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捜索願の出し方ー行方不明者届の手続き・見つかる確率・費用を解説

捜索願の出し方ー行方不明者届の手続き・見つかる確率・費用を解説
最終更新:2025年12月29日

家族が突然いなくなったとき、「捜索願を出さないと...」と思う方は多いでしょう。

しかし、 「届出を出したら警察は探してくれるの?」
「見つかる確率は?」
「見つからなかったらどうすればいい?」
といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この手続ガイドでは、行方不明者届の出し方から、警察の対応、見つかった場合・見つからない場合の対処法まで、詳しく解説します。

行方不明者届(捜索願)とは

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一般的には「捜索願」という呼び方が広く使われていますが、警察の手続き上は「行方不明者届」といい、最寄りの警察署で届出を行うことができます。

届出の費用

届出は無料で行えます。

費用がかかるのではないかと心配される方もいますが、警察への届出に費用は一切かかりません。

窓口では「行方不明者届を出したい」または「捜索願を出したい」と伝えれば、正しく受理されます。

届出の目的と意義

行方不明者届を提出すると、警察のデータベースに行方不明者の情報が登録されます。

これにより、以下のような効果が期待できます。

  • 身元不明者が発見された際に照合される
  • 病院や施設で保護された際に連絡が来る
  • 事件性がある場合は積極的な捜索に移行する

届出を出しておくことで、行方不明者が発見された際に早期に連絡を受けられる可能性が高まります。

行方不明者が見つかる確率

「行方不明者届を出したら見つかるのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。

警察庁の統計によると、行方不明者届が出された方の多くは、比較的短期間で所在が確認されています。

発見・帰宅の傾向

  • 届出から1週間以内に発見・帰宅するケースが多い
  • 未成年者認知症高齢者は積極的に捜索されるため、発見率が高い傾向
  • 自らの意思で失踪した成人は、本人が連絡を取らない限り発見が難しい場合も

見つかる確率はケースによって大きく異なります。

警察がどのような場合に積極的に捜索するかは、警察の対応|届出後に何が起きるかで詳しく解説しています。

行方不明者届の出し方

届出を出せる場所

行方不明者届は、最寄りの警察署で提出できます。

以下のいずれかの警察署で届出が可能です。

  • 行方不明者の住所地を管轄する警察署(原則)
  • 行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出者の住所地を管轄する警察署

原則は行方不明者の住所地を管轄する警察署ですが、遠方に住んでいるなどの事情がある場合は、他の警察署でも受理され、必要に応じて引き継がれます。

交番や駐在所でも届出を受け付けてもらえる場合がありますが、警察署で届出を行うのが確実です。

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届出を出せる人

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「行方不明者発見活動に関する規則」により、届出を出せる人の範囲が定められています。

  • 行方不明者の親権者・後見人
  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 親族
  • 同居人
  • 雇用主
  • その他、行方不明者と密接な関係を有する者

「家族でないと届出を出せない」と思っている方も多いですが、同居人や勤務先の上司なども届出を出すことができます。
交際中の恋人については、同居等の密接な関係がある場合は該当する可能性があります。

注意

単なる友人・知人では届出を出すことはできません。
警察は届出時に、届出者と行方不明者の関係性や届出の目的を口頭で確認します。
関係を偽って届出を行った場合、虚偽申告として問題になる可能性があります。

届出時に必要なもの

届出時には、以下のものを持参すると手続きがスムーズです。

必須

  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
ポイント

届出者と行方不明者の関係を証明する書類(戸籍謄本など)は必須ではありません。
ただし、警察は届出の受理時に関係性を口頭で確認します。

あれば持参したいもの

  • 行方不明者の写真(できるだけ最近のもの)
  • 行方不明者の携帯電話番号
  • 行方不明時の服装がわかる情報

また、警察から詳しく状況を聞かれますので、以下の情報を整理しておくとよいでしょう。

  • 行方不明者の特徴
    身長、体重、髪型、顔の特徴など
  • 失踪時の状況
    いつ、どこで最後に見たか
  • 持ち物
    財布、携帯電話、保険証など
  • 心当たり
    よく行く場所、友人関係、最近の様子

届出の流れ

行方不明者届は、以下の流れで行います。

  1. 最寄りの警察署に行く
  2. 窓口で「行方不明者届を提出したい」と伝える
  3. 行方不明者届出書に必要事項を記入する
  4. 警察官から状況について詳しく聞かれる
  5. 受理番号を受け取る

受理番号は、後から問い合わせをする際に必要になりますので、必ず控えておきましょう。

届出の手続き自体は、30分〜1時間程度で完了することが多いです。

警察の対応|届出後に何が起きるか

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一般家出人と特異行方不明者の違い

警察は行方不明者を以下の2つに分類し、対応を決めています。

特異行方不明者(積極的に捜索される)

  • 事件や事故に巻き込まれた可能性がある
  • 自殺のおそれがある
  • 認知症や精神疾患により自傷行為のおそれがある
  • 未成年者

一般家出人(積極的な捜索は難しい)

  • 自らの意思で失踪した成人
  • 事件性が認められない場合

「特異行方不明者」と判断された場合は、警察が積極的に捜索活動を行います。

一方、「一般家出人」と判断された場合は、残念ながら積極的な捜索は難しいのが現状です。

警察が積極的に動くケース

以下のようなケースでは、警察が積極的に捜索活動を行います。

  • 未成年者の行方不明
  • 認知症高齢者の徘徊
  • 遺書を残している、または自殺をほのめかす発言があった
  • 持病があり、薬がないと命に関わる
  • 事件に巻き込まれた可能性がある(誘拐、監禁など)
  • 借金苦やDVなど深刻な問題を抱えていた

これらのケースでは、パトカーや警察官による捜索、防犯カメラの確認、周辺への聞き込みなどが行われます。

届出を出しても積極的に捜索されない場合

自らの意思で家を出た成人の場合、警察による積極的な捜索は期待できません。

これは冷たい対応ではなく、成人には「どこに住むか」「誰と連絡を取るか」を自分で決める権利があるためです。

しかし、届出を出す意義はあります

  • 身元不明者が発見された際にデータベースで照合される
  • 病院や施設で保護された際に連絡が来る
  • 事件性が判明した場合に捜査に移行できる

届出を出していなければ、行方不明者が見つかっても連絡を受けることができません。

「見つかったときに連絡をもらうため」と考えて、届出を出しておくことをおすすめします。

見つかった場合

成人の場合

行方不明者が見つかった場合、警察から届出者に連絡があります。

ただし、成人の場合は注意が必要なポイントがあります。

  • 本人の意思で失踪していた場合、強制的に連れ戻すことはできません
  • 本人が居場所を教えたくないと言った場合、居場所を教えてもらえないこともあります
  • 「発見しました」という連絡のみで終わることもあります

これは、成人には「どこに住むか」を自分で決める権利があるためです。

DV被害者など見つかりたくない理由がある方もいるため、本人の意思が尊重されます。

未成年の場合

未成年者が見つかった場合は、成人とは対応が異なります。

  • 保護者に連絡がある
  • 警察で保護され、家族のもとに帰される
  • 学校にも連絡が行く場合がある

未成年者は保護の対象となるため、本人が「帰りたくない」と言っても、原則として保護者のもとに帰されます。

届出の取り下げ

行方不明者が見つかった場合は、届出を取り下げる必要があります。

取り下げの方法

  1. 届出を出した警察署に連絡する
  2. 「行方不明者が見つかったので届出を取り下げたい」と伝える
  3. 受理番号を伝える

電話で取り下げができる場合もありますが、警察署で手続きを行う必要がある場合もあります。

事前に電話で確認することをおすすめします。

見つからない場合の選択肢

探偵・興信所への依頼

警察での捜索に限界がある場合、探偵事務所に依頼する方法があります。

探偵は警察と違い、依頼を受ければ積極的に人探しを行ってくれます。

ただし費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。

  • 費用の目安

    • 10万円〜100万円以上(情報量や捜索範囲により変動)
    • 着手金+成功報酬の形式が多い
  • 費用に影響する要素

    • 行方不明者の情報量(写真、名前、以前の住所など)
    • 捜索範囲(市内、県内、全国など)
    • 失踪からの期間
  • 注意点

    • 料金体系を事前に確認する
    • 契約書の内容をしっかり確認する
    • 「必ず見つかる」という保証はない
    • 悪質な業者には注意が必要

探偵業は届出制であり、都道府県公安委員会に届出を出している業者かどうか確認することをおすすめします。

SNS・ビラ配りなどの独自捜索

自分で捜索活動を行う方法もあります。

  • SNSでの情報拡散
  • ビラ・ポスターの作成・配布
  • 心当たりのある場所を自分で探す
  • 行方不明者の友人・知人への聞き込み

注意点

本人が見つかりたくない場合もあります。

DV被害者や借金から逃げている方など、居場所を知られたくない理由がある場合もあります。

SNSでの情報公開は慎重に行いましょう。

行方不明者の写真や個人情報をネット上に公開することで、本人を危険にさらす可能性もあります。

長期間見つからない場合|失踪宣告

7年間生死不明の場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。

失踪宣告とは

  • 法律上、死亡したものとみなされる制度
  • 相続手続きや生命保険の請求が可能になる
  • 戸籍から除籍される

失踪宣告の種類

種類条件死亡とみなされる日
普通失踪7年間生死不明7年間の期間満了時
危難失踪戦争・沈没等の危難に遭遇し、1年間生死不明危難が去った時

失踪宣告は、家庭裁判所に申立てを行い、官報での公告などを経て、数か月〜1年程度かかります。

詳しい手続きについては、裁判所のホームページで確認できます。

「失踪届」との違い
「失踪届」は、失踪宣告の審判確定後に市区町村役場へ提出する届出です。
失踪宣告(家庭裁判所)→ 失踪届(役場)の順で手続きを行います。

認知症高齢者の行方不明対策

認知症の家族がいる場合、行方不明になるリスクは高くなります。

事前の対策が非常に重要です。

事前にできる対策

GPS機器の活用

認知症の方が外出した際に居場所を確認できるよう、GPS機器を活用しましょう。

  • GPSキーホルダー
    カバンや服に取り付けられる小型のGPS機器
  • GPS搭載シューズ
    靴にGPSが内蔵されているタイプ
  • スマートフォンのGPSアプリ
    携帯電話を持ち歩く習慣がある方に有効

GPS機器は警察からも勧められることがあります。

事前に導入しておくと、万が一の際に早期発見につながります。

認知症SOSネットワークへの登録

多くの自治体では、「認知症SOSネットワーク」という見守り体制を整えています。

  • 事前に登録しておくと、行方不明時に地域の協力者に情報が共有される
  • 早期発見につながる
  • 登録は無料

お住まいの自治体の認知症SOSネットワークを確認してみましょう。

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徘徊が起きたときの対応

認知症の方が外出したまま戻らない場合、早めの対応が重要です。

  1. まず自宅周辺や近所をよく行く場所を探す
  2. 30分〜1時間経っても見つからなければ、すぐに110番または最寄りの警察署に連絡
  3. 行方不明者届を提出する
  4. 自治体の認知症SOSネットワークに連絡する

認知症の方は、「特異行方不明者」として扱われるため、警察も積極的に捜索を行ってくれます。

「もう少し待ってみよう」と様子を見ることは危険です。

早めに警察に連絡することが、早期発見につながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 届出を出すのにお金はかかりますか?

A. 警察への届出は無料です。

費用は一切かかりません。

Q. 届出を出してから何日で見つかりますか?

A. ケースにより大きく異なります。

一般的な家出の場合、1週間以内に自ら帰宅するケースが多いと言われています。

ただし、失踪の理由や状況によっては、長期間見つからないこともあります。

Q. 本人が見つかりたくない場合はどうなりますか?

A. 成人の場合、本人の意思が尊重されます。

本人が「居場所を教えないでほしい」と言った場合、警察は居場所を教えてくれないことがあります。

「発見しました」という連絡のみで終わる場合もあります。

Q. 家族以外でも届出は出せますか?

A. はい、恋人や雇用主など、行方不明者と密接な関係がある人は届出を出せます。

2009年の規定改定により、届出を出せる人の範囲が広がりました。

Q. DV被害者です。加害者に居場所を知られたくないのですが、どうすればいいですか?

A. 事前に警察に相談しておくことで、発見時に居場所を通知しないよう配慮してもらえます。

行方不明者届が提出されると、発見された際に届出者に連絡が行く仕組みになっています。

そのため、DV加害者やストーカーから逃げている方にとっては居場所を知られるリスクがあります。

「捜索願不受理届」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、そのような正式な書類は存在しません。

ただし、以下の方法で保護を受けることができます。

保護を受ける方法

  1. 最寄りの警察署に相談し、DV・ストーカー被害の状況を伝える
  2. 「支援措置申出書」を提出する
  3. 行方不明者届が出されても、居場所を通知しない措置を講じてもらう

DV防止法やストーカー規制法に基づき、被害者の保護が図られます。

加害者から離れる前に、事前に警察へ相談しておくことをおすすめします。

Q. 届出を取り下げないとどうなりますか?

A. 行方不明者が見つかっても、データベース上では「行方不明」のままになります。

見つかった場合は、必ず届出を取り下げましょう。

まとめ

家族が行方不明になったとき、まずは警察署で行方不明者届を提出しましょう。

押さえておきたいポイント

  • 届出は無料で行える
  • 家族以外に、恋人や雇用主も届出を出せる
  • 未成年や認知症高齢者は積極的に捜索される
  • 成人の一般家出人は積極的な捜索は難しいが、届出を出す意義はある
  • 見つかった場合は届出を取り下げる
  • 認知症の家族がいる場合はGPSやSOSネットワークで事前対策を

警察の対応には限界がありますが、届出を出しておくことで、行方不明者が発見された際に連絡を受けることができます。

認知症の家族がいる場合は、事前の対策が特に重要です。
GPS機器の活用や、認知症SOSネットワークへの登録を検討してみてください。

一人で抱え込まず、警察や自治体の相談窓口を活用しましょう。

警察相談専用電話 📞#9110
緊急ではないが警察に相談したいことがある場合は、「#9110」に電話することで、相談窓口につながります。

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