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子供が物を壊した!謝罪・弁償・保険の使い方をケース別に解説

子供が物を壊した!謝罪・弁償・保険の使い方をケース別に解説
最終更新:2026年3月28日

子供が友達の物やよその家の物を壊してしまった
— そんなとき、「どう謝ればいい?」「弁償は必要?」
と慌ててしまう方は多いのではないでしょうか。

子供同士が遊ぶ場面では、物が壊れるトラブルはめずらしくありません。

大切なのは、状況を正しく把握したうえで、適切な順序で対応することです。

この手続きガイドでは、ケース別の謝罪・弁償の方法から、個人賠償責任保険や火災保険の使い方、子供への伝え方まで、親として知っておきたい対処法をまとめました。

1. まず確認 — 状況を整理しよう

物が壊れたと聞いたら、まず感情的にならず、冷静に事実を確認しましょう。

状況によって「謝罪だけでよいのか」「弁償が必要か」「保険が使えるか」が変わります。

確認したい5つのポイント

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確認すること確認例
何を壊したか友達の水筒、よその家の窓ガラス、お店の商品など
いつ・どこで学校の休み時間、公園、友達の家、お店の中
故意か事故かわざとではなく、遊んでいて不注意で壊してしまったのか
壊れた度合い修理できるか、完全に使えなくなったか
目撃者はいたか先生、他の子供、店員など、状況を見ていた人がいるか
ポイント

小さな子供は状況をうまく説明できないこともあります。
先生やその場にいた大人にも話を聞いて、事実を正確に把握しましょう。

2. ケース別の対応方法

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子供が物を壊すシーンはさまざまです。

ここでは、よくあるケースごとに「何をすべきか」を整理します。

2-1. 友達の持ち物を壊した(水筒・筆箱・文房具など)

子供同士のトラブルで最も多いケースです。

対応の流れ:

  1. 学校で起きた場合は、担任の先生に報告・相談する
    先生を通じて相手の保護者の連絡先を教えてもらう
  2. まず電話で謝罪し、弁償の意思を伝える
    「子供が壊してしまい申し訳ありません。弁償させてください」
  3. 可能であれば子供を連れて直接お詫びに行く
    菓子折りを持参し、改めて謝罪する
  4. 弁償方法を相手と相談して決める
    同じ物を購入する、修理費用を負担するなど
重要

「弁償しなくていいよ」「お互いさまだから」と辞退されることも多いですが、それでもまずは弁償を申し出ることが大切です。
辞退された場合は感謝を伝え、後日改めてちょっとしたお菓子を渡すと丁寧です。

2-2. よその家の物を壊した(テレビ・窓ガラス・フェンスなど)

友達の家に遊びに行った際や、近所で遊んでいるときに起きるケースです。

対応の流れ:

  1. すぐに持ち主に連絡し、状況を説明する
  2. 子供を連れて直接謝罪に伺う(菓子折り持参)
  3. 修理の見積もりを取ってもらい、弁償方法を相談する
  4. 個人賠償責任保険が使えないか確認する(後述)

テレビや窓ガラスなど高額なものの場合は修理費が数万円〜数十万円になることもあります。

相手の言い値で決めるのではなく、修理業者の見積もりをもとに話し合うのが円満な解決策です。

2-3. お店や公共施設の物を壊した(商品・設備)

スーパーで商品のパッケージを破ってしまった、公園の遊具を壊してしまったなどのケースです。

対応の流れ:

  1. すぐにスタッフや管理者に申告する
  2. 謝罪し、弁償が必要か確認する

お店の場合、「大丈夫ですよ」と弁償不要と言われることが多いですが、黙って立ち去るのはNGです。

必ずスタッフに申告し、子供と一緒に謝罪しましょう。

公共施設の場合は管理者の指示に従ってください。

2-4. 学校の備品を壊した(タブレット・楽器など)

学校で配布されたタブレットや、部活動で借りている楽器などを壊してしまうケースです。

対応の注意点:

  • まず学校に報告し、修理費用の負担について相談する
  • 学校の保険(学校賠償責任保険やPTA保険)でカバーされるか確認する
  • 個人賠償責任保険は「学校管理下の事故」で対象外になる場合があるので注意
  • 借りて使用中の備品(タブレット・楽器など)は「受託賠償責任保険」の範囲で、個人賠償責任保険では対象外になることが多い
注意

個人賠償責任保険に入っていても、学校から借りて使用中の物(タブレットや楽器など)の破損は、保険の対象外になることがあります
加入中の保険会社に確認してから対応しましょう。

補足

学校管理下でのケガについては、ほぼすべての小中学校が加入している独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」で医療費の給付を受けられる場合があります(物の破損は対象外)。

2-5. 自分の家の物を壊した(家具・家電)

自宅のテレビやおもちゃなどを壊してしまったケースです。

  • 他人への損害賠償は発生しないため、謝罪・弁償の問題はありません
  • 個人賠償責任保険でも、自宅の物(家族の物)は対象外です(※)
  • 子供への伝え方(後述)が中心になります
※他に使える保険は?

火災保険に「破損・汚損」の補償が付いていれば、テレビや窓ガラスなどの修理費用をカバーできる場合があります。
詳しくは「6. 火災保険の「破損・汚損」補償で自宅の損害に備える」で解説します。

3. 謝罪のしかた — 相手に誠意が伝わる対応

物を壊してしまったとき、最も大事なのはスピードと誠意です。

3-1. まず電話で第一報

壊してしまったことがわかったら、できるだけ早く相手に連絡しましょう。

電話での謝罪 例文:

「○○の母(父)です。うちの子がお子様の水筒を壊してしまったとのことで、大変申し訳ありません。弁償させていただきたいのですが、直接お会いしてお詫びに伺ってもよろしいでしょうか。」

ポイントは以下の3つです。

  • 謝罪の言葉をはっきり伝える
  • 弁償の意思を示す
  • 直接会ってお詫びしたいと伝える

3-2. 直接訪問で謝罪する

電話のあと、できれば子供を連れて直接謝罪に行きましょう

子供自身が「ごめんなさい」と伝えることが、相手にとっても親にとっても大切な経験になります。

菓子折りの選び方

ポイント具体例
金額の目安1,000〜3,000円程度
選ぶ基準派手すぎず、丁寧な印象のもの
おすすめ個包装の焼き菓子、デパ地下の洋菓子など
避けた方がよいものあまりに高額な物(かえって気を遣わせる)
ポイント

菓子折りは謝罪が受け入れられたタイミングで「心ばかりのものですが」と渡しましょう。
あくまで主役は謝罪の言葉と誠意ある姿勢です。

3-3. メール・LINEでの謝罪

直接会えない場合や、まず文面で謝罪を伝えたい場合です。

メール/LINEの例文:

○○様

いつもお世話になっております。○○の母(父)の○○です。

このたびは、うちの子の不注意で○○くん(ちゃん)の大切な物を壊してしまい、大変申し訳ございません。

壊れてしまった物について、修理や弁償のご相談をさせていただければと思っております。

お手すきの際にご連絡いただけますと幸いです。

重ねてお詫び申し上げます。

3-4. 手紙での謝罪

より丁寧な謝罪として、手書きの手紙を添える方法もあります。

菓子折りに手紙を添えて渡すと、誠意がより伝わります。

手紙の文例:

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○○様

平素よりお世話になっております。 ○○の母(父)の○○と申します。

このたびは、うちの子の不注意により、○○くん(ちゃん)の大切な物を壊してしまい、誠に申し訳ございません。

親として日頃の言い聞かせが不十分であったと深く反省しております。

つきましては、壊してしまった物の修理代(または代替品の費用)を弁償させていただきたく存じます。

ご都合のよいときにご連絡いただけますと幸いです。

心よりお詫び申し上げます。

3-5. 弁償を辞退された場合

「弁償しなくていいよ」と言われた場合でも、以下の対応をしておくと安心です。

  • 感謝の気持ちを丁寧に伝える
  • 後日、ちょっとしたお菓子やお礼の品を渡す
  • 子供同士の関係に気を配り、しばらくは気にかけておく

4. 弁償のしかた — 金額の決め方と支払い方法

弁償の基本的な考え方

弁償の基本は「元の状態に戻す」(原状回復)です。

状況対応方法
修理できる場合修理費用を負担する
修理できない場合同じ物を購入して渡す、または代金を支払う
同じ物が入手できない場合相手と相談して同等品や現金で対応する

弁償時の注意点

  • 相手の希望を必ず聞く
    勝手に修理業者を手配したり、代替品を購入したりせず、まず相手の意向を確認する
  • 新品の定価で弁償する必要はないケースもある
    法的には使用年数に応じた「時価」で弁償すれば足りるが、相手との関係を考慮して新品で弁償した方がよい場合もある
  • 修理の場合は見積もりを取る
    相手に見積もりを取ってもらい、金額を確認してから支払う

5. 個人賠償責任保険で備えよう

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子供が他人の物を壊したとき、個人賠償責任保険が使える場合があります。

すでに加入している可能性もあるため、まずは手持ちの保険を確認しましょう。

5-1. 個人賠償責任保険とは

日常生活で他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償してくれる保険です。

主な特徴:

  • 本人だけでなく、同居の家族全員が補償の対象
  • 保険金額は無制限〜1億円が一般的
  • 月額100〜200円程度で加入できるものが多い

5-2. すでに入っているかも? — 確認すべき保険

個人賠償責任保険は、単独で加入するよりも他の保険の特約(オプション)として付いていることが多いです。

以下の保険に加入していれば「個人賠償責任特約」が付いているかもしれません。

  • 火災保険の特約
  • 自動車保険の特約
  • コープ共済/県民共済の特約
  • クレジットカードの付帯保険
  • PTA保険/学校で加入した保険
ポイント

「入った覚えがない」という方も、火災保険や自動車保険の証券を確認してみてください。
特約として自動で付いているケースがあります。

5-3. 使える場合・使えない場合

使える場合使えない場合
友達の持ち物を壊した自分の家の物(家族の物は対象外)
よその家の窓・壁・家具を壊した借りて使用中の物(受託賠償責任の範囲)
お店の商品を壊した故意に壊した場合
近所の車に傷をつけた学校管理下の事故(対象外の場合あり)

「借りて使用中の物」とは?

個人賠償責任保険で最もよくある誤解が、「借りたもの」の扱いです。

友達から借りたゲーム機を壊した、学校の楽器を使用中に壊したなど、「借りて自分の管理下にある物」は個人賠償責任保険ではなく、「受託賠償責任保険」の対象です。

ただし、たまたまぶつかって壊した(使用中ではない)場合は個人賠償責任保険の対象になることがあります。

判断がむずかしい場合は、加入中の保険会社に問い合わせましょう。

5-4. 保険を使うときの流れ

  1. 保険証券で加入内容を確認する
  2. 保険会社(または共済)に電話で連絡する
  3. 事故の状況を説明する(いつ・どこで・何を壊したか)
  4. 必要書類を提出する(修理の見積書・写真など)
  5. 保険会社が審査し、保険金が支払われる

示談交渉サービスが付いている保険であれば、相手との交渉を保険会社にまかせることもできます。

重要

コープ共済など一部の共済には示談交渉サービスが付いていない場合があります。
保険を選ぶ際は、補償額だけでなく示談交渉サービスの有無も確認しましょう。

5-5. まだ加入していない場合

子供がいる家庭では、個人賠償責任保険への加入をおすすめします。

月額100〜200円程度と非常に安く、いざというときに大きな安心になります。

なお、自転車保険の義務化が全国的に進んでおり、個人賠償責任保険で自転車保険の要件を満たせることが多いです。

6. 火災保険の「破損・汚損」補償で自宅の損害に備える

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個人賠償責任保険は「他人の物」が対象ですが、自宅の家財や建物の損害には使えません。

自宅の物を子供が壊してしまったときに使える保険として、火災保険の「破損・汚損(不測かつ突発的な事故)」補償があります。

6-1. 「破損・汚損」補償とは

火災保険というと火事のイメージが強いですが、プランやオプションによっては「不測かつ突発的な事故」による損害も補償されます。

子供が家の中で遊んでいて物を壊してしまった場合は、まさにこの「不測かつ突発的な事故」に該当します。

6-2. 補償される例・されない例

補償される例

  • 子供がおもちゃを投げてテレビの液晶画面が割れた
  • 兄弟げんかの拍子にパソコンが落下して壊れた
  • ボール遊びで窓ガラスが割れた
  • 壁にものをぶつけて穴が開いた

補償されない例

  • スマートフォンやタブレット端末の破損(携帯式通信機器は対象外とされることが多い)
  • メガネ・コンタクトレンズの破損
  • 外観だけのキズで機能に支障がない場合
  • 免責金額(自己負担額)以下の損害

6-3. 火災保険と共済の違いに注意

「破損・汚損」の補償は、民間の損害保険会社の火災保険で付けられるオプションです。

一方、県民共済(新型火災共済)やこくみん共済(住まいる共済)などの共済の火災商品には、「破損・汚損」の補償が含まれていないことが一般的です。

種類「破損・汚損」補償備考
民間の火災保険(損保ジャパン、東京海上日動など)あり(オプションで付帯可能)プランによって自動付帯または選択制
県民共済(新型火災共済)なし火災・落雷・水漏れ・盗難などが中心
こくみん共済(住まいる共済)なし給排水設備の事故のみ限定的に対象
JA共済(建物更生共済むてきプラス)要確認商品により異なる
ポイント

共済に加入している方は、子供による家財の破損が補償されるかどうか、契約内容を確認しておきましょう。
補償がない場合は、民間の火災保険への切り替えや追加加入も選択肢です。

6-4. 保険金を請求するときの流れ

  1. 加入中の火災保険の補償内容を確認する
    保険証券や契約のしおりで「破損・汚損」が付いているかチェック
  2. 保険会社に連絡する
    事故の状況(いつ・何が・どう壊れたか)を伝える
  3. 写真を撮って記録しておく
    壊れた状態の写真は保険金請求に必要です
  4. 修理の見積もりを取る
    修理業者に見積もりを依頼する
  5. 必要書類を提出し、審査を受ける
    審査が通れば、免責金額を差し引いた保険金が支払われる
注意

壊れた物を保険会社に連絡する前に処分してしまうと、保険金が下りない場合があります。
壊れた状態のまま写真を撮り、保険会社の指示があるまで保管しておきましょう。

7. 法的にはどうなる? — 親の監督責任

「子供が物を壊したら、法的に親が弁償する義務はあるの?」という疑問について整理します。

12歳前後が「責任能力」の分かれ目

民法では、子供の年齢によって賠償責任を誰が負うかが変わります。

子供の年齢責任能力賠償責任を負う人
おおむね12歳未満なし(監督義務者)が代わりに賠償責任を負う
おおむね12歳以上あり子供本人が賠償責任を負う

※ 12歳前後が目安ですが、年齢だけで一律に決まるものではなく、行為の種類や子供の発達状況なども考慮されます。

親の「監督義務」とは

12歳未満の子供が他人に損害を与えた場合、親は「監督義務者」として損害賠償責任を負います(民法714条)。

これは「親がきちんと監督していなかったから」という考え方に基づいています。

ただし、親が監督義務を怠らなかったことを証明できれば責任は免除されますが、実際にはほぼ認められません。

中学生以上でも親が責任を負う場合

子供に責任能力がある(中学生以上の)場合でも、親の監督義務違反と事故の因果関係が認められれば、親も損害賠償責任を負うことがあります。

ただし、普通に子育てをしている家庭で親の責任が問われるケースは多くありません。

重要

法的な責任の有無にかかわらず、子供が他人の物を壊してしまった場合は謝罪と弁償をするのが一般的なマナーです。
「法的に責任がないから弁償しない」という対応は、人間関係の悪化につながります。

8. 子供への伝え方 — 怒りすぎず、しっかり言い聞かせるコツ

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物を壊してしまったとき、子供にどう伝えるかも大切なポイントです。

頭ごなしに怒るのではなく、「なぜいけなかったのか」を理解させることで、再発防止につながります。

8-1. 3つのステップで伝える

  1. まず話を聞く
    「何があったの?」と落ち着いたトーンで事情を聞く。
    子供なりの言い分を遮らずに聞くことが大切です。

  2. 相手の気持ちを考えさせる
    「もし○○(子供の名前)の大切なものが壊されたら、どんな気持ちになる?」と問いかけることで、相手の立場に立って考えるきっかけになります。

  3. 一緒に謝りに行く
    子供自身が「ごめんなさい」と伝える機会を作りましょう。
    親が代わりに謝るだけではなく、子供が自分で謝る経験が「責任を取ること」を学ぶ大切な一歩です。

8-2. 年齢別のポイント

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8-3. やってはいけない対応

  • 頭ごなしに怒鳴る
    恐怖で萎縮させるだけで、なぜいけないのかが伝わりません

  • 「なんでそんなことしたの!」と責める
    子供が正直に状況を話さなくなる原因になります

  • 「次やったら許さないからね」と脅す
    問題を隠そうとするようになるおそれがあります

  • 子供に無関心で放置する
    「壊しても何も言われない」と学習し、再発につながります

大切なのは、「物を壊したこと自体」を責めるのではなく、「壊してしまったときにどう行動すべきか」を一緒に考えることです。

よくある質問(FAQ)

Q. 弁償を商品券で渡しても失礼ではありませんか?

A. 金額にもよりますが、商品券での弁償は一般的な方法のひとつです。

現金を直接渡すのに抵抗がある場合は、百貨店の商品券やQUOカードなどを菓子折りと一緒に渡す方法もあります。

ただし、高額な弁償(数万円以上)の場合は銀行振込の方が適切です。

相手の希望を確認してから決めましょう。

Q. 子供が物を壊しても器物損壊罪に問われますか?

A. 14歳未満の子供は刑事責任を問われません。

刑法41条により、14歳に満たない者の行為は罰しないと定められています。

14歳以上の場合でも、器物損壊罪は「故意」に壊した場合に成立するもので、遊んでいて不注意で壊してしまった場合は該当しません。

ただし、刑事責任がなくても民事上の損害賠償責任(弁償)は別の問題です。

Q. 幼稚園や保育園で起きた場合はどうなりますか?

A. まず園の先生に報告・相談し、相手の保護者と連絡を取りましょう。

幼稚園・保育園では、園を通じて相手の保護者に連絡を取るのが基本です。

園の管理下で起きた事故の場合、園側にも一定の監督責任が発生する可能性があります。

まずは園の対応方針を確認したうえで、保護者間で謝罪・弁償の話し合いを進めましょう。

Q. 逆に子供の物が壊された場合はどう対応すべきですか?

A. 感情的にならず、相手の保護者からの連絡を待ちましょう。

相手の保護者から謝罪や弁償の申し出があった場合は、誠意を受け止めて対応しましょう。

「お互いさまだから」と辞退するのもひとつの選択ですが、壊れた物の金額が大きい場合は、修理費用の一部を負担してもらうなど率直に相談して構いません。

子供同士の関係に配慮しながら、冷静に話し合うことが大切です。

Q. 相手から高額な弁償を請求された場合はどうすればいいですか?

A. まず修理業者の見積もりを取り、適正な金額を確認しましょう。

法的には、弁償の金額は「時価」(購入価格から使用年数分を差し引いた価値)が基準になります。

新品の定価を超える金額や、明らかに相場とかけ離れた請求をされた場合は、修理の見積もりや同等品の市場価格を根拠に話し合いましょう。

話し合いが難しい場合は、加入中の個人賠償責任保険の示談交渉サービスを利用するか、弁護士などの専門家に相談する方法もあります。

Q. 個人賠償責任保険を使うと翌年の保険料は上がりますか?

A. 個人賠償責任保険は、使っても保険料が上がらないのが一般的です。

自動車保険のような「等級制度」はないため、保険金を請求しても翌年の保険料には影響しません。

使える場面では遠慮なく保険会社に連絡しましょう。

まとめ — 子供が物を壊したときの対応チェックリスト

  • 何を壊したか、いつ・どこで・故意か事故かを確認した
  • 相手にすぐ連絡し、謝罪の言葉を伝えた
  • 弁償の意思を示し、相手の希望を聞いた
  • 必要に応じて子供を連れて直接謝罪に行った
  • 個人賠償責任保険が使えるか確認した
  • 自宅の物の場合、火災保険の「破損・汚損」補償を確認した
  • 子供と一緒に「なぜいけなかったのか」を話し合った

子供が物を壊してしまうことは、成長の過程でどの家庭にも起こりうることです。

親として大切なのは、慌てず冷静に対応し、謝罪と弁償を誠実に行うこと。

そして何より、子供自身が「壊してしまったら、きちんと謝って責任を取る」ことを学ぶ機会にすることです。

万が一に備えて、個人賠償責任保険に加入しておくと、いざというときの金銭的な不安も軽減されます。

また、自宅の家財を守るために、火災保険の「破損・汚損」補償が付いているかも確認しておきましょう。

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