【2025年最新】年末調整の書き方 - 必要書類から新設控除まで
「年末調整の書き方がわからない…」
「毎年やってるのに、また忘れた」
と悩んでいませんか?
年末調整は、会社員やパートの方が1年間の所得税を正しく精算するための大切な手続きです。
正しく申告すれば、払いすぎた税金が戻ってくる「還付金」を受け取れることもあります。
しかし、
「どの書類に何を書けばいいのかわからない」
「控除の計算が難しい」
と感じる方も多いのではないでしょうか。
この手続ガイドでは、年末調整の基本から各書類の書き方、2025年(令和7年)の変更点まで、わかりやすく解説します。
1. 年末調整とは?会社員なら知っておきたい基本
まずは年末調整の仕組みを理解しましょう。
1-1. 年末調整の目的と仕組み
年末調整とは、1年間の所得税の過不足を精算する手続きです。
会社員やパートの方は、毎月の給与から所得税が天引き(源泉徴収)されています。
しかし、この金額はあくまで「概算」です。
実際に支払うべき税額は、1年間の収入や扶養家族の状況、各種控除を計算して初めて確定します。
年末調整では、この概算で払った税金と、本来払うべき税金の差額を調整します。
-
払いすぎていた場合
差額が「還付金」として戻ってきます。 -
不足していた場合
差額を追加で徴収されます。
1-2. 年末調整と確定申告の違い
「年末調整」と「確定申告」はどちらも税金の手続きですが、大きな違いがあります。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 会社(勤務先) | 自分自身 |
| 手続き場所 | 会社に書類を提出 | 税務署に申告 |
| 対象者 | 会社員・パート | 個人事業主・フリーランス、副業がある人など |
| 時期 | 11月〜12月 | 翌年2月16日〜3月15日 |
会社員やパートの方は、基本的に年末調整だけで税金の手続きが完了します。
ただし、以下のケースでは別途「確定申告」が必要です。
- 医療費が年間10万円を超えた(医療費控除)
- ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった
- 副業の所得が20万円を超えた
- 住宅ローン控除の初年度
- 2か所以上から給与をもらっている
1-3. 年末調整をしないとどうなる?
年末調整の書類を提出しないと、以下のデメリットがあります。
-
払いすぎた税金が戻ってこない
本来受け取れるはずの還付金を受け取れません。 -
各種控除が適用されない
扶養控除や保険料控除などが受けられず、税金を多く払うことになります。 -
確定申告が必要になる
自分で税務署に行って手続きしなければなりません。
年末調整は「面倒」と感じるかもしれませんが、正しく申告することで税金が戻ってくる可能性があります。
締め切りまでに必ず提出しましょう。
2. 年末調整で提出する書類一覧
年末調整では、いくつかの書類を会社に提出します。
「どの書類を出せばいいかわからない」という方のために、一覧で整理しました。
2-1. 必ず提出する書類
以下の2つは、すべての人が提出する書類です。
-
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養している家族の情報を申告する書類です。
配偶者や子どもがいなくても、自分の基本情報を記入して提出します。 -
給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除や配偶者控除を受けるための書類です。
2025年(令和7年)から書式が変更されています。
2-2. 該当する場合に提出する書類
以下は、対象となる控除がある場合のみ提出します。
-
給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料、地震保険料、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの控除を受ける場合に提出します。 -
住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を受ける場合(2年目以降)に提出します。
※初年度は確定申告が必要です。
2-3. 添付が必要な証明書
控除を受けるためには、以下の証明書を書類に添付する必要があります。
| 控除の種類 | 必要な証明書 |
|---|---|
| 生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書(保険会社から届く) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 |
| 社会保険料控除 | 国民年金保険料控除証明書など |
| 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo) | 掛金払込証明書 |
| 住宅ローン控除 | 住宅ローン年末残高証明書 |
証明書は10月〜11月頃に届くことが多いです。
届いたら年末調整まで大切に保管しておきましょう。
控除証明書をなくした場合
控除証明書を紛失した場合は、発行元(保険会社など)に連絡して再発行を依頼しましょう。
再発行には1〜2週間かかることがあるため、早めに手配することが大切です。
年末調整の期限に間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除を受けることもできます。
3. 年末調整で使う計算方法と2025年の変更点
年末調整の書類では、「給与所得」や「基礎控除額」を計算して記入する場面があります。
ここでは、書類の書き方を説明する前に、計算の基本的な考え方と2025年(令和7年)の重要な変更点を先に解説します。
この内容を理解しておくと、セクション4以降の書類記入がスムーズになります。
3-1. 所得税計算の流れと「2つの控除」の役割
年末調整で記入する「給与所得」や「基礎控除額」が、所得税の計算でどのように使われるのかを理解しておきましょう。
所得税が決まるまでの流れ
給与所得者の所得税は、以下の流れで計算されます。
年末調整の書類で記入するのは「給与所得」と「基礎控除額」までです。
その後の課税所得や所得税額の計算は、会社の経理担当が行います。
「給与所得控除」と「基礎控除」の違い
年末調整では「給与所得控除」と「基礎控除」という2つの控除が登場しますが、役割が異なります。
| 項目 | 給与所得控除 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 何から引くか | 給与収入(年収)から引く | 所得から引く |
| 目的 | 給与所得者の必要経費の代わり(スーツ代、通勤費などの概算) | すべての納税者に認められる最低限の生活費相当 |
| 対象者 | 給与所得者のみ | すべての納税者(自営業者も含む) |
| 計算順序 | 先に適用(①の段階) | 後で適用(②の段階) |
| 年末調整の書類 | 給与所得を計算するために使う | 基礎控除申告書に記入 |
2つの控除は別々の段階で適用されるため、どちらも受けられます。
年末調整の書類で記入する項目
年末調整で自分が記入・申告するのは、主に以下の項目です。
- 給与収入:
年収の見積額 - 給与所得:
給与収入から給与所得控除を引いた金額 - 基礎控除額:
所得に応じた金額 - その他の所得控除:
配偶者控除、扶養控除、保険料控除など
これらの情報をもとに、会社が課税所得と所得税額を計算し、過不足を精算します。
3-2. 2025年(令和7年)税制改正について
2025年は「103万円の壁」見直しに伴い、基礎控除額や給与所得控除額などが変更されました。
以降の計算表は2025年以降の新しい金額を反映しています。
税制改正の詳細(変更前後の比較や特定親族特別控除の新設など)については、この手続きガイド後半にある【コラム】103万円の壁とは?で解説しています。
3-3. 給与所得の計算方法
年末調整の書類では、自分や配偶者の「給与所得」を記入する場面があります。
3-1. 所得税計算の流れと「2つの控除」の役割で解説したとおり、「給与収入(年収)」と「給与所得」は異なる概念です。
ここでは具体的な計算方法を解説します。
「給与収入」と「給与所得」の違い
- 給与収入:
会社から受け取る給与・賞与の総額(いわゆる「年収」) - 給与所得:
給与収入から「給与所得控除」を差し引いた金額
計算式は以下のとおりです。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除額
給与所得控除額の計算表(2025年以降)
給与所得控除額は、給与収入に応じて以下のように計算します。
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障額) |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入×30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
給与所得控除後の給与所得の計算例
-
例1: 年収400万円の場合
- 給与所得控除額:
400万円 × 20% + 44万円= 124万円 - 給与所得:
400万円 − 124万円= 276万円
- 給与所得控除額:
-
例2: 年収120万円のパート収入の場合
- 給与所得控除額:
65万円(190万円以下なので最低保障額) - 給与所得:
120万円 − 65万円= 55万円
- 給与所得控除額:
3-4. 基礎控除額の確認方法
給与所得が計算できたら、次に基礎控除額を確認します。
2025年からは、合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。
自分の給与所得(合計所得金額)から、該当する基礎控除額を確認しましょう。
給与収入のみの方の基礎控除額の目安(2025年以降)
| 給与収入(年収) | 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 約197万円以下 | 132万円以下 | 95万円 |
| 約197万円超〜約547万円以下 | 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 約547万円超〜約733万円以下 | 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 約733万円超〜約900万円以下 | 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 約900万円超 | 655万円超 | 58万円 |
※給与収入のみの場合の目安です。副業などで他に収入がある場合は合算して判断します。
2024年以前と比較した変更点の詳細は、コラム103万円の壁とは2025年令和7年税制改正の主なポイントをご覧ください。
4. 【書き方】扶養控除等申告書の記入方法
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、すべての人が提出する基本の書類です。
扶養している家族がいなくても、自分の情報を記入して提出します。
4-1. 基本情報の記入
書類の上部に、以下の情報を記入します。
- あなたの氏名
- フリガナ
- あなたの生年月日
- 世帯主の氏名
- あなたとの続柄:
自分が世帯主なら「本人」と記入します。 - あなたの個人番号:
マイナンバーの個人番号を記入
4-2. 源泉控除対象配偶者の記入
配偶者(夫または妻)の年収が150万円以下の場合、この欄に配偶者の情報を記入します。
記入する内容は以下のとおりです。
- 配偶者の氏名・フリガナ
- 生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 住所(同居の場合は「同上」でOK)
- 所得の見積額
配偶者の所得の見積額の計算
「所得の見積額」には、配偶者の給与所得を記入します。
3-3. 給与所得の計算方法を使って算出しましょう。
計算例
配偶者のパート年収が120万円の場合:
- 給与所得控除額:
65万円(190万円以下なので最低保障額) - 給与所得:
120万円 − 65万円= 55万円
この場合、「所得の見積額」欄には「55万円」と記入します。
4-3. 控除対象扶養親族の記入
16歳以上の扶養している親族がいる場合、この欄に記入します。
15歳以下の子どもは「4-5. 住民税に関する事項の記入」の欄に記入します(所得税の扶養控除は16歳以上が対象)。
扶養親族の区分と控除額
| 区分 | 年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上 | 58万円 |
| 老人扶養親族(同居以外) | 70歳以上 | 48万円 |
老人扶養親族とは?
70歳以上の父母や祖父母などを扶養している場合、「老人扶養親族」として控除を受けられます。
老人扶養親族の要件
以下のすべてを満たす親族が対象です。
- その年の12月31日時点で70歳以上
- 配偶者以外の親族(父母、祖父母、義父母など)
- 生計を一にしている(同居または仕送りで生活を支えている)
- 合計所得金額が58万円以下(2025年から)
「同居」と「同居以外」の違い
| 区分 | 控除額 | 条件 |
|---|---|---|
| 同居老人扶養親族 | 58万円 | 本人または配偶者と常に同居している |
| 老人扶養親族(同居以外) | 48万円 | 別居で仕送りしている、老人ホーム入所など |
病気で入院中の場合は「同居」扱いですが、老人ホームに入所している場合は「同居以外」となります。
年金収入がある場合の所得要件
親が年金を受給している場合、所得要件に注意が必要です。
| 親の収入 | 扶養に入れるか(65歳以上の場合) |
|---|---|
| 年金収入158万円以下 | ✅ 扶養に入れる(所得48万円以下) |
| 年金収入158万円超〜168万円以下 | ✅ 扶養に入れる(所得58万円以下、2025年から) |
| 年金収入168万円超 | ❌ 扶養に入れない |
※65歳以上の公的年金等控除額は110万円のため、年金収入168万円 − 110万円 = 所得58万円となります。
4-4. 障害者控除・寡婦控除などの記入
本人または扶養親族が障害者に該当する場合や、寡婦・ひとり親に該当する場合は、該当欄にチェックを入れます。
障害者控除
本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合に適用されます。
| 区分 | 控除額 | 対象 |
|---|---|---|
| 一般の障害者 | 27万円 | 特別障害者以外の障害者 |
| 特別障害者 | 40万円 | 身体障害1級・2級など重度の障害がある場合 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 特別障害者で本人または配偶者と同居している場合 |
申告書には、障害の状態または交付を受けている手帳の種類、交付年月日、障害の程度などを記載します。
寡婦控除
以下のすべての条件を満たす女性が対象です。
控除額は27万円です。
- ひとり親控除に該当しない
- 本人の所得の見積額が500万円以下(給与収入約678万円以下)
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
- 以下のいずれかに該当:
- 夫と離婚した後、婚姻をしておらず、扶養親族がいる
- 夫と死別した後、婚姻をしていない(または夫の生死が明らかでない)
ひとり親控除
以下のすべての条件を満たす場合に適用されます。
性別は問いません。
控除額は35万円です。
- 本人の所得の見積額が500万円以下(給与収入約678万円以下)
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
- 現に婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない
- 生計を一にする子がいる
「生計を一にする子」の要件
- 所得金額の見積額が58万円以下(給与収入123万円以下)
- 他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない
勤労学生控除
以下のすべての条件を満たす場合に適用されます。
控除額は27万円です。
- 大学、高校、一定の要件を備えた専修学校の学生、または職業訓練を受ける訓練生
- 自分の勤労に基づいて得た所得がある
- 所得の見積額が85万円以下(給与収入150万円以下)
- 給与所得等以外の所得が10万円以下
申告書には、学校等の名称、入学年月日、その年の所得の種類と見積額を記載します。
4-5. 住民税に関する事項の記入
扶養控除等申告書の最下部には、「住民税に関する事項」という欄があります。
この欄は所得税ではなく、住民税の計算に必要な情報を申告するための記入欄です。
なぜ「住民税に関する事項」の記入が必要なのか?
16歳未満の扶養親族は、所得税の扶養控除の対象外です(2011年以降)。
しかし、住民税の非課税判定では16歳未満の扶養親族の人数も考慮されます。
そのため、16歳未満の子どもがいる場合は、この欄に記入することで住民税が軽減される可能性があります。
記入する人
- 16歳未満の扶養親族(2010年1月2日以降生まれの子ども)がいる場合
- 退職所得を有する配偶者・扶養親族がいる場合
該当しない場合は、記入不要です。
①「16歳未満の扶養親族」欄の記入方法
16歳未満の子どもなど、扶養親族がいる場合に記入します。
記入欄は2名分しかないため、3人以上の場合は別紙に同じ項目(氏名、個人番号、続柄、生年月日、住所など)を記入して添付するのが一般的ですが、まずは勤務先の担当者に相談してみてください。
住民税の非課税判定に影響するため、全員分もれなく記入してください。
記入する内容
- 扶養親族の氏名・フリガナ
- 個人番号(マイナンバー)
- 申告者本人との続柄(子、孫など)
- 生年月日
- 住所または居所(同居の場合は「同上」でOK)
- 控除対象外国外扶養親族に該当するかどうか(該当する場合はチェック)
- 令和7年中の所得の見積額(退職所得を除く)
この欄に記入しても、所得税の扶養控除は受けられません。
あくまで住民税の計算のための情報です。
住民税の非課税判定への影響
住民税には「非課税限度額」があり、扶養親族の人数によって基準が変わります。
例えば、給与収入のみで扶養親族がいる場合の非課税限度額(所得割)の目安は以下のとおりです。
| 扶養親族の人数 | 非課税となる給与収入の目安 |
|---|---|
| 0人 | 約100万円以下 |
| 1人 | 約156万円以下 |
| 2人 | 約206万円以下 |
| 3人 | 約256万円以下 |
※自治体によって金額が異なります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
16歳未満の子どもを記入することで、非課税限度額が上がり、住民税が軽減される可能性があります。
②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の記入方法
この欄は、2023年(令和5年)分から追加された項目です。
源泉控除対象配偶者や扶養親族が、その年に退職金(退職手当等)を受け取る場合に記入します。
記入が必要なケース
退職所得を除いた合計所得金額が133万円以下の配偶者、または58万円以下の扶養親族に、源泉徴収された退職所得がある場合に記入します。
記入する内容
- 氏名・個人番号(マイナンバー)
- 申告者本人との続柄
- 生年月日
- 住所または居所
- 非居住者の区分(該当する場合)
- 令和7年中の所得の見積額(退職所得を除く)
- 障害区分(該当する場合)
- 寡婦またはひとり親に該当するかどうか
退職所得は分離課税のため、通常の所得とは別に計算されます。
退職金を受け取る配偶者や扶養親族がいる場合、この欄に記入することで住民税の計算が正しく行われます。
5. 【書き方】基礎控除申告書の記入方法(2025年変更あり)
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除や配偶者控除を受けるための書類です。
2025年(令和7年)は税制改正により書式が変更されています。
5-1. 給与所得の見積額の記入
書類の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に、自分の給与所得を記入します。
記入の手順
-
給与収入(年収)を確認
1年間の給与・賞与の合計額を見積もります。
12月の給与が確定していない場合は、見込み額で計算します。 -
給与所得控除額を計算
3-3. 給与所得の計算方法の計算表を使って算出します。 -
給与所得を算出
給与収入(収入金額) − 給与所得控除額= 給与所得(所得金額)
5-2. 基礎控除額の記入
自分の合計所得金額の区分を確認し、対応する基礎控除額を記入します。
3-4. 基礎控除額の確認方法を参考に、該当する基礎控除額を確認してください。
5-3. 配偶者控除等申告書の記入
配偶者の所得に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除の要件
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)
配偶者特別控除の要件
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円超〜133万円以下
控除額の目安
| 配偶者の給与収入 | 控除額(本人の所得900万円以下の場合) |
|---|---|
| 103万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
| 103万円超〜150万円以下 | 38万円(配偶者特別控除) |
| 150万円超〜201万円以下 | 段階的に減少 |
| 201万円超 | 0円 |
5-4. 特定親族特別控除申告書の記入
19歳以上23歳未満の扶養親族(大学生年代のお子さんなど)がいて、その年収が123万円超〜188万円以下の場合に記入します。
特定親族特別控除の詳しい仕組みは、特定親族特別控除の新設を参照してください。
記入する内容
- 特定親族の氏名・フリガナ
- 個人番号(マイナンバー)
- 申告者本人との続柄(子など)
- 生年月日
- 住所または居所(同居の場合は「同上」でOK)
- 令和7年中の所得の見積額(退職所得を除く)
- 控除対象外国外扶養親族に該当するかどうか
控除額の計算
特定親族の所得(見積額)に応じて、控除額が自動的に決まります。
| 特定親族の給与収入(見積) | 控除額 |
|---|---|
| 123万円超〜150万円以下 | 51万円 |
| 150万円超〜160万円以下 | 41万円 |
| 160万円超〜170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超〜180万円以下 | 21万円 |
| 180万円超〜188万円以下 | 11万円 |
年収123万円以下の場合は、この欄ではなく「扶養控除等申告書」で特定扶養親族として申告します(控除額63万円)。
6. 【書き方】保険料控除申告書の記入方法
「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険や地震保険などの保険料控除を受けるための書類です。
保険会社から届いた控除証明書を見ながら記入します。
6-1. 生命保険料控除の書き方
生命保険料控除は、以下の3つの区分に分かれています。
-
一般の生命保険料
死亡保険、養老保険など -
介護医療保険料
医療保険、がん保険、介護保険など -
個人年金保険料
個人年金保険
新契約と旧契約の違い
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険は「新契約」、それ以前の契約は「旧契約」として区分されます。
| 区分 | 各保険料の控除上限 | 3区分合計の控除上限 |
|---|---|---|
| 新契約のみ | 4万円 | 12万円 |
| 旧契約のみ | 5万円 | 10万円 |
| 新旧両方 | − | 12万円 |
記入の手順
- 控除証明書を確認し、保険の種類(一般/介護医療/個人年金)を判別
- 「新」「旧」の区分を確認
- 「申告額」欄に年間支払保険料を記入
- 以下の計算式に従って控除額を算出
控除額の計算式
新契約の場合(2012年1月1日以降の契約)
| 年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,001円〜40,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円超 | 40,000円(上限) |
旧契約の場合(2011年12月31日以前の契約)
| 年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,001円〜50,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,001円〜100,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,001円超 | 50,000円(上限) |
申告書の裏面にも計算式が記載されています。
複数の保険に加入している場合は、保険の種類ごとに計算し、合計額を記入します。
6-2. 地震保険料控除の書き方
地震保険に加入している場合、最大5万円の控除を受けられます。
記入する内容
- 保険会社名
- 保険の種類
- 保険期間
- 本年中に支払った保険料
旧長期損害保険料について
2006年(平成18年)12月31日以前に契約した長期損害保険(火災保険など)は、最大1万5千円の控除を受けられます。
地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合、合計で最大5万円までとなります。
6-3. 社会保険料控除の書き方
会社の給与から天引きされている社会保険料(健康保険、厚生年金など)は、自動的に控除されます。
しかし、以下のように自分で支払った社会保険料がある場合は、この欄に記入します。
- 国民年金保険料(前職を退職した期間に自分で支払った分)
- 国民健康保険料
- 家族の国民年金保険料を代わりに支払った場合
必要な証明書
- 国民年金:
日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 - 国民健康保険:
証明書は不要(支払った金額を記入)
6-4. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)の書き方
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、掛金の全額が所得控除の対象になります。
記入の手順
- 国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を用意
- 「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に金額を記入
控除額の上限
iDeCoの掛金上限は、働き方によって異なります。
| 加入者区分 | 年間掛金上限 |
|---|---|
| 自営業者(第1号被保険者) | 81.6万円 |
| 会社員(企業年金なし) | 27.6万円 |
| 会社員(企業年金あり) | 14.4万円〜24万円 |
| 公務員 | 14.4万円 |
| 専業主婦・主夫(第3号被保険者) | 27.6万円 |
7. 住宅ローン控除の年末調整
住宅を購入して住宅ローンを組んでいる方は、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受けることができます。
7-1. 住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税(および住民税)が軽減される制度です。
控除期間と控除率(2024年以降入居の場合)
| 住宅の種類 | 控除期間 | 控除率 |
|---|---|---|
| 新築住宅(長期優良住宅等) | 13年 | 0.7% |
| 新築住宅(その他) | 13年 | 0.7% |
| 中古住宅 | 10年 | 0.7% |
初年度と2年目以降の手続き
-
初年度(入居した年)
確定申告が必要です。
税務署で手続きを行います。 -
2年目以降
年末調整で控除を受けられます。
会社に必要書類を提出するだけでOKです。
7-2. 年末調整で必要な書類
住宅ローン控除を年末調整で受けるには、以下の2つの書類が必要です。
-
住宅借入金等特別控除申告書
初年度の確定申告後、税務署から送られてきます。
控除を受ける年数分(最大13枚)がまとめて届きます。 -
住宅ローン年末残高証明書
金融機関から毎年届きます。
通常10月〜11月頃に届きます。
7-3. 書き方のポイント
住宅借入金等特別控除申告書の記入
- 年末残高証明書の金額を転記
- 居住開始年月日を確認して記入
- 控除額を計算して記入
注意点
- 借り換えをした場合は、新しいローンの残高証明書が必要
- 共有名義の場合は、自分の持分に応じた金額を記入
- 繰り上げ返済をした場合でも、年末残高が対象
8. 年末調整の期限と提出方法
年末調整の書類は、会社が指定した期限までに提出する必要があります。
8-1. 会社への提出期限
年末調整の提出期限は、会社によって異なります。
一般的には11月中旬〜12月上旬に設定されていることが多いです。
会社から配布された案内を確認し、締め切りを守りましょう。
期限が設定される理由
会社は、従業員から集めた書類をもとに年末調整を行い、翌年1月31日までに税務署へ報告する義務があります。
そのため、従業員への締め切りは、会社の事務処理期間を考慮して早めに設定されています。
8-2. 提出が遅れた場合
年末調整の期限に間に合わなかった場合でも、確定申告で控除を受けることができます。
確定申告の期限は、翌年の2月16日〜3月15日です。
ただし、確定申告は自分で税務署に行く必要があり、手間がかかります。
できる限り、年末調整の期限内に提出しましょう。
8-3. 還付金はいつもらえる?
年末調整で払いすぎた税金が戻ってくる場合、「還付金」として給与に上乗せされます。
還付金の支給時期
- 12月の給与に反映される場合が多い
- 会社によっては1月の給与に反映されることもある
還付金の確認方法
12月または1月の給与明細に「年末調整還付金」や「所得税調整」などの項目で記載されます。
また、翌年の1月〜2月に届く「源泉徴収票」でも、1年間の所得税額を確認できます。
【コラム】103万円の壁とは?2025年(令和7年)税制改正の主なポイント
2025年は、いわゆる「103万円の壁」見直しに伴い、所得税に関する大きな改正が行われました。
ここでは、年末調整で直接影響する主な変更点を詳しく解説します。
なお細かい内容になっているので、提出書類の書き方だけ知ることができれば良いという人は読み飛ばしてください。
基礎控除額の大幅な見直し
基礎控除とは、すべての納税者が所得から差し引ける控除で、所得税の計算のベースとなるものです。
基礎控除は以前から合計所得金額に応じて段階的に控除額が変わる仕組みでしたが、2025年から控除額と所得区分が大幅に見直されました。
所得が低い人ほど控除額が大きくなり、税負担が軽くなります。
| 合計所得金額 | 2024年までの控除額 | 2025年からの控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 48万円 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
多くの給与所得者は「132万円超〜336万円以下」または「336万円超〜489万円以下」に該当します。
給与所得控除の最低額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与収入 | 2024年までの給与所得控除 | 2025年からの給与所得控除 |
|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162.5万円超〜190万円以下 | 収入×40% − 10万円 | 65万円 |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入×30% + 8万円 | 収入×30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20% + 44万円 | 収入×20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10% + 110万円 | 収入×10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 195万円(上限) |
扶養親族の所得要件の改正
扶養親族に該当するための合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられました。
給与収入のみの場合、年収103万円から123万円に「扶養に入れる壁」が上がりました。
| 項目 | 2024年まで | 2025年から |
|---|---|---|
| 扶養親族の所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 給与収入換算 | 103万円以下 | 123万円以下 |
配偶者やお子さんの年収が123万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の扶養親族(いわゆる大学生年代)について、「特定親族特別控除」が新設されました。
従来は、お子さんの年収が103万円を超えると特定扶養控除(63万円)が受けられなくなっていましたが、2025年からは年収123万円を超えても、年収188万円以下であれば段階的に控除を受けられます。
| 扶養親族の年収(給与のみ) | 控除額 |
|---|---|
| 123万円以下 | 63万円(従来の特定扶養控除) |
| 123万円超〜150万円以下 | 51万円 |
| 150万円超〜160万円以下 | 41万円 |
| 160万円超〜170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超〜180万円以下 | 21万円 |
| 180万円超〜188万円以下 | 11万円 |
| 188万円超 | 0円 |
ポイント 大学生のお子さんがアルバイトをしている家庭では、この新しい控除を受けられる可能性があります。
「160万円の壁」とは?
ニュースなどで「160万円の壁」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これは、上記の特定親族特別控除において、年収160万円を超えると親の控除額が大きく減ることから、一つの目安として意識される金額です。
| 年収 | 親の控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 150万円 | 51万円 | |
| 160万円 | 41万円 | ← ここまでが「160万円の壁」 |
| 170万円 | 31万円 | 160万円を超えると10万円減 |
「130万円の壁」との関係
大学生がアルバイトで働く際には、社会保険の「130万円の壁」も考慮する必要があります。
| 年収 | 何が起きるか |
|---|---|
| 123万円以下 | 親の扶養に入れる(特定扶養控除63万円) |
| 130万円以上 | 親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を払う |
| 160万円以下 | 親の控除が41万円残る |
| 188万円超 | 親の控除がゼロになる |
130万円を超えて働くなら、せめて160万円まで稼いだ方が、親の控除(41万円)を維持しながら手取りも増やせるという考え方ができます。
従来との比較
| 項目 | 2024年まで | 2025年から |
|---|---|---|
| 大学生の子が103万円超稼ぐと | 親の控除63万円がゼロに | 段階的に減少 |
| 160万円稼いだ場合 | 親の控除は0円 | 親の控除は41万円残る |
この改正により、大学生がアルバイトで稼ぐ際の「壁」が大幅に緩和されました。
【重要】社会保険の「130万円の壁」は変更なし
今回の税制改正は「所得税」に関するものです。
社会保険の扶養基準(130万円)は変更されていません。
年収130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入する必要があります。
| 壁の種類 | 年収 | 内容 | 2025年の変更 |
|---|---|---|---|
| 所得税の扶養 | 123万円 | 扶養控除の対象になるか | 103万円→123万円に引き上げ |
| 社会保険の扶養 | 130万円 | 健保・年金の扶養に入れるか | 変更なし |
「123万円まで働いても大丈夫」と思って年収を増やしても、130万円を超えると社会保険料の負担が発生します。
働き方を調整する際は、両方の壁に注意してください。
9. よくある質問(Q&A)
年末調整でよくある疑問にお答えします。
Q1. 控除証明書をなくした場合はどうする?
保険会社や発行元に連絡して、再発行を依頼しましょう。
再発行には1〜2週間程度かかることがあるため、早めに手配することが大切です。
年末調整の期限に間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除を申請することもできます。
Q2. パート・アルバイトも年末調整は必要?
はい、必要です。
年収123万円以下のパート・アルバイトでも、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出は必要です。
この書類を提出しないと、給与から余分に税金が引かれてしまいます。
扶養の範囲内で働く場合の注意点(2025年以降)
配偶者の扶養に入っている場合、以下の「壁」に注意しましょう。
| 年収 | 影響 |
|---|---|
| 123万円以下 | 所得税の扶養控除の対象になる |
| 106万円以上 | 社会保険加入の対象となる場合がある(従業員数51人以上の企業) |
| 130万円以上 | 配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入 |
| 150万円以下 | 配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる |
| 201万円以上 | 配偶者特別控除がゼロになる |
2025年から所得税の扶養基準は「103万円→123万円」に引き上げられましたが、社会保険の扶養基準「130万円」は変わっていません。
「123万円まで大丈夫」と思って働きすぎると、130万円を超えた時点で社会保険料の負担が発生します。注意してください。
Q3. 転職した場合の年末調整は?
転職先の会社で年末調整を行います。
ただし、前職の「源泉徴収票」を新しい会社に提出する必要があります。
手続きの流れ
- 前職を退職したときに「源泉徴収票」を受け取る
- 転職先の会社に源泉徴収票を提出
- 転職先で前職分と合算して年末調整
前職の源泉徴収票がない場合
前の会社に連絡して、発行を依頼しましょう。
退職から1か月以内に発行することが法律で定められています。
Q4. 年末調整で医療費控除は受けられる?
いいえ、年末調整では医療費控除は受けられません。
医療費控除を受けるには、翌年の確定申告が必要です。
医療費控除の対象
1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、確定申告で控除を受けられます。
対象となる医療費には、以下が含まれます。
- 病院での診察・治療費
- 処方薬の費用
- 通院のための交通費
- 歯科治療費(保険適用外の自由診療も含む)
Q5. ふるさと納税をした場合は?
ふるさと納税の控除は、以下のどちらかで手続きします。
ワンストップ特例制度を使う場合
年末調整は不要です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 1年間の寄付先が5自治体以内
- 確定申告をしない
- 各自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出(寄付の翌年1月10日まで)
確定申告をする場合
6自治体以上に寄付した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税も確定申告で申請します。
確定申告をする場合、ワンストップ特例は無効になります。
まとめ: 年末調整チェックリスト
年末調整を漏れなく完了するために、以下のチェックリストを活用してください。
提出する書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書(該当者のみ)
- 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
添付する証明書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 国民年金保険料控除証明書
- iDeCo掛金払込証明書
- 住宅ローン年末残高証明書
確認事項
- 会社の提出期限を確認した
- 配偶者・扶養親族の所得を確認した
- 2025年の変更点(基礎控除・給与所得控除・扶養要件)を確認した
- 証明書をすべて揃えた
- 個人番号(マイナンバー)の記入方法を確認した
年末調整は毎年行う手続きですが、書き方を忘れがちです。
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