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個人事業主の法人化(法人成り)のタイミングと手続き

個人事業主の法人化(法人成り)のタイミングと手続き
最終更新:2026年6月5日

「売上は順調に伸びてきたけれど、そろそろ法人化したほうがいいのかな」
「手続きが複雑そうだし、費用や社会保険の負担も不安…」

——個人事業主やフリーランスとして事業が軌道に乗ってくると、こうした「法人成り(法人化)」の悩みが出てきます。

ただ、判断の目安を「売上」だと思い込んでいたり、株式会社と合同会社の違いがわからなかったりと、つまずきやすいポイントがいくつもあります。

この手続きガイドでは、法人成りを検討すべきタイミングの目安から、会社設立の手順・必要書類・費用、設立後に必要な届出、そして個人事業の廃業手続きまでを、順を追って整理します。

法人成り(法人化)とは?個人事業のままとの違い

法人成り(法人化)とは、これまで個人事業主として営んできた事業を、新しく設立した会社(法人)に引き継ぐことをいいます。

事業主個人と事業がひとつだった状態から、「会社」という別の人格をつくり、その会社の代表者(役員)として働く形に変わるイメージです。

個人事業主のままの場合と法人成りした場合では、主に次のような違いがあります。

項目個人事業主法人(会社)
事業の税金所得税(累進課税 5〜45%)法人税(おおむね15〜23%台)
経営者の給与給与の概念なし(利益=所得)役員報酬として受け取る(給与所得控除あり)
社会保険国民健康保険・国民年金健康保険・厚生年金に強制加入
赤字の繰越最大3年最大10年
設立・維持コスト開業届のみ(無料)設立費用・均等割・税理士費用など
社会的信用取引・融資で不利なことがある高まりやすい
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所得税は所得が大きいほど税率が上がる累進課税のため、利益が増えるほど個人事業主の税負担は重くなります。

一方、法人税の税率は比較的フラットなため、「ある一定の利益を超えると法人のほうが税負担を抑えやすくなる」という逆転が起きます。

この逆転ラインこそが、次に解説する「法人成りのタイミング」の核心です。

法人成りを検討すべきタイミングの目安

法人成りのタイミングでもっとも多い誤解が、「売上が◯◯万円を超えたら」という判断です。

注意

判断の軸は「売上」ではなく「課税所得(利益)」です。
売上が大きくても経費が多ければ利益は小さく、税負担は重くなりません。
逆に売上が小さくても利益率が高ければ法人化が有利になることがあります。
「売上1,000万円」が語られるのは、後述する消費税の話と混同されているためです。

法人成りを考えるきっかけは、大きく3つの観点に分けて整理できます。

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目安1: 課税所得が800万〜900万円を超えてきたとき

もっとも代表的な目安が、所得税と法人税の「税率の逆転」です。

個人事業主の所得税は累進課税で、課税所得が増えるほど税率が上がります(住民税と合わせると最大で約55%)。

これに対して法人税の実効税率はおおむね一定で、中小法人では課税所得800万円以下の部分が軽減されます。

一般に、課税所得が800万〜900万円を超えるあたりから、法人にして役員報酬で受け取ったほうが世帯全体の税負担を抑えやすくなるといわれます。

ただし、これはあくまで目安です。

家族構成、役員報酬の設定額、社会保険料の負担増などによって損益分岐点は変わるため、最終的には税理士のシミュレーションで確認するのが確実です。

目安2: 消費税の課税事業者になるとき

2つ目の観点が消費税です。

個人事業主は、基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。

このタイミングで法人成りすると、新設法人には基準期間がないため、原則として設立から最長2年間は消費税が免除されます(資本金1,000万円未満で設立した場合)。

インボイス登録をすると免税にならない

取引先に課税事業者が多く、インボイス(適格請求書)を発行する必要がある場合は、設立と同時にインボイス発行事業者として登録することになり、初年度から課税事業者になります。
この場合、上記の「2年間免除」は受けられません。
免税のメリットだけを狙った法人成りは、インボイス制度のもとでは効果が限定的です。

なお、免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった小規模事業者には、納税額を売上にかかる消費税の2割に抑えられる「2割特例」があります。

ただし、この2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までの時限措置です。

なお、2割特例の終了後、個人事業者にかぎっては令和9年分・令和10年分の納税額を売上にかかる消費税の3割に抑えられる「3割特例」が用意されています(法人は対象外)。

つまり、法人成りすると個人向けのこの3割特例は使えなくなる点も、消費税の観点では考慮材料になります。

適用できる期間が限られているため、消費税を理由に法人成りを検討している場合は、最新の取り扱いを必ず確認してください。

目安3: 取引先の信用・事業拡大・人の採用

税金以外の観点も重要です。

  • 取引先や金融機関からの信用を高めたい
    「法人としか取引しない」という会社もあり、法人化で受注の幅が広がることがあります。
  • 融資を受けて事業を拡大したい
    法人のほうが金融機関の評価を受けやすく、資金調達の選択肢が増えます。
  • 従業員を雇って組織を大きくしたい
    採用面でも法人のほうが安心感を持たれやすい傾向があります。

これらは数字だけでは測れないため、「いずれ拡大するつもりなら早めに」という判断もあり得ます。

注意

利益が小さいうちに法人化すると、節税効果よりも固定費の負担が上回ることがあります。
赤字でもかかる法人住民税の均等割(年約7万円)、役員報酬を出した時点で発生する社会保険料、税理士への顧問料(年30万〜50万円程度)などが、設立直後から重くのしかかります。

法人成りの主なメリット

法人成りには、税負担の軽減だけでなく、事業の幅を広げるさまざまなメリットがあります。

  • 役員報酬に給与所得控除が使える
    経営者自身が会社から受け取る役員報酬には、会社員と同じ給与所得控除が適用されます。
    事業の利益をそのまま所得とする個人事業主に比べ、課税対象を圧縮できます。
  • 家族に役員報酬を支払って所得を分散できる
    家族を役員にして報酬を支払うと、世帯全体で所得を分散でき、累進課税の負担を抑えられます。
    個人事業の専従者給与より柔軟に設定しやすいのも利点です。
  • 退職金を経費にできる
    会社から自分や家族へ退職金を支給でき、退職所得控除という大きな優遇を活用できます。
    個人事業主には退職金の制度そのものがありません。
  • 赤字を最大10年間繰り越せる
    法人の欠損金は最大10年間繰り越せます。
    個人事業主の3年より長く、利益が出た年と相殺しやすくなります。
  • 消費税の免税期間を活用できる
    資本金1,000万円未満で設立すれば、原則として最長2年間は消費税が免除されます(インボイス登録をしない場合)。
  • 社会的信用が高まる
    法人名義の銀行口座や契約により、取引先・金融機関からの信用が得られやすくなります。

法人成りのデメリット・コスト

一方で、法人になると個人事業主にはなかった負担も生じます。

事前に把握しておきましょう。

  • 設立に費用がかかる
    会社設立には法定費用がかかります(株式会社で約20万〜25万円、合同会社で約6万〜10万円)。
    詳しくは「会社設立にかかる費用」で解説します。
  • 赤字でも法人住民税の均等割がかかる
    法人住民税には所得に関係なく課される「均等割」があり、もっとも小規模な会社でも年間約7万円が必要です。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入になる
    社長一人の会社でも、役員報酬を支払えば社会保険への加入義務が生じます。
    保険料は会社と個人で折半するため、会社負担分だけ固定費が増えます。
  • 会計・税務が複雑になる
    法人の決算・申告は個人の確定申告より複雑で、税理士に依頼するのが一般的です。
    顧問料として年30万〜50万円程度を見込む必要があります。
  • 会社のお金を自由に使えない
    会社の資産は経営者個人のものではありません。
    役員報酬は原則として期首から3か月以内に決め、その後1年間は自由に変更できないなどの制約があります。
ポイント

「節税のために早めに法人化」とよく言われますが、利益が小さいうちは均等割・社会保険・税理士費用といった固定費が先に増えます。
メリットとコストの両方を見比べ、自分の利益水準で本当に得になるかを確認してから判断しましょう。

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株式会社と合同会社どちらを選ぶ?

法人成りで設立する会社の形態は、多くの場合「株式会社」か「合同会社」のいずれかです。

それぞれの違いを整理します。

比較項目株式会社合同会社
設立費用(法定)約20万〜25万円約6万〜10万円
定款認証必要(公証役場)不要
知名度・信用高い株式会社よりは低い
所有と経営分離(出資者と経営者が別でも可)一致(出資者=経営者)
役員の任期最長10年(更新登記が必要)任期なし
利益の配分出資割合に応じる定款で自由に決められる
決算公告必要不要
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こんな人は株式会社が向いている

  • 対外的な信用や知名度を重視したい
  • 将来、出資を受けたり株式を使った資金調達を考えている
  • 取引先や採用で「株式会社」の安心感を活かしたい

こんな人は合同会社が向いている

  • 設立費用をできるだけ抑えたい
  • 一人または家族だけで経営する予定
  • 知名度より身軽さ・ランニングコストの低さを優先したい
あとから株式会社へ変更もできる

合同会社で設立し、事業が拡大してから株式会社へ組織変更することも可能です。
まずはコストを抑えて合同会社で始め、必要になったタイミングで株式会社化するという選択肢もあります。

会社設立の手順と必要書類

会社設立は、おおむね次の流れで進みます。

準備から登記完了まで、早ければ2〜3週間ほどが目安です。

  1. 会社の基本事項を決める
    商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、決算月、役員、発行株式数などを決定します。
  2. 会社用の実印(代表者印)を作成する
    登記申請に会社の実印が必要です。
    あわせて銀行印・角印も用意しておくとスムーズです。
  3. 定款を作成する
    会社のルールを定めた「定款」を作成します。
    電子定款で作成すると、紙の定款に必要な収入印紙代4万円が不要になります。
  4. 定款の認証を受ける(株式会社のみ)
    株式会社は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
    合同会社は認証が不要です。
  5. 資本金を払い込む
    発起人の個人口座に資本金を振り込み、払込みを証明する書類を用意します。
  6. 登記申請書類を作成し、法務局へ申請する
    登記申請書、定款、払込証明書などをそろえて、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。
  7. 登記完了・会社設立
    登記が完了すると会社が成立します。
  8. 登記事項証明書・印鑑証明書を取得する
    設立後の各種届出や法人口座開設に使うため、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書を取得します。
  9. 法人名義の銀行口座を開設する
    取得した書類をもとに、法人口座を開設します。
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登記申請日が「会社設立日」になる

会社の設立日は、登記が完了した日ではなく、法務局に登記を申請した日になります。
縁起の良い日や、決算月から逆算して都合の良い日を設立日にしたい場合は、その日に申請できるよう準備しておきましょう。
法務局の休日は申請できない点にも注意してください。

主な必要書類

会社形態や個別事情によって異なりますが、株式会社の場合の代表的な書類は次のとおりです。

  • 定款(認証済みのもの)
  • 登記申請書
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書(取締役会を設置する場合など)
  • 取締役の印鑑証明書
  • 資本金の払込みを証明する書類
  • 印鑑届出書(会社実印の登録)
決算月は自由に決められる

法人は決算月(事業年度の終わり)を自由に設定できます。
設立月から見て最長の期間をとれる月にすると、消費税の免税期間を最大限活かしやすくなります。
繁忙期を避けて決算事務に余裕を持たせる、という決め方もあります。

会社設立にかかる費用

会社設立には、国などに支払う「法定費用」がかかります。

株式会社と合同会社で大きく異なります。

費用項目株式会社合同会社
定款にかかる収入印紙代4万円(電子定款なら不要)4万円(電子定款なら不要)
定款の認証手数料1.5万〜5万円(資本金により変動)不要
定款の謄本手数料約2,000円不要
登録免許税資本金×0.7%(最低15万円)資本金×0.7%(最低6万円)
法定費用の合計目安約20万〜25万円約6万〜10万円

定款認証の手数料は、資本金の額によって変わります。

  • 資本金100万円未満
    3万円(一定の条件を満たす場合は1万5,000円)
  • 資本金100万円以上300万円未満
    4万円
  • 資本金300万円以上
    5万円
ポイント

紙の定款には4万円分の収入印紙が必要ですが、電子定款で作成すればこの4万円が不要になります。
会計ソフト各社の会社設立サービスや司法書士・行政書士に依頼すると電子定款で作成できるため、自分で紙の定款を作るより安く済むこともあります。

なお、上記は国などに支払う法定費用です。

このほかに、会社の実印作成費(数千円〜1万円台)、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費、専門家へ依頼する場合の報酬(数万円〜)などがかかります。

法人成り後に必要な届出一覧

会社が設立できたら、各役所への届出が必要です。

提出先と期限を一覧で確認しましょう。

税務署への届出

  • 法人設立届出書
    会社の設立日から2か月以内。
    定款のコピーなどを添付します。
  • 青色申告の承認申請書
    設立から3か月を経過した日と、最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで。
    欠損金の繰越などの優遇を受けるために必要です。
  • 給与支払事務所等の開設届出書
    給与の支払いを始めてから1か月以内。役員報酬を支払う場合も対象です。
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
    給与の支払い対象者が常時10人未満なら、源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。

都道府県・市区町村への届出

  • 法人設立届出書(地方税)
    都道府県税事務所と市区町村に提出します。
    提出期限は自治体ごとに異なります(設立後15日〜2か月以内など)。

年金事務所への届出(社会保険)

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
    事実発生から5日以内。
    社長一人でも役員報酬を支払うなら加入義務があります。
    あわせて被保険者資格取得届、扶養家族がいる場合は被扶養者(異動)届も提出します。

労働基準監督署・ハローワークへの届出(従業員を雇う場合)

  • 労働保険 保険関係成立届・概算保険料申告書(労働基準監督署)
  • 雇用保険 適用事業所設置届・被保険者資格取得届(ハローワーク)
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設立日から逆算して期限を確認する

届出は提出先ごとに期限が異なり、社会保険のように「5日以内」と短いものもあります。

会社の設立日を入力して、主な届出の期限を確認しましょう。

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個人事業の廃業手続きも忘れずに

法人成りでは、新しく会社をつくるだけでなく、これまでの個人事業を「廃業」する手続きもセットで必要です。

意外と見落としやすいので注意しましょう。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)
    廃業した日から1か月以内に、所轄の税務署へ提出します。
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
    青色申告をしていた場合に提出します。
    期限は取りやめる年の翌年3月15日までですが、廃業届と同時に出すのが実務上おすすめです。
  • 事業廃止届出書(消費税)
    消費税の課税事業者だった場合に、すみやかに提出します。
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
    従業員や専従者に給与を支払っていた場合に提出します。
  • 都道府県・市区町村への事業廃止の届出
    個人事業税に関する廃業の届出を提出します。
注意

法人成りした年は、個人事業主としての所得と、法人の役員として受け取った給与の両方が発生します。
個人事業を廃業した年も、その年の1月1日から廃業日までの個人事業の所得について、翌年に確定申告が必要です。
忘れないようにしましょう。

開業時に提出した届出の「裏返し」と考えると整理しやすくなります。

個人事業の開業届については、次の手続きガイドもあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 法人成りは売上いくらからが目安ですか?

A. 「売上」ではなく「課税所得(利益)」で判断します。

一般には課税所得が800万〜900万円を超えるあたりが目安とされます。

ただし家族構成や役員報酬の設定で損益分岐点は変わるため、税理士のシミュレーションで確認するのが確実です。

なお「売上1,000万円」という数字は、消費税の課税事業者になる基準であり、税負担の逆転ラインとは別の話です。

Q. 決算月は何月にするのがよいですか?

A. 設立月から最も離れた月にすると、消費税の免税期間を長く使いやすくなります。

たとえば4月に設立するなら、3月決算にすると初年度を約12か月確保できます。

繁忙期を避けて決算事務に余裕を持たせるという観点で決める方法もあります。

Q. 会社設立は自分でもできますか?

A. 自分で手続きすることも可能です。

会計ソフト各社の会社設立サービスを使えば、必要書類を案内に沿って作成できます。

ただし定款の内容や登記には専門的な判断も必要なため、不安があれば司法書士や税理士に依頼すると安心です。

Q. 資本金はいくらにすればよいですか?

A. 1円から設定できますが、当面の運転資金をまかなえる額が現実的です。

ただし資本金が1,000万円以上だと、設立初年度から消費税の課税事業者になります。

消費税の免税期間を活かしたい場合は、資本金1,000万円未満で設定するのが一般的です。

Q. 個人事業と法人を同時に続けることはできますか?

A. 別の事業であれば、個人事業と法人を並行して営むことも可能です。

ただし同じ事業を個人と法人で二重に行うと、税務上問題視されることがあります。

法人成りの場合は、原則として個人事業は廃業し、事業を法人へ引き継ぎます。

Q. 個人事業で使っていた資産や車は法人にどう引き継ぎますか?

A. 売買・現物出資・賃貸借などの方法で法人へ引き継ぎます。

設備・在庫・車両などは、法人へ売却する(売買)、資本金の代わりに出資する(現物出資)、個人が所有したまま法人へ貸す(賃貸借)といった方法があります。

不動産や車両は名義変更の手続きが必要になり、引き継ぎ方によって税金の扱いも変わります。

取引先や金融機関、リース・賃貸借契約の名義変更も忘れずに行いましょう。

Q. 家族に支払っていた専従者給与はどうなりますか?

A. 法人成り後は、家族を役員や従業員にして「役員報酬」「給与」として支払う形になります。

個人事業の専従者給与より柔軟に金額を設定でき、所得の分散による節税につなげやすくなります。

ただし役員報酬は期首から3か月以内に決め、原則として期中の変更ができない点に注意が必要です。

まとめ

個人事業主の法人成り(法人化)は、節税だけでなく、信用力の向上や事業拡大につながる選択肢です。

最後に、判断と手続きのポイントを整理します。

  • タイミングは「売上」ではなく「課税所得(利益)」で判断する
    課税所得800万〜900万円超が一つの目安。
    消費税・信用・事業拡大の観点も加味します。
  • 早すぎる法人化は固定費負けに注意
    赤字でもかかる均等割(年約7万円)・社会保険・税理士費用を見込んで判断します。
  • 会社形態は株式会社か合同会社かを目的に応じて選ぶ
    信用・知名度なら株式会社、コスト重視なら合同会社が向きます。
  • 設立後の届出は期限が短いものに注意
    社会保険は5日以内、法人設立届は2か月以内など、設立日から逆算して進めます。
  • 個人事業の廃業手続きもセットで行う
    廃業届・青色申告の取りやめ・消費税の事業廃止届などを忘れずに提出します。

法人成りは、設立費用や手続きだけでなく、設立後の社会保険・税務まで含めた長期的な視点で判断することが大切です。

自分の利益水準で本当に得になるか不安な場合は、早めに税理士へ相談し、シミュレーションを取ったうえで進めましょう。

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