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副業の確定申告やり方ガイド - いくらから?会社バレ対策も解説

副業の確定申告やり方ガイド - いくらから?会社バレ対策も解説
最終更新:2026年5月13日

「副業の収入が増えてきたけど、確定申告って必要なの?」
「会社にバレずに申告する方法はある?」
「e-Taxでの申告って難しそう…」
——副業やダブルワークを始めた会社員の方から、こうした不安の声が多く聞かれます。

副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要ですが、「所得」と「収入」の違い、住民税による会社バレの仕組みなど、正しく理解しないまま放置するとペナルティを受けるリスクがあります。

この手続きガイドでは、副業の確定申告が必要な条件から、e-Taxでの具体的な申告手順、会社にバレないための住民税対策まで、わかりやすく解説します。

1. 副業の確定申告はいくらから必要?20万円ルールを正しく理解

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1-1. 基本ルール: 所得20万円超で確定申告が必要

会社員(給与所得者)が副業をしている場合、副業の「所得」が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

これは国税庁のタックスアンサー(No.1900)に明記されているルールで、正式には次のように定められています。

  • 給与を1か所から受けている場合
    給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるとき
  • 給与を2か所以上から受けている場合
    年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超えるとき

1-2. 「収入」と「所得」の違いに要注意

ここで重要なのは、20万円の判定は「収入(売上)」ではなく「所得」で行うという点です。

用語意味計算式
収入(売上)副業で受け取った金額の合計
経費副業のためにかかった費用
所得実質的な利益収入 − 経費

たとえば、副業の収入が年間30万円あっても、経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。

ただし、副業がアルバイトやパートなど「給与所得」の場合は、経費を差し引くことができません。

給与所得には「給与所得控除」が適用されますが、これは本業と副業の給与を合算した上で計算されるため、副業分だけで経費を引くという考え方はできません。

1-3. 20万円以下でも住民税の申告は必要

重要

副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は市区町村に別途必要です。
所得税の「20万円ルール」はあくまで所得税に限った話で、住民税には適用されません。
申告を忘れると、後から市区町村から通知が届く可能性があります。

住民税の申告は、お住まいの市区町村の窓口またはオンラインで手続きできます。

なお、所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に自動的に共有されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。

2. 副業の所得は「雑所得」?「事業所得」? - 所得区分の判断基準

副業の収入は、その内容によって所得区分が異なります。

所得区分によって確定申告の方法や節税効果が変わるため、自分の副業がどの区分に該当するかを把握しておきましょう。

2-1. 副業収入の種類別 所得区分一覧

副業の種類所得区分備考
クラウドソーシング・業務委託雑所得 or 事業所得帳簿保存の有無で判断
アルバイト・パート(ダブルワーク)給与所得給与所得控除が適用
フリマアプリ・ネットオークション雑所得生活用動産の売却は非課税
アフィリエイト・広告収入雑所得 or 事業所得帳簿保存の有無で判断
不動産投資(家賃収入)不動産所得5棟10室未満は副業扱いが一般的
暗号資産(仮想通貨)の売却益雑所得
ハンドメイド作品の販売雑所得 or 事業所得帳簿保存の有無で判断

2-2. 雑所得と事業所得の違い

「雑所得」と「事業所得」では、確定申告で使える控除や損益通算の扱いが大きく異なります。

項目雑所得事業所得
青色申告特別控除使えない最大65万円控除
損益通算できない給与所得と相殺可能
赤字の繰越できない最大3年間繰越可能
帳簿書類の保存義務収入300万円超のみ必須

2-3. 事業所得として認められるには

2022年の通達改正により、事業所得と雑所得の区分は帳簿書類の保存の有無が大きな判断基準となりました。

  • 帳簿書類を保存している
    → 概ね事業所得として認められる
  • 帳簿書類を保存していない、かつ収入300万円以下
    → 概ね雑所得

副業を事業所得として申告したい場合は、開業届の提出と帳簿の作成・保存が重要です。

開業届を出すと青色申告が可能になり、最大65万円の特別控除を受けられます。

3. 副業の確定申告に必要な書類チェックリスト

確定申告に必要な書類を事前に準備しておくと、スムーズに手続きを進められます。

  • マイナンバーカード
    e-Taxでの電子申告に必要です。
    スマホまたはICカードリーダーで読み取ります
  • 本業の源泉徴収票
    勤務先から毎年12月〜1月に交付されます。
    確定申告書の作成に必要ですが、税務署への添付は不要です
  • 副業の収入がわかる書類
    請求書、報酬の振込明細、支払調書(発行されている場合)など
  • 副業の経費がわかる書類
    領収書、クレジットカード明細、通帳のコピーなど
  • 各種控除の証明書(該当する場合)
    生命保険料控除証明書、医療費の明細書、ふるさと納税の寄附金受領証明書など
ポイント

副業専用の銀行口座やクレジットカードを作っておくと、収入と経費の管理が格段に楽になります。
確定申告の際に収支を一目で把握でき、帳簿つけの手間も大幅に削減できます。

4. 副業の確定申告のやり方 - e-Taxで申告する手順

副業の確定申告は、自宅からe-Tax(電子申告)で完結できます。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が自動作成されます。

令和7年分の確定申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です。

e-Taxなら1月上旬から申告書の作成・送信が可能です。

注意

e-Taxの利用にはマイナンバーカードが必要です。
以前あった「ID・パスワード方式」は2025年10月に新規発行が停止されました。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、早めに申請しておきましょう。

4-1. e-Taxでの申告手順(7ステップ)

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  1. マイナポータルとe-Taxの連携設定
    マイナポータルにログインし、e-Taxとの連携を設定します。
    初回のみ必要な手続きです。
  2. 確定申告書等作成コーナーにアクセス
    国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、「作成開始」を選択します。
  3. 本業の給与所得を入力
    源泉徴収票の内容をそのまま入力します。
    マイナポータル連携を設定していれば、給与所得の情報が自動で取り込まれる場合もあります。
  4. 副業の所得を入力
    副業の所得区分に応じて入力します。
    • 業務委託・フリーランス
      → 「雑所得(その他)」または「事業所得」
    • アルバイト・パート
      → 「給与所得」(副業先の源泉徴収票から入力)
  5. 経費を入力して所得を計算
    雑所得・事業所得の場合は、必要経費を入力します。
    収入から経費を差し引いた金額が所得になります。
  6. 住民税の徴収方法を選択
    「住民税等に関する事項」の画面で、給与・年金以外の所得に対する住民税の徴収方法を選択します。
    「自分で納付」を選べば、副業分の住民税を自分で納付できます(詳しくは「6. 副業が会社にバレる仕組みと防ぐ方法」で解説)
  7. 申告書を送信
    内容を確認し、マイナンバーカードで電子署名をして送信します。
    送信後に受付番号が表示されれば完了です。

4-2. スマホでも申告できる

確定申告書等作成コーナーは、パソコンだけでなくスマートフォンからも利用可能です。

マイナンバーカードをスマホのNFCで読み取って電子署名ができるため、ICカードリーダーがなくても申告を完結できます。

5. 副業で経費にできるもの・できないもの

副業の所得が雑所得や事業所得に該当する場合、副業のためにかかった費用を経費として差し引くことができます。

経費を正しく計上することで所得が減り、結果として税額を抑えられます。

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5-1. 経費として認められる主な費用

  • 通信費
    スマートフォン代、インターネット回線費用(副業利用分を按分)
  • 消耗品費
    文房具、インク、USBメモリなど
  • 新聞図書費
    副業に関連する書籍、参考書、有料メルマガ
  • 旅費交通費
    打ち合わせや取材にかかった交通費
  • 減価償却費
    パソコン、タブレット、カメラなど(副業利用分を按分)
  • 地代家賃
    自宅で副業をしている場合の家賃(副業利用分を按分)
  • サーバー・ドメイン代
    ブログやWebサイト運営にかかる費用
  • 研修費
    セミナー、勉強会、オンライン講座の受講費用
  • 広告宣伝費
    SNS広告、名刺作成費など

5-2. 「按分」の考え方

自宅のインターネット回線やパソコンなど、プライベートと副業の両方で使っているものは、使用割合に応じて経費を按分(あんぶん)します。

たとえば、自宅のインターネット回線を副業で30%使っている場合、月額料金の30%を経費として計上できます。

按分の根拠を合理的に説明できるよう、使用時間や面積などの記録を残しておくことが大切です。

5-3. 経費にできないもの

以下は経費として認められません。

  • 副業と関係のない私的な支出(趣味の書籍、友人との飲食費など)
  • 所得税・住民税(税金の納付そのもの)
  • 家族への給与(青色事業専従者給与を除く)
  • 罰金・過料
ポイント

経費に上限金額はありません。
ただし、収入に対して経費が不自然に多い場合は税務調査で指摘される可能性があるため、副業との関連性を説明できる支出のみ計上しましょう。

6. 副業が会社にバレる仕組みと防ぐ方法

「副業が会社にバレたらどうしよう」という不安は、副業をしている会社員の多くが抱えています。

ここでは、副業がバレる仕組みと、バレないための具体的な対策を解説します。

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6-1. なぜ副業が会社にバレるのか

副業が会社に知られる最大の原因は住民税です。

会社員の住民税は通常、勤務先の給与から天引き(特別徴収)されています。

副業で所得が増えると、翌年の住民税額が上がります。

毎年6月に届く「住民税決定通知書」で、給与に見合わない住民税額が表示されると、経理担当者が「給与以外の収入があるのでは?」と気づくのです。

副業がバレるまでの流れ

  1. 副業で所得が発生する
  2. 確定申告(または住民税の申告)をする
  3. 市区町村が住民税を計算し、本業の会社に「住民税決定通知書」を送る
  4. 会社の経理が住民税額の増加に気づく
  5. 副業の存在が推測される

6-2. 住民税を普通徴収に切り替える方法

副業分の住民税を会社の給与からの天引き(特別徴収)ではなく、自分で納付(普通徴収)にすることで、会社に副業収入を知られるリスクを大幅に下げられます。

切り替えの手順

確定申告書の「住民税等に関する事項」の欄で、「自分で納付」を選択するだけです。

e-Taxの場合は、申告書作成の最後の方に表示される「住民税等に関する事項」画面で選択できます。

これにより、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納めることになり、会社の給与天引きには副業分が含まれなくなります。

6-3. 普通徴収にできない場合がある

注意

住民税の普通徴収を選択できるのは、「給与所得および公的年金等に係る所得以外の所得」に対する住民税のみです。
e-TaxのFAQ「住民税等に関する事項の入力」でも、給与・年金所得のみの場合は「徴収方法は選択できない」と明記されています。

つまり、副業がアルバイトやパート(給与所得)の場合は、住民税を普通徴収に切り替えることができません。

副業先からの給与は本業の給与と合算して特別徴収されるため、住民税から副業が推測されるリスクが残ります。

副業の種類普通徴収の可否会社バレリスク
業務委託・フリーランス(雑所得・事業所得)選択可能低い
アルバイト・パート(給与所得)原則選択不可高い

一部の自治体では、給与所得の副業分でも個別に普通徴収に対応してくれる場合があります。

お住まいの市区町村の住民税担当窓口に電話で相談してみてください。

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6-4. その他のバレ防止策

住民税以外にも、以下の点に注意しましょう。

  • SNSでの発信に気をつける
    実名や勤務先が特定できる情報を副業アカウントに載せない
  • 同僚に話さない
    信頼できる同僚でも、うっかり他の人に伝わるリスクがあります
  • 副業の時間帯に注意
    本業の勤務中に副業をしていることが発覚すると、副業以前に就業規則違反になります

7. 確定申告をしなかったらどうなる?ペナルティと対処法

副業の確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、以下のペナルティが課される可能性があります。

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7-1. 課されるペナルティ

ペナルティ内容税率
無申告加算税申告期限までに申告しなかった場合50万円以下: 15%、50万円超300万円以下: 20%、300万円超: 30%
延滞税納付が遅れた場合令和8年は年9.1%(納期限の翌日から2か月以内は年2.8%)
過少申告加算税申告した税額が少なかった場合追加税額の10%(50万円超の部分は15%)
重加算税意図的に所得を隠した場合35〜40%

7-2. 期限を過ぎてしまった場合の対処法

確定申告の期限(2026年3月16日)を過ぎてしまっても、できるだけ早く自主的に申告することが大切です。

自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税が5%に軽減されます(税務署からの指摘後に申告した場合は15〜20%)。

また、期限から1か月以内に自主的に申告し、全額を納付した場合は、無申告加算税が免除される特例もあります。

よくある質問(FAQ)

Q. 副業収入が20万円以下なら何もしなくていい?

A. 所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

副業の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は義務ではありません。

しかし、住民税にはこの「20万円ルール」が適用されないため、お住まいの市区町村に住民税の申告を行う必要があります。

申告しないと、後から市区町村から問い合わせや追加徴収の通知が届く場合があります。

Q. メルカリやフリマアプリで不用品を売った場合も申告が必要?

A. 生活用動産(日用品・衣服・家具など)の売却は非課税のため、申告は不要です。

ただし、転売目的で仕入れた商品を販売している場合や、貴金属・宝石(1個30万円超)の売却益は課税対象となります。

Q. 会社の年末調整を受けていても確定申告は必要?

A. はい、必要です。

本業の給与については会社の年末調整で所得税が精算されますが、副業の所得は年末調整の対象外です。

副業の所得が20万円を超える場合は、本業の給与所得と副業の所得を合わせて確定申告を行います。

Q. ダブルワーク(掛け持ちアルバイト)の場合はどう申告する?

A. 2か所以上から給与を受けている場合は、原則として確定申告が必要です。

メインの勤務先で年末調整を受けた上で、サブの勤務先の源泉徴収票と合わせて確定申告を行います。

なお、サブの給与収入とその他の所得の合計が20万円以下(かつ給与の合計額から所得控除を引いた金額が150万円以下)であれば、確定申告は不要です。

Q. 副業で赤字が出た場合は申告が必要?

A. 副業が「事業所得」であれば、赤字を本業の給与所得と損益通算できるため、確定申告すると税金が還付される可能性があります。

一方、副業が「雑所得」の場合は損益通算ができないため、赤字でも他の所得と相殺できません。

ただし、源泉徴収されている報酬がある場合は、確定申告をすることで源泉徴収分が還付されることがあります。

Q. ふるさと納税のワンストップ特例を使っているが、副業で確定申告する場合はどうなる?

A. 確定申告を行うとワンストップ特例は無効になるため、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を改めて記載する必要があります。

ワンストップ特例を申請済みであっても、副業の確定申告をする場合は、すべてのふるさと納税分を確定申告で申告し直す必要があります。

確定申告書の作成時に寄附金受領証明書を用意し、寄附金控除の欄に入力してください。

まとめ

副業やダブルワークをしている会社員が押さえておくべきポイントをまとめます。

  • 副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要(所得 = 収入 − 経費)
  • 20万円以下でも住民税の申告は市区町村に別途必要
  • e-Taxを使えば自宅からスマホやパソコンで申告が完結する
  • 住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば会社バレのリスクを下げられる
  • ただし副業がアルバイト(給与所得)の場合は普通徴収を選択できない点に注意
  • 副業の経費を正しく計上することで節税が可能
  • 申告を怠ると無申告加算税や延滞税のペナルティがある

確定申告の期間は毎年2月16日〜3月16日です。

期限直前に慌てないためにも、日頃から収入と経費の記録をつけておくことが、スムーズな確定申告への第一歩です。

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