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離婚手続きの流れと必要書類【協議離婚・調停離婚を徹底解説】

離婚手続きの流れと必要書類【協議離婚・調停離婚を徹底解説】
最終更新:2026年5月19日

「離婚の手続きって、何から始めればいいの?」
「協議離婚と調停離婚、どっちを選べばいい?」
「離婚届の書き方が変わったって本当?」

円満離婚を望む夫婦にとって、離婚手続きの選択は重要な第一歩です。

離婚と聞くと、感情的な対立や法的な争いを想像するかもしれませんが、お互いを尊重し、協力し合うことで、穏やかな形で新しいスタートを切ることも可能です。

この手続きガイドでは、日本における離婚の主要な手続きである「協議離婚」と「調停離婚」に焦点を当て、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そして円満離婚を実現するためのポイントを分かりやすく解説します。

円満離婚とは?

円満離婚とは、夫婦が感情的な対立を避け、お互いの将来を尊重しながら、協力して離婚の条件を取り決めることを目指す離婚の形です。

特に、未成年の子供がいる場合は、子供への精神的な負担を最小限に抑え、離婚後も両親として協力関係を築いていくことが重要になります。

円満離婚のチェックリスト

  • 夫婦間で離婚に合意している
  • 財産分与について冷静に話し合える
  • 子供の親権や養育費について合意できる
  • 離婚後の生活について、お互いに協力する意思がある
  • 感情的な対立よりも、現実的な解決を優先できる

離婚前にやるべき準備チェックリスト

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離婚を決意したら、離婚届を提出する前に以下の準備を進めておくことが大切です。

事前の準備が不十分なまま離婚届を出してしまうと、後から「もっとちゃんと取り決めておけばよかった」と後悔するケースが少なくありません。

お金に関する準備

  • 夫婦の共有財産を洗い出す(預貯金、不動産、車、有価証券、退職金)
  • 住宅ローンの残債と不動産の時価を確認する
  • 年金分割の情報通知書を取得する(年金事務所)
  • 離婚後の生活費のシミュレーションをする
  • 当面の生活資金を確保する

子供に関する準備

  • 親権について話し合う(2026年4月以降は共同親権も選択可能)
  • 養育費の金額・支払方法を決める
  • 面会交流のルールを決める
  • 転校が必要な場合は学校に相談する
  • 保育園・学童の利用状況を確認する

住居・生活に関する準備

  • 離婚後の住居を確保する
  • 収入源を確保する(就職活動、資格取得など)
  • 健康保険の切り替え先を確認する
  • 利用できる公的支援制度を調べる(児童扶養手当、医療費助成など)

書類・証拠に関する準備

  • 財産に関する証拠を集める(通帳のコピー、不動産の登記簿謄本など)
  • 離婚原因の証拠を確保する(必要な場合)
  • 戸籍謄本を取得する
  • 離婚協議書の内容を検討する
ポイント

すべてを完璧に準備する必要はありませんが、特にお金と子供に関する取り決めは、離婚届を提出する前に合意しておくことを強くお勧めします。

協議離婚の手続き

協議離婚は、夫婦間の話し合いによって離婚の合意を形成し、役所に離婚届を提出することで成立する、最も一般的な離婚手続きです。

日本の離婚の約9割が協議離婚です。

1. 離婚条件の話し合い

まず、夫婦で以下の内容について話し合い、合意を目指します。

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  • 離婚そのものの合意
    双方が離婚に同意しているか。

  • 親権者
    未成年の子供がいる場合、どちらが親権者となるか。
    2026年4月1日以降は「共同親権」も選択可能です(詳しくは共同親権のセクションを参照)。

  • 養育費
    子供が成人するまでの養育費の金額、支払い方法、期間。

    養育費の相場:
    裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすることができます。
    夫婦双方の年収と子供の人数・年齢に応じて、おおよその目安が示されています。

    支払い方法:

    • 毎月払い(最も一般的)
    • 一括払い(合意できた場合)

    支払期間:

    • 原則として子供が成人(18歳)するまで
    • 大学卒業まで延長することも可能(協議による)

    支払いが滞った場合:
    公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、裁判を起こさずに給与や預金を差し押さえることができます。

  • 財産分与
    婚姻期間中に築いた共有財産をどのように分けるか。

    対象となる財産:

    • 預貯金(結婚後に蓄えたもの)
    • 不動産(自宅、投資用不動産など)
    • 有価証券(株式、投資信託など)
    • 退職金(将来受け取る予定のものも含む場合あり)
    • 家財道具

    対象外の財産:

    • 結婚前から各自が所有していた財産
    • 相続や贈与で得た財産

    分与の割合:
    原則として夫婦で2分の1ずつ
    ただし、特別な事情(一方が家業に多大な貢献をしたなど)がある場合は、割合を変更することもあります。

    住宅ローンがある場合:
    ローンの残債と不動産の時価を比較し、以下のように取り扱います:

    • 不動産の時価 > ローン残債:
      差額(資産)を分与
    • 不動産の時価 < ローン残債:
      負債として協議(名義人が負担するのが一般的)
  • 慰謝料
    離婚の原因が一方にある場合、慰謝料を支払うか、金額など。

  • 面会交流
    親権者とならない親が、子供と会う頻度や方法。

  • 年金分割
    婚姻期間中の厚生年金の記録を分割するかどうか。

2. 離婚協議書の作成

口約束だけでなく、合意した内容は「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。

特に、養育費や財産分与など金銭に関する取り決めは、後々のトラブルを防ぐためにも、公正証書にしておくことを強くお勧めします。

公正証書とは?

公正証書は、公証人が作成する公的な文書です。

公証人とは、法律の専門家であり、当事者間の合意内容を法的に有効な形で文書にする役割を担います。

離婚協議書を公正証書にしておくことで、単なる私的な契約書以上の強い効力を持たせることができます。

なぜ公正証書が重要なのか?

最大のメリットは、強制執行力です。

もし、相手方が養育費や慰謝料の支払いを怠った場合、通常の離婚協議書では、まず裁判を起こして判決を得なければ、相手の財産を差し押さえることはできません。

しかし、「強制執行認諾文言」を付けた公正証書があれば、裁判を起こさなくても、直ちに給与や預金などの財産を差し押さえる強制執行の手続きに入ることができます。

これにより、支払いを確保しやすくなります。

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公正証書の作り方と手続き

  1. 夫婦で合意内容を固める
    まずは、離婚協議書に記載するすべての条件について、夫婦間で完全に合意している必要があります。
  2. 公証役場に連絡する
    全国の公証役場の中から、都合の良い場所に連絡し、予約を取ります。
  3. 必要書類の準備
    • 離婚協議書の案
    • 夫婦それぞれの戸籍謄本、印鑑登録証明書、実印
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 財産分与の対象となる不動産の登記簿謄本や、預金通帳のコピーなど
  4. 公証人と打ち合わせ
    公証人と事前に打ち合わせを行い、合意内容に法的な問題がないかなどを確認してもらいます。
  5. 公正証書の作成
    予約した日時に、原則として夫婦そろって公証役場へ行きます。
    公証人が作成した公正証書の内容を読み上げ、双方が署名・押印して完成です。

手数料は、公正証書に記載される財産の価額などによって決まります。

詳しくは、事前に公証役場に確認してください。

3. 離婚届の提出

離婚届に夫婦それぞれと、成人の証人2名の署名をし、以下の書類と共に役所に提出します。

必要書類

  • 離婚届
    証人2名の署名が必要。
  • 戸籍謄本
    本籍地以外の役所に提出する場合に必要。
  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。

提出先

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の所在地の市区町村役場

離婚届の書き方(2026年4月〜新様式)

2026年4月1日から、共同親権制度の開始に伴い離婚届の様式が変更されました。

未成年の子がいる場合は、新様式の使用が推奨されています。

新様式の主な変更点:

  • 「父母双方が親権を行う子」欄の追加
    共同親権を選択する場合、この欄に子の氏名を記入します。
  • 「真意に基づく合意」チェック欄の追加
    離婚後の親権について、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄が設けられました。
    チェックがない場合は原則として不受理となります。
  • 養育費・親子交流の取決めチェック欄の追加
    監護の分掌(子育ての分担)、親子交流、養育費の分担について、取決めの有無を記入します。

証人欄の注意事項:

  • 成人(18歳以上)であれば誰でも証人になれます
  • 夫側・妻側どちらの知人でもOK(片方の知人2人でも可)
  • 氏名は必ず自筆(代筆は不可)
  • 住所・本籍は代筆でも可
注意

旧様式の離婚届を使用する場合は、「別紙」の添付が必要です。
別紙は市区町村役場の窓口で入手できます。

離婚届不受理申出について

配偶者が無断で離婚届を提出することを防ぐ制度があります。

「離婚届不受理申出書」を本籍地の市区町村役場に提出しておくと、本人が窓口で取り下げない限り、離婚届は受理されません。

申出に期限はなく、必要がなくなった場合は取下書を提出します。

調停離婚の手続き

夫婦間の話し合いで合意に至らない場合や、感情的な理由で直接の対話が難しい場合に利用されるのが、家庭裁判所での調停離婚です。

1. 家庭裁判所への申し立て

夫婦のどちらか一方が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申し立てを行います。

申し立てに必要な主な書類

  • 申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 収入印紙1,200円
  • 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる)

2. 調停期日

申し立て後、約1ヶ月〜2ヶ月後に第1回の調停期日が指定されます。

調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員2名が、夫婦双方から交互に話を聞く形で進められます。

夫婦が直接顔を合わせることは基本的にありません。

3. 調停の成立または不成立

調停で離婚の合意が成立すると、「調停調書」が作成されます。

これは判決と同じ効力を持ち、法的な拘束力があります。

もし、調停でも合意に至らない場合は「調停不成立」となり、離婚を望む場合は、さらに「裁判離婚」へと進むことになります。

2026年4月から選択可能になった共同親権とは?

2026年4月1日から、離婚後の親権制度が大きく変わりました。

これまで日本では、離婚すると必ずどちらか一方の親だけが親権を持つ「単独親権」しか選択できませんでしたが、改正法により、離婚後も父母が共同で親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。

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単独親権と共同親権の違い

単独親権共同親権
親権者父または母のいずれか一方父と母の両方
主な決定事項親権者が単独で決定父母が協議して決定
対象となる決定進学、医療、住所変更など進学、医療、住所変更など
適している場合父母の関係が良好でない場合父母が協力し合える場合

離婚届での共同親権の選び方

2026年4月の離婚届新様式では、「未成年の子の氏名」欄に以下の記入欄が用意されています:

  • 夫が親権を行う子:
    夫の単独親権とする子の氏名を記入
  • 妻が親権を行う子:
    妻の単独親権とする子の氏名を記入
  • 父母双方が親権を行う子:
    共同親権とする子の氏名を記入

共同親権を選択する場合は、「父母双方が親権を行う子」欄に子の氏名を記入し、「真意に基づいて合意した」チェック欄にチェックを入れます。

共同養育計画書の作成

共同親権を選択する場合は、離婚後の子育てについて「共同養育計画書」を作成しておくことが推奨されています。

計画書には以下の内容を盛り込みます:

  • 子供の住居をどちらにするか(監護の分掌)
  • 面会交流の頻度・方法
  • 養育費の分担
  • 進学や医療など重要事項の決め方
  • 緊急時の連絡方法

法務省が「こどものための共同養育計画書」パンフレットを公開しています。

共同親権を選ぶべきか迷ったら

以下のような場合は、共同親権が適している可能性があります:

  • 離婚後も父母が協力して子育てできる関係
  • 双方が子育てに積極的に関わりたい意思がある
  • 重要な決定事項について冷静に話し合える関係

一方、以下のような場合は単独親権が適している可能性があります:

  • DVや虐待があった
  • 父母の関係が悪く、協議が困難
  • 一方の親が子育てに関心がない
重要

迷った場合は、弁護士や家庭裁判所の相談窓口に相談することをお勧めします。

離婚後に必要な手続き一覧

離婚届が受理されると、さまざまな手続きが必要になります。

特に、氏名を旧姓に戻す場合は、多くの機関で名義変更の手続きが必要です。

1. 戸籍・住民票関連

戸籍の変更

離婚届が受理されると、自動的に戸籍が変更されます。

  • 婚姻時の姓を名乗っていた場合、原則として旧姓に戻る
  • 婚姻時の姓を継続する場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出

住民票の変更

引っ越しを伴う場合は、転入・転出届を提出します。

2. 身分証明書の変更

  • 運転免許証
    警察署または運転免許センターで変更手続き
  • マイナンバーカード
    市区町村役場で変更手続き
  • パスポート
    氏名変更があった場合は、パスポートセンターで変更手続き

3. 金融機関関連

  • 銀行口座
    各金融機関の窓口で氏名変更手続き
  • クレジットカード
    カード会社に連絡して氏名変更手続き
  • 証券口座
    証券会社に連絡して氏名変更手続き

4. 保険関連

  • 健康保険証
    • 勤務先の健康保険の場合: 勤務先に連絡
    • 国民健康保険の場合: 市区町村役場で手続き
  • 生命保険・損害保険
    各保険会社に連絡して氏名変更・受取人変更手続き

5. 年金関連

  • 年金手帳
    年金事務所で氏名変更手続き
  • 厚生年金の分割
    離婚後2年以内に年金事務所で手続き可能
  • 加給年金の停止
    配偶者の加給年金を受給中の場合、離婚により終了します。
    年金事務所への届出が必要です。
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6. 子供関連(該当する場合)

  • 児童扶養手当
    市区町村役場で申請(所得制限あり)
  • 児童手当
    受給者を変更する場合は市区町村役場で手続き
  • 子供の健康保険
    親権者の保険に加入する手続き
  • 保育園・学校
    氏名変更や緊急連絡先の変更を届出
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7. その他

  • 公共料金(電気・ガス・水道)
    各事業者に連絡して氏名変更または名義変更
  • 携帯電話
    携帯電話会社で氏名変更手続き
  • インターネット
    プロバイダに連絡して氏名変更手続き
  • 賃貸契約
    大家または管理会社に離婚を報告、必要に応じて契約変更
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手続きの優先順位

最優先:

  1. 市区町村役場での各種届出(戸籍、住民票、健康保険)
  2. 運転免許証、マイナンバーカードの変更(身分証明書として使用するため)

優先:
3. 銀行口座、クレジットカードの変更 4. 年金関連の手続き 5. 子供関連の手続き

その後:
6. その他の契約関係の変更

ポイント

手続きには旧姓と新しい氏名(または継続する氏名)の両方が記載された戸籍謄本が必要になることが多いため、複数枚取得しておくと便利です。

協議離婚と調停離婚の比較

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協議離婚調停離婚
費用・離婚届の提出: 無料
・公正証書作成: 数万円(財産額により変動)
・弁護士(依頼する場合): 20万円〜
・申立費用: 収入印紙1,200円+郵便切手数千円
・弁護士(依頼する場合): 30万円〜
期間合意できれば即日〜数週間3ヶ月〜1年程度
メリット・手続きが簡単
・費用が安い
・短期間で成立
・プライバシーが守られる
・第三者が仲介
・法的に有効な調書作成
・相手と直接会わずに済む
デメリット・話し合いがまとまらない可能性
・感情的な対立のリスク
・合意内容が法的に不安定(公正証書がない場合)
・時間がかかる
・費用がかかる
・必ずしも成立しない

よくある質問(FAQ)

Q. 相手が離婚に応じてくれません。どうすればいいですか?

A. 段階的にアプローチを変えていくことをお勧めします。

ステップ1: 冷静に話し合う
まずは、なぜ離婚したいのか、あなたの気持ちを正直に、かつ冷静に伝えることが大切です。
相手を責めるのではなく、「自分はこう感じている」という形で伝えましょう。

ステップ2: 離婚条件を具体的に提示する
相手が離婚に応じない理由の一つは、離婚後の生活への不安です。
養育費、財産分与、住居など、具体的な条件を提示することで、相手も納得しやすくなります。

ステップ3: 第三者を交える
夫婦だけでは感情的になりやすい場合は、両家の親や共通の友人、または弁護士に間に入ってもらうことも有効です。

ステップ4: 調停離婚を検討する
それでも相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停委員が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます。

重要

相手が離婚に応じない理由を理解し、誠実に向き合うことが、結果的に円満な離婚への近道になります。

Q. 養育費の相場はありますか?

A. 裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。

養育費・婚姻費用算定表」は、夫婦双方の年収と子供の人数・年齢に応じて、おおよその目安を知ることができます。

例えば、支払う側の年収が400万円、受け取る側の年収が100万円で、子供が1人(0〜14歳)の場合、月額4〜6万円程度が相場となります。

ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は夫婦の協議によって決定します。

Q. 養育費が支払われなくなったらどうすればいいですか?

A. 公正証書があれば、裁判なしで強制執行が可能です。

離婚時に「強制執行認諾文言」付きの公正証書を作成していれば、養育費の支払いが滞った場合に、相手の給与や預金を差し押さえる手続きに入ることができます。

具体的な手順:

  1. 公正証書の正本と送達証明書を準備
  2. 相手の勤務先や金融機関を特定
  3. 地方裁判所に強制執行の申立て
  4. 裁判所から差押命令が発令

公正証書がない場合は、まず家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。

ポイント

養育費の未払いは深刻な社会問題です。
離婚時に必ず公正証書を作成しておくことが、将来の安心につながります。

Q. 離婚届を勝手に出されないようにするには?

A. 「離婚届不受理申出」を提出しておくことで防げます。

本籍地の市区町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出すると、申出人本人が窓口で取り下げない限り、離婚届は受理されなくなります。

  • 申出に費用はかかりません
  • 有効期限はなく、取下書を提出するまで効力が続きます
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参して提出します

Q. 弁護士に相談した方がいいですか?

A. 以下のような場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。

弁護士への相談が推奨されるケース:

  • 相手が離婚に応じない — 協議が難航している場合
  • 財産分与が複雑 — 不動産、事業資産、退職金など複雑な財産がある
  • 慰謝料を請求したい — DVや不貞行為があった場合
  • 相手が話し合いに応じない — 連絡が取れない、または一方的に拒否される
  • 子供の親権で争いがある — 双方が親権を主張している
  • 感情的な対立が激しい — 直接会うと喧嘩になる

弁護士費用の相場:

  • 相談料: 30分5,000円〜1万円(初回無料の場合もあり)
  • 着手金: 20万円〜50万円
  • 成功報酬: 経済的利益の10%〜20%

法テラスの活用:

収入が一定以下の場合、法テラスを利用することで、弁護士費用を分割払いにしたり、減額してもらえる場合があります。

多くの弁護士事務所では、初回相談を無料または低額で実施しています。

まずは相談してみて、自分の状況では弁護士に依頼すべきか判断することをお勧めします。

法テラスへの相談方法や利用条件、費用などの詳細については「法テラスの無料相談と費用立替 - 条件・予約方法を解説」の手続きガイドで解説しています。

まとめ

円満離婚を実現するためには、自分たちの状況に合った手続きを選択することが不可欠です。

  • 話し合いで合意できるなら → 協議離婚
  • 話し合いが難しいなら → 調停離婚

どちらの方法を選択するにしても、離婚前の準備を十分に行い、特に子供とお金に関する取り決めを書面(できれば公正証書)にしておくことが大切です。

2026年4月からは共同親権も選択できるようになり、離婚後も両親で子育てに関わる道が開かれました。

感情的にならず、相手への敬意を忘れずに、子供の未来を最優先に考えることが、円満な解決への鍵となります。

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