失踪届の出し方―失踪宣告(7年/1年)の手続き・費用・相続を解説
家族が行方不明になり、7年が経過した...。
「もう待てない」
「相続手続きを進めたい」
「再婚を考えたい」
このような状況で活用できるのが、「失踪宣告」という制度です。
しかし、
「失踪届と失踪宣告の違いがわからない」
「どこに何を届け出ればいいの?」
と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この手続ガイドでは、失踪宣告の申立て方法から、失踪届の出し方、相続・保険金・年金への影響まで詳しく解説します。
行方不明者届(捜索願)について
家族が行方不明になった直後の対応については、「 捜索願の出し方ー行方不明者届の手続き・見つかる確率・費用を解説 」をご覧ください。
本手続ガイドは、行方不明者届を出した後長期間見つからなかった場合の手続きを解説しています。
失踪宣告と失踪届の違い
「失踪届」と「失踪宣告」は混同されやすいですが、まったく別の手続きです。
まずは用語を整理しましょう。
3つの手続きの違い
| 名称 | 届出先 | 内容 |
|---|---|---|
| 行方不明者届(捜索願) | 警察署 | 行方不明直後に届け出る |
| 失踪宣告 | 家庭裁判所 | 7年間(または1年間)生死不明の場合に申立て |
| 失踪届 | 市区町村役場 | 失踪宣告確定後に戸籍から除籍するための届出 |
失踪宣告は、家庭裁判所に申立てを行い、審判によって「法律上死亡したものとみなす」制度です。
失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届け出て戸籍から除籍するための届出です。
つまり、失踪宣告が先、失踪届が後という順序になります。
失踪宣告とは
失踪宣告とは、長期間生死が不明な人について、家庭裁判所の審判によって法律上「死亡したものとみなす」制度です。
審判が確定すると、法律上死亡したものとして扱われ、以下の法的効力が発生します。
- 相続が開始される
- 婚姻関係が解消される(配偶者は再婚可能に)
- 生命保険金や遺族年金の請求権が発生する
ただし、実際に相続手続きや保険金請求を行うには、多くの場合「死亡の記載がある戸籍謄本」が必要です。
そのため、失踪届を届け出て戸籍に死亡を記載することが、実務上の第一歩となります。
普通失踪と危難失踪
失踪宣告には「普通失踪」と「危難失踪」の2種類があります。
| 種類 | 条件 | 死亡とみなされる日 |
|---|---|---|
| 普通失踪 | 7年間生死不明 | 7年間の期間満了時 |
| 危難失踪 | 戦争・船舶沈没・震災などの危難に遭遇し、その後1年間生死不明 | 危難が去った時 |
普通失踪は、家出や行方不明など、生死がわからない状態が7年間続いた場合に申立てできます。
危難失踪(特別失踪)は、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死がわからない場合に申立てできます。
危難失踪の場合、死亡とみなされる日は「危難が去った時」です。
例えば津波で行方不明になった場合は、津波が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告の手続きの流れ
失踪宣告の申立てから審判確定までの流れを解説します。
申立てができる人(利害関係人)
失踪宣告の申立てができるのは、「利害関係人」に限られます。
- 行方不明者の配偶者
- 相続人にあたる者
- 財産管理人
- 受遺者(遺言により財産を受ける人)
- 生命保険金の受取人
単に友人・知人というだけでは申立てはできません。
法律上の利害関係を有する者であることが必要です。
申立先
申立ては、行方不明者が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に行います。
必要書類
申立てには以下の書類が必要です。
- 申立書
裁判所のホームページから書式をダウンロードできます。 - 行方不明者の戸籍謄本(全部事項証明書)
本籍地の市区町村役場で取得できます。 - 行方不明者の戸籍附票
本籍地の市区町村役場で取得できます(住所の履歴を記録した書類です)。 - 失踪を証する資料
行方不明者届の受理証明書、捜索の経緯を記した書面など - 申立人の利害関係を証する資料
親族関係であれば戸籍謄本
ポイント:「失踪を証する資料」の準備が重要です
この資料がしっかり揃っているかどうかで、審判の進行が左右されます。
以下のような資料を整理しておきましょう。
- 行方不明者届(捜索願)の受理番号・受理日がわかる書類
- 連絡が途絶えた時期がわかる記録(メール、SNS、通話履歴など)
- 捜索の経緯メモ(誰が、いつ、どこを、どう探したか)
- 失踪後の状況がわかる資料(住民票の不更新、郵便物の不達など)
費用
失踪宣告の申立てにかかる費用は以下のとおりです。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円 |
| 官報掲載料 | 4,816円 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所により異なる |
官報掲載料の内訳は、生存届出の呼びかけ掲載3,053円と失踪宣告の掲載1,763円の合計です。
郵便切手の額は裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所に確認してください。
弁護士や司法書士に依頼せず、自分で申立てを行う場合は、約6,000円程度で手続きができます。
手続きの流れ
失踪宣告の手続きは以下の流れで進みます。
-
家庭裁判所への申立て
必要書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に申立てを行います。 -
裁判所による調査
裁判所が申立ての内容を調査します。
必要に応じて、申立人への聞き取りが行われることがあります。 -
官報への掲載(生存の届出を呼びかけ)
裁判所は、官報(政府が発行する公的な広報紙)に公告を掲載します。
これは「行方不明者本人が生きていれば届け出てください」「生存を知っている人がいれば届け出てください」という呼びかけで、この期間中に届出がなければ失踪宣告の審判に進みます。- 普通失踪の場合:
3か月以上の掲載期間 - 危難失踪の場合:
1か月以上の掲載期間
- 普通失踪の場合:
-
失踪宣告の審判
掲載期間が満了しても届出がなかった場合、失踪宣告の審判がされます。 -
審判確定
審判書が送達されてから2週間で確定します。
全体の期間
申立てから審判確定まで、通常6か月〜1年程度かかります。
官報への掲載期間が必要なため、短縮することはできません。
失踪届の出し方
失踪宣告の審判が確定したら、市区町村役場に「失踪届」を届け出ます。
これにより戸籍に「失踪宣告により○年○月○日に死亡とみなす」旨が記載され、除籍されます。
通常の死亡届とは記載形式が異なりますが、実務上は「死亡の記載がある戸籍謄本」として各種手続きに使用できます。
審判確定と失踪届の関係
法律上の効力(相続開始、婚姻解消など)は審判確定時に発生します。
失踪届はすでに発生した法的効果を戸籍に反映させる届出です。
ただし実際の手続き(保険金請求、銀行口座解約など)では「死亡の記載がある戸籍謄本」を求められるため、失踪届を出さないと各種手続きが進められません。
失踪届で戸籍に死亡が記載されると
戸籍謄本(死亡の記載があるもの)を取得できるようになり、以下の手続きが進められます。
- 相続手続き(不動産の名義変更など)
- 生命保険金の請求
- 遺族年金の請求
- 銀行口座・証券口座の解約
- 配偶者の再婚(婚姻届の提出)
戸籍への反映時期
失踪届の提出後、戸籍への反映には数日〜1週間程度かかる場合があります。
急ぎの手続きがある場合は、提出先の市区町村役場に反映時期の目安を確認しましょう。
届出期間
審判確定日から10日以内に届け出る必要があります。
届出が遅れても届出自体は受理されますが、期限内に届け出るようにしましょう。
届出先
以下のいずれかの市区町村役場に届け出ます。
- 失踪者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
届出人
失踪宣告の審判を申立てた人(申立人)が届出を行います。
必要書類
失踪届の届出に必要な書類は以下のとおりです。
- 失踪届
市区町村役場の窓口で入手できます。 - 審判書謄本
家庭裁判所から交付されます。 - 確定証明書
審判確定後、家庭裁判所に申請して取得します。 - 届出人の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
確定証明書の取得
確定証明書は、審判確定後に家庭裁判所に申請して取得します。
窓口で申請すれば即日発行されることが多いです(郵送の場合は1週間程度)。
申請の際は、収入印紙150円分が必要です。
収入印紙は裁判所の窓口では販売していないため、事前に郵便局で購入しておきましょう。
失踪宣告と相続
失踪宣告によって死亡とみなされると、相続が開始されます。
相続開始日はいつ?
相続開始日は、「死亡とみなされる日」です。
| 失踪の種類 | 相続開始日 |
|---|---|
| 普通失踪 | 7年間の期間満了時 |
| 危難失踪 | 危難が去った時 |
重要な注意点として、相続開始日は「失踪宣告の審判確定日」ではありません。
例えば、2018年1月1日に行方不明になった人について、2030年に失踪宣告が確定した場合でも、相続開始日は2025年1月1日(7年経過時)となります。
相続手続きの流れ
失踪届の届出が完了したら、以下の流れで相続手続きを進めます。
-
戸籍謄本の取得
失踪届の届出後、戸籍に死亡の記載が反映されるのを待ちます。 -
相続人の確定
戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。 -
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。 -
各種名義変更
不動産の相続登記、銀行口座の解約・名義変更などを行います。
不在者財産管理人との違い
7年を待たずに遺産分割を進める必要がある場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てる方法もあります。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| 失踪宣告 | 死亡とみなされる。 7年(または1年)経過後に申立て可能。 |
| 不在者財産管理人 | 行方不明者の代わりに財産を管理する人を選任。 7年未経過でも利用可能。 |
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加できます。
ただし、遺産分割には家庭裁判所の許可が必要です。
失踪宣告と生命保険
失踪宣告によって死亡とみなされると、生命保険金を請求できるようになります。
死亡保険金の請求
保険金受取人は、以下の書類を保険会社に提出して保険金を請求します。
- 保険金請求書(保険会社所定の書式)
- 失踪宣告の審判書謄本
- 確定証明書
- 被保険者の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 受取人の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的身分証明書
保険会社によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認してください。
保険契約の確認方法
故人がどの保険会社と契約していたかわからない場合は、生命保険契約照会制度を利用できます。
生命保険協会に照会すると、加盟保険会社の契約の有無を一括で確認できます。
- 利用料:1名あたり3,000円
生命保険契約照会制度については「 故人の生命保険を調べる方法 - 契約照会制度の使い方と必要書類 」で詳細を解説しています
保険料の支払いについて
失踪宣告が確定するまでの間、保険料の支払いが必要です。
支払いが途切れると契約が失効する可能性がありますので、注意してください。
不明な点は保険会社に相談しましょう。
失踪宣告と年金
失踪宣告によって死亡とみなされると、遺族年金を請求できるようになります。
遺族年金の受給
遺族年金は、失踪宣告により「死亡とみなされた日」を基準に受給権が発生します。
遺族年金を請求するには、年金事務所に以下の書類を提出します。
- 遺族年金請求書
- 失踪宣告の審判書謄本
- 確定証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書 など
詳しい手続きは日本年金機構のホームページで確認できます。
7年間待つ間の年金は?
失踪宣告が確定するまでの7年間は、遺族年金を請求することはできません。
一方、行方不明者本人が年金を受給していた場合は、「年金受給権者所在不明届」を年金事務所に届け出る必要があります。
これを届け出ないと、行方不明者本人の年金が支給され続け、後から返還を求められる可能性があります。
失踪宣告と銀行口座・証券口座
失踪宣告が確定し、失踪届を届け出ると、金融機関での相続手続きが可能になります。
口座の解約手続き
以下の流れで手続きを進めます。
-
金融機関に連絡
相続手続きを行いたい旨を伝え、必要書類を確認します。 -
必要書類を準備
審判書謄本、戸籍謄本、印鑑証明書などを準備します。 -
書類を提出
金融機関の窓口または郵送で書類を提出します。 -
口座の解約・払戻し
遺産分割協議書に基づき、口座が解約され、相続人に払い戻されます。
一般的な必要書類
- 失踪宣告の審判書謄本
- 確定証明書
- 被相続人(失踪者)の出生から死亡みなし日までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
- 金融機関所定の相続届
金融機関によって必要書類が異なりますので、事前に確認してください。
7年間待てない場合
失踪宣告が確定する前に口座からお金を引き出す必要がある場合は、「不在者財産管理人」の選任を検討してください。
ただし、不在者財産管理人の選任には費用と時間がかかります。
失踪宣告と婚姻関係
失踪宣告によって配偶者が死亡とみなされると、婚姻関係は解消されます。
再婚が可能に
失踪宣告が確定すると、生存配偶者は再婚することができます。
離婚手続きを経ることなく、新たに婚姻届を提出できます。
姻族関係の終了
配偶者の死亡後、その親族(義父母など)との姻族関係を終了させたい場合は、「姻族関係終了届」を市区町村役場に届け出ることができます。
この届出は任意であり、届け出なくても問題はありません。
姻族関係終了届(俗称は死後離婚)の詳細については「 死後離婚(姻族関係終了届)とは?メリット・デメリットと手続き 」で詳細を解説しています
失踪宣告の取消し
失踪宣告の後、失踪者が生きていたことが判明した場合は、失踪宣告の取消しを申立てることができます。
取消しの事由
以下の場合に、失踪宣告の取消しを申立てることができます。
- 失踪者が生存していることが判明した場合
- 死亡とみなされた時期と異なる時期に死亡したことが証明された場合
取消しの手続き
本人または利害関係人が、家庭裁判所に失踪宣告取消しの申立てを行います。
家庭裁判所は、生存の事実を確認した上で、取消しの審判を行います。
生存が判明したら、まずやること
失踪者の生存が判明した場合は、速やかに以下の対応を行いましょう。
-
家庭裁判所に連絡
失踪宣告取消しの申立てについて相談します。 -
金融機関・保険会社に連絡
相続手続きや保険金請求を進めていた場合は、手続きの停止・再開について確認します。 -
年金事務所に連絡
遺族年金の請求をしていた場合は、扱いについて確認します。 -
弁護士に相談
財産の返還など複雑な問題が生じる場合は、専門家に相談することをおすすめします。
取消しの効果
失踪宣告が取り消されると、失踪宣告は初めからなかったことになります。
ただし、失踪宣告後に善意で(=失踪者が生きていることを知らずに)行われた行為の効力は維持されます。
例えば、配偶者が再婚していた場合、再婚した両当事者がともに失踪者の生存を知らなかった(善意)のであれば、その再婚は有効です。
この場合、前婚は復活せず、後婚が有効となります。
財産の返還義務
失踪宣告によって相続人が財産を取得していた場合、取消しによってその財産を返還する必要があります。
ただし、返還義務は「現存利益」(=手元に残っている利益)の範囲に限定されるとされています。
例えば、相続した500万円のうち、300万円を生活費に使い、200万円が残っている場合は、200万円を返還すれば足りると考えられています。
ただし、何が「現存利益」に該当するかは個別の事情によって判断が異なります。
返還をめぐって争いがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
サブスクリプション・Webサービスの解約
行方不明者が契約していたサブスクリプションやWebサービスを解約したい場合、通常は「死亡証明書」の提出を求められます。
失踪宣告の場合は、死亡診断書は発行されませんが、以下の書類で代用できる場合があります。
- 失踪宣告の審判書謄本
- 確定証明書
- 戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
各サービス提供会社に問い合わせて、必要な手続きを確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 失踪宣告は自分でできますか?
A. はい、自分で申立てを行うことができます。
弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で家庭裁判所に申立てることが可能です。
費用は約6,000円程度です。
ただし、必要書類の準備や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 自分で申立てる場合、約6,000円程度です。
- 収入印紙:800円
- 官報掲載料:4,816円
- 郵便切手:裁判所により異なる(数百円〜数千円)
弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要です。
Q. 失踪宣告が確定するまでどのくらい時間がかかりますか?
A. 申立てから審判確定まで、通常6か月〜1年程度です。
官報への掲載期間(普通失踪で3か月以上)が必要なため、短縮することはできません。
Q. 失踪宣告後に葬儀はできますか?
A. はい、葬儀を行うことは可能です。
失踪宣告によって法律上は死亡したものとみなされるため、葬儀を行うことに法的な問題はありません。
ただし、遺体がないため、火葬などは行えません。
お墓に納めるのは、骨壺のみ(中身は空)となることが多いですが、葬儀・法要の実施可否や進め方は、菩提寺・葬儀社・霊園等の方針によります。
遺体がない場合の対応(納骨の方法など)も含め、事前に相談してください。
Q. 失踪宣告をしても見つかる可能性はありますか?
A. あります。
失踪宣告は「死亡したものとみなす」制度であり、実際に死亡したことを確認するものではありません。
後から生存が判明した場合は、失踪宣告の取消しを申立てることになります。
Q. 失踪者のスマホの中身を見ることはできますか?
A. 失踪宣告が確定すれば、相続人として手続きできる可能性があります。
失踪宣告が確定し、戸籍に死亡の記載がされれば、相続人として携帯電話会社に問い合わせることができます。
ただし、スマホ本体のロック解除などは、携帯電話会社やApple、Googleなどの対応によります。
事前に各社に問い合わせて確認してください。
まとめ
家族が長期間行方不明になった場合、失踪宣告の申立てと失踪届の届出を行うことで、相続や保険金請求などの手続きを進めることができます。
押さえておきたいポイント
- 失踪宣告は7年間(危難失踪は1年間)生死不明の場合に申立てできる
- 失踪宣告の申立先は家庭裁判所、失踪届の届出先は市区町村役場
- 失踪宣告の申立て費用は自分で行う場合約6,000円(失踪届は無料)
- 審判確定から10日以内に失踪届を届け出る
- 失踪届により戸籍から除籍され、死亡の記載がある戸籍謄本を取得できる
- 死亡の記載がある戸籍謄本を使って相続・保険金請求・再婚などの手続きが可能に
- 後から生存が判明したら取消しができる
失踪宣告および失踪届は、残された家族が前に進むための制度です。
手続きに不安がある場合は、家庭裁判所の窓口や弁護士・司法書士に相談してください。
