医療費控除の領収書は不要?正しい保管と明細書の書き方
「医療費控除はもう領収書がいらないらしい」と聞いて、ためていた領収書を捨ててしまった。
「では明細書って、どう書けばいいの?」
確定申告で医療費控除を申告しようとすると、こんな戸惑いにぶつかる方が少なくありません。
たしかに2017年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要になりました。
しかし「提出不要」と「捨ててよい」はまったくの別物です。
この手続きガイドでは、領収書不要化の正しい意味と5年間の保管義務、明細書の具体的な書き方、医療費通知で記入を省ける特例、そしてセルフメディケーション税制との選び方まで、つまずきやすいポイントを順に整理して解説します。
医療費控除の領収書は「提出不要」だが「捨ててOK」ではない
まず、もっとも誤解されているポイントから整理します。
医療費控除の領収書は、確定申告のときに税務署へ提出する必要はありません。
しかし「提出しなくていい」だけであって、「捨ててよい」わけではないのです。
2017年分から領収書の提出が不要になった
医療費控除の手続きは、平成29年(2017年)分の確定申告から見直されました。
それまでは確定申告書に医療費の領収書を添付(または提示)する必要がありましたが、現在は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成して添付する方式に変わっています。
つまり、領収書の束を税務署に持ち込んだり郵送したりする必要はなくなり、自分で集計した明細書を1枚出せばよくなった、ということです。
領収書は5年間の保管義務がある
ここが最大の注意点です。
提出が不要になった領収書は、確定申告期限等から5年間、自宅などで保管しておく必要があります。
国税庁も、医療費控除の明細書について「記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示又は提出を求める場合があります」と案内しています。
明細書を出した後すぐに領収書を捨ててしまうと、税務署から確認を求められたときに支払いを証明できません。
その場合、医療費控除そのものが認められず、後から税金を追加で納めることになるおそれがあります。
申告が終わっても、領収書は年分ごとに5年間まとめて保管しておきましょう。
実際に、過去の申告について更正の請求(納めすぎた税金を返してもらう手続き)で医療費控除を追加したところ、税務署から領収書の提出を求められたという声もあります。
「全員が必ず提出を求められる」わけではありませんが、求められる可能性は誰にでもあると考えて保管しておくのが安全です。
医療費控除とは?対象・いくらから・控除額の計算
そもそも医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽くなる制度です。
控除額の計算式といくらから対象になるか
医療費控除の金額は、次の式で計算します。
医療費控除額 =(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)−(10万円 ※)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。
つまり、医療費が10万円(所得が低い人は総所得の5%)を超えた分から控除の対象になります。
これが「医療費控除はいくらから?」という疑問の答えです。
控除額の上限は200万円です。
「保険金などで補てんされる金額」とは、高額療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金など、その医療費に対して支払われたお金のことです。
補てん額は、それが対象となった医療費からのみ差し引きます(引ききれない分を他の医療費から引く必要はありません)。
高額療養費で払い戻しを受けた場合の考え方は、次の手続きガイドもあわせて確認してください。
控除額をシミュレーションしてみよう
自分の場合に控除額がいくらになるか、以下のシミュレーターで概算を確認できます。
支払った医療費の合計、保険金などで補てんされた金額を入力し、年収(給与収入)の目安を選ぶと、控除額と軽減される所得税のおおよその金額がわかります。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除の対象は、原則として「治療のために支払った費用」です。
予防や健康増進、美容を目的とした費用は対象になりません。
代表的なものを整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 対象になる(治療目的) | 対象にならない |
|---|---|---|
| 診療・治療 | 医師の診療費・治療費、歯科治療費 | 美容目的の整形・歯列矯正 |
| 医薬品 | 治療のための処方薬・市販薬 | 健康維持のサプリ・栄養ドリンク |
| 通院 | 公共交通機関の通院交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 入院 | 入院費・部屋代・食事代 | 自己都合の差額ベッド代 |
| 出産 | 妊婦健診・分娩費用 | 里帰り出産の帰省交通費 |
| 健診 | 重大な病気が見つかり治療した場合の健診費 | 健康診断・人間ドック(異常なし) |
通院の交通費は、電車・バスなどの公共交通機関の費用が対象です。
領収書が出ない電車・バスの場合は、日付・経路・金額をメモして記録しておきましょう。
タクシー代は、急病や歩行が困難など、やむを得ない場合のみ対象になります。
市販薬については、一部が次に説明するセルフメディケーション税制の対象にもなります。
医療費控除の明細書の書き方
領収書の提出が不要になった代わりに必要なのが「医療費控除の明細書」です。
書き方の基本を順に見ていきましょう。
明細書はどこで入手する?
医療費控除の明細書は、次の方法で入手・作成できます。
- 国税庁のサイトからダウンロード
国税庁「医療費控除の明細書」から様式(PDF・Excel)を入手できます。
- 確定申告書等作成コーナーで入力
画面の案内に従って入力すると、明細書が自動で作成されます。 - 税務署や市区町村の窓口で受け取る
確定申告の時期には窓口でも配布されています。
手書き用の様式に記入しても、Excelで自作した集計表をプリントして添付してもかまいません。
明細書の記入欄
明細書には、大きく分けて次の内容を記入します。
- 医療を受けた人
申告する本人だけでなく、生計を一にする家族の分もまとめて記入できます。 - 病院・薬局などの支払先の名称
かかった医療機関や薬局の名前を記入します。 - 医療費の区分
「診療・治療」「医薬品購入」「介護保険サービス」「その他の医療費」のうち該当するものにチェックします。 - 支払った医療費の額
その年(1月1日〜12月31日)に実際に支払った金額を記入します。 - 補てんされる金額
高額療養費や保険金などで補てんされた金額を記入します。
医療費はまとめて記入してよい
「1回の通院ごと、1枚の領収書ごとに全部書かないといけないの?」と不安になる方が多いのですが、その必要はありません。
医療を受けた人ごと、かつ支払先(病院・薬局)ごとに、1年分をまとめて合計額で記入できます。
たとえば、次のように整理します。
| 医療を受けた人 | 支払先 | 区分 | 支払った医療費 | 補てんされる金額 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 太郎 | A病院 | 診療・治療 | 48,000円 | 0円 |
| 田中 太郎 | Bクリニック | 診療・治療 | 12,000円 | 0円 |
| 田中 花子 | C薬局 | 医薬品購入 | 9,500円 | 0円 |
| 田中 花子 | D歯科医院 | 診療・治療 | 35,000円 | 0円 |
明細書が1枚に収まらない場合は、複数枚に分けて記入してかまいません。
その場合は各枚の合計を最終ページで合算します。
通院交通費は「その他の医療費」として、支払先に交通機関名などを記入してまとめます。
医療費通知(医療費のお知らせ)で明細書を簡略化できる特例
明細書の記入をぐっと楽にできるのが「医療費通知」を使う方法です。
医療費通知を添付すると個別記入を省ける
医療費通知とは、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村などが発行する「医療費のお知らせ」のことです。
この医療費通知を確定申告書に添付すると、通知に記載された医療費については、明細書に1件ずつ書く必要がなくなり、合計額だけを転記すれば済みます。
さらに、医療費通知に記載された分の領収書は、保管義務もありません(税務署から提示・提出を求められることもありません)。
医療費通知に必要な6つの記載項目
ただし、明細書の記入を省略するには、その医療費通知に次の6項目がすべて記載されている必要があります。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた人
- 療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等(健康保険組合など)の名称
なお、後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知の場合は、項目3(療養を受けた人)が記載されていなくても、明細書の記入を省略する書類として使えます。
健康保険組合などが独自に送る「お知らせ」の中には、6項目の一部が記載されていないものもあります。
その場合は明細書の記入を省略できないため、領収書をもとに自分で明細書に記入する必要があります。
手元の通知に6項目がそろっているか確認してから使いましょう。
マイナポータル連携でe-Taxに取り込める
e-Tax(電子申告)を使う場合は、マイナポータルと連携することで、医療費通知情報をデータで取り込み、明細書へ自動で反映できます。
マイナポータルと連携しておくと、毎年の入力の手間を大きく減らせます。
医療費通知の対象期間は、申告対象の暦年(1月〜12月)と一致しないことがあります(例: 前年9月〜当年8月など)。
マイナポータル連携で取り込めるのも、医療保険者がデータを提供済みの期間に限られます。
通知に載っていない期間の医療費や、市販薬・自費診療など通知に反映されない医療費は、領収書をもとに明細書へ別途追記する必要があります。
セルフメディケーション税制との違い・どちらを選ぶ
医療費控除と混同されやすいのが「セルフメディケーション税制」です。
両者は選択制で、同じ年に両方を使うことはできません。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた制度です。
ドラッグストアなどで買える対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を、1年間で12,000円を超えて購入した場合に、超えた部分(上限88,000円)を所得から控除できます。
この制度を使うには、その年に「一定の取組」を行っていることが条件です。
一定の取組とは、健康の保持増進・病気の予防のための取り組みで、次のようなものが該当します。
- 勤務先や健康保険の健康診断(定期健康診断)
- 市区町村のがん検診
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 特定健康診査(メタボ健診)
健診の結果通知表や予防接種の領収書などは、申告時に提出・提示は不要ですが、こちらも5年間の保管が必要です。
医療費控除との比較
両制度の違いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象の費用 | 治療のための医療費全般 | 対象の市販薬(スイッチOTC等) |
| 足切りライン | 10万円(または総所得5%) | 12,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 一定の取組 | 不要 | 必要(健診・予防接種など) |
| 適用期限 | 期限なし | 令和8年(2026年)12月31日まで |
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で、併用できません。
確定申告でどちらかを選んで申告すると、その後に更正の請求や修正申告で、もう一方へ変更することはできません。
申告前に、どちらが有利かを必ず試算してから選びましょう。
どちらを選ぶべきか
判断の目安は、次のように考えると整理しやすくなります。
- 医療費(治療費全般)が年間10万円を大きく超える
通常の医療費控除が有利なケースが多いです。 - 医療費は10万円に届かないが、対象の市販薬を12,000円以上買っている
セルフメディケーション税制を選ぶと控除を受けられる可能性があります。 - 健康診断や予防接種を受けていない
セルフメディケーション税制は使えないため、医療費控除を検討します。
迷う場合は、医療費の合計と対象市販薬の購入額を分けて集計し、両方で控除額を試算して大きい方を選びます。
医療費控除を申告する手順と期限
最後に、実際の申告の流れを確認しておきましょう。
会社員も確定申告(還付申告)が必要
医療費控除は、年末調整では受けられません。
会社員や年金受給者であっても、医療費控除を受けるには自分で確定申告(還付申告)をする必要があります。
申告の大まかな流れは次のとおりです。
- 1年分の医療費を集計する
家族(生計を一にする人)の分も含めて、領収書や医療費通知を集めます。 - 医療費控除の明細書を作成する
人ごと・医療機関ごとにまとめて記入します。
医療費通知があれば活用します。 - 確定申告書を作成する
確定申告書等作成コーナーやe-Taxで、源泉徴収票の内容を入力します。 - 提出して還付を受ける
e-Tax・郵送・窓口のいずれかで提出し、指定口座に還付金が振り込まれます。
申告できる期間は5年間
「去年の分を申告し忘れた」という場合でも、あきらめる必要はありません。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。
過去にさかのぼって、まだ申告していない年分の医療費控除を申告することも可能です。
すでに確定申告をした年について医療費控除を追加する場合は、「更正の請求」という別の手続きになります。
この場合も、領収書の提出を求められることがあるため、5年間の保管が前提になります。
ふるさと納税のワンストップ特例には注意
ふるさと納税で「ワンストップ特例」を利用している人が、医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。
その場合は、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告に含めて申告し直す必要があります。
詳しくは次の手続きガイドを確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 領収書を捨ててしまった、レシートがない場合は申告できませんか?
A. 医療費通知などで支払いを確認できれば申告できる場合があります。
医療費控除の申告に領収書の原本添付は不要なため、医療費通知(医療費のお知らせ)に記載があれば、その分は申告できます。
通知に載っていない分は、診療明細書や家計簿の記録、クレジットカードの利用明細などで支払金額を確認し、明細書に記入します。
ただし、税務署から確認を求められたときに支払いを証明できるよう、できる限り記録は残しておきましょう。
Q. 家族の医療費もまとめて申告できますか?
A. 生計を一にする家族の分はまとめて申告できます。
同居の家族はもちろん、単身赴任の家族や仕送りで生活している学生など、生計を一にしていれば別居でも対象です。
家族の医療費を合算し、家族の中で所得税率が高い人が申告すると、戻る税額が大きくなる傾向があります。
Q. 医療費通知だけで申告でき、明細書は不要ですか?
A. 医療費通知を添付しても、医療費控除の明細書の提出は必要です。
医療費通知を使うと明細書への個別記入を省略できますが、明細書そのものは作成・添付します。
通知に記載された医療費の合計額を明細書の所定欄に転記する形になります。
Q. 共働きですが、どちらが申告すると得ですか?
A. 原則として所得税率が高い方が申告すると有利です。
医療費控除は所得控除のため、戻る税額は「控除額×その人の所得税率」で決まります。
一般的には、収入が多く税率が高い方が家族の医療費をまとめて申告すると、還付額が大きくなります。
Q. 数年前の医療費を今から申告できますか?
A. 対象年の翌年から5年以内であれば申告できます。
医療費控除を含む還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
申告し忘れていた過去の年分も、領収書や医療費通知が手元にあれば、さかのぼって申告できます。
まとめ
医療費控除の領収書不要化と明細書について、要点を整理します。
- 領収書は「提出不要」だが「捨ててOK」ではない
2017年分から提出は不要になりましたが、確定申告期限等から5年間の保管義務があります。 - 税務署から後日提示を求められることがある
捨てていると控除を否認されるおそれがあるため、年分ごとに保管しましょう。 - 明細書は人ごと・医療機関ごとにまとめて記入できる
1件ずつ書く必要はなく、家族分も合算できます。 - 医療費通知を使えば記入を省略できる
6項目を満たす通知なら個別記入が不要で、その分の領収書は保管義務もありません。 - セルフメディケーション税制とは選択制
併用できず、一度申告すると変更できないため、事前に試算して有利な方を選びます。 - 会社員も確定申告が必要で、過去5年分まで申告できる
年末調整では受けられないため、還付申告を行います。
正しく理解して保管と申告を行えば、医療費控除は決して難しい手続きではありません。
領収書を整理し、明細書を作成して、納めすぎた税金を取り戻しましょう。
