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クーリングオフのやり方ガイド〜期間・書き方・対象外まで解説

クーリングオフのやり方ガイド〜期間・書き方・対象外まで解説
最終更新:2026年4月23日

「訪問販売で契約してしまったけれど、やっぱりやめたい…」
「エステの契約を勢いで結んでしまった」
そんな後悔を感じていませんか?

クーリングオフは、理由を問わず無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。

しかし「やり方が分からない」「はがきに何を書けばいいの?」「メールでもできるの?」と迷っている間に、期限が過ぎてしまうケースが少なくありません。

この手続きガイドでは、クーリングオフの対象となる取引や期間、はがき・メールでの通知の書き方テンプレート、期限を過ぎてしまった場合の対処法まで、必要な情報をすべてまとめました。

1. クーリングオフとは?制度の基本を理解しよう

クーリングオフ(cooling-off)とは、消費者が契約を申し込んだり締結したりした後でも、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」という原則の例外として、特定商取引法などの法律で認められています。

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クーリングオフの3つの特徴

  • 理由は一切不要
    「気が変わった」「冷静に考えたらいらない」でもOKです。
  • 発信主義
    通知を「発送した日」に効力が発生します。業者に届いたかどうかは関係ありません。
  • 書面だけでなくメールやSNSでも可能
    2022年6月の特定商取引法改正により、電子メール・SNS・ウェブフォームなどの電磁的記録でもクーリングオフができるようになりました。
クーリングオフは「通知を出す」だけで成立します

クーリングオフは業者への「申請」や「申し出」ではありません。
通知を発信した時点で契約は一方的に解消されます。
業者の承諾や返事は不要です。

2. クーリングオフの対象となる取引と期間

クーリングオフできる取引は法律で定められています。

対象となる取引と期間を以下の表にまとめました。

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取引の種類期間具体例
訪問販売8日間自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)
電話勧誘販売8日間業者からの電話で契約した場合
特定継続的役務提供8日間エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
訪問購入8日間業者が自宅に来て貴金属等を買い取る契約
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間友人を紹介して商品を売ると報酬がもらえるなどの契約
業務提供誘引販売取引(内職商法)20日間「在宅ワークで稼げる」などと勧誘して教材等を購入させる契約

上記は特定商取引法に基づくクーリングオフです。

このほか、保険契約(保険業法に基づき8日間)や宅地建物取引(宅地建物取引業法に基づき8日間)にもクーリングオフ制度があります。

対象要件はそれぞれの法律で異なるため、詳しくは保険会社や不動産業者から交付される書面を確認してください。

期間の数え方

クーリングオフ期間は、契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として数えます。

例えば4月1日に契約書面を受け取った場合、8日間のクーリングオフ期限は4月8日です。

契約書面に不備がある場合は期間が進行しません

業者から受け取った契約書面にクーリングオフに関する記載がない、または法定の記載事項が欠けている場合、クーリングオフ期間は開始されません。
つまり、8日を過ぎていてもクーリングオフが可能です。
書面に不備があると思ったら、消費者ホットライン(188)に相談してください。

3. クーリングオフできないケース

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すべての契約にクーリングオフが使えるわけではありません。

以下のケースではクーリングオフの対象外となります。

3-1. 通信販売(ネット通販・テレビ通販)

注意

ネット通販やテレビ通販、カタログ通販など「自分から広告を見て申し込んだ」取引には、クーリングオフは適用されません。
「訪問販売や電話勧誘のような不意打ち的な取引ではない」という理由で、対象外とされています。

ただし、通信販売でも返品特約(返品に関するルール)の記載がない場合は、商品が届いてから8日以内であれば返品が可能です(送料は消費者負担)。

3-2. その他のクーリングオフ対象外

  • 営業や仕事のために契約した場合
    法人契約や屋号での契約は対象外です。個人のつもりで屋号を使って契約してしまうとクーリングオフできなくなるので注意が必要です。
  • 3,000円未満の現金取引
    少額の現金払いは対象外です。
  • 指定消耗品(化粧品・健康食品等)を使用した場合
    使用済み分は対象外です。ただし、業者に使用させられた場合はクーリングオフできます。
  • 自動車の購入
    乗用自動車は訪問販売でもクーリングオフの適用除外です。
  • 自分から店舗に出向いて契約した場合(訪問販売に該当しない)
    自分の意思で店舗に行き契約した場合は、原則として訪問販売のクーリングオフは使えません。

3-3. 電気通信サービス(携帯電話・インターネット回線)

携帯電話やインターネット回線の契約は、特定商取引法の適用除外のため、クーリングオフは使えません。

代わりに、電気通信事業法「初期契約解除制度」が設けられており、契約書面を受け取った日から8日以内であれば解約が可能です。

ただし、工事費用や事務手数料は消費者負担になる場合があります。

4. クーリングオフのやり方(手順)

クーリングオフは以下の手順で行います。

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ステップ1: 契約書面を確認する

まず、契約時に受け取った書面を確認してください。

以下の情報を探しましょう。

  • クーリングオフに関する記載(期間・通知先)
  • 契約年月日
  • 商品名またはサービス名
  • 契約金額
  • 販売会社名・担当者名

ステップ2: 通知書を作成する

クーリングオフの通知には、以下の情報を記載します。

  • 「契約を解除します」という意思表示
  • 契約年月日
  • 商品名(またはサービス名)
  • 契約金額
  • 販売会社名・担当者名
  • 自分の住所・氏名
  • 通知の発信日

具体的な書き方のテンプレートは「5. クーリングオフ通知の書き方・テンプレート」で紹介しています。

ステップ3: 通知を送る

通知の送り方は、書面(はがき)と電磁的記録(メール・SNS等)の2つの方法があります。

はがき(書面)で送る場合

  1. はがきの両面をコピーして手元に保管する
  2. 郵便局の窓口で特定記録郵便(基本料金+210円)または簡易書留(基本料金+350円)で送る
  3. 郵便局で受け取る受領証を大切に保管する

メール・SNSで送る場合

  1. 契約書面に記載されたメールアドレスやクーリングオフ専用フォームに送信する
  2. 送信メールを保存する、またはフォーム画面のスクリーンショットを撮って保存する
特定記録郵便がおすすめです

はがきで送る場合は、郵便局窓口で「特定記録郵便でお願いします」と伝えるだけです。
85円(はがき代)+210円(特定記録郵便料金)=295円で、発送日の証明が残ります。
簡易書留(+350円)なら配達の証明も付きます。

ステップ4: 証拠を保存する

クーリングオフは「通知を出した」証拠が重要です。

以下の証拠を必ず保管してください。

  • はがきの場合: はがき両面のコピー + 郵便局の受領証
  • メールの場合: 送信メールの保存(削除しない)
  • SNS・LINEの場合: 送信画面のスクリーンショット
  • ウェブフォームの場合: 送信完了画面のスクリーンショット

ステップ5: クレジットカードで支払った場合

クレジットカードで支払いをしている場合は、販売会社への通知に加えて、クレジット会社にも通知が必要です。

重要

クレジット会社への通知は書面(はがき)のみ有効です。
メールなどの電磁的記録は認められていません。
販売会社への通知はメールでもOKですが、クレジット会社へは必ずはがきで送りましょう。

5. クーリングオフ通知の書き方・テンプレート

5-1. はがき(書面)の書き方

販売会社宛てのテンプレート

はがきの表面(宛名面)には販売会社の住所と「○○株式会社 代表者様」を記載します。

はがきの裏面には以下のように記入してください。

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日  ○○○○年○月○日
商品名    ○○○○
契約金額   ○○○○円
販売会社   ○○株式会社 ○○営業所
担当者    ○○○○ 氏

支払った代金○○円を返金し、
商品を引き取ってください。

○○○○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○-○-○
氏名 ○○ ○○
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クレジット会社宛てのテンプレート

クレジットカードで支払いをしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に通知を送ります。

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日  ○○○○年○月○日
商品名    ○○○○
契約金額   ○○○○円
販売会社   ○○株式会社
クレジット会社での契約についても
支払いを停止してください。

○○○○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○-○-○
氏名 ○○ ○○

5-2. メール(電磁的記録)の書き方

2022年6月の法改正以降、メールやSNSでもクーリングオフの通知が可能になりました。

メールのテンプレート

件名: クーリングオフ(契約解除)通知

○○株式会社
代表取締役 ○○ 様

下記の契約を解除します。

契約年月日: ○○○○年○月○日
商品名:    ○○○○
契約金額:  ○○○○円
販売会社:  ○○株式会社 ○○営業所
担当者名:  ○○○○ 氏

支払った代金○○円を返金し、
引き渡し済みの商品はすみやかに
引き取ってください。

送信日: ○○○○年○月○日
住所:  ○○県○○市○○町○-○-○
氏名:  ○○ ○○
メール送信後の注意点

送信メールは必ず保存してください。
業者からクーリングオフの受付確認メールが届かない場合でも、送信した時点で契約解除は成立しています。
不安な場合は、メールに加えてはがき(特定記録郵便)でも通知しておくと安心です。

高額な契約や悪質な業者が相手の場合は、より確実な内容証明郵便で通知する方法もあります。

6. クーリングオフ期間を過ぎてしまったら

「気づいたら8日を過ぎていた…」という場合でも、あきらめる必要はありません。

以下の方法で契約を解除できる可能性があります。

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6-1. 特定継続的役務提供は「中途解約」が可能

エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種は、クーリングオフ期間を過ぎた後でも、いつでも中途解約が可能です。

この場合、事業者が請求できる違約金(損害賠償)には法律で上限が定められています

サービス開始前の違約金上限

サービス違約金の上限
エステ2万円
美容医療2万円
語学教室1万5,000円
学習塾1万1,000円
家庭教師2万円
パソコン教室1万5,000円
結婚相手紹介3万円

サービス開始後の違約金上限

サービス違約金の上限
エステ2万円 or 契約残額の10%のいずれか低い方
美容医療5万円 or 契約残額の20%のいずれか低い方
語学教室5万円 or 契約残額の20%のいずれか低い方
学習塾2万円 or 1ヶ月分授業料のいずれか低い方
家庭教師5万円 or 1ヶ月分授業料のいずれか低い方
パソコン教室5万円 or 契約残額の20%のいずれか低い方
結婚相手紹介2万円 or 契約残額の20%のいずれか低い方
注意

上記の上限を超える違約金を業者に請求された場合は、その請求は違法です。
「解約手数料として残金の50%をいただきます」などと言われても、法律で定められた上限を超える部分は支払う必要はありません。
消費者ホットライン(188)に相談してください。

6-2. 消費者契約法による取消し

業者が契約を結ぶ際に、以下のような行為をしていた場合は、クーリングオフ期間に関係なく消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。

  • 不実告知
    重要事項について事実と異なることを告げた(例: 「今日だけの限定価格です」が実は毎日同じ価格)
  • 不利益事実の不告知
    消費者に不利な事実をわざと告げなかった
  • 不退去
    帰ってほしいと言っても居座って勧誘を続けた
  • 退去妨害
    消費者が帰りたいと言っても帰させなかった

6-3. 消費者ホットライン188に相談する

クーリングオフの期限を過ぎてしまった場合や、業者との間でトラブルが生じた場合は、消費者ホットライン(局番なしの188)に電話してください。

お住まいの地域の消費生活センターにつながり、専門の相談員が対応してくれます。

弁護士への相談が必要な場合は、法テラスの無料相談も利用できます。

よくある質問(FAQ)

Q. クーリングオフに理由は必要ですか?

A. 理由は一切不要です。

「気が変わった」「冷静に考えたらいらない」など、どんな理由でもクーリングオフできます。

業者に理由を聞かれても、答える義務はありません。

Q. LINEやSNSでもクーリングオフできますか?

A. 2022年6月の法改正で、電磁的記録(メール、SNS、LINE等)でもクーリングオフが可能になりました。

契約の際にLINEでやり取りしていた場合、そのLINEでクーリングオフの通知を送ることもできます。

ただし、送信したメッセージのスクリーンショットを必ず保存してください。

Q. はがきはどこで買えますか?送料はいくらですか?

A. はがきは郵便局やコンビニで85円で購入できます。

クーリングオフ通知の送付には、証拠を残すために郵便局窓口で特定記録郵便(+210円)か簡易書留(+350円)をつけることをおすすめします。

合計費用の目安は以下のとおりです。

送り方費用特徴
はがき+特定記録郵便295円発送日の証明が残る(おすすめ)
はがき+簡易書留435円発送日+配達の証明が残る
内容証明郵便1,100円程度〜送付内容・発送日・配達すべての証明が残る

Q. 業者に「クーリングオフはできない」と言われたら?

A. 法律で認められた権利なので、業者が拒否することはできません。

業者がクーリングオフを妨害する行為(「うちはクーリングオフ対象外です」「違約金が発生します」など)をした場合、クーリングオフ期間は進行しません。

つまり、8日を過ぎていてもクーリングオフが可能です。

すぐに消費者ホットライン(188)に相談してください。

Q. 受け取った商品はどうすればいいですか?

A. 商品の返送費用は業者の負担です。

クーリングオフが成立すると、業者は商品を自分の費用で引き取る義務があります。

消費者が商品の返送料を負担する必要はありません。

Q. クレジットカードで払った場合、返金はどうなりますか?

A. 販売会社とクレジット会社の両方に通知を送ってください。

クレジットカードで支払った場合は、カード会社にもクーリングオフの通知が必要です。

なお、クレジット会社への通知は書面(はがき)のみ有効で、メールでは受け付けてもらえません。

カード会社に通知を送ると、引き落とし済みの代金は返金され、未引き落としの支払いは停止されます。

まとめ

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘などで契約してしまった場合に、理由を問わず無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。

最後に、クーリングオフの重要ポイントを確認しておきましょう。

  • 対象取引を確認 — 訪問販売・電話勧誘・エステ等は8日以内、マルチ商法・内職商法は20日以内
  • 通信販売(ネット通販)は対象外 — ただし返品特約がなければ8日以内に返品可能
  • 通知は「発信」した日に有効 — 業者に届いたかどうかは関係ない
  • メール・SNSでもOK — 2022年6月の法改正で電磁的記録による通知が可能に
  • はがきは特定記録郵便で送る — 証拠として受領証とコピーを保管
  • クレジット払いはカード会社にも書面で通知 — メールは不可
  • 期間を過ぎても中途解約やセンター相談の道がある — あきらめずに188に電話

困ったときは、消費者ホットライン 188(いやや)に電話すれば、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

一人で悩まず、まずは相談してみてください。

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