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マイナンバーカードの代理申請・受取ガイド〜委任状・必要書類を解説

マイナンバーカードの代理申請・受取ガイド〜委任状・必要書類を解説
最終更新:2026年2月16日

「高齢の親のマイナンバーカードを代わりに作ってあげたい」
「入院中の家族のカードを受け取りたい」
「子供のカードは親が手続きできるの?」
——こんな悩みをお持ちではありませんか?

マイナンバーカードは原則として本人が申請・受取を行う必要がありますが、一定の条件を満たせば家族などの代理人が手続きできる場合があります。

ただし、「代理申請」と「代理受取」ではルールが異なり、必要書類も複雑です。

書類不備で窓口を何度も往復する方も少なくありません。

この手続きガイドでは、マイナンバーカードの代理申請・代理受取の方法を場面別(高齢者・子供・入院中の家族など)にわかりやすく解説します。

委任状の書き方や必要書類のチェックリストも用意していますので、ぜひ参考にしてください。

1. 「代理申請」と「代理受取」の違いを理解しよう

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マイナンバーカードの手続きには申請(カードを作る手続き)と受取(できあがったカードを受け取る手続き)の2つのステップがあります。

それぞれ代理のルールが異なるため、まずは違いを押さえておきましょう。

代理申請(カードを作る)代理受取(カードを受け取る)
原則本人が申請本人が窓口に出向く
代理が認められるケース15歳未満・成年被後見人は法定代理人が申請やむを得ない事情がある場合のみ
家族のサポートオンライン申請を家族が操作したり、郵送申請を代筆(本人押印)することは可能委任状・来庁が難しいことを示す書類など多くの書類が必要
難易度比較的簡単必要書類が多く複雑
ポイント

「申請」はオンラインや郵送でできるため、家族がサポートしやすいのが特徴です。
一方、「受取」は原則本人が窓口に出向く必要があり、代理で受け取るにはやむを得ない事情を証明する書類が求められます。

2. 代理申請の方法

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2-1. 法定代理人による申請が必要なケース

以下に該当する方は、法定代理人(親権者・成年後見人など)が代理で申請する必要があります。

  • 15歳未満の子供
    親権者が法定代理人として申請します。
  • 成年被後見人
    認知症や知的障害などにより判断能力が不十分と家庭裁判所に認められ、成年後見人が選任された方のことです。
    成年後見人が法定代理人として申請します。

これらのケースでは、本人ではなく法定代理人が申請手続きを行います。

2-2. 家族がオンライン申請をサポートする方法

マイナンバーカードの申請自体は原則本人が行う必要がありますが、オンライン申請をご家族が操作サポートすることは可能です。

高齢の親やスマートフォン操作が苦手な方の申請を手伝う場合に活用してください。

オンライン申請(スマホ・PC)の手順

  1. 本人の顔写真を撮影する(6か月以内に撮影したもの)
  2. 交付申請書に記載された申請書ID(23桁の数字)を用意する
  3. マイナンバーカード総合サイトにアクセスする
  4. 申請書IDと顔写真をアップロードして申請完了

郵送申請の場合

交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて郵送します。

記入が困難な方は、介助者や家族が代筆し、本人が押印すれば有効な申請として認められます。

写真撮影のポイント

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高齢の方や入院中の方の顔写真を撮影する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 正面を向き、無帽・無背景で撮影する
  • 最近6か月以内に撮影したものを使用する
  • 寝たきりの方は、枕の上で正面を向いた状態で撮影する(白いシーツを背景にする)
  • メガネのレンズに光が反射していないか確認する

2-3. 自治体の申請サポートを利用する

多くの自治体では、マイナンバーカードの申請を窓口でサポートするサービスを提供しています。

  • 市区町村の窓口
    職員が申請手続きをサポート
  • 出張申請受付
    施設や自治会館などで臨時の申請会を開催
  • ケータイショップ
    全国の携帯電話ショップでの申請サポート
  • 行政書士による代理交付
    自治体が委託した行政書士が申請サポートや代理交付を行うサービス(実施自治体に限る)

高齢者や外出が困難な方は、お住まいの自治体に申請サポートの有無を問い合わせてみましょう。

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申請方法の詳細は、以下の手続きガイドも参考にしてください。

3. 代理受取ができる人・できない人

マイナンバーカードの受取は、原則として本人が市区町村の窓口に出向く必要があります。

ただし、本人が病気や障害、その他やむを得ない理由で窓口に行けない場合に限り、代理人が受取を行うことができます。

3-1. 代理受取が認められるケース

以下のいずれかに該当する場合、代理受取が認められます。

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3-2. 代理受取が認められないケース

以下の理由だけでは、代理受取は原則として認められません

  • 仕事が忙しくて平日に行けない
    土日や夜間に窓口を開設している自治体もあります。
    お住まいの自治体の開庁時間を確認してみましょう。
  • 遠方に住んでいて帰省できない
    マイナンバーカードの受取は住民票のある市区町村でのみ可能です。
    住民票を移していない県外の大学生などは、原則として住民票のある自治体に本人が出向く必要があります。

制度の原則はマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを受け取る)でも確認できます。

4. 代理受取の必要書類チェックリスト

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代理受取の必要書類は、法定代理人が受け取る場合任意代理人(家族など)が受け取る場合で異なります。

まずは、チェックリストに出てくる本人確認書類の分類(A・B・C書類)を確認しておきましょう。

4-1. 本人確認書類の種類

分類書類の種類具体例
A書類(顔写真付き公的証明書)国や自治体が発行した顔写真付きの身分証明書運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)
B書類(A以外の顔写真付き)A以外の顔写真付きの身分証明書学生証、社員証、病院長・施設長による顔写真証明書、法定代理人による顔写真証明書、ケアマネジャーによる顔写真証明書
C書類(氏名・生年月日等が記載)顔写真のない本人確認書類資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証、介護保険証、母子手帳

顔写真付きの身分証明書がない場合

A書類をお持ちでない方は、以下の方法で対応できます。

  • 病院長・施設長による顔写真の証明書類
    入院中や施設入所中の方は、病院長や施設長に本人の顔写真を証明してもらう書類を作成してもらえます(自治体所定の様式)。
  • 法定代理人による顔写真の証明書類
    15歳未満の子供や成年被後見人の場合、法定代理人が本人の顔写真を証明する書類を作成できます。
  • ケアマネジャー(介護支援専門員)による顔写真の証明書類
    要介護認定者の場合、担当のケアマネジャーに依頼できます。

4-2. 法定代理人(15歳未満の子供・成年被後見人等)の場合

  • 申請者本人の本人確認書類:
    • A書類1点+A・B・Cのいずれか1点
    • またはB書類1点+B・Cから2点
  • 代理人(法定代理人)の本人確認書類(A書類1点+A・B・Cのいずれか1点)
  • 法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
  • 通知カード(お持ちの場合)
  • マイナンバーカード(再交付や更新でお持ちの場合)
注意

本人が0歳で申請した場合は、C書類2点でも可能です。
また、本人と同世帯の親権者で本籍が同じ市区町村の場合は、戸籍謄本は不要です。

4-3. 任意代理人(家族など)の場合

  • 交付通知書(はがき):
    裏面に委任状・暗証番号を記入し封緘すること
  • 申請者本人の本人確認書類:
    • A書類1点+A・B・Cのいずれか1点
    • またはB書類1点+B・Cから2点
  • 代理人の本人確認書類:
    • A書類1点+A・B・Cのいずれか1点
  • 本人が来庁できないことを示す書類(証明書類)
  • 通知カード(お持ちの場合)
  • マイナンバーカード(再交付や更新でお持ちの場合)

5. 委任状の書き方と暗証番号の設定

任意代理人が代理受取を行う場合、委任状と暗証番号の事前設定が必要です。

5-1. 委任状の記入方法

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委任状は、交付通知書(はがき)の裏面に印刷されている委任欄に記入します。

別の用紙で作成する必要はありません。

本人が記入する内容

  • 申請者(本人)の住所・氏名
  • 代理人の住所・氏名
  • 委任の内容(マイナンバーカードの受領を委任する旨)

5-2. 暗証番号の記入と封緘

代理受取では、窓口で本人が暗証番号を入力することができないため、交付通知書に事前に暗証番号を記入しておく必要があります。

設定は本人が記入し、内容が他人の目に触れないよう封緘します。

設定する暗証番号は4種類

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暗証番号の種類形式用途
署名用電子証明書英数字6〜16文字(英字は大文字、英字・数字を各1つ以上含む)e-Taxなどの電子申請
利用者証明用電子証明書数字4桁マイナポータルへのログイン、コンビニ交付
住民基本台帳用数字4桁転入届のオンライン提出等
券面事項入力補助用数字4桁窓口での本人確認用
ポイント

数字4桁の3つの暗証番号は同じ番号に設定することもできます。

封緘(ふうかん)の方法

暗証番号を記入したら、以下のいずれかの方法で封をします。

  • 交付通知書に添付の目隠しシールを貼る
  • 任意の封筒に入れて封をする

暗証番号の設定について詳しくは、以下もご覧ください。

5-3. 認知症の方など本人が記入できない場合

認知症などの理由で、本人が委任状や暗証番号を記入できない場合は、以下の方法を検討しましょう。

成年後見制度を利用している場合

成年後見人は法定代理人として代理受取が可能です。

この場合、委任状は不要で、登記事項証明書を持参すれば手続きできます。

成年後見制度を利用していない場合

成年後見制度を利用していない場合は、以下のいずれかで対応できる場合があります。

  • お住まいの自治体の窓口に事前に相談し、個別の対応方法を確認する
  • 暗証番号を「設定しない」選択肢もある(電子証明書の機能は使えなくなりますが、身分証明書としてのカード交付は可能)
注意

自治体によって対応が異なります。
事前に市区町村のマイナンバーカード担当窓口に電話で相談することをおすすめします。

6. 場面別の代理手続きガイド

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7. よくある質問

Q. 仕事が忙しくて平日に受け取りに行けません。代理受取できますか?

A. 「仕事が忙しい」という理由だけでは、代理受取は原則として認められません。

ただし、多くの自治体では土曜日・日曜日や平日夜間に受取窓口を開設しています。

お住まいの自治体のホームページで、休日・夜間窓口の情報を確認してみましょう。

Q. 県外に住む大学生の子供のカードを、親が代理で受け取れますか?

A. マイナンバーカードの受取は住民票のある市区町村の窓口でのみ可能です。

大学生のお子さんが住民票を実家のまま移していない場合は、お子さん本人が帰省時に受け取る必要があります。

なお、住民票を大学の住所に移している場合は、その自治体の窓口で受け取ります。

Q. 交付通知書(はがき)を紛失した場合はどうすればいいですか?

A. 住民票のある市区町村の窓口に連絡し、交付通知書の再送を依頼してください。

再送には数日かかることがあります。

通知カードを紛失した場合の対処法については、以下の手続きガイドもご覧ください。

Q. マイナンバーカードの更新は代理で手続きできますか?

A. マイナンバーカードの更新(10年更新)も、申請はオンラインや郵送で家族がサポートできます。

受取については、新規交付と同じく代理受取の要件(やむを得ない事情)を満たす必要があります。

更新手続きの詳細は、以下の手続きガイドをご覧ください。

Q. 電子証明書の更新も代理で手続きできますか?

A. マイナンバーカードの電子証明書(5年更新)の更新手続きも、代理人が行うことができます。

必要書類は以下の通りです。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(顔写真付き)
  • 照会書兼回答書(自治体から本人宛に送付されるもの)

詳しくは以下の手続きガイドをご覧ください。

Q. 代理受取したカードの暗証番号を後から変更できますか?

A. はい、変更できます。

本人がマイナンバーカードを持って市区町村の窓口に行けば、暗証番号の変更が可能です。

また、マイナポータルやコンビニのキオスク端末から変更できる場合もあります。

暗証番号を忘れた場合の対処法は以下をご覧ください。

まとめ

マイナンバーカードの代理申請・代理受取のポイントを振り返りましょう。

  • 代理申請(カードを作る)は、オンライン申請や郵送申請を家族がサポートする形で比較的簡単に進められる
  • 代理受取(カードを受け取る)は、やむを得ない事情がある場合のみ認められ、委任状や来庁が難しいことを示す書類など多くの書類が必要になる
  • 代理受取が認められるのは、15歳未満の子供・75歳以上の高齢者・長期入院者・障害のある方・施設入所者・要介護認定者などのケース
  • 任意代理人が受け取る場合は、交付通知書の裏面に委任状と暗証番号を事前に記入・封緘しておく必要がある
  • 自治体によって必要書類や対応が異なるため、事前に窓口へ電話で確認してから出向くのが確実

書類不備で何度も窓口に足を運ぶことがないよう、この手続きガイドのチェックリストを活用して準備を整えてから手続きに臨みましょう。

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