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同人活動の確定申告 - いくらから?在庫・経費・会社バレ対策

同人活動の確定申告 - いくらから?在庫・経費・会社バレ対策
最終更新:2026年6月2日

「同人誌が売れたけど、確定申告って必要なの?」

「同人誌は"頒布"だから、税金とは関係ないんじゃないの?」

「会社や家族に同人活動を知られたくない…」

同人誌や同人グッズの販売で収入を得ると、こうした不安を抱く方は少なくありません。

特に「いくらから申告が必要?」「売れ残った在庫はどう扱う?」「会社にバレない?」という疑問は、SNSや知恵袋でもよく見かけます。

この手続きガイドでは、同人活動の確定申告について、申告が必要になるライン・売上と経費の計算・同人特有の「在庫(棚卸し)」の扱い・会社バレ対策・開業届まで、ケース別にやさしく解説します。

1. 同人活動でも確定申告が必要になることがある

「同人誌は販売ではなく"頒布"だから、利益が出ても税金はかからない」という話を耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、これは誤解です。

頒布という言葉を使っていても、お金と引き換えに同人誌やグッズを渡している以上、税務上は「販売による収入」として扱われます。

そして、その収入から必要経費を差し引いた「所得(もうけ)」が一定額を超えると、確定申告が必要になります。

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得をもとに自分で所得税を計算し、申告・納付する手続きのことです。

同人活動で得た次のような収入は、すべて売上に含めて考えます。

  • 即売会での販売
    コミックマーケットなどのイベント会場での頒布。
  • 書店などへの委託販売
    同人ショップ(とらのあな、メロンブックスなど)を通じた販売。
  • 通販での販売
    自家通販やBOOTHなどを通じた販売。
  • ダウンロード販売(DL同人)
    FANZA・DLsiteなどでのデジタル作品の販売。
ポイント

紙の同人誌だけでなく、DL販売(ダウンロード販売)やグッズの売上も、すべて課税対象の収入です。
「電子データだから」「赤字のつもりだから」と除外せず、まずはすべての収入と経費を記録しておくことが第一歩です。

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なお、同人活動による所得は、規模や状況に応じて「雑所得」または「事業所得」に区分されます。

この区分の違いについては「5. 雑所得?事業所得?青色申告と開業届の検討」で詳しく解説します。

2. 同人の確定申告はいくらから?(申告要否の判断)

確定申告が必要かどうかは、あなたの働き方(会社員か、専業か、扶養内か)によって判断ラインが変わります。

ここがいちばん誤解の多いところなので、ケースごとに整理します。

2-1. 会社員(給与所得者)は「所得20万円」が分かれ目

会社などから給与を受け取っている人(給与を1か所から受けている人)の場合、給与・退職金以外の所得の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。

同人活動の所得もこの「20万円」に含まれます。

ここで最も重要なのは、「20万円」は売上ではなく所得(売上 − 必要経費)だという点です。

たとえば同人誌の売上が25万円あっても、印刷費などの必要経費が8万円かかっていれば、所得は17万円です。

この場合、所得は20万円以下なので確定申告は不要です。

一方、必要経費が4万円であれば所得は21万円となり、確定申告が必要になります。

「20万円」は売上ではなく「所得」

「売上が20万円を超えたら申告」と誤解している人が非常に多いですが、正しくは売上から必要経費を引いた所得(もうけ)が20万円です。
逆に、売上が大きくても経費を引いて所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。
ただし、この場合でも次の住民税の申告は別途必要になることがあります。

2-2. 住民税は20万円以下でも申告が必要(最大の盲点)

「所得が20万円以下だから何もしなくていい」と思っている方は要注意です。

所得20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。

これは、所得税の「20万円ルール」が住民税には適用されないためです。

住民税は前年の所得をもとに各自治体が計算しますが、確定申告をしないと自治体に所得が伝わりません。

そのため、確定申告をしない人は、お住まいの市区町村に住民税の申告書を提出する必要があります。

なお、確定申告をした場合は、その情報が自治体にも共有されるため、別途の住民税申告は不要です。

重要

所得税(税務署)と住民税(市区町村)は別の手続きです。
同人の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要になるケースがほとんどです。
「赤字(所得がマイナス)」の場合は所得税・住民税ともに申告義務は生じませんが、判断に迷うときは念のためお住まいの自治体に確認しましょう。

2-3. 専業・扶養内・学生のケース

給与をもらっていない専業の同人作家や、親・配偶者の扶養に入っている人、学生の場合は、判断ラインが変わります。

  • 専業で同人活動をしている場合
    給与所得がないため、同人の所得が基礎控除額を超えると所得税がかかり、確定申告が必要です。
    基礎控除額は2025年(令和7年)分から引き上げられ、合計所得金額に応じて58万〜95万円になりました。
    同人の所得が132万円以下なら基礎控除は95万円のため、おおむね所得95万円まで所得税はかかりません(令和7・8年分の措置)。
  • 親や配偶者の扶養に入っている場合
    扶養に入れる条件(合計所得金額)は、2025年分から48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
    同人の所得(売上 − 経費)が58万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。
    専業本人に所得税がかかるライン(基礎控除額)と、扶養に入れるライン(58万円)は別物なので、混同しないよう注意してください。
  • 学生の場合
    アルバイトの給与とは別に、同人の所得が増えると申告が必要になることがあります。
    また、親の扶養に入っている場合、同人の所得が58万円を超えると扶養から外れることがあります。
    19歳以上23歳未満の学生については、2025年分から「特定親族特別控除」が新設され、所得が58万円超123万円以下でも親の控除が段階的に受けられるようになりました。
「年収の壁」の数字を混同しない

ニュースでよく聞く「103万円の壁」「123万円・160万円の壁」は、給与収入のみの人の目安です。
同人の収入は給与ではなく雑所得や事業所得なので、給与所得控除(最低65万円)は使えません。

給与がない人の場合、扶養に入れるかどうかは「所得58万円」、専業本人に所得税がかかるかどうかは「基礎控除額(所得が少なければ95万円)」が目安になります(いずれも2025・2026年分)。
給与と同人収入の両方がある場合は計算が複雑になるため、不安なときは税務署や税理士に確認しましょう。

同人活動の確定申告が必要かどうかは、次の流れで判断できます。

  1. 1年間の売上を集計する
  2. 売上から必要経費(在庫分を除く)を引いて所得を計算する
  3. 働き方に応じた判断ライン(会社員は所得20万円、専業・扶養は58万円など)と比べる
  4. 超えていれば確定申告、超えていなくても住民税の申告を検討する
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3. 売上と経費の計算方法

確定申告では、1年間の「売上」と「必要経費」を正確に把握することが基本になります。

ここを丁寧に記録しておくと、申告作業がぐっと楽になります。

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3-1. 売上に含めるもの

同人活動の売上には、次のようなものがあります。

  • 即売会(コミケ・コミティアなど)での販売金額
  • 小売店を通じた委託販売による販売金額
  • 自家通販やBOOTHなどの通販による販売金額
  • FANZA・DLsiteなどのダウンロード販売による販売金額

委託販売やDL販売では、プラットフォームの手数料が差し引かれて入金されることがありますが、原則として手数料を引く前の販売金額が売上です。

差し引かれた手数料は、後述する必要経費として計上します。

3-2. 必要経費にできるもの

必要経費とは、同人活動の売上を得るために直接かかった費用のことです。

主な経費の例を整理します。

経費になるもの具体例
印刷費同人誌・グッズの印刷代、製造費
即売会参加費サークル参加費、スペース代
資料・取材費創作の資料として購入した書籍・取材の費用
委託・販売手数料書店委託やDLサイトの販売手数料
交通費・搬入費会場までの交通費、荷物の搬入・宅配費用
謝礼売り子やゲスト寄稿者などへの謝礼
家事按分した費用制作に使う家賃・電気代・通信費の一部

「家事按分」とは、自宅で制作している場合などに、生活と仕事の両方で使っている費用を、使用割合で分けて経費にすることです。

たとえば自宅の一室を制作に使っているなら、その部屋の床面積の割合に応じて家賃の一部を経費にできます。

ただし、プライベートな支出や創作と関係のない買い物は経費にできません。

「赤字にするための経費」には注意

「利益が出ないように経費をたくさん計上したい」という声をよく見かけますが、同人活動と関係のない支出を経費にするのは認められません
過大な経費計上は、税務調査で否認されたり、悪質と判断されればペナルティの対象になったりします。
あくまで「売上を得るために実際にかかった費用」だけを計上しましょう。

3-3. 領収書がないときの対処

経費として計上するには、原則として領収書やレシートなどの裏付けが必要です。

「レシートをなくした」「ネット通販で領収書が発行されなかった」という場合は、次のような客観的な資料で代用します。

  • クレジットカードの利用明細・通帳の振込記録
  • 通販サイトの注文履歴・購入完了メール
  • 即売会参加費は申込記録や旅程表
  • 売り子への謝礼は、自分で作成し署名をもらった領収書

これらの書類は申告時に提出する必要はありませんが、保管義務があります。

保管期間は、青色申告の場合は7年、白色申告の場合は5年です。

なお、雑所得として申告する場合でも、前々年の同人活動の収入金額が300万円を超える人は、領収書や請求書などの書類を5年間保存する義務があります。

さらに収入金額が1,000万円を超える人は、確定申告書に収支内訳書を添付する必要があります(基準は所得ではなく収入金額です)。

ポイント

同人グッズやアクリルスタンドなど、物販の売上も同人誌と同じ考え方で計算します。
フリマアプリで不用品ではなく作品・グッズを継続的に販売する場合の考え方は、次の手続きガイドも参考になります。

4. 【同人特有】売れ残った在庫(棚卸し)の扱いに注意

同人活動の確定申告で、最もつまずきやすいのが「在庫(売れ残り)」の扱いです。

ここは一般的な副業とは異なる、同人活動ならではのポイントなので、しっかり押さえておきましょう。

4-1. 印刷費は「売れた分だけ」が経費になる

直感に反するかもしれませんが、印刷費は印刷した全部数ではなく、売れた部数の分だけがその年の経費になります。

これを「売上原価」といいます。

売れ残った在庫の印刷費は、その年の経費にはできず、「棚卸資産(たなおろししさん)」として資産に計上し、売れた年まで繰り越します。

具体例で見てみましょう。

1部500円の印刷費で200部を印刷し(印刷費10万円)、1部1,000円で100部を売り上げた(売上10万円)とします。

  • 印刷費10万円を全額経費にすると、売上10万円 − 経費10万円 = 所得0円に見えます
  • しかし、実際に売れたのは100部なので、経費にできる印刷費(売上原価)は500円 × 100部 = 5万円だけです
  • したがって所得は、売上10万円 − 売上原価5万円 = 5万円となります

残った100部分の印刷費5万円は、来年以降に売れたときの経費になります。

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在庫を経費にすると「赤字」を誤認する

「売上と印刷費が同じくらいだから赤字のはず」と思っていても、売れ残りを除いて計算すると黒字になっているケースがよくあります。
印刷費をまとめて経費にしてしまうと、所得を実際より少なく申告することになり、後から指摘される原因になります。
売れた分だけを経費にする——この原則を必ず覚えておきましょう。

4-2. 12月31日に在庫を棚卸しする

売上原価を正しく計算するには、年末時点でどれだけの在庫が残っているかを把握する必要があります。

そのために、毎年12月31日時点の在庫を数える「棚卸し」を行います。

1年間に経費にできる印刷費(売上原価)は、次の式で計算します。

売上原価 = 期首の在庫(前年末の売れ残り) + その年の印刷費 − 期末の在庫(その年末の売れ残り)

ここでいう在庫には、手元にある分だけでなく、書店などに委託していてまだ売れていない分も含めます

委託先の在庫を数え忘れると正しい計算ができないので注意してください。

在庫1部あたりの単価は、1種類を1回だけ印刷した場合は「印刷費 ÷ 印刷部数」で求めます。

増刷などで単価が変わった場合は、最終仕入原価法(直近の印刷単価で評価する方法)などの一定の方法で評価します。

4-3. 在庫を加味した所得を計算してみる

実際に、在庫を考慮した所得がいくらになるか、次のシミュレーターで確認してみましょう。

頒布価格・印刷した部数・売れた部数などを入力すると、売上原価と期末在庫、そして所得の目安が計算できます。

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5. 雑所得?事業所得?青色申告と開業届の検討

同人活動による所得は、「雑所得」と「事業所得」のどちらかに区分されます。

どちらになるかで、使える節税の選択肢が変わります。

5-1. 雑所得と事業所得の違い

両者には明確な金額の線引きはありませんが、目安として次のように整理されています。

  • 雑所得
    趣味の延長で、規模が小さく継続性・営利性が高くない場合。帳簿付けの義務はありません。
  • 事業所得
    継続的・反復的に営利を目的として行っている場合。帳簿書類の保存が前提になります。

2022年(令和4年)の国税庁の通達改正により、取引を記録した帳簿書類をきちんと保存していれば、収入金額が300万円以下でも原則として事業所得と認められるようになりました。

逆に、帳簿がなく収入も僅少な場合は、雑所得と判断されやすくなります。

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5-2. 事業所得にすると使える「青色申告」

同人活動を事業所得として申告できる場合、「青色申告」を選ぶと税制上のメリットがあります。

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる(複式簿記での記帳・e-Taxなどの要件あり)
  • 赤字を翌年以降3年間繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

青色申告をするには、開業届と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

  • 開業届
    事業を始めてから1か月以内に提出します(提出自体に罰則はありません)。
    なお、2026年(令和8年)1月1日以後に開業する場合は、提出期限がその年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに変更されています。
  • 青色申告承認申請書
    青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内)に提出します。

事業所得・雑所得の判断基準や届出の詳しい手順は、次の手続きガイドで解説しています。

開業届の具体的な書き方や提出方法については、こちらを参考にしてください。

6. 会社にバレたくない場合の対策

会社員として働きながら同人活動をしている方にとって、「勤務先に知られたくない」というのは切実な悩みです。

ここでは、税務手続きの面でできる対策を整理します。

6-1. 住民税を「自分で納付」にする

会社に副収入が知られる主な経路は、住民税です。

通常、住民税は給与から天引き(特別徴収)されますが、同人の所得が加わると住民税額が増え、その変化から経理担当者に気づかれることがあります。

これを防ぐには、確定申告書(または住民税申告書)で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選びます。

そうすると、同人活動分の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納めることになるため、給与天引き経由で勤務先に知られにくくなります。

「普通徴収」でも完全な対策ではない

普通徴収を選んでも、自治体の運用によっては特別徴収にまとめられてしまう場合があります。
また、そもそも就業規則で副業が禁止されている場合、税務上バレにくくすることと、規則違反かどうかは別の問題です。
副業禁止の会社では、トラブルを避けるために事前に就業規則を確認しておきましょう。

会社員の副業全般の確定申告の流れや会社バレ対策については、次の手続きガイドで詳しく解説しています。

7. 確定申告の手順と申告しないリスク

最後に、実際の申告の流れと、申告をしなかった場合のリスクを確認します。

7-1. 確定申告の流れ

確定申告は、おおまかに次の流れで進めます。

  1. 1年間の売上と経費を集計し、在庫を棚卸しして所得を計算する
  2. 申告書を作成する(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用)
  3. 申告書を税務署に提出する(e-Tax・郵送・窓口)
  4. 所得税を納付する

申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日まで(その年の所得を翌年に申告)です。

会計ソフト(やよい・freee・マネーフォワードなど)を使うと、売上・経費の集計から申告書の作成まで効率よく進められます。

帳簿付けや在庫管理に不安がある場合は、クリエイターや同人作家に詳しい税理士に相談するのも一つの方法です。

7-2. 申告しないとどうなる(ペナルティ)

「少額だからバレないだろう」と申告をしないでいると、後から大きな代償を払うことになりかねません。

無申告が発覚した場合、本来の税金に加えて次のようなペナルティが課されます。

  • 無申告加算税
    納めるべき税額に対して原則15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)が上乗せされます。
  • 延滞税
    納付が遅れた日数に応じて課されます。
  • 重加算税
    売上を意図的に隠すなど悪質と判断された場合は、さらに重いペナルティが課されます。

同人市場や通販サイトの取引情報は、税務署も把握しています。

特にダウンロード販売や電子決済は記録が残るため、「バレない」という前提で考えるのは危険です。

期限を過ぎてしまった場合の対処やペナルティの詳細は、次の手続きガイドで解説しています。

8. よくある質問(FAQ)

Q. 同人誌は「頒布」だから、利益が出ても申告は不要では?

A. いいえ、申告が必要になることがあります。

「頒布」という言葉を使っていても、お金を受け取って同人誌やグッズを渡している以上、税務上は販売による収入として扱われます。

所得が一定額を超えれば、確定申告または住民税の申告が必要です。

Q. 赤字だったら本当に何もしなくていいの?

A. 所得税の確定申告は不要ですが、在庫の計算には注意が必要です。

経費が売上を上回って所得がマイナス(赤字)であれば、所得税の確定申告義務はありません。

ただし、売れ残った在庫の印刷費はその年の経費にできないため、「赤字だと思っていたら実は黒字だった」というケースがあります。

必ず在庫を棚卸ししてから判断しましょう。

Q. ダウンロード販売(FANZA・DLsiteなど)だけでも申告は必要?

A. はい、紙の同人誌と同じく収入に含めて判断します。

DL販売の売上も、即売会や通販の売上と同じく課税対象です。

むしろ電子決済は取引記録が残りやすいため、適切に申告しておくことが大切です。

Q. 学生でも確定申告は必要ですか?

A. 所得が一定額を超えれば必要です。

アルバイトの給与とは別に、同人活動の所得が基準を超えると申告が必要になります。

また、親の扶養に入っている場合は、同人の所得が増えると扶養から外れて親の税負担が増えることがあるため、所得額に注意しましょう。

Q. 売れ残った在庫は、いつ経費にできますか?

A. その在庫が売れた年の経費になります。

印刷した年ではなく、実際に売れた年の売上原価として経費に計上します。

売れ残っている間は「棚卸資産」として翌年以降に繰り越します。

Q. サークル名(ペンネーム)で活動していますが、本名で申告するのですか?

A. 確定申告は本名・マイナンバーで行います。

申告は本名で行いますが、それによって読者や周囲にペンネームや本名が知られることは基本的にありません。

申告内容が第三者に公開されることはないため、身バレを過度に心配する必要はありません。

9. まとめ

同人活動の確定申告について、要点を振り返ります。

  • 「頒布」でも、収入から経費を引いた所得が一定額を超えれば申告が必要
  • 会社員は同人を含む所得が20万円超で確定申告。20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 「20万円」は売上ではなく所得(売上 − 必要経費)
  • 扶養から外れるかは所得58万円が目安。専業本人に所得税がかかるかは基礎控除額(所得が少なければ95万円)が目安(いずれも2025・2026年分)
  • 印刷費は売れた分だけが経費。売れ残りは棚卸資産として翌年へ繰り越す
  • 12月31日に手元と委託先の在庫を棚卸しする
  • 帳簿を保存すれば事業所得として青色申告(最大65万円控除)も選択できる
  • 会社バレ対策は住民税の普通徴収。ただし就業規則の確認も忘れずに
  • 無申告にはペナルティがある。記録が残るDL販売は特に適切な申告を

日頃から売上と経費をこまめに記録し、年末には在庫を棚卸しする習慣をつけておけば、確定申告は決して難しいものではありません。

不安なときは、早めに税務署や税理士に相談して、安心して創作活動を続けましょう。

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