国民年金の学生納付特例とは?申請方法・追納・デメリットを解説
20歳になると、国民年金への加入と保険料の納付が義務づけられます。
月額は17,920円。
学生にとっては決して小さくない金額です。
「払えないけど未納にするのは不安…」と悩んでいる学生のために、「学生納付特例制度」という制度があります。
この手続きガイドでは、学生納付特例の概要・申請方法・追納について、わかりやすく解説します。
学生納付特例とは
正式名称は「国民年金保険料の学生納付特例制度」といいます。
20歳以上の学生が申請することで、在学中の国民年金保険料の納付が猶予(後払いにすること)される制度です。
「免除」と「猶予」の違い
学生納付特例はしばしば「免除」と混同されますが、正確には異なります。
| 学生納付特例 | 保険料免除 | |
|---|---|---|
| 内容 | 支払いを先送り(猶予) | 支払い義務が免除 |
| 年金額への影響 | 追納しないと反映されない | 一部反映される |
| 家族の所得 | 関係なし | 審査に含まれる |
| 追納 | 10年以内なら可 | 10年以内なら可 |
学生納付特例は「未納にしない」ための制度であり、正しく申請することで未納扱いにならないのが大きなメリットです。
申請するだけで障害年金の対象になる
学生納付特例が承認された期間は、万が一の事故や病気で障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間として認められます。
「申請しなくても払わないで済む」と思っている方もいますが、申請せずに未納のままでは、障害年金を受け取れないケースがあります。
在学中は万が一に備えて、きちんと申請しておくことが大切です。
対象者の条件
所得要件
前の年の所得が以下の基準以下であることが条件です。
所得基準(本人のみ)
128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
重要なポイント:親(家族)の所得は関係ありません。
保険料の免除制度は家族の所得も審査対象ですが、学生納付特例は本人の所得だけが対象です。
親が高収入でも申請できます。
アルバイトで稼いでいる場合
申請可否の判定は「収入」ではなく「所得」で行われます。
アルバイトなどの給与収入がある場合、収入から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額が「所得」になります。
具体的な目安(扶養親族なし・社会保険料控除等を考慮しない場合)
- 給与収入が約183万円以下:
→ 所得が約128万円以下になり、申請の対象になる可能性がある - 給与収入が約183万円超:
→ 所得が128万円を超えるため申請できない場合がある
実際には社会保険料控除等も加算されるため、収入がこれより多くても承認されるケースもあります。
判断が難しい場合は、年金事務所か市区町村の国民年金担当窓口に相談してください。
対象の学校
ほぼすべての学校が対象です。
- 大学・大学院・短期大学
- 高等学校・高等専門学校
- 特別支援学校
- 専修学校
- 各種学校(修業年限1年以上のもの)
- 夜間・定時制・通信課程も対象
対象校かどうかは日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」で確認できます。
申請方法
申請先は以下の3つから選べます。
窓口申請
申請場所
- 住民登録している市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- 近くの年金事務所
- 在学中の学校(代行事務の許認可がある場合のみ)
必要書類
-
在学証明書または学生証のコピー
学生証は裏面に有効期限・学年・入学年月日の記載があれば裏面も含む -
本人確認書類(いずれか)
- マイナンバーカード
- 基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号がわかる書類
マイナポータルでの電子申請(スマホ・PC)
マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからスマホやPCで申請できます。
申請の流れ
- マイナポータルにマイナンバーカードでログイン
- 「国民年金手続き」から「学生納付特例申請」を選択
- 必要事項を入力し、在学証明書等を添付
- 申請を送信
窓口に行かなくてよいため、時間や場所を選ばずに申請できます。
郵送申請
申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます(A4サイズ)。
記入した申請書と必要書類を、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所に郵送してください。
申請期間と申請のタイミング
毎年申請が必要
学生納付特例は1年度(4月〜翌年3月)を単位として申請します。
大学4年間であれば、最大4回の申請が必要です。
自動更新はされないため、毎年忘れずに申請してください。
継続申請の案内ハガキが届く場合も
前年度に承認を受けた方には、日本年金機構または市区町村から新年度の申請手続きの案内(ハガキ等)が届く場合があります。
案内が届いたらそれに従って手続きすることで更新できますが、案内が届かない場合も申請は必要です。
在学先を変更した場合
転学や編入で在学先が変わった場合は、別途手続きが必要になることもあります。
不明な点は年金事務所に確認してください。
2年前の分まで遡って申請できる
申請を忘れていた場合でも、保険料の納付期限から2年1ヶ月前まで遡って申請できます。
「20歳になったことを知らずに半年以上経ってしまった」という場合も、遡って申請できる可能性があります。
誕生日が1〜3月の場合は注意
学生納付特例は年度(4月〜翌年3月)単位の申請です。
1月〜3月生まれで年度途中に20歳になった場合、2回の申請が必要になります。
例:2026年2月に20歳になった場合
- 1回目申請:
2026年2月〜2026年3月 - 2回目申請:
2026年4月〜2027年3月
卒業後・退学後の手続き
就職して厚生年金に加入した場合
厚生年金に加入すると学生納付特例は自動的に終了します。
会社経由で厚生年金の手続きが行われるため、特別な手続きは基本的に不要です。
卒業後も自営業・フリーランスで国民年金に加入する場合
国民年金第1号被保険者として保険料の納付が必要になります。
学生納付特例は在学中のみ有効なため、卒業後は通常どおり保険料を納付してください。
退学・休学した場合(学生でなくなった場合)
承認期間の途中で学生でなくなった場合は、「国民年金保険料学生納付特例不該当届」を窓口または郵送で提出する必要があります。
追納はすべき? 将来の年金への影響
学生納付特例の期間は、追納(後から保険料を支払うこと)ができます。
追納しないと将来の年金額が減る
学生納付特例の期間は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額の計算対象には含まれません。
追納しない場合、その期間分だけ将来の老齢基礎年金額が減少します。
追納のメリット
老齢基礎年金が増える
1年分追納すると、将来受け取る年金が年間約2万円増えます。
社会保険料控除が使える
追納した保険料は年末調整・確定申告で「社会保険料控除」として申告できます。
毎年11月ごろに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届くので、忘れずに申告してください。
追納できる期間と金額
-
追納できる期間
追納が承認された月の前10年以内 -
追納額
当時の保険料額(3年度目以降は加算額あり)
3年以内に追納すると加算額なし
承認を受けた翌年度から2年以内に追納すれば、当時の保険料と同額で追納できます。
3年度目以降は経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、追納するなら早めが有利です。
追納の方法
- 近くの年金事務所に「国民年金保険料追納申込書」を提出(窓口または郵送)
- ねんきんネットで追納申込書を作成・印刷して提出することも可能
追納の申込書は電子申請に対応していないため、必ず紙で提出してください。
提出先は年金事務所のみです(市区町村役場では受付不可)。
学生納付特例のデメリット・注意点
学生納付特例は便利な制度ですが、正しく理解しておくべきデメリットがあります。
老齢基礎年金の受給額が減る
猶予期間は受給資格期間に含まれますが、追納しなければ年金額の計算には含まれません。
満額の老齢基礎年金を受け取るには40年分の保険料納付が必要です。
4年間猶予して追納しなかった場合、その分受給額が少なくなります。
毎年申請の更新が必要
自動継続はされないため、毎年度(4月〜3月)ごとに申請しなければなりません。
更新を忘れると未申請の期間は「未納」扱いになります。
申請が遅れると障害年金が受け取れない場合がある
申請前に事故や病気になった場合、学生納付特例の効力は申請後からしか生じません。
未申請の期間中に障害を負った場合、障害基礎年金の受給要件を満たせないことがあります。
20歳になったらできるだけ早く申請することをおすすめします。
学生納付特例と「親が払う」方法の比較
学生納付特例のほかに、親が保険料を代わりに払うという選択肢もあります。
どちらが適しているかは家庭の状況によって異なります。
| 学生納付特例 | 親が代わりに払う | |
|---|---|---|
| 在学中の負担 | なし(猶予) | 親が月額17,920円を負担 |
| 将来の年金額 | 追納しなければ減る | 満額に反映される |
| 節税効果 | なし(追納時に本人が控除可) | 親の社会保険料控除で即節税 |
| 手続き | 毎年申請が必要 | 納付書で支払うだけ |
| 追納の必要性 | あり(10年以内) | なし(納付済み) |
親に経済的な余裕がある場合は、親が払うほうが将来の年金額が確保でき、さらに親の所得税・住民税が軽減されるメリットがあります。
一方、まずは負担を避けたい場合は学生納付特例を申請し、卒業後に余裕ができてから追納するのも有効な方法です。
親が払う場合の具体的な節税額や年末調整での手続き方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 社会人を退職して学生になった場合も申請できますか?
A. はい、「退職の特例」を使うことで申請できます。
学生納付特例は前年の所得を基準に審査するため、社会人として働いていた前年の所得が高い場合、通常の審査では要件を満たさず却下されることがあります。
そこで活用できるのが退職(失業)の特例です。
退職を証明する書類を添付して申請することで、前年所得がゼロとみなして審査してもらえます。
申請時に追加で必要な書類(いずれか):
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知
- 雇用保険被保険者離職票
詳しい手続きは、住民票のある市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所でご確認ください。
Q. 親の収入が多くても申請できますか?
A. はい、申請できます。
学生納付特例は本人の所得だけが審査対象です。
親がどんなに高収入でも、本人の所得が基準以下であれば申請可能です。
Q. アルバイトをしていますが申請できますか?
A. 所得が基準(128万円+扶養親族数×38万円 など)以下であれば申請できます。
アルバイトの収入が多く年収が130万円を超えるようであれば、申請できない場合があります。
詳しくは年金事務所か市区町村の国民年金担当窓口に確認してください。
Q. 申請を1年以上忘れていた場合は?
A. 申請は2年1ヶ月前まで遡ることができます。
1〜2年程度であれば遡って申請できる可能性がありますので、まず年金事務所または市区町村の窓口に相談してください。
Q. 追納は必ずしなければなりませんか?
A. いいえ、追納は義務ではありません。
ただし、追納しない場合はその期間の年金額がゼロになります。
将来の年金額を増やしたい・所得控除を活用したい場合は追納を検討してください。
Q. マイナンバーカードがない場合も申請できますか?
A. はい、マイナンバーカードがなくても申請できます。
窓口または郵送での申請時は、基礎年金番号通知書・年金手帳などの基礎年金番号がわかる書類を持参してください。
ただし、マイナポータルでの電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
Q. 学生証を提出したくない場合は?
A. 学生証のコピーの代わりに、在学証明書(原本)を使用できます。
学校の学生支援室・教務課などで発行してもらえます。
まとめ
学生納付特例制度のポイントを整理します。
- 20歳以上の学生が申請すると、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される(免除ではない)
- 本人の前年所得が基準以下であれば申請可能。親の所得は関係ない
- 申請先は市区町村の窓口・年金事務所・マイナポータルの3種類
- 毎年申請が必要(自動更新なし)。1〜3月生まれは年度途中の20歳到達のため2回申請が必要なケースがある
- 申請しておくだけで、万が一の事故・病気の際の障害基礎年金の受給資格が守られる
- 猶予期間は老齢基礎年金の年金額の計算に含まれないため、追納すれば年金額を増やせる
- 追納は10年以内が可能。翌年度から2年以内なら加算額なしで追納できる
- 就職後に追納すると社会保険料控除として年末調整・確定申告に使える
学生のうちに申請しておくことで、保険料の負担を先送りしつつ、万が一の保障も確保できます。
20歳になったらまず申請、その後の追納は余裕ができたタイミングで検討するのがおすすめです。
