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婚姻届の証人欄の書き方〜親に頼むときの注意点

婚姻届の証人欄の書き方〜親に頼むときの注意点
最終更新:2026年7月26日

婚姻届を書き始めて、最後に残るのが証人欄です。

「証人は親に頼んでいいの?」
「両家から1人ずつじゃないとダメ?」
「印鑑は必要?書き間違えたらどうなる?」
——そんな疑問で手が止まっていませんか。

法律が求めているのは、実はとてもシンプルな条件だけです。

ただし記入ルールを外すと、書き直しに他人の時間を借りることになり、狙っていた入籍日(婚姻届が受理された日=戸籍上の婚姻日)に間に合わなくなることがあります。

この手続きガイドでは、証人欄の書き方を項目別に整理し、親に頼むときの段取りとよくあるミスまでを解説します。

1. 婚姻届の証人欄とは?法律で求められていること

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婚姻届に証人欄があるのは、民法第739条で次のように定められているためです。

婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

法務省「婚姻届」も、手続根拠を民法第739条・戸籍法第74条とし、「婚姻届書には、成年の証人2名の署名(※押印は任意)が必要です」と案内しています。

なお婚姻届の提出に手数料はかかりません。

1-1. 証人が果たす役割

証人は、結婚の中身を保証したり、夫婦の借金を引き受けたりする人ではありません。

つまり「この2人は本当に結婚する意思がある」と確認した第三者、という位置づけです。

勝手に婚姻届を出されたり、偽装結婚に使われたりすることを防ぐための仕組みです。

1-2. 証人が記入する4つの項目

証人が書くのは次の4項目です。

項目内容注意点
署名証人の氏名必ず証人本人が自分で書く
生年月日証人の生年月日和暦で書く(日本国籍の場合)
住所住民登録がある住所表記の粒度は「3-3. 住所」を参照
本籍戸籍の本籍地現住所と異なることがある

押印は任意です。

2. 婚姻届の証人になれる人 - 親でも問題ない

証人になれる人の条件は、驚くほど少ないです。

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2-1. 条件は「当事者以外の18歳以上の人」2名だけ

法律が求めているのは「成年の証人二人以上」(民法第739条第2項)。

民法第4条で「年齢十八歳をもって、成年とする」と定められているため、証人になれるのは18歳以上の人です。

条文には続柄・性別・国籍・住んでいる場所についての制約はいっさいありません。

2-2. 両家から1人ずつという決まりはない

「夫側から1人、妻側から1人」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、これは慣習です。

広島市のFAQは、証人になれる人を「当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。両親・兄弟、外国人の方も可能です」としています。

つまり次のような組み合わせも、法律上はすべて問題ありません。

  • 夫の父と妻の父
    もっとも一般的な組み合わせです。
  • 夫の父と夫の母
    片方の両親2人だけでも要件を満たします。
  • 妻の兄と妻の友人
    片方の関係者2人でも構いません。
  • 2人の共通の友人2人
    親族である必要はありません。
ポイント

「両家から1人ずつ」が定着しているのは、法律ではなく親の心情への配慮によるものです。
片方の両親2人にお願いする場合は、もう一方の親にひとこと事情を伝えておくと、後で気持ちのすれ違いが起きにくくなります。

2-3. 証人になれない・頼めないケース

次の場合は証人として認められません。

  • 結婚する本人(夫・妻)
    当事者以外の成年者でなければならないためです。
  • 18歳未満の人
    成年であることが条件です。
  • 同じ人が2名分を書く
    「証人二人」を満たさないため、別の2人に書いてもらう必要があります。

2-4. 外国籍の人に証人を頼む場合

外国籍の知人・親族にも証人を頼めます。

  • 本籍欄には国籍を書く
    日本の戸籍がないため、本籍の代わりに国籍を記入します。
  • 年齢は本国法の成人年齢が基準
    自治体によってはは「日本国籍の方の場合18歳以上、外国籍の方の場合本国上の成人年齢に達している方」と案内しています。
外国で成立した婚姻を届け出る場合は証人が不要

すでに外国で婚姻が成立していて、それを日本の役所に報告する届出(報告的届出)では、証人欄そのものが不要です。

2-5. 実際は誰に頼んでいるのか

ある結婚情報サイトでは、「50%以上の人が父親、20%以上の人が母親」に証人を依頼していたと報告されています。

公的な統計ではありませんが、親に頼むのが多数派である目安にはなります。

一方で、親と絶縁していたり、すでに亡くなっていたりする方も当然います。

親以外の選択肢は「8. 証人を頼める人がいないときの選択肢」で詳しく扱います。

3. 婚姻届の証人欄の書き方を項目別に解説

ここからは証人が実際に書く4項目を、1つずつ確認していきます。

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デザイン婚姻届を使う場合も記入項目は同じ

ダウンロードして使うオリジナルデザインの婚姻届でも、証人欄に書いてもらう項目(署名・生年月日・住所・本籍)は変わりません。
ただし用紙のサイズには注意が必要です。
都城市は「届書はA3サイズで提出してください」と案内しており、自宅のプリンターでA4に縮小して印刷すると受理されないことがあります。
証人に郵送で頼む場合は、練習用や控えではなく、実際に提出する用紙そのものを送ってください。

3-1. 署名 - 必ず証人本人が書く

証人欄の署名は、証人本人が自分の手で書かなければなりません。

筆記具にも決まりがあります。

  • 黒のボールペンを使う
  • 鉛筆・消えるインクのペンは使わない

3-2. 生年月日 - 和暦で略字を使わない

日本国籍の証人は、生年月日を和暦(昭和・平成など)で記入します。

外国籍の証人は西暦で記入します。

3-3. 住所 - 住民登録がある住所を正確に

住所欄には、住民登録がある住所を書きます。

集合住宅に住んでいる場合は、マンション名・アパート名と部屋番号まで記入してもらうのが確実です。

証人欄の住所についてこの粒度を明示した案内は見当たりませんが、同じ届書内の住所欄であるため、同じ書き方に合わせておけば不足が出ません。

3-4. 本籍 - 現住所と違うことがある

本籍は戸籍が置かれている場所で、いま住んでいる場所とは一致しないことがよくあります。

証人になる親自身が、自分の本籍を正確に覚えていないケースは珍しくありません。

本籍記載の住民票は、対応している自治体ならコンビニでも取得できます。

注意

証人2人が同じ住所・同じ本籍でも、「同上」や「左右に同じ」と省略してはいけません。

4. 婚姻届の証人欄に印鑑は必要?押印は任意

結論から言うと、印鑑は必要ありません。

ただし「押してはいけない」わけでもありません。

4-1. 2021年9月から押印義務は廃止された

法務省「戸籍届書の様式変更について」によると、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)によって戸籍法が改正され、2021年(令和3年)9月1日から施行されました。

これにより、婚姻届を含む戸籍届書への押印義務は廃止されています。

法務省の同ページは、あわせて次のように説明しています。

これらの改正によって,押印義務は廃止されますが,明治以来,戸籍届書には押印することとされ,また,重要な文書に押印してきた我が国の慣習や,婚姻の届出には押印をなくすべきではないとの国民の声などを踏まえ,改正以降も,届出人の意向により,届書に任意に押印することは可能とされております。

つまり押印は「廃止」ではなく「任意」です。

証人が押したい場合は押しても構いませんし、押さなくても受理されます。

ポイント

親世代は「重要な書類には押印するのが当然」と考えていることが多く、証人欄を頼むと印鑑を探し始めることがあります。
頼むときに「押印は任意なので、なくても大丈夫」と先に伝えておくと、当日の段取りがスムーズです。

4-2. 押印する場合に使える印鑑

証人が押印を希望する場合の注意点です。

  • 実印でなくてよい
  • スタンプ印・ゴム印は使わない 押印義務があった時代は「同姓の家族が同じ印鑑を押すのは避ける」と言われていましたが、押印が任意になった現在、印影が同じであることを理由に受理されないという公式の案内は見当たりません。

判断の中心になるのは、あくまで証人本人の署名です。

4-3. 古い用紙に押印欄が残っていることがある

法務省は「本年9月1日以降も,従前の様式による各種届書用紙がある場合には,当分の間,使用することができます」と案内しています。

手元の婚姻届に「印」の欄が印刷されていても、そのままにして構いません。

なお、この改正では婚姻届・離婚届に養父母欄が新たに追加されています。

古い用紙を使う場合は養父母欄がないことがあるため、養子縁組をしている方は「その他」欄への記入が必要になります。

4-4. 押印がなくなっても不正届出は防がれている

押印がなくなると勝手に届出されないか不安になりますが、法務省は次の仕組みが用意されていると説明しています。

  • 不受理申出
    自ら市区町村の窓口に出頭しないでされた届出を受理しないよう、あらかじめ申し出できます(戸籍法第27条の2第3項)。
  • 窓口での本人確認
    届出のために出頭した人について、公的な身分証明書等で本人確認が実施されます(戸籍法第27条の2第1項)。
  • 出頭しなかった人への受理通知
    届出を受理した旨が通知され、虚偽の届出を訂正する機会が確保されています(戸籍法第27条の2第2項)。

5. 親に証人欄を頼むときの段取りと伝えること

証人欄は他人の手を借りる欄なので、段取りを間違えると提出日が動きます。

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5-1. いつ頼むか - 両家顔合わせの場が定番

もっとも多いのは、両家の顔合わせや食事会の場で書いてもらうパターンです。

SNSでも「両家顔合わせ無事に終わりました。婚姻届の証人欄も書いてもらえたし、指輪も見てもらえて祝福してもらえて嬉しかった」といった声が見られます。

両家がそろう機会は限られているため、顔合わせの予定があるならその場に婚姻届を持参するのが効率的です。

なお書いてもらう順番については、ハナユメの記事では「新婦側が改姓する場合は、新郎側に先に記入してもらうケースが多い」と紹介されています。

法律上の決まりではないため、両家の関係性に合わせて決めて問題ありません。

5-2. 親に先に伝えておく情報

その場で「本籍って何だっけ」と止まらないよう、頼む段階で必要な情報を伝えておきましょう。

  • 署名は本人が自分で書く必要があること
  • 生年月日は和暦で書くこと(略字は使わない)
  • 住所はマンション名・部屋番号まで書いてもらうこと
  • 本籍を事前に確認しておいてほしいこと
  • 押印は任意であること
  • 黒のボールペンを使うこと

5-3. 遠方の親に郵送で頼む場合

親が遠方に住んでいる場合、郵送で依頼しても構いません。

郵送の場合、往復の日数に加えて書き直しが発生する可能性も見込む必要があります。

目安として、提出予定日の2週間前には送っておくと余裕が持てます。

5-4. 証人へのお礼は必要か

法律上、証人に謝礼を払う義務はありません。

ただし手間をかけてもらうことになるため、ハナユメの記事では「口頭でお願いするだけでなく、両親が好きなお菓子などの手土産を準備し改めて伝えるとよい」と紹介されています。

友人や職場の上司に頼む場合も、菓子折り程度の手土産や食事のお誘いを添える人が多いようです。

金額の相場があるものではないので、関係性に見合った範囲で構いません。

5-5. 親に頼めない場合は無理に頼まなくてよい

親と絶縁している、すでに亡くなっている、関係が良好でないといった事情がある方も少なくありません。

SNSでも「親と絶縁した人にしか分からないかもしれないけど、婚姻届の証人欄と父母の名前を書く欄、正直書きたくない」という声が見られます。

証人に続柄の制約はないため、親に頼まないことで届出が不利になることはいっさいありません。

注意

親に証人を頼むときにもっとも危険なのが、その場にいない親の分を、もう一方の親が書いてしまうケースです。
実際に「証人欄を頼んだら義母が義父の名前を書いた」という体験談がSNSに投稿されています。
同居・同姓のため気づかれにくいのですが、これは次のセクションで説明する代筆にあたります。
証人2人が、それぞれ自分の手で署名する必要があります。

6. 証人欄でよくある記入ミスと受理されないケース

証人欄でやってはいけないことと、受理されない不備を整理します。

証人欄は他人に書いてもらう欄なので、あとから直すには証人本人の手を借りることになります。

だからこそ、書いてもらう段階で漏らさないことが最大の対策です。

6-1. 絶対に避けるべきこと

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  • 代筆
    本人以外が書いたものは「署名」として成立しません。
    親の了解を得ていても同じです。
  • 「同上」「左右に同じ」による省略
    千葉市・都城市が明確に禁止しています。
  • 修正テープ・修正液での修正
    船橋市は「修正テープや修正液は使用しないでください」と案内しています。
  • 鉛筆・消えるボールペンでの記入
    船橋市・都城市がいずれも使用しないよう案内しています。
代筆は私文書偽造にあたるおそれがあります

刑法第159条第1項は、行使の目的で「他人の印章等を使用して」権利・義務・事実証明に関する文書を偽造した場合について、「三月以上五年以下の拘禁刑に処する」と定めています。
この「印章等」は同法第155条第1項第1号で「印章若しくは署名」と定義されているため、他人の名前を書く行為そのものが対象になり得ます
押印がなければ軽く済む、というものではありません。
代筆が直ちに犯罪として扱われるかは事案によりますが、婚姻の有効性を後から争われる余地を残すことになります。
「遠方だから」「同意を取ったから」という理由でも、代筆は避けてください。

虚偽の届出そのものにも刑事罰が定められています。

法務省は、押印義務の廃止後も真正な届出が担保されている根拠として「虚偽の届出を行った者に対する刑事罰として,電磁的公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)や,虚偽届出罪(戸籍法第134条)等の規定が設けられております」と説明しています。

刑法第157条第1項は、公務員に虚偽の申立てをして戸籍簿などの原本に不実の記載をさせた者を「五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に処すると定めています。

6-2. 受理されないのはどんな場合か

証人欄が理由で受理されないのは、次のようなケースです。

  • 証人欄が未記入
  • 証人が18歳未満
  • 証人が1人しかいない

なお、法務省によれば、婚姻届の不受理処分がされたときは家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。

6-3. 記入ミスに気づいたときの考え方

住所や本籍の細かな表記のずれに後から気づくことは珍しくありません。

このとき、自分で直せる範囲には限りがあります。

船橋市は「証人欄で訂正や追記が必要な場合は、証人本人による訂正や追記が必要です」と案内しており、証人欄の書き直しや書き足しを結婚する本人が代わりに行うことはできません。

一方で、都城市は「証人欄が、未記入や疑義がある場合は受理できません」としています。

つまり証人欄については、「軽微だから大丈夫」と自己判断せず、扱いを提出先に確認するのが確実です。

婚姻届には連絡先欄があります。

ポイント

「証人が本籍を間違えていた」と気づいたら、書き直しを頼む前に、まず提出先の市区町村に電話で確認してください。
確認したいのは「そのまま提出できるか」ではなく、「証人本人による訂正が必要かどうか」です。
必要と言われた場合、遠方の親に頼んでいると往復の郵送日数がかかります。
提出予定日が決まっているなら、この確認は早いほうが有利です。

6-4. 書いてもらった直後に確認したいこと

証人と別れた後に不備が見つかると、やり直しの負担が大きくなります。

その場で次の点を一緒に確認しておきましょう。

  • 署名が証人本人の筆跡になっているか(2人が別々に書いているか)
  • 生年月日が和暦で、略字になっていないか
  • 住所にマンション名・部屋番号が入っているか
  • 本籍が記入されているか(現住所と混同していないか)
  • 「同上」「左右に同じ」で省略されていないか
  • 鉛筆や消えるボールペンで書かれていないか

7. 書き間違えたときの証人欄の訂正方法

書き間違いに気づいた場合の直し方です。

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7-1. 訂正の手順

訂正は次の手順で行います。

  1. 間違えた箇所に二重線を引く
  2. その横(もしくは上か下)の余白に正しい内容を記入する
  3. 訂正するスペースがない場合は「その他」欄に訂正箇所と正しい内容を記入する

修正テープ・修正液は使えません。

元の記載が読める状態で残すことが前提です。

7-2. 訂正印は不要

「訂正印がないと受理されない」と思っている方もいるかもしれませんが、「その際、訂正印は使用しなくても構いません」と案内されている自治体が多いです。

押印そのものが任意になったことと整合する運用です。

7-3. 証人欄の訂正は証人本人が行う

ここが証人欄でもっとも厄介な点です。

証人の書き間違いを結婚する本人が代わりに直すことはできません。

遠方の親に頼んだ場合、訂正のためにもう一往復の郵送が必要になります。

7-4. 提出日が決まっているなら事前確認を使う

入籍日を決めているなら、提出前に役所で内容を確認してもらうのが最も確実です。

SNSでも「婚姻届事前確認してもらった、とりあえず書いたところはオッケーみたいで安心。証人欄も大丈夫だった」「入籍日を確定させたいなら事前チェックしてもらうのがおすすめ」といった声が見られます。

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8. 証人を頼める人がいないときの選択肢

証人が見つからないという理由で、婚姻届の提出を諦める必要はありません。

8-1. 親以外に頼める人

続柄の制約がないため、次のような人にも頼めます。

  • 兄弟姉妹・祖父母・おじおば
  • 友人・共通の友人・友人夫婦
  • 職場の上司・恩師
  • 外国籍の知人

8-2. 証人代行サービスを使う

行政書士などが、有償で証人を引き受けるサービスもあります。

費用の目安として、証人代行の費用相場をまとめた解説では、証人2名分の料金相場を「専門代行業者(郵送)3,000円〜8,000円」「専門代行業者(対面)5,000円〜15,000円」「行政書士 8,000円〜20,000円」「弁護士 10,000円〜30,000円」と整理しています。

この解説は離婚届を主題としていますが、同じページで「離婚届・婚姻届・養子縁組届で料金が異なるケースがあります。多くの事業者は同一料金ですが、念のため依頼前にご確認ください」と説明されています。

なお出典は代行事業者自身が運営するサイトです。

実際に依頼する際は、その事業者が公開している料金表で確認してください。

利用する場合は次の点を確認しておきましょう。

  • 返送までにかかる日数
    郵送でやり取りする場合、提出日から逆算して余裕を持って依頼します。
  • 返送料が費用に含まれるか
    別途必要になるサービスもあります。
  • 提供元が誰か
    行政書士など資格者が対応するのか、一般の業者かを確認します。

代行サービスに依頼すると、氏名・住所・本籍といった個人情報を事業者に渡すことになります。

抵抗がある場合は、身近な人に頼むほうが結果的に負担が少ないこともあります。

注意

「窓口の職員が証人になってくれる」という情報がインターネット上に流れていますが、公的な制度としての裏づけは確認できませんでした。
あてにして当日窓口に行くのは避け、証人は事前に確保しておいてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 証人欄の左側は夫側、右側は妻側と決まっていますか?

A. 法令や自治体の案内に、左右の割り当てを指定するルールは見当たりません。

民法第739条第2項が求めているのは「成年の証人二人以上が署名した書面」であり、どちらの証人がどちら側に書くかについての定めはありません。

自治体の記入案内でも、証人欄について指定されているのは「証人本人が署名・生年月日・住所・本籍を記入する」という内容だけです。

婚姻届の書式上、証人欄が2つ並んでいるために「左が夫側」と受け取られがちですが、書式にも自治体の記入案内にも左右の指定はありません。

どちらが先に書いても問題ありません。

Q. 証人になると保証人のような責任を負いますか?

A. お金の保証人とはまったく別のものです。ただし完全に無責任というわけでもありません。

証人は、夫婦の借金や生活費を保証する立場ではありません。

つまり「2人の結婚の意思を確認した」という点についての責任は残ります。

内容を知らないまま名前だけ貸す、といった使い方は避けるべきです。

Q. 証人は3人以上でもいいですか?

A. 法律上は「二人以上」ですが、届書の証人欄は2名分しかありません。

民法第739条第2項は「成年の証人二人以上が署名した書面」と定めています。

ただし婚姻届の様式には証人欄が2名分しか用意されていないため、実務上は2名で提出することになります。

3人以上に関わってもらいたい場合の扱いは、提出先の市区町村に確認してください。

Q. すでに亡くなっている人に証人になってもらえますか?

A. できません。

証人は「当事者の意思を確認した」ことを署名によって示す人です。

本人が署名できない以上、証人にはなれません。

故人の名前を書けば代筆であり、私文書偽造にあたるおそれがあります。

Q. 同じ人が2人分の証人欄を書いてもいいですか?

A. できません。別の2人に書いてもらう必要があります。

民法第739条第2項が求めているのは「証人二人以上」です。

同一人物が2つの欄に署名しても、証人が2人いることにはなりません。

Q. 住所はマンション名や部屋番号まで書く必要がありますか?

A. 書いてもらうのが確実です。

証人欄の追記は証人本人が行う必要があるため(船橋市)、あとから足すのは手間がかかります。

書いてもらう段階で漏らさないのが確実です。

すでに書いてもらった後に気づいた場合は、提出先の市区町村に電話で確認し、証人本人の追記が必要かどうかを聞いてください。

Q. 婚姻届の証人欄以外は、自分ひとりで書いてもいいですか?

A. 署名は必ず本人が自署します。記載事項についても、夫妻それぞれが自分の欄を記入するのが原則です。

署名については、どちらか一方がまとめて書くことはできません。

記載事項についても、船橋市は「婚姻届は夫妻本人が、証人欄は証人本人が記入してください」、千葉市は「婚姻届の記入は届出をする夫妻本人と証人本人が正確に記入してください」と案内しています。

相手の欄を代わりに書くことの可否は、提出先の市区町村に確認してください。

まとめ

婚姻届の証人欄について、押さえておくべき点を整理します。

  • 法律が求めるのは「当事者以外の18歳以上の人2名の署名」だけ
    民法第739条第2項が根拠です。
    続柄・国籍・住んでいる場所の制約はありません。
  • 親でも、片方の両親2人でも問題ない
    「両家から1人ずつ」は法律ではなく慣習です。
  • 証人が書くのは署名・生年月日・住所・本籍の4点
    署名は必ず証人本人が自分の手で書きます。
  • 押印は任意
    2021年9月1日から押印義務は廃止されましたが、押しても構いません。
    押す場合はスタンプ印・ゴム印を避けます。
  • 「同上」「左右に同じ」で省略しない
    証人が同居の夫婦(両親)でも省略は不可です。
  • 代筆は避ける
    署名として成立せず、私文書偽造にあたるおそれがあります。
  • 訂正は二重線。訂正印は不要だが修正テープはNG
    証人欄の訂正・追記は証人本人が行う必要があります。
  • 書いてもらう段階で漏らさないのが最大の対策
    あとから直すには証人本人の手を借りることになります。
    書いてもらった直後にその場で確認するのが確実です。
  • 入籍日が決まっているなら事前確認を使う
    証人欄は他人の手を借りる欄なので、直前の不備は挽回しにくいです。

細かな運用は自治体によって幅があります。

判断に迷う点は、提出先の市区町村に確認するのが最短の解決策です。

婚姻届が受理されたあとは、氏名変更や各種名義変更の手続きが続きます。

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