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自転車のながら運転・飲酒の罰則〜2024年改正で厳罰化

自転車のながら運転・飲酒の罰則〜2024年改正で厳罰化
最終更新:2026年6月17日

「ちょっとそこまでだから、飲んだ後でも自転車なら大丈夫」
「スマホで地図を見ながらなら、運転してもいいよね」
——そう思っていませんか?

2024年11月1日に施行された改正道路交通法によって、自転車の「ながらスマホ運転」と「酒気帯び運転」が新たに刑事罰の対象になりました。

しかも罰則が及ぶのは運転した本人だけではありません。

お酒を出した人や、自転車を貸した人、一緒に乗った人にも罰則が科される場合があります。

この手続きガイドでは、何がどこまで禁止され、いくらの罰金になるのかを、政府広報オンラインや警察庁などの公式情報をもとに整理します。

1. 2024年11月の道路交通法改正で何が変わった?

2024年(令和6年)5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、同年11月1日から施行されました。

この改正で整備された自転車向けの新しい罰則は、大きく次の2つです。

  • 自転車の「ながらスマホ運転」の罰則強化
    従来は都道府県の公安委員会規則による軽い罰則でしたが、道路交通法に明確に位置づけられ、罰則が大幅に重くなりました。
  • 自転車の「酒気帯び運転」の罰則化(新設)
    これまで自転車は酒気帯び運転の罰則対象外でしたが、新たに罰則が設けられました。
    あわせて、酒を提供した人や同乗した人などへの罰則も整備されました。

1-1. なぜ厳罰化されたのか

警察庁によると、令和5年に自転車事故で亡くなった人の77.1%、ケガをした人の66.8%に、自転車側の何らかの法令違反があったとされています。

特に、運転中のスマホ使用による事故が増えていること、お酒を飲んでの運転が死亡事故や重傷事故につながりやすいことから、事故を抑止するために罰則が整備されました。

1-2. 「2026年4月の青切符」とは別の制度です

ここで多くの人が混乱しているのが、2026年4月から始まった自転車の「青切符(交通反則通告制度)」との違いです。

2つの制度を混同しないために

2024年11月の改正は、悪質・危険な「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」を刑事罰(赤切符)の対象にするものです。
一方、2026年4月から始まった青切符(反則金)は、信号無視や逆走などの比較的軽い違反を、反則金の納付で処理する制度です。
ながら運転・酒気帯び運転は悪質・危険な違反として、青切符ではなく赤切符で処理されます。

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青切符制度の詳しい内容は、次の手続きガイドで解説しています。

2. 自転車の「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則

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2-1. 何をすると違反になるのか

罰則の対象になるのは、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為です。

ポイントは「手で持って」「走行中に」操作・注視することです。

停止中の操作は対象外

信号待ちなどで自転車を停めているときにスマホを操作するのは、ながら運転の罰則の対象外です。
スマホを使いたいときは、安全な場所に停まってから操作しましょう。

2-2. ながら運転の罰則

改正前は、都道府県の公安委員会規則による「5万円以下の罰金」でした。

改正後は、道路交通法上の罰則として次のように重くなりました。

行為罰則
手で携帯電話等を保持して通話・画面を注視した場合6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
上記によって交通の危険を生じさせた場合(事故など)1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
「拘禁刑」という言葉について

2025年(令和7年)6月1日以降、これまでの「懲役」は「拘禁刑」に読み替えて適用されています。
古い資料では「懲役」と書かれていることがありますが、内容は同じものと考えてください。

2-3. イヤホン・傘さし・タバコは「ながらスマホ」の罰則?

「イヤホンをしながら乗るのも罰金になった」という声をよく見かけますが、これは今回の改正による「ながらスマホ」の罰則とは別の話です。

  • イヤホン
    今回の改正で新たに禁止されたわけではありません。
    従来から、大音量で周囲の音や声が聞こえない状態での運転が、都道府県の公安委員会規則や安全運転義務違反として規制されています。
  • 傘さし運転・喫煙(タバコ)
    片手運転で安定を欠く場合などは、安全運転義務違反や公安委員会規則違反となる可能性があります。
    こちらも「ながらスマホ」の罰則とは区別されます。
  • スマホホルダーでの固定
    ホルダーに固定し、手で保持していなければ「ながらスマホ」の罰則には直ちに該当しません。
    ただし、走行中に画面を注視すれば危険であり、安全運転義務違反になりうるため、音声案内の活用がおすすめです。

3. 自転車の「酒気帯び運転」の罰則(新設)

3-1. 「酒気帯び」と「酒酔い」の違い

自転車の飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。

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  • 酒気帯び運転
    血液1mLにつき0.3mg以上、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを体内に保有する状態での運転。
    数値の基準で判断されます。
  • 酒酔い運転
    アルコールの影響で正常に運転できないいわゆる酩酊状態での運転。
    数値ではなく、まっすぐ歩けないなどの客観的な状態で判断されます。

これまで、自転車は「軽車両」にあたるため酒気帯び運転の罰則対象外でしたが、酒酔い運転は従来から罰則の対象でした。

3-2. 酒気帯び運転の罰則

今回の改正で、自転車の酒気帯び運転にも罰則が新設されました。

違反改正前改正後(2024年11月1日〜)
酒気帯び運転罰則なし3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒酔い運転(参考)5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金変更なし

「自転車だから大丈夫」という感覚は、もう通用しません。

3-3. 初犯でもいきなり罰金になる?金額はいくら?

「初犯ならどのくらいの罰金になるのか」は、多くの人が気にする点です。

法律上の上限は50万円ですが、実際の金額は飲酒の程度や状況、過去の違反歴などをふまえて、検察官や裁判所が判断します。

罰金額は個別の事情で決まります

一般に、初犯の罰金は法律上の上限額そのものになるとは限りません。
ただし、赤切符による刑事手続きである以上、前科がつく可能性がある重い処分です。
「自転車だから軽く済む」と軽視せず、飲酒後は絶対に運転しないことが大切です。

4. 周囲の人にも罰則!同乗者・酒類提供者・自転車提供者

今回の改正で見落とされがちなのが、運転者本人以外への罰則です。

酒気帯び運転になると知りながら関わった人にも、次の罰則が科される場合があります。

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対象者罰則
酒気帯び運転になると知りながら自転車を提供した人3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒気帯び運転になると知りながら酒を提供した人・同乗した人2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

たとえば次のような場面が考えられます。

  • 飲み会の帰り、酔った友人に「自転車で帰りなよ」と自分の自転車を貸す
  • お酒を飲んでいる相手に、これから自転車で帰るとわかっていて酒をすすめる
  • 飲酒した人が運転する自転車の荷台などに同乗する
「貸しただけ」「すすめただけ」でも対象になりうる

自分が運転していなくても、相手が酒気帯び運転になると知りながら自転車や酒を提供したり、同乗したりすれば、罰則の対象になりえます。
飲み会の場では、自転車で来た人にお酒をすすめない・貸さないという配慮も大切です。

5. 赤切符・前科・免許への影響

5-1. 赤切符は刑事手続き

ながら運転や酒気帯び運転で交付されるのは「赤切符」です。

赤切符は、青切符のように反則金を納めて終わりにできるものではなく、刑事手続きに進みます。

そのため、検察官による処分の結果、罰金などの刑罰を受ければ前科がつく可能性があります。

5-2. 自転車の違反で自動車の免許に影響する?

自転車には運転免許がないため、違反点数や免許停止という仕組みは自転車そのものにはありません。

ただし、自動車などの運転免許を持っている人が、悪質・危険な自転車の運転をした場合、その危険性によっては運転免許の停止処分(6か月以内)の対象になることがあります。

実際に、警察庁は自転車の飲酒運転などをした人に対して、運転免許の停止処分を行った事例を公表しています。

「自転車には免許がないから、捕まっても車の免許には関係ない」とは言い切れない点に注意してください。

5-3. 繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に

ながら運転・酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象となる危険行為に追加されました。

  • 対象になる条件
    危険行為を3年以内に2回以上繰り返した運転者。
  • 受講命令
    受講命令書が交付され、3ヶ月以内に講習を受ける必要があります。
  • 講習の内容
    受講時間は3時間です。
    受講手数料は都道府県によって異なり、東京都では6,150円です。
  • 従わない場合
    命令に従わず期間内に受講しないと、5万円以下の罰金が科されます。

6. 罰則を避けるために今日からできること

難しいことではありません。次のポイントを習慣にするだけで、罰則も事故も避けられます。

  • スマホは止まってから操作する
    地図を確認したいときは安全な場所に停車し、走行中はホルダー固定+音声案内を活用しましょう。
  • 飲んだら自転車に乗らない
    「少しだから」「近いから」も対象です。
    自転車は押して歩く、公共交通機関を使うなどの方法に切り替えましょう。
  • 周りの人にも配慮する
    自転車で来た人にお酒をすすめない、酔った人に自転車を貸さないようにしましょう。

また、罰則とは別に、自転車事故では高額な賠償責任を負うこともあります。

万一の事故に備えた自転車保険については、次の手続きガイドを参考にしてください。

2026年4月から始まった青切符の反則金の納付方法については、こちらで解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. スマホホルダーに固定してナビを見るのは違反になりますか?

A. 手で保持していなければ、ながらスマホの罰則には直ちに該当しません。

ながらスマホの罰則は、スマホを手で持って通話したり、画面を注視したりする行為が対象です。

ホルダーに固定していても、走行中にじっと画面を見続ける行為は危険で、安全運転義務違反になりうるため、音声案内を活用するのが安全です。

Q. イヤホンをつけて自転車に乗るのは罰則の対象ですか?

A. 今回の改正による「ながらスマホ」の罰則とは別の規制です。

イヤホンの使用は今回の改正で新たに禁止されたものではありません。

従来から、大音量などで周囲の音や声が聞こえない状態での運転が、都道府県の公安委員会規則や安全運転義務違反として規制されています。

Q. 自転車の酒気帯びで捕まると、車の運転免許に影響しますか?

A. 影響する場合があります。

自転車自体には違反点数や免許停止の仕組みはありません。

ただし、悪質・危険な運転と判断された場合、運転免許を持っている人は免許の停止処分(6か月以内)の対象になることがあります。

Q. 初犯でもいきなり罰金になりますか?

A. 刑事手続きに進むため、罰金などの処分を受ける可能性があります。

赤切符による刑事手続きのため、検察官や裁判所の判断によって罰金などの刑罰を受けることがあります。

金額は飲酒の程度や状況によって異なり、法律上の上限がそのまま科されるとは限りませんが、前科がつく可能性のある重い処分です。

Q. お酒を飲んだ友人に自転車を貸したら、貸した側も罰せられますか?

A. 罰則の対象になりえます。

相手が酒気帯び運転になると知りながら自転車を提供した場合、提供した人にも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される場合があります。

お酒を提供した人や同乗した人も、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になりえます。

まとめ

2024年11月1日施行の改正道路交通法によって、自転車の「ながらスマホ運転」と「酒気帯び運転」が刑事罰の対象として厳罰化されました。

  • ながらスマホ運転
    手で保持しての通話・注視は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、事故など危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
  • 酒気帯び運転(新設)
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
  • 周囲の人
    自転車の提供者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒類提供者・同乗者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。

これらは赤切符による刑事手続きで、前科がつく可能性のある重い処分です。

「自転車だから大丈夫」という意識を切り替え、スマホは止まってから、飲んだら乗らないを徹底しましょう。

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