください

相続手続きが完了するまで、故人のマイナンバーカードは保管しておきましょう。
手続きには数ヶ月から1年以上かかることもあります。

3. 死後の手続きで故人のマイナンバーが必要になるケース

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死後の手続きでは「相続人のマイナンバー」が必要になるケースが多い一方で、「故人のマイナンバー」が求められる場面は限られています。

ここでは、故人のマイナンバーが実際に必要になる手続きに絞って解説します。

3-1. 生命保険金の請求

故人が保険の契約者だった場合、死亡保険金の請求時に保険会社から契約者(故人)と受取人のマイナンバーの提出を求められることがあります。

これは、保険会社が税務署に提出する支払調書にマイナンバーの記載が義務付けられているためです。

ただし、故人のマイナンバーカードや通知カードが手元になく番号が確認できない場合は、提出不要としている保険会社もあります。

請求前に保険会社に確認しておくと安心です。

3-2. 退職手当(死亡退職金)の請求

故人が在職中に亡くなった場合、遺族が死亡退職金を受け取ることになります。

支払者(勤務先や共済組合)は税務署に退職手当等の支払調書を提出する義務があり、受給者ごとの受給額が100万円を超える場合は、支払調書に故人(退職者)と受給者(遺族)双方のマイナンバーを記載する必要があります。

そのため、遺族が退職金の請求手続きを行う際に、故人のマイナンバーの提出を求められることがあります。

勤務先から提出を求められた場合に備えて、故人のマイナンバーカードや通知カードを保管しておきましょう。

3-3. 年金受給者の死亡届

年金を受給していた方が亡くなった場合、遺族は日本年金機構に受給権者死亡届を提出する必要があります。

ただし、故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、マイナンバーの連携によって死亡の事実が自動的に反映されるため、死亡届の提出が原則不要になります。

故人がマイナンバーを年金機構に届け出ていたかどうか不明な場合は、念のため死亡届を提出しておくと安心です。

届出が遅れると年金の過払いが発生し、後から返還を求められることがあるため注意しましょう。

ポイント

故人のマイナンバーが不明でも、各種手続き自体は可能です。
ただし、マイナンバーがあると書類の省略や手続きの簡略化ができるため、カードを保管しておくことをおすすめします。

準確定申告・相続税の申告では故人のマイナンバーは不要です

準確定申告や相続税の申告、遺族年金の請求では故人のマイナンバーは不要で、相続人のマイナンバーのみ必要です。
詳しくは「APPENDIX: 故人のマイナンバーが不要な手続き」をご確認ください。

4. 返納したい場合の手続き方法

故人のマイナンバーカードの返納は義務ではありませんが、相続等の手続きがすべて完了した後に返納することも可能です。

個人情報の漏洩や悪用が心配な方は、返納を検討してもよいでしょう。

手続きの場所

故人の住民票があった市区町村役場の窓口で受け付けています。

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自治体によっては返納を受け付けていない場合があります

返納手続きを行っていない自治体もあります。
事前にお住まいの自治体に確認してください。
返納できない場合は、自宅でカードを裁断して処分します(後述)。

必要なもの

  • 故人のマイナンバーカード(または通知カード)
  • 返納届(窓口に用意されています)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

自治体によっては、死亡の事実を確認できる書類(戸籍謄本など)を求められることもあります。

通知カードも同様

故人がマイナンバーカードを持っておらず、通知カードのみの場合も、扱いは同じです。

通知カードも返納義務はなく、死亡届の提出によって自動的に無効になります。

5. 自宅で処分する方法

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返納せずに自宅で処分する場合は、以下の手順で安全に処分してください。

  1. すべての相続手続き・死後の手続きが完了したことを確認する
  2. マイナンバーカードのICチップ部分にハサミを入れて裁断する
  3. 個人番号や顔写真が読み取れない状態にする
  4. 裁断したカードは家庭ごみとして処分する
処分のタイミングに注意

生命保険金の請求や退職手当の請求など、故人のマイナンバーが必要になる手続きがすべて完了してから処分しましょう。
手続きには想定以上に時間がかかることもあるため、少なくとも1年間は保管しておくのが安心です。

6. マイナンバーカードが見つからない場合

故人が急逝した場合や、保管場所が分からない場合など、マイナンバーカードが見つからないこともあります。

この場合も、特別な手続きは必要ありません

死亡届の提出によってカードは自動的に失効しているため、紛失届などを出す必要はありません。

マイナンバーを確認する別の方法

カードが見つからなくても、以下の方法で故人のマイナンバーを確認できる場合があります。

  • マイナンバーの記載がある書類を探す
    過去の確定申告書の控えや、勤務先から届いた源泉徴収票などに記載されていることがあります。
  • 生前のマイナンバー通知カードを探す
    マイナンバーカードとは別に、初回通知時の通知カードが残っている場合があります。
ポイント

故人のマイナンバーが分からなくても、各種手続きは進められます。
必要に応じて窓口で相談してみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 市役所で死亡届を出したとき、マイナンバーカードについて何も言われませんでした。問題ないですか?

A. 問題ありません。

マイナンバーカードは死亡届の提出で自動的に失効するため、何も言われなくても正常です。

保険証や介護保険証のように窓口で返却を求められる書類とは異なり、マイナンバーカードは返納義務がないため、案内されないことが多いです。

Q. 故人の通知カードしか持っていなかった場合はどうすればいいですか?

A. マイナンバーカードと同様に、返納義務はありません。

通知カードも死亡届の提出で自動的に無効になります。

相続手続きなどで個人番号が必要になることもあるため、各種手続きが完了するまで保管しておくのがおすすめです。

不要になったらハサミで裁断して処分してください。

Q. マイナンバーカードを悪用されないか心配です。

A. 死亡届が受理された時点で、カードとしての機能は停止しています。

マイナンバーカードの電子証明書は失効しているため、オンラインでの本人確認やコンビニでの証明書取得などには使用できません。

ただし、カードには顔写真・氏名・住所・個人番号が記載されているため、個人情報保護の観点から適切に保管・処分しましょう。

心配な方は、相続手続き完了後に市区町村役場に返納するか、ICチップ部分を含めてハサミで裁断して処分してください。

まとめ

死亡した家族のマイナンバーカードの対応について、判断の流れを整理します。

  • 死亡届を提出する
    → マイナンバーカードは自動的に失効
  • 保険金請求・退職手当の請求などの手続きを進める
    → この間はカードを保管
  • すべての手続きが完了する
    返納するか、裁断して処分

返納にも処分にも期限はありません。

焦らず、すべての手続きが落ち着いてから対応しましょう。

亡くなった後の手続き全体については、以下の手続きガイドもあわせてご確認ください。

APPENDIX: 故人のマイナンバーが不要な手続き

以下の手続きでは、故人のマイナンバーの提出は不要です。

いずれも相続人のマイナンバーが必要になるため、相続人自身のマイナンバーカードや通知カードを用意しておきましょう。

準確定申告

亡くなった方に所得があった場合、相続人が故人の確定申告を行います。

これを「準確定申告」と言い、死後4ヶ月以内に提出する必要があります。

準確定申告書には、故人(被相続人)のマイナンバーの記入は不要です。

一方で、相続人全員のマイナンバーの記載と本人確認書類の提出が必要になります。

相続人がマイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードやマイナンバー入り住民票などの番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類を用意しましょう。

相続税の申告

相続税の申告書には、以前は故人(被相続人)のマイナンバーの記入が必要でしたが、平成28年10月以降の提出分からは被相続人のマイナンバーの記入は不要になりました。

「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできない」という理由によるものです。

ただし、相続人全員のマイナンバーは引き続き必要となります。

相続税の申告期限は死後10ヶ月以内です。

遺族年金・未支給年金の請求

遺族年金の請求では故人のマイナンバーは不要ですが、請求者(遺族)のマイナンバーを記入すると、住民票の写しなどの添付書類を省略できるメリットがあります。

未支給年金の請求でも同様に、マイナンバーの活用で手続きが簡略化されます。

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