通信制高校生の年収の壁〜扶養・社会保険と勤労学生控除
「通信制だから昼間に時間があって、たくさんバイトを入れられる」
「でも稼ぎすぎると親に迷惑がかかるって本当?」
「103万?123万?136万?結局いくらまで働いていいの?」
——通信制高校に通いながらアルバイトをしていると、こんな悩みが出てきます。
実は通信制高校生の「年収の壁」は、全日制の高校生とは考え方が少し違います。
税金の扶養だけでなく、社会保険にも「通信制ならではの特例」があるためです。
この手続きガイドでは、2026年(令和8年)の最新ルールをもとに、通信制高校生が知っておきたい年収の壁を年齢別・税金/社会保険別に整理し、扶養控除・勤労学生控除・社会保険の手続きまでをわかりやすく解説します。
1. 通信制高校生の「年収の壁」はふつうの高校生と何が違う?
結論から言うと、ポイントは「通信制高校生は税や社会保険のルール上、いわゆる昼間学生(全日制の学生)とは扱いが異なる場面がある」という点です。
これが次の2つの場面で効いてきます。
- 勤労学生控除
通信制高校生も、条件を満たせば本人の税金を軽くする勤労学生控除を使えます。 - 社会保険(健康保険・厚生年金)
全日制の昼間学生とは違い、通信制高校生は勤務先の社会保険に加入する対象になることがあります。
まず、2026年時点で意識すべき主な「壁」を一覧にすると次のとおりです。
| 壁の名前 | 何の壁か | 目安の年収 | 誰に関係する |
|---|---|---|---|
| 136万円の壁 | 親の扶養控除(税金) | 136万円 | 16〜18歳の高校生本人と親 |
| 130万円の壁 | 親の社会保険の扶養 | 130万円 | 高校生本人と親(共通) |
| 106万円の壁 | 勤務先の社会保険加入 | 月8.8万円(約106万円) | 通信制など昼間学生でない人 |
| 163万円の壁 | 本人の勤労学生控除 | 163万円 | 学生本人(主に住民税) |
通信制高校生がとくに注意したいのは「130万円の壁」と、通信制ならではの「勤務先の社会保険加入(106万円の壁)」です。
税金の壁(136万円)よりも低い金額で、手取りに影響が出ることがあります。
それぞれの壁を、以下で順番に見ていきましょう。
2. 税金の壁〜親の扶養控除が外れる「年収136万円」(2026年)
まずは税金の話です。
子ども(高校生)のアルバイト収入が一定額を超えると、親が受けていた扶養控除がなくなり、親の税金が増えます。
これが「税金の扶養の壁」です。
2-1. 2026年は136万円、2025年は123万円
近年の税制改正で、この壁の金額は毎年のように変わっています。
- 2025年(令和7年)
親の扶養控除の対象となる子どもの給与収入の上限は123万円まで。 - 2026年(令和8年)
令和8年度税制改正により、給与収入の上限が136万円まで引き上げられました。
つまり、2026年中(1〜12月)のアルバイト収入で判定する場合は、136万円が基準になります。
かつて有名だった「103万円の壁」は、基礎控除・給与所得控除の引き上げで姿を変えました。
SNSでも「150万円だと思って掛け持ちを始めたら、実は123万円だった」といった取り違えが目立ちます。
年度と年齢で金額が変わるので、必ず「今年・自分の年齢」で確認しましょう。
2-2. 年齢によって上限が変わる
扶養の壁は、その年の12月31日時点の子どもの年齢によって変わります。
自分(お子さん)の年齢を選んで確認してください。
2-3. 136万円を超えると親の税金はどうなる?
通信制高校生の多くが該当する16〜18歳では、扶養の壁を超えたときの影響がストレートに出ます。
- 超えるまで(136万円以下)
親は38万円の扶養控除を受けられます。 - 1円でも超えると(136万円超)
親の38万円の控除がまるごとなくなり、親の所得税・住民税が増えます。
19〜22歳の大学生世代には、上限を超えても控除が少しずつ減る仕組み(特定親族特別控除)があります。
しかし16〜18歳の高校生には、この段階的な減額がありません。
そのため136万円は「超えたら一気に控除ゼロ」の崖のような壁です。ギリギリまで攻めるのは慎重に。
3. 本人の税金〜勤労学生控除は通信制高校生も使える?
ここまでは「親の税金」の話でした。
次は「本人(通信制高校生)の税金」を軽くする勤労学生控除です。
勤労学生控除とは、アルバイトなどで働く学生の税負担を軽くするための所得控除で、控除額は所得税で27万円、住民税で26万円です。
3-1. 通信制でも「学校教育法上の高校」なら対象
「通信制は昼間学生じゃないから勤労学生控除は使えない」という声をSNSや知恵袋でよく見かけますが、これは誤解です。
勤労学生控除の対象になる学校には、学校教育法に定める高等学校が含まれます。
公立・私立の通信制高校も学校教育法上の高等学校なので、原則として勤労学生控除の対象です。
勤労学生控除を受けられる主な条件は次のとおりです(2026年分)。
- 働いて得た所得があること
アルバイトなどの給与所得があることが前提です。 - 合計所得金額が89万円以下であること
給与だけなら年収163万円以下が目安です。
さらに、給与など勤労以外の所得が10万円以下であることも必要です。 - 特定の学校の学生・生徒であること
学校教育法上の高校(通信制を含む)などが対象です。
認可された通信制高校であれば対象ですが、いわゆる「サポート校」だけに在籍し、学校教育法上の高校に在学していない場合は対象外になることがあります。
当てはまるか分からないときは、通っている学校の窓口で確認しましょう。
3-2. 2026年からは所得税のメリットはほぼ消滅、住民税では有効
じつは2026年(令和8年)の税制改正で、勤労学生控除の「うまみ」は所得税に関しては小さくなりました。
- 所得税
2026年分から、学生本人は勤労学生控除を使わなくても給与178万円まで所得税がかかりません。
勤労学生控除を使ったときの非課税ライン(163万円)より広いため、所得税の面ではメリットがほとんどなくなりました。 - 住民税
住民税は所得税とは基準が異なり、勤労学生控除(26万円)を使うと住民税が軽くなる場合があります。
一般には給与収入100万円前後から住民税(所得割)がかかり始めるのが目安ですが、非課税となる金額は自治体(級地)や扶養している人数によって異なります。
正確なラインはお住まいの自治体で確認してください。
「所得税がかからない=住民税もかからない」ではありません。
所得税は178万円までかからなくても、住民税はもっと低い年収から発生します。
住民税を抑えたい場合は、勤労学生控除の申告が今も有効です。
3-3. 申請を忘れると住民税を後から取られる
勤労学生控除は、自動では適用されません。
自分で申告して初めて反映されます。
SNSでは「年末調整で勤労学生控除の申請を忘れて、あとから住民税の通知が来た」「111万円しか稼いでいないのに住民税の請求が来た」といった後悔の声が毎年見られます。
申請の方法は次のとおりです(手続きの詳細は「5. 手続きガイド〜必要書類と申告方法」を参照)。
- アルバイト先で年末調整をする場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生の欄に記入して勤務先に提出します。 - 確定申告をする場合(掛け持ちなど)
確定申告書に勤労学生控除を記載して申告します。
4. 社会保険の壁〜130万円と「通信制の特例」
税金の壁をクリアしても、もう一つ大事な壁があります。
それが社会保険(健康保険・年金)の壁です。
通信制高校生がとくに気をつけたいのがこのパートです。
4-1. 年収130万円で親の健康保険の扶養を外れる
多くの高校生は、親の健康保険の被扶養者(親の扶養家族)として保険証を使っています。
しかし、本人の年収が130万円(月額約10万8,000円)以上になる見込みだと、親の健康保険の扶養から外れます。
これは通信制・全日制を問わず、学生に共通のルールです(19〜22歳だけは基準が異なります。詳しくは「4-4. 19〜22歳は「150万円未満」に緩和」を参照)。
親の扶養から外れて勤務先の社会保険にも入らない場合は、自分で国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。
国民年金の保険料がかかるのは20歳になってからです。
20歳以上の学生には、在学中の保険料の納付を猶予する「学生納付特例」の制度があります。
社会保険の130万円は、税金のように1年間の合計だけで見るのではなく、月々の収入ペースでも判断されます。
目安は月額約10万8,000円です。
通信制で昼間に長時間シフトを入れられる人は、数か月続けて超えると扶養を外れる可能性があるので注意しましょう。
4-2. 通信制高校生は勤務先の社会保険に加入する対象になる(最大の特例)
ここが通信制高校生にとって最も重要なポイントです。
パート・アルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する「短時間労働者」のルールでは、「学生でないこと」が加入の条件の一つになっています。
つまり昼間学生(全日制の高校生・大学生など)は、原則としてこのルールから除外され、勤務先の社会保険に加入しません。
ところが、この「学生でない」の除外に、通信制・定時制・夜間の学生は含まれません。
そのため通信制高校生は、次の条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金に加入する対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
契約上の勤務時間で判断します。 - 所定内賃金が月額8.8万円以上
年収に換算すると約106万円が目安です。
ただし、この賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。 - 勤め先の従業員数が一定以上
2027年9月までは従業員51人以上、2027年10月からは36人以上の企業が対象です。 - 2か月を超えて雇用される見込みがあること
加えて、勤務時間・日数が通常の従業員の4分の3以上になる場合は、企業規模に関わらず社会保険の加入対象になります(この4分の3の基準は学生も対象です)。
「学生のバイトは社会保険に入らない」というイメージは、あくまで昼間学生の話です。
通信制高校生は、たくさん働くと130万円に届く前でも勤務先の社会保険に加入することがあります。
シフトを増やす前に、勤務先に「自分は社会保険の加入対象になるか」を確認しておくと安心です。
4-3. 勤務先の社会保険に入るとどうなる?
勤務先の社会保険に入ることは、必ずしも損とは限りません。
メリットとデメリットの両面があります。
- デメリット
給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされ、手取りが減ります。 - メリット
厚生年金に加入すると将来の年金が増えます。
病気やケガで働けないときの傷病手当金など、健康保険の保障も手厚くなります。
「手取りを最優先したい」のか「多少引かれても長く働きたい」のかで、目指す働き方は変わります。
扶養から外れて自分で保険に入る場合の手続きは、別の手続きガイドで詳しく解説しています。
4-4. 19〜22歳は「150万円未満」に緩和(2025年10月〜)
通信制高校でも、再入学などで19歳以上になっている場合は、社会保険の扶養の基準が変わります。
2025年(令和7年)10月1日以降の届出分から、扶養に入る人が19歳以上23歳未満の場合(親などに扶養される子で、配偶者を除く)は、親の健康保険の被扶養者でいられる年収の基準が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられました。
18歳以下の高校生には、この150万円の緩和は適用されません。
18歳以下は引き続き130万円が基準となる点に注意してください。
4-5. 2026年4月から〜労働契約の内容で判定できる場合も
2026年(令和8年)4月からは、親の健康保険の扶養(130万円の壁)の判定に新しい取扱いが加わりました。
労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金から見込む年収が130万円未満(19〜22歳は150万円未満)で、ほかに収入が見込まれないなどの条件を満たせば、実際の月収が一時的に増えても、契約内容の段階で扶養と認定される場合があります。
ただし、次のような場合はこの取扱いを使えません。
- 「シフト制による」など労働時間の記載が不明確な契約
- 扶養に入る日から数えて契約期間が1年未満の場合
- 「通勤手当あり」などで手当の金額が不明確な場合
多くのアルバイトはシフト制のため、この取扱いの対象にならないこともあります。
利用したい場合は、労働契約の内容がわかる書類と「給与収入のみ」である旨の申立てを添えて、親を通じて健康保険に届け出ます。
5. 手続きガイド〜必要書類と申告方法
壁の金額がわかったら、次は手続きです。
「何を・いつ・どこに出すか」を、本人向け・親向けに整理します。
5-1. 本人〜年末調整で「扶養控除等申告書」を出す
アルバイト先で年末調整を受ける場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。
- いつ
多くの場合、年末(11〜12月)に勤務先から配布されます。 - どこに
メインのアルバイト先に提出します。 - 勤労学生控除を受けるとき
申告書の勤労学生の欄に、学校名や勤労学生に該当する旨を記入します。
年末調整で勤労学生控除を申告しておけば、確定申告をしなくても控除が反映されます。
5-2. 掛け持ちバイトは確定申告で精算する
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、注意が必要です。
「扶養控除等申告書」は1か所のアルバイト先にしか提出できません。
そのため、提出していない側のアルバイト先では所得税が多めに天引きされます。
- 確定申告が必要な主なケース
2か所以上から給与をもらっている場合や、勤労学生控除を申告し忘れた場合など。 - 確定申告のメリット
多く引かれていた所得税が還付されることがあります。
勤労学生控除を確定申告で申告すれば、住民税にも自動的に反映されます。
勤労学生控除などの申告を忘れていた場合でも、5年前までさかのぼって還付を受けられる場合があります(還付申告)。
住民税だけの問題なら、お住まいの自治体の窓口で住民税の申告を行う方法もあります。
5-3. 親〜年末調整で子どもを扶養控除に入れる
親側は、子どもを扶養控除に入れるために、自分の勤務先の年末調整で手続きをします。
- 記入場所
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象扶養親族の欄に、子どもの氏名・続柄・所得の見積額などを記入します。 - 19〜22歳の子どもがいるとき
「特定扶養親族」のチェックを忘れないようにしましょう。
チェックを忘れると、控除額が63万円ではなく38万円で計算されてしまうことがあります。
扶養控除等申告書や年末調整の書き方は、次の手続きガイドでより詳しく解説しています。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 通信制高校生は勤労学生控除を使えますか?
A. 学校教育法上の高校に在学していれば、原則として使えます。
公立・私立の通信制高校は学校教育法上の高等学校にあたるため、勤労学生控除の対象です。
「昼間学生ではないから使えない」というのは誤解です。
ただし、サポート校だけに在籍している場合などは対象外のことがあるため、学校の窓口で確認してください。
Q. 123万・136万・150万…結局いくらまで稼げますか?
A. 2026年(令和8年)は、16〜18歳の高校生なら親の扶養控除は136万円までが目安です。
19〜22歳なら159万円まで満額の控除が受けられます。
一方、親の社会保険の扶養は年齢に関わらず130万円が基準です(19〜22歳は150万円)。
税金と社会保険で壁の金額が違うため、手取りを最優先するなら低いほうの壁で調整するのが安全です。
Q. 掛け持ちバイトでも社会保険に入りますか?
A. 加入の判定は、原則としてアルバイト先ごとに行われます。
それぞれの勤務先で週20時間以上などの条件を満たさなければ、そのバイト先での社会保険加入にはなりません。
ただし、親の健康保険の扶養(130万円の壁)は合算した収入で判断されます。
掛け持ちの合計が月額約10万8,000円を超え続けると、親の扶養から外れる可能性があります。
Q. 一度扶養を外れたら、もう戻れませんか?
A. 収入が基準を下回れば、扶養に戻れる場合があります。
一時的に収入が増えて親の健康保険の扶養を外れても、その後の収入が基準以下に戻れば、再び扶養に入れることがあります。
手続きの方法や必要書類は、親が加入している健康保険によって異なります。
親を通じて、勤務先や健康保険組合に確認してもらいましょう。
Q. 月によって収入が違うときの130万円判定は?
A. 月額約10万8,000円を目安に、収入の見込みで判断されます。
社会保険の扶養は、これから先1年間の収入見込みで判断されます。
繁忙期だけ一時的に増えた場合は、勤務先が「一時的な収入変動」と証明することで、扶養にとどまれる仕組みもあります。
ただし同じ人への適用は連続2回までなど条件があるため、慢性的に超えるなら扶養を外れる前提で考えましょう。
Q. 勤労学生控除の申請を忘れたら、どうなりますか?
A. あとから申告して取り戻せることがあります。
年末調整で申告し忘れても、確定申告や住民税の申告で勤労学生控除を反映できます。
申告を忘れると、本来より高い住民税を請求されることがあります。
通知が来て気づいた場合は、お住まいの自治体の窓口や税務署に相談してください。
まとめ
通信制高校生の年収の壁は、全日制の高校生とは考え方が少し違います。
最後に要点を整理します。
- 税金の扶養(親の扶養控除)
2026年は16〜18歳で136万円が上限。
段階的な減額がないため、超えると親の控除が一気になくなります。 - 勤労学生控除
通信制高校も学校教育法上の高校なら対象。
2026年からは所得税のメリットは小さいものの、住民税では今も有効なので申告を忘れないようにしましょう。 - 社会保険の130万円の壁
年収130万円(月約10万8,000円)で親の健康保険の扶養を外れます。 - 通信制ならではの特例
昼間学生と違い、通信制高校生は週20時間以上などで勤務先の社会保険に加入する対象になります。
手取りを最優先したいなら、税金の壁より低い「130万円」を目安にシフトを調整するのが安全です。
年収の壁や控除の金額は改正で変わりやすいため、最新の情報は国税庁や日本年金機構の公式サイト、通っている学校・勤務先で確認してください。
APPENDIX: 19〜22歳の「特定親族特別控除」の段階表(2026年分)
19歳以上23歳未満の子ども(特定親族)は、給与収入159万円を超えても、197万円までは段階的に親の控除が受けられます。
2026年(令和8・9年分)の目安は次のとおりです。
| 子どもの給与収入 | 親が受けられる控除額 |
|---|---|
| 〜159万円 | 63万円(満額) |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円(対象外) |
この段階的な減額の仕組みは、16〜18歳や23歳以上の一般の扶養親族にはありません。
16〜18歳の通信制高校生は、136万円を境に控除がなくなる点をあらためて意識しておきましょう。
