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生活保護の追加給付金〜いつ届く?対象と手続き

生活保護の追加給付金〜いつ届く?対象と手続き
最終更新:2026年7月4日

「追加給付金って何のお金?」
「いつ、いくら届くの?」
「受け取ったら保護費を減らされたり、返したりしないといけない?」

2026年に入り、生活保護を利用している方のもとに「追加給付金」の通知が届き始めています。

過去に利用していた方も対象になりますが、受け取りには手続き(申出)が必要な場合があります。

これは、2025年の最高裁判決を受けて、過去に違法に減らされていた保護費を国が追加で支給するものです。

ただ、支給の時期は自治体によって大きく異なり、案内が届かず不安に感じている方も少なくありません。

この手続きガイドでは、追加給付金の対象・金額・届く時期・確認方法から、届かないときの問い合わせ先までをわかりやすく整理します。

生活保護の「追加給付金」には2つの意味がある

まず、混乱しやすいポイントを整理します。

「生活保護の追加給付金」という言葉は、実は性質のまったく違う2つのお金を指して使われています。

自分に関係するのがどちらなのかを、最初に確認しておきましょう。

(1) 最高裁判決を踏まえた追加給付(2) 物価高騰対策などの給付金
内容過去に違法に減額された保護費の差額非課税世帯向けなどの臨時給付金
きっかけ2025年6月の最高裁判決物価高騰対策の予算
主な対象2013年8月以降に生活保護を受給した世帯住民税非課税世帯など(生活保護世帯も対象になりうる)
保護費への影響収入認定されない(保護費は減らない)原則、一定額まで収入認定されない
時期2026年から自治体ごとに順次給付金ごとに異なる
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この手続きガイドでは、いま多くの方が受け取っている (1) 最高裁判決を踏まえた追加給付 を中心に解説します。

(2)の物価高騰対策などの給付金と収入認定の関係は、「物価高騰対策などの給付金と収入認定の関係」で説明します。

最高裁判決を踏まえた追加給付金とは?なぜもらえるのか

(1)の追加給付金は、2025年6月の最高裁判決がきっかけで支給されることになりました。

2025年6月27日の最高裁判決

国は2013年(平成25年)から3年かけて、生活保護費のうち生活扶助基準を引き下げました。

この引き下げのうち「デフレ調整」と呼ばれる部分について、令和7(2025)年6月27日、最高裁判所は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断しました。

ポイント

「違憲(憲法違反)」ではなく「違法(手続きに誤りがあった)」という判断です。
SNSなどでは「違憲判決」と書かれることもありますが、正確には引き下げの手続きが違法とされたものです。

「差額」が追加で支給される

この判決を受けて、厚生労働省は対応方針を検討し、当時の引き下げ率(デフレ調整分の▲4.78%)を、あらためて算定し直した水準(▲2.49%)に置き換えることを決めました。

この置き換えによって生じる、本来支給されるべきだった金額との差額に相当する額が、追加給付金として支給されます。

厚生労働省も、判決を受けた対応について「生活保護行政を所管する厚生労働省として深く反省し、原告の皆様を含め、広く国民の皆様にお詫び申し上げます」としています。

これは「もらえるはずだったお金」です

追加給付金は、新しい手当や臨時のボーナスではありません。
過去に本来受け取れるはずだったのに、違法な引き下げによって受け取れなかった保護費を、あとから受け取るものです。
「怖いお金では?」と心配する必要はありません。

あなたは対象?追加給付金の対象になる世帯

追加給付金は、いま生活保護を受けている方だけでなく、過去に受けていた方も幅広く対象になります。

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対象になる世帯

次のいずれかに当てはまる世帯が対象です。

  • 2013年(平成25年)8月〜2018年(平成30年)9月の間に、生活保護を受給したことがあるすべての世帯

  • 上記に加えて、2018年(平成30年)10月〜2026年(令和8年)3月の間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

現在は生活保護を受けていない世帯でも、上記の期間に受給していれば対象になります。

国によると、対象者は全国で約300万人にのぼるとされています。

過去に受けていた人・引っ越した人も対象

「今は生活保護を受けていないから関係ない」と思っている方も、上の期間に受給歴があれば対象です。
また、対象期間中に複数の自治体で受給していた場合は、それぞれの自治体が対象になります。
ただし、現在受給していない方や、当時と違う自治体に住んでいる方は、後述の「申出」という手続きが必要です。

なお、対象期間中に就労などで一部の月だけ生活扶助費が支給されていなかった場合も対象になります。

外国人の方も、対象期間に生活保護を受けていれば対象です。

生活保護そのものの仕組みや、これから申請を考えている方は、次の手続きガイドもあわせてご覧ください。

追加給付金はいくら?金額の決まり方と国の試算例

もっとも気になるのが金額ですが、追加給付金の額は世帯ごとに大きく異なります

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金額を左右する要素

追加給付額は、次のような要素によって決まります。

  • 当時の年齢や世帯の人数

  • お住まいの地域(級地)

  • 生活保護を受給していた期間の長さ

  • 障害者加算・母子加算などの各種加算の有無

差額を計算するための「追加給付率」は、期間によって次のように定められています。

  • +0.8%(2013年8月〜2014年3月)

  • +1.6%(2014年4月〜2015年3月)

  • +2.4%(2015年4月以降)

国が示した試算例

厚生労働省は、支給額のイメージとして次のような例を示しています。

いずれも、対象期間を通じて継続して受給していた場合の例です。

世帯の例都市部(1級地-1)の場合
60歳代の単身世帯約10.5万円
30歳代の夫婦と4歳の子ども1人の世帯約20.4万円

地方部(3級地-2)では、これより低い金額になります。

自治体の案内でも「1世帯あたり数百円の方から、10〜20万円の方までさまざま」と説明されています。

注意

ここで示した金額は、あくまで特定の世帯を想定した国の試算例です。
実際の支給額は、受給していた期間や加算の有無などによって一人ひとり異なります。
正確な金額は、自治体から届く「追加給付決定通知書」で必ず確認してください。

いつ届く?自治体で異なる支給時期と通知の流れ

追加給付金は、2026年3月以降、自治体の準備状況に応じて順次支給されています。

「隣の市ではもう振り込まれたのに、うちはまだ」という声が多いのは、この自治体ごとの差が理由です。

現在生活保護を受けている場合の流れ

いま生活保護を受給している方は、手続き(申出)は原則不要です。

現在受給している自治体が職権で(自動的に)支給の準備を進めます。

  1. 自治体が対象世帯を確認し、支給額を計算する

  2. 世帯主あてに 「追加給付決定通知書」 が郵送される

  3. 通知書に書かれた支給日に、保護費とあわせて(または別途)追加給付金が振り込まれる

支給額や支給方法は、この通知書に記載されています。

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自治体ごとの支給時期の例

支給の時期は自治体によってさまざまです。実際の例を挙げます。

  • 神戸市
    対象期間から2026年6月12日まで継続して受給していた世帯には、2026年7月15日に支給。

  • 高松市
    申出の受付を開始したのち、2026年(令和8年)秋頃を目途に順次支給する予定。

  • 大阪市
    受給中の世帯には実施機関が職権で順次支給。
    原則として申出は不要。

早い自治体では2026年の春から夏にかけて支給が始まっていますが、生活保護世帯が多い自治体などでは、事務処理に時間がかかり遅くなる傾向があります。

お住まいの自治体の状況を調べる

自分の住む自治体がいつ支給するのか、どこに問い合わせればよいのかは、以下で調べられます。

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過去に受給していた人の手続き〜申出は2026年夏頃から

現在は生活保護を受けていないものの、過去の対象期間に受給していた方は、自分から「申出」をする必要があります

現在受給中の方のように自動では支給されないため、注意が必要です。

申出が必要になる主なケース

  • 対象期間中は生活保護を受けていたが、現在は受けていない(保護廃止・停止中を含む)

  • 対象期間中に、今とは別の自治体で生活保護を受けていた期間がある

これらの場合は、当時保護を受けていた自治体に対して、当時の世帯主から申出を行います。

申出の受付時期

現在受給していない世帯への申出の受付は、2026年(令和8年)夏頃から開始される予定です。

申出の方法や必要書類の詳細は、今後、国や各自治体から案内される予定です。

注意

申出には、当時どの自治体で生活保護を受けていたかの情報が必要になります。
受付が始まったら、当時の自治体の広報やホームページ、後述の相談センターで最新の案内を確認してください。

生活保護から自立したあとの手続きや、就職時の給付金については、次の手続きガイドも参考になります。

追加給付金は収入認定される?保護費は減る?返還は必要?

生活保護を利用している方がもっとも不安に感じるのが、「受け取ったら保護費を減らされるのでは」という点です。

結論から言うと、心配は不要です。

追加給付金は収入認定されない

最高裁判決を踏まえた今回の追加給付金は、収入認定の対象になりません

つまり、追加給付金を受け取っても、そのぶん保護費が減らされることはありません。

もともと受け取れるはずだった保護費を取り戻すお金なので、返還する必要もありません。

「返さないと」と早合点しないで

「役所からお金が振り込まれた。何かの間違いでは?返さないといけないのでは?」と不安になり、返還を申し出てしまう方がいます。
今回の追加給付金は、あなたが本来受け取るべきだったお金です。原則として返す必要はありません。
不安なときは、自分で判断して返す前に、担当のケースワーカーや相談センターに確認しましょう。

使い道と預貯金の注意点

受け取った追加給付金を貯金として持っておくこと自体は認められています。

ただし、生活保護の趣旨に反するような、保有が認められない物品の購入などは認められません。

使い道に迷ったときは、ケースワーカーに相談すると安心です。

物価高騰対策などの給付金と収入認定の関係

ここからは、冒頭で触れた (2) 物価高騰対策などの給付金 の話です。

最高裁判決の追加給付金とは別に、「非課税世帯向けの給付金」などを受け取る場合、収入認定されるかどうかは給付金の種類によって変わります。

国の物価高騰対策給付金は一定額まで収入認定されない

物価高騰対策として国が支給する給付金(住民税非課税世帯に1世帯あたり7万円を基礎として算定する給付金など)については、被保護者に給付された場合、1世帯あたり7万円以内の額は収入として認定しないとされています。

これは、物価高騰の影響を受けた生活者を支援するという給付金の趣旨をふまえた取り扱いです。

給付金の種類によって扱いが違う

一方で、すべての給付金が収入認定されないわけではありません。

給付金の種類によって扱いが異なります。

給付金の種類収入認定の扱い(目安)
最高裁判決を踏まえた追加給付金収入認定されない
物価高騰対策の非課税世帯向け給付金1世帯7万円以内は収入認定されない
自治体が独自に行う給付金内容により異なる(要確認)
年金生活者支援給付金収入認定される
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「収入認定されない」=「申告しなくてよい」ではない

収入認定されない給付金であっても、生活保護を受けている方には収入や臨時収入を申告する義務があります。
「認定されないから黙っていていい」と考えて申告しないと、あとで返還を求められることがあります。
給付金を受け取ったら、金額の大小にかかわらず、まずはケースワーカーに申告・相談してください。

給付金が届かない・遅いときの確認先と問い合わせ方法

「対象のはずなのに通知が来ない」「近くの市はもう支給されたのに、うちはまだ」というときの確認先を整理します。

まずは支給時期の差かどうかを確認

前述のとおり、支給時期は自治体によって大きく異なります。

通知が来ていないからといって、対象外とは限りません。

まずは、次の順番で確認しましょう。

  1. 担当のケースワーカーに聞く
    現在生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーがもっとも確実な相談相手です。
    自分の自治体の支給予定を確認しましょう。

  2. 自治体の生活保護担当窓口・追加給付の事務局に問い合わせる
    自治体によっては、追加給付専用の事務局や問い合わせ窓口を設けています。

  3. 国の相談センターに問い合わせる
    制度全般については、厚生労働省の相談センターで確認できます。

厚生労働省の相談センター

制度の内容や対象、金額の考え方などの一般的な問い合わせは、国が設けた相談窓口を利用できます。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省の委託事業として運営されている相談窓口です。

なお、相談センターは個別の受給情報を持っていないため、あなた自身の具体的な支給額を答えることはできません。

具体的な金額や支給日は、自治体から届く追加給付決定通知書で確認してください。

追加給付額に納得できないとき〜審査請求という選択肢

追加給付金の額に納得できない場合は、審査請求(不服申立て)という手段があります。

「金額が少ない」という声

今回の追加給付は、国が違法とされた引き下げ率(▲4.78%)ではなく、算定し直した水準(▲2.49%)との差額を支給するものです。

これに対し、原告団や弁護団は「本来の補償額より少なく、約半分に値切られている」として、支給額に不服がある人へ審査請求を呼びかけています。

日本弁護士連合会(日弁連)の会長声明など、法律家からも国の対応方針への批判が出ています。

審査請求を考えるときのポイント

  • 審査請求は、行政の決定に不服があるときに、その見直しを求める手続きです

  • 手続きの起点になるため、「追加給付決定通知書」は捨てずに必ず保管してください

  • 審査請求は、原則として追加給付決定通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に行う必要があるとされています(行政不服審査法)。ただし個別の扱いは通知書の記載や相談窓口で確認してください

  • 期限や具体的な進め方は個別の事情によって異なるため、早めに専門家に相談するのが安心です

注意

審査請求ができる期間には限りがあります。
「請求したいが、どこに・いつまでに・何を出せばよいかわからない」という場合は、追加給付決定通知書を用意したうえで、支援団体(いのちのとりで裁判全国アクションなど)や、お住まいの地域の弁護士・法律相談窓口に早めに相談してください。

給付金をかたった詐欺に注意

給付金の支給が話題になると、それに便乗した詐欺が増えます。

自治体や国の機関が、給付金の支給を理由に次のようなことを求めることは絶対にありません

  • ATM(現金自動預払機)の操作を求める

  • 支給のための手数料の振り込みを求める

  • キャッシュカードや預金通帳を預かる

  • 暗証番号を聞き出す

不審な電話やメールにご注意

「追加給付金の手続きのため」などと言ってATM操作や振込を求める電話・メールは詐欺です。
少しでもおかしいと感じたら、その場で対応せず、家族や自治体の窓口、警察相談専用電話「#9110」に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 追加給付金をもらうと、生活保護費は減らされますか?

A. 減らされません。

最高裁判決を踏まえた追加給付金は、収入認定の対象になりません。

受け取っても、そのぶん保護費が減額されることはなく、返還する必要もありません。

Q. 通知が来ないのですが、私は対象外なのでしょうか?

A. 対象外とは限りません。

支給の時期は自治体の準備状況によって大きく異なり、通知が届く時期にも差があります。

対象期間に受給していた記憶がある場合は、担当のケースワーカーや自治体の窓口、相談センターに確認してみてください。

Q. 過払い金の返還が残っています。追加給付金と相殺されますか?

A. 相殺の案内が届く場合があります。

保護費の過払い分(返還金)がある方には、追加給付金の書類とあわせて「納入充当申出書」などが同封され、追加給付額と過払い分を相殺する案内が届くことがあります。

内容がわからないときは、署名・提出の前にケースワーカーに確認しましょう。

Q. 対象期間中に生活保護を受けていた家族が亡くなりました。その分ももらえますか?

A. 亡くなった方の分は対象になりません。

生活保護を受ける権利は本人だけのもの(一身専属権)とされ、相続されないためです。

ただし、同じ世帯で現在も生活している方の分は、通常どおり追加給付の対象になります。

Q. 今は生活保護を受けていませんが、昔受けていました。手続きは必要ですか?

A. 「申出」という手続きが必要です。

現在受給していない方は自動では支給されないため、当時受給していた自治体への申出が必要です。

申出の受付は2026年(令和8年)夏頃から始まる予定です。詳細は自治体の案内や相談センターで確認してください。

まとめ

生活保護の追加給付金について、要点を整理します。

  • 「生活保護の追加給付金」には、最高裁判決を踏まえた追加給付と、物価高騰対策などの給付金の2種類がある

  • 最高裁判決を踏まえた追加給付は、過去に違法に減らされた保護費の差額を取り戻すもの

  • 対象は、2013年8月〜2018年9月に生活保護を受給したことがある世帯などで、過去に受給していた方も含まれる

  • 金額は世帯ごとに異なり、国の試算例では都市部の単身で約10.5万円など。正確な額は追加給付決定通知書で確認する

  • 支給時期は自治体ごとに異なり、現在受給中なら申出不要、過去受給者は2026年夏頃からの申出が必要

  • 追加給付金は収入認定されず、保護費は減らされない。返還も不要

  • 届かない・遅いときは、ケースワーカー → 自治体窓口 → 相談センター(0120-179-445)の順に確認する

「怖いお金では」と身構えたり、「返さないと」と早合点したりする必要はありません。

不安な点は一人で抱え込まず、担当のケースワーカーや相談センターに確認しながら、受け取れるお金を確実に受け取りましょう。

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