所得税の延納とは?納税期限を延ばす条件と手続き
確定申告で所得税の金額を見て、「3月にこの額を一括では払えない」と頭を抱えていませんか。
「延納の届出はしたけれど、5月末に払う残り半分はどうやって払うの?」
「分割や猶予と何が違うの?」
——そんな疑問を持つ方は少なくありません。
所得税には、納める税金の半分以上を申告期限までに納めれば、残りを5月31日まで先延ばしにできる「延納」という正規の制度があります。
この手続きガイドでは、延納の条件・申告書への書き方・残り半分の納付方法・利子税の計算から、半分も払えない場合の猶予制度との違いまで、わかりやすく解説します。
1. 所得税の延納制度とは?
所得税の延納とは、確定申告で納める所得税を 2回に分けて納付できる 国の制度です。
確定申告の納期限(通常3月15日)までに納める税金の 2分の1以上 を納め、残りの金額を その年の5月31日まで 延長して納付できます。
「一度にまとまった金額を用意するのが難しい」という人のために用意された、申告所得税ならではの仕組みです。
届出さえすれば誰でも使え、税務署の審査もありません。
ただし、延納した期間に応じて「利子税」という利息がかかる点には注意が必要です(利子税については「6. 延納にかかる利子税」で詳しく解説します)。
延納は「払えない人の救済制度」ではなく、「半分以上は期限までに払える人」が残りを少し先延ばしにできる制度です。
半分も用意できない場合は、後述の「猶予制度」の検討が必要になります。
1-1. 延納の対象になる税金・ならない税金
延納できるのは、確定申告で納める 申告所得税及び復興特別所得税 です。
同じ確定申告でも、次の税金には所得税のような延納制度はありません。
- 消費税・地方消費税
個人事業主が納める消費税には延納制度がなく、納期限(通常3月31日)までに納めます。
口座振替(振替納税)を利用すると引き落としを4月下旬まで遅らせることはできます。 - 予定納税
前年の所得に基づいて納める予定納税には延納はありません。
業績が落ちた場合は「減額申請」で対応します。
なお、「延納」という言葉は相続税や贈与税でも使われますが、これらは担保の提供や税務署の審査が必要な 別の制度 です。
所得税の延納とは仕組みが大きく異なるため、混同しないようにしましょう。
2. 延納できる条件 - 必要なのは2つだけ
所得税の延納は、次の 2つの条件 を満たすだけで利用できます。特別な申請書の提出や審査はありません。
- 第3期分の納める税金の2分の1以上を、申告期限までに納付すること
確定申告で算出した「納める税金(申告納税額)」の半分以上を、納期限までに納めます。 - 確定申告書に「延納の届出」を記載すること
確定申告書 第一表の「延納の届出」欄に、延納したい金額などを記入します。
所得税の延納に、税務署の審査や担保(保証人・不動産など)は 不要 です。
相続税の延納とは異なり、要件を満たして届け出れば自動的に認められます。
逆にいえば、「納める税金の半分以上を期限までに用意できること」 が前提です。
半分も払えない場合は延納の条件を満たさないため、「8. 所得税が払えないときの選択肢」で解説する猶予制度を検討することになります。
3. 延納の納期限とスケジュール
延納を利用すると、納付のタイミングは1回目(申告期限まで)と2回目(延納分)の2回になります。
令和7年分(2026年に行う確定申告)を例にすると、納期限と振替日は次のとおりです。
| 区分 | 納期限 | 振替納税の振替日 |
|---|---|---|
| 1回目(2分の1以上) | 2026年3月16日(月) | 2026年4月23日(木) |
| 延納分(残り) | 2026年6月1日(月) | 2026年6月1日(月) |
※2026年は3月15日・5月31日がいずれも日曜のため、納期限が翌開庁日にずれています。
通常の年は 1回目が3月15日まで、延納分が5月31日まで が原則です。
土日祝にあたる場合は翌開庁日が期限になるため、その年の正確な期限は国税庁の「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」で確認してください。
延納分(残り)を期限までに納められなかった場合、その時点から延納ではなく「延滞」扱いとなり、利子税より高い延滞税(年8.7〜9.1%程度)が課されます。
5月末の納付を忘れないよう、振替納税の利用やリマインダー設定をおすすめします。
4. 延納の手続き - 確定申告書「延納の届出」欄の書き方
延納の手続きは、確定申告書 第一表の下部にある 「延納の届出」欄 に金額を記入するだけです。別途、専用の申請書を提出する必要はありません。
記入する項目は次の3つです。
- 申告期限までに納付する金額
納める税金の2分の1以上の金額を記入します。 - 延納届出額
「納める税金」から「申告期限までに納付する金額」を差し引いた、5月末まで延納する金額を記入します。
「第3期分の納める税金」の金額はすでに記載されているため、それをもとに上記2つを記入します。
たとえば納める税金が20万円の場合、申告期限までに10万円(2分の1)を納め、残り10万円を延納届出額として記入すれば、その10万円を5月末まで延納できます。
e-Tax(電子申告)や国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用している場合は、納付方法の選択画面で延納に関する項目を入力すると、自動的に延納の届出欄に反映されます。
延納の届出は、確定申告書を提出する その時点で 行う必要があります。
申告書を出したあとから「やっぱり延納したい」と追加で届け出ることはできないため、納税資金に不安がある場合は申告の段階で延納を選んでおきましょう。
5. 延納分(残り半分)の納付方法
延納でつまずきやすいのが、5月末に納める「残り半分」の払い方 です。
1回目とは別に、自分で納付手段を用意する必要があります。
延納分は、次のいずれの方法でも納付できます。
- 振替納税(口座振替)
あらかじめ振替納税を申し込んでいれば、延納分も指定口座から自動で引き落とされます。
手続き不要で払い忘れもなく、最も確実な方法です。 - クレジットカード納付
国税クレジットカードお支払サイトから納付できます。
延納分もこのサイトで納付可能です(金額に応じた決済手数料がかかります)。 - スマホアプリ納付
PayPay・au PAY・楽天ペイなどのスマホアプリで納付できます(1回あたり30万円まで)。 - コンビニ納付(QRコード)
確定申告書等作成コーナーなどでQRコードを作成し、コンビニのレジ等で納付します(30万円まで)。 - e-Taxによる納付
ダイレクト納付やインターネットバンキングを利用して納付します。 - 金融機関・税務署の窓口
納付書を使って銀行や税務署の窓口で納付します。
振替納税を利用していない場合、延納分(5月末納付分)の納付書は自動的には送られてきません。
「納付書が来ないから払えない」と放置せず、上記のクレジットカード・スマホアプリ・e-Taxなどを使って自分で納付してください。
納付書が必要な場合は税務署に問い合わせれば交付を受けられます。
6. 延納にかかる利子税
延納をすると、延納した期間に応じて 利子税 という利息がかかります。これは延納のいわば「手数料」にあたるものです。
6-1. 利子税の割合
利子税の割合は、年 「7.3%」と「利子税特例基準割合」のいずれか低い方 とされており、近年は次のように低い水準で推移しています。
| 適用年 | 延納にかかる利子税の割合 |
|---|---|
| 令和7年(2025年) | 年0.9% |
| 令和8年(2026年) | 年1.3% |
利子税の割合は毎年見直されるため、最新の割合は国税庁の「延滞税の割合」のページで確認できます。
6-2. 利子税の計算方法
利子税は次の式で計算します。
利子税 = 延納届出額(1万円未満切り捨て)× 利子税の割合 × 延納日数 ÷ 365
延納日数は、申告期限の翌日から延納分の納期限(または実際に納めた日)までの日数です。
令和7年分の場合は約77日になります。
ここで重要なのが、計算した利子税が1,000円未満の場合は全額切り捨て となり、納付不要になるという点です。
延納する金額が少なければ、利子税はかからないことも多くあります。
たとえば令和8年(年1.3%・77日)に延納届出額24万9千円を延納した場合、24万円(1万円未満切り捨て)× 1.3% × 77 ÷ 365 ≈ 658円となり、1,000円未満のため利子税はかかりません。
延納分がおおむね37万円程度を超えると利子税が発生する計算です。
6-3. 利子税を試算してみよう
延納分の金額を入力すると、利子税のおおよその金額を試算できます。
延納分の正確な利子税額は、振替納税の場合は引き落とし額に含まれており、それ以外の場合は納付時に表示される金額やe-Taxのメッセージボックスで確認できます。
7. 延納・分割納付・猶予制度の違い
「延納」「分割納付」「猶予」は、どれも税金を一度に払わずに済ませる方法として混同されがちですが、性格はまったく異なります。
延納は、あくまで 半分以上を期限までに払える人 が使う正規制度です。
一方、一括も延納分も払えない場合に使うのが「換価の猶予」や「納税の猶予」で、いわゆる「分割納付(分割払い)」は、これらの猶予が認められた結果として猶予期間中に分割して納める形を指すのが一般的です。
3つの違いを整理すると次のとおりです。
| 制度 | どんな人向けか | 手続き | コスト |
|---|---|---|---|
| 延納 | 半分以上は期限までに払える人 | 確定申告書に記載するだけ(審査なし) | 利子税(年0.9〜1.3%程度)。少額なら0円 |
| 換価の猶予 | 払えず差し押さえのおそれがある人 | 税務署に申請(審査あり・担保が必要な場合あり) | 延滞税が軽減される |
| 納税の猶予 | 災害・病気など特定の事情で払えない人 | 税務署に申請(審査あり・担保が必要な場合あり) | 延滞税が免除・軽減される |
「延納=払えない人の分割払い」ではありません。
延納はあくまで半分以上を期限までに納めることが前提です。
半分も難しい場合は、次の章の猶予制度を検討しましょう。
8. 所得税が払えないときの選択肢(延納の要件を満たせない場合)
「半分も払えない」「延納分も払えそうにない」という場合は、延納ではなく 猶予制度 を検討します。
いずれも税務署への申請が必要です。
8-1. 換価の猶予
換価の猶予は、税金を一度に納めることで事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがあり、納税に誠実な意思がある場合に利用できる制度です。
- 申請期限
納期限から6か月以内に申請します。 - 猶予期間
原則1年以内(やむを得ない場合はさらに1年延長され、最長2年)。期間中は原則として毎月分割で納付します。 - 担保
猶予を受ける金額や期間によっては担保が必要ですが、提供できない特別の事情があれば不要とされます。 - 効果
財産の差し押さえや売却が猶予され、延滞税の一部が軽減されます。
8-2. 納税の猶予
納税の猶予は、災害・盗難にあった、本人や家族が病気になった、事業を廃止・休止した、事業に著しい損失を受けたなど、特定の事情で納付が困難な場合に利用できる制度です。
原則1年以内(延長で最長2年)の分割納付が認められ、延滞税の全部または一部が免除されます。
担保が必要になる場合があります。
8-3. まず税務署に相談を - 放置は厳禁
払えないからといって何もせず放置するのが、最も避けるべき対応です。
納期限を過ぎて放置すると、年8.7〜9.1%程度の高い延滞税が日々加算され、最終的には預金や給与などの財産が差し押さえられることもあります。
払えないときは早めに所轄の税務署(徴収部門)に相談すれば、猶予や分割納付に応じてもらえることが多くあります。
税金を滞納したときの差し押さえの流れや猶予制度については、次の手続きガイドも参考になります。
9. 延納のデメリットと注意点
便利な延納制度ですが、利用する前に次の点を押さえておきましょう。
- 利子税がかかる
延納する金額が大きいほど利子税の負担も増えます。
手元資金に余裕があるなら、一括で納めたほうが利子税はかかりません。 - 延納分を払い忘れると延滞税に切り替わる
5月末の納期限を過ぎると、利子税より高い延滞税の対象になります。
振替納税の利用が安心です。 - 延納分の納付書は自動で届かない
振替納税以外の人は、自分で納付方法を確保する必要があります。
なお、延納は 申告期限内に確定申告書を提出すること が前提です。
申告期限に間に合わなかった場合(期限後申告)は延納の届出ができないため、別の対応が必要になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 延納の届出を、確定申告のあとから出すことはできますか?
A. できません。延納の届出は確定申告書を提出する時点で行う必要があります。
確定申告書 第一表の「延納の届出」欄に記載して提出することが要件です。
申告後に「やはり延納したい」と思っても、追加で届け出ることはできません。納税資金に不安がある場合は、申告の段階で延納を選んでおきましょう。
Q. 延納分はいくらまでなら利子税がかかりませんか?
A. 計算した利子税が1,000円未満であれば、全額切り捨てとなり納付不要です。
利子税の割合が低い近年は、延納届出額がおおむね37万円程度(令和8年・77日の場合)までなら利子税はかかりません。
延納する金額が大きいほど利子税が発生しやすくなります。正確な金額は「6. 延納にかかる利子税」のシミュレーションで確認してください。
Q. 振替納税の場合、延納分はどうやって払いますか?
A. 何もしなくても、延納分の振替日に指定口座から自動で引き落とされます。
1回目で振替納税を利用していれば、延納分も自動引き落としの対象です。
利子税がかかる場合は、その分も含めて引き落とされます。残高不足にならないよう、振替日までに口座を用意しておきましょう。
Q. 延納分の納付書が届かないのですが、どうすればいいですか?
A. 延納分の納付書は自動では送られてきません。自分で納付方法を選んで納めます。
振替納税を利用していない場合、クレジットカード納付・スマホアプリ納付・e-Tax・コンビニ納付(QRコード)などで自分で納付してください。
納付書での支払いを希望する場合は、所轄の税務署に問い合わせれば交付を受けられます。
Q. 納める税金の半分も払えない場合はどうすればいいですか?
A. 延納の要件を満たさないため、「換価の猶予」や「納税の猶予」を税務署に相談します。
延納は半分以上を期限までに納めることが前提のため、半分も払えない場合は利用できません。
放置すると延滞税や差し押さえのリスクがあるため、早めに所轄の税務署(徴収部門)に相談しましょう。
Q. 延納を利用すると税務調査が入りやすくなりますか?
A. 延納の利用そのものが税務調査の対象になりやすくなることはありません。
所得税の延納は、要件を満たせば誰でも使える正規の制度です。延納の届出をしたこと自体が不利に扱われることはありません。
ただし延納はあくまで納付時期を遅らせる制度であり、申告内容の正確さとは別の話です。申告は正しく行いましょう。
まとめ
所得税の延納は、納める税金の 半分以上を申告期限までに納めれば、残りを5月31日まで延ばせる 制度です。確定申告書の「延納の届出」欄に記載するだけで使え、審査も担保も不要です。
最後に要点を整理します。
- 延納の条件は2つだけ
半分以上を期限までに納付し、申告書に届出を記載する。 - 延納分(残り)は自分で納付する
振替納税なら自動引き落とし。
それ以外はクレジットカード・スマホアプリ・e-Taxなどで自分で納める。 - 利子税は年0.9〜1.3%程度
計算した利子税が1,000円未満なら納付不要。
少額の延納ならかからないことも多い。 - 半分も払えないときは猶予制度へ
換価の猶予・納税の猶予を税務署に相談する。放置は延滞税・差し押さえのリスクがある。
納税資金の準備が難しいときは、放置せず、延納や猶予といった制度を上手に活用して、計画的に納めていきましょう。