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車庫証明の取り方を解説!必要書類の書き方・費用・自分で取る方法

車庫証明の取り方を解説!必要書類の書き方・費用・自分で取る方法
最終更新:2025年10月29日

「車庫証明」は、自動車の登録や住所変更の際に必要な書類です。

「自分で取得すると費用はどれくらい?」
「書類の書き方が難しそう」
と不安に思う方も多いですが、ポイントを押さえれば初めてでもスムーズに手続きできます。

この手続きガイドでは、車庫証明の取り方について、費用の目安から必要書類の書き方賃貸や軽自動車の場合の注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。

車庫証明とは?

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車庫証明(正式名称:「自動車保管場所証明書」)は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、その自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。

違法駐車や道路上での保管を防ぎ、交通の円滑化を図ることを目的としています。

車庫証明が必要になるケース

車庫証明は、主に以下のような場合に必要となります。

  • 新車または中古車を購入し、新規で自動車登録をするとき
  • 引っ越しなどで自動車の使用者の住所が変わり、変更登録をするとき
  • 自動車の所有者が変わり、移転登録をするとき

車庫証明取得の費用

車庫証明を取得する際にかかる費用は、自分で申請するか代行を依頼するかによって大きく異なります。

自分で取得する場合の費用

自分で警察署に申請する場合、必要な費用は以下のとおりです。

項目費用
申請手数料約2,100円
標章交付手数料約500円
合計約2,600円
補足

2025年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止されたため、標章交付手数料は不要になりました。
現在は申請手数料のみで約2,100円で取得できます。

都道府県によって手数料が若干異なるため、詳細は管轄の警察署にご確認ください。

代行を依頼した場合の費用

車庫証明の申請を代行してもらう場合の費用相場は以下のとおりです。

依頼先費用相場
行政書士8,000〜20,000円
ディーラー10,000〜30,000円

代行を依頼すると、上記の代行費用に加えて、申請手数料(約2,100円)も別途かかります。

自分で申請すれば1〜3万円程度の節約になるため、平日に警察署へ行ける方は自分で手続きすることを検討してみてください。

賃貸の場合の追加費用(使用承諾証明書)

賃貸の駐車場を利用している場合、「保管場所使用承諾証明書」を大家さんや管理会社に発行してもらう必要があります。

この発行に手数料がかかる場合があります。

発行元手数料相場
大家・管理会社無料〜11,000円程度

手数料は物件や管理会社によって大きく異なり、駐車場1ヶ月分の賃料を請求されるケースもあります。

事前に確認しておきましょう。

車庫証明の申請手続き【自分で取得する場合】

ここからは、自分で車庫証明を取得する場合の手続きを解説します。

行政書士やディーラーに代行を依頼する場合は、書類の準備や申請はすべて代行業者が行うため、以下の手続きは不要です。

手続きの流れ

車庫証明の申請から交付までの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
    警察署の窓口やウェブサイトから申請書類を入手し、作成します。
  2. 警察署へ申請
    自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署の交通課窓口に書類を提出します。
  3. 警察による現地調査
    申請内容に基づき、警察官が車庫の現地調査を行う場合があります。
  4. 車庫証明の交付
    申請から3日~7日程度で「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章番号通知書」が交付されます。

申請に必要な書類

車庫証明の申請には、主に以下の4つの書類が必要です。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) (車庫が自己所有の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書 (車庫が賃貸の場合)

これらの書類は、警察署の窓口で受け取るか、各都道府県警のウェブサイトからダウンロードできます。

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各書類の書き方

1. 自動車保管場所証明申請書

自動車の基本的な情報や、使用者、保管場所などを記入するメインの書類です。

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  • 車名
    メーカー名(トヨタ、ホンダなど)を記入します。
  • 型式
    車検証の「型式」欄に記載されている通りに記入します。(例: DBA-XXX, 6AA-YYYY)
  • 車台番号
    車検証の「車台番号」欄に記載されている通りに記入します。(例: XXX-1234567)
  • 自動車の大きさ
    車検証に記載の長さをセンチメートル単位で右詰めで記入します。
  • 自動車の使用の本拠の位置
    自動車の使用者の住所(個人の場合は自宅、法人の場合は営業所など)を記入します。
  • 自動車の保管場所の位置
    車庫の住所を記入します。
  • 警察署長殿
    申請先の警察署名を記入します。
  • 保管場所の所有者: 車庫の所有者に応じて選択します。
    • 自己所有: 自分の土地や建物の場合。
      保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要です。
    • 他人所有: 賃貸駐車場などの場合。
      保管場所使用承諾証明書」が必要です。
    • 共有: 複数人で共有している土地や建物の場合。
      申請者自身の「自認書」と、他の共有者全員の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
  • ⑨: 新規/代替
    • 初めて使う車庫の場合は新規、すでに車庫証明をとったことのある車庫の場合は代替を選択します。
    • 新規の場合、車両番号の記載は不要です。

2. 保管場所の所在図・配置図

車庫の場所を明確にするための地図です。

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  • 所在図
    • 自宅と駐車場の位置関係がわかるように、Googleマップなどの地図を印刷して貼り付けることも可能です。
    • 自宅と駐車場を直線で結び、その距離を記入します。
    • 周辺の目標となる建物や道路を記入します。
  • 配置図
    • 駐車場内での具体的な停車位置がわかるように記入します。
    • 車庫の寸法(縦・横・高さ)をメートル単位で記入します。
    • 駐車場に接する道路の幅員を記入します。
  • 車両番号
    ナンバープレートの番号を記入してください
  • 車体番号
    自動車保管場所証明申請書の車体番号と同じ
  • 車名
    自動車保管場所証明申請書の車名と同じ

3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫が自己所有である場合に提出する書類です。

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  • 証明申請/届出
    普通車の場合は「証明申請」に、軽自動車の場合は「届出」にチェックを入れます。
  • 土地/建物
    駐車場の形態に応じて、「土地」「建物」または両方にチェックを入れます。

4. 保管場所使用承諾証明書

賃貸の駐車場などを利用する場合に、その所有者や管理者に発行してもらう書類です。

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  • 保管場所の位置
    車庫の住所を記入します。
  • 使用者の住所・氏名
    申請者の住所と氏名を記入します。
  • 契約者
    駐車場を契約している人の情報を記入します。使用者と同じ場合は「上記に同じ」で構いません。
  • 使用者と契約者の関係
    異なる場合に、該当するものに丸をつけます。
  • 使用期間
    駐車場の契約期間を記入します。契約期間は、申請日から1ヶ月以上の期間が必要です。
    • たとえ実際の契約(例:自動更新の月極駐車場など)に明確な「終わり」が定められていない場合でも、具体的な日付を記入するのが一般的です。
    • 最も確実な方法は、保管場所の管理者(大家さん、管理会社、親族など)に依頼し、使用開始日から「1年間」または「2年間」といった、ある程度の期間を設定して記入してもらうことです。
  • 保管場所の所有者又は管理委託者
    駐車場のオーナーや管理会社の署名・捺印をもらいます。
補足

賃貸借契約書のコピーを「保管場所使用承諾証明書」の代わりとして使用できる場合があります。
ただし、契約内容に使用者の氏名、保管場所の位置、契約期間などが明記されている必要があります。
詳細は賃貸借契約書で代用できる場合のセクションをご覧ください。

賃貸の場合の取得ポイント

アパートやマンションなど賃貸物件にお住まいの方が車庫証明を取得する際のポイントを解説します。

大家・管理会社への依頼方法

保管場所使用承諾証明書」は、駐車場の所有者または管理者に記入・押印してもらう必要があります。

依頼先の確認方法

  • 分譲マンション:
    管理組合または管理会社
  • 賃貸マンション・アパート:
    大家さんまたは管理会社
  • 月極駐車場:
    駐車場のオーナーまたは管理会社

まずは賃貸契約時の書類を確認し、管理会社の連絡先を調べましょう。

電話で「車庫証明に必要な使用承諾証明書を発行してほしい」と伝えれば、手続き方法を案内してもらえます。

発行までの期間

通常は数日〜1週間程度で発行されますが、繁忙期は時間がかかる場合があります。

車の購入が決まったら、早めに依頼しておくとスムーズです。

賃貸借契約書で代用できる場合

一部の警察署では、以下の条件を満たす「賃貸借契約書のコピー」を、使用承諾証明書の代わりとして受け付けてくれる場合があります。

代用に必要な記載事項

  • 駐車場の所在地
  • 契約者(使用者)の氏名
  • 契約期間(申請日から1ヶ月以上)
  • 貸主(大家・管理会社)の情報

代用が認められれば、使用承諾証明書の発行手数料を節約できる可能性があります。

事前に管轄の警察署に確認してみましょう。

自分で取得する場合のポイント

車庫証明を自分で取得する際に知っておきたいポイントを解説します。

警察署の窓口時間と手続きの流れ

車庫証明の申請・受け取りは、平日の日中のみ対応しています。

項目内容
窓口時間平日 8:30〜17:15頃(警察署による)
土日祝日対応不可
来署回数2回(申請時と受け取り時)
交付までの日数3日〜7日程度

申請から交付まで数日かかるため、最低でも2回は警察署に足を運ぶ必要があります。

平日に休みが取りづらい方は、代行依頼も検討しましょう。

よくあるミスと注意点

初めて車庫証明を取得する方がやりがちなミスを紹介します。

書類の記載ミス

  • 車台番号の記載間違い(「0」と「O」、「1」と「I」など)
  • 住所の表記が住民票と異なる
  • 使用期間が申請日から1ヶ月未満

その他の注意点

  • 印鑑は認印で可(シャチハタ不可の場合あり)
  • 車検証の情報を正確に転記する
  • 配置図の寸法は実測またはおおよその値でOK

書類に不備があると再提出が必要になり、さらに日数がかかってしまいます。

提出前に記載内容をよく確認しましょう。

軽自動車の場合(保管場所届出)

軽自動車の場合、普通車のような「車庫証明」ではなく、「保管場所届出」(車庫届出とも呼ばれます)という手続きが必要になる場合があります。

普通車との違い

項目普通車軽自動車
手続き名車庫証明(証明申請)保管場所届出
手続きのタイミング登録登録15日以内
手数料約2,100円無料(届出のみ)
対象地域ほぼ全国一部地域のみ

軽自動車の保管場所届出は、地域によって必要な場合と不要な場合があります。

車庫届出が必要な地域

軽自動車の保管場所届出が必要なのは、主に以下のような地域です。

  • 都道府県庁所在地
  • 人口10万人以上の市
  • 東京・大阪の中心部から30km圏内の市

ただし、同じ市内でも旧町村部など一部地域では届出が不要な場合があります。

お住まいの地域で届出が必要かどうかは、以下のウィジェットで調べることができます。

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【2025年4月1日から】保管場所標章(ステッカー)の扱いの変更について

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これまで、車庫証明を取得した際には「保管場所標章」(ステッカー)が交付され、自動車の後面ガラスなどに貼り付ける必要がありました。

しかし、警察のシステムでナンバープレートから保管場所の情報を確認できる体制が整備されたことにより、法律が改正され、2025年4月1日から保管場所標章は廃止されることになりました。

これにより、ステッカーの貼り付け義務がなくなるとともに、これまでかかっていた標章の交付手数料も不要になります。

ただし、保管場所を確保し、警察署に届け出る「車庫証明」の制度自体は今後も続きますので、手続きは引き続き必要です。

車庫証明に関するよくある質問

Q. 自分で取得すると費用はいくらですか?

A. 約2,100円で取得できます。

2025年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止されたため、申請手数料のみで取得できるようになりました。

代行を依頼すると1〜3万円程度かかるため、自分で手続きすれば大幅な節約になります。

Q. 申請から交付までどのくらいかかりますか?

A. 警察署によって異なりますが、おおむね申請から3日〜7日程度です。

申請時と受け取り時の最低2回は警察署に行く必要があります。

Q. 配置図は手書きでもいいですか?

A. はい、手書きで問題ありません。

精密な図面である必要はなく、駐車スペースの位置や寸法がわかれば大丈夫です。

車庫の縦・横・高さ(屋根がある場合)と、接する道路の幅を記入しましょう。

Q. 所在図にGoogleマップを使ってもいいですか?

A. はい、Googleマップなどを印刷して添付できます。

所在図の欄に「別紙参照」と記載し、印刷した地図に自宅と駐車場の位置をマーカーで示して添付すればOKです。

Q. 賃貸借契約書で使用承諾証明書を代用できますか?

A. 一部の警察署では代用が認められる場合があります。

契約書に駐車場の所在地、契約者名、契約期間が明記されていることが条件です。

代用可能かどうかは、事前に管轄の警察署に確認してください。

Q. 使用承諾証明書の発行に費用はかかりますか?

A. 物件によって異なりますが、無料〜1万円程度かかる場合があります。

管理会社や大家さんによって対応が異なります。

中には駐車場1ヶ月分の賃料を請求されるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

Q. 軽自動車でも車庫証明は必要ですか?

A. 軽自動車の場合、地域によっては「車庫の届出」が必要な場合があります。

都道府県庁所在地や人口10万人以上の市などでは届出が必要です。

届出は登録後15日以内に行い、手数料は無料です。お住まいの地域の警察署にご確認ください。

Q. 車庫証明が不要な地域はありますか?

A. はい、一部の村や離島など、車庫証明が不要な地域があります。

市町村合併前に「村」だった地域や人口が少ない地域では、車庫証明が不要な場合があります。

詳細は管轄の警察署にお問い合わせください。

まとめ

車庫証明の取得について、ポイントをおさらいしましょう。

  • 費用:
    自分で申請すれば約2,100円、代行依頼すると1〜3万円程度
  • 手続き場所:
    保管場所を管轄する警察署
  • 必要書類:
    申請書、所在図・配置図、自認書または使用承諾証明書
  • 交付までの日数:
    申請から3〜7日程度(2回来署が必要)
  • 軽自動車:
    地域によって「保管場所届出」が必要(届出は無料)

2025年4月から保管場所標章(ステッカー)が廃止され、手続きがシンプルになりました。

書類の書き方は難しくありませんので、平日に時間が取れる方はぜひ自分で申請してみてください。

この手続きガイドが、あなたの車庫証明取得の一助となれば幸いです。

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