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葬祭費の申請方法 - 国保でいくらもらえる?必要書類と期限

葬祭費の申請方法 - 国保でいくらもらえる?必要書類と期限
最終更新:2025年12月7日

家族が亡くなると、葬儀費用の負担は決して小さくありません。

しかし、国民健康保険後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、「葬祭費」として3〜7万円程度が支給されることをご存知でしょうか?

75歳以上の方のほとんどは後期高齢者医療制度に加入しており、75歳未満で自営業やフリーランス、年金受給者として国民健康保険に加入していた方も対象です。

この葬祭費は申請しないともらえない制度です。

また、申請期限は2年で、期限を過ぎると時効により受け取れなくなります。

葬儀後の手続きは多く、つい後回しにしてしまいがちですが、忘れずに申請することが大切です。

この手続ガイドでは、葬祭費の申請方法、必要書類、支給額、申請期限について詳しく解説します。

葬祭費とは?

葬祭費とは、国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった際に、葬儀を行った方(通常は喪主)に支給される給付金です。

葬儀にかかる費用の一部を補助する目的で設けられています。

葬祭費の対象者

葬祭費は、以下の保険に加入していた方が亡くなった場合に申請できます。

制度主な対象者
国民健康保険自営業者、フリーランス、無職の方、年金受給者(75歳未満)など
後期高齢者医療制度75歳以上の方、65歳以上で一定の障害がある方

どちらの制度でも葬祭費の申請手続きはほぼ同じです。

申請先が「国民健康保険課」か「後期高齢者医療担当課」かの違いがありますが、いずれも市区町村役場の窓口で手続きできます。

葬祭費の特徴

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  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が対象
  • 葬祭を行った方(喪主など)に支給
  • 支給額は自治体によって異なる(3〜7万円程度)
  • 申請しないと支給されない(自動支給ではない)
  • 申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年

自治体によっては「葬祭費」ではなく「埋葬費」「葬儀費」など名称が異なる場合がありますが、制度の内容はほぼ同じです。

葬祭費と埋葬料の違い

「葬祭費」と似た制度に「埋葬料」があります。

どちらも葬儀費用を補助する制度ですが、加入している保険によって名称や申請先が異なります。

項目葬祭費埋葬料
対象の保険国民健康保険、後期高齢者医療制度健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)
主な対象者自営業者、フリーランス、無職、年金受給者など会社員、公務員など
支給額3〜7万円(自治体による)5万円(定額)
申請先市区町村役場協会けんぽ支部または健康保険組合

亡くなった方が会社員や公務員だった場合は「埋葬料」、自営業者や年金受給者などで国保に加入していた場合は「葬祭費」を申請します。

二重受給はできません。

どちらか一方のみの支給となりますので、亡くなった方がどの保険に加入していたかを確認しましょう。

葬祭費の支給額

葬祭費の支給額は、自治体の条例によって定められているため、お住まいの地域によって異なります。

一般的な支給額

多くの自治体では3万円〜7万円の範囲で支給されます。

  • 東京23区:
    5万円または7万円
  • 政令指定都市:
    5万円程度が多い
  • その他の市区町村:
    3万円〜5万円程度

お住まいの自治体の葬祭費を調べる

葬祭費の金額や申請方法は自治体ごとに異なります。

以下のウィジェットで、お住まいの自治体の葬祭費について調べることができます。

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葬祭費の申請方法

申請できる人

葬祭費を申請できるのは、葬祭を行った方です。

通常は喪主が申請者となりますが、必ずしも故人の遺族である必要はありません。

実際に葬儀の費用を負担した方が申請できます。

代理人による申請

喪主本人が窓口に行けない場合は、代理人による申請も可能です。

代理申請には以下の書類が必要になります。

  • 委任状(喪主が署名したもの)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

委任状の様式は、自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。

事前に確認しておくとスムーズです。

申請先

故人の加入保険申請先
国民健康保険故人が住んでいた市区町村役場の国民健康保険課(または保険年金課など)
後期高齢者医療制度故人が住んでいた市区町村役場の後期高齢者医療担当課

死亡届を提出する際に、同時に葬祭費の申請手続きについて案内してもらえる場合もあります。

窓口で確認してみましょう。

申請の手順

  1. 葬儀を行った後、必要書類を準備する
  2. 市区町村役場の窓口へ行く
  3. 葬祭費支給申請書を記入・提出する
  4. 審査後、指定した口座に振り込まれる

郵送での申請を受け付けている自治体もあります。

窓口に行くのが難しい場合は、事前に自治体に確認してください。

申請に必要な書類

葬祭費の申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

必要書類チェックリスト

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  • 葬祭費支給申請書
    窓口で入手するか、自治体のホームページからダウンロード
  • 亡くなった方の保険証
    国民健康保険被保険者証、または後期高齢者医療被保険者証(すでに返却済みの場合は不要)
  • 申請者(喪主)の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  • 申請者の振込先口座がわかるもの
    通帳またはキャッシュカード
  • 葬儀を行ったことがわかる書類(以下のいずれか)
    • 葬儀費用の領収書(推奨)
    • 会葬礼状
    • 葬儀証明書
  • 印鑑
    認印可、自治体によっては必要ない場合もあります

書類に関する注意点

葬儀費用の領収書について

領収書を使用する場合は、以下の点に注意してください。

  • 宛名:
    喪主のフルネームで記載されていること
  • 但し書き:
    「葬儀代金として」「葬儀費用として」など、葬儀に関する費用であることがわかる記載があること

宛名が「上様」や但し書きが「お品代」などの場合、追加書類を求められる場合があります。

領収書を受け取る際は、宛名と但し書きを正確に記載してもらうようにしましょう。

会葬礼状について

会葬礼状は、自治体によっては単体では認められない場合があります。

確実に申請を通すためには、葬儀費用の領収書を用意するのがおすすめです。

会葬礼状のみで申請したい場合は、事前に自治体の窓口に確認してください。

保険証をすでに返却した場合

保険証はなくても申請できます。

死亡届の提出時に保険証を返却している場合でも、本人確認書類があれば手続き可能です。

葬儀の領収書を紛失した場合

葬儀証明書で代用できる場合があります。

葬儀社に連絡すれば、領収書の再発行や葬儀証明書の発行をしてもらえます。

自治体の窓口にも相談してみましょう。

申請期限

葬祭費の申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年です。

2年を経過すると時効により権利が消滅し、申請しても受け取ることができなくなります。

葬儀後は他にも多くの手続きがあり、つい後回しにしてしまいがちです。

しかし、申請しないともらえない制度ですので、忘れずに早めの申請を心がけましょう。

振込までの期間

葬祭費の申請から振込までにかかる期間は、おおむね2週間〜1ヶ月程度です。

自治体によって処理にかかる時間は異なります。

振込は銀行口座への振り込みのみで、現金での受け取りはできません。

申請時に指定した口座に振り込まれますので、通帳やキャッシュカードを忘れずに持参しましょう。

会社員・公務員の場合(健康保険の埋葬料)

亡くなった方が会社員や公務員で、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していた場合は、「葬祭費」ではなく「埋葬料」として5万円が支給されます。

埋葬料の概要

  • 支給額
    5万円(定額)
  • 申請先
    協会けんぽの各都道府県支部、または加入している健康保険組合
  • 申請期限
    死亡日の翌日から2年

勤務先の人事部門や総務部門に相談すると、手続きについて案内してもらえる場合があります。

会社員・公務員の方の埋葬料については、勤務先または協会けんぽにお問い合わせください。

よくある質問

Q. 直葬(火葬のみ)でも葬祭費は申請できますか?

A.多くの自治体では、直葬(火葬のみ)でも葬祭費が支給されます。

ただし、「葬儀を行ったこと」を支給要件としている自治体では、直葬は対象外となる場合もあります。

お住まいの自治体の窓口に、事前に確認することをおすすめします。

Q. 相続放棄しても葬祭費は受け取れますか?

A.受け取れます。

葬祭費は相続財産ではなく、葬祭を行った方(喪主)に対して支払われるものです。

相続放棄をしていても、葬祭費の申請は可能です。

Q. 葬儀の領収書を紛失した場合はどうすればいいですか?

A.会葬礼状や葬儀証明書で代用できる場合があります。

葬儀社に連絡すれば、領収書の再発行や葬儀証明書の発行をしてもらえることがほとんどです。

自治体の窓口に相談してみましょう。

Q. 国保の葬祭費と健保の埋葬料は両方もらえますか?

A.どちらか一方のみです。

亡くなった時点で加入していた保険から支給を受けます。

二重に受給することはできません。

Q. 申請者は喪主以外でもいいですか?

A.「葬祭を行った方」が申請者となります。

通常は喪主ですが、実際に葬儀費用を負担した方であれば申請できます。

また、喪主本人が窓口に行けない場合は、代理人による申請も可能です。

代理申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

Q. 葬祭費は相続税の対象になりますか?

A.葬祭費自体は相続財産ではないため、相続税の課税対象外です。

ただし、葬儀費用を相続税の「債務控除」として計上する場合は、受け取った葬祭費の金額を差し引いて計算することになります。

まとめ

この手続ガイドでは、国民健康保険の葬祭費について解説しました。

葬祭費申請のポイント

  • 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったら「葬祭費」を申請
  • 支給額は自治体により3〜7万円(事前に確認を)
  • 申請しないともらえない(自動支給ではない)
  • 申請期限は2年(忘れずに早めの申請を)
  • 必要書類は自治体により異なるので要確認

葬儀後はさまざまな手続きが必要になりますが、葬祭費の申請も忘れずに行いましょう。

不明な点があれば、市区町村役場の国民健康保険課または後期高齢者医療担当課に相談してください。

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