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子なし夫婦の相続は危険?配偶者を守る遺言書の作り方

子なし夫婦の相続は危険?配偶者を守る遺言書の作り方
最終更新:2026年7月2日

「子どもがいないから、相続はシンプルなはず」
「私が亡くなっても、財産は全部そのまま妻(夫)のものになる」
——そう思っていませんか。

実は、これは子どものいない夫婦にとって最も危険な誤解です。

子なし夫婦では、配偶者だけでなく、亡くなった人の親や兄弟姉妹(甥・姪)までが相続人になります。

遺言書がないと、疎遠な親族との話し合いが必要になり、最悪の場合は住み慣れた自宅を手放すことにもなりかねません。

この手続きガイドでは、子なし夫婦の相続人が誰になるのか、配偶者を守るための遺言書の作り方(自筆証書・公正証書・法務局保管)、相続手続きの流れと必要書類まで、まとめて解説します。

子なし夫婦の相続人は誰?「配偶者が全部」ではない

まず押さえておきたいのが、「誰が相続人になるのか」です。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者が自動的に全財産を受け取れるわけではありません。

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相続順位のしくみ

民法では、配偶者は常に相続人になると定められています。

そのうえで、配偶者と一緒に相続人になる人が、次の順位で決まります。

  • 第1順位: 子(および孫などの直系卑属)
    子どもがいない夫婦には該当しません。
  • 第2順位: 直系尊属(父母・祖父母)
    子がいない場合、親が存命なら親が相続人になります。
  • 第3順位: 兄弟姉妹(甥・姪)
    子も親もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。

つまり子なし夫婦では、「配偶者と親」または「配偶者と兄弟姉妹」の組み合わせで相続が起こるのが一般的です。

子なし夫婦の相続人パターン

配偶者は常に相続人。そのうえで、
・親が存命 → 「配偶者 + 親」
・親は他界、兄弟姉妹がいる → 「配偶者 + 兄弟姉妹(甥・姪)」
・親も兄弟姉妹もいない → 「配偶者のみ」
となります。

法定相続分は誰と相続するかで変わる

遺言書がない場合、それぞれの相続人が受け取る割合(法定相続分)は民法第900条で次のように決まっています。

相続人の組み合わせ配偶者の相続分もう一方の相続分
配偶者 + 親(直系尊属)3分の2親 3分の1
配偶者 + 兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹 4分の1
配偶者のみすべて

たとえば夫が亡くなり、夫の親はすでに他界、夫に弟が1人いるケースでは、妻が4分の3、弟が4分の1を相続する権利を持ちます。

財産の4分の1とはいえ、疎遠な義理の兄弟にその権利があるという点が、子なし夫婦の相続でトラブルになりやすい理由です。

兄弟姉妹が先に亡くなっていると甥・姪へ

注意したいのが、相続人になるはずの兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっているケースです。

この場合、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥・姪が代わりに相続人になります(代襲相続)。

  • 甥・姪の代襲相続は一代限り
    兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子には引き継がれません(再代襲なし)。
  • 面識のない親族が相続人になることも
    ほとんど会ったことのない甥・姪と、遺産分割の話し合いをしなければならない事態も起こり得ます。

遺言書がないと何が起こる?自宅を手放すリスク

相続人が「配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)」になる場合、遺言書がないと残された配偶者に大きな負担がかかります。

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遺産分割協議に全員の同意が必要

遺言書がなければ、誰がどの財産を受け取るかは相続人全員による遺産分割協議で決めます。

  • 相続人全員の実印と印鑑証明が必要
    兄弟姉妹や甥・姪を含む全員が合意し、遺産分割協議書に署名・押印しなければ、預金の解約も不動産の名義変更もできません。
  • 1人でも反対すると手続きが進まない
    疎遠な相手や、連絡先すら分からない甥・姪がいると、協議そのものが難航します。

遺産が自宅だけだと現金化を求められる

子なし夫婦で問題になりやすいのが、主な財産が自宅(不動産)のケースです。

  • 兄弟姉妹が法定相続分を主張すると代償金が必要
    自宅しか財産がないのに兄弟姉妹が4分の1を主張すると、配偶者はその分の金銭(代償金)を用意しなければなりません。
  • 払えなければ自宅を売却することに
    代償金を用意できない場合、自宅を売って現金を分けるしかなくなり、配偶者が住まいを失う事態になりかねません。
自宅を手放すリスク

遺言書がないまま配偶者が亡くなると、自宅を兄弟姉妹と共有名義にせざるを得なかったり、売却して分割せざるを得なかったりするケースがあります。
「配偶者にそのまま住み続けてほしい」なら、遺言書での対策が欠かせません。

配偶者居住権という選択肢

2020年4月に始まった配偶者居住権を使えば、自宅の所有権を他の相続人が取得しても、配偶者は自宅に住み続けられます。

遺言や遺産分割協議で設定できますが、あらかじめ遺言書で配偶者居住権を遺贈しておくと、残された配偶者の住まいをより確実に守れます。

遺言書があれば配偶者に全財産を残せる

ここまで読んで不安になった方も多いかもしれませんが、対策はシンプルです。

遺言書を1通作っておくだけで、多くのトラブルを防げます。

ただし、相続人が「兄弟姉妹・甥姪」か「親」かで、遺言書の効き方は変わります。

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兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない

相続には、一定の相続人に最低限の取り分を保証する遺留分という制度があります。

しかし、民法第1042条では、遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」と定められています。

  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない
    「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、兄弟姉妹や甥・姪は取り分を一切請求できません。
  • これが子なし夫婦の最大の対策になる
    相続人が配偶者と兄弟姉妹だけなら、遺言書1通で配偶者にすべての財産を残せます。
遺言書があれば兄弟姉妹は請求できない

兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。
「妻(夫)に全財産を相続させる」と遺言に書いておけば、兄弟姉妹は1円も請求できず、配偶者が全財産を受け取れます。

親が存命なら遺留分に注意

一方、相続人が「配偶者と親」になる場合は注意が必要です。

親(直系尊属)には遺留分があるため、遺言書で「全財産を配偶者に」と書いても、親は遺留分を請求できます。

  • 親の遺留分は全体の6分の1
    配偶者と親が相続人になる場合、遺留分の総額は財産の2分の1です。
    この2分の1に親の法定相続分(3分の1)を掛けた6分の1が、親個人の遺留分になります。
  • 請求されると金銭での支払いが必要
    親が遺留分侵害額請求をすると、配偶者はその分の金銭を支払わなければなりません。

親が高齢で存命の場合は、遺留分に配慮した内容にするか、生前に話し合っておくと安心です。

遺言書の3つの作り方を比較

配偶者を守る遺言書には、主に3つの作り方があります。

それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。

自筆証書遺言(自分で手書き)

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を手書きし、押印して作成する遺言書です(民法第968条)。

  • 費用がほとんどかからない
    紙とペン、印鑑があれば作成でき、費用は実質0円です。
  • 財産目録はパソコンで作成可能
    本文は手書きが必要ですが、財産の一覧(目録)はパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりできます(各ページに署名・押印が必要)。
  • 方式の不備で無効になるリスク
    日付の記載漏れや押印忘れなど、形式を1つでも間違えると無効になる恐れがあります。
  • 紛失・改ざん・発見されないリスク
    自宅で保管すると、紛失したり、亡くなった後に見つけてもらえなかったりする心配があります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局に預ける)

自分で書いた自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に預けられる制度です(2020年7月開始)。

  • 保管手数料は1通3,900円
    申請1件につき3,900円で、収入印紙で納めます(法務省「自筆証書遺言書保管制度」の手数料)。
  • 紛失・改ざんの心配がない
    原本を法務局が保管するため、自宅保管のリスクを避けられます。
  • 家庭裁判所の検認が不要
    通常の自筆証書遺言は相続後に検認が必要ですが、法務局保管なら検認が不要で、遺族の手間が減ります。
  • 予約制で本人が出向く必要がある
    保管の申請は予約制で、遺言者本人が管轄の法務局に出向く必要があります。
検認とは

検認とは、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです(民法第1004条)。
公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要ですが、自宅保管の自筆証書遺言は検認が必要です。

公正証書遺言(公証役場で作成)

公証人が作成する、最も確実性の高い遺言書です。

  • 無効になるリスクが低い
    法律の専門家である公証人が関与するため、方式不備で無効になる心配がほとんどありません。
  • 原本を公証役場が保管
    紛失・改ざんの心配がなく、検認も不要です。
  • 証人2名が必要
    作成時に証人2名の立ち会いが必要です(推定相続人などはなれません)。
  • 財産額に応じた手数料がかかる
    公証人手数料令で定められた手数料が必要です(次章で解説)。

3つの作り方の比較表

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項目自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
費用ほぼ0円3,900円財産額に応じた手数料
無効リスク高いややある低い
紛失・改ざんリスクありなしなし
家庭裁判所の検認必要不要不要
証人不要不要2名必要
おすすめ度

確実性を重視するなら公正証書遺言、費用を抑えつつ安全に保管したいなら法務局保管制度がおすすめです。

公正証書遺言の手数料と必要書類

公正証書遺言を選ぶ場合に気になるのが手数料です。

金額の決まり方と、準備すべき書類を確認しておきましょう。

手数料の決まり方

公正証書遺言の手数料は、公証人手数料令で財産の価額に応じて定められています(日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」)。

財産を受け取る人ごとに価額を計算し、その手数料を合算します。

財産の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下13,000円
500万円超〜1,000万円以下20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下33,000円
5,000万円超〜1億円以下49,000円

これに加えて、財産の総額が1億円以下の場合は遺言加算として1万3,000円が上乗せされます。

さらに、遺言者に交付される正本・謄本に相当する電子データや書面の作成手数料(電子データは各1通2,500円など)も必要です。

2025年10月に手数料が改正されました

公証人手数料令は2025年10月1日に改正され、遺言加算が1万1,000円から1万3,000円に引き上げられました。
正本・謄本の交付手数料の仕組みも変わっているため、正確な金額は作成先の公証役場に確認してください。

手数料を試算してみる

「全財産を配偶者に相続させる」場合の、おおよその手数料を試算できます。

財産の総額を選んで、目安を確認してみましょう。

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必要書類の一例

公正証書遺言の作成には、主に次のような書類が必要です。

  • 遺言者の印鑑証明書
    発行から一定期間内のものが求められます。
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
    配偶者に相続させる場合は、戸籍で夫婦関係を確認します。
  • 財産を特定する資料
    不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金の通帳のコピーなど。
  • 証人2名の情報
    証人の氏名・住所・生年月日・職業のメモ(推定相続人や受遺者は証人になれません)。

必要書類は公証役場や財産の内容によって異なるため、事前に相談して確認しておきましょう。

遺言書の保管と発見〜遺族の負担を減らす

せっかく遺言書を作っても、見つけてもらえなければ意味がありません。

保管方法と、遺族への伝え方も考えておきましょう。

保管場所の選び方

  • 公正証書遺言は公証役場が原本を保管
    紛失の心配がなく、相続人は最寄りの公証役場で遺言の有無を検索できます。
  • 法務局保管制度なら自筆でも安全
    自筆証書遺言を法務局に預ければ、原本を安全に保管してもらえます。
  • 自宅保管は紛失・未発見のリスク
    自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、置き場所を家族に伝えておく工夫が必要です。

夫婦それぞれが遺言書を用意する

どちらが先に亡くなるかは誰にもわかりません。

  • 夫婦それぞれが遺言書を作る
    夫と妻の両方が「配偶者に全財産を」と遺言を残しておけば、どちらが先に亡くなっても配偶者を守れます。
  • 遺言執行者を指定しておく
    遺言の内容を実現する遺言執行者を指定しておくと、預金解約や名義変更などの手続きがスムーズです。
  • 予備的遺言も添えておく
    「配偶者に全財産を」とだけ書くと、その配偶者が先に亡くなっていた場合に遺言が働かず、法定相続に戻ってしまいます。
    「配偶者が先に死亡していた場合は◯◯に相続させる」という予備的な指定(予備的遺言)を添えておくと確実です。
家族に遺言書の存在を伝えておく

遺言書を作ったら、その存在と保管場所を配偶者や信頼できる人に伝えておきましょう。
エンディングノートに「公正証書遺言を◯◯公証役場で作成」などと記しておくと、遺族が遺言書にたどり着きやすくなります。

相続が起きたときの手続きの流れと必要書類

実際に相続が発生したときに、どのような手続きが必要になるのかも押さえておきましょう。

手続きの全体像

配偶者が亡くなった後は、おおむね次の流れで進みます。

  1. 死亡届の提出(7日以内)
    死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出します。
  2. 遺言書の確認
    公正証書遺言は公証役場で検索、法務局保管の遺言書は遺言書情報証明書を請求します。
  3. 相続人・相続財産の調査
    戸籍を集めて相続人を確定し、財産の一覧を作成します。
  4. 相続手続き(名義変更・解約)
    遺言書に沿って預貯金の解約や不動産の名義変更を進めます。
  5. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
    相続税がかかる場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付します。
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主な期限を確認する

相続手続きには、期限が決まっているものがあります。

亡くなった日を入力して、主な手続きの期限を確認してみましょう。

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相続税と配偶者の税額軽減

配偶者には、相続税を大きく軽減する制度があります。

ただし、その前提として、相続税は遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた部分にかかります。

子がいない夫婦は法定相続人が少なくなりやすく、基礎控除の枠も小さくなるため、課税対象になりやすい点に注意しましょう(国税庁「相続税の計算」)。

  • 配偶者の税額軽減で1億6,000万円まで非課税
    配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁「配偶者の税額の軽減」)。
  • 適用には相続税の申告が必要
    税額が0円になる場合でも、この制度を使うには相続税の申告が必要です。
  • 二次相続にも注意
    配偶者がすべて相続すると、その配偶者が亡くなる二次相続で相続税が高くなることがあります。

相続手続きの全体像や相続税の計算方法は、次の手続きガイドでも詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 財産が少なくても遺言書は必要ですか?

A. 財産が少なくても遺言書を作る意味は十分にあります。

財産が自宅と少しの預金だけでも、相続人が配偶者と兄弟姉妹になれば、遺産分割協議で全員の同意が必要になります。

遺言書があれば協議を経ずに配偶者が財産を受け取れるため、金額の多い少ないにかかわらず有効です。

Q. 夫婦それぞれ遺言書を書くべきですか?

A. 夫婦それぞれが遺言書を作っておくのがおすすめです。

どちらが先に亡くなるかはわかりません。

夫と妻の両方が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言を残しておけば、どちらが先に亡くなっても残された配偶者を守れます。

Q. 配偶者が全部相続した後、兄弟姉妹にお金を渡すと税金はかかりますか?

A. 渡す金額によっては贈与税がかかります。

配偶者がいったん全財産を相続した後、兄弟姉妹に現金などを渡すと、贈与とみなされる場合があります。

年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、あらかじめ遺言書で分け方を決めておくほうが安心です。

Q. 遺言書は後から書き直せますか?

A. いつでも書き直せます。

遺言書は何度でも作り直すことができ、内容が矛盾する場合は日付が新しいものが優先されます。

財産の状況や気持ちが変わったときは、新しい遺言書を作成しましょう。

Q. ペットに財産を残すことはできますか?

A. ペットに直接相続させることはできません。

ペットは法律上「物」として扱われるため、相続人にはなれません。

代わりに、ペットの世話をしてくれる人に財産を渡し、その世話を条件とする「負担付遺贈」という方法があります。

まとめ

子なし夫婦の相続は、「配偶者がすべて相続できる」という思い込みが大きなリスクになります。

  • 相続人は配偶者だけではない
    子がいない場合、配偶者と一緒に親、または兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になります。
  • 遺言書がないと自宅を手放すリスク
    遺産分割協議で兄弟姉妹が権利を主張すると、配偶者が住まいを失うこともあります。
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
    「全財産を配偶者に」と遺言に書けば、兄弟姉妹や甥・姪は請求できません。
  • 遺言書は公正証書か法務局保管が安心
    確実性なら公正証書遺言、費用を抑えるなら自筆証書遺言の法務局保管制度がおすすめです。
  • 夫婦それぞれが早めに準備を
    どちらが先でも困らないよう、夫婦2通の遺言書を用意しておきましょう。

大切な配偶者に安心して財産を残すために、元気なうちに遺言書の準備を始めておきましょう。

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