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障害者の自動車税減免〜対象・必要書類・申請期限を解説

障害者の自動車税減免〜対象・必要書類・申請期限を解説
最終更新:2026年6月20日

「障害者手帳を取ったら、自動車税が安くなると聞いたけれど、どうやって申請するの?」
「4月に申請したのに、6月になっても結果の連絡が来ない…大丈夫?」
——そんな声をよく耳にします。

障害のある方が使う自家用車には、申請すれば自動車税が減免される制度があります。

しかし、対象になる手帳や等級、必要書類、申請の期限は都道府県ごとに細かく決まっており、「自分は対象なのか」「いつまでに何を出せばいいのか」がわかりにくいのが実情です。

この手続きガイドでは、減免の対象になる人・必要書類・申請期限から、「審査に時間がかかる理由」「すでに納めた税金の還付」「車の買い替え時の手続き」まで、つまずきやすいポイントを順番に解説します。

1. 自動車税の障害者減免とは?まず押さえる3つのポイント

障害者の自動車税減免とは、身体・知的・精神に障害のある方が日常生活で使う自家用車について、申請により自動車税の負担を軽くする制度です。

細かいルールに入る前に、まず全体像として3つのポイントを押さえておきましょう。

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  • 手帳を持つ方が使う自家用車「1台」が対象
    障害者手帳などの交付を受けた方のために使う、個人名義・自家用の車1台について、自動車税が全額または一定額まで減免されます。
  • 窓口は「車の種類」で分かれる
    普通車(登録自動車)の自動車税は都道府県の県税事務所(自動車税事務所)、軽自動車の軽自動車税はお住まいの市区町村役場が窓口です。
  • 申請しないと受けられない
    対象に該当していても、自動で減免されるわけではありません。
    期限内に自分から申請して、はじめて減免を受けられます。

実際、SNSでも「手帳で自動車税が減免されると知らず、数年間放置していた」という声が見られます。

手帳を取得したら、まず減免制度があることを思い出すことが、損をしないための第一歩です。

2026年4月からの名称変更

2026年(令和8年)4月1日から、「自動車税種別割」の名称が「自動車税」に変更されました。
あわせて、車の取得時にかかっていた「自動車税環境性能割」は2026年3月31日で廃止されています。
これらは名称や課税のしくみの変更で、障害者減免の対象や手続きの考え方そのものが大きく変わったわけではありません。古い案内に「自動車取得税」と書かれている場合は廃止済みの情報なので注意してください。

2. 自動車税減免の対象になる人・手帳・等級

減免を受けられるかどうかは、まず「対象となる手帳を持っているか」「その障害の区分・等級が対象に含まれるか」で決まります。

2-1. 対象となる4種類の手帳

次のいずれかの手帳の交付を受けている方が対象です。

  • 身体障害者手帳
    視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害(心臓・じん臓・呼吸器など)を持つ方。
  • 戦傷病者手帳
    戦傷病者の方。
  • 療育手帳(自治体により「愛の手帳」などの名称)
    知的障害のある方。
  • 精神障害者保健福祉手帳
    精神障害のある方。
    多くの自治体で対象は1級に限られ、自立支援医療(精神通院)の受給者であることが条件とされています。

精神障害者保健福祉手帳での減免と関わりの深い自立支援医療については、次の手続きガイドも参考にしてください。

2-2. 対象となる障害の区分と等級(東京都の例)

対象になる等級は、障害の区分ごとに細かく定められています。

下表は東京都主税局「自動車税の減免制度のご案内」の例です。

障害の区分主な対象等級
視覚障害1級〜3級、4級の1
聴覚障害2級・3級
平衡機能障害3級・5級
上肢機能障害1級・2級
下肢機能障害1級〜6級
体幹機能障害1級〜3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器の機能障害1級・3級・4級
ぼうこう・直腸・小腸の機能障害1級・3級・4級
肝臓機能障害1級〜4級
療育手帳(愛の手帳)総合判定1度〜3度
精神障害者保健福祉手帳1級(自立支援医療の受給者に限る)
対象等級は都道府県で異なる

上の表はあくまで東京都の例です。
対象となる等級の範囲や、複数の障害がある場合の判定方法は都道府県によって差があります。
「手帳は持っているが対象等級かどうか微妙」という場合は、必ずお住まいの都道府県の県税事務所に確認してください。
また、障害者の方が病院や施設に入所・入院している場合は、対象が重度の方に限られるなどの特例を設けている自治体もあります。

お住まいの地域での対象等級や減免内容は、以下からも調べられます。

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3. 対象になる自動車と運転者の関係

手帳の要件を満たしていても、「誰の名義の車を、誰が運転するか」によって減免の可否が変わります。

3-1. 基本の条件

減免の対象になるのは、次の条件を満たす車です。

  • 個人名義の自家用車であること
    車検証に「自家用」と記載された、個人名義の車に限ります。
    法人名義や事業用(営業用)の車は対象外です。
  • 障害者1人につき1台であること
    対象になるのは1人につき1台までです。
    軽自動車で減免を受けている場合、同じ方が自動車税(普通車)で重ねて減免を受けることはできません。
  • 障害者本人の通院・通学・通所・生業などのために使うこと
    日常的に障害のある方のために使われる車であることが前提です。

3-2. 所有者・運転者の組み合わせ

「誰が所有し、誰が運転するか」の組み合わせは、おおむね次のように整理できます(東京都の例)。

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所有者(納税義務者)運転者減免の可否
障害者本人障害者本人
障害者本人障害者以外(通院等のため)
生計を同じくする方障害者本人
生計を同じくする方障害者以外(通院等のため)

ここでいう「生計を同じくする方」とは、次のような方を指します(東京都の例)。

  • 障害者の方と同居している方
  • 障害者の方の住所地の近隣(おおむね2km以内)に住む親族の方
  • パートナーシップ制度などで証明を受けたパートナーの方
別居の家族・介助者は判断が分かれやすい

「別居している親の通院に、離れて住む子の車を使う」といったケースは、自治体や状況によって対象になるかどうかの判断が分かれます。
同居か別居か、生計が同一かどうかで必要書類も変わるため、申請前に管轄の県税事務所へ具体的な状況を伝えて確認するのが確実です。

4. 減免額はいくら?

減免されるのは、その車にかかる自動車税です。

ただし、全額が減免されるか、上限までかは、自治体や車種によって異なります。

4-1. 上限額の考え方

多くの都道府県では、減免額に上限が設けられています。

たとえば東京都の場合、自動車税の減免上限額は45,000円です。

税額が上限額の範囲内であれば、実質的に全額が減免されます。

上限を超える税額の車(排気量が大きい車など)では、上限を超えた分は自分で納める必要があります。

  • 税額が上限額以下の場合
    自動車税が全額減免されます。
  • 税額が上限額を超える場合
    上限額までが減免され、超えた分を納付します。

SNSでも「身体障害者1級で申請し、自動車税が全額減免されて年間36,000円のセーブになった」という声があり、一般的な乗用車であれば全額減免となるケースが多くみられます。

4-2. 軽自動車・重課の扱い

軽自動車の軽自動車税にも同様の減免制度がありますが、窓口は市区町村です。

また、初回新規登録から一定年数が経過した車は「グリーン化税制」で税率が重くなる(重課)場合があり、上限額との差額の扱いが変わることがあります。

詳しい金額は、お住まいの自治体の案内で確認してください。

5. 申請の必要書類

申請に必要な書類は、所有者と運転者の関係によって変わります。

ここでは一般的なパターンを紹介します。実際の提出書類は管轄窓口の案内で確認してください。

5-1. 共通して必要になるもの

  • 減免申請書
    県税事務所の窓口や自治体のホームページで入手できます。
  • 障害者手帳(原本)
    複数の手帳がある場合はすべて。
    手帳が交付申請中の場合は、申請中であることがわかる書類が必要です。
  • 運転する方の運転免許証(表裏のコピーなど)
    マイナ免許証(免許情報が記録されたマイナンバーカード)のみの場合は、マイナポータルなどで表示した免許情報の提出を求められることがあります。
  • 自動車検査証(車検証)
    対象の車を確認するために使います。
  • 印鑑
    自治体によって必要な場合があります。
  • 還付先の口座がわかるもの
    すでに納税している場合の還付に使います。

5-2. 生計同一・別居の場合の追加書類

所有者と運転者が障害者本人以外の場合や、別居の親族が関わる場合は、関係を証明する書類が追加で必要になります。

  • 住所が確認できる公的書類
    所有者や運転者の住民票、運転免許証など。
  • 親族であることがわかる書類
    別居の親族が運転する場合の戸籍謄本など。
  • 生計が同一であることや常時介護していることの証明・誓約書
    自治体所定の様式を使います。
手帳がまだ手元にない場合

障害者手帳を申請中でまだ交付されていない場合でも、「仮申請」を受け付けている自治体があります。
手帳の交付を待っていると申請期限を過ぎてしまうことがあるため、交付申請中であることがわかる書類を持って、早めに県税事務所へ相談してください。

6. 申請期限・申請期間と「いつから減免されるか」

減免でつまずきやすいのが、この申請期限です。

「期限を過ぎると、その年度の減免をまるごと受けられない」こともあるため、しっかり確認しておきましょう。

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6-1. 取得時期で期限が変わる

車の状況申請期限の目安(東京都の例)
新規登録で取得した車登録(取得)の日から1か月以内
すでに所有している車4月1日〜5月31日(自治体により納期限まで)
期限を過ぎると月割になる

すでに所有している車の場合、申請期間(4月1日〜5月31日など)を過ぎても申請自体はできますが、減免されるのは申請した月の翌月からの月割額になります。
その年度の自動車税を満額減免してもらうには、期間内の申請が原則です。
期限の末日が土日・祝日・年末年始にあたる場合は、翌開庁日までとなります。

6-2. 等級変更や手帳の交付が間に合わないとき

「4月に等級が変わって新たに対象になった」「手帳の交付が申請期間に間に合わなかった」というケースは、特に悩みが多いポイントです。

考え方の基本は次のとおりです。

  • 申請期間内に対象等級の手帳があれば、その年度から減免
    4月1日時点で車を所有し、申請期間内に対象の手帳がそろっていれば、その年度の減免を受けられます。
  • 申請期間内に手帳が間に合わなければ、原則その年度の満額減免は難しい
    期間内に対象等級の手帳がない場合、その年度は減免されない(または翌月以降の月割)ことがあります。
    ただし、翌年度については期間内に申請しておけば減免されます。
  • 手帳交付中なら仮申請を活用
    交付を待つあいだに期限が来てしまいそうなときは、仮申請ができないか県税事務所に相談しましょう。

実際にX(旧Twitter)でも、「5月に等級変更し、7月に手帳が交付される場合、減免の起算は変更日か交付日か、県に聞いても即答できなかった」という声があり、判断が難しいケースであることがうかがえます。

迷ったら自己判断せず、管轄の県税事務所に具体的な日付を伝えて確認してください。

7. 申請の流れ(窓口・郵送・電子)

申請から減免までの大まかな流れは次のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
    手帳・免許証・車検証・申請書などをそろえます。
  2. 県税事務所などへ申請する
    普通車は県税事務所(自動車税事務所)、軽自動車は市区町村役場へ提出します。
  3. 審査を受ける
    提出した書類をもとに、減免の要件に該当するか審査されます。
  4. 決定通知を受け取る
    減免の可否が通知されます。
  5. 必要に応じて還付を受ける
    すでに納税している場合は、減免額が後から還付されます。

申請方法は、窓口のほか、郵送や電子申請に対応している自治体もあります。

ただし、これまで減免を受けていた車がある場合などは、郵送・電子申請ができず窓口に限られることもあります。

お住まいの自治体の対応状況は、次のウィジェットから確認できます。

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8. 「申請したのに結果が来ない」審査期間と還付の流れ

「4月に申請したのに、6月になっても結果の連絡が来ない」——これはこの制度で最も多い不安のひとつです。

結論から言うと、審査には数か月かかるのが通常で、結果が来ないこと自体は珍しくありません。

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8-1. 審査期間の目安

減免の審査結果(決定通知)が届くまでの時期は、申請が集中する時期かどうかで変わります。

埼玉県「障害者のための自動車税の減免について」の案内では、目安として次のように示されています。

  • 5月中に申請した場合
    減免の決定は8月下旬ごろに通知されます。
  • 6月以降に申請した場合
    申請から約3か月後に通知されます。

つまり、埼玉県の例では、4月〜5月に申請しても結果が届くのは夏ごろになります。

申請から決定までに2〜3か月程度かかる自治体は多く、結果が来るまで時間がかかるのは珍しいことではありません。

SNSでも「手続き済みだが、連絡が来るのは8月半ば」という声があり、待ち時間が長いのは多くの人に共通する状況だとわかります。

8-2. まずは納期限までに納税を

審査結果を待っているあいだに、自動車税の納期限が来てしまうことがあります。

郵送・電子で申請した場合などは、いったん納期限までに全額を納めておき、減免が決定したあとに減免額が還付される流れが一般的です。

結果待ちでも納期限までに納税する

減免の結果が出ていなくても、納期限までに納税しておくのが安全です。
納期限を過ぎると督促状が送られることがあります。
期限内に納めておけば、減免が認められた分はあとから還付されるため、損にはなりません。

8-3. 還付の受け取り方

減免が決定し、すでに納めた税金から戻る分がある場合は、次のような形で還付されます。

  • 送金通知書を受け取り、金融機関で換金する
    自治体から送られる通知書を窓口に持参して受け取ります。
  • 指定した口座へ振り込まれる
    申請時に口座情報を提出しておくと振込で受け取れます。

なお、自治体によっては、手帳の交付や認定の日が納期内であれば、手帳の発送が納期後にずれ込んだ場合でも、還付の対象として扱われることがあります。

取り扱いは地域によって異なるため、具体的な日付を伝えて管轄の県税事務所に確認してください。

9. 買い替え・名義変更・更新など継続フェーズの手続き

減免は一度受けたら終わりではなく、車を乗り換えたり、毎年の更新があったりと、その後の手続きも大切です。

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9-1. 車を買い替えるとき

減免は「障害者1人につき1台」が原則です。

そのため、新しい車で減免を受けるには、今まで減免を受けていた車を手放す手続きが必要です。

  • 古い車を抹消登録(廃車)する場合
    抹消登録した翌月から、別の車で減免を受けられます。
  • 古い車を移転登録(名義変更)する場合
    別の車で減免を受けられるのは、原則として翌年度からになります。
  • 業者に引き渡しただけでは不十分
    下取りに出しただけで登録上の手続きをしていないと、新しい車の減免が受けられないことがあります。

買い替えに伴う廃車・名義変更の手続きは、次の手続きガイドも参考にしてください。

9-2. 毎年の更新・現況確認

減免を受けた翌年度以降は、多くの自治体で「現況報告書」や更新の照会文書が送られてきます。

これは、引き続き減免の要件を満たしているかを確認するためのものです。

発送の時期は自治体によって異なりますが、12月〜翌年1月ごろに届くことが多いようです。

更新を忘れると減免が取り消されることがある

送られてきた現況報告書や更新の申立書を、期限までに返送しないと、減免が取り消されてしまうことがあります。
毎年の確認書類は放置せず、必ず期限内に返送してください。

9-3. 転居・該当しなくなったとき

  • 他の都道府県へ転居した場合
    転居先の県税事務所であらためて確認・手続きが必要です。
  • 手帳を返還した・要件に該当しなくなった場合
    「減免に該当しなくなった旨の届出」が必要になることがあります。

10. 障害者手帳で受けられる他の支援

自動車税の減免以外にも、障害者手帳を持つ方が利用できる支援があります。

医療費の負担を軽くする制度については、次の手続きガイドも役立ちます。

なお、自治体によっては、自動車税の減免と福祉タクシー券(タクシー利用助成)の両方ではなく、どちらか一方を選ぶ「選択制」になっている場合があります。

車にあまり乗らない方は、どちらが得かを比べてから申請するとよいでしょう。

11. よくある質問(FAQ)

Q. 申請したのに3か月たっても結果が来ません。大丈夫ですか?

A. 審査に数か月かかるのは通常のことです。

申請が集中する4月〜5月に申請した場合、結果の通知は8月ごろになることが一般的です。

それでも不安な場合や、納期限が近い場合は、申請した県税事務所に進捗を問い合わせると安心です。

結果を待つあいだも、納期限までに納税しておけば、減免分はあとから還付されます。

Q. 障害者手帳が1級・2級でないと対象外ですか?

A. 障害の区分によって対象等級は異なります。

たとえば下肢機能障害では1級〜6級が対象になるなど、区分によっては比較的軽い等級でも対象になります。

一方、精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象とされることが多いなど、手帳の種類によっても違います。

自分の手帳と等級が対象かどうかは、お住まいの都道府県の県税事務所で確認してください。

Q. 同居していない親の通院に、自分の車を使う場合は対象になりますか?

A. 自治体や状況によって判断が分かれます。

「生計を同じくする方」の範囲(同居か、近隣の親族かなど)は都道府県によって定義が異なります。

別居の場合は、親族であることや生計が同一であることを証明する書類が追加で必要になることが多いため、事前に管轄の県税事務所へ相談してください。

Q. すでに納めた自動車税は戻ってきますか?

A. 減免が認められれば、減免額が還付されます。

郵送・電子申請などで一度納税した場合でも、減免が決定すると、その分が送金通知書や口座振込で還付されます。

申請時に還付先の口座情報を提出しておくとスムーズです。

Q. 減免を受けている車を買い替えるときは何をすればいいですか?

A. 古い車を抹消登録(廃車)または名義変更してから、新しい車で申請します。

抹消登録(廃車)した場合は翌月から、名義変更した場合は原則翌年度から、新しい車で減免を受けられます。

買い替えの予定があるときは、登録の手続きと減免申請のタイミングを県税事務所に相談しておくと安心です。

Q. 軽自動車でも減免されますか?

A. 軽自動車にも減免制度がありますが、窓口は市区町村です。

普通車の自動車税は都道府県の県税事務所、軽自動車の軽自動車税はお住まいの市区町村役場が窓口になります。

軽自動車で減免を受けている場合、同じ方が普通車の自動車税で重ねて減免を受けることはできません。

12. まとめ

障害者の自動車税減免は、手帳を持つ方が使う自家用車1台の税負担を軽くできる、知っておきたい制度です。

最後に要点を整理します。

  • 対象は手帳の種類と等級で決まる
    身体・療育・精神などの手帳ごとに対象等級が定められ、都道府県で差があります。
  • 窓口は車の種類で分かれる
    普通車は県税事務所、軽自動車は市区町村役場です。
  • 申請期限に注意
    すでに所有している車は4月1日〜5月31日(自治体により納期限まで)が目安。
    期限を過ぎると翌月からの月割になります。
  • 審査は数か月かかる
    結果が来なくても焦らず、納期限までに納税しておけば減免分は還付されます。
  • 買い替え・更新も忘れずに
    古い車の廃車・名義変更や、毎年の現況確認の返送を忘れると減免を受けられなくなることがあります。

対象等級や必要書類、申請期限の細かい部分は都道府県ごとに異なります。

迷ったときは、お住まいの都道府県の県税事務所に具体的な状況を伝えて確認することが、確実に減免を受けるための近道です。

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