DV・モラハラ離婚の進め方〜証拠の集め方・慰謝料の相場と手順
「離婚したいけど、何から手をつければいいのかわからない」。
DV(家庭内暴力)やモラハラ(モラル・ハラスメント)を受けながら、そう思っている方はたくさんいます。
この手続きガイドでは、DV・モラハラを理由に離婚するための手順を、「証拠の集め方」「慰謝料の相場」「離婚の進め方」という3つの観点を中心にわかりやすく解説します。
まず最初に、身の安全の確保が何より優先されます。
もし今すぐ危険な状況にある場合は、DV相談ナビ(#8008)または警察(110番)に連絡してください。
シェルターへの避難や相談窓口については、関連する手続きガイドで詳しく解説しています。
1. DV・モラハラとは? 離婚できる法的根拠
DVとモラハラの種類
DVは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、配偶者や交際相手からの暴力を指します。
暴力は身体的なものだけではありません。
- 身体的DV
殴る・蹴る・物を投げる・傷つけるなどの身体的暴力 - 精神的DV(モラハラ)
暴言・人格否定・無視・威圧・過度な監視・行動の制限。
たとえば「お前のせいだ」「お前は何もできない」といった日常的な暴言、友人や家族との交流を制限する、長期間無視する、などもモラハラに該当します。 - 経済的DV
生活費を渡さない・お金を管理して自由を奪う・働くことを妨害する - 性的DV
性行為の強要・避妊の拒否
このような行為は、いずれも「DV防止法」や民法上の離婚原因として認められる可能性があります。
法的根拠 — 民法770条
協議離婚や調停離婚では、双方が合意すれば理由を問わず離婚できます。
裁判離婚の場合は、民法770条1項に定められた離婚原因が必要です。
DVやモラハラは、同条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
身体的暴力はもちろん、精神的暴力(モラハラ)や経済的DVも、継続的なものであれば離婚原因として認められることが多いです。
つまり、DV・モラハラがあれば、相手が離婚に応じない場合でも、最終的には裁判で離婚が認められる可能性があります。
2. まず安全を確保する — 離婚を切り出す前にやること
相手に気づかれないよう行動する
DV加害者に離婚の準備を知られると、暴力がエスカレートしたり、証拠を隠滅されたりする危険があります。
準備段階では、相手に気づかれないよう慎重に行動してください。
- 通話履歴・検索履歴は定期的に消す
- 弁護士への相談は職場・実家など、相手に見られない場所から行う
- 書類のコピーや証拠は、自宅以外(実家・クラウドストレージなど)に保管する
DV相談窓口へ連絡する
一人で抱え込まず、まず専門機関に相談することを強くお勧めします。
- DV相談ナビ
#8008(電話)または「DV相談+(プラス)」(チャット・電話・メール、24時間) - 配偶者暴力相談支援センター
各都道府県に設置。無料で対応 - 法テラス
弁護士への無料相談。収入が少ない方は費用の立替制度あり
別居前に準備しておくもの
相手に気づかれないうちに、以下の書類のコピーを取っておくと、後の手続きがスムーズになります。
- 戸籍謄本・住民票
- 預金通帳(取引明細)
- 相手の源泉徴収票・課税証明書(養育費・慰謝料の算定に使用)
- 保険証書(生命保険・学資保険等)
- 子どもの通帳・保険証
- 不動産の権利証・ローン関連書類
現金については、日常の生活費の中から少しずつ手元に置いておくことも考えられます。
いざという時の「逃げる準備」については、以下の手続きガイドで詳しく解説しています。
3. DV・モラハラの証拠の集め方
なぜ証拠が必要か
証拠があると、次のような場面で有利に進めることができます。
- 相手に慰謝料を請求する際に根拠になる
- 調停・裁判で離婚原因を立証できる
- 相手が「DV・モラハラはなかった」と否定した場合の反論になる
ただし、協議離婚(当事者間の話し合い)では証拠は必須ではありません。
証拠がなくても諦める必要はありません。
有効な証拠の種類
身体的DVの証拠
- 怪我の写真
傷・あざ・腫れの写真は、日付・部位がわかるように複数枚撮影しておく。 - 医師の診断書・受診記録
病院で「暴力による負傷」として診察を受け、診断書を発行してもらう。 - 音声・動画
暴力を受けた際の録音・録画。危険な状況では無理に記録しなくてよい。
精神的DV(モラハラ)の証拠
- 音声録音
暴言・罵倒・威圧的な発言の録音が最も直接的な証拠になる。
スマートフォンのボイスメモアプリやボイスレコーダーを活用する。
ポケットやバッグに入れて、さりげなく起動しておく方法もある。 - LINE・メール・SNSのスクリーンショット
脅迫・暴言・支配的なメッセージは削除せず保存しておく。
バックアップを取ること。 - 詳細な日記・メモ
日時・場所・具体的な発言内容・自分の心身の状態を具体的に記録する。
記録は継続することで証拠としての重みが増す。 - 精神科・心療内科の診断書
うつ病・PTSDなどの診断書は、精神的被害の証明になる。 - 謝罪の念書・誓約書
相手が書いた謝罪文・反省文があれば保管しておく。
経済的DVの証拠
- 通帳の取引明細
生活費が振り込まれていない履歴や、一方的に引き出された記録 - 相手の課税証明書のコピー
収入証明は養育費・慰謝料の算定にも使用する
共通して有効な証拠
- 相談機関への相談記録
警察・DV相談窓口・医療機関への相談履歴は公的な記録として有効 - 第三者の証言
被害を目撃した親族・友人・近隣住民の証言
証拠がない場合は?
「証拠が何もない」という方でも、諦めないでください。
日々の日記を今から書き始めること、相談窓口に記録を残すことで、これからでも証拠を作ることができます。
また、協議離婚・調停離婚では証拠は必須ではなく、相手が同意すれば成立します。
証拠の有無に関わらず、まず弁護士に相談することをお勧めします。
証拠の保管方法
収集した証拠は、相手に見つかると危険性が増すケースがあります。
- 自宅以外の場所(実家・信頼できる友人宅)に保管する
- クラウドストレージ(Google Drive、iCloudなど)にバックアップする
- 紙の日記は、鍵のかかる場所か自宅以外に保管する
4. 離婚の進め方
DV・モラハラを理由とした離婚には、主に3つの方法があります。
まずは話し合いで解決する「協議離婚」を試み、難しければ「調停離婚」、それでも解決しなければ「裁判離婚」という段階を踏むのが一般的です。
4-1. 協議離婚
夫婦双方が合意した場合、離婚届を市区町村窓口に提出するだけで離婚が成立します。
費用はほぼかからず、手続きも比較的シンプルです。
ただし、DV・モラハラ加害者と直接交渉するのは精神的に難しく、安全上のリスクもあります。
直接話し合うのが難しい場合は、弁護士を代理人として交渉を任せる方法があります。
離婚条件(親権・養育費・慰謝料・財産分与)を公正証書にまとめておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
協議離婚の手続き詳細については、以下の手続きガイドも参照してください。
4-2. 調停離婚
協議が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
調停では、調停委員を介して話し合いを進めるため、相手と直接顔を合わせずに済みます。
費用・期間の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 申立費用(収入印紙) | 1,200円 |
| 期間 | 3か月〜1年程度 |
| 弁護士費用 | 30万〜60万円程度(依頼する場合) |
DV被害者向けに別室聴取(相手と同じ部屋に入らなくてよい)が認められる場合があります。
住所秘匿申出制度
DVや虐待の被害者は、申立書への住所記載を省略し、代わりに連絡先として弁護士や支援センターの住所を使う「秘匿申出」が可能です。
婚姻費用分担請求調停を同時に申立てる
別居中や調停中は生活費が心配という方は、離婚調停の申立てと同時に婚姻費用分担請求調停を申立てましょう。
民法760条により、婚姻期間中は収入の多い方が少ない方の生活費を分担する義務があります。
調停が成立するまでの生活費を確保できるため、非常に重要な手続きです。
申立費用は収入印紙1,200円程度です。
4-3. 裁判離婚
調停で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起できます。
裁判離婚では、民法770条の法定離婚事由(DV・モラハラは5号「婚姻を継続し難い重大な事由」)を立証する必要があります。
費用・期間の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 申立費用(収入印紙) | 13,000円程度 |
| 弁護士費用 | 50万〜150万円程度(ケースにより異なる) |
| 解決までの期間 | 1〜2年程度 |
弁護士費用が心配な方は、法テラスの費用立替制度を活用できます。
4-4. 別居の活用
相手がどうしても離婚に応じない場合、別居を先行することが有効な手段になります。
長期間の別居は「婚姻が実質的に破綻している」根拠となり、裁判でも離婚が認められやすくなります。
一般的には3〜5年程度の別居が、裁判での離婚認定の目安とされることが多いです(ケースによって異なります)。
別居中は前述の「婚姻費用分担請求」で生活費を確保することができます。
また、DV被害者には保護命令(接近禁止命令)の制度があります。
保護命令は、配偶者からの暴力を防ぐために裁判所が発する命令で、接近禁止命令や退去命令などがあります。
2024年4月の改正DV防止法により、精神的DV(モラハラ)も保護命令の対象となりました。
詳しい手続きは以下の手続きガイドで解説しています。
5. DV・モラハラの慰謝料請求と相場
慰謝料の相場
DV・モラハラによる慰謝料の相場は、以下のとおりです。
あくまで目安であり、個別の状況によって大きく異なります。
| 種別 | 相場の目安 |
|---|---|
| 身体的DV | 50万〜300万円程度 |
| 精神的DV(モラハラ) | 50万〜250万円程度 |
金額に影響する主な要素:
- DV・モラハラの期間・頻度・悪質性
- 被害の深刻さ(診断書・受診記録の有無)
- 証拠の強さ
- 婚姻年数
- 子どもの有無と年齢
- 相手の収入・資力
慰謝料請求の方法
慰謝料請求には、段階的な方法があります。
- 協議(話し合い)
まず相手との直接交渉。
弁護士を代理人として行うのが安全。 - 内容証明郵便での請求
弁護士名義の内容証明郵便で請求することで、相手に強い印象を与えられる。 - 調停での請求
離婚調停の中で、慰謝料の取り決めも行う。 - 裁判での請求
調停不成立の場合は、離婚訴訟と合わせて慰謝料請求訴訟を起こす。
慰謝料の時効
慰謝料は、不法行為(DV・モラハラ)を知った時点から3年が時効です(民法724条)。
離婚が成立する前でも請求できます。
ただし、時効が近い場合は急いで手続きを進める必要があります。
証拠がない場合の慰謝料
証拠が少ない場合でも、慰謝料の請求自体はできます。
ただし、金額や認定される可能性は証拠の有無に大きく左右されます。
証拠が少ない場合こそ、弁護士に相談して最善の方法を検討してください。
6. 被害届を出すか — メリットとデメリット
被害届とは
被害届は、DV被害を受けた際に警察に被害事実を申告する手続きです。
離婚手続き(民事)とは別の刑事手続きであり、被害届を出したからといって自動的に離婚になるわけではありません。
被害届を出すメリット
- 加害者への刑事罰(傷害罪・暴行罪等)につながる可能性がある
- 公的な被害記録として、離婚調停・裁判の証拠になりやすい
- 「警察に相談・届出した」という記録が残る
被害届を出すデメリット
- 加害者との関係が急激に悪化し、報復行為のリスクが高まる可能性がある
- 相手が逮捕・勾留された場合、収入が途絶え養育費に影響することがある
- 捜査の結果、不起訴や事件不受理になることもある
被害届の出し方
管轄の警察署に出向き、「被害届を出したい」と伝えます。
担当の警察官が話を聞いて被害届の作成を補助してくれます。
持参するものは身分証明書と、写真・診断書などの証拠があれば持参します。
また、警察への相談は被害届を出さなくても可能です。
まず#9110(警察安全相談電話)や最寄りの警察署に相談するだけでも、記録が残ります。
被害届を出すかどうかの判断は、弁護士や支援機関に相談してから決めることをお勧めします。
被害届の手続き詳細については、以下の手続きガイドで解説しています。
7. 子どもがいる場合 — 親権と養育費
親権とは
親権とは、子どもを養育・監護し、財産を管理する権利・義務です。
離婚後は、原則として父か母のどちらか一方が親権者になります(単独親権)。
親権の決め方は、子の利益・生活の安定・監護状況・双方の生活環境などを考慮して決められます。
DV加害者が相手の場合、子どもに対する影響も考慮されます。
2026年4月施行の共同親権制度とDV被害者
2026年4月に施行された改正民法により、離婚後の共同親権が選択できるようになりました。
ただし、DV・虐待の恐れがある場合は、必ず単独親権としなければならないことが法律で定められています。
DV被害者の方は、以下の点に注意してください。
- 離婚協議・調停で、安易に共同親権に合意しない
- 加害者から共同親権を求められた場合は、専門家(弁護士)に相談する
- 裁判所がDV・虐待の事実を認定した場合は、単独親権となる
養育費の取り決め
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にして決めます。
算定表は、双方の収入と子どもの年齢・人数を基準としています。
養育費の取り決めは、公正証書にしておくことで強制執行が可能になります。
支払われなくなった場合は、給与や預貯金の差押えができます。
8. 離婚後に必要な手続き
離婚が成立したら、以下の手続きが必要になります。
| 手続き | 期限・窓口 |
|---|---|
| 住民票の移転・氏名変更 | 14日以内に市区町村窓口 |
| 健康保険の変更(国保加入等) | 14日以内 |
| 年金の変更(国民年金への切り替え等) | 市区町村または年金事務所 |
| 子どもの氏・戸籍の変更 | 家庭裁判所へ申立て後、市区町村 |
| 児童手当の受給者変更 | 市区町村窓口 |
| 児童扶養手当の申請(ひとり親向け) | 市区町村窓口 |
| 運転免許証・銀行口座等の氏名変更 | 各機関 |
DV被害者の方は、離婚後も加害者に住所を知られないよう、住民票閲覧制限(DV等支援措置)の申請を忘れずに行ってください。
年金分割を忘れずに
離婚時には年金分割の手続きも重要です。
婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる制度で、特に専業主婦やパート勤務だった方にとって将来の年金額に大きく影響します。
年金分割には2種類あります。
- 3号分割
第3号被保険者(専業主婦等)であった期間は、相手の合意なしに分割可能 - 合意分割
双方の合意または調停・裁判で分割割合を決定する
離婚後2年以内に年金事務所で手続きする必要があるため、忘れないよう注意してください。
離婚後の安全対策
DV・モラハラの加害者は、離婚後もしつこく連絡してきたり、待ち伏せやストーカー行為に及ぶケースがあります。
離婚後も安全を守るために、以下の対策を講じておきましょう。
- 住民票閲覧制限(DV等支援措置)は継続して維持する
- 電話番号やメールアドレスを変更し、SNSはブロックする
- 職場や子どもの学校・保育園に、加害者への情報提供をしないよう伝えておく
- ストーカー行為があった場合は、すぐに警察に相談する(ストーカー規制法に基づく警告・禁止命令の申立てが可能)
9. 弁護士費用が心配な方へ
「弁護士に頼みたいけど、お金がない」という方でも大丈夫です。
法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定額以下の方に対して以下のサービスを提供しています。
- 無料法律相談(3回まで)
- 弁護士費用の立替制度(審査あり、分割払い可)
DV・モラハラ被害者の方には、費用立替の優先的な対応がある場合もあります。
まず0570-078374(法テラス・サポートダイヤル)に電話して、相談してみてください。
詳しい手続きは以下の手続きガイドをご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 証拠がなくても離婚できますか?
A. 協議離婚・調停離婚なら証拠は必須ではありません。
双方が合意すれば証拠がなくても離婚は成立します。
相手が離婚に応じない場合の裁判では証拠が必要になりますが、「証拠がないから離婚できない」ということはありません。
まず弁護士に相談して、現状でとれる選択肢を確認することをお勧めします。
Q. 相手が「絶対に離婚しない」と言っています。どうすれば?
A. 最終的には裁判で離婚が認められる可能性があります。
まず調停を申立て、調停不成立なら裁判に進む流れになります。
継続的なDV・モラハラがあれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性が高いです。
また、別居を長期化させることで、離婚認定の根拠を積み上げることもできます。
弁護士に依頼して、戦略的に進めることをお勧めします。
Q. 別居中の生活費はどうなりますか?
A. 婚姻費用として請求できます。
離婚が成立するまでの間、収入の多い方が少ない方の生活費(婚姻費用)を負担する義務があります。
離婚調停の申立てと同時に「婚姻費用分担請求調停」を申立てると、生活費を確保しやすくなります。
Q. 慰謝料は離婚後でも請求できますか?
A. はい、離婚前でも後でも請求できます。
ただし、不法行為を知った時点から3年で時効になります。
時効が近づいている場合は、早めに弁護士に相談してください。
Q. 被害届を出したら、相手は必ず逮捕されますか?
A. 必ずしも逮捕されるわけではありません。
被害届を提出すると警察が捜査を開始しますが、逮捕・起訴されるかどうかはケースによります。
DVの状況・証拠の有無・被害の程度などを総合的に判断されます。
被害届を出す前に、弁護士や相談窓口に相談することをお勧めします。
まとめ
DV・モラハラを理由に離婚することは、法律上は十分に認められています。
相手が応じなくても、証拠が少なくても、それだけで諦める必要はありません。
行動するとき、まず意識してほしい優先順位は以下のとおりです。
- 身の安全を確保する(必要なら逃げる・相談窓口に連絡する)
- 証拠を集め、書類をコピーしておく
- 専門家(弁護士・相談窓口)に相談する
- 離婚の手続きを進める(協議→調停→裁判)
一人で抱え込まず、専門機関に助けを求めてください。
あなたには助けを求める権利があります。
