生活保護費の返還金と時効〜保険金が入ったときの手続き
生活保護を受けたあとに、以前から掛けていた保険金を請求できるようになったり、障害年金の遡及が認められたりして、まとまったお金が入ることがあります。
「受け取った保護費を返さないといけないの?」
「これって不正受給になるの?」
「返還金に時効はないの?」
——そんな不安を抱える方は少なくありません。
生活保護費の返還には、資力が後から判明した場合の「精算」(生活保護法第63条)と、収入を隠していた不正受給への「徴収」(同法第78条)の2種類があり、扱いは大きく異なります。
この手続きガイドでは、返還金が生じるケース、時効の考え方、減額・免除の可能性、払えないときの分割払いまで、根拠となる条文を示しながらわかりやすく解説します。
生活保護費の「返還金」とは?不正受給とどう違う
保護費の返還と聞くと「不正受給がばれたのでは」と身構えてしまいますが、多くのケースはそうではありません。
まず、返還を求められる根拠が2つあることを押さえましょう。
第63条の「費用返還義務」(資力が後から判明した場合)
生活保護法第63条は、次のように定めています。
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
かみくだくと、「本当は資力(お金になる資産)があったのに、事情があって先に保護を受けた場合は、後からその分を返してください」という規定です。
たとえば、保護開始のときには手元にお金がなかったものの、あとから交通事故の保険金や年金、生命保険の給付金が入った、というケースがこれにあたります。
不正の意図は関係ありません。
正しく届け出たうえで、資力が判明した分を精算するのが第63条の返還金です。
第78条の「徴収金」(不正受給の場合)との違い
一方、収入や資産があるのにわざと隠して保護を受けていた場合は、生活保護法第78条の「徴収金」の対象になります。
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
第78条では、受給した保護費に加えて、最大40%の加算金を上乗せして徴収できます。
この40%の加算金は、平成26年(2014年)7月に全面施行された生活保護法の改正で導入されました。
同じ「保護費を返す」でも、第63条と第78条では性質がまったく異なります。
| 第63条 (費用返還義務) | 第78条 (不正受給の徴収金) | |
|---|---|---|
| 場面 | 資力が後から判明した (不正の意図なし) | 収入・資産を隠すなど不正な手段 |
| 呼び方 | 返還金 | 徴収金 |
| 加算金 | なし | 徴収額に最大40%を上乗せ可 |
| 減額・控除 | 自立更生費などの控除の余地あり | 原則、自立更生控除は認められない |
分かれ道は「届け出たかどうか」
第63条と第78条を分けるのは、収入や資産の見込みが分かった時点できちんと届け出たかどうかです。
生活保護法第61条は、収入や資産に変動があったときは、すみやかに福祉事務所へ届け出るよう義務づけています。
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
保険金を請求できるようになった、年金の受給が決まりそうだといった段階で正直に届け出れば、第63条の精算として扱われます。
反対に、これを隠して受給を続けると、第78条の不正受給と判断され、加算金のリスクが生じます。
生活保護そのものの受給条件や仕組みについては、以下の手続きガイドもあわせて確認してください。
保険金や年金が入ったら返還になる?対象になる金額
受給後にお金が入っても、その全額をそのまま返すとは限りません。
返還額は「資力の発生した日(資力発生日)」を基準に決まります。
「資力発生日」より後の保護費が返還対象
第63条の返還では、「資力が発生した日」以降に支給された保護費が返還の対象になります。
資力発生日は、資産の種類によって次のように考えられています。
- 年金 (遡及分を含む)
年金の支給事由が生じた日 (受給権が発生した日)。
裁定請求をしたかどうかは問いません。 - 交通事故などの強制保険 (自賠責)
事故が発生した時点。 - 生命保険の解約返戻金
保険を解約した時点。
たとえば障害年金の遡及が認められると、過去にさかのぼって年金が支給されます。
この場合、年金の支給事由が生じた日以降に受け取っていた保護費が、返還の対象になり得ます。
返還額は「保護の実施機関の定める額」であり、受給額の全額とは限りません。
次の章で説明する自立更生費の控除などが認められれば、返還額は小さくなります。
掛け金の還付・割戻しは扱いが異なることがある
保険にまつわるお金でも、性質によって扱いが変わります。
生活保護を受けながら自分で払っていた保険料(掛け金)が、あとから還付・割戻しされる場合、それは「保護費をやりくりして積み立てていたお金が戻ってきた」のと同じと考えられ、収入認定されない(返還の対象にならない)ことがあります。
一方、事故や満期、解約などによって新たに発生した保険金・給付金は、資力とみなされて返還の対象になり得ます。
どのお金が返還対象になるかは、資力の性質や発生時点によって判断が分かれます。
「これは返さなくていいはず」と自己判断せず、保険金の請求前・受領後には必ず福祉事務所に届け出て、扱いを確認してください。
返還金の時効は5年〜「いつから」数えるのか
「5年たてば時効で払わなくてよくなるのでは」という声はよく聞かれます。
時効の仕組みを正しく理解しておきましょう。
時効は5年、時効の援用は不要
第63条の返還金も第78条の徴収金も、自治体がもつ債権(税金などと同じ公的な債権)として、地方自治法第236条により5年で消滅時効にかかります。
一般的な民間の借金と違い、この時効は債務者(受給者)側が「時効を主張します」と援用しなくても、5年の経過で自動的に消滅する扱いです。
第63条の返還金では、時効の起算点は、返還の対象となる保護費を支給した日の翌日から数えるものとされています。
督促や分割払いで時効はリセットされる
ただし、「5年間、請求から逃げ切れば消える」と考えるのは誤解です。
自治体が督促・催告をしたり、受給者が分割納付を承認したり、差押えなどの手続きがとられたりすると、時効の完成が猶予されたり、期間がリセット(更新)されたりします。
実際、自治体は返還金の管理として督促状や催告状を定期的に発送し、時効で失われないよう対応しています。
時効の完成前に督促や分割の合意があると、時効は更新され、そこからまた数え直しになります。
「放置していれば5年で消える」とは限りません。返還を求められたら、無視せず福祉事務所に相談し、支払える範囲で対応することが大切です。
返還金を減額・免除できるケース
返還を求められても、必ず全額を返さなければならないわけではありません。
減額・免除の余地がいくつかあります。
自立更生費の控除(自立更生計画書)
第63条の返還では、入ってきたお金のうち、生活の維持や自立の助長に真に必要な費用を「自立更生費」として控除できる場合があります。
控除を受けるには、その使いみちを示す自立更生計画書などを福祉事務所に提出し、認めてもらう必要があります。
認められた自立更生費が返還額を上回るような場合には、結果として返還額が大きく減ったり、実質的に返還を求められなくなったりすることもあります。
自立更生費として何がどこまで認められるかは、ケースや自治体によって運用に幅があります。
返還額の通知を受けたら、あきらめる前に「自立更生費を検討してほしい」と担当のケースワーカーに申し出てみましょう。
保護の廃止・停止に伴う返還の免除(第80条)
保護の変更・廃止・停止に伴って前渡しした保護費を返す場面では、生活保護法第80条による免除の余地もあります。
保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。
すでに使ってしまい、やむを得ない事情があると認められれば、返還を免除できるという規定です。
返還の決定に納得できないときは審査請求
返還額の決定に納得できない、自立更生費の検討が不十分だと感じる、といった場合は、行政不服審査の一つである審査請求ができます。
審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事に対して行います。
実際に、自立更生費の検討が十分でなかったとして、返還の決定が取り消された例もあります。
返還や差押え、支払いが苦しいときの対処については、以下の手続きガイドも参考になります。
全額を一度に払えないときは(分割払いと相談)
まとまった返還金を一括で払うのが難しいケースは珍しくありません。
そのようなときは、分割で納める方法があります。
分割納付は「5年以内」が目安
返還金は原則として速やかに全額を納めるのが基本ですが、一括では明らかに難しい場合は分割納付が認められます。
分割の回数は、消滅時効が5年であることをふまえ、おおむね60回・5年以内が目安とされています。
生活保護を受給しながら返還する場合、加算(季節手当など)や毎月の保護費から少しずつ調整する形で納めていくこともあります。
なお、第63条の返還金についても、平成30年の生活保護法改正で第77条の2が新設され、保護の実施機関は返還額の全部または一部を徴収する決定を行い、国税徴収の例により保護費や給付金から調整できることになっています。
加算金や保護費から返還金を差し引く運用は、自治体や担当者によって扱いに差があります。
差し引きの金額や時期に納得できないときは、遠慮せず担当のケースワーカーや福祉事務所の窓口に相談してください。
お住まいの地域の相談窓口を調べる
返還金の分割や自立更生費の扱いは、最終的にはお住まいの自治体の福祉事務所が判断します。
具体的な相談先や運用を調べたいときは、以下から確認してみてください。
受給後に保険金を請求するときの手続きの流れ
受給中や受給後に保険金・年金が入りそうになったら、次の流れで進めると安心です。
- 収入・資産の見込みが分かった時点で福祉事務所に届け出る
保険金を請求できる、年金の受給が決まりそうといった段階で、すみやかに届け出ます。 - 資力発生日と返還対象額の確認
いつの時点で資力が発生したか、どの期間の保護費が対象になるかを確認します。 - 自立更生費の申し出
生活の維持や自立に必要な費用があれば、自立更生計画書などで控除を申し出ます。 - 返還額の決定通知を受ける
保護の実施機関が返還額を決定し、通知します。 - 納付方法の相談(一括・分割)
一括が難しければ分割納付を相談します。 - 決定に納得できなければ審査請求
処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求ができます。
一連の手続きで迷ったら、「隠さず届け出る」ことが最も大切です。
正しく届け出れば第63条の精算で済み、加算金のある第78条(不正受給)を避けられます。
生活保護から自立(就職など)する際の手続きについては、以下の手続きガイドも確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 保険金が入ったことを届け出たら、不正受給になりますか?
A. いいえ、届け出れば不正受給にはあたりません。
収入や資産の変動を隠さず届け出れば、生活保護法第63条による精算(返還)として扱われます。
不正受給(第78条)は、収入や資産を隠すなど不正な手段で受給した場合に問われるものです。
まとまったお金が入りそうなときは、まず福祉事務所に届け出てください。
Q. 受け取った保護費は全額返さないといけませんか?
A. 必ずしも全額ではありません。
返還額は「保護の実施機関の定める額」で、資力が発生した日以降の分が対象です。
さらに、自立更生費として認められた費用は控除できる場合があり、その分だけ返還額は小さくなります。
まずは自立更生費の検討をケースワーカーに申し出てみましょう。
Q. 5年以上前に受け取った分も請求されますか?
A. 時効(5年)にかかっていれば請求されないのが原則です。
返還金・徴収金は5年で消滅時効にかかり、時効の援用がなくても自動的に消滅する扱いです。
ただし、督促や分割納付の承認などがあると時効は更新され、そこから数え直しになります。
「5年放置すれば消える」とはいえないため、請求されたら無視せず対応してください。
Q. 生命保険を解約して戻ってきたお金は返還対象ですか?
A. 解約返戻金は、解約した時点で資力が発生したものとして返還対象になり得ます。
一方で、生活保護を受けながら自分で払っていた掛け金の還付・割戻しは、収入認定されない場合があります。
性質によって扱いが変わるため、自己判断せず福祉事務所に確認してください。
Q. 返還金を一括で払えないときはどうすればいいですか?
A. 分割納付を相談できます。
一括での返済が難しい場合、消滅時効(5年)をふまえ、おおむね60回・5年以内を目安に分割納付が認められます。
生活が苦しいときは、そのまま滞納せず、必ず福祉事務所の窓口に相談してください。
まとめ
生活保護費の返還金について、受給者が知っておきたいポイントは次の3つです。
- 返還には2種類ある
資力が後から判明した場合の精算(第63条)と、不正受給の徴収(第78条・最大40%加算金)は別物です。
保険金・年金が入りそうなときは、すみやかに届け出れば第63条の精算で済みます。 - 時効は5年だが、あてにしない
返還金・徴収金は5年で消滅時効にかかり、時効の援用も不要ですが、督促や分割の合意で更新されます。
「放置すれば消える」とは限りません。 - 減額・免除・分割の余地がある
自立更生費の控除(自立更生計画書)や第80条の免除、5年以内の分割納付など、負担を軽くする方法があります。
決定に納得できないときは、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。
保険金や年金でまとまったお金が入ると不安になりますが、隠さず届け出て、正しく精算することが、結果的にいちばん安心できる進め方です。
金額や控除の範囲、分割の条件は自治体やケースによって運用が異なるため、迷ったら早めにお住まいの福祉事務所に相談してください。
