保育園落ちたら育休延長〜延長事由認定申告書の書き方と要件
「保育園、落ちました」
「会社から延長事由認定申告書を出してって言われたけど、これ何…?」
——1歳の誕生日が目前に迫るなか、見慣れない書類を前に固まっていませんか。
2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが厳格化され、提出書類が3点に増えました。
この手続きガイドでは、延長事由認定申告書の入手方法と記入欄ごとの書き方、ハローワークが確認する延長要件、申請の期限までを順に解説します。
1. 2025年4月から育休延長の手続きが変わりました
1-1. 入所保留通知書だけでは足りなくなった
これまで、保育所等に入れなかったことを理由に育児休業給付金を延長する場合は、市区町村が発行する入所保留通知書などを提出すれば認められていました。
2025年4月からは、これに加えて「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要になりました。
つまり、単に「落ちた」という結果だけでなく、「本当に復帰するつもりで申し込んだのか」という申し込みの中身までハローワークが確認するようになったということです。
厚生労働省のリーフレットでは、変更点が次のように整理されています。
- これまで
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。 - 2025年4月から
これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になりました。
出典: 厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
1-2. なぜ厳格化されたのか
この見直しは、自治体側からの要望がきっかけでした。
内閣府の「令和5年の地方分権改革に関する提案募集」において、自治体から次のような課題が挙げられました。
- 保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる
- 意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している
これを受けて、2023年(令和5年)12月22日に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」で、延長の可否をハローワークが判断することを明確化する方向が示され、雇用保険法施行規則の改正につながりました。
厳格化の目的は「本当に復帰したいのに入れなかった人」を守ることにあります。
保育園に入りたくて申し込んで落ちたのであれば、必要な書類をそろえれば延長は認められます。
後ろめたく感じる必要はありません。
1-3. 対象になるのはいつ生まれた子か
新しい手続きの対象になるのは、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方です。
ここで注意したいのが「1歳に達する日」という表現です。
厚生労働省の資料でいう「子が1歳に達する日」とは、子の1歳の誕生日の前日を指します。
誕生日そのものではありません。
この1日のズレが、申込日や入所希望日の要件判定に効いてくるため、書類を書くときは必ず区別してください。
たとえば2025年8月20日生まれの子であれば、1歳に達する日は2026年8月19日、その翌日(=1歳の誕生日)は2026年8月20日になります。
1-4. 「育休の延長」と「給付金の延長」は別の手続き
多くの方が混乱するポイントがここです。
育児休業そのものを延ばす手続きと、育児休業給付金を延ばす手続きは、申出先も期限も根拠となる法律も違う別々の手続きです。
| 育児休業の延長 | 育児休業給付金の延長 | |
|---|---|---|
| 何を延ばす | 休業する権利 | お金(給付金)の支給期間 |
| 申出先 | 勤務先(事業主) | ハローワーク(原則として勤務先経由) |
| 期限 | 休業開始予定日の2週間前まで | 支給申請のタイミング |
| 根拠 | 育児・介護休業法 | 雇用保険法・同法施行規則 |
| 延長事由認定申告書 | 不要(社内様式の申出書) | 必要 |
延長事由認定申告書が必要になるのは、このうち右側の「給付金の延長」です。
会社によっては両方の書類をまとめて回収するため、一体の手続きに見えますが、期限の考え方が異なるので分けて理解しておきましょう。
1-5. 保育所等に入れない以外の延長事由もある
この手続きガイドは「保育所等に入れなかった」ケースを中心に解説しますが、延長事由はそれだけではありません。
厚生労働省のQ&Aによれば、常態として子の養育を行う予定だった配偶者が、次のいずれかに該当した場合も延長できます。
- 死亡したとき
- 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になったとき
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しないとき
これらの理由で延長する場合は必要書類が異なり、延長事由認定申告書ではなく住民票の写しや医師の診断書等を提出します。
該当しそうな場合は、勤務先の担当者やハローワークに確認してください。
2. 育休延長の必要書類は3点
子が1歳(または1歳6か月)に達する日が2025年4月1日以後となる方が延長する場合、次の3点をすべて、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付します。
| # | 書類 | 入手先 | いつ準備するか |
|---|---|---|---|
| 1 | 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 厚生労働省サイト・ハローワーク・勤務先 | 選考結果が出たあと |
| 2 | 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し | 自分でコピーを取る | 申し込む前 |
| 3 | 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など) | 市区町村 | 選考結果が出たあと |
3点のうち、最も取り返しがつきにくいのが保育所等の利用申込書の写しです。
市区町村に提出してしまうと手元に残らないため、申し込む前に自分でコピーや写真を撮っておく必要があります。
2025年4月以降に「写しがなくて詰んだ」という声がSNSで多く見られるのは、この点です。
2-1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
2025年4月に新設された書類です。
保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰のため」に行われたものかどうかを、本人が申告する様式になっています。
用紙は第1面と第2面の2枚構成で、記入するのは第1面です。
第2面は注意書きなので、記入前に必ず目を通してください。
様式の冒頭には、次の注意書きがあります。
必ず第2面の注意書きをよく読んでから記載してください。なお、申告内容に疑義がある場合、公共職業安定所長が事業主、被保険者、市区町村等に対し、必要な事項について照会し、報告を受けることがあります。
つまり、記載内容に疑わしい点があれば、ハローワークが会社や市区町村に直接確認することがあるということです。
2-2. 保育所等の利用申込書の写し(全ページ)
市区町村に提出した利用申込書のコピーです。
厚生労働省のリーフレットでは、次の点に注意するよう示されています。
- 全ページを提出する
一部のページだけでは受け付けられません。 - 市区町村の受付印は不要
市区町村に申し込んだものと同じ内容であれば、受付印がなくても構いません。 - 内容を変更した場合は変更後のものを提出する
利用申し込みの内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しが必要です。 - 入所保留を希望する旨の書類を出していればその写しも必要
申し込みのときに、入所保留を希望するかどうかを確認する様式(チェックリスト等)を提出している場合は、その写しも添付します。 - 電子申請の場合は画面の印刷でよい
申込内容を印刷したもの、または申し込みを行った画面を印刷したもので構いません。 - マイナンバーが記載されている場合はマスキングを求められることがある
申込書にマイナンバーが記載されている場合は、マスキング(黒塗り)したうえで添付するよう案内している労働局があります。
取り扱いは提出先によって異なるため、勤務先の担当者に確認してください。
なお、厚生労働省のQ&Aによれば、申込書の写しで次の5点が確認できれば、補助的な書類や自治体からのお知らせを添付する必要はありません。
- 保育利用を申し込んだ子の氏名
- 利用申込日
- 利用開始希望日
- 入所に関する意思表示
- 利用を申し込んだ保育所
厚生労働省のリーフレットでは、次のように明記されています。
「提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。」
申込書の写しの内容は、市区町村に確認される場合があります。
書き換えたりせず、提出したそのままの状態のコピーを添付してください。
2-3. 入所保留通知書(入所不承諾通知書)
市区町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の通知」です。
名称は自治体によって異なり、入所保留通知書、入所不承諾通知書、保育所入所保留通知書などと呼ばれます。
この通知書には、発行年月日の要件があります。
発行年月日が、子が1歳に達する日の翌日(=1歳の誕生日)の2か月前の日以後となっているものが必要です。
4月入所の申し込みの場合は3か月前になります。
1歳6か月以降の延長の場合は、「子が1歳に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えます。
古い通知書しか手元にない場合の救済ルートも用意されています。
発行年月日が上記の期限より前の日付の通知書しかなく、かつ入所保留中は市区町村から新たな通知が発行されない場合は、延長事由認定申告書の理由欄にその旨を記載したうえで、直近の入所保留通知書等を提出します。
ただしこの場合、その通知書の保留の有効期限内に「子が1歳に達する日の翌日」が含まれている必要があります。
2-4. 保育所等の申し込みスケジュールを確認しておく
必要書類がそろうかどうかは、そもそも市区町村の申し込み期限に間に合ったかで決まります。
厚生労働省は、申し込み受付期間について次のように注意を促しています。
保育所等の入所申し込みの受付期間(締め切り)は市区町村により様々です。
お子さんが生まれたら市区町村のホームページやお知らせなどで、申し込み受け付けのスケジュールを必ずご確認ください。
特に、4月入所の申し込み受付期間は他の月よりもかなり早い場合が多いので、ご注意ください。
申し込み期限に間に合わなかったために要件を満たす申し込みができなかった場合、延長は認められません。
お住まいの自治体の受付スケジュールを確認しておきましょう。
保育園の申し込み自体の進め方については、こちらの手続きガイドもあわせて確認してください。
3. 延長事由認定申告書はどこでもらう?
正式名称は「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」です。
入手方法は3つあります。
- 厚生労働省のサイトからダウンロードする
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きのページに、PDF版とExcel版が掲載されています。
自宅にプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントを利用すると便利です。 - ハローワークの窓口で受け取る
最寄りのハローワークで交付を受けられます。 - 勤務先から受け取る
会社によっては、育休延長の申出を受けた時点で申告書をあわせて配布してくれる場合があります。
Excel版は入力してから印刷できるため、手書きが不安な方に向いています。
選考結果が出てから慌てないよう、産休に入る前や申し込み直後にダウンロードして印刷しておく方もいます。
要件や年齢の基準をもっと詳しく確認したい場合は、厚生労働省の業務パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」に一次情報がまとまっています。
4. 延長事由認定申告書の書き方
申告書の第1面は、大きく1欄・2欄・3欄と理由欄に分かれています。
順番に見ていきましょう。
4-1. 1欄 育児休業の対象となる子
子の情報を記載します。
- ① 子の氏名
育児休業の対象となるお子さんの氏名です。 - ② 子の生年月日
和暦(令和)で記載します。
4-2. 2欄 今回、延長を申請する期間
次のア・イから、該当するものを選択します。
- ア 1歳〜1歳6か月の期間
1歳の誕生日を迎えて最初に延長するときはこちらです。 - イ 1歳6か月〜2歳の期間
すでに1歳6か月まで延長していて、さらに再延長するときはこちらです。
なお2欄の「1歳」には注記があり、パパ・ママ育休プラスを利用している場合は「1歳に達する日後の育児休業終了日の翌日」または「1歳2か月に達する日の翌日」のいずれか早い日と読み替えます。
4-3. 3欄① 保育所等の利用申込みをしたか
「保育所等における保育の利用を希望し、市区町村に利用(入所)申込みをしましたか」という質問です。
- ア はい
市区町村に申し込んだ場合です。
ほとんどの方はこちらで、以降の②〜⑧に進みます。 - イ いいえ
申し込んでいない場合です。
理由欄への記載が必要になります。
「イ いいえ」を選んだ場合、厚生労働省のQ&Aでは次のように示されています。
「イ いいえ」に○を付け、理由を記載してください。
この場合は、「子の疾病や障害により特別な配慮が必要であり、市区町村の保育体制が整備されていないため、受け付けてもらえなかった」といった理由でなければ延長は認められません。
4-4. 3欄② 利用(入所)申込みをした日
市区町村に利用申し込みをした日を記載します。
厚生労働省のQ&Aでは「子の1歳の誕生日(又は1歳6か月の誕生日応答日)以降の場合は、要件を満たしません」とされています。
言い換えると、申込日は子が1歳に達する日(誕生日の前日)までである必要があります。
ただし、市区町村の仕組み上、1歳の誕生日以降でなければ申し込めないなど申し込み機会が極端に限られる場合は、理由欄に具体的な理由や市区町村との相談内容を記載してください。
4-5. 3欄③ 利用(入所)開始希望日
申込書に書いた入所希望日を記載します。
こちらも要件があり、子が1歳に達する日の翌日(=1歳の誕生日)以前の日である必要があります。
厚生労働省のQ&Aでは「子の1歳の誕生日(又は1歳6か月の誕生日応答日)の翌日以降の場合は、要件を満たしません」とされています。
ただし例外もあります。
市区町村が募集をしていない時期があるために、申し込み可能な希望日で申し込みをした場合は、延長が認められる可能性があります。
その場合は理由欄に具体的な理由を記載したうえで、入所申込書等に加えて「保育所入所の案内やホームページなど、市区町村が申込みを受け付けていないことが分かる資料」を提出します。
4-6. 3欄④ 入所保留を積極的に希望する意思表示をしていないか
「利用(入所)申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか」という質問で、ア していない / イ しているから選びます。
質問文が二重否定に近い形なので迷いやすいのですが、保留を希望していないなら「ア していない」を選びます。
ここで最も多い悩みが、自治体の申込書にある「保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」といったチェック欄です。
厚生労働省のQ&Aでは、この点が明確に整理されています。
厚生労働省のQ&Aでは、「保育所等に入所できない場合は育児休業の継続も許容できる」「保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」といった、消極的に育児休業の延長も可能な旨の意思表示は該当しない(延長が認められる場合がある)とされています。
選考結果次第では育児休業を終了して職場復帰するつもりがあることが読み取れるためです。
この場合は「ア していない」を選んで問題ありません。
一方、延長が認められないのは次のような意思表示をしている場合です。
- 保育所等への入所を希望していない
- 育児休業からの職場復帰の意思がない
- 育児休業の延長を希望する
- 入所保留となることを希望する
つまり、職場復帰や保育所等への入所の意思がないことを、申し込み時に明示的に表明している場合が該当します。
自治体の申込書の選択肢の表現は様々です。
厚生労働省のQ&Aでも「選択肢の記載がこれらと異なる場合は、一概にお答えすることはできません」とされています。
判断に迷う表現だった場合は、自己判断せず勤務先の担当者やハローワークに確認してください。
4-7. 3欄⑤ 利用(入所)保留の有効期限
入所保留通知書に記載されている保留の有効期限を記載します。
厚生労働省のQ&Aでは「市区町村から受領した保留通知書等に有効期間が記載されていれば記載してください。保留通知書等に有効期間の記載がなければ空欄で構いません」とされています。
通知書に有効期限の記載がなければ、無理に埋める必要はありません。
4-8. 3欄⑥ 利用(入所)内定を辞退したことがあるか
ア 辞退したことはない / イ 辞退したことがあるから選びます。
これまでに内定を辞退している場合、原則として延長の要件を満たしません。
ただし、内定後の住所変更など、内定した保育所等に通所することが困難な事情の変更が生じた場合は、理由欄への記載で認められる場合があります。
書き方は「8. こんなときどうする?ケース別の対応」で解説します。
4-9. 3欄⑦ 最も近隣の施設名と通所時間
利用申し込みをした保育所等のなかで、自宅から最も近隣の施設について記載します。
- 施設名
申し込んだ保育所等のうち、自宅から最も近いところの名称です。 - 通所方法
徒歩、自転車、自家用車、公共交通機関など。 - 通所時間(片道)
分単位で記載します。
4-10. 3欄⑧ 通所時間が片道30分以上の場合の理由
⑦の通所時間が片道30分以上だった場合のみ、次のア〜オから理由を選びます。
- ア
申し込んだ保育所等が本人又は配偶者の通勤の途中で利用できる場所にあるため - イ
自宅から30分未満で通える保育所等が存在しないため - ウ
自宅から30分未満で通える保育所等では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できないため - エ
子に特別の配慮が必要であり、自宅から30分未満で通える保育所等では対応できないため - オ
その他
「オ その他」を選んだ場合は、理由欄への記載が必要です。
4-11. 理由欄・署名欄
理由欄は、これまで見てきたとおり多くの例外ケースで登場する重要な欄です。
次のいずれかに当てはまる場合は、理由欄への記載を忘れないでください。
- 3欄①で「イ いいえ」を選んだ
- 3欄②の申込日が1歳の誕生日以降になった
- 3欄③の入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降になった
- 3欄⑥で「イ 辞退したことがある」を選んだ
- 3欄⑧で「オ その他」を選んだ
- 入所保留通知書の発行日が期限より前の日付しかない
署名欄には、宛先(公共職業安定所長 殿)、申告日、被保険者の現住所、氏名を記載します。
4-12. 記入前の最終チェックリスト
- 子の氏名・生年月日は母子健康手帳のとおりか
- 2欄のア・イは今回の延長期間と合っているか
- 申込日は子が1歳に達する日(誕生日の前日)までになっているか
- 入所希望日は1歳の誕生日以前の日になっているか
- 3欄④は、申込書に書いた意思表示の内容と矛盾していないか(「入所保留を希望する」と書いていないか)
- 保留の有効期限は入所保留通知書と一致しているか
- 通所時間が30分以上なら⑧の理由を選んだか
- 例外ケースに当てはまるなら理由欄を書いたか
- 申込書の写しは全ページそろっているか
- 入所保留通知書の発行日は要件を満たしているか
5. ハローワークが確認する3つの延長要件
延長が認められるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
5-1. 要件1 あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
前提として、市区町村への利用申し込みが必要です。
保育所に直接申し込むのではなく、市区町村への申し込みである点に注意してください。
この要件には、申し込みの時期についての条件も含まれます。
- 申し込みの期限
入所申込年月日が、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの日付となっていることが必要です。
1歳6か月以降の延長では、子が1歳6か月に達する日までの日付になります。 - 申し込みをしなかった場合
単に申し込みを失念していた場合や、市区町村に問い合わせて「入所が困難」との返答があり期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。 - 例外
子の病気や障害により特別な配慮が必要で、保育体制が整備されていない等の理由で市区町村が入所申し込みを受け付けない場合は、申告書の理由欄への記載と必要書類の添付で認められる場合があります。
また、申し込みの対象は認可保育所等です。
厚生労働省の業務パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」では「保育所等とは、認可保育所、認定こども園等をいい、いわゆる無認可保育施設は含まれません」と定義されています。
厚生労働省のQ&Aでも、延長事由の説明において「保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが」と明記されています。
認可外保育施設だけに申し込んでいる場合は、この要件を満たしません。
5-2. 要件2 速やかな職場復帰のための申し込みだと認められること
2025年4月に追加された要件です。
次の3点をすべて満たす必要があります。
- ① 入所希望日の要件
原則として子が1歳に達する日の翌日(=1歳の誕生日)以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。 - ② 通所時間の要件
申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。 - ③ 意思表示の要件
市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。
5-3. 片道30分以上でも認められる「合理的な理由」5つ
申し込んだ保育所等がすべて片道30分以上かかる場合でも、次のいずれかに該当すれば「合理的な理由」として認められます。
- a. 通勤経路の途中にある場合
申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合。
本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合も含みます。 - b. 近くに保育所等がない場合
自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合。 - c. 開所時間・開所日が合わない場合
自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合。 - d. 子に特別な配慮が必要な場合
子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合。
医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です。 - e. きょうだいの在籍園を希望する場合など
きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合。
また、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も認められます。
この要件は「片道30分以上の園だけに申し込んだ場合」に問題になります。
片道30分未満の園を1つでも申し込んでいれば、そもそもこの要件には引っかかりません。
5-4. 希望する保育園は1つだけでも大丈夫
「希望園を1つしか書かなかったから疑われるのでは」という不安の声は非常に多く聞かれます。
しかし厚生労働省のQ&Aでは、次のように明確に否定されています。
育児休業給付の延長手続きにおいて、複数の保育所への申込みは要件となっていません。
自宅の立地や送迎の都合で申し込める園が限られていても、それ自体が延長を妨げることはありません。
ただし、その1園が片道30分以上かかる場合は、5-3で挙げた合理的な理由が必要になります。
5-5. 要件3 1歳に達する日の翌日時点で利用できる見込みがないこと
入所保留通知書などで確認される要件です。
前述のとおり、通知書の発行年月日は子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後である必要があります。
また、この要件には内定辞退の取り扱いも含まれます。
やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合は、この要件を満たしません。
内定を受けられる状態だった以上、「利用できる見込みがなかった」とはいえないためです。
5-6. パート・契約社員は契約期間の要件もある
期間を定めて雇用されている場合は、上の3要件に加えて契約期間の要件があります。
厚生労働省の業務パンフレットでは、次のように定められています。
養育する子が1歳6か月に達する日までの間※1に、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。
※1 保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6か月に達する日後の期間にも育児休業を取得する場合には、2歳に達する日までの間
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの
つまり、1歳6か月までの延長では「子が1歳6か月に達する日までの間に契約が満了することが明らかでないこと」、2歳までの再延長では「子が2歳に達する日までの間」で判定されます。
「満了することが明らかでない」とは、更新される可能性が残っている状態を指します。
契約更新の見込みがはっきりしない場合は、勤務先やハローワークに早めに確認してください。
5-7. 延長が認められないケース
ここまでの要件を裏返すと、次のようなケースでは延長が認められません。
| ケース | なぜ認められないか |
|---|---|
| 申し込みを失念していた | 要件1を満たさない |
| 「入所が困難」と言われて申し込まなかった | 問い合わせただけでは申し込みにならない |
| 定員が満員と言われて申し込まなかった | 同上 |
| 入所希望日が1歳の誕生日より後だった | 要件2の①を満たさない |
| 申込日が1歳の誕生日以降だった | 要件1を満たさない |
| 片道30分以上の園のみに合理的な理由なく申し込んだ | 要件2の②を満たさない |
| 申込書に「入所保留を希望する」旨を明示した | 要件2の③を満たさない |
| やむを得ない理由なく内定を辞退した | 要件3を満たさない |
| 認可外保育施設のみに申し込んだ | 要件1の対象外 |
厚生労働省のQ&Aでは「市区町村に問い合わせて保育所の定員が満員であることを確認しただけで、申込みを行わなかった場合は延長事由に該当しません」とされています。
「どうせ入れないから」と申し込みを見送ると、給付金の延長ができなくなります。
入れる見込みが薄くても、期限内に必ず申し込んでください。
6. 申請の流れと期限
6-1. 全体の流れ
延長までの流れは次のとおりです。
- 市区町村に保育所等の利用申し込みをする(このとき申込書のコピーを取る)
- 選考結果が届く(入所保留通知書・入所不承諾通知書)
- 勤務先に育児休業の延長を申し出る
- 延長事由認定申告書を記入し、申込書の写し・入所保留通知書とあわせて勤務先に提出する
- 勤務先が育児休業給付金支給申請書に添付してハローワークへ提出する
- ハローワークが延長の可否を判断する
選考結果が届いてから1歳の誕生日までの期間は、想像以上に短いことが多いです。
入所保留通知書は自治体によっては申請しないと発行されず、発行までに数日かかる場合もあります。
選考結果が1歳の誕生日の2週間前を過ぎて届く見込みなら、手順3を待たずに「延長の可能性がある」ことだけでも勤務先に先に伝えておきましょう。
通知が届いたらすぐに動き出せるよう準備しておくと安心です。
6-2. 勤務先への育休延長の申出は2週間前まで
育児休業そのものの延長は、勤務先への申出が必要です。
育児・介護休業法第6条第3項では、1歳以降の育児休業(同法第5条第3項・第4項の申出)について、休業開始予定日の2週間前までに申し出た場合は、事業主が開始日を指定できないと定められています。
厚生労働省の育児休業制度特設サイトでも、次のように案内されています。
希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の1か月前まで(1歳以降の育児休業については2週間前まで)に、書面等により事業主に申し出てください。
つまり、1歳6か月までの延長であれば子の1歳の誕生日の2週間前まで、2歳までの再延長であれば子が1歳6か月に達する日の翌日の2週間前までが目安になります。
なお、就業規則で申出期限を2週間前より短い期間にするなど、労働者に有利な条件を設定することは差し支えないとされています。
一方で、法定より長い(労働者に不利な)期限を社内規程で定めても、法律上の2週間前ルールを上書きすることはできません。
就業規則に「1か月前まで」と書かれていても、休業開始予定日の2週間前までに申し出れば、事業主が開始日を後ろにずらすことはできません。
育児・介護休業法第6条第3項が「2週間」としているのは、申出をした日が子の1歳到達日(1歳の誕生日の前日)以前である場合に限られます。
1歳の誕生日を過ぎてから申し出た場合は原則の「1か月」が適用され、事業主は最大で1か月後まで開始日を指定できます。
開始日が後ろにずれた分は育児休業が始まらないため、給付金の対象にもなりません。
ただし実務上は社内の事務処理があるため、選考結果を待たずに「延長の可能性がある」ことだけでも早めに伝えておくとスムーズです。
6-3. 給付金の延長申請は支給申請のタイミングで
一方、育児休業給付金の延長手続きは、支給申請のタイミングで行います。
厚生労働省のQ&Aでは次のように示されています。
育児休業給付金の延長手続きは、延長する期間の直前の支給単位期間の支給申請時(ただし1歳又は1歳6か月に達する日以降の申請時に限る。)、または1歳又は1歳6か月に達する日を含む延長後の支給単位期間の支給申請時に、必要書類(Q18参照)を提出してください。
育児休業給付金の支給申請は原則として2か月ごとに行われるため、次回の申請日は人によって異なります。
次回の支給対象期間と申請日は、勤務先に交付されている「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載されているので、人事労務の担当者に確認してください。
6-4. 子の1歳の誕生日から逆算してみる
ここまで登場した期限を、お子さんの1歳の誕生日を基準に整理できます。
以下のツールに1歳の誕生日を入力すると、各期限の目安がわかります。
表示される日付はあくまで目安です。
4月入所の申し込みやパパ・ママ育休プラスの利用など、条件によって基準日がずれる場合があります。
また、応当する日が存在しない月がある場合はその月の末日が到達日になります。
例えば8月31日生まれの子は、2月31日が存在しないため2月28日が「1歳6か月に達する日」になります。
正確な期限は勤務先の担当者やハローワークに確認してください。
6-5. 自治体ごとの入所保留通知書の受け取り方を調べる
入所保留通知書は、自動的に郵送される自治体もあれば、申請しないと発行されない自治体もあります。
発行までに数日かかることもあるため、事前に確認しておきましょう。
7. 1歳6か月から2歳までの再延長
1歳6か月まで延長したものの、また保育所等に入れなかった場合は、2歳になるまで再延長できます。
7-1. 再延長でも同じ3点セットが必要
再延長のときも、必要な書類は同じ3点です。
1歳のときに提出したものを使い回すことはできません。
改めて「子が1歳6か月に達する日の翌日以前の日」を入所希望日として利用申し込みを行い、その結果として入所できなかったことを示す必要があります。
つまり、次の流れをもう一度繰り返すことになります。
- 改めて市区町村に利用申し込みをする
入所希望日は子が1歳6か月に達する日の翌日以前の日にします。
申し込み自体は、子が1歳6か月に達する日までに済ませる必要があります。
このときも申込書のコピーを忘れずに取っておきます。 - 新しい入所保留通知書を受け取る
発行年月日は、子が1歳6か月に達する日の翌日の2か月前の日以後である必要があります。 - 延長事由認定申告書を書き直す
2欄では「イ 1歳6か月〜2歳の期間」を選択します。
7-2. 再延長では使えない例外がある
1歳の延長のときには、「市区町村で1歳の誕生日を含む月の入所募集がなかった場合、1歳の誕生日の2か月後までを入所希望日として申し込めば延長が認められる場合がある」という例外が用意されています。
ただしこの例外は、1歳6か月に達する日後の延長時には認められません。
再延長の場合は、原則どおり子が1歳6か月に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申し込む必要があります。
1歳6か月まで延長できた方は、次の申し込み時期を必ずカレンダーに入れておいてください。
「前回できたから今回も大丈夫」と考えていると、募集時期を逃して再延長ができなくなります。
8. こんなときどうする?ケース別の対応
例外的なケースでも、対応方法が用意されています。
自分の状況に近いものを選んで確認してください。
9. 延長が認められなかったときは
要件を満たせず延長が認められなかった場合、育児休業給付金は支給されません。
育児休業そのものは会社が認めれば取得できても、その期間は無給になります。
9-1. まずは認められなかった理由を確認する
会社経由で「延長が認められない」と伝えられた場合、まずはどの要件を満たしていないのかを具体的に確認してください。
書類の不備や記載漏れが原因であれば、補正して再提出できる可能性があります。
判断に納得できない場合は、勤務先を管轄するハローワークに直接問い合わせることもできます。
9-2. 決定に納得できないときは審査請求ができる
ハローワークの支給・不支給の決定そのものに不服がある場合は、法律上の不服申立ての手続きがあります。
厚生労働省のQ&Aでは、次のように案内されています。
ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると原則として審査請求ができなくなるため、納得できない場合は早めに動いてください。
審査請求は文書または口頭で行うことができ、次のいずれかを経由して請求できます。
- 雇用保険審査官に直接
- 処分を行ったハローワーク
- 請求者の住所地を管轄するハローワーク
文書で請求する場合は郵送も可能です。
具体的な請求方法は、雇用保険審査官に問い合わせてください。
9-3. 職場復帰を選ぶ場合
延長が難しい場合、認可外保育施設や一時預かりを利用しながら復帰する、時短勤務を活用するといった選択肢があります。
2025年4月に創設された育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしたときに受け取れる給付です。
9-4. 会社が延長を拒む・不利益な扱いをする場合
育児休業の延長は、法律上の要件を満たしていれば事業主は拒めません。
延長を申し出たことを理由に不利益な取扱いを受けた場合は、都道府県労働局への相談という手段があります。
10. 延長期間中にもらえるお金
10-1. 給付率は50%になる
育児休業給付金の支給率は、休業開始時賃金日額の67%相当額です。
ただし支給日数が181日目以降は50%になります。
育休を1歳以降に延長する時点では通常181日を超えているため、延長期間中の給付率は50%と考えておきましょう。
ただし支給日数は被保険者ごとに育児休業開始日から数えます。
父親が1歳の直前から育休を取り始めて延長する場合など、支給日数が180日以内であれば延長期間中も67%のままになることがあります。
10-2. 社会保険料は免除・給付金は非課税
育児休業中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
また、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もなく、育児休業等給付は非課税です。
そのため、額面上の給付率よりも手取りベースでの目減りは小さくなります。
休業開始時賃金日額には上限額があります。
実際の支給額は勤務先やハローワークで確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 保育園の申込書で「育児休業の延長を許容できる」にチェックしました。延長は認められませんか?
A. 認められる場合があります。
厚生労働省のQ&Aでは、「保育所等に入所できない場合は育児休業の継続も許容できる」といった消極的な意思表示は、延長が認められない「入所保留を積極的に希望する意思表示」には該当しないとされています。
選考結果次第では職場復帰するつもりがあることが読み取れるためです。
延長事由認定申告書の3欄④は「ア していない」を選んで問題ありません。
Q. 希望する保育園を1つしか書きませんでした。延長できますか?
A. 申込園の数は要件ではありません。
厚生労働省のQ&Aでは「育児休業給付の延長手続きにおいて、複数の保育所への申込みは要件となっていません」と明記されています。
ただし、その1園が片道30分以上かかる場合は、通勤経路の途中にあるなど「合理的な理由」が必要になります。
詳しくは「5-4. 希望する保育園は1つだけでも大丈夫」を確認してください。
Q. 延長事由認定申告書や入所保留通知書は、原本とコピーのどちらを提出しますか?
A. 提出先のルールが異なるため、勤務先やハローワークに確認してください。
厚生労働省のリーフレットでは、保育所等の利用申込書については「写し」を提出することが明記されています。
一方、延長事由認定申告書や入所保留通知書の原本・写しの取り扱いは、勤務先の運用やハローワークの案内によって異なる場合があります。
いずれの場合も、提出前に手元にコピーを残しておくと、後から内容を確認したいときに役立ちます。
Q. Excel版の様式を使う場合、署名は手書きでないとだめですか?
A. 取り扱いは提出先によって異なるため、事前に確認してください。
厚生労働省はPDF版とExcel版の両方を公開していますが、署名欄の記入方法について統一的な案内は示されていません。
勤務先の人事労務担当者、または管轄のハローワークに確認するのが確実です。
Q. 認可外保育施設に申し込んでいれば延長できますか?
A. 認可外保育施設への申し込みは対象になりません。
厚生労働省のQ&Aでは、延長事由の説明において「保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っている」ことが前提とされています。
延長のためには、市区町村を通じた認可保育所等の利用申し込みが必要です。
Q. 勤務先への育休延長の申出が2週間前を過ぎてしまいました。どうなりますか?
A. 事業主が休業開始日を指定できる場合があります。
育児・介護休業法第6条第3項では、申出が遅れた場合に、事業主が育児休業開始予定日から一定の範囲内で開始日を指定できると定められています。
事業主が指定できるのは、原則として「申出があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」までです。
ただし1歳以降の育児休業については、申出をした日が子の1歳到達日(1歳の誕生日の前日)以前であれば「2週間を経過する日」までに短縮されます。
つまり、1歳の誕生日を過ぎてから申し出た場合は、最大で1か月後まで開始日を指定される可能性があります。
開始日が後ろにずれた分は育児休業が始まらないため、給付金の対象にもなりません。
延長できなくなるわけではありませんが、希望どおりの日から休業を開始できない可能性があります。
まずは速やかに勤務先の担当者に連絡してください。
Q. 1歳6か月から2歳への再延長でも、同じ書類が必要ですか?
A. 同じ3点セットが必要です。
改めて子が1歳6か月に達する日の翌日以前の日を入所希望日として利用申し込みを行い、新たに入所保留通知書等を受け取る必要があります。
延長事由認定申告書も書き直し、2欄では「イ 1歳6か月〜2歳の期間」を選択します。
Q. 保育所に直接申し込めば延長の要件を満たしますか?
A. 市区町村への申し込みが必要です。
延長要件の1つ目は「あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること」です。
保育所に直接問い合わせたり見学の予約をしたりしても、市区町村への利用申し込みにはなりません。
まとめ
保育園に落ちて育休を延長するときのポイントを整理します。
- 2025年4月から必要書類が3点になった
延長事由認定申告書、保育所等の利用申込書の写し(全ページ)、入所保留通知書の3点です。 - 申込書の写しは申し込む前に自分で取る
提出すると手元に残りません。
電子申請の場合は申込内容の画面を印刷しておきます。 - 「育休の延長」と「給付金の延長」は別の手続き
勤務先への申出は休業開始予定日の2週間前まで、給付金の延長申請は支給申請のタイミングです。 - 「1歳に達する日」は誕生日の前日
申込日は1歳に達する日まで、入所希望日は1歳の誕生日以前の日にする必要があります。 - 「育休延長も許容できる」のチェックは問題ない
延長が認められないのは、入所や職場復帰の意思がないことを明示的に表明した場合です。 - 希望園が1つでも要件違反にはならない
ただし片道30分以上の園のみの場合は、合理的な理由が必要です。 - 入所保留通知書には発行日の要件がある
古い通知書しかない場合は、理由欄への記載で対応できる場合があります。 - 再延長でも同じ3点セットが必要
1歳6か月に達する日以前の日を入所希望日として、改めて申し込みが必要です。
制度が厳格化されたと聞くと身構えてしまいますが、復帰するつもりで保育所等に申し込み、それでも入れなかったのであれば、必要な書類をそろえることで延長は認められます。
まずは申込書のコピーを手元に用意し、選考結果が届いたらすぐに動き出しましょう。
判断に迷うところがあれば、勤務先の人事労務担当者や管轄のハローワークに早めに相談してください。
