75歳で後期高齢者医療制度へ切り替え - 手続き・保険料・負担割合
「75歳になると保険証が変わるって聞いたけど、何か手続きが必要なの?」
「保険料はいくらになるの?今より高くなる?」
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や社会保険から、自動的に「後期高齢者医療制度」へ切り替わります。
この手続ガイドでは、後期高齢者医療制度への切り替え手続き、保険料の計算方法、医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準などを詳しく解説します。
被扶養者だった配偶者への影響や対応方法についても説明していますので、ご家族の方もぜひ参考にしてください。
1. 後期高齢者医療制度とは?対象者と制度の基本
1-1. 後期高齢者医療制度の対象者
後期高齢者医療制度の対象となるのは、以下の方です。
-
75歳以上の方
すべての方が対象です。
75歳の誕生日当日から自動的に加入となります。 -
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方
後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合に加入できます。
任意加入のため、申請が必要です。
75歳になると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、社会保険など)に関係なく、全員が後期高齢者医療制度に移行します。
会社員として働いている方も、75歳を過ぎると後期高齢者医療制度に強制加入となり、社会保険から脱退することになります。
1-2. 国民健康保険・社会保険との違い
後期高齢者医療制度と、それまで加入していた健康保険の違いを比較してみましょう。
| 項目 | 後期高齢者医療制度 | 国民健康保険 | 社会保険(健康保険) |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 75歳以上 | 74歳以下 | 年齢制限なし(※) |
| 運営主体 | 都道府県広域連合 | 市区町村 | 健康保険組合・協会けんぽ等 |
| 保険料の単位 | 個人単位 | 世帯単位 | 給与に応じて算定 |
| 扶養の概念 | なし(全員が被保険者) | なし | あり |
※社会保険は年齢制限なしですが、75歳になると後期高齢者医療制度に強制加入となります。
後期高齢者医療制度では、扶養という概念がありません。
75歳以上の方は全員が「被保険者」となり、個人単位で保険料を負担します。
1-3. 運営主体はどこ?問い合わせ先
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
ただし、日常的な手続きの窓口はお住まいの市区町村役場です。
問い合わせ先
- 保険料の計算・納付について
→ 市区町村の後期高齢者医療担当窓口 - 制度全般について
→ 都道府県の後期高齢者医療広域連合
2. 75歳になったら?切り替え手続きの流れ
2-1. 基本的に手続きは不要!自動で切り替え
後期高齢者医療制度への切り替えは、原則として手続き不要です。
75歳の誕生日の約2週間前に、市区町村から「資格確認書」が届きます。
届いた資格確認書を医療機関で提示すれば、そのまま受診できます。
届くもの:
- 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
- 保険料の案内
- 制度の説明資料
従来の健康保険証は、75歳の誕生日以降は使用できなくなります。
届いた新しい資格確認書を使用してください。
2-2. 加入中の保険別の手続き
現在加入している保険によって、必要な対応が若干異なります。
ご自身の状況に合わせて確認してください。
2-3. 資格確認書が届かない場合は?
75歳の誕生日の2週間前になっても資格確認書が届かない場合は、市区町村の後期高齢者医療担当窓口に連絡してください。
届かない主な原因
- 住所変更の届出が済んでいない
- 郵便物の転送設定が切れている
- 届出の処理が遅れている
マイナ保険証を利用する場合
マイナンバーカードを健康保険証として登録(利用登録)している方は、資格確認書が届く前でもマイナ保険証で受診できます。
マイナ保険証の利用登録はマイナンバーカード自体に対して行われるため、75歳で後期高齢者医療制度に移行しても再登録は不要です。
医療機関の顔認証端末で読み取ると、自動的に新しい後期高齢者医療制度の資格情報が確認されます。
3. 保険料はいくら?計算方法と軽減制度
3-1. 保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計で計算されます。
年間保険料 = 均等割額 + 所得割額
-
均等割額
- 被保険者全員に一律でかかる金額です。
- 都道府県によって異なります。
-
所得割額
- 前年の所得に応じてかかる金額です。
- 所得が多いほど高くなります。
-
賦課限度額
保険料には上限があり、均等割額と所得割額の合計がこの限度額を超えることはありません。
令和7年度の保険料(参考):
- 被保険者一人当たり平均保険料額:
全国平均で月額約7,000円〜8,000円程度 - 賦課限度額:
80万円(年額)
令和6年度に75歳になって新たに被保険者となった方は、令和6年度の賦課限度額が73万円に据え置かれる激変緩和措置がありました。
令和7年度からは、すべての被保険者に対して80万円が適用されています。
実際の保険料は、お住まいの都道府県や前年の所得によって異なります。
3-2. 国民健康保険料との切り替わり
国民健康保険に加入していた方が75歳になると、保険料の負担は以下のように切り替わります。
- 国民健康保険料:
75歳の誕生月の前月分まで - 後期高齢者医療保険料:
75歳の誕生月から
国民健康保険料は期末の3月まで継続するわけではなく、誕生月の前月分までが月割りで計算されます。
具体例(7月15日が75歳の誕生日の場合)
| 保険の種類 | 対象期間 |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 4月〜6月分(誕生月の前月まで) |
| 後期高齢者医療保険料 | 7月分〜翌年3月分(誕生月から) |
国民健康保険料は、4月〜6月の3か月分を7月〜11月頃に分割して納付します。
そのため、75歳の誕生月以降も国民健康保険料の納付書が届くことがありますが、これは誕生月より前の期間の保険料です。
後期高齢者医療保険料の納付通知書は、誕生月の翌月以降に届きます。
誕生日が月の1日の方は、法律上その前月から75歳として扱われます。
そのため、国民健康保険料は前々月分まで、後期高齢者医療保険料は前月分から発生します。
3-3. 都道府県による保険料の違い
保険料率は都道府県ごとに設定されています。
同じ年金収入でも、お住まいの都道府県によって保険料が数万円異なることがあります。
これは、都道府県ごとの医療費の状況や、被保険者の人数などによって保険料率が決まるためです。
詳しい保険料額は、お住まいの市区町村の窓口、または都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
3-4. 低所得者向けの軽減制度
所得が低い方には、保険料の均等割額が軽減される制度があります。
| 軽減割合 | 対象となる世帯の所得基準(令和7年度) |
|---|---|
| 7割軽減 | 世帯の合計所得が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 世帯の合計所得が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+30.5万円×被保険者数以下 |
| 2割軽減 | 世帯の合計所得が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+56万円×被保険者数以下 |
軽減の適用は、市区町村が所得情報をもとに自動的に判定します。
ただし、所得の申告をしていない場合は軽減が適用されないことがありますので、確定申告または住民税の申告を済ませておきましょう。
3-5. 令和6・7年度の保険料改正
令和6年(2024年)4月から、保険料に関する制度改正が行われています。
主な変更点
-
出産育児一時金の費用を一部支援
少子化対策の一環として、出産育児一時金に必要な費用のうち7%を、後期高齢者の保険料から支援する仕組みが始まりました。 -
賦課限度額の引き上げ
保険料の上限額(賦課限度額)が引き上げられました。- 令和6年度: 73万円(激変緩和措置適用の場合) → 令和7年度: 80万円
-
低所得者への配慮
被保険者の約6割(年金収入153万円相当以下の方)は、制度見直しに伴う保険料の増加はありません。
制度改正について詳しく知りたい方は、厚生労働省のページをご確認ください。
4. 窓口負担は何割?1割・2割・3割の判定基準
4-1. 自己負担割合の判定方法
後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。
「課税所得」と「年金収入+その他の合計所得金額」によって判定されます。
負担割合の判定基準
| 負担割合 | 判定条件 |
|---|---|
| 3割 | 課税所得が145万円以上 |
| 2割 | 以下の両方を満たす場合: ① 課税所得が28万円以上145万円未満 ② 年金収入+その他の合計所得金額が 単身: 200万円以上 / 複数世帯: 合計320万円以上 |
| 1割 | 上記に該当しない |
2割負担は、課税所得の条件①と収入の条件②の両方を満たす場合に適用されます。
課税所得が28万円以上でも、収入基準を下回れば1割負担となります。
課税所得とは?
収入から各種控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除など)を差し引いた後の金額です。
住民税の「課税標準額」とも呼ばれ、住民税の通知書で確認できます。
具体例で確認
| 世帯の状況 | 年金収入 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 180万円 | 1割 |
| 単身世帯 | 220万円 | 2割 |
| 夫婦世帯(2人とも後期高齢者) | 合計300万円 | 1割 |
| 夫婦世帯(2人とも後期高齢者) | 合計350万円 | 2割 |
よくある質問
「夫は2割なのに、妻は1割なのはなぜ?」 → 負担割合は個人の所得で判定されます。
同じ世帯でも、それぞれの所得によって負担割合が異なる場合があります。
4-2. 高額療養費制度の活用
1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、上限額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。
自己負担限度額(70歳以上・後期高齢者の場合)
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(3割負担) | 課税所得による | 課税所得による |
| 一般(1割・2割負担) | 18,000円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円または15,000円 |
高額療養費は、申請すると払い戻しを受けられます。
一度申請すれば、次回以降は自動的に口座に振り込まれる手続きも可能です。
詳しくは、市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
5. 保険証はどうなる?資格確認書とマイナ保険証
5-1. 従来の健康保険証は使用終了
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
既存の保険証について
- 2025年12月1日で有効期限が終了しました
- 現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」を使用します
- 75歳になって後期高齢者医療制度に移行する場合は、届いた「資格確認書」を使用してください
5-2. 後期高齢者医療制度の「資格確認書」
75歳になると、市区町村から「資格確認書」が届きます。
資格確認書のポイント
- マイナ保険証の登録状況に関わらず、全員に届く
- 申請は不要(自動送付)
- 医療機関の窓口で提示して使用
- 有効期限は原則1年(毎年更新)
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の登録をしていない方も、資格確認書があれば問題なく受診できます。
5-3. マイナ保険証の利用
マイナンバーカードに健康保険証の機能を登録すると、「マイナ保険証」として利用できます。
マイナ保険証のメリット
- 医療機関での受付がスムーズ
- 過去の医療情報を医師と共有できる(同意した場合)
- 高額療養費の限度額適用認定証が不要になる場合がある
マイナ保険証の詳しい利用方法については、「 保険証廃止後はどうなる?マイナ保険証と資格確認書の違いを解説 」をご確認ください。
6. 扶養から外れる!配偶者への影響と対応方法
6-1. 75歳で強制的に扶養から外れる
後期高齢者医療制度には「扶養」という概念がありません。
そのため、以下のケースで影響が生じます。
ケース1: 自分が75歳になる場合
- 子供の扶養に入っていた方は、75歳になると扶養から外れます
- 後期高齢者医療制度の被保険者として、自分で保険料を負担します
ケース2: 配偶者が75歳になる場合(💡重要💡)
- 夫(または妻)が会社員で、その扶養に入っていた場合
- 夫(または妻)が75歳になると、扶養に入っていた配偶者も扶養から外れます
- 75歳未満の配偶者は、別の健康保険に加入する必要があります
6-2. 配偶者(75歳未満)の選択肢
夫(または妻)が75歳になり、扶養から外れた配偶者(75歳未満)には、以下の選択肢があります。
選択肢1: 国民健康保険に加入する
-
手続き方法:
- 市区町村の国民健康保険担当窓口で手続き
- 扶養から外れてから14日以内に届出
-
必要書類:
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 扶養から外れたことを証明する書類(資格喪失証明書)
-
保険料:
- 世帯の所得に応じて計算されます
- 低所得の場合は軽減措置があります
選択肢2: 子供の扶養に入る
会社員のお子さんがいる場合、その健康保険の被扶養者になれる可能性があります。
-
条件:
- 60歳以上の場合: 年収180万円未満
- 保険に加入している方(子供)の収入の2分の1未満
-
メリット:
- 保険料の負担がない
-
手続き:
- お子さんの勤務先で「被扶養者異動届」を提出
6-3. 税法上の扶養との違い
「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」は別の制度です。
| 種類 | 75歳以上の取り扱い |
|---|---|
| 社会保険上の扶養 | 扶養にできない(後期高齢者医療制度に加入) |
| 税法上の扶養 | 条件を満たせば扶養控除の対象にできる |
75歳以上の方でも、所得などの条件を満たせば、税法上は扶養控除(老人扶養控除)の対象にできます。
税金の扶養については、お近くの税務署または税理士にご相談ください。
7. よくある質問
Q1. 75歳を過ぎても会社で働いていますが、社会保険のままでいられますか?
A. いいえ。
75歳になると、働いていても強制的に後期高齢者医療制度に移行します。
社会保険(健康保険)には残れません。
なお、厚生年金の保険料支払いは70歳で終了していますが、年金の受給は続きます。
Q2. 保険料はいつから発生しますか?
A. 75歳の誕生日の属する月から発生します。
例えば、7月15日が75歳の誕生日の場合、7月分から保険料がかかります。
誕生日が1日の場合は、その前月から保険料が発生します。
Q3. 夫婦で負担割合が違うのはなぜですか?
A. 負担割合は個人の所得で判定されるためです。
同じ世帯でも、夫と妻の所得が異なれば、負担割合も異なります。
例えば、夫の年金収入が多く2割負担、妻の年金収入が少なく1割負担、というケースがあります。
Q4. 世帯分離すると保険料は安くなりますか?
A. 安くなる場合も、逆に負担が増える場合もあります。
保険料の軽減判定は世帯単位の所得で計算されるため、世帯分離をして低所得世帯となることで、保険料の均等割額の軽減(7割、5割、2割)を受けやすくなる可能性があります。
- メリット
- 世帯の所得が下がることで、保険料の均等割軽減が適用される可能性がある。
- デメリット
- 高額療養費制度の自己負担限度額は世帯合算が有利なため、別世帯になると合算できなくなり、結果的に医療費の負担が増えるケースがある。
- 介護保険サービスを利用している場合、介護費用との合算制度(高額医療・高額介護合算療養費制度)でも不利になる場合がある。
- 国民健康保険料や介護保険料など、他の社会保険料の計算に影響が出る可能性がある。
一概にどちらが得とは言えないため、必ずお住まいの市区町村の窓口で、ご自身の世帯状況を伝えた上でシミュレーションしてもらうことを強くお勧めします。
Q5. 障害のある方は65歳から加入できますか?
A. はい。
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。
対象となる障害
- 身体障害者手帳1〜3級(4級の一部を含む)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳A(重度)
- 国民年金法の障害年金1・2級
詳しくは、市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
Q6. 保険証(資格確認書)を紛失した場合はどうすればいいですか?
A. 市区町村の窓口で再交付の手続きをしてください。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑(自治体による)
郵送での手続きが可能な自治体もあります。
まとめ
後期高齢者医療制度への切り替えについて、重要なポイントをまとめます。
-
切り替え手続きについて:
- 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に切り替わる
- 手続きは基本的に不要(資格確認書が届く)
- 会社員も75歳で強制的に移行(厚生年金の保険料支払いは70歳で終了済み)
-
保険料について:
- 保険料は「均等割+所得割」で計算
- 都道府県によって異なる(令和6年度平均: 月額約7,082円)
- 低所得者には軽減制度あり
-
窓口負担について:
- 負担割合は1割・2割・3割(所得により判定)
- 2割負担の配慮措置は2025年9月30日で終了
- 高額療養費制度で上限額以上は払い戻し
-
扶養について:
- 75歳になると扶養から外れる
- 扶養に入っていた配偶者は国保加入か子の扶養に入る
- 税法上の扶養とは別制度
-
問い合わせ先:
- 市区町村の後期高齢者医療担当窓口
- 都道府県の後期高齢者医療広域連合
