雑損控除とは?災害・盗難で税金が戻る申請手続き
地震や台風、火災、空き巣による盗難。
突然の被害で住まいや家財を失ったとき、「修理や買い直しでお金がかかるのに、税金まで取られるのはつらい」と感じる方は少なくありません。
「災害や盗難で税金が戻る制度があると聞いたけれど、自分が対象なのかわからない」
「何を用意して、どう申告すればいいの?」
——そんな声をよく耳にします。
実は、災害・盗難・横領で資産に損害を受けたときは、「雑損控除」または「災害減免法」によって所得税を軽くできる場合があります。
知らずに申告しなければ、戻るはずの税金は戻りません。
この手続きガイドでは、2つの制度の違いから、対象になる資産、控除額の計算方法、必要書類、確定申告の手順、そして過去5年までさかのぼって申告する方法まで、わかりやすく解説します。
雑損控除とは?災害や盗難で受けられる所得控除
雑損控除とは、災害・盗難・横領によって生活に必要な資産に損害を受けた場合に、その損失額の一定額を所得から差し引ける「所得控除」です。
所得が減ることで、所得税と住民税が軽くなります。
会社員・自営業・年金受給者など、所得税を納めている人なら誰でも対象になりえます。
雑損控除の対象になる「損害の原因」
国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」によると、雑損控除の対象になるのは次のいずれかが原因の損害に限られます。
- 自然現象の異変による災害
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など。 - 人為による異常な災害
火災、火薬類の爆発など。 - 害虫などの生物による異常な災害
シロアリ被害など。 - 盗難
空き巣や車上荒らしによる被害など。 - 横領
預けた財産を着服された場合など。
オレオレ詐欺や還付金詐欺などの「詐欺」、おどし取られた「恐喝」による被害は、雑損控除の対象外です。
また、財布やスマホを「うっかり落とした(紛失した)」場合も対象になりません。
対象になるのは、あくまで災害・盗難・横領による損害です。
対象になる資産・ならない資産
雑損控除の対象になるのは、「生活に通常必要な資産」です。
具体的には、住宅・家財・衣類・現金・通勤用の自動車などが該当します。
一方、次のような資産は対象になりません。
- 棚卸資産や事業用の固定資産(事業の必要経費・損失として扱う)
- 別荘など、趣味・娯楽・保養・鑑賞のために持っている不動産
- ゴルフ会員権
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董など、生活に通常必要でない資産
損害を受けた資産は、納税者本人のものだけでなく、生計を一にする配偶者や親族のものも対象になります。
ただし、その家族の総所得金額等が58万円以下(令和6年分以前は48万円以下)であることが条件です。
雑損控除と災害減免法の違い - どちらを選ぶ?
災害で住宅や家財に被害を受けた場合、雑損控除のほかに「災害減免法」という救済制度も使えます。
災害減免法は、その年の所得税そのものを軽減・免除する制度です。
両方を同時に使うことはできず、どちらか有利な方を選びます。
2つの制度の比較
| 項目 | 雑損控除 | 災害減免法 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 所得控除(所得を減らす) | 所得税の軽減・免除 |
| 対象の原因 | 災害・盗難・横領 | 災害のみ |
| 所得制限 | なし | その年の所得1,000万円以下 |
| 損害の程度 | 要件なし | 住宅・家財の損害が時価の2分の1以上 |
| 繰越 | 控除しきれない分を3年繰越可 | 繰越なし(その年のみ) |
盗難・横領による損害や、損害額が大きく複数年にわたって控除したい場合は「雑損控除」が有利です。
一方、災害で住宅・家財の損害が時価の半分以上にのぼり、その年の所得が低〜中程度で完結させたい場合は「災害減免法」が有利になりやすいです。
どちらが得かは所得や被害状況で変わるため、両方で計算して比較するのが確実です。
雑損控除でいくら戻る?控除額の計算方法
雑損控除の控除額は、次の2つの式で計算し、金額が大きい方を採用します。
- (損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額) - 総所得金額等 × 10%
- (災害関連支出の金額 - 保険金等の額) - 5万円
それぞれの言葉の意味は次のとおりです。
- 損害金額
損害を受ける直前の資産の時価をもとに計算した損害の額。 - 災害等関連支出
災害で滅失した住宅・家財の取壊しや除去にかかった費用、盗難・横領を受けた資産の原状回復費用など。
計算式1で使います。 - 災害関連支出
上記のうち、災害による取壊し・除去などにかかった費用のみを指します。
盗難・横領の原状回復費用は含まず、計算式2で使います。 - 保険金等の額
火災保険や損害賠償金など、損害に対して受け取った金額。
まず損害金額から差し引き、超える分を災害関連支出から差し引きます。
控除額をシミュレーションしてみよう
下記のシミュレーターに金額を入力すると、雑損控除のおおよその控除額を確認できます。
損害額がわからないときの「合理的な計算方法」
住宅や家財は、取得価額や正確な被害額がわからないことがほとんどです。
その場合、国税庁が認める「合理的な計算方法」で損害額を見積もれます。
家財の損害額は、次の式で計算します。
家財の損害額 = 家族構成別家財評価額 × 被害割合
- 家族構成別家財評価額
国税庁が世帯主の年齢・家族構成ごとに定めた家財の評価額(定額)。 - 被害割合
災害の種類と損壊の程度に応じた割合。
全壊なら100%、半壊なら50%など、国税庁の表で定められています。
被害割合の判定には、市区町村が発行する罹災証明書(り災証明書)の損壊区分が根拠になります。
保険金を受け取った場合の調整
火災保険などで保険金を受け取ったときは、その金額を損害金額から差し引いて計算します。
保険金で損害がすべて補填された場合は、控除額が0円になることもあります。
火災保険の請求手続きについては、こちらの手続きガイドも参考にしてください。
災害減免法による所得税の軽減・免除額
国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」によると、災害減免法を選んだ場合、その年の所得金額に応じて、所得税が次のように軽減・免除されます。
| その年の所得金額の合計額 | 軽減・免除される所得税額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全額免除 |
| 500万円超〜750万円以下 | 2分の1を軽減 |
| 750万円超〜1,000万円以下 | 4分の1を軽減 |
適用を受けられるのは、災害で受けた住宅・家財の損害金額(保険金等を除く)が時価の2分の1以上で、かつその年の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合です。
なお、災害減免法はあくまで所得税を軽減・免除する制度です。
住民税の減免は、お住まいの自治体の条例によって別途定められているため、市区町村の窓口で確認してください。
災害減免法は、その年の所得税だけを軽減・免除する制度です。
雑損控除のように、控除しきれない分を翌年以降に繰り越すことはできません。
損害が大きく1年で使い切れない場合は、繰越ができる雑損控除の方が有利になることがあります。
申請に必要な書類
雑損控除・災害減免法のどちらも、確定申告で申請します。
被害の状況によって必要な書類が異なります。
共通して必要なもの
- 確定申告書(第一表・第二表)
- マイナンバーがわかるものと本人確認書類
- 給与所得者は源泉徴収票(申告書の作成に使用。添付は不要)
- 損害額の計算に使う「雑損失の金額の計算書」(合理的計算方法を使う場合)
災害による被害の場合
- 罹災証明書(り災証明書)
市区町村が発行する被害の証明書。
全壊・半壊などの損壊区分が、被害割合の根拠になります。 - 災害等関連支出の領収書
取壊し・除去費用や原状回復費用の領収書。
盗難・横領による被害の場合
- 警察への届出を証する書類
盗難届(被害届)を提出した事実を示すもの。
受理番号などを控えておきましょう。 - 原状回復費用の領収書
壊された箇所の修理費用などの領収書。
保険金等を受け取った場合
- 受け取った保険金・損害賠償金の金額がわかる書類(保険会社の支払通知書など)
災害等関連支出の領収書は、確定申告書への添付または提示が必要です。
復旧や片付けで支払った費用の領収書は、捨てずに必ず保管しておきましょう。
罹災証明書は被害を受けた直後に申請しておくと、後の手続きがスムーズです。
罹災証明書の取得方法や使い道については、こちらの手続きガイドで詳しく解説しています。
確定申告での申請手続きの流れ
雑損控除・災害減免法は、年末調整では適用できません。
会社員(給与所得者)であっても、自分で確定申告をする必要があります。
申請の大まかな流れは次のとおりです。
- 被害の状況を記録する
被害を受けた日・場所・内容を記録し、写真を撮っておきます。 - 証明書類を集める
罹災証明書、盗難届の受理番号、領収書、保険金の支払通知書などを揃えます。 - 損害額を計算する
時価をもとに、または合理的な計算方法で損害額を算定します。 - 確定申告書を作成する
雑損控除または災害減免法の適用を受ける旨を記載します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って入力できます。 - 税務署に提出する
e-Tax、郵送、税務署窓口のいずれかで提出します。
確定申告では雑損控除と災害減免法のどちらかを選びますが、いったん一方で申告した後でも、修正申告や更正の請求で選び直すことが可能です。
判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談すると安心です。
申告先は、自分の住所地を管轄する税務署です。
下記から、お住まいの地域の管轄税務署を調べられます。
過去の被害もさかのぼって申告できる - 還付申告と繰越
「数年前に被災したけれど、雑損控除を知らずに申告していなかった」という場合でも、あきらめる必要はありません。
還付申告は5年さかのぼれる
納めすぎた所得税を取り戻す「還付申告」は、国税庁「No.2030 還付申告」のとおり、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
たとえば、過去5年以内に災害や盗難の被害があったのに申告していなかった場合、今からでもさかのぼって申告し、税金の還付を受けられる可能性があります。
確定申告の期限(通常3月15日)とは関係なく、いつでも提出できます。
控除しきれない損失は繰り越せる
雑損控除の損失額がその年の所得から控除しきれないほど大きい場合は、翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できます。
東日本大震災や、令和5年4月1日以後に発生する「特定非常災害」によって生じた損失額については、繰越期間が5年間に延長されます。
大規模な災害で損害が大きい場合は、より長く控除を活用できます。
よくある質問(FAQ)
Q. シロアリ駆除の費用は雑損控除の対象になりますか?
A. 「駆除」の費用は対象になりますが、「予防」の費用は対象になりません。
シロアリは「害虫などの生物による異常な災害」に該当するため、すでに発生した被害の駆除や原状回復にかかった費用は対象になります。
一方、被害が出る前の予防的な処理にかかった費用は対象外です。
Q. 詐欺でだまし取られたお金は雑損控除の対象になりますか?
A. 対象になりません。
雑損控除の対象は、災害・盗難・横領による損害に限られます。
詐欺や恐喝による被害は、残念ながら対象外とされています。
Q. 罹災証明書がないと申告できませんか?
A. 罹災証明書の添付は必須ではありませんが、用意しておくと安心です。
法律上、罹災証明書の添付は義務ではありません。
ただし、損害額を合理的な計算方法で求める場合、被害割合の根拠として損壊区分が必要になります。
被災したら、早めに市区町村へ罹災証明書を申請しておきましょう。
Q. 会社員でも自分で確定申告が必要ですか?
A. はい、必要です。
雑損控除も災害減免法も、勤務先の年末調整では適用できません。
給与所得者であっても、自分で確定申告をして申請する必要があります。
Q. 保険金を受け取ったら控除は受けられませんか?
A. 保険金を差し引いた損害が残っていれば、控除を受けられます。
受け取った保険金等は損害金額から差し引いて計算します。
保険金で損害がすべて補填された場合は控除額が0円になりますが、補填しきれない損害が残っていれば、その分について雑損控除を受けられます。
Q. 現金が盗まれた場合も対象になりますか?
A. 対象になります。
現金は生活に通常必要な資産にあたるため、盗難による被害は雑損控除の対象です。
警察に被害届を提出し、受理番号などを控えておきましょう。
Q. 被害をいつの年分で申告すればよいですか?
A. 損害金額は被害を受けた年分、災害等関連支出は支出した年分で申告します。
資産そのものの損害金額は、原則として被害を受けた年分の確定申告で計上します。
取壊しや原状回復などの災害等関連支出は、その支出をした年分で計上します。
ただし、災害等関連支出は、災害がやんだ日の翌日から1年以内(大規模な災害の場合は3年以内)に支出したものが対象です。
まとめ
災害・盗難・横領で資産に損害を受けたときは、雑損控除または災害減免法によって所得税を軽くできます。
最後に要点を整理します。
- 雑損控除
災害・盗難・横領が対象。
所得控除で、控除しきれない分は3年(特定非常災害は5年)繰り越せる。 - 災害減免法
災害のみが対象。
所得1,000万円以下で損害が時価の2分の1以上の場合に、所得税を全額〜4分の1軽減・免除。
繰越はなし。 - 詐欺・恐喝・紛失は対象外
対象になるのは、あくまで災害・盗難・横領による損害。 - どちらか有利な方を選ぶ
両方で計算して比較し、後から選び直すことも可能。 - 過去5年までさかのぼれる
申告し忘れていても、還付申告で取り戻せる場合がある。
まずは被害の状況を記録し、罹災証明書や領収書などの証明書類を揃えることから始めましょう。
不明な点は、管轄の税務署や税理士に相談しながら、確実に申告を進めてください。